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【企業局村山電気水道事務所】令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託(令和7年8月18日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【企業局村山電気水道事務所】令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託(令和7年8月18日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年7月29日山形県企業管理者 松澤 勝志1 入札の場所及び日時(1) 場所 西村山郡西川町大字吉川10-5 山形県企業局村山電気水道事務所(2) 日時 令和7年8月18日(月) 10時00分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量イ 役務の名称:令和7年度 沼山取水場 沈砂池排砂業務委託ロ 役務の数量:沈砂池清掃及び排砂・排泥 2池、排砂量 799.8㎥(2) 調達をする役務の仕様等別紙仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和7年11月28日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県公営企業財務規程(昭和53年4月県企業管理規程第11号。以下「規程」という。)第135条第5項又は山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(9)2の(1)の役務(汚泥(産業廃棄物)の収集運搬業務)に係る営業に関し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項の規定により必要な許可(以下「本件収集運搬業の許可」という。)を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等西村山郡西川町大字吉川10-5山形県企業局村山電気水道事務所 総務課 電話番号 0237-74-3207(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等4(1)の場所で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規程第145条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規程第132条の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年8月5日(火)16時までに提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め並びに再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、企業局の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 令和7年度 沼山取水場 沈砂池排砂業務委託 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・一般競争入札仕様書等に関する質問書・委任状・委任状1部2令和7年度 沼山取水場 沈砂池排砂業務委託・設計図書・参考資料1部3令和7年度 沼山取水場 沈砂池排砂業務委託・業務委託契約書(書式)1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認して下さい。山形県企業局 村山電気水道事務所入 札 説 明 書令和7年度 沼山取水場 沈砂池排砂業務委託の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県公営企業財務規程(昭和53年4月県企業管理規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局等」という。)〒990-0711 西村山郡西川町大字吉川10-5山形県企業局村山電気水道事務所 総務課 電話番号 0237-74-32072 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から落札決定までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 入札参加資格の審査は、入札を終了した後に入札執行者が落札候補者と認めた者について行う。なお、審査の結果落札決定したときは、既に審査を受けた者を除き、他の入札参加者に係る審査は行わない。(2) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(3) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)b 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第14条第1項の規定による県知事の許可を有することを証する書類の写し。(4) 上記(3)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(5) 落札候補者は、添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その求めに応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(6) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年8月5日(火)午後4時まで契約担当部局等に別紙様式第7-1号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期日まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、村山電気水道事務所総務課において閲覧に供する。