メインコンテンツにスキップ

旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示

国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の入札公告「旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/07/29です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/07/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示 No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答1 要求水準書 7 第1 6各業務の事業期間について、建設業務(旭川中央警察署・方面本部分庁舎の建物及び外構・車庫)はそれぞれ整備期間が定められていますが、その期間より前倒しで施設の完成引き渡しを実施することは可能でしょうか。 また、引き渡しを早めた場合の維持管理業務の開始時期についてもご教示ください。 前段については、可能です。 後段については、施設の引渡し後から、令和26年3月31日まで維持管理業務を実施してください。なお、選定事業者の提案金額の範囲内で維持管理業務を実施してください。 2 要求水準書 18 7 第2 1 (2) アZEB Ready以上取得に旭川中央署車庫棟は含まれていないと考えてよろしいでしょうか。また取得方法の具体的な想定があれば、ご教示ください。 前段については、お見込みのとおりです。 後段については、直近事例ではBELS評価申請の際にZEBマークの記載について申請しております。 3 要求水準書 24 26 第2 1 (2) ウ (ウ) ⑨不活性ガス消火器とは二酸化炭素消火器と考えてよろしいでしょうか。また火災時の初期消火は二酸化炭素消火器とし、その後の消火活動は対象室外に設置する屋内消火栓設備による放水にて消火すると考えてよろしいでしょうか。 前段については、問題ありません。 後段については、お見込みのとおりです。 4 要求水準書 43 7 第4 1 (5)1)「業務責任者」と、2)の「業務主任」は兼務可能でしょうか。また、常駐が必須となりますでしょうか。 前段については、要求水準書の内容を満たしていれば、兼務可能です。 後段については、常駐は必須ではありません。 5 要求水準書 47 29 第4 2 (4)「~駐車場・外構等の修繕・更新を実施する。」とありますが、実施方針質問回答の№98において「旭川方面本部総合庁舎の修繕は外構も含めて全て対象外」とあります。どちらが正しいのでしょうか。 いずれの記載も正しい内容です。「~駐車場・外構等の修繕・更新を実施する。」については、本施設1及び本施設2の業務内容について説明しているものであり、前回質問回答の箇所は、旭川方面本部総合庁舎を指した回答です。 6要求水準書添付資料9-132 本施設-1 会計課 ⑤用務員室旭川中央警察署の用務員室を清掃員や設備員の控室として使用することは可能でしょうか。 可能です。 7サービス対価の算定、支払い及び改定方法2 2 (1) ①サービス対価A-1-1の対象事業費について、令和7年度分の支払い条件について記載がありますが令和7年度は契約締結までを実施するため精算する業務がないと思われます。令和7年度の支払いは誤記でしょうか?現在当グループでは、令和8年(2026年)11月頃に基本設計の完了を予定しており、上記のように令和7年度分の支払いが想定されている場合、その分を基本設計完了時に一度サービス対価A-1-1としてお支払いいただくことをご検討いただけないでしょうか。 前段については、事業契約の締結は令和8年3月中を予定しているため、事業契約締結後、3月31日までの業務実施分について令和7年度分の支払いを予定しています。 後段については、年度ごとにまとめて支払うことを基本としていますので、基本設計費が年度途中で完了しても先行して支払うことは想定していません。 8サービス対価の算定、支払い及び改定方法2 2 (1) ①支払い条件について、年度をまたいで事業が完了する場合(例:令和12年5月末に完成引き渡し)の、最終的な費用の支払い方法についてご教示ください。 令和12年3月末時点での出来高請求とは別に、完成引き渡し後にサービス対価A-1-1対象の残額を請求することは可能という理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 9サービス対価の算定、支払い及び改定方法7 2 (1) ⑤サービス対価A-3-1の対象事業について、解体工事監理の記載がありませんが解体工事監理は不要であるために対象事業に含まれていないという理解でよろしいでしょうか。 解体工事監理も実施業務である場合、サービス対価A-3-1に含まれているという理解でよろしいでしょうか。 解体工事監理業務は選定事業者の業務範囲であり、当該業務に係る費用は、サービス対価A-3-1に含みます。 要求水準書32ページ及び33ページに記載の「4 解体業務」に示す事項を満たし、埋設物や杭撤去後の現場立会等による報告や建設廃棄物の適正処理に関する報告など、進捗に応じた適切な対応をしてください。 10サービス対価の算定、支払い及び改定方法7 2 (1) ⑤当グループでは、住吉庁舎解体完了令和12年(2030年)12月。旭川中央警察署解体完了令和13年(2031年)3月で想定しています。この場合、建物ごとに工事完了が発生するため、工事完了ごとに都度サービス対価A-3-1分をお支払いいただけるという理解でよろしいでしょうか。 解体業務全体において、当該年度に完成した部分の検査を道が行い、対象事業費の出来高に応じて支払うこととなります。建物ごとに工事完了の都度支払うことは想定していません。 11サービス対価の算定、支払い及び改定方法8 2 (1) ⑥方面本部外構の工事完了を令和12年(2030年)9月末完了を想定しています。 その場合、初回請求が令和12年(2030年)第3四半期、最終請求が令和26年(2044年)第4四半期の合計54回でお支払いいただけますでしょうか。 要求水準を満たしていれば、選定事業者の施工スケジュールに応じて、サービス対価の算定及び支払いを行う予定です。 12サービス対価の算定、支払い及び改定方法12 3 (1) 表7サービス対価Aの支払いについて、仕様書記載の「完成引渡し後」とは設計、工事監理、建設業務それぞれの業務完了後と理解してよろしいでしょうか。 サービス対価A-1、2、3及び4に示す各業務完了後となります。質問事例ですと、設計、工事監理及び建設業務全て完了後となります。 なお、年度内で早期に業務が完了した場合は、各年度終了後を待たずにサービス対価の支払を行う予定です。 項 目1/2No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目13 事業契約書 15 35条旭川中央署解体工事の実施設計図面は、CADとして作図はせずに、受領したPDFの既存図を利用することでよろしいでしょうか。 基本的には既存図の利用で良いですが、新庁舎を使用しながらの解体工事となるため、解体対象物の位置、範囲(電気、給排水設備を含む)、解体手順、仮設計画がわかる図面についてはCADにより作図してください。 14事業契約書(案)別紙1155 5 2 (1) (イ)被保険者について、「道を含む」はどのような事態を想定しておりますでしょうか。事業者、維持管理企業のみにして頂くことはできませんでしょうか。 付保すべき保険については、本施設等及びその他施設の維持管理業務に起因して発生した第三者に対する賠償責任を道が負担することを想定して、被保険者に道を含めることとしています。 15 第1回質問回答 No.10第1回質問回答のNo.10において、方面本部への受電方法について回答いただきましたが方針が定まらないと工事費の検討ができない為、分庁舎へ直接受電が可能と考えて宜しいか電力会社への確認をお願いします。 要求水準書に記載のとおり、既存庁舎の受電回線から分岐を想定しています。 分岐については、分庁舎から総合庁舎への送電、別に受電設備を設け両施設に送電するなど、分岐方法は提案にお任せします。 16 第1回質問回答 No.82第1回質問回答のNo.82において、土壌汚染調査については、道で必要と判断した際は契約変更又は道で実施しますとありましたが方面本部分庁舎も土壌汚染調査は行わないと考えますが宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。 17 その他旭川中央警察署の施工期間において、事業者にて旭川市役所の土地を借りる場合、いつまで借りることが可能でしょうか。 旭川市から、建設工事に伴う隣地の借用は可能であるとの回答を受けておりますが、借用期間等の詳細は契約締結後、旭川市と協議願います。 2/2 旭川中央警察署庁舎等整備事業サービス対価の算定、支払い及び改定方法北海道令和7年4月8日【令和7年7月30日 修正版】≪目 次≫1. サービス対価の構成.. 12. サービス対価の算定及び支払方法.. 2(1) サービス対価Aの算定及び支払方法.. 2(2) サービス対価Bの算定及び支払方法.. 113. サービス対価の支払手続き.. 12(1) サービス対価Aの支払手続き.. 12(2) サービス対価Bの支払手続き.. 144. サービス対価の改定.. 14(1) サービス対価Aの改定.. 14(2) サービス対価Bの改定.. 185. サービス対価の金額及び支払いスケジュール.. 19(1) サービス対価A.. 19(2) サービス対価B.. 2611. サービス対価の構成本事業の実施に対し、北海道(以下「道」という。)がPFI法に基づき、特定事業を実施する民間事業者(以下「選定事業者」という。)に支払うサービス対価は、施設整備業務に係る費用(設計業務、建設業務、解体業務、工事監理業務に係る費用)(以下「サービス対価A」という。)、総括管理業務及び維持管理業務に係る費用(以下「サービス対価B」という。)並びに消費税及び地方消費税から構成される。サービス対価を構成する各費用の内訳は、「表 1 サービス対価の内訳」に示すとおりとする。表 1 サービス対価の内訳費用項目費用の内容選定事業者が行う業務 構成される費用の内容施設整備業務に係る費用(サービス対価A)サービス対価A-1-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・SPC組成費・SPC管理費・建中金利・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-1-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-2-1右記業務費の一括支払い分旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-2-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-3-1右記業務費の一括支払い分現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務・解体業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息 サービス対価A-3-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-4-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-4-2右記業務費の割賦支払い分総括管理業務費維持管理業務費(サービス対価B)・総括管理業務・維持管理業務・左記業務に係る費用・SPC管理費22. サービス対価の算定及び支払方法(1) サービス対価Aの算定及び支払方法本事業契約締結後に、道は、サービス対価Aを、以下に示す算定条件により算出し、選定事業者に支払う。① サービス対価A-1-1サービス対価A-1-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-1-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和7年度分(令和7年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※※なお、上記算定に用いる「左記業務に係る費用」の上限額は、17,000千円までとする。・令和8年度分(令和8年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※・令和9年度分(設計業務に係る費用)(令和9年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※(建設業務及び工事監理業務に係る費用)国庫補助金+(令和9年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和10年度分国庫補助金+(令和 10 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和11年度分国庫補助金+(令和 11 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※3サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分国庫補助金+(令和 12年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)、什器備品の調達、設置については、地方債の対象外業務である。・各年度の支払いは、設計・建設期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和7年度分 :令和8年5月末まで令和8年度分 :令和9年5月末まで令和9年度分 :令和10年5月末まで令和10年度分:令和11年5月末まで令和11年度分:令和12年5月末まで令和12年度分:令和13年5月末まで・サービス対価A-1-1に係る国庫補助金の想定支払額は、以下のとおりである。(消費税及び地方消費税を含む)総額:1,365,194,000円令和9年度分 : 40,956,000円令和10年度分:518,774,000円令和11年度分:778,160,000円令和12年度分: 27,304,000円なお、サービス対価A-1-1は、本事業契約の締結後、国庫補助金の交付の変動等により、総額に変更が生じる可能性があるが、差額については道が負担することにより、サービス対価A-1-1の変動は生じないよう措置を行う予定である。また、各年度の補助金支払額については、契約締結後、道と協議する。4② サービス対価A-1-2サービス対価A-1-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。 【サービス対価A-1-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-2の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.SPC組成費カ.SPC管理費キ.建中金利ク.上記「ア~キ」までの合計に対する道の割賦支払利息左記ア~キの合計金額から「サービス対価A-1-1」を差し引いた金額にクを加えたもの・サービス対価A-1-2は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 2 サービス対価A-1-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-1-2支払対象期間 ・旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡し後~令和26年3月回数 56回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。5・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。③ サービス対価A-2-1サービス対価A-2-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-1の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分(令和12年度に実施した(ア)~(ウ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)については、地方債の対象外業務である。・サービス対価A-2-1の支払いは、完成した部分の確認を道が行い、令和13年5月末までに一括して支払う。6④ サービス対価A-2-2サービス対価A-2-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-2の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務イ.建設業務ウ.工事監理業務エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.上記「ア~エ」に対する道の割賦支払利息左記ア~エの金額から「サービス対価A-2-1」を差し引いた金額にオを加えたもの・サービス対価A-2-2は旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第4四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 3 サービス対価A-2-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-2-2支払対象期間 ・旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し後~令和26年3月回数 53回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。7⑤ サービス対価A-3-1サービス対価A-3-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-1の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和11年度分(令和11年度に実施した(ア)の金額)×75%※・令和12年度分(令和12年度に実施した(イ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。・各年度の支払いは、解体設計・解体業務期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和11年度分 :令和12年5月末まで令和12年度分 :令和13年5月末まで8⑥ サービス対価A-3-2サービス対価A-3-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-2の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用ウ.選定事業者の資金調達に要する費用エ.上記「ア~ウ」に対する道の割賦支払利息左記ア~ウの金額から「サービス対価A-3-1」を差し引いた金額にエを加えたもの・サービス対価A-3-2は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務が完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和13年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 4 サービス対価A-3-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-3-2支払対象期間 ・現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務完了時~令和26年3月回数 52回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。 ・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体後、道が完成検査を行い、合格の通知を受けた日(以下「解体が完了した日」という。)の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。9・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。⑦ サービス対価A-4-1サービス対価A-4-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-4-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-4-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和13年度分国庫補助金+(令和 13年度に実施した(ア)~(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)については、地方債の対象外業務である。・サービス対価A-4-1の支払いは、完成した部分の確認を道が行い、令和14年5月末までに一括して支払う。・サービス対価A-4-1に係る国庫補助金の想定支払額は、以下のとおりである。(消費税及び地方消費税を含む)令和13年度分 : 67,994,000円なお、サービス対価A-4-1は、本事業契約の締結後、国庫補助金の交付の変動等により、変更が生じる可能性があるが、差額については道が負担することにより、サービス対価A-4-1の変動は生じないよう措置を行う予定である。10⑧ サービス対価A-4-2サービス対価A-4-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-4-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-4-2の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.上記「ア~エ」に対する道の割賦支払利息左記ア~エの合計金額から「サービス対価A-4-1」を差し引いた金額にオを加えたもの・サービス対価A-4-2は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和13年度第4四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 5 サービス対価A-4-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-4-2支払対象期間 ・旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡し後~令和26年3月回数 49回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レフ11ァレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。