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東北農政局福島県拠点備品等移設業務

発注機関
農林水産省東北農政局
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務
入札資格
A B C D
公告日
2025年7月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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東北農政局福島県拠点備品等移設業務(PDF : 262KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月 29日支出負担行為担当官東北農政局長 菅家 秀人1 調達内容(1) 件 名 東北農政局福島県拠点備品等移設業務(2) 調達案件の仕様等 別添仕様書のとおり。(3) 履行期間 契約締結日から令和8年3月30日まで(4) 履行場所 別添仕様書のとおり。(5) 入札方法入札者は、上記1の(1)の総価を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100分の10に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたもの)を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」において「A等級」、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付けされている、東北地域の競争参加有資格者であること。(4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26年 10月1日付け 26北総第 437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札等の日時及び場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局総務部会計課会計専門官 熊谷 電話 022-263-1111 内線4035電子メール tyotatsu_tohoku@maff.go.jp(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和7年7月 29日(火)から令和7年8月 20日(水)までの午前 10時から午後5時までの間、上記3の(1)の場所にて無料で交付する(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)。又は、以下の方法により入手すること。調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ、「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3) 入札説明会の日時及び場所令和7年8月 19日(火)午後1時 30分 東北農政局福島県拠点南中央庁舎4階 会議室福島県福島市南中央三丁目36番地(福島県土地改良会館)(4) 入札書の受領期限及び提出場所①電子調達システムによる入札書の締め切り令和7年9月19日(金)午後1時 30分②紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所受領期限:3(4)①に同じ提出場所:3(1)に同じ③郵送による入札書の受領期限及び提出場所受領期限:令和7年9月 18日(木)午後5時提出場所:3(1)に同じ(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便に限る。)(5) 開札の日時及び場所令和7年9月 19日(金)午後2時 仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室4 入札者に要求される事項(1) 入札に参加しようとする者は、本件調達に求められる仕様等について、入札説明書に定める様式に基づく書類を、令和7年8月 28日(木)午後5時までに上記3の(1)へ提出しなければならない。(2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加することができないものとする。また、提出された書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならないものとし、説明に応じない場合は入札に参加させないものとする。