5 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。6 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札書の場所及び日時」に持参によるものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年8月8日(金)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を提出すること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。7 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県企業局職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。8 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7)その他入札に関する条件に違反した入札9 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。10 落札者の決定方法(1) 規程第129条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札候補者とし、当該候補者に係る資格審査の結果、資格を有すると認められた場合に落札者として決定する。(2) 落札候補者の資格審査の結果、資格がないと認められた場合は、予定価格の範囲内で入札(有効な入札に限る。 )を行った次順位の者を落札候補者とし、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定する。なお、落札候補者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において、落札者が決定するまで繰り返すものとする。(3) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県企業局職員にこれに代わってくじを引かせ落札候補者を決定する。(4) 落札決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。11 その他(1) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(様式)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県企業管理者 松澤 勝志 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 役務等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年7月29日(2) 役務の名称 令和7年度 沼山取水場 沈砂池排砂業務委託沼山取水場沈砂池排砂業務委託2 添付書類(1)雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していることを証する書面(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による県知事の許可を有することを証する書類の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)年 月 日山形県企業管理者 松澤 勝志 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1.調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年7月29日(2) 役務の名称 令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託2.質問事項等様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県企業管理者 松澤 勝志 殿入札者 住所又は所在地 ※ 1氏名又は名称及び代表者名㊞※2〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県公営企業財務規程及び山形県企業局契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役 務 の 名 称及 び 規 格令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託(規格は入札説明書及び仕様書のとおり)数 量 沈砂池清掃及び排砂・排泥 2池、排砂量 799.8㎥納 入 場 所又は引渡場所西村山郡西川町大字沼山 地内履 行 期 間又は履行期限契約締結の日から令和7年11月28日まで摘 要様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県企業管理者 松澤 勝志 殿住所又は所在地氏名又は名称及び代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託の入札に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで 承 認 者 調 査 者 設 計 者令和7年 月 日 令和7年 月 日 令和7年 月 日 実施 設計書(委託箇所)西村山郡西川町大字沼山 地内此の委託費: 円也(消費税及び地方消費税の額含む)山 形 県 企 業 局(委託概要)沈砂池排砂業務 2 池(委託の事由)(契約期間)契約締結日 ~ まで(単価適用日)令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託沼山取水場沈砂池の沈砂効果維持のため、沈砂池の堆積土砂の搬出業務を委託するものである。 