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- 発注機関
- 宮城県石巻市
- 所在地
- 宮城県 石巻市
- 公告日
- 2025年7月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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1令和7年度 石巻市立小中高等学校一人一台端末整備 仕様書1 事業の名称令和7年度 石巻市立小中高等学校一人一台端末整備2 事業の目的文部科学省が示す「第2期 GIGAスクール構想」に基づき、「誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学びや創造性を育む学び」を実現すべく、石巻市立小中高等学校(以下「各学校」という。)に在籍する全ての児童生徒へ1人に1台の学習用タブレット端末の整備等を行う。
3 活用方法各学校において、以下のようなタブレット端末の活用を想定している。
(1) 授業におけるICT活用一斉学習・個別学習・協働学習の各場面でICT機器を活用し、ICT機器に関する知識・技能の定着を図るとともに、個別最適化された学びの実現や学習活動の一層の充実、主体的対話的で深い学びの実現を目指した授業改善を図る。
(2) 児童生徒によるICT活用ア 文書や画像、音声等、学習に必要な情報の収集・選択・活用イ 文書作成アプリやプレゼンテーションアプリ、カメラ機能等の活用による資料の作成ウ プレゼンテーションアプリ等の活用による情報の発信エ 学習用クラウドサービスを活用した協働学習における、情報交換や資料の作成・共有オ 学習用クラウドサービスを活用した家庭学習における、予習や復習、個別学習4 タブレット端末の納入期限令和8年2月28日(機器の搬入及び設定作業完了まで)5 タブレット端末の納入場所及び納入予定台数・石巻市立小学校 30校・石巻市立中学校 17校・石巻市立高等学校 1校・教育委員会事務局 1か所タブレット端末の合計台数 9,721台(うち公立学校情報機器整備費補助金対象分 8,533台)※内訳詳細は、別添「(参考資料)端末納入数量及び場所一覧」を参照のこと26 履行期間端末利用期間 令和8年3月1日から令和13年2月28日まで回線使用期間 端末賃貸借期間に準ずる各研修 賃貸借期間内に実施端末保守期間 端末賃貸借期間に準ずる関連サービス利用期間 端末賃貸借期間に準ずる7 仕様(1) 本体項目 仕様製品指定Apple iPad(A16)Wi-Fi + Cellularモデルストレージ 128GB以上外装色 不問。
各色の数量も不問充電アダプタ・ケーブル充電に必要な電源アダプタ及びケーブル一組(2) キーボードスタンド項目 仕様形状・物理キーボードとスタンドを兼ねること。
・収納時に本体から大きくはみ出ないこと。
重量 600グラム未満材質破片で利用者が怪我をしないよう柔軟性を持つ材質であること。
本体との接続Smart connectorを利用して本体と接続すること。
キー・日本語JIS配列。
ひらがな表記あり・次の修飾キーを装備すること:Shift、Cmd、Ctrl、Opt、かな、英数・ファンクションキーは以下のとおり動作すること:音量上げ、音量下げ、ミュート画面明度上げ、画面明度下げ画面ロックスタンド使用者の体格や姿勢に合わせて画面の仰角を調整できること。
窓・本体に貼ったラベルが見えるように窓があること。
・高さ30mm以上、幅200mm以上端末機能 ・次の端末機能の動作を妨げないこと:3インカメラ、アウトカメラインマイク、アウトマイク、スピーカUSBポート明度センサー電源、音量ボタン取り回し・利用者による本体からの取り外し及び分離は考慮しないこととし、利用時に脱落しないよう本体と強固に装着できること。
・非利用時には、キーボードとスタンドがタブレット端末の前面や背面に沿って固定する等により収納され、取り回しの際に意図せずこれらが開いて邪魔にならないよう配慮されていること。
・キーボード部分は、2in1 PCのように背面までまわり、その際は入力が無効になること。
ユーティリティ・タッチペンを収納できること。
・マグネットスリープを装備すること。
・キーボード部分が防水又は防滴されていること。
3.5mmイヤフォンジャック・ヘッドセットを接続して送話及び受話が可能であること。
・キーボートスタンドに装備するか、USB Type C(オス)-3.5mmジャック(メス)変換アダプタを添付すること。
・変換アダプタの場合は、イヤフォンジャックと同時に使用できる充電用Type Cポートも装備すること。
