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八尾市乗合タクシー「たかやす号・なんたか号」本格運行業務に係る条件付一般競争入札の実施について(郵便入札)

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2025年7月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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八尾市乗合タクシー「たかやす号・なんたか号」本格運行業務に係る条件付一般競争入札の実施について(郵便入札) 八尾市告示第351号八尾市乗合タクシー「たかやす号・なんたか号」本格運行業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和7年7月16日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市乗合タクシー「たかやす号・なんたか号」本格運行業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 履行期間 仕様書に定めるとおり。 ⑷ 入札形態 郵便入札による3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 公告の日から過去3年の間、政令第167条の4第2項の規定に該当する者でないこと。 ⑶ 国又は地方公共団体と本件入札に係る業務及び内容をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを履行した実績を有していること。 ⑷ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る準備及び業務を履行期間において確実に履行できること。 ⑸ 運行計画(案)における「運行ダイヤ」の各便(第1便から第8便まで)の始発時刻1時間前まで予約を受け付け、かつ、その便の各乗降場の発車時刻前までに配車が可能であること。 ⑹ 直近2年間の法人税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納していないこと。 ⑺ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。 ⑻ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 ⑼ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可(同法第3条第1号ハに係るものに限る。4⑴オにおいて「一般乗用旅客自動車運送事業の許可」という。)を受けていること。 ⑽ 履行期間の初日の前日までに道路運送法第4条第1項の許可(同法第3条第1号イに係るものに限る。17において「一般乗合旅客自動車運送事業の許可」という。)を受けることが可能であること。 3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ただし、令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されている者については、申請書類のうち、アからエまでの書類の提出を要しない。 ア 登記簿謄本 写し可イ 印鑑証明書 写し可ウ 納税証明書(国税) 写し可エ 納税証明書(市税)【法人市民税】【固定資産税(土地家屋・償却資産)】 写し可オ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可に係る許可書の写しカ 入札参加資格審査申請書【様式1】キ 誓約書【様式2】ク 実績調書【様式3】及び契約実績を証明する書類(契約書の写し)なお、アからエまでは、官公署において令和7年6月1日以降に発行されたものとする。 ⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書類の郵送方法は、次のとおりとする。 ア 申請書類は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかによる方法とし、下記イの条件を満たす必要があることから、配達時間帯希望において午前、午後⑴又は午後⑵の中から選択のうえ提出すること。 イ 申請書類は、令和7年8月5日午後4時までに必着するように提出すること。 5 入札参加資格審査申請受付⑴ 郵送受付期間 公告の日から令和7年8月5日(火)午後4時まで⑵ 送付先住所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館3階八尾市都市整備部都市交通課都市交通係6 入札参加資格の審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については令和7年8月7日に電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 公告の日から令和7年7月23日(水)正午までイ 問合せ先 八尾市都市整備部都市交通課都市交通係電子メールアドレス koutuu@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3856(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和7年7月28日午後1時以降に本市ホームページ上にて掲載する。