5 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用し、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入開札手続を実施するが、電子調達システムにより難い場合は、紙入札参加届出書を提出するものとする。6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。なお、契約保証金の免除にあたっては、落札者が契約締結の際に、令和7・8・9年度全省庁統一資格を有していることを条件とする。(3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成 28年4月1日付け 27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。(4) 落札決定後、契約書を作成する。(5) 入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働き掛けの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。(不当な働き掛け)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(7) 手続における交渉は、認めない。(8) その他詳細は、入札説明書によるものとする。 お知らせ東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告及び企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、右の二次元コード(農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)から行ってください。電子調達システムによる電子入札等の利用を推進しています。詳しくは、調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp)をご覧ください。 東北農政局福島県拠点備品等移設業務仕様書1 目的本業務は、東北農政局福島県拠点南中央庁舎及び福島市庁舎の移転について円滑に実施することを目的とする。具体的には、東北農政局福島県拠点南中央庁舎及び福島市庁舎における文書、OA機器、什器、事務用品等備品類の移設に当たっての養生、梱包、搬送、開梱、什器類の解体・組立・設置等の作業及びこれに要する執務用品類を福島合同庁舎へ搬出入を依頼するものである。2 履行場所(1)搬出元:東北農政局福島県拠点南中央庁舎(エレベーター有 1機)福島県福島市南中央三丁目36番地(福島県土地改良会館)3階、4階、別棟1階、別棟2階(2)搬出元:東北農政局福島県拠点福島市庁舎(エレベーター無)福島県福島市浜田町1番9号1階、2階、3階、4階、別棟調製室(3)搬入先:福島合同庁舎(エレベーター有 1機)福島県福島市霞町1-464階、5階、別棟調製室3 業務概要(1)本業務履行に伴う現場管理(2)事前準備業務(3)対象施設の養生(4)移転対象物品等墨出し(5)梱包資材類の供給(6)移転対象物品の梱包、搬送、開梱、解体・組立・設置及び固定(7)移転対象物品の移転前後の個数確認(8)移転作業終了後の残材回収及び現場の清掃(9)作業状況等の報告(10)完了検査(11)その他4 履行期間契約締結の日から令和8年3月30日(月)まで5 提出書類受注者は、次の書類を作成し、監督職員(請負契約書第6条に定める者(以下同じ))の指示する期限までに提出しなければならない。(1)災害・事故等緊急事態発生時対応表(本仕様書9(1)②(ウ)に定めるもの)(2)作業計画表(3)打合せ簿(4)業務完了報告書(5)その他資料(監督職員の求めに応じて作成するもの)6 搬出入(1)搬出入の経路については、監督職員の指示に従うこと。(2)敷地内に進入できる車両は原則4t車までとし、4tを超える車両・特殊車両を使用する場合は別途協議すること。(3)搬出入にあたって使用できる駐車場所については、監督職員の指示に従うこと。(4)搬出元の南中央庁舎、搬入先の福島合同庁舎の昇降機(1台)の使用に当たっては監督職員の指示に従うこと。7 移転対象移転対象となる物品は次の4品目とし、主な物品及び数量は「別紙 数量表」によるものとする。搬入先の設置場所については、契約締結後、別紙数量表に記載して示すものとする。(1)文書、図面類(2)OA機器類(一部リース品及び複合機を除く)(3)什器等備品類(4)その他8 作業日等移転作業日は、令和8年3月6日(金)から令和8年3月25日(水)までの間に行うものとし、監督職員と協議の上決定する。作業時刻は、原則として、9時から17時までとし、それ以外の時刻に作業する場合は、監督職員と協議する。9 作業内容(1)本業務履行に伴う現場管理① 統括管理統括管理の内容は、発注者と協議のうえ、その指示に従うものとするが、全体スケジュール管理、各業務間調整、各業務の管理・点検等を想定している。