(3) タッチペン項目 仕様ペン先 導電性繊維製寸法・長さ12cm以上・太さ:キーボートスタンドに収納できること。
(4) モバイル通信項目 仕様SIMタイプ eSIM音声通話 不要SMS 不要データ通信 ・4G又は5G通信を提供すること。
・5G通信は、4G用周波数帯の転用(NR化)も可とする。
・通信量は1台当たり毎月50GB以上。
・通信残量の端末間の共有はあっても無くてもよい。
4・通信料は月額定額制であること。
・月当たりの通信量が超過した場合でも、低速化等で通信を維持し、それには追加料金がかからないこと。
サービス提供区域と品質維持・各学校の屋内及び校庭において通信が利用できること。
・各学校に通学する児童生徒の石巻市内に所在する自宅の屋内(以下、「自宅」という。)において通信が利用できること。
・各学校における通信品質が、国が求める水準を満たすよう努めること。
・稼働開始後に利用者(一般利用者も含む)の通信が増え、発注者が利用する分の通信ついて国の求める通信品質を下回った場合には、品質を回復するよう努めること。
・稼働開始後に国が求める通信品質が向上した場合には、それを下回らないよう努めること。
・不感又は安定した通信ができない自宅は、発注者の依頼を元にこれを改善すること。
稼働開始後においても同様とする。
・なお、本項に係る費用は受注者が負担するものとして特記する。
・国際ローミングを禁止すること。
SLA ・サービス提供期間:24時間365日・年間ダウンタイム24時間以下。
ただし、下に示す場合を除く-1週間前までに予定が通知されるもの。
-災害や異常気象等の受注者の責とは判断できないもの。
レポート ・全端末の通信量を計測し、1か月ごとに実績を報告すること。
・ヘルプデスクに寄せられた相談等を元に帯域不足や電波強度不足等の通信品質の低下をもたらす状況の監視を行い、定期的に報告すること。
(5) モバイルデバイス管理項目 仕様全般 ・調達する全端末を集中管理できるサービスを付随すること。
・Apple School Manager、Apple Volume Purchase Program(VPP)、Apple Deveice Enrollment Program(DEP)に対応していること。
・クラウドサービスであることし、オンプレミスに関連機器5の設置を要しないこと。
機能 ・位置情報取得端末の位置情報を取得し、マップ上表示及び緯度経度表示すること。
8時間又はこれより短い単位で最長36時間以上の任意に設定した間隔で位置情報を定期的に取得すること。
また、定期取得とは別に管理者の操作による随時の取得もできること。
特定の端末を抽出してその位置を表示すること。
・紛失時対策工場出荷状態に戻すこと。
端末の画面をロックすること。
操作を無効化すること。
ロックした画面にメッセージを表示すること。
警告音を鳴らすこと。
・環境設定デスクトップにWebクリップを配置OS機能の利用制限(※下記参照)・ファイルクライアント用証明書のインポートと削除ができること。
・アプリインストール制限(ホワイトリスト及びブラックリスト)プリインストールアプリの利用制限任意のアプリの自動インストールと削除(※)OS機能の利用制限・ユーザによる以下の操作を禁止できること。
-管理者が認めないSSIDへの接続-VPN接続の作成-HTTPプロキシの使用-インターネット共有の使用補助機能 ・端末のジェイルブレイクを検知し、遠隔操作で復旧できること。
・端末の情報が取得できること(OSのバージョン、シリアル番号、インストール済アプリ一覧等)。
・OSのアップデートを一時停止できること。
端末管理用ディレクトリ・管理対象の端末をディレクトリに収容し、ディレクトリごとに構成した設定内容が当該ディレクトリに収容された端末に反映すること。
・各ディレクトリに任意の名前を付けられること。
ただし、6ルートディレクトリについてはこの限りではない。
・管理する端末を4段以上に階層化できること。
その他 ・管理画面及びマニュアルが日本語であること。
・OSアップデートによる機能の変更に速やかに追随すること。
・受注者及び発注者がそれぞれ操作できること。
(6) Webコンテンツフィルタ項目 仕様全般 ・端末からアクセスできるWebコンテンツを集中制御できるサービスを付随すること。
・SNSや動画投稿サイト等への書込み、動画等投稿、ファイルアップロードも制限できること。
・クラウドサービスであることし、オンプレミスに関連機器の設置を要しないこと。
・端末の持ち運びに伴うインターネットへの接続経路(モバイル、Wi-FiとそのSSID)の変化にかかわらず有効であること。
フィルタ ・ジャンルを指定して一括で許可又は禁止できること。
・ジャンルに含まれるURLはサービス提供者により常に更新されること。