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館3階八尾市都市整備部都市交通課都市交通係10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札書及び辞退届の送付について⑴ 入札参加資格を認められた者のうち、入札に参加を希望する者は入札書を、入札を辞退する者は辞退届を提出すること。 ⑵ 入札書又は辞退届は、郵便入札の手引きで定めるとおり準備のうえ、受付期間内に郵送で提出すること。 ⑶ 入札書又は辞退届の郵送方法は、4⑶と同様の方法により提出すること。 ただし、辞退届については内封筒に入れる必要はないものとする。 ⑷ 郵送受付期間 令和7年8月7日(木)から同月25日(月)午後4時まで⑸ 送付先住所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館3階八尾市都市整備部都市交通課都市交通係12 入札執行(開札)の日時及び場所⑴ 日時 令和7年8月28日(木)午後3時30分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室13 入札の中止等建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。 14 落札者の決定⑴ 仕様書に定める業務を全て含む費用で、予約等において配車する1便当たりの単価(消費税及び地方消費税を含む。)を入札するものとし、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 15 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 16 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 17 契約の解除履行期間の初日の前日までに、落札者が一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けることができない場合は、契約を解除する。 16後段の規定は、この場合について準用する。 18 その他⑴ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 ⑵ 開札の立会いを希望する入札参加者は、電話連絡を行うこと。 ア 受付期間 令和7年8月7日から同月25日午後4時までイ 電話連絡先 072-924-3856(直通)ウ 開札の立会いは、1事業者1人とする。 19 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館3階八尾市都市整備部都市交通課都市交通係電話 072-924-3856(直通)ファックス 072-924-0207電子メールアドレス koutuu@city.yao.osaka.jp 1八尾市乗合タクシー「たかやす号・なんたか号」本格運行業務仕様書1.適用本仕様書は、八尾市(以下「甲」という。)が実施する八尾市乗合タクシー「たかやす号・なんたか号」本格運行業務に適用する。 2.履行場所八尾市高安、南高安地域(詳細については別添運行計画(案)参照)3.履行期間など覚 書:覚書締結日から令和8年1月31日まで本格運行を実施するにあたり、落札者(以下「乙」という。)において、道路運送法第3条第1項第1号イの一般旅客運送事業の許可を受ける必要があるため、下記本格運行開始までの間は覚書を締結する。 本契約:契約締結日から令和13年1月31日まで(本格運行開始日:令和8年2月1日)ただし、甲における当該契約に係る予算の変更又は乙の債務不履行等の際は、当該契約において、期間の見直し又は解除する場合がある。 4.業務の目的駅やバス停から離れた交通不便地である高安、南高安地域(以下「運行地域等」という。)と鉄道駅(近鉄高安駅等)を結ぶ乗合タクシーを運行することにより、運行地域等における日常生活に必要な移動手段を確保する。 5.旅客自動車運送事業の種類道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業6.運行内容(1)運行方式基軸経路(以下「ルート」という。)、乗降場及び運行ダイヤ(以下「ダイヤ」という。)を設定したうえで、利用者から事前に予約のあった場合のみ運行するデマンド型の区域運行方式とする。 2(2)ルート及び乗降場運行地域等と各号の駅を結ぶルートを設定し、ルート上に乗降場を配置している(別添運行計画(案)参照)が、このうち予約のあった乗降場において、最短の経路で運行することができる。 ※ルート及び乗降場については、最終、本年10月に開催予定している八尾市地域公共交通会議(以下「公共交通会議」という。)によって決定されるため、計画案から変更される場合がある。 (3)運行回数及び運行時間帯運行回数は、原則1日8便とする。 