⑨ 消費税及び地方消費税・サービス対価Aに係る消費税及び地方消費税については、対象施設の引渡しが行われた部分に応じて、都度、一括支払いを行う。(2) サービス対価Bの算定及び支払方法① サービス対価Bサービス対価Bは、総括管理業務及び維持管理業務期間にわたり本事業契約時に定めた額を支払う。初回の支払は、令和12年度第1四半期、支払回数は、年4回とし、各回平準化した支払いとなるよう算定する。表 6 サービス対価Bの支払い方法費用項目 サービス対価B支払対象期間 ・令和12年4月~令和26年3月回数 56回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。② 消費税及び地方消費税サービス対価の支払期毎にサービス対価Bに係る消費税及び地方消費税を算定する。123. サービス対価の支払手続き(1) サービス対価Aの支払手続きサービス対価Aの支払手続は、以下のとおりとする。表 7 サービス対価Aの支払手続費用項目 支払方法サービス対価A-1-1・選定事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後又は完成引渡し後、30日以内に道にサービス対価A-1-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-1-1を各年度一括で支払う。サービス対価A-1-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和12年度第1四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計56回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡日の2銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(TONA ベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-1-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-1-2を支払う。サービス対価A-2-1・選定事業者は、完成引渡し後30日以内に道にサービス対価A-2-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-2-1を支払う。サービス対価A-2-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和12年度第4四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計53回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡日の2銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(TONA ベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-2-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-2-2を支払う。 13費用項目 支払方法サービス対価A-3-1・選定事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後又は完成引渡し後、30日以内に道にサービス対価A-3-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-3-1を各年度一括で支払う。サービス対価A-3-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和13年度第1四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計52回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務が完了した日の2銀行営業日前の午前10時現在基準金利(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-3-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-3-2を支払う。サービス対価A-4-1・選定事業者は、完成引渡し後30日以内に道にサービス対価A-4-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-4-1を支払う。サービス対価A-4-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和13年度第4四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計49回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡日の2銀行営業日前の午前10時現在基準金利(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-4-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-4-2を支払う。14(2) サービス対価Bの支払手続きサービス対価Bの支払手続は、以下のとおりとする。表 8 サービス対価Bの支払手続費用項目 支払方法サービス対価B・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内、かつ、道からのモニタリング結果に基づく支払額の通知を受領後、道にサービス対価Bの請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価Bを支払う。・第1回支払時期は、令和12年度第1四半期終了後の請求からとし、計56回に分けて支払う。4. サービス対価の改定(1) サービス対価Aの改定サービス対価Aについて、以下のとおり物価変動に基づいて改定するものとする。① 対象となる費用対象費用は、「旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎、外構等に関する建設業務」、「現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する解体業務(解体設計業務は除く。)」、「旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する建設業務」とする(以下、対象となる費用をまとめて「建設工事業務費」という。)。② 基準となる指標物価変動によるサービス対価Aの改定に使用する指標は下表のとおりとする。表 9 基準となる指標(サービス対価A)費用 参照指標建設工事業務費「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会)・対象都市:札幌・建物種類:事務所・構造種別:【提案された構造種別に応じて整合するものを採用予定】・指数種類:工事原価③ 改定方法【サービス対価A-1-1、A-1-2】(ア) 着工時の改定入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は15除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。(イ) 建設期間中(第2回請求時)の改定道又は選定事業者は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の工事着手届出日から12月を経過した後に物価変動によりサービス対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価(残建設工事業務費相当額)の変更を請求することができる。道又は選定事業者は、上記の請求があったときは、第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額との差額のうち第2回請求時残建設工事業務費相当額の 1.5%を超える額につき、サービス対価の変更に応じなければならない。第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額は、請求のあった日から14日以内に道と選定事業者とが基準日を協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、道が基準日を定め、選定事業者に通知する。改定に当たっては、工事着手届出日の属する月の指標値(C1’)と基準日の属する月の指標値(C2’)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-2-1、A-2-2】(ア) 着工時の改定入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川方面本部分庁舎の外構等の工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。(イ) 建設期間中(第2回請求時)の改定道又は選定事業者は、旭川方面本部分庁舎の外構等の工事着手届出日から12月を経過した後に物価変動によりサービス対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価(残建設工事業務費相当額)の変更を請求することができる。道又は選定事業者は、上記の請求があったときは、第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額との差額のうち第2回請求時残建設工事業務費相当額の 1.5%を超える額につき、サービス対価の変更に応じなければならない。第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額は、請求のあった日から14日以内に道と選定事業者とが基準日を協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、道が基準日を定め、選定事業者に通知する。改定に当たっては、工事着手届出日の属する月の指標値(C1’)と基準日の属する月の指標値(C2’)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-3-1、A-3-2】16(ア) 着工時の改定入札公告日の属する月の指標値(C1)と現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する解体工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。 (イ) 建設期間中(第2回請求時)の改定道又は選定事業者は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する解体工事着手届出日から12月を経過した後に物価変動によりサービス対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価(残建設工事業務費相当額)の変更を請求することができる。道又は選定事業者は、上記の請求があったときは、第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額との差額のうち第2回請求時残建設工事業務費相当額の 1.5%を超える額につき、サービス対価の変更に応じなければならない。第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額は、請求のあった日から14日以内に道と選定事業者とが基準日を協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、道が基準日を定め、選定事業者に通知する。改定に当たっては、工事着手届出日の属する月の指標値(C1’)と基準日の属する月の指標値(C2’)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-4-1、A-4-2】(ア) 着工時の改定入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。(イ) 建設期間中(第2回請求時)の改定道又は選定事業者は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の工事着手届出日から12月を経過した後に物価変動によりサービス対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価(残建設工事業務費相当額)の変更を請求することができる。道又は選定事業者は、上記の請求があったときは、第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額との差額のうち第2回請求時残建設工事業務費相当額の 1.5%を超える額につき、サービス対価の変更に応じなければならない。第2回請求時残建設工事業務費相当額と物価反映後残建設工事業務費相当額は、請求のあった日から14日以内に道と選定事業者とが基準日を協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、道が基準日を定め、選定事業者に通知する。改定に当たっては、工事着手届出日の属する月の指標値(C1’)と基準日の属する月の指標値(C2’)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合、物価変動に基づき改17定を行う。それぞれの対価の変更額は、サービス対価Aの建設工事業務費に係る変動額のうち、建設工事業務費に係る経費の1.5%に相当する金額を超える額とする。(ア) 着工時の改定【増額の場合(C2>C1)】S+=【P2 - P1 -(P1×1.5/100)】この式において、S+、P1、P2はそれぞれ次の額を表す。S+:増額スライド額P1:提案書に記載されたサービス対価Aのうち、建設工事業務費P2:変動後(本施設の着工日)の指標値に基づき算出したサービス対価Aのうち、建設工事業務費【減額の場合(C2<C1)】S-=【P2 - P1 +(P1×1.5/100)】この式において、S-、P1、P2はそれぞれ次の額を表す。S-:減額スライド額P1:提案書に記載されたサービス対価Aのうち、建設工事業務費P2:変動後(本施設の着工日)の指標値に基づき算出したサービス対価Aのうち、建設工事業務費(イ) 建設期間中(第2回請求時)の改定【増額の場合(C2’>C1’)】S+’=【P2’ - P1’ -(P1’×1.5/100)】この式において、S+’、P1’、P2’はそれぞれ次の額を表す。S+’:増額スライド額P1’:第2回請求時の残建設工事業務費P2’:第2回請求時の指標値に基づき算出した物価反映後の残建設工事業務費【減額の場合(C2’<C1’)】S-’=【P2’ - P1’ -(P1’×1.5/100)】この式において、S-’、P1’、P2’はそれぞれ次の額を表す。S-’:減額スライド額P1’:第2回請求時の残建設工事業務費P2’:第2回請求時の指標値に基づき算出した物価反映後の残建設工事業務費18(2) サービス対価Bの改定① 対象となる費用対象費用は、総括管理業務費及び維持管理業務費とする。② 基準となる指標物価変動によるサービス対価Bの改定に使用する指標は下表のとおりとする。表 10 基準となる指標(サービス対価B)費用 内訳 参照指標総括管理業務に係る費用 北海道最低賃金維持管理業務に係る費用ア 修繕・更新費 「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会)・対象都市:札幌・建物種類:事務所・構造種別:【提案された構造種別に応じて整合するものを採用予定】・指数種類:工事原価イ その他維持管理費 北海道最低賃金※採用する指標は、選定事業者の提案を踏まえて、道と協議により変更することも可能とする。③ 改定方法総括管理業務費及び維持管理業務費は、前項の指標、改定率に基づき、毎年10月1日時点で確認できる直近1年間の指標の平均を基にし、以下の計算方法により翌年度4月1日以降のサービス対価Bを改定する。なお、改定率の絶対値が 1.5%未満である場合は、改定を行わない。なお、初回の改定の計算に当たっては、入札公告日の属する月の指標値を前回改定時の指標とみなす。【改定の計算方法】Pt=Px×(Ct/Cx)(注)Pt:t年度のサービス対価B(該当する業務に対する対価)Px:前回改定年度のサービス対価B(該当する業務に対する対価)Ct:t年度の該当指数Cx:前回改定年度の該当指数※(Ct/Cx)-1で算定される数値を改定率とし、(Ct/Cx)に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 サービス対価の金額及び支払いスケジュール サービス対価A① サービス対価A-1-1支払回数 支払対象期サービス対価A-1-1消費税 合計1 令和7年度 円 円 円2 令和8年度 円 円 円3 令和9年度 円 円 円4 令和10年度 円 円 円5 令和11年度 円 円 円6 令和12年度 円 円 円② サービス対価A-1-2支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利1 令和12年度第1四半期 円 円 円2 令和12年度第2四半期 円 円 円3 令和12年度第3四半期 円 円 円4 令和12年度第4四半期 円 円 円5 令和13年度第1四半期 円 円 円6 令和13年度第2四半期 円 円 円7 令和13年度第3四半期 円 円 円8 令和13年度第4四半期 円 円 円9 令和14年度第1四半期 円 円 円10 令和14年度第2四半期 円 円 円11 令和14年度第3四半期 円 円 円12 令和14年度第4四半期 円 円 円13 令和15年度第1四半期 円 円 円14 令和15年度第2四半期 円 円 円15 令和15年度第3四半期 円 円 円16 令和15年度第4四半期 円 円 円17 令和16年度第1四半期 円 円 円18 令和16年度第2四半期 円 円 円19 令和16年度第3四半期 円 円 円20 令和16年度第4四半期 円 円 円21 令和17年度第1四半期 円 円 円20支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利22 令和17年度第2四半期 円 円 円23 令和17年度第3四半期 円 円 円24 令和17年度第4四半期 円 円 円25 令和18年度第1四半期 円 円 円26 令和18年度第2四半期 円 円 円27 令和18年度第3四半期 円 円 円28 令和18年度第4四半期 円 円 円29 令和19年度第1四半期 円 円 円30 令和19年度第2四半期 円 円 円31 令和19年度第3四半期 円 円 円32 令和19年度第4四半期 円 円 円33 令和20年度第1四半期 円 円 円34 令和20年度第2四半期 円 円 円35 令和20年度第3四半期 円 円 円36 令和20年度第4四半期 円 円 円37 令和21年度第1四半期 円 円 円38 令和21年度第2四半期 円 円 円39 令和21年度第3四半期 円 円 円40 令和21年度第4四半期 円 円 円41 令和22年度第1四半期 円 円 円42 令和22年度第2四半期 円 円 円43 令和22年度第3四半期 円 円 円44 令和22年度第4四半期 円 円 円45 令和23年度第1四半期 円 円 円46 令和23年度第2四半期 円 円 円47 令和23年度第3四半期 円 円 円48 令和23年度第4四半期 円 円 円49 令和24年度第1四半期 円 円 円50 令和24年度第2四半期 円 円 円51 令和24年度第3四半期 円 円 円52 令和24年度第4四半期 円 円 円53 令和25年度第1四半期 円 円 円54 令和25年度第2四半期 円 円 円55 令和25年度第3四半期 円 円 円21支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利56 令和25年度第4四半期 円 円 円③ サービス対価A-2-1支払回数 支払対象期サービス対価A-2-1消費税 合計1 令和12年度 円 円 円④ サービス対価A-2-2支払回数支払対象期サービス対価A-2-2合計割賦元本 割賦金利1 令和12年度第4四半期 円 円 円2 令和13年度第1四半期 円 円 円3 令和13年度第2四半期 円 円 円4 令和13年度第3四半期 円 円 円5 令和13年度第4四半期 円 円 円6 令和14年度第1四半期 円 円 円7 令和14年度第2四半期 円 円 円8 令和14年度第3四半期 円 円 円9 令和14年度第4四半期 円 円 円10 令和15年度第1四半期 円 円 円11 令和15年度第2四半期 円 円 円12 令和15年度第3四半期 円 円 円13 令和15年度第4四半期 円 円 円14 令和16年度第1四半期 円 円 円15 令和16年度第2四半期 円 円 円16 令和16年度第3四半期 円 円 円17 令和16年度第4四半期 円 円 円18 令和17年度第1四半期 円 円 円19 令和17年度第2四半期 円 円 円20 令和17年度第3四半期 円 円 円21 令和17年度第4四半期 円 円 円22支払回数支払対象期サービス対価A-2-2合計割賦元本 割賦金利22 令和18年度第1四半期 円 円 円23 令和18年度第2四半期 円 円 円24 令和18年度第3四半期 円 円 円25 令和18年度第4四半期 円 円 円26 令和19年度第1四半期 円 円 円27 令和19年度第2四半期 円 円 円28 令和19年度第3四半期 円 円 円29 令和19年度第4四半期 円 円 円30 令和20年度第1四半期 円 円 円31 令和20年度第2四半期 円 円 円32 令和20年度第3四半期 円 円 円33 令和20年度第4四半期 円 円 円34 令和21年度第1四半期 円 円 円35 令和21年度第2四半期 円 円 円36 令和21年度第3四半期 円 円 円37 令和21年度第4四半期 円 円 円38 令和22年度第1四半期 円 円 円39 令和22年度第2四半期 円 円 円40 令和22年度第3四半期 円 円 円41 令和22年度第4四半期 円 円 円42 令和23年度第1四半期 円 円 円43 令和23年度第2四半期 円 円 円44 令和23年度第3四半期 円 円 円45 令和23年度第4四半期 円 円 円46 令和24年度第1四半期 円 円 円47 令和24年度第2四半期 円 円 円48 令和24年度第3四半期 円 円 