令和7年度香川県動物管理指導所廃棄物焼却炉ダイオキシン類測定業務の一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年7月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度香川県動物管理指導所廃棄物焼却炉ダイオキシン類測定業務の一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。
令和7年7月28日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度香川県動物管理指導所廃棄物焼却炉ダイオキシン類測定業務(2) 委託業務の内容業務仕様書による(3) 委託業務の実施場所業務仕様書による(4) 委託期間契約締結日から令和8年1月14日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年8月20日午後5時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県動物管理指導所廃棄物焼却炉ダイオキシン類測定業務)」とすること。
提出先:eisei@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年7月28日から令和7年8月4日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部生活衛生課 総務・乳肉衛生・動物愛護グループ電話番号087-832-3179なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年8月4日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
文書は、FAX又は電子メールによる提出も可とする。
FAX:087-862-3606 メール:eisei@pref.kagawa.lg.jp回答は、令和7年8月6日から令和7年8月20日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時 15 分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年8月20日 午後5時(2) 開札の日時令和7年8月21日 午前10時(3) 開札の場所香川県健康福祉部生活衛生課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年8月8日までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年8月18日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録及び同法121条の2の規定に基づく特定計量証明事業の認定を受けた者であること。
(6)過去において、国又は地方公共団体からダイオキシン類の測定等の業務を受託し、誠実に履行した実績を有する者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)、(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年8月8日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年8月8日午後3時までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年8月18日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
業務仕様書1 業務名令和7年度香川県動物管理指導所廃棄物焼却炉ダイオキシン類測定業務2 委託期間契約締結の日から令和8年1月14日まで3 業務の概要ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の特定施設である香川県動物管理指導所の廃棄物焼却炉のダイオキシン類の排出状況を確認するため、排出ガス及び焼却灰のダイオキシン類の測定を行う。
4 業務の履行場所香川県動物管理指導所(高松市春日町片田1766番地)5 業務の内容(1)委託業務実施計画書の提出受託者は業務受託後、試料採取日までに、以下の内容を含む本業務に係る委託業務実施計画書を提出すること。
また、計画書に変更が生じた場合は、速やかに変更した計画書を提出すること。
〈計画書の内容〉・業務名・業務を実施する機関(受託者)の名称及び住所・業務の概要及び工程について・試料の採取について(採取者、採取場所、採取方法、採取器具・装置、使用する試薬等、試料容器、採取後の輸送方法、保管方法等)・測定について(測定項目、対象施設、対象試料、検体数、測定方法、検出下限値、定量下限値)・再測定を行う条件・精度管理について環境省「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成22年3月31日改訂版)」に規定されている事項、またはこれに準ずる内容にもとづき実施することを明記すること。
・業務担当者(全体作業管理責任者、現場責任者等)の氏名及び連絡先(2)試料採取について日時について香川県と協議の上、実施すること(なお、焼却炉1号炉と2号炉は別日に実施すること)。
(3)測定項目ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニル)とする。
(4)測定内容測定対象は下表のとおりである。
施設 対象試料 検体数香川県動物管理指導所焼却炉1号炉 排出ガス 1焼却灰 1香川県動物管理指導所焼却炉2号炉 排出ガス 1焼却灰 1※集じん機の設置なし(5)測定方法測定対象 測定方法排出ガスダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成 11 年総理府令第67号)第2条第1項に規定する方法によること。
焼却灰ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成 16 年環境省告示第80号)によること。
(6)毒性等価係数毒性等価係数は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条において定められている係数を用いる。
(7)再測定受託者の過失や精度管理上の不備により、基準超過などの異常値が生じた場合は、受託者の負担において再測定を実施しなければならない。
6 報告(1)報告期限試料採取日から 60 日後または令和8年1月 14 日のいずれか早い日までに提出すること。
(2)提出物(2部)①計量証明書②測定結果報告書ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条に規定する様式第6(別紙含む)に準拠し、下記項目を含むこと。
・対象施設・分析年月日・試料採取年月日及び時刻(排出ガスは、開始時刻及び終了時刻)・ダイオキシン類濃度・排出ガス量・排出ガス中の酸素濃度・排出ガス温度・測定したダイオキシン類の構成表(実測濃度、定量下限、検出下限、毒性等価係数、毒性等量)③その他測定に係る資料・試料採取作業時の写真・毒性等価換算濃度計算結果・分析条件、分析方法、分析フローチャート(標準操作手順書)・検量線・クロマトグラム・その他精度管理に関する書類7 その他(1)試料測定の結果、排出ガスの排出基準値(10ng-TEQ/㎥N)、焼却灰の処理基準値(3ng-TEQ/g)を超過する値が検出された場合は、直ちにその旨を県に報告すること。
(2)業務仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。