・ジャンルとは別に特定のURLを指定し個別に許可又は禁止できること。
・個別の許可及び禁止はジャンルによる一括指定より優先すること。
・任意の時間を指定して全コンテンツへのアクセス不許可と解除ができることとし、スケジューラにより自動化できること。
改ざん検知 ・マルウェアの拡散を意図して改ざんされたWebサイトへのアクセスを防止できること。
見守り ネットいじめにつながる書込みや、危険な単語の検索をブロックし、その旨を管理者へ通知すること。
安全なコンテンツ ・学習に適切な動画を選定し、1つのWebサイトにまとめて一覧し閲覧できること。
ログ ・アクセスをブロックしたログを1年以上保持すること。
・ログは下記に示すグループごとに閲覧できること。
グループ ・管理する端末又はユーザをグループに分け、それぞれ独立してフィルタの内容を設定できること。
7・グループは4つ以上に分けられること。
・グループには任意の名前を付けられること。
その他 ・管理画面及びマニュアルが日本語であること。
・OSをアップデートした際にWebコンテンツフィルタ側に特段の操作を要しないこと。
・受注者及び発注者がそれぞれ操作できること。
(7) 納入項目 仕様事前準備 作業前に作業計画書を作成し、本市の承認を得ること。
キッティング ・端末及びモバイルデバイス管理について発注者と協議の上内容を決定し設定すること。
・全端末をモバイルデバイス管理に収容すること。
・全端末をWebコンテンツフィルタの制限に収めること。
・端末に管理に必要な情報を記載したラベルを貼付すること。
端末管理番号ヘルプデスク(後述)の連絡先その他必要とする内容・具体的な設定内容は契約後に決定する。
・端末にキーボートカバーを装着すること。
配送・配置 ・キッティングが完了した端末を学校へ配送すること。
・タッチペン及びUSB Type C - 3.5mmイヤフォンジャック変換アダプタも端末と同数を配送すること。
・タッチペン及びUSB Type C - 3.5mmイヤフォンジャック変換アダプタは開封の必要はないが、箱等にまとめ、箱等には本調達の名称と物品名を明示すること。
・配送の段取りは、発注者と協議の上進めること。
・納入先施設の建造物及び既存機器、その他の物件に損害を与えた場合は、受注者の負担において速やかに現状復旧すること。
・納入品に契約不適合等があった場合は、交換等により速やかに補完すること。
管理台帳 ・配置の内容を記した端末管理台帳を作成し納入すること。
その他 ・納入に必要な全ての費用を見積りに含めること。
・キッティングに必要な場所、設備は受注者が準備すること。
8(8) 機器保守項目 仕様対応範囲 端末本体、キーボートカバー期間 稼働開始から契約の満了まで対応症状破損(全損や天災によるものも含む)、故障、水濡れ、バッテリー劣化引取りと返却・保守作業はオフサイトで構わない。
・オフサイトの場合、保守を依頼された端末は、受注者が学校等から直接に受け取ること。
・保守が完了した端末を返却する場合は、依頼した学校等へ直接に引き渡すこと。
セキュリティ修理不能と判断された端末は、情報が復元できないように消去するか初期化すること。
再キッティング内部ストレージを交換又は全消去した場合は再キッティング(後述)の上、返却すること。
窓口 別に示すヘルプデスクで受け付けること。
(9) 運用項目 仕様概要 端末の円滑かつセキュアな利用に要する運用を実施すること。
再キッティング発注者の依頼に応じ、キッティング以降のユーザの利用を原因とするOS、アプリ、ファイル等の改変を除去し初期状態に戻すこと。
年度切替 ・卒業生が使用していた端末を新入生が利用できるように、また転出した教職員が使用していた端末を転入教職員が利用できるように再キッティングすること。
・対象端末は学校ごとに集約しているので現地作業を可とする。
・作業に関する連絡及び調整は受注者が行うこと。
OSアップデート・OSアップデートは利用者の作業とするが、様々な理由によりアップデートできなかった端末を対象として実施すること。
・最新バージョンに至っていない端末をアップデートすること。
・次のアップデートが配布されるまでに完了すること。
・数量は3,000台程度と見込む。
あらかじめ学校ごとに集積してあるのでオンサイト作業を可とする。
・作業に関する連絡及び調整は受注者が行うこと。
・作業に必要な通信費は発注者が負担する。
9オペレーション ・発注者の依頼に基づきモバイルデバイス管理及びWebコンテンツフィルタを操作すること。
助言 ・発注者の相談や依頼の内容を精査し、適切に助言することで円滑かつセキュアな運用を維持すること。
(10) ヘルプデスク項目 仕様概要 ・利用者から問合せや依頼を受け付け、対応する窓口を設置すること。