円49 令和24年度第4四半期 円 円 円50 令和25年度第1四半期 円 円 円51 令和25年度第2四半期 円 円 円52 令和25年度第3四半期 円 円 円53 令和25年度第4四半期 円 円 円23① サービス対価A-3-1支払回数 支払対象期サービス対価A-3-1消費税 合計1 令和11年度 円 円 円2 令和12年度 円 円 円② サービス対価A-3-2支払回数支払対象期サービス対価A-3-2合計割賦元本 割賦金利1 令和13年度第1四半期 円 円 円2 令和13年度第2四半期 円 円 円3 令和13年度第3四半期 円 円 円4 令和13年度第4四半期 円 円 円5 令和14年度第1四半期 円 円 円6 令和14年度第2四半期 円 円 円7 令和14年度第3四半期 円 円 円8 令和14年度第4四半期 円 円 円9 令和15年度第1四半期 円 円 円10 令和15年度第2四半期 円 円 円11 令和15年度第3四半期 円 円 円12 令和15年度第4四半期 円 円 円13 令和16年度第1四半期 円 円 円14 令和16年度第2四半期 円 円 円15 令和16年度第3四半期 円 円 円16 令和16年度第4四半期 円 円 円17 令和17年度第1四半期 円 円 円18 令和17年度第2四半期 円 円 円19 令和17年度第3四半期 円 円 円20 令和17年度第4四半期 円 円 円21 令和18年度第1四半期 円 円 円22 令和18年度第2四半期 円 円 円23 令和18年度第3四半期 円 円 円24 令和18年度第4四半期 円 円 円25 令和19年度第1四半期 円 円 円26 令和19年度第2四半期 円 円 円24支払回数支払対象期サービス対価A-3-2合計割賦元本 割賦金利27 令和19年度第3四半期 円 円 円28 令和19年度第4四半期 円 円 円29 令和20年度第1四半期 円 円 円30 令和20年度第2四半期 円 円 円31 令和20年度第3四半期 円 円 円32 令和20年度第4四半期 円 円 円33 令和21年度第1四半期 円 円 円34 令和21年度第2四半期 円 円 円35 令和21年度第3四半期 円 円 円36 令和21年度第4四半期 円 円 円37 令和22年度第1四半期 円 円 円38 令和22年度第2四半期 円 円 円39 令和22年度第3四半期 円 円 円40 令和22年度第4四半期 円 円 円41 令和23年度 第1四半期 円 円 円42 令和23年度第2四半期 円 円 円43 令和23年度第3四半期 円 円 円44 令和23年度第4四半期 円 円 円45 令和24年度第1四半期 円 円 円46 令和24年度第2四半期 円 円 円47 令和24年度第3四半期 円 円 円48 令和24年度第4四半期 円 円 円49 令和25年度第1四半期 円 円 円50 令和25年度第2四半期 円 円 円51 令和25年度第3四半期 円 円 円52 令和25年度第4四半期 円 円 円③ サービス対価A-4-1支払回数 支払対象期サービス対価A-4-1消費税 合計1 令和13年度 円 円 円25④ サービス対価A-4-2支払回数支払対象期サービス対価A-4-2合計割賦元本 割賦金利1 令和13年度第4四半期 円 円 円2 令和14年度第1四半期 円 円 円3 令和14年度第2四半期 円 円 円4 令和14年度第3四半期 円 円 円5 令和14年度第4四半期 円 円 円6 令和15年度第1四半期 円 円 円7 令和15年度第2四半期 円 円 円8 令和15年度第3四半期 円 円 円9 令和15年度第4四半期 円 円 円10 令和16年度第1四半期 円 円 円11 令和16年度第2四半期 円 円 円12 令和16年度第3四半期 円 円 円13 令和16年度第4四半期 円 円 円14 令和17年度第1四半期 円 円 円15 令和17年度第2四半期 円 円 円16 令和17年度第3四半期 円 円 円17 令和17年度第4四半期 円 円 円18 令和18年度第1四半期 円 円 円19 令和18年度第2四半期 円 円 円20 令和18年度第3四半期 円 円 円21 令和18年度第4四半期 円 円 円22 令和19年度第1四半期 円 円 円23 令和19年度第2四半期 円 円 円24 令和19年度第3四半期 円 円 円25 令和19年度第4四半期 円 円 円26 令和20年度第1四半期 円 円 円27 令和20年度第2四半期 円 円 円28 令和20年度第3四半期 円 円 円29 令和20年度第4四半期 円 円 円30 令和21年度第1四半期 円 円 円31 令和21年度第2四半期 円 円 円32 令和21年度第3四半期 円 円 円33 令和21年度第4四半期 円 円 円26支払回数支払対象期サービス対価A-4-2合計割賦元本 割賦金利34 令和22年度第1四半期 円 円 円35 令和22年度第2四半期 円 円 円36 令和22年度第3四半期 円 円 円37 令和22年度第4四半期 円 円 円38 令和23年度第1四半期 円 円 円39 令和23年度第2四半期 円 円 円40 令和23年度第3四半期 円 円 円41 令和23年度第4四半期 円 円 円42 令和24年度第1四半期 円 円 円43 令和24年度第2四半期 円 円 円44 令和24年度第3四半期 円 円 円45 令和24年度第4四半期 円 円 円46 令和25年度第1四半期 円 円 円47 令和25年度第2四半期 円 円 円48 令和25年度第3四半期 円 円 円49 令和25年度第4四半期 円 円 円(2) サービス対価B支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計1 令和12年度第1四半期 円 円 円2 令和12年度第2四半期 円 円 円3 令和12年度第3四半期 円 円 円4 令和12年度第4四半期 円 円 円5 令和13年度第1四半期 円 円 円6 令和13年度第2四半期 円 円 円7 令和13年度第3四半期 円 円 円8 令和13年度第4四半期 円 円 円9 令和14年度第1四半期 円 円 円10 令和14年度第2四半期 円 円 円11 令和14年度第3四半期 円 円 円12 令和14年度第4四半期 円 円 円13 令和15年度第1四半期 円 円 円14 令和15年度第2四半期 円 円 円27支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計15 令和15年度第3四半期 円 円 円16 令和15年度第4四半期 円 円 円17 令和16年度第1四半期 円 円 円18 令和16年度第2四半期 円 円 円19 令和16年度第3四半期 円 円 円20 令和16年度第4四半期 円 円 円21 令和17年度第1四半期 円 円 円22 令和17年度第2四半期 円 円 円23 令和17年度第3四半期 円 円 円24 令和17年度第4四半期 円 円 円25 令和18年度第1四半期 円 円 円26 令和18年度第2四半期 円 円 円27 令和18年度第3四半期 円 円 円28 令和18年度第4四半期 円 円 円29 令和19年度第1四半期 円 円 円30 令和19年度第2四半期 円 円 円31 令和19年度第3四半期 円 円 円32 令和19年度第4四半期 円 円 円33 令和20年度第1四半期 円 円 円34 令和20年度第2四半期 円 円 円35 令和20年度第3四半期 円 円 円36 令和20年度第4四半期 円 円 円37 令和21年度第1四半期 円 円 円38 令和21年度第2四半期 円 円 円39 令和21年度第3四半期 円 円 円40 令和21年度第4四半期 円 円 円41 令和22年度第1四半期 円 円 円42 令和22年度第2四半期 円 円 円43 令和22年度第3四半期 円 円 円44 令和22年度第4四半期 円 円 円45 令和23年度第1四半期 円 円 円46 令和23年度第2四半期 円 円 円47 令和23年度第3四半期 円 円 円48 令和23年度第4四半期 円 円 円49 令和24年度第1四半期 円 円 円28支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計50 令和24年度第2四半期 円 円 円51 令和24年度第3四半期 円 円 円52 令和24年度第4四半期 円 円 円53 令和25年度第1四半期 円 円 円54 令和25年度第2四半期 円 円 円55 令和25年度第3四半期 円 円 円56 令和25年度第4四半期 円 円 円 No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答1 入札説明書 13 第3 3 (3) ② ウ c建設業務を「分担施工方式」にて、それぞれ複数の業者で施工の場合、参加要件の工事実績についていずれか1社が要件を満たすことでよろしいでしょうか。 工事実績は、元請けとして施工した実績又は共同企業体の場合は代表者として施工した実績が必要です。本事業を分担施工方式とする場合、本施設1及び本施設2それぞれに業務を担う主たる1者以上が当該要件を満たしていることが必要です。 2 入札説明書 13 第3 3 (3) ② ウ c「分担施工方式」での建設業務、解体業務をそれぞれ複数の業者で施工の場合に「本施設1」を建物、公用車車庫、外構等・「本施設2」・「解体業務」それぞれ複数の企業で施工する事は可能でしょうか。 応募者の参加資格要件を満たしていれば可能です。 3 入札説明書 16 8 第3 4 (8)今回はプロポーザルでなく、入札による事業者選定となりますが、落札後に事業者の都合で辞退した場合、指名停止や違約金等が発生する認識でよろしいでしょうか。参加表明書提出後、応札前に辞退した場合は、それらは発生しないものと考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 4 入札説明書 16 12 第3 5予定価格について、入札説明書に記載の税込金額を下回る提案金額(税込)であれば失格にはならないという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 5 要求水準書 11 第1 8 (1) オ (ア)旭川中央警察署庁舎建設敷地内において、既設手すりや埋設物(何らかの基礎など)(ア)にある事業者が解体する施設以外の物は、着工時までに道が解体及び撤去していただけるものと考えてよろしいでしょうか。 要求水準書で示す解体対象施設及び工事エリア内のフェンス(外周除く)については、道で実施する予定です。 6 要求水準書 17 23 第2 1 (2) ア正面エントランスは自動ドア及び手動ドアを設けるほか、庁舎裏手等に通用口を設ける・・・とありますが裏手口は手動ドアと考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。 7 要求水準書 17 23 第2 1 (2) ア 本施設2.正面エントランスには自動ドア以外に手動ドアは必要でしょうか。必要です。 8 要求水準書 19 26 第2 1 (2) ウ 火報受信機の管理室はどの諸室になりますでしょうか。 本施設1は要求水準書(添付資料9-1)1ページ諸室一覧の共用部①、本施設2は要求水準書(添付資料9-1)64ページ諸室一覧の交通課①となります。 また、本施設2の業務時間外については、交通課⑤で庁舎管理を行うことから、火災の情報が把握できるモニター等の設備を設置願います。 9 要求水準書 20 4 第2 1 (2) ウ (イ) ③受電方式は2回線受電方式(本線・予備線)との回答でしたが、敷地外のインフラ工事は本工事に含まないと考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。なお、本施設1は1回線受電方式、本施設2は2回線受電方式を想定しています。 なお、敷地外のインフラ工事について、道で実施する予定です。 10 要求水準書 20 5 第2 1 (2) ウ (イ) ③旭川方面本部の電力受電方式ですが、既存庁舎からの分岐となっております。敷地分割された場合には別敷地からの受電は通常不可と認識しておりますが、電力会社等と協議されているのであれば詳細内容をご教示願いたいです。 電力会社等との協議は実施しておりません。 既存庁舎から分岐を想定しておりましたが、分庁舎へ直接受電が可能な場合は、直接受電で実施願います。 11 要求水準書 23 1 第2 1 (2) ウ (イ) ⑲ 防犯カメラの管理室はどの諸室になりますでしょうか。 防犯カメラの管理室(録画装置設置場所)については、本施設1は要求水準書(添付資料9-1)1ページ諸室一覧の共用部①、本施設2は要求水準書(添付資料9-1)64ページ諸室一覧の交通課①に設置願います。また、モニターについては、本施設1は共用部①及び警務課②、本施設2は交通課①及び⑤に設置願います。 12 要求水準書 35 6 第2 6配置予定技術者について、「本施設1」「本施設2」をコンソーシアムグループ内にて異なる設計事務所が設計監理を分担した場合、「本施設1」「本施設2」それぞれ管理技術者及び各主任技術者を配置する事で差し支えないでしょうか。 配置予定技術者の要件を満たしていれば問題ありません。 13 要求水準書 36 12 第2 6配置予定技術者 工事監理業務の項 「工事監理者を配置する。…建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者に配置する。」とあります、本事業設計業務に当たる建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者が工事監理業務主任技術者と兼任してもよろしいでしょうか。 配置予定技術者の要件を満たしていれば問題ありません。 項 目1/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目14 要求水準書 38 12 第3 1 (7) 第三者賠償保険について、必要な担保額をお示しください。事業契約書(案)別紙11を確認してください。 15 要求水準書 47 10 第4 2 (3) イ専用部分は、月曜日から金曜日の午前8時45分までに清掃を完了するとあります。添付資料20の清掃作業実施表の作業対象箇所には共用部のみ時間指定がありますが、専用部には指定がないと見受けられます。時間指定がある場合、対象となる諸室名称をご教示いただけますでしょうか。 清掃作業表で指定している箇所以外については、作業実施時間内であれば時間の指定はありません。 16 要求水準書 47 10 第4 2 (3) イ専用部分は8時45分までに清掃を完了するものとする。とありますが、8時45分までに清掃を完了するのは、「添付資料20 06-1旭川方面本部総合庁舎外清掃業務処理要領」の中にある清掃作業実施表に記載されている通りとの理解でよろしいでしょうか。 提案によるものとしますが、最低でも清掃作業実施表に記載されている箇所は実施願います。 17 要求水準書 47 15 第4 2 (3) イ 本施設1及び2の衛生消耗品の予定数量をお示しください。 トイレットペーパー(65m巻)は5,526個、水石けん(2~3倍希釈)は48㎏を、本施設1及び本施設2の合計年間数量として想定しています。 18 要求水準書 48 8 第4 2 (4) ウ修繕・更新業務におきまして、什器備品の修繕は、事業者が調達したもののみが対象との理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 19 要求水準書本施設2の屋上利用はありますでしょうか。ある場合、どのような利用かご教授ください。 想定しておりません。 20 要求水準書分庁舎の各室で特に厳しい温度・湿度調節や、管理が必要な部屋がありましたら、ご教授ください。 要求水準書(添付資料9-1)64ページ及び65ページ諸室一覧交通課⑤、鑑識課⑬は他の室よりも調節が必要な室となります。 21 要求水準書本施設2の各室の利用時間帯、休日はありますでしょうか。ある場合、ご教授ください。 要求水準書(添付資料9-1)64ページ及び65ページ諸室一覧の交通課①及び⑤、地域課①及び捜査課①は職員が365日勤務しております。その他の事務室については平日(8:45~17:30)のみの勤務となります。 22 要求水準書 本施設2の年間365日24時間対応する範囲をご教授ください。No.21の回答を確認してください。 23 要求水準書 本施設2の仮囲い設置位置について、ご教授ください。 要求水準書(添付資料21)で示した工事エリア内であれば、提案にお任せします。 24 要求水準書本施設2の工事エリア内、工事期間中の警察車両移動について、ご教授ください。 警察車両については要求水準書(添付資料21)で示した工事エリア以外で配置、移動を予定しています。 25 要求水準書本施設2の工事エリア内、大型車輌進入口をどの位置に計画すべきか、ご教授ください。 要求水準書(添付資料21)で示した工事エリア(接道)内であれば、提案にお任せします。 26 要求水準書本施設2の将来的に残る既存進入口を工事用進入口として利用しても宜しいでしょうか。 警察活動に影響がなければ利用は可能です。 2/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目27 要求水準書本施設2の将来的に新設する進入口を工事開始前に設置しても宜しいでしょうか。 No.23の回答を確認してください。 28 要求水準書本施設2の建設予定地の樹木や街灯は、撤去・処分として宜しいでしょうか。 工事に支障を及ぼすものについては、撤去可能です。ただし、事前協議が必要となります。 29 要求水準書本施設2の建設予定地のフェンス囲いや自転車置場は、撤去・処分として宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。 ただし、自転車置場については道で移設予定です。 30要求水準書添付資料5旭川中央警察署庁舎屋上の鉄塔の図面が既存図面データにありませんでしたが、もしあれば図面のご提示願います。 要求水準書(添付資料5)29旭川中央警察署屋上自立式四角鉄塔図面を確認してください。 31要求水準書添付資料9-181 本施設-2 交通課 管制センター仮眠室には洗面台は必要なかったでしょうか。必要です。要求水準書(添付資料9-1)を修正します。 32要求水準書添付資料9-1本施設2の要求水準書に受付の表現はありませんが、低層階を想定された部屋と兼ねる考えで宜しいでしょうか。 要求水準書(添付資料9-1)64ページ諸室一覧、交通課②が受付を兼ねることとなります。 33要求水準書添付資料9-1本施設-2 鑑識課本施設2の特殊な什器備品(鑑識)の中で重量物がある場合、重量をご教授ください。 100㎏を越える機器を設置する室(要求水準書(添付資料9-1)65ページ諸室一覧)、重量及び大きさ(mm)は次のとおりです。 機器A 鑑識課⑪ 250㎏(幅790×奥行890×高さ2,000)機器B 鑑識課⑬ 850㎏(幅1,200×奥行950×高さ1,950)機器C 鑑識課⑬ 310㎏(幅550×奥行850×高さ1,350)機器D 鑑識課⑭ 290㎏(幅660×奥行960×高さ1,980)なお、機器Bと機器Cは近くに配置が必要です。 34要求水準書添付資料9-1本施設-2 鑑識課本施設2で公共下水道に直接放流できない液体や固体等がございましたら、ご教授ください。 直接放流できない液体や固体等はありません。 35要求水準書添付資料9-1101 19 本施設-2 鑑識課 ⑬化学鑑定室 化学鑑定室の㎡当たりの機器重量をご教授ください。 道が移設する機器の総重量は約5.6トンであり、㎡当たり約22.3Kgとなります。 36要求水準書添付資料9-1103 本施設-2 鑑識課 ⑯ボンベ室化学鑑定室内の特殊ガス使用箇所数はどの程度見込めばよろしいでしょうか。 水素6箇所、ヘリウム14箇所、窒素8箇所、純空気6箇所を想定しています。 37要求水準書添付資料9-2録音・録画装置(設置型)について、機器等の設置は事業外と記載ありますが、設置は道にて施設引き渡し後に実施されるという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 38要求水準書添付資料9-2録音・録画装置(設置型)について、事業者があらかじめ取付前に建物施工上注意しておくべき点などがあれば、ご教示ください。 設計段階において、設置する取調室を協議予定ですので、設置場所に合わせた施工をお願いします。 3/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目39要求水準書添付資料9-3交通管制室大型表示板を設置するための有効参考高さ寸法をご教授ください。 最低でも大型表示板3,590mmと道が整備する50mm部分を合わせて、全体で3,640mmを確保願います。 40要求水準書添付資料9-3交通管制室大型表示板の上部に壁面は必要でしょうか。必要な場合、必要寸法をご教授ください。 大型表示板3,590mmと道が整備する部分の最大分500mmを合わせて、全体で4,090mmとなることから、天井が4,090mmより高ければ、その分だけ壁が必要となります。 41要求水準書添付資料9-3交通管制室大型表示板の参考高さ寸法が2種類ありますが、参考すべき寸法をご教授ください。 高さは3,590mmとしてください。 42要求水準書添付資料10本施設2のフリーアクセスフロアーの必要高さですが一般事務室はH100、管制機械室棟はH250(既存)でした。寸法をご教授ください。 提案によるものとします。ただし、管制機械室は20㎝以上とします。 43要求水準書添付資料161 1 1 (1)現旭川中央署の留置居室と同様な、壁・天井をコンクリートで囲われた室にすべき室名をご教示ください。 要求水準書(添付資料9-1)1ページ及び2ページ諸室一覧、留置管理課③、⑥、⑦、⑩及び⑪が該当します。 また、構造については、鉄筋コンクリートに限定しておらず、人力では容易に損壊することのできない堅牢な造りとしております。 44要求水準書添付資料12車両一覧の高さですが、車両上部に附属設備(赤色灯等)を含んだ寸法でしょうか。ご教授ください。 附属設備(赤色灯等)を含んだ高さとなります。 45要求水準書添付資料21分庁舎の工事エリア想定図の範囲は日影検討の結果、想定されている範囲を変更する必要があります。 やむを得ないと判断される場合、工事エリアの変更は可能です。 46要求水準書添付資料21旭川方面本部総合庁舎既存車庫の高さ寸法は10m以下でしょうか。10m以下です。 47 落札者決定基準 10 3.3 (2) 4) 1 ①道内企業の参加及び活用方策については、構成企業や協力企業のほか、資金調達を行う金融機関も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 構成企業、協力企業に限定するものではありません。 48様式集及び記載要領2 (1) ウ各提出書類(添付書類含む。)については、正本は原本、副本は写しを添付すること。また、正本には、参加企業及び参加企業の担当する業務が確認できる資料(例:代表企業・・・●●会社、任意様式)を添付すること。とありますが、企業名と担当業務内容を示した一覧表を添付する認識でよろしいでしょうか。 