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【電子入札】【電子契約】J-PARCセンターネットワークアナライザシステムの賃貸借

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】J-PARCセンターネットワークアナライザシステムの賃貸借 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年7月28日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1454-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 14(2) 借入等件名及び数量J-PARCセンターネットワークアナライザシステムの賃貸借 一式(3) 借入件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 借入期間令和7年12月1日から令和12年11月30日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 月額賃貸借料で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるも2/3のとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1課 電話080-9647-9846(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年9月25日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4) 開札の日時及び場所 令和 7 年 9 月 30日14時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary3/3(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and Contract,Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 14(3) Nature and quantity of the products tobe rent; The Lease for Network AnalyzerSystem in J-PARC Center,1set(4) Rent period ; From 1 December 2025through 30 November 2030(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shall ①not come under Article 70of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, furthermore, minors,Person under Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause, ②not come underArticle 71 the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry and agency,④ not be currently under suspension ofnomination by Director of Contract Department,Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 15:00 25,September, 2025(8) Contact point for the notice ; ContractSection 1, Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency, 765-1,Funaishikawa Tokai-mura Naka–gun Ibaraki-ken319-1184 Japan. TEL 080-9647-9846 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター「J-PARCセンターネットワークアナライザシステムの賃貸借」仕様書11. 件名J-PARCセンターネットワークアナライザシステムの賃貸借契約2. 概要および目的大強度陽子加速器施設(以下、「J-PARC」という)では、J-PARCの運営・利用に供するため、J-PARC基幹ネットワークシステム(以下、「JLAN」という)の整備を進めてきた。 JLANでは平成21年度からネットワークアナライザシステムを導入し、障害特定やネットワーク証跡保全のために利用している。 現用ハードウエアの老朽化や陳腐化が進んでいるため、継続してJLANの安全な運用を図るためにネットワークアナライザシステムを賃貸借することとした。 本仕様書は「J-PARCセンターネットワークアナライザシステムの賃貸借契約」の仕様について定めたものである。 3. 賃貸借機器本件で賃貸借する機器仕様は以下の通りとする。 (1). ハードウエア仕様① キャプチャ用インターフェースとしてSFP+ソケットを4つ実装し、SFP+ソケットには10GBase-SR用SFP+を2つ実装していること。 ② 本体管理、外部ストレージ転送用としてキャプチャ用インターフェースとは別に10GBase-Tインターフェースを、1ポート以上実装していること。 ③ キャプチャ性能はパケットサイズ、プロトコルを問わず20Gbps以上であること。 ④ キャプチャデータ保存領域は40TB以上であること。 ⑤ キャプチャデータ保存領域はRAID5以上の冗長性を持たせたディスク構成であること。 ⑥ ディスク障害時にホットスワップで故障ディスクを交換できること。 ⑦ ラックマウントサーバであり、筐体は2U以下であること。 ⑧ 100V冗長化電源を採用している事、電源ユニットのホットスワップに対応していること。 (2). ソフトウェア仕様① Linux系OSで動作していること。 ② 賃貸借契約が終了するまでサポートが見込まれているディストリビューションを採用すること。 または賃貸借期間中にOSのサポート期間が切れてしまう場合、サポート中の後継OSへの更新を機構担当者と協議の上実施すること。 ③ キャプチャ時に、レイヤ2,3,4でのフィルタを行い記録する機能を有すること。 ④ キャプチャ時に、パケットのスライシングを行い記録する機能を有すること。 ⑤ キャプチャ時に、事前に設定したトラフィック量等の条件によってSYSLOG/電子メールによるアラートを行う機能を有すること。 ⑥ キャプチャ時に、その内容についてリアルタイムでデコードして表示する機能を有していること。 ⑦ キャプチャ時に、実行中のキャプチャを停止することなく、IPなどの条件に合致したパケットについて、PCAPの書き出しを行う機能を有していること。 ⑧ キャプチャ中のトラフィックの使用率情報を、リアルタイムに確認する機能を有すること。 ⑨ キャプチャしたパケットに対して、内容についてデコードして表示する機能を有していること。 2⑩ キャプチャしたパケットに対して、SNMPTrap等をトリガーとしてデータ保護を行う機能を有すること。 ⑪ 連続したキャプチャを行う場合に、保存されている古いキャプチャデータから上書きを行うこと。 ⑫ キャプチャデータを基にPCAPファイルを作成し外部NAS等へ自動転送する機能を有すること。 ⑬ NAS等へ自動転送を行う際、転送先の容量が不足する場合、古いものを自動削除し保存する機能を有すること。 ⑭ 任意の送信元と送信先の組み合わせを指定し、その通信シーケンスをラダー表示する機能を有すること。 ⑮ 異なる権限で複数のユーザを登録可能なこと。 ⑯ 上記の設定および解析等の機能については特別なクライアントソフトを導入せずにネットワーク経由で利用可能なこと。 ⑰ 上記の設定および解析等の機能については全て日本語に対応していること。 (3). 保守① 保守・連絡体制資料を提出すること。 ② 賃貸借機器の保守作業はオンサイト保守とすること。 対応時間は土日、祝日、年末年始休暇及び受注者から事前通知を受け、当機構担当者が了承した休日を除く、月曜~金曜の9:30~17:30とする。 ③ 保守作業実施後に障害原因及び対応等について詳細に書かれた障害報告書(日本語記述)を速やかに1部提出すること。 ④ 賃貸借機器の全部または一部を当機構外に持ち出す必要がある場合は、持ち出す機器に保存されている情報の内容に応じて、当機構担当者が論理消去または物理破壊等の適切な措置を実施する。 受注者は措置の実施後に持ち出すこと。 ⑤ 電話・FAX・E-mail による技術的な質疑応答に日本語で応じること。 対応時間は土日、祝日、年末年始休暇及び受注者から事前通知を受け、当機構担当者が了承した休日を除く、月曜~金曜の9:30~17:30とする。 ⑥ バージョンアップ、障害修正パッチなどのソフトウェアを速やかに提供すること。 4. 据付調整等(1). 据付調整作業① 作業実施日は当機構担当者と協議の上決定すること。 ② 作業実施1週間前までに検査要領書を提出し、当機構担当者の承認を得ること。 ③ 当機構担当者の指示する19インチラックに本賃貸借機器を設置すること。 ④ 当機構指定の電源コンセントから通電する配線を行うこと。 ⑤ 当機構担当者の指示に基づきネットワークケーブルを接続すること。 ⑥ 据付調整作業後、導入機器の利用および運用についての講習会を当機構内で実施すること。 (2). 動作確認① ソフトウェア仕様に記載された内容について、実機上の動作、もしくはカタログで確認すること。 5. 提出書類 *1資料名称 資料媒体 部数 提出時期3(1). 作業計画書 紙 2部 契約後、1週間以内(要確認) *3 *4(作業要領書、行程表を含む)(2). 打合せ議事録 紙 2部 打合せ後、速やかに(要確認) *3 *4(3). 保守体制表 紙 1部 契約後、1週間以内(4). 委任または下請負届 紙 1部 契約後、速やかに(機構様式)(5). 検査要領書 紙 2部 検査実施1週間前まで(要確認) *3 *4(6). 検査成績書 紙 2部 検査実施後、速やかに(7). 環境設定書 紙 1部 検収時 *2 *3(8). 導入手順書 紙 1部 検収時 *2 *3(9). その他の書類 紙 1部 必要に応じて、速やかに *5*1 文書・図表などの表現が稚拙でなく、簡潔・平易な日本語で記載すること。 *2 紙(印刷物)及び電子ファイル(納入媒体はCD-ROMまたはDVD-ROM等)も提出すること。 *3 受注者は当機構担当者を交えて必ずレビューを行うこと。 レビュー時に受注者は実施作業の概要説明と提出書類の詳細な説明を行うこと。 *4 提出書類の確認は、以下の方法で行う。 受注者は、確認が必要な提出書類の記載内容について当機構担当者に確認を取り、了解を得ること。 当機構担当者は記載内容が適切でない場合修正を指示し、適切である場合は受領印を押印し受領とする。 受注者は修正指示を受けた場合も当該期限までに了解が得られるように迅速に修正を実施すること。 *5 その他の書類については、当機構担当者と受注者でその都度協議し取り決める。 (提出場所)日本原子力研究開発機構J-PARCセンター情報システムセクション6. 納品場所〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内 情報システムセンター建屋7. 納入条件据付調整後渡し。 8. 賃貸借期間(1). 納入期限 令和7年11月28日(2). 賃貸借期間 令和7年12月 1日~令和12年11月30日(60か月)(2025年12月1日~2030年11月30日)9. 検査検査は、技術検査と一般検査からなる。 検査の内容・方法については、以下のとおりである。 (1). 技術検査(a).監督員J-PARCセンター情報システムセクション セクション員(b).検査内容監督員立ち合いのもと、予め承認を受けた検査要領書に基づき、員数検査、外観検査、据付け配線検査、機能検査を行うものとする。 4(2). 一般検査(a).検査員当機構管財担当課長(b).検査内容受注者が自ら当機構管財課に納入物品と提出書類を持ち込み、検査員が員数検査、外観検査を行うものとする。 10. 検収条件6.に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査、提出図書及び検査要領書に基づくすべての検査項目の合格をもって検収とする。 11. 支給品等現地据付け搬入及び試験等に必要な電力等は、無償で支給する。 12. グリーン購入法の推進(1). 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2). 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 13. 協議本仕様書に関してあるいは、記載の事項及び記載のない事項について疑義が発生した場合は、当機構及び受注者双方の協議の上対処するものとする。 14. 守秘義務受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公表し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により当機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 15. 特記事項(1). JLANのネットワーク概念図等を希望する場合は、入札公告公示後に応札参加する各社毎に守秘義務誓約書の提出を受けた後に明示する。 (2). 受注者は当機構が原子力の研究開発を行う機関であるため、高い技術力及び信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を尊守し、安全性に配慮すること。 (3). 受注者は、貸与品あるいは、自らが収集または作成した情報が記録された資料などを、複製または複写してはならない。 複製、または複写する必要がある場合には、当機構に対して、その範囲および数量を書面により通知して、承諾を得なければならない。 (4). 受注者は、貸与品あるいは自らが収集または作成した情報が記録された資料等は、本契約終了後速やかに当機構に返却、または引き渡すものとする。 だだし、当機構が別に指示したときは当該方法による。 (5). この仕様書に定めるもののほか、関係法令及び当機構規程等(工事・作業安全マニュアルを含む)に従うとともに受注者の責任において、作業の安全を確保するための必要な措置を講ずる5こと。 (6). 当該作業において、当機構の物品を毀損しないこと。 毀損した場合は、当機構担当者に直ちに報告するとともに、受注者の責任において速やかに修理すること。 (7). 本仕様書に記載されていない事項でも技術上必要と認められる項目については、受注者の責任において実施すること。 (8). 当機構内への入退域及び物品、車両等の搬出入に当たっては、当機構所定の手続きを遵守すること。 (9). 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を事前に行うものとする。 (10). 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。 (11). 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (12). 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 - 以上 –

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