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市川市終末処理場雨天時汚濁負荷量測定業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市終末処理場雨天時汚濁負荷量測定業務委託の一般競争入札について 市川第20250710‐0016号令和7年7月28日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市終末処理場雨天時汚濁負荷量測定業務委託2.施行場所 市川市東菅野2丁目23番1号外2箇所3.施行期間 令和7年8月18日から令和8年3月31日まで4.概 要 菅野処理区において雨天時における放流水質を下水道法施行令第12条第3項に基づき測定するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「検査・分析」に登録している者(2)計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により計量証明事業の登録(事業区分:濃度)を受けている者(3)申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある「環境計量士(濃度関係)」の資格を有する者を本業務に配置できる者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年7月28日(月)から令和7年8月4日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場(所在地) 市川市菅野2丁目23番1号(電 話) 047-325-0144(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 計量証明事業登録証(事業区分:濃度)の写しエ 本業務に配置する環境計量士の資格を証する書類の写しオ 環境計量士の資格を有する者が、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類の写し(健康保険被保険者証等)カ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ク 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年8月6日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年8月6日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。 )ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shumatsushori2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年8月8日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市東菅野2丁目23番1号 市川市終末処理場内 管理棟3階会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場 電話047-325-0144 1市川市終末処理場雨天時汚濁負荷量測定業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を次のとおり定めるものとする。1.件 名 市川市終末処理場雨天時汚濁負荷量測定業務委託2.業務目的 本業務は、市川市終末処理場の下水道処理区域(合流式)である菅野処理区において、雨天時における放流水質を下水道法施行令第12条第3項に準拠し測定するものである。3.委託場所 市川市東菅野2丁目23番1号外2箇所4.委託期間 令和7年8月18日~令和8年3月31日5.業務実施場所(1)業務実施場所 市川市終末処理場①敷地面積 3.0ha処理人口 37,600人(令和7年3月31日現在)処理区域面積 282.38ha②施設概要 汚水処理能力 16,320㎥/日処理方式 標準活性汚泥法汚水処理最初沈殿池1、曝気槽1、最終沈殿池1、薬品混和池1汚泥処理 汚泥濃縮槽2、汚泥脱水処理施設1ポンプ場菅野ポンプ場 雨水排水能力 125㎥/分×4台真間ポンプ場 雨水排水能力 92㎥/分×3台雨水処理 高速ろ過施設12(2)測定項目測定項目 測定物質 測定箇所 検体数 測定回数BOD 水質真間ポンプ場沈砂池流入部菅野ポンプ場沈砂池流入部高速ろ過施設処理水サンプリング口終末処理場薬品混和池末端151515251回1回1回1回測定方法は、JIS K0102工場排水試験法による6.