令和7年11月28日令和7年7月1日数 量 計 算 書2/4令和4年度沼山取水場沈砂池排砂業務委託**本工事費**沈砂池排砂業務沈砂池排砂工堆積土処理工汚泥吸排車運搬8.0t 運転労務数量1.2、燃料消費量96 17.6 17.6運搬距離2.0km以下,DID地区なし 機械損料数量1.44排砂集積清掃工 人力作業排砂集積清掃工 人力作業 2 2沈砂池洗浄 高圧洗浄機高圧洗浄機運転 工事用・エンジン駆動;35~70L/分 2 2運転労務数量1.2、燃料消費量96仮設工水替工ポンプ排水 水抜作業時ポンプ運転 排水量450以上1300m3/h未満 2 2ポンプ排水 排砂作業時ポンプ運転 排水量40以上120m3/h未満 4 4ポンプ設置・撤去ポンプ設置・撤去 3 3数 量 総 括 表工 種 種 別 規 格 単位 設計数量 計算数量 摘 要日 池 池 日 日箇所平面図記載上段:当初下段:変更沼山取水場沈砂池排砂 数量計算書1.排砂作業範囲別図 山側沈砂池(1号池)及び川側沈砂池(2号池)のA,B,C区間とする。 2.排砂土量計算(面積は過年度数量より算出)<山側沈砂池(1号池)> 深さA= 82.2 m2 × 0.50 m (堆積土t)=B= 334.2 m2 × 0.90 m (堆積土t)=C= 116.0 m2 × 0.50 m (堆積土t)=小計 532.4 m2<川側沈砂池(2号池)> 深さA= 82.2 m2 × 0.50 m (堆積土t)=B= 334.2 m2 × 0.90 m (堆積土t)=C= 116.0 m2 × 0.50 m (堆積土t)=小計合計 532.4 m2令和5年度土木工事標準積算基準書(国交省版Ⅰ)Ⅱ-3-⑥-1より給排車泥水運搬日数799.8 m3 ÷ 100.0 m3 = 8.08.0 × 2.2 日 = 17.63.沈砂池水替数量計算(過年度参考値)<山側沈砂池(1号池)>A= 82.2 m2 × =B= 334.2 m2 × =C= 116.0 m2 × =小計水替数量合計 1148.1 m3 - 399.9 m3<川側沈砂池(2号池)>A= 82.2 m2 × =B= 334.2 m2 × =C= 116.0 m2 × =小計水替数量合計 1148.1 m3 - 399.9 m3総水替数量山側沈砂池(1号池) + 川側沈砂池(2号池) =4.沈砂池水替日及び作業内容(過年度作業実績より、1池3日間とする)なお排砂池の水抜きについては、沈砂池の排砂作業前に行うものとする。 準備工第1日目第2日目第3日目第4日目第5日目5.ポンプ選定(過年度実績より参照)排水量(m3/h) 450~1,300未満 排水量(m3/h) 40~120未満口径×台数 200×5 口径×台数 200×1発動発電機 100kVA 発動発電機 25kVA水抜作業時 排砂作業時1ヶ所 1ヶ所水抜水替・排砂・充水 水抜水替・排砂水替・排砂水替・排砂・充水41.1 m3(194.500-(191.440+191.760)/2)(194.500-193.482)300.8 m358.0 m3399.9 m3(194.500-193.760)799.8 m341.1 m3300.8 m358.0 m3399.9 m3(194.500-193.760)(194.500-(191.440+191.760)/2)<山側沈砂池(1号池)> <川側沈砂池(2号池)>748.2 m31,496.4 m3(194.500-193.482)60.8 m3969.2 m3118.1 m31,148.1 m317.6 日118.1 m31,148.1 m3748.2 m360.8 m3969.2 m3下記枠内の斜字は実績平均値を参照備考歩掛 数量 歩掛 数量排泥作業1号池作業総括 2.66 日 1.00 2.66沈砂池清掃 1 池 20.67 20.672号池作業総括 2.66 日 1.00 2.66沈砂池清掃 1 池 20.67 20.67合計 5.32 41.33堆積土H29実績(2池@) 114m3 4.00 28.00R2実績(2池@) 366m3 6.00 48.00R4実績(2池@) 316m3 6.00 48.00平均(2池@) 5.33 41.33平均(1池@) 2.66 20.67 実績平均値(3年)※H25は沈砂地排砂作業は実施していない※H27実績(2池@)860m3(H25大雨により委託中止した結果、大幅な増のため参考としない)一般世話役 普通作業員清掃業務費算出表(人力)工種 作業内容 数量 単位委託箇所実 施3葉1位 置 図令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託沈砂池排砂業務 N=2池平 面 図実 施 3葉2令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託取水ゲート沈砂池入口ゲート 沈砂池出口ゲート土砂搬出先(排砂池)ポンプ設置・撤去 3箇所0.900.500.50ABABCC0.500.900.50実 施 3葉3令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託1号池(山側)2号池(川側) 1令和7年度沼山取水場沈砂池排砂業務委託特 記 仕 様 書山形県企業局 村山電気水道事務所2第1章 総括事項第1節 一般事項1 仕様書の適用本業務の施工にあたっては、「山形県土木部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事共通特記仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和 7 年4月」にもとづき実施しなければならない。