・日本語で応対すること。
業務内容 ・利用者から寄せられる下記の事項の対応機器保守の受付と修繕機器紛失の受付と管理者への通知通信障害の相談受付と通信事業担当者への報告機器保守と通信障害に関する助言操作方法の相談軽度な不具合の解消・業務内容外の事項について適切な連絡先を案内受付日時等 ・受付日時:24時間365日。
・複数の連絡手段を設ける場合はいずれか一つの手段が稼働していれば可とする。
・有人での受付を必須としない。
・受け付けた案件は、翌営業日までに応答し、対応内容を依頼者へ通知すること。
・営業日:12月29日から翌年1月3日までを除く平日・営業時間:午前9時から午後5時30分まで。
又はこれより長い時間。
窓口 ・受付窓口は、案件の内容にかかわらず一つとするが、複数の連絡手段を設けるのは構わない。
(11) 研修項目 仕様概要 ・利用者のうち教職員に対し端末の利用等に関する内容の研修を実施すること。
・各研修とも1回当たり90分から120分までとする。
運用 ・研修の企画、準備、開催の全てを受注者が実施すること。
・会場を設け受講者が集合する形式とし、講師は受注者が選定し派遣すること。
研修イ:ネットモラ ・対象:全員(希望者)10ル研修(一般) ・水準:初任者、初学者・開催数:1回/年×5年間・内容:-インターネット上の脅威から自分自身を自衛するための手段 -児童生徒に自衛の大切さを気づかせること研修ロ:ネットモラル研修(管理者)・対象:管理者、ICT責任者(悉皆)・水準:管理者、責任者・開催数:1回/年×5年間・内容:-インターネット上の脅威から学校組織を自衛するための方策を学ぶ。
-児童生徒のネットモラルが向上することによって問題発生が抑止されることの啓発研修ハ:AI研修 ・対象:全員(希望者)・水準:宮城県総合教育センター発行「生成AI活用研修ガイドブック」相当・開催数:1回/年×5年間・内容:-生成AI(Google Gemini)の使い方を学ぶ。
-「生成AI活用研修ガイドブック」の内容を解説する。
(12) その他項目 仕様管理者向けレクチャ ・運用に先立って管理者として一人一台端末を運用していくために必要なノウハウをレクチャすること。
・発注者(教育委員会事務局)職員を対象とする。
定期報告 モバイル通信量や保守及び運用の対応、通信に関する不具合等をまとめ、発注者へ定期的に報告すること。
情報提供 発注者に対してタブレット端末の円滑な活用のために必要な情報提供等の支援を行うこと。
協議と実施 報告や情報提供を元に運用等の変更について発注者と問題の解決等を協議し、決定した内容を実施すること。
貸借物件の返却 ・機器等の整備が貸借である場合は、本項の条件を満たすこと。
・契約満了後は機器等を回収及び処分することとし、その費用を見積りに含めること。
・処分するには端末内のデータを復元不可能な状態に消去する11か工場出荷状態等に初期化すること。
・契約満了から物件の返却までの期限は、45日間以上あること。
・返却時の状態が紛失、非動作及び破損(軽微なものを除く。)している端末本体について、その損害賠償及び修復は発注者の責とするが、その割合が少ない場合は免責することとし、その範囲は、端末全数の100分の5又はこれ以上であること。
8 成果品等納入後速やかに以下の書類を提出し承認を得ること。
詳細は本市と受注者が協議の上決定する。
(1) 作業計画書 1部(2) 物件一覧(端末管理台帳で代替可) 1部(3) 端末設定内容一覧 1部(4) スタートアップマニュアル 50部(5) モバイルデバイス管理設定内容一覧 1部(6) モバイルデバイス管理操作マニュアル 1部(7) Webコンテンツフィルタ設定内容一覧 1部(8) Webコンテンツフィルタ操作マニュアル 1部(9) 故障時及び紛失時の対応手順書 1部(10) その他必要とする資料 1部(11) (1)~(10)を収めた電子媒体 1部9 成果品等提出先 石巻市教育委員会学校管理課10 法令遵守本件を履行するに当たっては、石巻市契約規則(平成17年石巻市規則第57号)をはじめとする各種関係法令・規則等を遵守すること。
11 再委託の禁止受注者は、本件の全部を一括して他の第三者に再委託又は請け負わせてしてはならない。
なお、本件の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、再委託先の名称、概要、再委託する内容等について、書面により本市の承諾を得ること。
12 打合せ及び議事録の作成整備を適正かつ円滑に実施するため、受注者は本市と十分な打合せを行い、進捗状況の報告、業務方針及び疑義事項の確認等を行い、その内容については受注者が都度、議事録を作成した上で本市に提出すること。