業務内容(1)作業項目①基本調査本市の既往の調査結果及び処理場の運転記録等の資料を収集し、業務計画に係る検討の基礎資料として整理すること。併せて、採水候補地周辺などの現地踏査を行うこと。②業務計画に係わる検討基本調査結果並びに「合流式下水道の雨天時放流水質基準についての水質検査マニュアル」(平成16年4月、国土交通省都市・地方整備局下水道部、以下「水質検査マニュアル」という。)を踏まえ、適切に水質検査を実施するために、「採水方法・採水間隔」、「実施時期」、「検査体制」、「全体工程」、「記録・報告等の様式」などについて検討し、本市監督職員の承認を受けること。また、雨水処理施設が設置されたことにより、菅野および真間の雨水排除ポンプの稼動が少なくなることを考慮して採水計画を立てること。③業務計画の策定②の検討結果より、本業務の業務計画書をとりまとめること。④水質検査の実施③の業務計画書に従い、水質検査を実施すること。3⑤結果の評価水質検査で得られたデータを整理し、所定の様式で記録すること。検査結果を用いて合流式下水道(菅野処理区)からの放流水の平均水質を算定し、雨天時放流水質基準を満たしているかを評価すること。また、水質検査の実施の中で得られた知見から、次年度以降の水質調査実施に当たっての問題点等を整理すること。⑥報告書の作成以上の作業項目の検討結果を報告書としてとりまとめること。(2)内容・調査地点 :4箇所①真間ポンプ場沈砂池流入部、②菅野ポンプ場沈砂池流入部、③終末処理場薬品混和池末端の各箇所に複数名以上の人員を配置すること。④高速ろ過施設処理水サンプリング口においては自動採水器による。また、終末処理場薬品混和地末端において測定が長時間に渡った場合(8時間~等)は、委託者の担当職員が代わることができるものとする。・調査回数 :雨天時1回※「下水の水質の検定方法等に関する省令」で定める降雨時(一降雨10mm以上30mm以下)に試料採取すること。降雨量が10mm以上30mm以下とならなかった場合は、その試料を無効とし、再度条件にあった天候を選び試料採取を実施すること。・測定項目 :BOD (生物化学的酸素要求量)・検体数 :①真間ポンプ場沈砂池流入部、②菅野ポンプ場沈砂池流入部、③高速ろ過施設処理水サンプリング口は各15検体。④終末処理場薬品混和池末端は25検体。計70検体。・流量測定 :雨水ポンプの排出能力と稼働時間から算出すること。また、終末処理場放流口からの放流水量は積算流量計を使用すること。積算流量計の記録(10分毎)のため、管理棟中央制御室に1名以上の人員の配置し、また長時間に渡った場合は積算流量計を録画等し適宜対応できる体制をとること。・降雨量測定 :市川市終末処理場の雨量計データを使用すること。4・試料の採水及び運搬① 採水は、「水質検査マニュアル」を参考とし、雨水吐(真間および菅野ポンプ場沈砂池流入部)については、雨水ポンプが起動している時間およびその前後とすること。処理施設(高速ろ過施設および終末処理場薬品混和池末端)については、高速ろ過施設が運転開始から運転終了するまでの時間をそれぞれの採水の時間とすること。② 雨水吐及び処理施設における採水間隔については、事前の調査等により当該吐口の水量及び水質の変動状況(雨水ポンプの運転状況)を把握し、それをもとに設定すること。とくに、雨水吐はファーストフラッシュの影響を受けやすいので、ファーストフラッシュの期間は採水間隔を短くすること。③ 採水については、支障がないように以下のものを用意し適切に使用すること。ア. 業務に適した採水機器イ. 現場観測に必要な測定計器類ウ. ロープ、投光器等の試料採取に必要と思われる補助機器エ. ヘルメット、安全帯等の作業の安全を確保するための機器オ. その他、業務上必要と思われる機材④ 試料の運搬に当っては、試料を飛散させることのないように注意すること。⑤ 当該業務を実施するに際しての必要な器具及び消耗品並びに運搬費用等は、すべて受託者負担とする。(3)許認可事項受託者は、「計量法」[平成4年法律第51号]第107条に係る登録業者とし、本業務を的確に遂行できる実績のある業者とする。