また入札参加資格審査提出書類及び入札書類の両方に添付するのでしょうか。 前段については、提案書副本内で記載する表記名及び企業名、担当する業務内容を示した一覧表を添付してください。 後段については、入札書類のみで可です。 49様式集及び記載要領様式1-1代表企業が記名押印し作成する認識でよろしいでしょうか。また、捺印は北海道へ提出している指名願いと同様の印鑑でよろしいでしょうか。 前段については、お見込みのとおりです。 後段については、北海道に提出している指名願いの印を把握しておりませんが、使用する印は代表者印としてください。 50様式集及び記載要領様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧の応募者の添付・部数の確認欄について、確認できた書類については確認欄に〇印で記入することでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 4/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目51様式集及び記載要領様式1-3協力企業として参加する際において、東京本社より札幌支社長を代理人として本事業に参加を希望する場合、本社代表からの委任状を提出することで代理人札幌支社長名の記名捺印することでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 52様式集及び記載要領様式1-3 ①参加表明書に添付する会社概要は、会社パンフレットで問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。 53様式集及び記載要領様式1-3 ③商業登記簿謄本と記載ありますが、登記事項証明書の提出でも問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。 54様式集及び記載要領様式1-4 添付書類 <共通事項> 1 ウ消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明する書類は、納税証明書その3の3を個社ごとに提出すればよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 なお、入札公告日以降に交付された原本としています。 55様式集及び記載要領様式1-4 添付書類 <共通事項> 2 ア~ウア~ウに記載の届出書類について、原本の提出が困難な場合は、納入告知書等、各保険の届出義務を履行している事実を証する書類の写しを提出することでもよろしいでしょうか。 加入状況が確認できる下記書類(写し可)のいずれかの提出をお願いします。 ア及びイの添付書類①納入告知書②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書③適用通知書ウの添付書類①保険関係成立届②領収済通知書③概算・確定保険料申告書(控)56様式集及び記載要領様式1-11委任状については、様式1-11をフォーマットとして使用し、連名での捺印が必須でしょうか?個社ごとに作成・押印し提出しても問題ないでしょうか。 前段について必須ではありません。後段について、様式を1枚ずつ個社ごとに作成、押印したものをまとめて提出することも可能です。 57様式集及び記載要領様式9様式9-4-1等で記載が求められている「算出根拠」は、各業務項目ごとの内訳項目を記載する形でも問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。 58サービス対価の算定、支払い及び改定方法3 2 (1) ①各種調査及び申請業務(測量、地質調査)、什器備品の調達、設置については、地方債の対象外業務であるとの記載がありますが、これらの業務に対する支払いはサービス対価A-1-1 には含まれていないという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。サービス対価A-1に係る業務内容であれば、サービス対価A-1-2としてお支払いをします。 59サービス対価の算定、支払い及び改定方法3 2 (1) ①サービス対価A-1-1について、年度ごとの支払いが各年5月末日までと記載ありますが、これは5月末に支払われるという理解でよろしいでしょうか。 各年度の計画に対する出来高に合わせて、各年度終了後又は完成引き渡し後に支払う予定であり、遅くとも、5月末までに支払う予定です。 60サービス対価の算定、支払い及び改定方法3 2 (1) ①サービス対価A-1-1は国庫補助金の交付の変動により総額が変動する場合があるとありますが、不足分は道がサービス対価A-1-1に記載の支払いスケジュールで同額支払われるという理解でよろしいでしょうか。 国庫補助金の総額が変更となった場合、不足分は道が支払う予定です。年度毎の支払スケジュール及び支払額については、工事の出来高等により変更となる可能性があります。 61サービス対価の算定、支払い及び改定方法5 2 (1) ②基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 なお、引渡日が月曜日であれば確定日は木曜日、火曜日であれば金曜日になります。(祝日等が含まれない場合)62サービス対価の算定、支払い及び改定方法6 2 (1) ④基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 No.61の回答を確認してください。 5/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目63サービス対価の算定、支払い及び改定方法8 2 (1) ⑥基準金利の確定日について、「合格の通知を受けた日(以下「解体が完了した日」という。)の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば解体が完了した日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 No.61の回答を確認してください。 64サービス対価の算定、支払い及び改定方法10 2 (1) ⑧基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 No.61の回答を確認してください。 65サービス対価の算定、支払い及び改定方法14 4 (1) ③サービス対価Aの改定について、着工時だけでなく、建設期間中の改定も実施されるという理解でよろしいでしょうか。昨今の建設費の高騰状況を踏まえると、発注者による柔軟な対応が必要と考えます。 ご意見を参考に検討します。 66サービス対価の算定、支払い及び改定方法14 4 (1) ③サービス対価Aについて、物価変動による改定が実施された場合、A-1-1やA-2-2などの増額は改定時点で支払われていない費用全てに適応され、年度末毎の出来高で支払われるという理解でよろしいでしょうか。 支払われていない工事費に対して適用するものです。 67サービス対価の算定、支払い及び改定方法16 4 (2) ② 表10サービス対価Bの改定について、※採用する指標は、選定者事業者の提案を踏まえて、道と協議により変更することも可能とする。とありますが、事業者からの提案可能な時期はいつからを想定されていますか。 事業契約後に協議を予定しています。 68サービス対価の算定、支払い及び改定方法16 4 (2) ③サービス対価Bの改定について、初回改定の計算に当たっては、「入札日の属する月」の指標を活用するとありますが、サービス対価Aと同様に入札公告時に属する月の値としていただけないでしょうか。 当該資料について、入札公告日の属する月に修正します。 69モニタリング措置要領12 4 (3) ②減額ポイントは対象となる業務区分において計算するとありますが、「業務区分」とは、設備保守点検や清掃業務ごとに区分するということでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。モニタリング措置要領10ページ、4支払の減額、表6及び7の対象業務を確認願います。 70 基本協定書(案) 4 第9条事業契約締結後において、独禁法等に該当した場合は当該違約金を支払う必要があると記載がありますが、事業契約書にも独禁法に関するペナルティが記載されています。協定書の違約金と事業契約書のペナルティは重ねて支払う必要がないとの理解でよろしいでしょうか。 基本協定書(案)及び事業契約書(案)における違約金の規定に関して重複する項目がある場合、事業契約締結後は事業契約書に沿って違約金を支払っていただくため、重ねてお支払いいただく必要はございません。 71 事業契約書(案) 20 第54条緊急時の対応としてのサービス対価の増額は行わないとありますが、無償で対応が必要ということでしょうか。 事故その他非常時又は緊急時の対応によるサービス対価の増額は行いません。 上記の対応が不可抗力事由に該当した場合には、事業契約書(案)別紙12に基づき、費用負担することとなります。 72 事業契約書(案) 22 第60条事業者は、設計・建設期間(令和8年3月から令和14年1月31日までの期間。以下本条において同じ。)中、道に対して、別紙6記載のサービス対価Aの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければならない。とありますが、維持管理業務期間中の履行保証については不要の認識でよろしいでしょうか。もし必要の場合、同条3項1同様の措置が適用されるものと考えてよろしいでしょうか。 維持管理業務期間中の履行保証は不要です。 73 事業契約書(案) 36 第98条道と金融機関との間で、直接協定が締結されることを想定されているとの理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 74事業契約書(案)別紙343 4 1設計業務に記載がある、「その他調査」「その他業務」とは具体的にどのような業務でしょうか。 要求水準書25ページ及び26ページに示す設計業務の水準を踏まえ、必要な調査・業務を行ってください。 6/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目75事業契約書(案)別紙547 表内実施設計図の解体工事設計図は、表記の配置図、位置図、平面図、断面図および仕上表のみでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりですが、事業契約書(案)別紙5に記載のその他必要な図面については、選定事業者と協議の上、必要があれば道から指示します。 76事業契約書(案)別紙547 表内模型又は3D動画と記載ありますが、模型の場合の縮尺および模型サイズ、3D動画の場合に仕様について具体的にご指示ください。 模型については、事業対象地全体を対象とし、庁舎、車庫、外構等の配置が確認できるものとし、サイズは実施設計をもとに縮尺:1/150以上で作成してください。3D動画については、上記に加え、建物内部まで確認できるものとします。 なお、詳細は、選定事業者と協議の上、仕様を検討します。 77 その他道警発注等の除雪作業で外構に設置された設備や什器が破損した場合の修繕は道警にて実施するという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 78 その他修繕対象設備や什器・備品について、修繕が必要になった事象の帰責者がはっきりしている場合、その者に修繕費を保証させるという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。道及び道以外の第三者が故意又は過失により、設備等に修繕が必要となった場合は道で対応します。 79 その他旭川中央警察署庁舎内部のアスベスト含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 調査費については、入札金額に含めて提案してください。調査時の立会いについては問題ありません。 80 その他旭川中央警察署庁舎解体ご提案時には外部及び内部のアスベスト含有が分かりません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいかがいたしますか。 外部アスベストについては、要求水準書(添付資料6)を確認願います。内部アスベストについては、レベル3のアスベストが含有しているとみなして提案してください。レベル2以上のアスベストが含有している場合は、契約変更を行う予定です。 81 その他旭川中央警察署庁舎内部のアスベスト含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 No.80の回答を確認してください。 82 その他旭川中央警察署庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 PCB、ダイオキシン類の調査については、入札金額に含めて提案してください。土壌汚染については、道で必要と判断した際は契約変更又は道で実施します。調査時の立会いについては、問題ありません。 83 その他旭川中央警察署庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 PCBの含有が認められた場合は道が引渡しを受け処理予定です。ダイオキシン類及び土壌汚染において含有が認められた場合は契約変更する予定です。 84 その他旭川中央警察署庁舎建物解体後の整地は、切込砂利t100敷込(GL±0ライン仕上り)と考えて宜しいですか。ご指示願います。 提案にお任せします。ただし、要求水準書に示すとおり、解体後、外構工事の際の仮駐車場として使用することを想定していることから、車両の走行や駐車に支障が出ないようC-40等の砂利敷きの上、十分な転圧をする等配慮してください。 85 その他旭川中央警察署庁舎電気・給排水・ガス等のインフラの撤去は、敷地内までと考えて宜しいですか。 お見込みのとおりです。 86 その他旭川中央警察署庁舎建物内の什器・備品類、情報通信システム関連、セキュリティ関連の撤去(移設含む)は全て別途工事とさせていただきます事をご了承願います。 什器備品等の移設及び撤去は道で実施します。 87 その他旭川方面本部住吉庁舎内部のアスベスト含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 No.79の回答を確認してください。 7/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目88 その他旭川方面本部住吉庁舎内部のアスベスト含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 No.80の回答を確認してください。 89 その他旭川方面本部住吉庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 No.82の回答を確認してください。 90 その他旭川方面本部住吉庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 No.83の回答を確認してください。 91 その他旭川方面本部住吉庁舎建物解体後の整地は、切込砂利t100敷込(GL±0ライン仕上り)と考えて宜しいですか。 提案にお任せしますが、車両の走行及び駐車に支障が出ないようC-40等の砂利敷きの上、十分な転圧をする等配慮してください。 92 その他旭川方面本部住吉庁舎電気・給排水・ガス等のインフラの撤去は、敷地内までと考えて宜しいですか。 お見込みのとおりです。 93 その他旭川方面本部住吉庁舎電線の盛替え(北海道警察学校旭川方面分校様への分岐線)は別途工事と考えて宜しいですか。 本事業の解体業務に含みます。 94 その他旭川方面本部住吉庁舎外構工事の撤去(植樹・外灯含む)の範囲をご教授願います。 住吉庁舎の外構についてはアスファルト舗装、地下燃料貯蔵庫、外灯の撤去を想定しています。樹木については、工事に支障があるようであれば伐採可能です。ただし、事前協議が必要となります。 95 その他旭川方面本部住吉庁舎車輌搬入路について、北海道警察学校旭川方面分校様側の搬入路を使用させていただきたいと思っておりますが、大型車輌の旋回が難しい為、搬入路の幅員を広げさせていただきたく存じます。既存のコンクリート門塀、鉄柵等の移設・撤去等協議させていただけますと幸いです。 協議については問題ありません。 鉄柵等の移設・撤去工事を実施する場合は、原状回復が必須となります。 96 その他旭川中央警察署庁舎ご提案時には外部及び内部のアスベスト含有が分かりません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいかがいたしますか。 No.80の回答を確認してください。 97 その他旭川中央警察署庁舎ご提案時にはPCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有が分かりません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいかがいたしますか。 No.83の回答を確認してください。 8/8 旭川中央警察署庁舎等整備事業要求水準書北海道令和7年4月8日【令和7年5月23日 修正版】《目 次》第1 総則.. 11 要求水準書の位置付け.. 12 事業目的.. 13 対象施設.. 14 対象業務.. 25 適用法令等.. 46 事業期間.. 77 その他.. 88 本施設等に係る基本条件.. 9第2 設計・建設業務に関する要求水準.. 141 本施設等の整備水準.. 142 設計業務.. 253 建設業務.. 264 解体業務.. 325 工事監理業務.. 346 配置予定技術者.. 35第3 総括管理業務に関する要求水準.. 371 基本事項.. 372 準備業務.. 403 日常管理業務.. 404 その他の管理業務.. 415 セルフモニタリング(自己監査)の実施.. 41第4 維持管理業務に関する要求水準.. 421 基本事項.. 422 維持管理業務水準.. 45<添付資料>添付資料1 敷地測量図添付資料2 接道平面図添付資料3 インフラ埋設状況図(上下水)添付資料4 地質調査資料添付資料5 解体対象施設の既存図面等添付資料6 アスベスト調査結果添付資料7 セキュリティ基本方針・セキュリティ区分イメージ添付資料8 機能相関図添付資料9―1 諸室要求水準書【修正版】(令和7年5月23日修正)添付資料9-2 録音・録画装置について添付資料9-3 大型表示板設置架台仕様書添付資料10 諸室設備機器一覧表添付資料11 通信設備概要図添付資料12 車両一覧添付資料13 インターホン概要図添付資料14 出退表示内容及び設置場所添付資料15 警報設備表示内容及び設置場所添付資料16 留置施設設計基準・配置イメージ図添付資料17 科捜研各研究室イメージ図添付資料18 科捜研什器備品等一覧添付資料19 成果書類リスト添付資料20 維持管理業務一覧(バンドリング)添付資料21 工事エリア想定図添付資料22 道による設置備品※上記の添付資料は、本事業への参画を検討する場合に限り交付若しくは閲覧に供する。 詳細は入札説明書を参照する。1第1 総則1 要求水準書の位置付け「旭川中央警察署庁舎等整備事業 要求水準書」(以下「本書」という。)は、旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)への提案を検討する民間事業者を対象に公表するものであり、「入札説明書」と一体のものとして位置付けるものである。道が本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し要求するサービス水準を示し、本事業の提案に具体的な指針を示すものである。2 事業目的昭和 40 年に建設された旭川中央警察署庁舎について、老朽化や狭隘化の問題があり、現在地での建替えを行うこととしている。また、警察力強化のため、分散している旭川方面本部の所属を集約化し、分庁舎として整備する。また、本事業においては、道の財政負担の縮減並びに民間資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、本事業を実施し、効率的かつ効果的に「旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎(以下「本施設」という。)」の設計・建設・維持管理を行い、さらに、本施設以外の警察施設の維持管理業務等を包括して事業範囲とすることで業務全体の効率化、道の事務手続の負担軽減等、警察活動の一層の向上に資することを目的とする。3 対象施設旭川中央警察署庁舎、公用車車庫及び旭川中央警察署庁舎の外構等を「本施設1」、旭川方面本部分庁舎及び旭川方面本部分庁舎の外構等を「本施設2」という。本事業の整備対象施設は、本施設1及び本施設2とし、これらを「本施設等」、本施設等の敷地を「事業対象地」という。また、本事業におけるバンドリング対象施設は旭川方面本部住吉庁舎、旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とし「その他施設」という。事業対象地 本施設1 旭川中央警察署庁舎、公用車車庫外構等本施設2 旭川方面本部分庁舎外構等その他施設(バンドリング対象施設)旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場24 対象業務以下に、本事業の対象業務を示す。大分類 中分類 小分類 業務内容施設整備業務 設計業務 各種調査及び申請業務測量、地質調査等その他調査、届出、申請等設計業務 基本設計実施設計その他業務建設業務 建設業務 工事(駐車場、外構含む)事前協議、申請、届出、検査等その他業務(建物への保険付保等)什器備品の調達、設置什器備品の調達、設置解体業務 各種調査業務 解体に必要となる各種調査解体設計業務 解体設計その他業務解体工事業務 解体及び撤去工事事前協議、申請、届出、検査等工事監理業務 工事監理業務 工事監理総括管理業務準備業務施設・設備の準備及び物品等の調達、その他施設の引継ぎ等日常管理業務管理業務全般の指揮・管理・監督、連絡調整、従業員の管理等その他の管理業務来庁者及び職員等の安全に関する業務等セルフモニタリング(自己監査) 事業内容の履行状況の確認等維持管理業務 建物保守・点検業務 保守、点検及び環境衛生管理建物設備保守・点検業務 運転・監視、点検等清掃業務 日常・定期清掃等修繕・更新業務長期修繕計画の作成及び更新、修繕・更新等3以下に、各対象施設における業務について、道と事業者の役割分担を示す。 