1213 資料の管理受注者は、本件において本市から貸与される資料等について、資料等の破損、滅失及び盗難等の事故のないように取り扱い、使用後は速やか返却すること。
14 取組体制タブレット端末運用管理に対応できる体制(事業継続の体制、セキュリティ体制、各学校・本市との連携体制、有事を想定した実施体制、導入に当たっての人材配備体制、問合せ窓口体制等)を整え、本市に提示すること。
15 見積額と補助金について本件は、文部科学省の「公立学校情報機器整備事業費補助金」を活用するが、入札に係る見積額は、補助金額分を減額せず事業費の総額を記載すること。
16 契約方法(1) 落札額と契約額落札者は契約候補者となる。
上記補助金は事業者が受け取ることになるため、契約額は落札額とはならず上記補助金相当額を差し引いた額となる。
補助額は提出された内訳書を元に積算し、落札額から補助額を差し引いた額が本市予算額を超過しない場合に契約予定者となる。
超過する場合は契約できない。
(参考)補助金額の積算ア.補助単価一般単価:本体、キーボードスタンド、タッチペンの単価(税込)の合算と同額。
ただし、上限は55,000円。
・・・aへき地単価:一般単価の102%・・・bイ.補助額の算出一般額=へき地校を除く学校の(児童用数量+生徒用数量)×一般単価(a)・・・Aへき地額=へき地校の(児童用数量+生徒用数量)×へき地単価(b)・・・B各数量は、別添「(参考資料)端末納入数量及び場所一覧」に示す。
補助額=(一般額(A)+へき地額(B))×(2/3)※千円未満切捨て(2)補助申請と契約締結補助金交付要綱第4条第2項に基づき、契約予定者と本市が共同で補助申請し補助額が決定したのちに契約締結する。
1317 請求及び支払方法支払については、賃貸借開始の翌月から月支払とし、賃貸借期間60か月において、毎月同一額とすること。
ただし、初期設定、キッティング、納入及び研修に要する費用については、納入年度に支払うこととする。
18 暴力団等の排除(1) 受注者が、この契約の履行期間中に石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱(平成20年石巻市告示第268号。以下「排除要綱」という。)別表措置要件に該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(2) 受注者は、排除要綱の規定に基づく指名停止措置期間中の者並びに石巻警察署長又は河北警察署長(以下「管轄警察署長」という。)から排除要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を石巻市が発注する建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受注者(再受託以降の全ての再受注者を含む。以下同じ。)としてはならない。
(3) 受注者は、指名停止措置期間中の者及び管轄警察署長から排除要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人及び再受注者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、当該下請負人等との契約の解除を求めることがある。
(4) 受注者は、この契約において、暴力団員及び暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署長に通報及び捜査上必要な協力(以下「警察への通報等」という。)を行うこと(5) 受注者は、(4)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書(石巻市が発注する建設工事等における不当介入マニュアル第2第2号に定める別紙様式(石巻市ホームページに掲載))により建設工事等担当課長に報告すること。
(6) 受注者は、下請負人等に対しても、(4)及び(5)と同様の措置を指導すること。
(7) 受注者又は下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、建設工事等担当課長と協議を行うこと。
(8) 市長は、受注者が、(4)及び(5)の内容について怠ったことが確認されたときは、指名停止措置を行うものとする。
19 留意事項(1) 本件に係る機器の調達、納入、設定等全ての諸経費について、受注者の負担とする。
(2) 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」等を遵守し、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。
業務終了後も同様とする。