② 安全管理受注者は次の事項に留意し、作業中の周辺への安全管理対策を徹底すること。(ア)搬送作業に当たり、関係法令を遵守し、来庁者・職員及び受注者の作業員等の安全を確保するため、保安要員の配置等必要な措置を講ずること。(イ)通路等に資材等を積載して通行を妨げないこと。(ウ)作業中の安全管理対策及び災害・事故等緊急事態発生時対応表等を作成し、提出すること。③ 遵守事項(ア)法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施するものとし、法令を遵守して作業すること。(イ)本業務に係る許認可手続の必要が生じたときは、官公署及び第三者に対する当該手続を行うこと。これに係る経費は、受注者負担とする。(ウ)作業日毎の人数、車両台数及び車両ナンバーをあらかじめ届け出ること。なお、届出の内容に変更が生じたときは、速やかに報告すること。(エ)作業員の服装の統一、名札・腕章の着用等、当該作業員が本業務の従事者であることを明らかにすること。(オ)作業に関係のない場所に立ち入らないこと。(カ)職員が梱包したものを開梱又は抜き取らないこと。(キ)作業員の休憩場所等は、発注者と協議のうえ、その指示に従うものとし、それ以外の場所での休憩・休息は厳に慎むとともに、敷地内では喫煙しないこと。(ク)作業時に特殊機材を使用する場合には、当該作業内容及び機材の概要をあらかじめ申し出ること。(2)事前準備業務① 履行場所の現地調査受注者は、契約締結後速やかに、監督職員立会いの下、履行場所の現地調査を実施すること。その際、受注者において搬送及び解体・組立・設置等が困難な物品等があるときは、直ちに報告すること。② 移転用図面等移転対象物品の設置場所等について、契約締結後、監督職員が提供するレイアウト図面に基づき十分な打合せを行うこと。③ 移転先表示ラベル(ア)移転対象物品を円滑に移転するため、移転表示ラベルを用意すること。また、移転表示ラベルは、作業中剥がれず、作業終了後剥がした際に跡が残らないものとする。(イ)ラベルの規格、表示内容は、監督職員と協議すること。(3)対象施設の養生① 養生搬出・搬入口、玄関、ロビー、エレベーター、通路その他損傷の恐れがあると判断される部分について、養生等を施すこと。このとき、防火扉、消火栓、消火器等の防火消防設備に支障が生じないようにすること。なお、具体的な養生箇所については、監督職員と協議すること。② 原状回復作業後において、損傷又は汚れ等が認められる場合は、監督職員の指示に基づき、受注者の責任において原状回復を図ること。③ 関連業者による養生の使用受注者は、養生期間中に関連業者による什器類等の搬入等がなされるときは、養生の使用を認めなければならない。このとき、関連業者による損傷等が認められた場合は、関連業者の責任において補修等を行うものとする。なお、養生を使用させる場合は、受注者と関連業者で事前に養生箇所の状態を確認すること。(4)移転対象物品墨出し① 打合せ受注者は、本仕様書9(2)②の図面等により監督職員と十分な打合せを行うこと。② 墨出し作業受注者は、監督職員の指示により、移転対象物品配置のための墨出し作業を行うものとし、作業は、電源コンセント、電話等の配線を考慮のうえ、実施すること。(5)梱包資材類の供給受注者は、段ボール箱、コンテナ、緩衝材、テープその他必要な資材を監督職員の指示する場所に納めること。具体的な日時は、別途指示する。 (数量等は別紙のとおり)(6)移転対象物品の搬送、解体・組立・設置及び固定① 打合せ等レイアウト等に変更が生じる場合もあることから、受注者は、移転対象物品の搬送準備及び順序について、監督職員と十分な打合せを行うこと。② 移転対象物品の設置移転対象物品は、本仕様書9(2)②及び(4)②により設置すること③ 職員が行う梱包及び開梱移転対象物品のうち、事務室内の文書、備品、消耗品及び職員が使用している机の内容物、書庫等の内容物の梱包及び開梱は、原則として職員が行うものとする。④ 受注者が行う梱包及び開梱移転対象物品のうち、机、椅子、ロッカー、キャビネットその他大型の什器・備品その他監督職員が指定したものの梱包及び開梱は、受注者が行うこと。⑤ 精密機器の取扱い受注者は、OA機器等精密機器の搬送に際しては、監督職員と十分協議し、紛失、破損等事故のないよう細心の注意を払うこと。なお、搬送に当たっては、OAカートン等及び緩衝材を用意して十分な梱包等を施し、他の移転対象物品と混載しないこと。⑥ 搬送困難な物品諸事情により、受注者が搬送困難又は搬送できない物品があった場合、本仕様書9(2)①により速やかに報告し、監督職員と協議のうえ、その指示に従うこと。⑦ 什器・備品の取扱い(ア)受注者は、移転対象物品に耐震、転倒防止等の処置がなされているものについて、固定用金具を外す等必要な措置を講じること。