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令和7年度 有田町郵送請求キャッシュレスサービスシステム導入に係る委託業務の公告について

発注機関
佐賀県有田町
所在地
佐賀県 有田町
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 有田町郵送請求キャッシュレスサービスシステム導入に係る委託業務の公告について 第 号年 月 日3 4① ② 物品の製造・納入、役務の提供等での登録があるもの。 ③ ④納期 令和7年12月26日事業名令和7年度有田町郵送請求キャッシュレスサービスシステム導入に係る委託業務導入目的住民票・戸籍証明書・身分証明等を郵送により請求された場合の交付手数料についてクレジットカード決済を利用可能とし、請求者とチャット形式での連絡を可能とする計画である。 この内容を実現可能なシステムを導入し、請求者の負担軽減及び有田町の事務効率化を図る。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 本町及び他自治体等の指名停止期間中でないこと。 有田町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 登録内容5有田町公告 184 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び有田町財務規則(平成18年規則第50号)第89条の規定に基づき、次のとおり条件付一般競争入札について公告する。 令和 7 7 28入札参加条件入札に参加できるのは、入札時において次の①から④に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 ただし、入札参加有資格者が入札時までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。 有 田 町 長 松 尾 佳 昭概要郵送請求キャッシュレスサービスシステム導入作業費 1式郵送請求キャッシュレスサービスシステム利用料 27ヶ月12① ② ③年 月 日(月)から年 月 日(火)まで※郵送の場合必着。 ① ③ 年 月 日(月) 時まで④年 月 日(水)までに① ② ① 年 月 日(金) 時 分~②1 11 0入札日時等入札日時 令和 7 10 00入札場所 有田町役場3階第4,5会議室入札及び契約事項 入札心得による8 29 午前入札参加の申込み提出書類 条件付一般競争入札参加申請書提出方法 郵送または持参8 12決定後、入札参加資格確認通知書をEメールにて通知する。 令和 74 質問期限 令和 7 8 25 午後質問に対する回答(土・日祝日を除く毎日、午前9時00分~午後5時00分)提出先 有田町役場(本庁舎)財政課9入札方法入札方法 郵送または持参提出書類 入札書、見積内訳書、誓約書(委任される場合は委任状)質問書の回答は、後日速やかに質問者にFAXで回答する。 8 入札参加資格の決定令和 7 8 137設計図書等に対する質問質問方法 質問は、指定の様式によりFAXで送信すること。 ②質問書送付先有田町役場(本庁舎) 財政課FAX:0955-46-21006④提出期間令和 7 7 28 導入費用 郵送請求キャッシュレスサービス導入作業費 式 1使用料 郵送請求キャッシュレスサービス利用料 月 27 令和8年1月分~令和10年3月分合計 (税抜) 0消費税 0合計 (税込) 0備考 種別 名称 形状寸法 単位 数量 単価 金額 令和7年度有田町郵送請求キャッシュレスサービスシステム導入に係る委託業務 入札仕様書第1章.総則この仕様書は、令和7年度の有田町郵送請求キャッシュレスサービス(以下、本サービスという。)の導入に係る委託料及び利用料の入札に適用する。 本仕様書については、主要事項のみを示したものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても当然備えるべき事項については含まれるものとする。 なお、受注者はこの仕様書の内容を忠実に履行するほか、本件にかかる全体的なことについては、住民環境課の担当者の指示に従うものとする。 第2章.調達の目的有田町では現状において住民票・戸籍証明書・身分証明等を郵送により請求された場合の交付手数料の決済方法については、郵便定額小為替のみとなっている。 郵便定額小為替の購入には1枚につき200円の手数料がかかっており、郵送請求による証明書等請求者(以下、請求者という。)の負担となっている。 また、請求者へ証明書の内容を問い合わせる際や進捗状況等の連絡手段として電話を使用しているが、請求者が仕事中であるため昼間に電話がつながらず、夜間に電話することも多い状況である。 これを改善するべく令和8年1月より、交付手数料についてはクレジットカード決済を利用可能とし、請求者とチャット形式での連絡を可能とする計画である。 この内容を実現可能なシステムを導入し、請求者の負担軽減及び有田町の事務効率化を図る。 第3章.入札物件の概要1.入札内容について(1)本サービス導入費用・下記の機能を充足した本サービス導入費用(税抜き)を記入すること。 ・個人、法人、士業関係者、海外在住者でも利用可能(マイナンバーカード不要)。 ・請求者が一度アカウント登録をすると、本サービスを導入した自治体全てにおいて利用可能。 ・証明書交付手数料確定後のクレジットカード(VISA/MasterCard/JCB/AMEX/DINERS)での決済が可能なこと。 またその他キャッシュレス決済手段が利用可能な場合は備考欄に記載すること。 ・システム上で手続きの進捗状況を確認可能。 また、請求者とコメントとのやり取りが可能なメッセージ機能を有する。 ・請求者が請求している証明書の発送までのプロセスが分かる機能を有する。 ・海外からの請求への対応(アメリカ・中国・オーストラリア)※ただし、島しょ部や独立行政地区など、法令要件が異なる一部地域を除く。 ・明細書、リポート出力機能の搭載・有田町は受注者が指定する決済代行事業者の提供するサービスを本サービスの決済機能として構成し、本サービスの導入作業を行う。 そのため有田町は決済代行事業者との間で、別途決済サービス利用契約を締結する。 ・クラウドサービスを活用し、有田町に対してはLGWAN-ASPサービスとして提供され、請求者からはインターネットを通じて本サービスを利用可能であること。 ・以下の環境で利用できるものとする。 ChromeSafariEdge・クラウド事業者のクラウドサービスは、日本リージョンに限られ、日本国の法律が適用される。 ・サービスの年間稼働率は99%以上を目標とする。 ・サービスに関する問い合わせを導入事業者がサポートセンターにて受け付けるものとする。 (2)本サービス利用料金(月額)・令和8年1月~令和10年3月まで(27カ月分)の月額利用料金を記入すること。 ・支払方法については別途協議する。 ・令和10年4月以降分の月額利用料金については、今回の入札内容に含まれない。 第4章.守秘義務受注者は、本件業務の遂行上知り得た情報を他に開示し、または漏えいしてはならない。 ただし、下記に該当するものは、この限りでない。 (1)この契約への違反によらずに公知であるか、または入手後公知となった情報(2)相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報(3)本件業務と無関係に、当事者が開発した情報(4)履行期間終了後の取扱い書面による同意を事前に得て開示された情報(5)法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報1.納入後の取扱い受注者は、本件業務の履行期間終了後、すみやかに、有田町まで規定する情報(以下「非開示情報」という。)が記載または記録された文書、図画、電磁的記録等の媒体(複写物及び複製物を含む。)を返還し、返還が不可能または困難な場合には、有田町の指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去または廃棄する。 秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、履行期間終了後もなお有効とする。 2.第三者へ委託を行う場合の取扱い受注者は、有田町の事前承諾がない限り、個人情報又は非開示情報の処理に係る業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。 受注者が有田町の承諾を得て業務の一部を第三者に委託した場合には、当該第三者は、個人情報又は非開示情報に係る秘密保持について本契約における受注者の義務と同様の義務を負うものとする。 3.検査及び報告有田町は受注者に対し、個人情報又は非開示情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で受注者の実施する業務の作業場所に受注者の事業の妨げにならない方法で立ち入り調査を行うことができる。 有田町が、第三者機関に受注者の監査を実施させる場合も同様とする。 有田町が受注者に対し、個人情報又は非開示情報の管理状況について報告を求めたときは、受注者はすみやかに必要事項を報告しなければならない。 4.事故時の対応受注者は、発注者が保有する情報の不正使用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生したときは、直ちに有田町に報告し、その対応について協議する。 有田町は、受注者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。 5.事故時の責任分担受注者の責に帰すべき事由により、発注者が保有する情報の不正使用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生し、これにより有田町または第三者に損害を生じさせたときは、受注者は有田町または当該第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとする。 6.電磁記録媒体等の取扱い業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、書込み後に書込み許可の爪を折る、または CD-R などでは追記不可の措置を行ったうえで、入退室制御装置等で制御された区画に保管すること。 なお、CD-RW 等は使用しない。 また、廃棄する場合には物理的に破壊または破砕すること。 電磁記録媒体等を送付する場合には、破損から保護するため、堅固なケース等に入れて送付すること。

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