業務本施設1 本施設2 その他施設旭川中央警察署旭川方面本部分庁舎旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場施設整備業務設計業務 事業者 事業者 ― ― ―建設業務 事業者 事業者 ― ― ―解体業務 事業者 ― 事業者 ― ―工事監理業務 事業者 事業者 ― ― ―総括管理業務準備業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者日常管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者その他の管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者セルフモニタリング(自己監査)事業者 事業者 ― 事業者 事業者維持管理業務建物保守・点検業務 事業者 事業者 ― 道 道建物設備保守・点検業務事業者 事業者 ― 事業者 事業者清掃業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者修繕・更新業務 事業者 事業者 ― 道 道大規模修繕 道 道 ― 道 道警備業務 道 道 ― 道 道除雪・除草・植栽業務 道 道 ― 道 道45 適用法令等(1) 法令等・ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法:平成11年法律第117号)・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)・ 建設業法(昭和24年法律第100号)・ 建築士法(昭和25年法律第202号)・ 消防法(昭和23年法律第186号)・ 駐車場法(昭和32年法律第106号)・ 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)・ 景観法(平成16年法律第110号)・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)・ 水道法(昭和32年法律第177号)・ 下水道法(昭和33年法律第79号)・ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)・ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)・ 振動規制法(昭和51年法律第64号)・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・ 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)・ 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)・ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)・ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)・ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する法律(昭和54年法律第49号)・ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)・ 大気汚染対策法(昭和43年法律第97号)・ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)・ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)・ その他関連法令等5(2) 北海道・旭川市条例等・ 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年条例第65号)・ 北海道地球温暖化防止対策条例(平成21年条例第57号)・ 北海道環境基本条例(平成8年条例第37号)・ 北海道防災対策基本条例(平成21年条例第8号)・ 北海道開発許可制度の手引き・ 旭川市建築基準法施行条例(昭和44年条例第45号)・ 旭川市建築基準法施行細則(平成13年規則第45号)・ 旭川市都市計画法施行条例(平成13年条例第29号)・ 旭川市都市計画法施行細則(平成13年規則第46号)・ 旭川市景観条例(平成14年条例第26号)・ 旭川市水道事業等給水条例(昭和33年条例第29号)・ 旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第30号)・ 旭川市環境基本計画・ 旭川市地球温暖化対策実行計画・ 旭川市景観計画・ 旭川市火災予防条例(昭和48年条例第41号)・ 旭川市環境基本条例(平成10年条例第13号)・ 旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和48年条例第9号)・ 旭川市駐輪場の設置等に関する条例(平成22年条例第17号)・ その他関連条例等(3) 適用基準等・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)・ 公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設備数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築設計基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)6・ 建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 建築工事設計図書作成基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築構造設計基準及び参考資料(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 構内舗装・排水設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 情報共有・電子納品運用ガイドライン(北海道建設部)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真 撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 官庁施設の基本的性能基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設の総合耐震対津波計画基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 官庁施設の環境保全性基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 北海道環境物品等調達方針・ 北海道グリーン購入基本方針・ 内線規程(社団法人 日本電気協会)・ 高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会)・ 高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会)・ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(環境省)・ 道有建築物の脱炭素化指針(北海道建築局整備課)・ 建築設備耐震設計・施工指針(一般財団法人 日本建築センター)・ その他官庁営繕の技術基準※上記適用法令等については、業務実施時の現行法令等及び最新版による。76 事業期間本事業における事業期間は、事業契約の締結日から令和26年3月31日までとし、本事業実施のスケジュール(予定)は以下のとおりとする。項目 期間事業契約の締結 令和8年3月設計・建設期間 令和8年3月(契約締結日)から令和12年5月31日とする。ただし、本施設1については、旭川中央警察署庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、現旭川中央警察署庁舎等を解体後、令和14年1月31日までに整備する。本施設2については、旭川方面本部分庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等は令和13年1月31日までに整備する。解体期間 本施設1及び本施設2の建設状況に応じ適切な時期に着手の上、令和13年3月31日までに実施する総括維持管理業務 令和12年4月1日~令和26年3月31日維持管理業務期間 本施設等 :令和12年6月1日~令和26年3月31日その他施設:令和12年4月1日~令和26年3月31日※令和12年5月31日までに、本施設1及び本施設2の新庁舎の引渡しを完了する。※庁舎引渡し後、道で移転作業(2か月)を行うため、解体作業着手はその後とする。 87 その他(1) 個人情報の取扱い・ 事業者が本事業を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法等法令を遵守し、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じる。(2) 文書の管理・保存・ 事業者が本事業に伴い作成又は受領する文書等は、適正に管理・保存する。また、事業終了時に、道の指示に従って引き渡す。(3) 守秘義務・ 事業者は、業務遂行に当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従うほか、道の指示を受けて適正に取り扱うものとする。また、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らす又は不当な目的に使用してはならない。・ 事業者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。(4) 環境への配慮・ 事業者は、次のような環境に配慮した本事業の実施に努める。北海道環境基本条例、北海道地球温暖化防止対策条例、旭川市環境基本計画、旭川市地球温暖化対策実行計画等の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守する。物品調達の際は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、できる限り環境物品等を利用するよう努める。廃棄に当たっては、市の分別基準に従い、ごみの減量化、資源化に努める。建築工事における産業廃棄物については関係法令を遵守し適切に処理する。(5) 地域経済への配慮・ 本事業終了まで、必要な資機材や消耗品を調達する際、またスタッフを雇用する際は、可能な限り道内から調達、雇用するなど、地域経済に配慮しながら業務を遂行するよう努める。98 本施設等に係る基本条件(1)旭川中央警察署庁舎の概要ア 敷地・既存施設の概要施設名称 旭川中央警察署庁舎住所 北海道旭川市6条通10丁目2231都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 商業地域誘導区域等 防火地域/駐車場整備地域/都市機能誘導区域/居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 8,341.79㎡建築面積/延床面積 1,314.64㎡/6,123.63㎡建築構造 鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造47.01㎡)階数 地下2階地上4階容積率/建蔽率 400%/80%電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 南面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)東面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)上下水道 上水道:南面道路(管径150φ)、東面道路(管径150φ)下水道:南面道路(管径250φ)その他同一敷地内建築物図化室、車庫兼書庫、車庫、安置室及び仮設安置室その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。イ 整備する諸室本施設1に整備する諸室は、添付資料9-1に諸室ごとの要求水準のほか、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設1の延床面積は公用車車庫を除き5,000㎡以上とする。また、各課の更衣室及び証拠品倉庫は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 整備する駐車場等台数本施設1に備える駐車場等台数は以下とする。警察車両用駐車場:20台(敷地内平面駐車)44台(旭川中央警察署庁舎1階車庫及び公用車車庫)10来庁者用駐車場 :78台(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:2台(敷地内平面駐車)駐輪場 :自転車のみ25台エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設1の来庁者数は160人/日程度を想定する。オ 解体対象施設本施設1の整備に当たり、解体を行う施設は以下とする。なお、車庫兼書庫、車庫及び安置室については、道が先行して解体を行う。道が先行して解体を行う施設 車庫兼書庫車庫安置室事業者が解体を行う施設 旭川中央警察署庁舎図化室仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】【添付資料6 アスベスト調査結果】による。11(ア) 事業者が解体する施設・ 旭川中央警察署庁舎構造:鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造)規模:4階建、地下2階建延べ面積:6,123.63㎡(うちコンクリートブロック造47.01㎡)その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 図化室構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:219.99㎡その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)構造:木造規模:1階建延べ面積:28.35㎡(イ) 道が解体する施設・ 車庫兼書庫構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:950.38㎡・ 車庫構造:鉄筋コンクリート造規模:1階建延べ面積:285.65㎡・ 安置室構造:木造規模:1階建延べ面積:12.96㎡12(2)旭川方面本部分庁舎の概要ア 敷地の概要施設名称 旭川方面本部分庁舎住所 北海道旭川市2条通25丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 第一種住居地域用途制限 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの誘導区域等 居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 13,087.65㎡容積率/建蔽率 200%/60%日影規制 建物高さ10m超えにおいて、GL+4m、4h/2.5h電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 東面道路:埋設管あり(管径50φ、低圧)上下水道 上水道:北面道路(管径100φ)下水道:北面道路(管径250φ)その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。13イ 整備する諸室本施設2に整備する諸室は添付資料9-1に諸室ごとの要求水準の他、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設2の延床面積は公用車車庫を除き2,800㎡以上3,000㎡以下とする。また、交通課の更衣室は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 新庁舎に整備する駐車場台数本施設2に備える駐車場台数は以下とする。警察車両用駐車場:33台(旭川方面本部分庁舎1階車庫)来庁者用駐車場:4台以上(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:1台(敷地内平面駐車)エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設2の来庁者数は50人/日程度を想定する。オ 解体対象施設・ 旭川方面本部住吉庁舎住所:北海道旭川市住吉7条1丁目3-1構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:844.50㎡その他:アスベスト調査実施済(外部検出なし)解体工事後は、車両の通行に支障のないようにする。※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】による。 14第2 設計・建設業務に関する要求水準1 本施設等の整備水準(1) 基本的な考え方ア 業務の内容・ 本施設等の建設に係る業務について事業者が実施する業務は次のとおり。設計業務建設業務解体業務工事監理業務イ 本施設等の建替え手順について・ 本施設等の建替え手順は、本施設1については、既存施設のうち、車庫兼書庫、車庫及び安置室の解体工事を道が先行して実施した後、本施設2については、既存施設のうちフェンス囲い、外灯等を事業者が解体した後、いずれの施設も令和12年5月31日までに新庁舎の建設を終了し、新庁舎への機能移転の後、外構等必要な整備を完了するものとする。・ 具体的には、旭川中央警察署庁舎の既存建物の一部(下図 Step0-2 段階のグレー)の解体を道が先行して行い、事業者は下図の黄色の箇所に新庁舎を整備する。・ 本施設1、本施設2のそれぞれ新庁舎整備が完了した後、道は両施設への警察機能の移転を行い、新庁舎での警察業務を開始する。・ 警察業務開始後、事業者は、本施設1に関し、旧庁舎を解体の上、車庫・駐車場等の整備を完了する。・ 新庁舎の整備に当たり、本施設1は後の既存施設解体、車庫・駐車場等の整備に係る安全性や動線確保の制約等を踏まえ、警察業務に支障のないよう外構等の整備を行うものとし、本施設2は新庁舎の工事中及び供用開始後の既存総合庁舎の施設運営に支障のないよう整備する。15本施設1:旭川中央警察署庁舎段階 整備手順Step0-1【令和6年度】事業期間中に仮使用する仮設安置室を、道が設置。Step0-2【令和7年度】車庫兼書庫、車庫及び安置室を道が先行解体工事。Step1【令和7年度~12年度】旭川中央警察署新庁舎の設計及び建設工事。Step2【令和12年度】旭川中央警察署新庁舎への移転(道にて実施)。旭川中央警察署旧庁舎、図化室及び仮設安置室の解体工事。Step3【令和13年度】来庁者用駐車場の整備。Step4【令和13年度】来庁者用駐車場整備後、警察車両は来庁者用駐車場へ移動。警察車両用駐車場の整備。Step5【令和13年度】警察車両用駐車場整備後、警察車両は警察車両用駐車場へ移動。外構工事を実施し、整備完了。16本施設2:旭川方面本部分庁舎段階 整備手順Step1【令和7~9年度】旭川方面本部分庁舎の建設に先立ち、適切な時期に既存のフェンス囲い及び外灯等を解体。Step2【令和7~12年度】旭川方面本部分庁舎、来庁者用平面駐車場及び外構の設計、建設。Step3【令和12年度】旭川中央警察署庁舎と旭川方面本部住吉庁舎から、旭川方面本部分庁舎への移転。(道にて実施)。※旭川方面本部住吉庁舎(分庁舎への移転後)Step4【令和12年度】旭川方面本部住吉庁舎の解体。整備完了。17ウ 環境配慮・ライフサイクルコストの縮減・ 自然採光・自然通風を有効に活用するほか、エネルギー使用量を削減するため、LED照明や高効率設備機器の採用など、省エネルギー・省資源に積極的に取り組み、SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルの考え方に即した環境負荷低減に配慮する。・ 維持管理・運営コストを考慮した設計や、汎用性に配慮した設計とする。エ セキュリティへの配慮・ 来庁者が立ち入ることができる空間と立ち入りを制限する空間とを明確に区画した計画とし、庁内各課の特性に応じたセキュリティを確保する。詳細は添付資料7を参照する。オ ユニバーサルデザインへの配慮・ バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮し、「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」、「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省)」、「北海道福祉のまちづくり条例」に示される基準に基づき整備を行うものとする。カ 防災・減災への配慮・ 防災・減災の観点から本施設等に必要な工事、維持管理を実施し、安全・安心な施設となるように配慮する。(2) 施設全体の整備水準本施設1及び本施設2に共通する施設全体に係る整備水準は以下とする。ア 建築・ 配置計画に当たっては、各諸室が機能的かつ効率的に配置されるよう考慮する。各諸室の相関関係については添付資料8を参照する。・ 正面エントランスには、自動ドア及び手動ドアを設けるほか、庁舎裏手等に通用口を設ける。正面エントランス及び通用口のいずれにも風除室を設ける。・ 正面エントランス又は風除室に自動販売機設置スペースを本施設1については2箇所、本施設2については1箇所、確保する。・ 明確なゾーニングにより、円滑な警察業務に資するものとする。・ 本施設1については、警察機能の機動性、安全性等確保に資するよう、各課の連携強化や移動距離短縮のため、地上5階建て以下の計画とする。・ 必要なサイン(案内表示、室名板、禁止表示等)を設置し、利用者に分かりやすくする。・ 各諸室や階段下等のデッドスペースは、収納スペースとするなど有効活用を図る。・ 色彩計画は、町並みを考慮するとともに、各諸室の利用目的に合わせた色調とする。・ 建物に用いるガラスには、原則、飛散防止措置を講じる。18・ 窓ガラスは、複層ガラスを採用し適切な断熱性能を確保するほか、紫外線をカットする仕様とし、周囲への反射に留意する。・ 窓にはカーテン又はブラインドを設置する。・ 自然通風を取ることが想定される窓には網戸をつける。・ 外壁、屋根等に用いる材料については、断熱性能、耐久性、耐候性、耐衝撃性、メンテンナンス性の面で優れたものとする。・ 冬季の建物内への寒気の吹き込みを和らげるよう、建物配置、形状、エントランス、窓、植栽等を考慮する。・ 環境負荷低減を考慮し、原則、ZEB Ready以上を取得する。・ 塗装及び接着剤(建築資材、備品含む)は、シックハウス対応品のものとする。また、各諸室における揮発性有機化合物の室内濃度は、厚生労働省が定める指針値以下とし、化合物は「住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)」による五化合物を対象とし同法に定める測定方法等を用いて確認するものとする。室内環境の測定及び対策は、竣工検査前に測定を行い、対策が必要な場合には開庁までに実施し、指針値以下であることを確認する。