(3) 受注者は、業務の実施に当たり、業務に係る最新の事例、情報等を収集し、業務への反映に努めること。
14(4) 本仕様書に記載されていない事項で、業務実施上必要と認められる事項にあっては本市との協議を要するものとする。
(5) 本件により得られた成果品の著作権は、特別に定めのない限り、本市に帰属するものとする。
本件により得られた成果品及び資料、情報等は、本市の許可なく他に公表、貸与、使用、複写、漏えいしてはならない。
(6) 受注者は、本件中に生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故状況等を速やかに本市に報告し、最善の処理を行わなければならない。
また、損害賠償の請求があった場合には、受注者が事故の責任において一切を処理するものとする。
(7) 受注者は、業務の履行に当たり、関連する各分野における十分な知識を有する者を配置し、適切な実施体制、人員配置のもとで進めること。
(8) 業務終了後において、受注者の責任に帰する理由による成果品の不良箇所が発見された場合は、速やかに本市が必要と認める訂正、補正等その他必要な措置を行うものとし、これに係る経費は受注者の負担とする。
(9) 本仕様に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、本市と別途協議すること。
(参考資料) 端末納入数量及び場所一覧○小学校No. 名称 所在地 へき地 稼働機 予備機 稼働機 予備機 合計01 石巻小学校 泉町一丁目1番2号 241 2 20 0 26302 住吉小学校 住吉町二丁目4番27号 107 1 15 0 12303 湊小学校 吉野町一丁目3番21号 148 1 15 0 16404 釜小学校 大街道西二丁目5番1号 437 4 33 0 47405 山下小学校 山下町一丁目10番10号 140 1 15 0 15606 蛇田小学校 蛇田字上中埣97番地1 718 7 40 0 76507 渡波小学校 渡波町一丁目5番22号 313 3 21 0 33708 稲井小学校 真野字八の坪116番地1 263 3 19 0 28509 向陽小学校 向陽町四丁目13番24号 306 3 23 0 33210 貞山小学校 貞山五丁目3番1号 171 2 16 0 18911 開北小学校 大橋一丁目2番地1 269 3 20 0 29212 万石浦小学校 渡波字境釜1番地1 216 2 20 0 23813 大街道小学校 大街道南一丁目3番1号 218 2 21 0 24114 中里小学校 中里五丁目7番1号 157 2 16 0 17515 鹿妻小学校 鹿妻北二丁目2番1号 263 3 21 0 28716 飯野川小学校 相野谷字旧屋敷56番地 118 1 14 0 13317 大谷地小学校 小船越字角田16番地2 106 1 13 0 12018 二俣小学校 大森字大平6番地 110 1 16 0 12719 雄勝小学校 雄勝町大浜字小滝浜2番地2 ○ 19 0 7 0 2620 広渕小学校 広渕字町北233番地 168 2 13 0 18321 須江小学校 須江字代官43番地 180 2 14 0 19622 北村小学校 北村字幕ケ崎一17番地 47 1 13 0 6123 前谷地小学校 前谷地字沖埣125番地 123 1 14 0 13824 和渕小学校 和渕字佐沼川200番地 45 0 11 0 5625 鹿又小学校 鹿又字矢袋屋敷合31番地 278 3 24 0 30526 桃生小学校 桃生町樫崎字高附5番地 204 2 21 0 22727 北上小学校 北上町十三浜字小田93番地4 ○ 58 1 13 0 7228 鮎川小学校 鮎川浜清崎山1番地1 ○ 10 0 6 0 1629 大原小学校 大原浜大光寺1番地 ○ 14 0 9 0 2330 寄磯小学校 寄磯浜五梅沢24番地 ○ 4 0 4 0 85,451 54 507 0 6,012指導教員用小学校計児童用(補助対象)○中学校No. 名称 所在地 へき地 稼働機 予備機 稼働機 予備機 合計01 石巻中学校 泉町四丁目7番15号 318 3 25 0 34602 住吉中学校 東中里三丁目3番1号 199 2 18 0 21903 湊中学校 大門町四丁目1番1号 58 1 13 0 7204 蛇田中学校 茜平五丁目3番地1 574 6 38 0 61805 渡波中学校 さくら町四丁目1番地 277 3 22 0 30206 稲井中学校 真野字八の坪116番地 150 1 16 0 16707 山下中学校 貞山五丁目3番2号 172 2 17 0 19108 青葉中学校 門脇字一番谷地51番地10 191 2 19 0 21209 万石浦中学校 流留字七勺21番地 