(イ)移転対象物品の設置に当たり、高さ1.5mを超えるキャビネット等については、横連結及び壁面への固定(L型金具)又は上部連結による固定、それ以外のキャビネットについては横連結等転倒防止の措置を講じたうえで固定すること。なお、このとき使用する固定用金具等については、受注者が用意すること。また、設置に当たっては、レベルを取ること。(ウ)テレビの設置も受注者が行うこととし、金具等必要な部材を用意すること。(エ)エアコンは取り外し、設置まで行うこと。⑧ 事故防止措置受注者は、作業時の移転対象物品の転倒、破損等事故が発生しないよう細心の注意を払うこと。⑨ 天候への対策受注者は、作業時の降雨等により移転対象物品に濡れや汚れが生じないよう、十分な対策をとること。(7)移転対象物品の移転前後の個数確認受注者は、移転対象物品の紛失防止のため、搬送の前後に個数等の確認を行うこと。(8)移転作業後の残材回収及び現場の清掃受注者は、移転対象物品の開梱作業終了後、直ちに梱包資材類及び養生資材等の回収、撤去を行うこととし、併せて現場の清掃を行い、残材は持ち帰ること。このとき使用する掃除用具等は、受注者が用意すること。(9)作業状況等の報告① 打合せの都度、議事録として「打合せ簿」を作成し、監督職員に提出すること。② 作業中に事故等不測の事態が発生したときは、直ちに監督職員に報告し、指示を受け、解決を図ること。③ 本業務がすべて完了したときは、作業内容等を整理した「業務完了報告書」を作成し監督職員に提出すること。(10)完了検査① 検査の立会い受注者は、業務完了報告書提出後、検査職員(請負契約書第7条第1項に定める者(以下同じ))が実施する完了検査に立ち会うこと。② 不具合への対応受注者は、検査の結果、不具合があった場合は改善等必要な措置を講じ、再度検査を受けること。③ 業務の完了検査職員の検査を受け合格したときをもって、本業務を終了する。(11)支払い受注者は、本仕様書9(10)の完了検査に合格した後、請求書を提出することができる。発注者は、適法な支払請求を受けた日から起算して 30日以内に支払いを行うものとする。(12)その他契約条項、本仕様書に定めのない事項で、業務の履行上必要な軽微な作業等については、監督職員の指示に従い、契約金額の範囲内で実施するものとする。10 事故防止と補償本業務の履行に当たっては、関係法令等を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すこと。万一、業務履行中に第三者、作業員及び職員等の人身事故等あるいは建物、付帯設備及び移転対象物品への損傷があった場合は、受注者の責任において、その損害を賠償等しなければならない。ただし、天災地変等受注者の責に帰さない場合は、この限りでない。なお、移転した OA 機器等について、目視で損傷が認められない場合であっても、使用時に不具合が生じたときは、発注者と受注者でメーカー等と協議し、解決を図るものとする。11 情報セキュリティの確保受注者は、本業務の履行に当たり、次の事項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を遵守しなければならない。(1)本業務の履行に際し知り得た個人情報等(個人情報及びその他の情報をいう。 以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。本業務終了後又は契約解除後も同様とする。(2)本業務の履行に際し知り得た個人情報等の一切を監督職員の指示する目的以外に使用してはならない。(3)監督職員は、受注者に守秘義務違反があった場合、法令及び本契約に定める措置(告発、損害賠償等)をとることができるものとする。12 再委託受注者は、本業務の全部を再委託してはならない。なお、専門業者に業務の一部を再委託する必要が生じた場合には、あらかじめ監督職員の許可を得ること。13 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第100号。)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。14 その他(1)天災地変等により、本業務の履行が困難となった場合、受注者発注者協議のうえ、対応を決めるものとする。(2)契約書及び本仕様書に定めのない事項については、受注者と発注者で別途協議するものとする。 