【対象五化合物の指針値】揮発性有機化合物 室内濃度指針値ホルムアルデヒド 0.08ppmトルエン 0.07ppmキシレン 0.05ppmエチルベンゼン 0.88ppmスチレン 0.05ppm・ 施設内は全面禁煙とする。・ 本施設1に警察官募集等の垂れ幕(12m程度)を取り付けるための懸垂幕昇降装置を庁舎外壁又は玄関付近の通行者が見やすい場所に整備する。本施設1の庁舎正面正門付近にフラッグポール(9m程度)を2本設置する。 ・ 歩道等に面した通行者が見やすい場所に掲示板(ポスターを掲示しガラス戸等で施錠できるもの)を設置する。・ 被留置者等の逃走防止(被留置者等が使用する室及び通路)及び職員の転落防止(道場)のため、内側に窓格子等を設置する。・ 屋上への出入が可能な塔屋を設けること。本施設1については、屋上出入口内側に6㎡程度の踊り場を確保するとともに、塔屋上部に南側方向へ向けたアンテナ設置スペースとして6㎡以上確保する。・ その他利用者の利便性の向上に努める。19イ 構造(ア) 耐震安全性・ 構造設計では、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」による耐震安全性の分類について、『人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設』で『多数の者が利用する施設』、及び『災害時の拠点施設』であり、災害時でも機能が阻害されず各種の機能を維持させることが可能なように、以下とする。構造体:Ⅰ類非構造部材:A類建築設備:甲類(イ) 安全の確認・ 建築基準法施行令第 138 条の工作物のほか、非構造部材及び手すり、建具、山留め、乗り入れ構台、「懸垂物安全指針」((旧)建設省住指発第157号・令和元年5月16日)に該当する装置、装飾等についても計算により安全性を確認する。ウ 設備(ア) 一般事項更新性、メンテナンス性を考慮した維持管理しやすい計画とする。多雪地域としての地域性を考慮する。建物内の温度、湿度及び照度を用途に応じ適切にコントロールできるようにする。主要機器は原則として屋内設置とする。ただし、設備機器の耐候性や耐久性を考慮し、機能上の問題がないと合理的に判断できる場合は、屋外設置も可とする。設備機器及び設備配管の凍結防止措置を講じる。雪害、風水害、落雷、断水及び停電等の災害を考慮して計画する。原則としてトイレ、湯沸室等、水を使用する室の直下には電気室・発電機室等の室を計画しない。太陽光等の再生可能エネルギーの活用といった環境配慮型設備の利用に配慮する。(イ) 電気設備①電灯設備各諸室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等の設置、配線工事及び幹線配線工事を行う。各諸室の利用形態・空間に応じた適切な照明計画とするとともに、自然採光も有効活用しながら計画する。非常照明、誘導灯(バッテリー内蔵型)は、関連法令に基づき設置する。外灯は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とする。機能に応じた灯具の演色性を考慮する。20原則、照明はLED照明とする。②動力設備各空調機、ポンプ類等の動力機器への配管配線等を行う。③受変電設備受電方式は原則、業務電力とするが、本施設2については既存総合庁舎の受電回線から分岐することを想定する。電気負荷容量は各諸室のOA機器や研究機器等の同時利用でも支障のないよう設定する。④自家用発電設備災害時に、防災拠点としての機能を維持できるよう1週間以上連続運転が可能な自家用発電設備を機械室内又は屋上に計画する。また、72時間以上自家発電設備を稼働できる容量の燃料貯蔵庫を屋外の地下に計画する。庁舎運営上必要とされる室及び電力を要する機械設備に電力供給を可能とする。具体的には添付資料9-1及び添付資料10による。また、必要発電出力は原則、建築設備設計基準における発電機設備甲類に基づくものとする。発電機回路コンセントは色分けを行い、一般コンセントと色別区分を行う。⑤避雷設備建物のほか屋上に設置するアンテナも保護範囲とし、建築基準法に基づいた避雷設備を設置する。⑥電話設備建物内各室に電話設備の配線等を行う。電話機及びPBX(電話交換機)は、道が調達し、設置する。⑦情報通信設備屋上塔屋に無線機用のアンテナを共架する鋼管柱を整備する。外部から通信回線を接続するための外部接続ボックスを屋上塔屋壁面及び1階屋外壁面の可能な限り南側に整備する。外部から電源供給するための非常用電源接続ボックスを1階屋外壁面に整備する。なお、1階屋外壁面に整備する外部接続ボックス及び非常用電源接続ボックスはそれぞれ専用車両(2m×5m)から接続することを考慮して整備する。本施設1(通信機械室、OA室)への通信事業者によるケーブルの引き込みのための配管を整備する。通信機械室、OA室からEPS、諸室への配線及びケーブルラック等を整備する。21配線については、用途別に色分けを行う。既存総合庁舎から本施設2(通信機械室)への配線は道が別途発注するのでケーブル引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。事務室等(添付資料10参照)は、フリーアクセスフロア等にするなど、将来的な更新性を考慮する。⑧交通管制センター設備本施設2(管制機械室)への通信事業者によるケーブルの引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。⑨電気時計設備添付資料9-1及び 10 に示す設置対象室及び1階公衆溜まりに、時計を設置する。時計は、自動で時刻補正が可能な電気時計とする。なお、デザインは道と調整する。本施設1は受付兼当直事務室に、本施設2は交通課事務室に、親機として電波時計を総合複合盤に接続させ、対象とする子時計を一体に制御する。⑩テレビ共同受信設備地上デジタル放送、FM、AM、BSの各種テレビ・ラジオアンテナを設置する。⑪テレビ電波障害防除施設本施設等の建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、本事業にてテレビ電波障害防除施設を設ける。⑫コンセント設備コンセントは、1か所当たり2口を基本とする。設置目安を下記のとおりとするが、添付資料9-1に具体的記載のある箇所は下記によらず適切に設置する。各室・会議室:6㎡ごとに1か所廊下、ホール等:歩行距離10mごとに1か所倉庫、電気室、機械室、風除室:出入口近傍に1か所共用部のコンセントは、清掃等に支障のないよう適切な箇所に設置する。⑬インターホン設備来庁者や職員同士の連絡に用いるインターホン設備を設ける。設置場所等については添付資料10及び13を参照する。22⑭拡声設備本施設1は受付兼当直事務室、本施設2は交通課事務室より全館及び各執務室単位で放送を可能とする設備とする。本施設1の留置管理課事務室に留置場内居室周囲の通路に放送可能な設備を設置する。デジタルプレイヤーを備え、オートアナウンスが可能な設備を設置する。消防法に定める非常放送設備を兼ねる仕様とする。⑮エレベーター設備職員、来庁者の利用、また、消耗品等(ボンベ、コピー用紙等)の搬送や、移転及び機器更新に伴う各機器類や資機材の搬送に用いるためのエレベーターを設置する。 エレベーターの台数は、本施設1は来庁者動線と被留置者動線の系統に分けるため2台以上を設置し、本施設2は1台以上を設置する。エレベーターの利用可能人数は、15人以上とする。エレベーターは、室内に防犯カメラを設置し、映像を本施設1は受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2は交通課事務室及び交通管制室にて確認できる仕様とする。また、録画機能を有するものとする。本施設1の受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2の交通課事務室及び交通管制室にエレベーター用インターホンを設置する。最新法令に基づき必要な性能を備える。また、回生電力機能、地震時管制運転機能、火災時管制運転機能、その他車椅子等利用者への対応が可能な機能を備える。⑯出退表示盤本施設1は、幹部の出退状況が分かるよう関係各事務室にLCD表示盤を設置する。 なお、事業者は、本事前提出をもって設計業務の完了の通知を行うものではない。・ 事業者は、要求水準書及び提案書類の仕様を変更する場合は、仕様が同等以上であることを確認できる比較資料を道に提出し、道と協議の上、道の確認を受ける。(3) 設計図書・ 事業者は、設計業務の成果は設計図書として、添付資料19に示す書類、その他資料を取りまとめる。基本設計完了時及び実施設計完了時において、適切な図書を作成し、提出する。なお、要求水準確認表は、書式を業務着手の前に道と協議の上、作成する。・ 提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する。また、提出図書の作成に使用するCADソフトは、JW-CADとする。なお、他の CAD ソフトを使用する場合は、成果品のファイル形式等について道の確認を受けることとする。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。3 建設業務事業者は、道による検査を受けた設計図書に基づいて、建設業務を行う。(1) 基本事項・ 事業契約書に定める期間内に本施設等の建設工事を実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 事業者は設計図書及び施工計画書に従って本施設等の工事を行う。27・ 設計時から実施される各種申請に関し、建設段階で必要な申請対応を図る。・ 事業者は、自らが提案する本施設等の施工に当たり必要となる各種届出及び申請等の業務を適切な時期に実施する。・ 近隣地区住民に対する建設業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 工事や工程の工夫等により、工期の遵守と短縮を図る。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 建設業務ア 工事・ 事業者は、工事に先立ち、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類を添付の上、道に提出し、承諾を受ける。なお、添付書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。施工計画書技能士選定通知書施工図、機器承諾図工事週報工事打合せ記録簿進捗状況報告書(月報)施工体制台帳工事実績情報の登録その他必要となる書類・ 工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。・ 工事中における来庁者及び近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 周辺環境や交通、通行者の安全対策を十分に講じる。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分す28る。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 事業者は、各種法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書等に従う適切な工事を実施する。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。イ 事前協議、申請、届出、検査等・ 各種届出、申請、許認可等の書類の写し等を道に提出する。・ 事業者は、定期的に施工管理状況の報告を行う。報告は、毎月の月報に取りまとめる。・ 事業者は、工事期間中及び工事業務完了後に事業者が行う検査又は試験について、事前に道に実施日等を通知する。なお、道は当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。・ 道は、工事期間中に行われる工程会議に立ち会うことができるとともに、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。・ 道が検査、会議、現場等に立ち会う場合、事業者は協力する。・ 道は、工事期間中、施工状況の説明等を要請する場合がある。この場合、事業者は、書面等により施工状況の説明を行う。・ 事業者は、工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。事業者自らが実施する完成検査の後、完成図書とともに整理し、道に提出する。・ 工事着工後に現場状況により変更を要する事態が発生した場合は、設計者、道と協議の上、工程等を再検討し、要求性能を達成するものとする。・ 工事期間中は、以下の書類を道に提出し、確認又は承諾を得る。なお、書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。現場休止届事故発生報告書労働者死傷病報告労働災害等発生報告書工事工程写真機材品質証明書29試験成績書出荷証明書搬入材料検査簿産業廃棄物関係書類週休2日工事の取組希望に関する打合せ記録簿その他必要となる書類30ウ その他・ 本施設等の工事に関し、建設工事保険等に加入する。・ 工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとする。(3) 什器備品の調達、設置・ 什器備品の設置及び整備を建設期間中に実施する。・ 本事業により設置する什器備品の調達について、最新の北海道環境物品等調達方針及び北海道グリーン購入基本方針を参考とし、事業者の提案により別途道と協議の上、決定するものとする。・ 室内空間と調和した什器備品を設置するように努める。・ 什器備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ないものを選定するよう配慮する。 ・ 本事業における什器備品は既製品の調達を基本とするが、事業者の提案により同等以上の造り付け等の什器備品を計画することを認めるものとする。必要に応じて什器備品の設計を行う。なお、リース方式による調達は認めないものとする。・ 什器備品の選定に当たっては、整備後においても、道が買い足しや修理を簡便にできるものとする。・ 什器備品の設置に当たっては給水や排水、排気、特殊電源等が必要なものについて適宜、計画して設置する。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品に対する耐震対策などを行う。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品管理台帳を作成し、道に提出する。什器備品管理台帳に記載する項目は、メーカー名、品名、型番、規格、調達金額(単価)、数量、設置場所(諸室名など)、調達会社、調達年月日を含むものとする。・ 事業者は、什器備品を設置する際、本事業により整備したことが分かるシールを作成し、貼付する。シールに記載する項目は、「事業名」、「品名」、「調達年月日」及び「管理番号」とする。(4) 完了検査・ 事業者は、本施設等の工事完成後速やかに、事業者自らの責任及び費用において、建築基準法その他関係法令に基づく各種検査、自主検査及び本施設等の開庁に必要な試運転等を実施し、その内容を道に書面にて報告する。事業者は自主検査の結果により必要な修補等を行う。・ 事業者は、自主検査の結果を、各種法令に基づく検査結果に関する書面の写しを添えて、道に報告し、建築基準法第7条の完了検査に係る検査済証受領の後、工事が完了した旨を道に通知する。完了検査は、本施設1は2回(庁舎、車庫)、本施設2は1回(庁舎)実施する。・ 事業者は、自主検査の実施及び道への報告後、完成図書と併せて道による完成検査を受ける。31・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会の上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 工事完成後、事業者は事業契約に準ずる期間は契約不適合責任に対して責任を負う。工事不良又はこれに準ずる理由により生じたと認められる損傷や不都合は、道の指示により迅速に修理し、これに必要な費用は事業者の負担とする。また立会者は道の指示によるものとする。・ 完成図書は原則、別添資料19のとおりとし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する(CADデータについては、JWW CAD形式にて提出する。)。なお、他のCADソフトを使用する場合は、ファイル形式等について道の確認を受けることとする。324 解体業務(1) 基本事項・ 解体対象施設の解体に当たっての事前調査の具体的な時期については道と調整する。・ 解体対象施設の解体設計・解体業務に必要となる業務は、事業者の責任において実施する。なお、庁舎内の残置備品などの撤去処分は、本事業の対象外とする。・ 近隣地区住民に対する解体業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 既設解体・撤去建物などの解体・撤去工事に当たっては、解体物などが飛散・流出することのないよう万全の措置を講ずる。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 各種調査業務・ 着工に先立ち、近隣住民との調整及び解体準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保する。・ 近隣への説明を実施する。・ 解体対象物及び解体工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を実施し、問題があれば適切な処置を行う。(3) 解体設計業務・ 解体業務に関する各種申請に関し、本事業期間内の各段階で必要な申請対応を図る。・ 道が必要とする場合は、事業者は各種許認可等の書類の写しを道に提出する。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。(4) 解体工事業務・ 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の解体業務を実施する。事業者は工事現場に工事記録を常に整備する。33・ 工事中における近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び整備を十分に行う。・ 工事完成時には施工記録を用意し、道の確認を受ける。・ 騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について、十分な対応を行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分する。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情その他については、事業者を窓口として、工程に支障を来さないように処理を行う。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。 なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会いの上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 完成時の提出書類は、工程及び完成時の写真を含む工事記録簿とし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。345 工事監理業務(1) 基本事項・ 厳正かつ公平に監理に当たること。・ 建築基準法第5条の6第4項に定める工事監理者(一級建築士)により監理を行う。・ 「建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」(最新版)等を遵守する。(2) 本施設等の工事監理業務・ 事業者は、自らの責任により工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認する。・ 事業者は、工事着手前に業務計画書(工事監理体制その他工事監理方針について記載したもの)を道に提出し、承諾を得る。・ 事業者は、道があらかじめ定めた時期において工事の進捗状況等を報告するほか、道から要請があった場合には適時報告、説明等を行う。・ 事業者は、引渡し日の60日前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表等事前資料を道に提出し、確認を得る。なお、事業者は、本事前提出をもって工事監理業務の完了の通知を行うものではない。・ 要求水準確認表は、設計業務において作成した要求水準確認表に基づき、基本設計着手時から実施設計、施工段階の経緯がわかるように、同様の書式で作成する。・ 事業者は、本施設等の建設業務(4)完了検査に示す本施設等の自主検査を行い、建設業務(4)完了検査に示す自主検査及び工事完了通知を工事監理報告書とともに道に提出し、建設業務の事業者とともに道が実施する完成検査を受ける。・ 道は、事業者から工事監理報告書等、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から14日以内に事業者の立ち合いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。356 配置予定技術者事業者は、設計業務、建設業務の実施に当たり、以下の技術者を配置する。業務 配置予定技術者の要件設計業務 ・設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。)管理技術者を1名配置する。・建築総合、構造、電気設備、機械設備の各主任技術者を1名配置する。各主任技術者の兼務は不可とする。また、各主任技術者は5年以上の実務経験を有するものとする。・管理技術者と、建築総合又は構造の主任技術者は兼務することができる。・管理技術者、建築総合及び構造の主任技術者は、一級建築士とする。なお、構造主任技術者の構造設計一級建築士の保有は必須ではないが、建築構造設計において、構造設計一級建築士による設計への関与を必須とする。また、電気設備、機械設備の主任技術者は一級建築士又は建築設備士の保有がない者の配置も可とするが、設備設計に当たっては設備設計一級建築士による設計への関与を必須とする。・管理技術者及び各主任技術者については、設計業務完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。建設業務 ・建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)現場代理人及び監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。・現場代理人及び監理技術者については、工事完成までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・現場代理人は、兼務することができない。