140 1 17 0 15810 飯野川中学校 相野谷字旧会所前34番地 77 1 13 0 9111 河北中学校 小船越字山畑250番地 126 1 15 0 14212 雄勝中学校 雄勝町大浜字小滝浜2番地2 ○ 11 0 11 0 2213 河南東中学校 須江字糠塚3番地3 330 3 26 0 35914 河南西中学校 北村字小崎一37番地2 176 2 17 0 19515 桃生中学校 桃生町寺崎字植立20番地 142 1 18 0 16116 北上中学校 北上町十三浜字小田93番地1 ○ 44 0 15 0 5917 牡鹿中学校 鮎川浜鬼形山1番地24 ○ 14 0 12 0 262,999 29 312 0 3,340○高等学校No. 名称 所在地 へき地 稼働機 予備機 稼働機 予備機 合計01 桜坂高等学校 日和が丘二丁目11番8号 292 2 40 0 334292 2 40 0 334○教育委員会No. 名称 所在地 へき地 稼働機 予備機 稼働機 予備機 合計01 学校管理課 穀町14番1号 0 0 25 10 350 0 25 10 35※指導教員用予備機は数量が少なく各校へ配置できないため教育委員会内で管理総計 9,721稼働機計 9,626予備機計 95生徒用(補助対象) 指導教員用中学校計教委計高校計生徒用 指導教員用生徒用 指導教員用
1個人情報の取扱いに関する特記仕様書(法令等の遵守)第1条 受託者(以下「乙」という。)は、この契約による業務(以下「本委託業務」という。)を行うに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に従い、個人情報の本人の権利利益を侵害することのないよう、この個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「本特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(管理責任者等の届出)第3条 乙は、個人情報の取扱いに係る管理責任者及び作業従事者を定め、石巻市(以下「甲」という。)に対し、書面により報告しなければならない。
2 乙は、管理責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 乙は、管理責任者を変更する場合は、甲に対し、事前に書面により申請し、その承認を得なければならない。
4 乙は、作業従事者を変更する場合は、甲に対し、事前に書面により報告しなければならない。
5 管理責任者は、本特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を指揮監督しなければならない。
6 作業従事者は、管理責任者の指示に従い、本特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)第4条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、甲に対し、本委託業務の着手前に書面により報告しなければならない。
2 乙は、取扱区域を変更する場合は、甲に対し、事前に書面により申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、甲の事務所内に取扱区域を設置する場合は、管理責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
4 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)第5条 乙は、作業従事者全員に対し、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
2(守秘義務)第6条 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、管理責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)第7条 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、甲に対し、本委託業務の着手前に書面により再委託する旨を申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、前項の場合は、再委託先に本特記仕様書に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対し、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託した場合は、再委託先の履行状況を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、甲に対し、管理監督の状況を報告しなければならない。