別紙 数量表搬出元:南中央庁舎3階(執務室)移動物品 W × D × H 数量設置位置備 考1 鉄製書庫(大) 900 × 500 × 2,100 8台 3階2 鉄製書庫(大) 900 × 450 × 2,100 3台 3階3 鉄製書庫(大) 900 × 400 × 2,100 13台 3階4 鉄製書庫(大) 899 × 400 × 2,100 2台 3階5 鉄製書庫(大) 800 × 400 × 2,100 3台 3階6 鉄製書庫(中) 900 × 450 × 1,050 23台 3階7 鉄製書庫(中)ラテラル書庫2台含む 900 × 400 × 1,050 12台 3階8 鉄製書庫(中) 800 × 400 × 1,050 10台 3階9 鉄製書庫(中)ファイリングキャビネット 390 × 620 × 1,350 3台 3階10 鉄製書庫(その他、上置) 800 × 455 × 400 1台 3階11 書棚 900 × 430 × 1,800 2台 3階12 ロッカー(衣服) 500 × 445 × 1,800 1台 3階13 茶器戸棚(上段) 900 × 450 × 1,320 3台 3階14 茶器戸棚(下段) 900 × 450 × 780 3台 3階15 冷凍冷蔵庫 500 × 500 × 850 2台 3階16 机(両袖机) 1,600 × 800 × 800 1台 3階17 机(両袖机) 1,600 × 800 × 700 10台 3階18 机(両袖机) 1,400 × 700 × 700 66台 3階19 机(OA用) 1,400 × 700 × 700 1台 3階20 アンダーラック 495 × 265 × 615 46台 3階21 清掃道具 880 × 520 × 1,800 2台 3階22 システムラック(キャスター付き) 700 × 700 × 2,000 1台 3階23 シュレッダー 500 × 500 × 850 3台 3階24 シュレッダー 380 × 240 × 550 1台 3階25 物品棚 900 × 450 × 1,800 1台 3階26 金庫 620 × 530 × 980 1台 3階27 結束機 600 × 500 × 750 1台 3階28 シューズボックス 1,799 × 380 × 880 1台 3階29 レターケース(3列10段) 800 × 400 × 920 1台 3階30 レターケース(2列10段) 540 × 400 × 920 1台 3階31 ファイルワゴン(3段キャスター付き) 660 × 400 × 1,000 1台 3階32 ファイルワゴン(2段キャスター付き) 600 × 445 × 700 4台 3階別紙 数量表搬出元:南中央庁舎3階(執務室)移動物品 W × D × H 数量設置位置備 考33 ワゴン(キャスター付き) 600 × 400 × 620 1台 3階34 ホワイトボード(脚付き) 1,890 × 560 × 1,800 1台 3階35 ホワイトボード(脚付き) 1,243 × 470 × 1,780 5台 3階36 事務椅子(回転式) 77台 3階37 ミーティングテーブル 3台 3階38 ミーティング椅子 20台 3階39 液晶テレビ 5台 3階40 パーテーション 2台 3階41 扇風機 10台 3階42 ブックスタンド 1台 3階43 パンフレットスタンド 2台 3階44 台車 1台 3階45 石油ストーブ(ブルーヒーター) 1台 3階46 ファンヒーター 1台 3階47 ダストカート 4台 3階48 ディスプレイ 85台 3階 GSS 82+デスクトップ用349 デスクトップパソコン(本体含む) 4台 3階50 文書(段ボール) 850箱 3階51 電気ストーブ 2台 3階52 裁断機(手動式) 3台 3階53 折畳コンテナ 32個 3階54 脚立 1脚 3階別紙 数量表搬出元:南中央庁舎3階(更衣室)移動物品 W × D × H 数量 設置位置 備 考1 ロッカー(衣服)3人用 900 × 515 × 1,800 4台 3階更衣室2 ロッカー(衣服)3人用 900 × 515 × 1,790 1台 3階更衣室3 衝立 1台 3階更衣室4 こたつ 1台 3階更衣室5 座布団 2枚 3階更衣室6 電気ストーブ 1台 3階更衣室7 傘立 1台 3階更衣室別紙 数量表搬出元:南中央庁舎4階(中会議室)移動物品 W × D × H 数量設置位置備 考1 鉄製書庫(大) 900 × 500 × 2,100 3台 4階2 鉄製書庫(大) 900 × 400 × 2,100 21台 4階3 鉄製書庫(中) 900 × 400 × 1,050 6台 4階4 ロッカー(衣服)4人用 900 × 515 × 1,790 17台 4階5 ロッカー(衣服)3人用 900 × 515 × 1,800 16台 4階6 電話機台 700 × 400 × 700 1台 4階7 物品棚 940 × 600 × 2,090 1台 4階8 データ消去機器 1台 4階 メディアシュレッダー9 シュレッダー 2台 4階10 ミーティングテーブル 2台 4階11 ミーティング椅子 12台 4階12 ホワイトボード 1台 4階13 裁断機(手動式含む) 2台 4階14 結束機 1台 4階15 台車 4台 4階16 ダストカート 1台 