現場代理人は、工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、道との連絡体制が確保されると認めた場合には常駐にしないことができる。・監理技術者は、特例監理技術者制度の運用により本施設1、本施設2の監理を兼ねることができる。36業務 配置予定技術者の要件解体業務 ・解体企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士、一級建設機械施工技士、一級建築士、技術士、解体工事施工技士又はこれと同等の資格を有する者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・監理技術者は専任とするが、解体業務に着手するまでの期間については、専任を要しない。工事監理業務 ・工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)工事監理者を配置する。・工事監理者は、一級建築士とし、工事監理業務の管理技術者とする。・工事監理企業は、工事監理者のほか、設計業務に示す建築総合、構造、電気設備及び機械設備の各主任技術者と同様の実績及び資格を保有する者を、建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者に配置する。・工事監理者は、工事完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。37第3 総括管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本的な考え方・ 総括管理業務とは、本事業における維持管理業務の全般的な総括を行う業務である。総括管理業務の実施について総合的な管理を行う総括責任者を配置し、全体管理、連絡調整等の総括管理業務全体について効率的に実施する。なお、総括責任者の選任に当たっては、本施設等と同規模程度の事務所の施設管理に精通した者で業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有する人材とする。(2) 業務実施期間・ 総括管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。 ただし、表 1に記載の事業計画にかかる書類の作成は、規定の期限までに行うものとする。(3) 対象業務・ 事業者は、次の項目について、総括管理業務を行うものとする。ア 準備業務イ 日常管理業務ウ その他の管理業務エ セルフモニタリング(自己監査)の実施(4) 総括責任者の要件・ 事業者は、総括責任者の選任に当たり、以下を条件として人選を行う。総括責任者の要件 ・業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験・コミュニケーション能力を有する。・第4に示す維持管理業務責任者との兼任を可能とする。(5) 業務の基本事項・ 施設の特色及び設備内容等を充分に把握し、管理業務全体の調整を図る。・ 施設の状況及び内容に柔軟に対応した業務の全体的推進を図る。・ 第4に示す維持管理業務の従事者と連絡調整を密にしながら、業務停滞がないよう管理業務全体を統括する。・ 事業者は、施設及び物品等を滅失又はき損したときは、速やかに道に報告する。・ 防災、防犯その他不測の事態への対応等について、従業員に周知徹底する。・ 本事業に係る会計書類は、各会計年度の終了後、事業期間が終了するまで保存する。38・ 本施設等及びその他施設の維持管理に関し、事業者自ら業務モニタリングを行い、その結果を道に報告する。・ 道は、事業者が自ら行うモニタリングとは別に、本事業のモニタリングを行う。その結果について事業者と情報共有し、修正点がある場合は両者協議の上、事業者は改善する。(6) 環境への配慮事業者は、総括管理業務及び維持管理業務の実施に当たり、以下のとおり環境への配慮に留意する。・ 電気、ガス等のエネルギー使用量削減に向けた取組みを進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努め、廃棄物の発生を抑制しリサイクルの推進や適正処理を図る。(7) 保険について・ 事業者が負担者となる第三者賠償に備え、あらかじめ損害保険に加入する等、必要な措置を講じる。39(8) 道との連絡調整以下の書類を提出し、道の確認を受けること。記載内容の詳細は事業契約後に道と協議する。表 1 総括管理業務、維持管理業務における提出書類分類 作成書類 提出頻度 提出期限 内容事業計画事業計画書 1回/年前年度2月末日※本施設等の初年度(令和12年度)分については、令和12年3月末日までに提出するものとする。実施体制、連絡先、業務計画、長期修繕計画(竣工時に作成したもの)、モニタリング実施計画、各種業務マニュアル 等収支予算書 1回/年収入・支出の計画等(支出項目は詳細項目まで明示する。)業務報告事業報告書 1回/年事業年度終了後30日以内前年度の業務報告、管理に係る収支決算書、維持管理企業の損益計算書及び貸借対照表、国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)に関する書類等月例業務報告書 毎月 翌月10日まで管理実績(設備管理状況・修繕実績等)、業績等のモニタリング結果、要望・苦情等の状況と対応策等402 準備業務事業者は、それぞれの施設の維持管理業務の開始の期日までに下記に示す必要な業務を行う。・ 事業者は、本施設等の維持管理開始までに施設、設備の準備及び物品等の調達、搬入、設置、保守点検等の準備を行う。・ その他施設の維持管理業務の開始までに、当該施設の維持管理を円滑に行うことを目的に、施設の不具合等が生じていないか、道と相互に施設の状態を確認し、維持管理業務について必要な引継ぎを行う。3 日常管理業務(1) 管理業務全般の指揮、管理、監督・ 施設の設置目的、特性等を踏まえ、来庁者及び職員の利便性に配慮し、効果的・効率的な管理を行う。(2) その他必要な連絡調整の実施・ 事業者は、上記の(1)で定める事項以外にも、必要に応じて道との連絡調整を行い本施設等及びその他施設が円滑に維持管理できるよう配慮する。(3) 従業員の管理・監督ア 名簿の提出・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、各業務に配置する人員(従事者全員)について、あらかじめ、一覧表及び各人員配置を示す組織表(必要に応じ有資格証明書の写しを添付)を事業計画書とともに提出する。また、配置人員の変更がある場合は、都度、道に報告し、再提出する。イ 従業員の管理教育・ 各業務従事者は、その服務に当たって、品位を保ち、規律を守り、各自の担当業務に精通する。414 その他の管理業務(1) 立入検査等の立会い及び必要な手続等の実施・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、法定点検等その他関係官公庁が実施する立入検査等を行う場合、立会い及び必要な手続等について対応する。(2) その他、道の指示する事項・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、適宜、道の検査及び道の指示を受ける等、道との連絡調整を密にし、各業務の処理状況について報告を行う。これらの報告等は、書面にて提出する。・ 事業者は、業務期間満了に当たり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。5 セルフモニタリング(自己監査)の実施・ 事業者は、セルフモニタリングとして、自らの提案に基づく事業内容について、下請企業を含み、その履行状況を確認する。・ 履行状況の確認は、物理的に測定可能なものと測定困難なものの両方を含み、当該内容の確認を定期的又は随時に実施する。・ セルフモニタリングの結果について、道に報告できるよう、月例業務報告書等を作成する。42第4 維持管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本方針・ 事業者は、本施設等及びその他施設の施設特性を踏まえ、長期的視点に立った効果的かつ効率的な維持管理を実施する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の機能・性能等を常に発揮できる最適な状態を保ち、施設の来庁者及び職員が安全かつ快適に利用できるような品質、水準等を維持する。・ 維持管理業務は予防保全を基本とし、劣化による危険、障害の発生を未然に防ぐよう努める。・ 本施設等及びその他施設の来庁者及び職員等の安全確保に努める。・ 施設環境を良好に保ち、本施設等及びその他施設の職員及び来庁者等の健康被害を防止する。・ 省資源・省エネルギーに努める。・ ライフサイクルコストの縮減に努める。・ 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努める。・ 環境に配慮した商品、サービスの購入(グリーン購入)を推進し、また、廃棄に当たっては資源の有効活用や適正処理を図る。・ 故障等による公共サービスの中断に係る対応を定め、迅速な回復に努める。 (2) 業務実施期間・ 維持管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。(3) 対象施設・ 添付資料20のとおりとする。維持管理業務の対象は、本施設等に当たる旭川中央警察署とその外構等、旭川方面本部分庁舎とその外構等、その他施設に当たる旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とする。その他施設に係る現在の契約内容について、添付資料20を参照すること。(4) 対象業務・ 事業者は、次の項目について本施設等及びその他施設の維持管理業務を行うものとする。なお、別添資料20その他施設に係る現在の契約内容を参照し、同等以上の水準で行うこと。ア 建物保守・点検業務イ 建物設備保守・点検業務ウ 清掃業務エ 修繕・更新業務43・ 上記業務のうち、その他施設の修繕・更新業務については、業務対象外とし、その他施設のみ、建物設備保守・点検業務にボイラーの運転、保守・点検業務を含むものとする。(5) 業務実施体制・ 本業務を実施するに当たり、以下の事項に準拠し実施体制を明確にし、道に報告する。1) 本業務の全体を総合的に把握し調整を行う本施設等及びその他施設のそれぞれに業務責任者を置く。2) 本業務の遂行に最適と思われる業務主任を選定する。3) 法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任する。4) 業務主任は業務区分の複数を兼務することは可能とする。(6) 適用基準等・ 本業務の実施においては、関連する全ての法令・基準・規則等及び本事業を行うに当たり必要となるその他の条例等について遵守する。・ 「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)<最新版>」を参考に該当する業務項目及び内容を設定する。(7) 業務計画・ 本業務の実施に先立ち、業務の区分ごとに実施体制、実施工程、作業項目及び作業内容等必要な項目を記載した年間の業務計画書を作成する。業務計画書は、実施する年度の前年度の2月末日までに道に提出し、報告する。また、業務計画書の提出と併せて、事業期間における本施設等の長期修繕計画を提出する。・ 業務計画書及び長期修繕計画の作成に当たっては、関連する全ての法令・条例・基準・規則等について遵守する。(8) 業務報告・ 本業務に係る実施状況や維持管理等の記録を報告書として業務ごとに毎月作成し、定期的かつ速やかに道へ報告を行うこととする。また、本業務に関する苦情については苦情を受けた当日中に、来庁者及び職員の安全性を損なう若しくはその恐れのある事象が発生した場合には随時、道に報告する。(9) 報告書等の整理・保管・管理・ 本業務における業務計画書や業務報告書、維持管理等の記録などを分かりやすく整理し、道の要請に応じて速やかに提示することができるよう業務期間を通じて保管・管理する。なお、上記維持管理等の記録には各種設備の点検記録・補修記録・事故記録・営繕44工事完成図書を含むものとし、修繕等において設計図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映する。(10) 緊急時等の対応・ 本事業の期間中、緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に迅速に対応できるように業務責任者を中心に連絡体制を確保し、本業務の開始前に道に報告する。緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に対し要請を受けたときには、業務責任者及び業務主任並びに本業務に係わる者は業務計画外であっても出勤し、対応する。(11) 備品の取扱い・ 道が所有する備品(以下「道有備品」という。)について、事業者が本施設等及びその他施設の維持管理業務に使用する場合は、無償で使用することができる。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の設備、備品等について、維持管理業務に必要な場合において使用することができる。・ 事業者が所有する備品等を施設に持ち込む場合は、事前に道の確認を得るとともに、必要な事務手続を行うものとする。なお、業務期間満了となったときは速やかに当該備品を撤去し現状に復帰するものとする。ただし、事前の道との協議において、道が撤去しないことを承認した場合はこの限りでない。なお、撤去及び原状復帰に関する費用等は全て事業者の負担とする。(12) 光熱水費について・ 本施設等及びその他施設に関する業務期間中の光熱水費については、道の負担とするが、契約不適合等の事業者の責任で発生した光熱水費は、事業者の負担とする。・ 事業者は、環境配慮・省エネルギーに留意し、光熱水費削減に努める。(13) 事業期間終了時の対応について・ 事業者は、事業期間終了の3年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕計画に基づき、道に、事業期間終了後に必要な工事等について説明を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1年前に、本施設等の劣化状況の点検を行う。点検の結果、本施設等の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、事業期間中の経年劣化は水準未達としない)について、道に報告を行い、必要な修繕等を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1か月前に、自らが行った本施設等及びその他施設の劣化状況点検結果、最新の長期修繕計画書を道に提出し確認を得る。・ 道は、事業者から提出された書類及び本施設等を確認の上、書面にて維持管理業務完了の確認を通知する。452 維持管理業務水準(1) 建物保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構を適切に管理するために、日常的に点検を行い、施設を適切に維持する。ア 業務範囲・ 保守及び点検業務・ 環境衛生管理業務イ 保守及び点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構の日常及び定期の点検を行い、施設の品位、美観を保ち良好な状態を維持する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の建築設備について、日常及び定期の点検を行い、その性能を十分に発揮し快適な利便に供するため、良好な状態を維持し機能の低下を防ぐものとする。・ 事業者は、保守管理等について専門業者に委託する場合は、委託する業務の種類を事業計画書に記載する。・ 点検において、将来的な修繕の必要な箇所等については、事業者自らが提案する長期修繕計画を確認の上、必要に応じ道に報告する。ウ 環境衛生管理業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の良好な環境を保持するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関係法令を遵守し、必要な点検等を行う。(2) 建物設備保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の各設備機器保守点検を適切に行い、施設の機能を適正に維持する。 なお、部品の廃番等により、保守点検を行うことができなくなった場合には、道と事業者が協議の上、設備の更新又は廃止を決定し、余剰となった費用については返還を求めることがある。ア 業務範囲・ 運転・監視業務・ 法定点検業務・ 定期点検業務・ 劣化・故障等への対応イ 運転・監視業務・ 各種設備について、適切な運転操作及び管理を実施する。46・ 設備保守点検は施設の内外を問わず巡回し、修理・改善箇所、清掃等に気を配り、施設の維持管理に努める。・ 諸室の用途及び気候の変化等を勘案し、来庁者及び職員の快適性を考慮に入れて、適正な操作によって各設備を効率よく運転、監視する。・ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、道と協議して運転期間・時間等を決定する。・ 各設備の運転中、操作又は使用中及び点検作業中に障害となり得るものの有無を確認し、発見した場合は除去若しくは適切な対応を取るものとする。ウ 法定点検業務・ 建築基準法第12条に基づく特定建築物定期点検を含む各設備等の関係法令等の定めにより、点検を実施する。・ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応するとともに、道へ報告する。エ 定期点検業務・ 各設備等について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応を行う。・ 点検により設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合又は何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応する。・ 主要な設備等でメーカー独自の機能を有し、他者での定期点検が難しい設備等においては、各種設備等の納入メーカーによる実施を基本とする。オ 劣化・故障等への対応・ 劣化等について調査、診断、判定を行い、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により迅速に対応する。・ 来庁者や職員からの申告やアラーム等により発見された軽微な劣化・故障等の修繕を行う。・ 来庁者や職員からの要望、情報提供等に対し迅速な判断により対処する。・ 故障等の発生時には現場調査、初期対応等の措置を講じ、速やかに道に報告する。(3) 清掃業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、事業対象地内及びその他施設の敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持を心がけ、安全かつ快適な空間を保つため、清掃業務を実施する。なお、清掃を実施する際は、来庁者及び職員の妨げにならないよう配慮する。47ア 業務範囲・ 日常清掃業務・ 定期清掃業務イ 日常清掃業務・ 来庁者及び職員が本施設等及びその他施設を快適に利用できるよう、建物の共用部分及び外構は、原則として1日1回の巡回とし、床・階段・手すり等の清掃、ごみ拾い及びテーブル・椅子等の什器備品の清掃を日常的に実施し、美観と衛生を保つものとする。ただし、清潔で快適な状態の維持に複数回の巡回が必要な場合の巡回頻度等は事業者の提案に委ねる。・ 専用部分は、月曜日から金曜日の午前8時45分までに清掃を完了するものとする。・ 旭川運転免許試験場は、月曜日から金曜日に加えて、毎月第1・第3日曜日にも清掃を行う。・ シャワー室、トイレ等は、備品類の整理整頓、毛髪や水滴等の除去、消耗品類の補充等を行い、常に来庁者及び職員が衛生的かつ快適に利用できる状況を維持する。・ トイレは、衛生消耗品の補充、衛生機器の洗浄、汚物処理及び洗面所の清掃を日常的に実施し、間仕切り及び施錠等についても汚れがないようにする。ウ 定期清掃業務・ 事業者は、日常清掃では実施しにくい本施設等及びその他施設の清掃を定期的に行う。・ 定期清掃は、対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、日曜日・土曜日・祝日等の閉庁日に実施するものとし、年間2回の頻度で提案する。なお、定期清掃は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法令等に基づき実施する。・ 床洗浄・ワックス塗布、マットの清掃及び壁面等の塵埃が堆積しやすい箇所等の清掃等を行い、日常清掃では除去しきれない埃、ごみ、汚れ、シミ等の除去や、施設の劣化防止処理等を行う。・ 事業対象地及びその他施設の敷地の側溝、排水桝等については、破損、破片、詰まり、泥やごみの堆積等がないか、定期的に点検、清掃等を実施する。(4) 修繕・更新業務・ 業務期間中の本施設等の基本性能を保持するために定期的な建築物及び建築設備、駐車場・外構等の修繕・更新を実施する。ア 業務範囲・ 長期修繕計画の作成及び更新・ 修繕・更新業務・ 修繕・更新の記録48イ 長期修繕計画の作成及び更新・ 事業者は、自らが提案する本施設整備の内容に基づき、事業期間中の長期修繕計画を立案し、このうち、本事業において事業者が実施を予定する工事(以下「修繕・更新実施計画」という。)について抽出し、道の確認を得る。・ 事業者自らが提案し道が確認した長期修繕計画について、実態との相違を是正するため、毎年度、道が実施した工事の確認を行い、本事業で実施した工事実績と合わせて長期修繕計画に反映し、道の確認を得る。ウ 修繕・更新業務・ 選定事業者は、自らが立案した長期修繕計画における修繕・更新実施計画に基づき、業務期間中の修繕・更新の工事を実施する。・ 修繕・更新実施計画に記載のないもので修繕又は更新の必要が生じた場合は、事業者は道に報告し、事業者が工事を実施する。エ 修繕・更新の記録・ 事業者は、完成図書等について、修繕等により変更が必要となった箇所を修正し記録を更新する。・ 記録の更新は、電子データにて行うこととし、記録更新の都度、完成図書等の差し替えを行う。ただし、完成図書の原本1部については更新をせず保管する。 