なお、最新版は以下のホームページに掲載されているので、当該工事の請負契約日までに施行された改定内容についても適用するものとする。ホームページの閲覧ができない場合は、監督職員に改定内容の提出を求めることができるものとする。※共通仕様書の改定内容のホームページへは山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 建設工事技術情報→ 共通仕様書(土木工事)2 委託業務名令和7年度 沼山取水場沈砂池排砂業務委託3 委託業務概要沼山取水場の沈砂池を抜水のうえ、堆積した土砂の搬出処理を行う。なお搬出先は沼山取水場の排砂池とする。4 委託業務場所西村山郡西川町大字沼山 地内5 委託期間契約締結の日から令和7年11月28日までとする。36 委託業務範囲本仕様書は、委託業務の大要を記載するものであり、記載のない事項であっても業務完了のため当然行うべき事項は行わなければならない。7 法令の遵守委託業務の実施にあたり、受託者は、労働安全衛生法等関係法令及び作業に関する諸法規を遵守・運用しなければならない。8 立合事項(1)委託業務の段階確認及び完了確認にあたっては、受託者は、必ず立会わなければならない。(2)確認のため必要な書類の提出、その他の処理については、監督職員の指示に従わなければならない。9 軽微な変更(1)現場の取り合わせのため生じた軽微な変更は、監督職員の指示により行うものとする。(2)上記の場合において、受託金額の増減はしないものとする。10 設計図書の疑義(1)設計図書に疑義が生じた場合は、原則的に発注者側の解釈によるものとする。(2)仕様書、設計図書に明示されていない事項があるとき、又は内容に相互符号しない事項があるときは、双方協議して決定するものとする。(3)排砂土量計算の深さは当初発注時の推定値であり、実測値と異なる場合がある。第2節 委託業務の実施1 委託業務資材委託業務の実施に必要な資材、工具、消耗品等は、全て受託者にて準備するものとし、発注者側の資材、工具、消耗品等は貸出さないものとする。2 委託業務用電源(1)仕様書上特に記載のない場合は、発注者側において次の電源を無償支給する。4単相交流 100V 及び 三相交流 200V 各 50HZ(2)但し、支障が生じた場合これを取り消し、受託者の責任で対処するものとする。これに伴う費用は、受託者の負担とする.3 仮設備(1) 委託業務の実施に必要な仮設備は、設計図書、仕様書に指定されたものを除き、受託者の責任において設置しなければならない。(2)受託者の現場事務所は仮設して行うものとする。原則として発注者側施設を現場事務所として貸し出さないものとする。(3)商用受電停電時には仮設電源装置を使用する。4 作業計画書受託者は、契約後速やかに、委託業務の実施に必要な作業計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合、次の事項を記載するものとする。(1)実施工程表(2)作業員名簿(3)緊急時の体制(4)安全管理(5)その他5 作業管理受託者は、作業日報等の作業管理記録を監督職員に提出しなければならない。6 段階確認及び完了確認受託者は、委託業務の実施に関し、仕様書、又はあらかじめ監督職員の指示した箇所等の主要な段階毎に、監督職員の確認及び承諾を受けなければならない。当該業務委託の段階確認は下記のとおりとする。(1)堆積土砂状況確認(2)堆積土砂排砂完了確認なお、下記の時点で堆積土砂深を測定し、推定土砂量を報告すること。測定時には十分5に安全確保を行うこと。○契約後速やかに○排水作業終了後7 夜間における作業受託者は、委託業務の実施の都合上、夜間作業を必要とするときは、あらかじめ監督職員と協議しなければならない。8 他作業との協調当該委託業務と同一場所において他の委託業務等が実施されている場合は、お互いに協調して円滑な作業を図らなければならない。第3節 作業現場管理1 事故防止(1)受託者は、常に業務の安全に留意して作業を行い、事故防止に努めなければならない。(2)受託者は、委託業務の実施中、流水及び交通の妨害となる行為その他公衆に迷惑を及ぼす行為のないよう十分な処置をしなければならない。(3)作業箇所及びその周辺にある地上、地下の施設構造物に対しては、委託業務施行に伴い支障を及ぼさないよう、関係者と協議のうえ必要な処置をしなければならない。(4)火薬、ガソリン、電気等の危険物を使用する場合は、関係法令の定めるところに従い、その保管及び取扱いについて、万全の方策を講じなければならない。(5)現場作業が危険なため、一般の立ち入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵を設けるとともに、立入禁止の表示をし、夜間は適当な照明を施さなければならない。(6)工程のなかで豪雨、出水が予想される場合は、監督職員と協議し日程を変更する等の処置をとること。また、地震等の緊急な事態が発生する場合を想定し、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。2 安全管理6受託者は、作業の安全確保に努め、次の事項に留意しなければならない。(1) 受託者は、作業の前日までに作業の時間、手順、作業範囲、設置個所、危険防止措置など具体的事項について監督職員と打ち合わせること。(2) 受託者は作業着手前に、現地で監督職員から図面、作業計画書等により作業範囲、停電範囲、設置箇所、危険防止措置等の具体的な指示を受け、相互に確認するとともに、これを作業員全員に周知徹底させること。(3) 受託者は作業員が誤って危険な箇所に接近しないように、区画ネット、標識等により危険区域を明示してから作業を行わせること。また作業終了後これを撤去する場合は、監督職員立ち会いの上、安全確認をしたのち行うこと。(4) 受託者は、監督職員から作業開始の連絡を受けた後、さらに作業範囲内の状態を確認してから作業を開始すること。