4階17 延長コード 3台 4階 ドラムコードリール18 アンプ 1台 4階 ホータブルアンプセット19 パイプハンガー 2台 4階20 スクリーン 2台 4階21 ファイルワゴン 1台 4階22 インパクトレンチ 1台 4階23 傘立 1台 4階53 折畳コンテナ 32個 3階24 コピー用紙 250箱 4階25 業務文書(段ボール) 280箱 4階26 ハンガー 2台 4階別紙 数量表搬出元:南中央庁舎別棟1階~2階(エレベーター無)移動物品 W × D × H 数量 備 考1 鉄庫書庫(大) 880 × 515 × 1,790 1台 別棟1階 入口2 物品棚(3段) 700 × 125 × 135 1台 別棟1階 入口3 物品棚(5段) 1,020 × 345 × 2,000 2台 別棟2階 物品庫4 物品棚(5段) 890 × 455 × 2,100 5台 別棟2階 物品庫5 物品棚(5段) 1,200 × 455 × 2,100 3台 別棟2階 物品庫6 物品棚(4段) 1,850 × 420 × 2,250 3台 別棟2階 物品庫7 物品棚(4段) 1,250 × 565 × 2,250 1台 別棟2階 物品庫8 物品棚(4段) 880 × 610 × 1,800 1台 別棟2階 ミーティング室9 スクリーン 1台 別棟2階 物品庫10 災害用備品 86箱 別棟2階 物品庫11 封筒箱 30箱 別棟2階 物品庫12 防疫用品 40箱 別棟2階 物品庫13 レーザープリンター 2台 別棟2階ミーティング室 1会議室 A 114 ミーティングテーブル 1台 別棟2階 ミーティング室15 ミーティング椅子 4台 別棟2階 ミーティング室16 冷風機 1台 別棟2階 ミーティング室17 扇風機 1台 別棟2階 ミーティング室18会議用テーブル(キャスター付き)1,800 × 600 × 1,100 24台 別棟2階 A会議室 平行スタックテーブルSP型19 会議用椅子(角型) 72台 別棟2階 A会議室20 掃除機 1台 別棟2階 A会議室21 55インチPCディスプレイ 1台 別棟2階 A会議室 スタンド付22 バックパネル 3,030 × 2,540 1台 別棟2階 A会議室 幕(MAFFロゴ入り)23 長テーブル 1,600 × 400 × 500 1台 別棟2階 B会議室24会議用テーブル(二つ折り)2台 別棟2階 B会議室25 封緘機 1台 別棟2階 B会議室26 紙折機 2台 別棟2階 B会議室27 紙揃機 1台 別棟2階 B会議室28 書棚 900 × 400 × 1,850 1台 別棟2階 サーバ室29 OAラック 1,610 × 860 × 1,540 1台 別棟2階 サーバ室30天板折畳式フラットテーブル1,800 × 600 × 700 1台 別棟2階 サーバ室31 エアコン(一式) 1台 別棟2階 サーバ室設置位置別紙 数量表搬出元:南中央庁舎別棟1階~2階(エレベーター無)移動物品 W × D × H 数量 備 考 設置位置32 ディスプレイ 5箱 別棟2階 サーバ室33 事務椅子(回転式) 2台 別棟2階 サーバ室34 業務文書(段ボール) 210箱 別棟2階 物品庫 災害用100、 内部110別紙 数量表搬出元:南中央庁舎 西側駐輪場移動物品 W × D × H 数量 設置位置 備 考1 自転車 2台 駐輪場2別紙 数量表搬出元:福島市庁舎(浜田町1-9)1~4階 エレベーター無移動物品 W × D × H 数量設置場所備 考1 物品棚 860 × 460 × 2,350 15台 1階2 物品棚 890 × 450 × 2,100 20台 1階3 物品棚 1,210 × 310 × 2,400 8台 1階4 鉄製書庫(中) 900 × 400 × 1,105 1台 1階5 鉄製書庫(中) 800 × 400 × 1,105 4台 1階6 鉄製書庫(中) 900 × 450 × 950 2台 1階7 鉄製書庫(中) 900 × 450 × 955 7台 1階8 ホワイトボード(脚付き) 1,243 × 470 × 1,780 7枚 1階 PLUS9 スクリーン 1台 1階10 工業用扇風機 1台 1階11 行政文書 450箱 1階12 文書(段ボール) 470 × 330 × 305 100箱 1階13 タイヤ 48本 1階 4本×12台14 スクリーン 1台 2階15 応接用テーブル 4,800 × 1,200 × 700 1台 2階16 鉄製書庫(大) 880 × 515 × 1,790 6台 2階17 鉄製書庫(大) 880 × 520 × 1,790 3台 2階18 鉄製書庫(大) 880 × 550 × 1,760 3台 2階19 鉄製書庫(大) 880 × 630 × 1,760 2台 2階20 鉄製書庫(大) 899 × 450 × 2,100 2台 2階21 