(派遣労働者等への措置)第8条 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該正社員以外の労働者に本特記仕様書に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(受渡し)第9条 個人情報の甲乙間の受渡しは、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、乙は、受渡しがされたときは、甲に対し、受領証を提出しなければならない。
(収集の制限)第10条 乙は、本委託業務を履行するに当たり個人情報を収集するときは、本委託業務の目的の範囲を超えた個人情報を収集してはならない。
(個人情報の適正管理)第11条 乙は、本委託業務に係る個人情報を適正に管理するために、次の各号に定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等3以上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に甲の承認を受けた場合を除き、個人情報を複写し、複製し、又は加工しないこと。
(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を取り扱い、又は保存するパソコンに、個人情報の漏えいの原因となるおそれがあるアプリケーションをインストールしないこと。
(11) 個人情報を、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号と結合しないこと。
(目的外利用及び外部提供の禁止)第12条 乙は、本委託業務に係る個人情報を本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。
(返還及び廃棄)第13条 乙は、この契約が終了したときは、甲の指定した方法により、本委託業務に係る個人情報を返還し、消去し、又は廃棄しなければならない。
2 乙は、本委託業務に係る個人情報を消去し、又は廃棄する場合は、当該個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を明確にした上で、甲に対し、事前に書面により申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、本委託業務に係る個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、本委託業務に係る個人情報を消去し、又は廃棄した後は、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、甲に対し、書面により報告しなければならない。
(報告義務)第14条 乙は、個人情報の取扱いの状況について、甲から報告を求められたときは、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけれ4ばならない。
(立入調査)第15条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記仕様書に基づき必要な措置が講じられているかどうかを実地に確認するため、乙及び再委託先に対して、立入調査を行うことができる。
2 甲は、乙に対し、前項の確認のために必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第16条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、甲に対し、直ちに当該事故に係る個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時の対応計画を定めなければならない。
3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第17条 甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害が発生した場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第18条 乙の故意又は過失にかかわらず、乙が本特記仕様書の規定に違反し、又は本特記仕様書の義務を怠ったことにより、甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙は、その損害を賠償しなければならない。