(5) 受託者は、作業内容に応じた技能と経験を有する作業員を配置し、かつ作業に適した被服、防護服を着用させ、危険の防止を図ること。 (6) 受託者は、現場代理人に作業中の作業員の行動及び作業現場の状況を常に把握し,作業を安全管理に努めさせること。(7) 受託者は、運転(水処理)再開後、監督職員とともに機器の状態を巡視点検し異常の有無を確認すること。(8) 受託者は、安全管理指示書により受けた指示事項を遵守するとともに、その内容について作業員に周知すること。3 整理・整頓(1)受託者は、委託業務中、交通及び保安上の支障とならないよう機械器具等を使用の都度整理・整頓しておかなければならない。(2) 受託者は、作業期間中に不要材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して跡地を清掃しなければならない。(1) 受託者は、委託業務の実施中及び輸送中に伴い発生する各種廃棄物は関連法令に従い適切に処理し、結果を文章にして報告しなければならない。74 既設備損傷時の修復(1) 委託業務の実施中、誤って他の既設工作物を損傷させた場合は、監督職員に速やかに報告するとともに、その指示により早急に修復しなければならない。(2)修復後、監督職員の確認を受け修復の了解を得ること。(3)上記に伴う費用は受託者の負担とする。第4節 提出書類1 一般事項(1)受託者は、事項の書類を提出すること。(2)様式、提出先、提出期限及び部数は事項及び監督職員の指示によること。(3)これに伴う費用は、受託者の負担とする。2 品目、様式、提出先、提出期限及び部数(共通仕様書(参考資料)参照)No 品目 様式 宛先 提出期限 部数1 作業責任者届 様式(1) 企業管理者 契約後7日以内 22 工程表 第2号 企業管理者 契約後7日以内 23 作業日報 任意 監督職員 作業日の翌日 14 委託業務完了通知書 第9号 企業管理者 業務完了後 25 業務写真 様式(10) - 業務完了後 16 完了写真 様式(11) - 業務完了後 17 作業計画書 任意様式 監督職員 契約後速やかに 28 打合簿・段階確認書共通仕様書参照監督職員 打合せ前 29 その他必要な書類監督職員の指示による同左 同左 同左第2章 委託業務内容第1節 作業内容81 排水作業沈砂池の排水作業については次の事項に留意し作業すること。(1)ゲート等の操作については、監督職員または村山電気水道事務所職員が行うものとする。(2)水中ポンプ等の設置位置、試運転の状況について監督職員の確認を受けること。(3)水は道路側溝に排水することとし、水中ポンプでの排水は沈砂池の池底より約0.5mを基準とするが、排水濁度が高くなった時点で停止すること(監督職員の指示を受けること)。2 排砂作業沈砂池の排砂作業については次の事項に留意し作業すること。(1)作業で発生する砂の取扱いは「汚泥(含水率85%以上)」に準拠するものとする。(2)排砂は汚泥吸排車等にて行うことを原則とする。(3)汚泥吸排車により収集された排砂は沼山取水場の排砂池に搬出すること。(4)各排砂池に運搬された土砂が、排砂池の天端から0.5m下がりまでとなった時点で運搬作業終了とする。そのため、排砂池の状況を確認しながら運搬を行うこと。(5)排砂作業の際は、必要資材は受託者で準備すること。(6)排砂後の点検作業が速やかに実施出来るよう、作業効率の向上を図ること。3 充水作業沈砂池の充水作業については次の事項に留意し作業すること。(1)ゲート等の操作については、監督職員及び村山電気水道事務所職員が行うものとする. (2)充水時の水替えに伴う水中ポンプ等の設置位置について確認を受けること。(3)充水作業中において、必要に応じ充水量調整のため、水中ポンプの運転停止を行う必要があり、清掃終了後も充水水質安定まで待機すること。(4)充水前に監督職員が構造物の点検を行う。9第3章 注意事項第1節 注意事項1 作業内容に疑義が生じた場合は、監督職員に報告し協議すること。2 水処理と平行して作業を実施するため、水処理に支障をきたさないよう作業箇所周辺の整理整頓に努め、異物・油等の混入が無いよう細心の注意を払うこと。3 作業場所毎の人員配置、作業進捗状況の把握に努め、効率の良い現場管理を行うこと。4 作業の進歩状況により、作業予定を変更する場合もあるため、作業責任者は常に、監督職員との連絡を密に行いながら作業を進めること。5 他作業の進歩状況を確認しながら、作業を進めるとともに、特に機械の運転や重量物の移動充水作業等においては、お互いに現場状況を確認してから作業を開始すること。6 操作対象機器の運転、停止にあたっては、監督職員の指示により操作を行うものとし、不用意に他の運転機器に支障を与えることのないように、保護及び区画のうえ施工すること。7 受託者は、作業を実施するにあたり、法令ならび安全管理指示事項を遵守するとともに、特に下記に示す事項については適宜、作業員に指導を行うこと。(1) 安全保護具の使用 (保護帽、安全帯、手袋等、作業用具の着用)(2) 作業範囲の区画・整理(ロープ、危険表示等による安全区画、機材の整理・整頓)(3) 安全対策実施後の作業実施(酸欠防止、転落防止、検電確認後の作業開始等)(4) 酸素濃度を測定し、安全の確認後に作業を開始10別紙作業日程の概要作業は、下記の日程により、2池を5日間(平日)連続で行うことを基本とする。ただし、受託者の都合により1池ずつおこなうことも可能とするが、作業は平日で連続とする。なお、このことに伴う費用は受託者の負担とする。また、作業日程は監督職員の承認を得ること。第1日目 山側沈砂池(1号) 作業準備及び水替第2日目 山側沈砂池(1号) 水替及び排砂第3日目 山側沈砂池(1号) 排砂及び充水川側沈砂池(2号) 作業準備及び水替第4日目 川側沈砂池(2号) 水替及び排砂第5日目 川側沈砂池(2号) 水替・排砂・充水及び後片付け

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