また、担当する責任者は、受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある「計量法」第122条の登録を行っている環境計量士(濃度関係)とする。7.業務実施日及び立会い業務実施日は、委託者と受託者が気象情報をよく検討して決定する。採水は、委託者の監督職員の立会いのうえで業務計画書に基づいて実施し、届出されている責任者の監督のもとで当該業務を行うこと。また、業務の開始、終了等の指示は委託者の監督職員が届出されている責任者に対して行う。8.添付書類(1)案内図2枚 (Ref.No.1-①終末処理場、Ref.No.1-②真間ポンプ場)(2)配置図2枚 (Ref.No.2-①終末処理場、Ref.No.2-②真間ポンプ場)(3)系統図1枚 (Ref.No.3)5(4)完了届 (Ref.No.4)9.提出書類及び報告書(1)提出書類受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。また、業務実施前日までに下記③を提出するものとする。 ① 着手届及び業務計画書② 緊急時連絡体制表③ 業務従事者の名簿及び緊急連絡先なお、業務計画書等に変更が生じた場合は、速やかに変更書類を提出し、委託者の監督職員の承認をえること。(2)報告書① 委託期間内に業務計画書に基づいた様式により業務報告書2部と完了届を提出すること。その際、濃度計量証明書及び測定結果一覧表を添付すること。② 業務実施前、業務中及び業務終了後の業務の履行がわかる写真を提出する。なお、写真撮影に際しては、黒板(あるいはホワイトボード)等に撮影年月日を明記するとともに撮影場所が判断できる背景を入れるものとする。また、6.(2)③の使用した器具類について写真を提出すること。③ 報告書の所有権はすべて委託者に帰属するものとし、受託者は公表、貸与又は使用してはならない。ただし、委託者の承諾を受けた場合はこの限りでない。10.その他(1) 本業務の実施に際しては、最新の気象情報に注視し委託者の担当職員とよく協議して行うこと。(2) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(3)受託者は業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急措置を講ずるものとする。(4)委託者は、業務の履行にあたり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5)受託者は、業務の履行による個人情報の取り扱いに当っては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(6)受託者は、業務の履行上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。6(7)業務の履行にあたっては、障害その他事故発生を未然に防止するよう努力すると共に、労働基準法その他の関連法規を遵守し、円滑にこれを行わなければならない。また、事故損害などが生じた場合保障に要する費用は受託者の負担とする。(8) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。ጤクሙᡤ䠮䡁䡂䠊䠪䡋䠊䠍䠉䐟᱌ෆᅗᕷᕝᕷᮾⳢ㔝䠎୎┠䠎䠏␒䠍ྕᅗ㠃✀ู ᕷᕝᕷ⤊ᮎฎ⌮ሙ᱌ෆᅗ ᕷᕝᕷ䚷ୗỈ㐨㒊䚷Ἑᕝ䞉ୗỈ㐨⟶⌮ㄢ䚷⤊ᮎฎ⌮ሙᕷᕝᕷ⤊ᮎฎ⌮ሙ㞵ኳ᫬ở⃮㈇Ⲵ㔞 ᐃᴗົጤク䠮䡁䡂䠊䠪䡋䠊䠍䠉䐠ጤクሙᡤᕷᕝᕷ䚷ୗỈ㐨㒊䚷Ἑᕝ䞉ୗỈ㐨⟶⌮ㄢ䚷⤊ᮎฎ⌮ሙ䠮䡁䡂䠊䠪䡋䠊䠍䠉䐠᱌ෆᅗᕷᕝᕷ⤊ᮎฎ⌮ሙ㞵ኳ᫬ở⃮㈇Ⲵ㔞 ᐃᴗົጤク ᕷᕝᕷ┿㛫䠎୎┠䠎䠒␒䠍ྕᅗ㠃✀ู ᕷᕝᕷ⤊ᮎฎ⌮ሙ᱌ෆᅗ㻾㼑㼒㻚㻺㼛㻚㻞㻙䐟ᅗ㠃✀ู Ⳣ㔝䝫䞁䝥ሙ䞉ᕷᕝᕷ⤊ᮎฎ⌮ሙ㓄⨨ᅗጤ䚷クሙ䚷ᡤᕷᕝᕷ䚷ୗỈ㐨㒊䚷Ἑᕝ䞉ୗỈ㐨⟶⌮ㄢ䚷䚷⤊ᮎฎ⌮ሙᕷᕝᕷᮾⳢ㔝䠎୎┠䠎䠏␒䠍ྕ䚷እ䠎⟠ᡤᕷᕝᕷ⤊ᮎฎ⌮ሙ㞵ኳ᫬ở⃮㈇Ⲵ㔞 ᐃᴗົጤク⟶⌮ᲷỈฎ⌮Ჷ᭱⤊ỿẊụ⸆ ရ ΰ ࿴ ụ⬺ỈᲷ↝༷Ჷ䠄ఇṆ୰䠅┿㛫ᕝ䝟䞊䝅䝱䝹ᨺὶཱྀ䝬䜲䜽䝻䝇䝖䝺䞊䝘䞊Ⳣ㔝䝫䞁䝥ሙ⃰⦰ᵴ஺㏻බᅬⳢ㔝䝫䞁䝥ሙὶධ㒊 㻝㻡᳨య⸆ရΰ࿴ụᮎ➃ 㻞㻡᳨య㧗㏿䜝㐣Ჷ㧗㏿䜝㐣᪋タฎ⌮Ỉ䠍㻡᳨యởỈ䝫䞁䝥㻾㼑㼒㻚㻺㼛㻚㻞㻙䐠ᅗ㠃✀ู 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