鉄製書庫(大) 900 × 400 × 2,100 3台 2階22 鉄製書庫(大) 900 × 450 × 2,100 2台 2階23 鉄製書庫(大) 900 × 455 × 2,100 1台 2階24 ミーティングテーブル 2,400 × 1,200 × 700 1台 2階25 ミーティング椅子 10台 2階26 長机(脚折り畳み) 1,800 × 450 × 700 3台 2階27 会議用テーブル(二つ折り) 1,800 × 450 × 700 6台 2階28 会議用テーブル(折りたたみ) 1,800 × 600 × 700 2台 3階29 籾すり機 1台 2階30 ライスグレーダー 1,300 620 1,340 3台 2階 重量約150㎏31 ライスグレーダー(OG型) 1,280 400 1,000 2台 2階 重量約80㎏32 坪刈試験用小型唐箕(手動含む) 5台 2階別紙 数量表搬出元:福島市庁舎(浜田町1-9)1~4階 エレベーター無移動物品 W × D × H 数量設置場所備 考33 縦目段篩(ダブル) 780 × 825 × 520 2台 2階34 縦目段篩(シングル) 900 × 375 × 475 1台 2階35 縦目段篩(シングル) 940 × 450 × 489 1台 2階 木枠台座36 均分器 4台 2階37 穀類粒数測定器 7台 2階38 精米機 320 × 540 × 660 6台 2階箱入れすると若干大きさが変更となる39 石油ファンヒーター 1台 2階40 石油ストーブ(ダルマ) 3台 2階41 乾燥箱(鉄製) 23個 2階42 パイプ椅子 2台 2階43 脚立 1台 2階44 行政文書(段ボール) 130箱 2階45 箕(プラスチック製)特大 30個 2階46 鉄製書庫(中) 900 × 450 × 950 2台 3階47 物品棚 1,500 × 610 × 2,400 2台 3階48 物品棚 1,200 × 600 × 1,800 1台 3階49 物品棚 890 × 610 × 2,400 1台 3階50 物品棚 1,220 460 2,100 1台 3階51 カウンターテーブル 1,200 × 460 × 900 2台 3階52 会議用テーブル(折りたたみ) 1,800 × 600 × 700 2台 3階53 ミーティングテーブル 1,800 × 900 × 700 2台 3階54会議用テーブル(キャスター付き)1,800 × 600 × 1,100 2台 3階 平行スタックテーブルSP型55 長テーブル 1,800 × 750 × 700 2台 3階56 長テーブル 1,800 × 600 × 700 1台 3階57 業務文書(段ボール) 230箱 3階58 会議用テーブル(二つ折り) 1,800 × 450 × 700 2台 4階59 石油ストーブ(ブルーヒーター) 1台 2階60 石油ストーブ(ブルーヒーター) 2台 3階61 秤(テラオカDS555-WP) 1台 2階62 会議用椅子 15脚 3階 角型ブルー(15/27)別紙 数量表搬出元:福島市庁舎(浜田町1-9)別棟調整室 エレベーター無移動物品 W × D × H 数量 設置 場所 備 考1 乾燥機(電気乾燥庫)2ドア 1,260 × 810 × 1,820 1台 別棟 調整室 217㎏2 乾燥機(電気乾燥庫)3ドア 1,900 × 810 × 1,820 1台 別棟 調整室 331㎏3 脱亡脱穀機(大屋PM型) 12台 別棟 調整室4 脱穀機(大型、動力脱亡脱穀機) 2台 別棟 調整室5 籾すり機 6台 別棟 調整室6 集塵機 1台 別棟 調整室7 物品棚(3段) 1,800 × 600 × 2,100 2台 別棟 調整室8 鉄製書庫(大) 880 × 515 × 1,790 1台 別棟 調整室9 机(平机) 1,400 × 700 × 700 1台 別棟 調整室10 整理棚 1,800 × 600 × 2,100 2台 別棟 調整室11 乾燥箱(鉄製) 133個 別棟 調整室12 乾燥箱(木製) 102個 別棟 調整室13 乾燥箱ラック 1台 別棟 調整室14 石油ストーブ(ブルーヒーター) 1台 別棟 調整室15 コンプレッサー 2台 別棟 調整室16 工業用扇風機 1台 別棟 調整室17 パイプ椅子 4台 別棟 調整室18 脚立 2台 別棟 調整室19 フロアバキューム機 2台 別棟 調整室20 箕(プラスチック製)特大 22個 別棟 調整室21 コンテナ(プラスチック製) 14個 別棟 調整室22 作業用資材 60個 別棟 調整室23 業務文書(段ボール) 10箱 別棟 調整室別紙梱包資材 数量 納入場所 備 考段ボール箱 2,000枚 南中央庁舎移転先表示ラベル 4,300枚 南中央庁舎

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