なお、このうち、利用者から予約のない便については運行しない。 また、運行時刻については、甲が提示する時刻表を基本とし、甲と乙が調整する。 ※運行回数及び運行時間帯については、最終、本年 10 月に開催予定している公共交通会議によって決定されるため、計画案から変更される場合がある。 (4)運行日運行日は、原則平日の月曜日から金曜日までとする。 〔土曜日、日曜日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く〕※運行日については、契約期間中においても、利用状況や地域住民の意向等を踏まえ、必要に応じて公共交通会議において協議を行った上、承認を得て変更となる場合がある。 (5)運賃運賃(1乗車あたり)は、種別ごとに以下の通り定める。 (以下の運賃は、消費税及び地方消費税の額を含む金額とする。)なお、社会情勢などにより、公共交通会議の承認を得て変更される場合がある。 ア) おとな(中学生以上)300円イ) こども(小学生)及び身体障がい者手帳等をお持ちの方※並びに当該手帳(第1種)をお持ちの方の介護者(障がい者1人につき1人まで)150円3ウ)こども(小学生)で身体障がい者手帳等をお持ちの方※80円エ)幼児(小学校入学前)1人につき、小学生以上1人が同乗する場合は無料とする。 なお、幼児1人だけの乗車の場合は、こども運賃を必要とする。 また、乳児(1歳未満)は無料とする。 ※身体障がい者手帳等をお持ちの方とは以下のいずれかに該当する者をいう。 ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障がい者手帳の交付を受けている者・都道府県知事(政令指定都市にあっては市長)の発行する知的障がい者の療育手帳の交付を受けている者・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者であって、当該施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出した者・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者7.車両の仕様(1)使用車両使用車両は、乙が使用権限を有するセダン型車両と同等以上のトランクスペース等を有する乗客定員4名の乗用車を原則とし、有償運送を実施するため事業用自動車(緑ナンバー)とする。 なお、本業務で使用する車両は、他の一般乗合旅客自動車運送事業で使用している車両と併用することも可能とする。 また、甲と乙の協議により、運転手を含む乗車定員が6名以上10名以下の車両を使用することも可能とする。 (2)使用台数本業務では、乙において利用者からの予約を受けて配車を行うが、その際、車両の定員を超える予約があった場合にも対応できるように各号2台を確保する。 また、事故・故障時等については、代替車4により対応ができるようにする。 (3)車両表示乙は、八尾市乗合タクシー「各号」の車両であることが分かるように、当該車両に甲が用意する目印を貼付もしくは利用者が見える位置に設置する。 8.運行に係る許可申請事務覚書締結後、乙は本乗合タクシーが令和8年2月1日に本格運行へ移行するにあたり、令和7年11月30日までに国土交通省に対して運行に必要な許可申請を行い、前述にある運行開始までに道路運送法第4条による一般旅客自動車運送事業の許可を受けるとともに、その他運行に必要な準備等を行う。 なお、許可申請の際に、道路運送法第9条第4項に規定する運賃及び料金の届出もあわせて行うこととし、これらに係る経費は乙の負担とする。 ※道路運送法第3条第1項第1号イ 一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けていない場合は、登録免許税として90,000円が必要となる。 9.運行内容の変更契約期間中、甲において利用状況や地域住民の意向等を踏まえ、必要に応じて公共交通会議において協議を行った上で、ルートや乗降場位置、ダイヤ等の運行内容を変更する場合がある。 その場合、運行計画の変更を国土交通省へ届出又は申請(以下「届出等」という。)を行う必要があるが、この届出等は乙が国土交通省に提出し、これらに係る経費は乙の負担とする。 10.予約受付業務乙は、利用者からの予約受付を行うとともに、車両の手配等、運行管理を行う。 なお、予約受付業務の内容は、下記の(1)~(5)を基本とするが、契約期間中において、より利便性の高いものとなるよう甲と乙が協議の上変更することができる。 (1)予約受付方法乙は予約の受付を電話で行うものとし、利用者が予約を行う際に対応するオペレーターを置くとともに、電話で予約することが困難な利用者に対しては、FAXでも予約の受付ができるようにする。 5なお、オペレーターについては、本業務に対する専属性は求めない。 また、電話がつながりにくい状況にあるときは、甲からの求めに応じ、乙が利用者に連絡する。 加えて、車内における利用者からの予約については、運転手が受付を行うことができる。 (2)予約受付時間予約は利用日の1週間前から受け付けるものとし、少なくとも以下の時間においては、常に電話の受付ができる体制を維持する。 ・予約の受付は、午前9時00分から午後5時00分まで行う。 ・各便の始発乗降場発車時刻の1時間前まで予約を受け付ける。 (ただし、FAX による受付の場合はその前の営業日の予約受付の終業時刻まで可能とする。)(3)予約受付内容乙は予約受付の際に、利用者から「氏名」、「年齢」、「連絡のつく電話番号(携帯電話番号)」、「利用日」、「利用する地域(各号)」、「利用する便」、「乗降する乗降場」、「利用人数」及び「車いすや手荷物等の有無や大きさ」などを聞き取り、確認の上予約を受け付ける。 (4)連絡体制乙は予約状況の確認等を行うことができるよう、オペレーター等と運転手が連絡を行うために必要な通信機器を備える。 ただし、通信による個人情報の漏洩防止には十分配慮を行う。 また、運転手から交通事情などにより、送迎時間に大幅な遅延が見込まれる旨の連絡を受けた場合、速やかに予約者へ電話連絡をするなどの適切な対応を行う。 (5)留意点乙は、車両の定員を超える予約があった場合、予約状況や使用できる台数を見たうえで可能な限り対応する。 さらに、予約時に車いすや手荷物の状況を確認し、それらの積載を考慮に入れたうえで配車計画を行う。 なお、状況により増車対応できない場合やダイヤ通りに運行できない場合などは、利用者に対しその旨を説明し、理解を求め対応する。 また、予約受付は(2)のとおり、各便始発の1時間前まで受付し配車するが、その後、予約乗降場の6時刻までに到着しなければならない。 11.運賃徴収業務乙は、利用者が乗車する際、運転手によって所定の運賃の徴収を行い、通常営業の運賃とは別に適正に管理する。 なお、徴収した運賃は毎日集計を行い、運賃の種別(通常運賃、割引の有無等)、金額をまとめた「八尾市乗合タクシー運行兼運賃日報」(以下「運行兼運賃日報」という。)を作成する。 ※運賃種別の確認方法について・こども運賃の適用は、運転手による利用者の目視等によって確認する。 ・障がい者割引の適用については、甲が指定する手帳等において、原則、利用者からの提示により確認する。 12.委託料の積算乙は、下記により月毎に委託料の積算を行い、甲に対して請求する。 甲は、乙が月毎に今回の入札により決定される1便あたりの契約単価(運行経費、予約受付業務、その他運賃徴収業務等の必要な経費、消費税及び地方消費税を含む。)に集計した運行回数の合計を乗じた額から、既に利用者より徴収し同じく集計した運賃収入(消費税及び地方消費税を含む。)を差し引いた額を支払う。 【運行回数の算出方法】・乙は、利用者から予約があった場合、実際に稼働した便数を計上する。 ただし、予約があったにも関わらず、始発乗降場発車時刻の1時間前以降に利用者から予約のキャンセルがあった場合、稼働便数として計上することができる。 ・乙は、乗客定員以上の予約があった場合等に、増車により対応した場合は、それぞれ稼働便数として計上することができる。 ・その他、判断の困難な事例は、甲と乙が協議し決定する。 【令和6年度の実績について】予約受付件数:約1,000件1年当たり契約金額換算額 : (契約単価 - 運賃) × 1,000件713. 報告書等の作成及び提出(1)日報について乙は、本業務における日ごとの運行台数及び利用人数について、各号の「八尾市乗合タクシー運行状況(日報)」を作成し、原則、翌日に甲へ提出する。 (稼働がない日についても提出を要する。)(2)運行委託料関係書類について乙は、「11.運賃徴収業務」で作成した運賃兼運賃日報に日ごとの予約の受付、利用者情報、利用した便、利用した車両、運転手及び利用区間の情報をあわせて作成し、運行を行った月ごとの翌月の10日までに業務完了届及び請求書と併せて甲に提出する。 (3)その他乙は、各種データをはじめその他、甲が求める事項についての報告書等を求められた場合は、適宜提出する。 14.検査について甲は、必要に応じ、現地確認や運行記録の確認などにより検査を実施することができる。 また乙は、その検査に協力しなければならない。 15.契約代金の支払甲は、業務完了届及び請求書を受領したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。 また、甲の責に帰する理由により、前項の契約代金の支払いが遅れた場合には、乙は契約代金につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 16.運行上の注意点運転手は関係法令に規定する資格を有する者とし、運行に際し、以下のことに留意する。 ①利用者が安全に乗り降りできるよう、適宜対応すること。 ②運転業務については、交通法令の遵守はもちろん、交通マナーの向上にも努め、安全運転を心掛け慎重に行うこと。 ③利用者の乗車及び下車の際は、常に安全に注意し、適切な対応に努めること。 8なお、道路上において利用者を乗降させる場合は、車両左側(歩道側)からの乗降を基本とする。 乙は、運行の際に乗降場標識の確認を行い、乗降場標識の破損等を発見した場合、速やかに甲に報告を行うとともに適切な処置を行う。 なお、乗降場本体の修繕に係る費用は甲が負担する。 25.利用者への周知等について甲は、必要に応じて利用者への周知やアンケート調査等を行うことがあるが、その際は、甲と乙が協力するものとする。

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