旭川中央警察署庁舎等整備事業様式集及び記載要領北海道令和7年4月8日【令和7年5月23日 修正版】提出書類入札参加資格確認申請書入札参加資格確認書類の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式1-0入札参加資格確認申請時必要書類2(正本1部、副本1部)様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧2(正本1部、副本1部)様式1-3参加表明書2(正本1部、副本1部)様式1-4入札参加資格確認申請書2(正本1部、副本1部)入札参加資格確認申請書 添付書類2(正本1部、副本1部)様式1-5設計業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-6建設業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-7工事監理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-8解体業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-9総括管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-10維持管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-11委任状(代表者)2(正本1部、副本1部)入札辞退届入札参加資格確認申請時に書類を提出した応募者で入札を辞退する場合は、以下の提出書類について指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式2-1辞退届1入札書類等入札書類等の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式3-0入札時必要書類1様式3-1提案審査提出書類の提出について1様式3-2提案審査提出書類一覧1様式3-3委任状(代理人)1様式3-4入札書1様式4-0事業計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式4-1事業コンセプト9(正本1部、副本8部)様式4-2事業実施体制及び役割分担9(正本1部、副本8部)様式4-3事業の安定性9(正本1部、副本8部)様式4-4リスク管理9(正本1部、副本8部)様式5-0施設整備に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式5-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式5-2配置計画・外構計画9(正本1部、副本8部)様式5-3地域性、景観への配慮9(正本1部、副本8部)様式5-4防災計画9(正本1部、副本8部)様式5-5建築計画・環境計画9(正本1部、副本8部)様式5-6設備計画9(正本1部、副本8部)様式5-7様式5-8-1様式5-8-2工程計画実施工程表【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】実施工程表【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】9(正本1部、副本8部)様式6-0総括管理業務、維持管理業務に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式6-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式6-2保守点検・清掃業務9(正本1部、副本8部)様式6-3修繕・更新業務9(正本1部、副本8部)様式7-0地域経済への配慮に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式7-1道内企業・人材の活用9(正本1部、副本8部)様式7-2道産製品及び道産材の活用9(正本1部、副本8部)提出書類提出部数様式8-0図面集※各様式、本施設1及び本施設2それぞれで作成・提出してください。 9(正本1部、副本8部)様式8-1基本計画説明図9(正本1部、副本8部)様式8-2配置図9(正本1部、副本8部)様式8-3面積表9(正本1部、副本8部)様式8-4建築計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-5各階平面図9(正本1部、副本8部)様式8-6動線計画9(正本1部、副本8部)様式8-7各面立面図9(正本1部、副本8部)様式8-8断面図(2面以上)9(正本1部、副本8部)様式8-9各諸室面積表9(正本1部、副本8部)様式8-10意匠計画書9(正本1部、副本8部)様式8-11構造設計概要書9(正本1部、副本8部)様式8-12設備計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)9(正本1部、副本8部)様式8-14鳥瞰パース9(正本1部、副本8部)様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)9(正本1部、副本8部)様式9-0事業収支計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式9-1-1施設計画提案概要(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-1-2施設計画提案概要(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-2入札価格総括表9(正本1部、副本8部)様式9-3-1年度別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-3-2四半期別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-4-1施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-4-2施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-4-3施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室)9(正本1部、副本8部)様式9-4-4施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎)9(正本1部、副本8部)様式9-5-1維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-5-2維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場)9(正本1部、副本8部)様式9-6-1長期修繕計画書(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-6-2長期修繕計画書(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-7施設整備業務に伴う資金計画書9(正本1部、副本8部)様式9-8資金調達計画書9(正本1部、副本8部)様式9-9長期収支計画書9(正本1部、副本8部)記載要領共通事項各提出書類を作成するにあたっては、以下の事項に留意すること。 各様式に記載されている要領に従い作成すること。 各提出書類の所定の欄に、道より送付された入札参加資格確認通知書に記載された提案受付番号を記載すること。 各提出書類(添付書類含む。)については、正本は原本、副本は写しを添付すること。また、正本には、参加企業及び参加企業の担当する業務が確認できる資料(例:代表企業・・・●●会社、任意様式)を添付すること。 入札金額は、物価変動を除いた額とする。なお、入札書には、消費税及び地方消費税の額を含めた積算総額を記載すること。 提案時のサービス対価の前提となる基準金利は、1.344%(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)とする。 入札価格は、提出書類の事業収支計画に関する提案書の値と整合性が図られているものとする。 添付書類の提出が求められている場合は、当該提出書類の次項に綴じること。 各提出様式の代表者職氏名等の欄には、当該企業の代表権を有する者について記載すること。ただし、入札参加資格者名簿等に受任者を登録している場合は、各提出様式とも代表者職氏名等の欄には「受任者」を記載すること。 提案書提案書を作成するにあたっては、下記の事項に留意すること。 提案書は、各様式で指示する用紙サイズ(片面)で作成すること。 提案書は、各様式に指定する枚数を厳守すること。 匿名審査とすることから、住所、会社名、氏名、ロゴマーク等の応募者を特定できる表示は付さないこと。 造語、略語は、一般用語・専用用語を用いて初出の箇所に定義を記述すること。 他の様式に関連する事項が記入されているなど、参照が必要な場合には、該当する様式番号、頁等を適宜記入すること。 必要に応じて文章を補足・説明する図・表・写真を入れてもよい。 提案書で使用する文字は原則10.5ポイント以上とすること。なお、図・表・写真の文字についてはこの限りではないが、文字が十分に読みとれる程度とすること。 提案書で使用する文字は、各様式に直接入力するものとし、文字を画像として貼り付けることは認めない。 図面集の縮尺については、指定したものを基本とするが、必要に応じて変更することも可とする。(変更した場合には、変更後の縮尺を明記すること。)提案書は各様式のシリーズごとに通しで右下に頁を記入すること。 提案書A4版(様式3シリーズ)・A3版(様式4~9シリーズ)それぞれ様式の順にファイル又はバインダーに綴じること。また、様式番号ごとにインデックスタイトルを付け、表面と背表紙に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」及び「提案受付番号 ●」を記入すること。 提案書提出時には、提出書類と同じ内容を保存したCD-R等を2枚提出すること。また、当該CD-R等には、上段に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」、下段に「代表企業名」「提出日」を明記し、任意の封筒に入れ封印し提出すること。 提案書A3版(様式4~8シリーズ)提出書類は、用紙サイズ、枚数等を厳守した上で、文字検索、コピー可能なPDFによる提出も可とする(Adobe社のIllustratorや図面作成用専用CADソフトなどでの作成を制限するものではない)。ただし、様式9の事業収支計画に関する提案書は、計算の数式や他のシートとのリンクを残したままMicrosoft社のExcelで提出すること。 (様式1-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札参加資格確認申請時必要書類(様式1-1)令和 年 月 日入札参加資格審査提出書類の提出について北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名【担当者】所 属氏 名電 話E-mail「旭川中央警察署庁舎等整備事業 入札説明書」に基づき、入札参加資格審査提出書類を提出します。 ※提案受付時のチェックのため、次ページの提出書類一覧(様式1-2)を、併せて提出してください。 (様式1-2)入札参加資格審査提出書類一覧書類部数応募者道添付確認部数確認添付確認部数確認様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧様式1-3参加表明書(構成員の会社概要)(構成員の履歴事項全部証明書)様式1-4入札参加資格確認申請書 (添付資料1) (添付資料2) (添付資料3) (添付資料4) (添付資料5) (添付資料6) (添付資料7) (添付資料8) (添付資料9) (添付資料10) (添付資料11) (添付資料12) (添付資料13) (添付資料14)(添付資料15)(添付資料16) (添付資料17)(添付資料18)様式1-5設計業務の実績様式1-6建設業務の実績様式1-7工事監理業務の実績様式1-8解体業務の実績様式1-9総括管理業務の実績様式1-10維持管理業務の実績(企業別)様式1-11委任状(代表者)(様式1-3)令和 年 月 日参加表明書[ ]グループは、次の者をグループ構成企業、協力企業とし、その代表者を[]として、令和7年4月8日付で公告のあった「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加することを表明します。 なお、構成員は他グループの構成企業又は協力企業として「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加しないことを誓約します。 商号又は名称代表者職氏名構成員代表者(代表企業)商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:構成企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:協力企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:※ 記入欄が不足する場合は、裏面に適宜追加してください。複数枚に及ぶ場合は、割印をしてください。なお、本様式を1枚ずつ個社ごとに記入、押印したものをまとめて提出することも認める。 ※ 添付資料として、①会社概要、②印鑑証明書、③商業登記謄本、④履歴事項全部証明書、⑤決算書(直近3期分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表)(証明書等については、入札公告後に交付されたもの原本)を提出してください。 ※ グループにおける役割には、入札説明書P11「(3) ① 応募者の構成等」を踏まえ記載してください。 (様式1-4)令和 年 月 日入札参加資格確認申請書北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先(TEL)(E-mail)令和7年4月8日付で入札公告のありました「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、次の書類を添えて申請します。 なお、入札説明書に規定されている応募者の参加資格要件を満たしていること、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 おって、落札決定までの間において、届出内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を届け出ることを誓約します。 【添付書類】(原本での提出を求めているもの以外は写しでよいものとする。)<共通事項>次に掲げる税を滞納していないことを証する書類(入札公告以降に交付された原本)。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)を証する書類(写し可)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出<設計業務を行う企業>建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、設計業務を担う主たる者1者以上の実績とする。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ 2)様式1-5 <建設業務を行う企業>令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること証する書類。 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した工事において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の建築工事(新築に限る)を元請として施工した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、共同企業体としての施工実績の場合は、代表者として施工した実績を有する者であること。なお、「本施設1」及び「本施設2」を「共同施工方式」により施工する場合にあっては、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。また、「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれに、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-6建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書(本入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日前1年7月以内の審査基準日のうち直近のものに係るものに限る。)。 <工事監理業務を行う企業>建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の工事監理業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、工事監理業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-7 <解体業務を行う企業>建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が1,000㎡以上の建物の解体業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、解体業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-8 <総括管理業務を行う企業>総括管理業務を行うに当たって、業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有することを証する書類*書類1)実績のうち最新の契約書2)様式1-9 <維持管理業務を行う企業>維持管理業務を行うに当たって、担当する業務に必要となる資格(許可、登録、認定等)及び資格者を有することを証する書類平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の維持管理業務(総合管理業務)を履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、単体又は複数の企業が分担して本業務を行う場合において、総合管理業務の実績を有していなくても、総合管理業務を構成する各業務のうち担当するものを元請として履行した実績を有していれば、総合管理業務の実績を有しているものと認める。 *書類:1)実績のうち最新の契約書2)様式1-10(様式1-5)設計業務の実績企業等名:業務名称等業 務 名発注機関名所在地契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)建物概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「所在地」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-6)建設業務の実績本事業のおける施工方式(該当する方式に○を付けてください。)共同施工方式 ・ 分担施工方式企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 ・「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれで、建設業務を担う主たる者1者以上が実績を記入してください。 (様式1-7)工事監理業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途工事種別・新築・増築・改築・移転構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-8)解体業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-9)総括管理業務の実績企業等名:業務名称等業務名発注者名履行場所履行期間年 月 日~ 年 月 日業務内容○本票作成上の注意事項・PFI事業等における総括管理業務の実績又は、複数の維持管理業務を総括して実施した実績等、本事業において、業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有することを示す実績を記入すること。 (様式1-10)維持管理業務の実績企業等名:業務名称等業務名発注者名履行場所履行期間年 月 日~ 年 月 日業務概要等業務内容主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「履行場所」欄については、対象建物を特定すること。 (様式1-11)委 任 状(代表者)私は旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札において、次の者を代理人と定め、次の事項に関する権限を委任します。 委任事項 1.入札への参加表明について2.入札への参加資格確認申請について3.入札辞退について4.入札書等の提出について5.復代理人の選任及び解任について6.その他本事業への応募に関することについて ※委任事項として記載している事項は例です。各入札参加者において定めてください。 令和 年 月 日(あて先)北海道警察本部長 殿代表企業 商号又は名称代表者職氏名構成企業 商号又は名称代表者職氏名構成企業 商号又は名称代表者職氏名協力企業 商号又は名称代表者職氏名受任者商号又は名称職 氏 名(様式2-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札辞退時必要書類(様式2-1)令和 年 月 日辞 退 届北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先(TEL)(E-mail)令和7年4月8日付で公告のあった「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札への参加を辞退します。 構成員代表者職・氏名所在地(様式3-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札時必要書類提案受付番号:(様式3-1)令和 年 月 日提案審査提出書類の提出について北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名【担当者】所 属氏 名電 話E-mail「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に基づき、提案書を提出します。 ※各種提出書類には、すべて所定の欄に、道から送付された入札参加資格確認通知書に記載されている提案受付番号を記入してください。 (様式3-2)提案審査提出書類一覧書類部数用紙枚数確認応募者道様式3-0入札時必要書類1A41枚様式3-1提案審査提出書類の提出について1A41枚様式3-2提案審査提出書類一覧1A43枚様式3-3委任状(代理人)1A41枚様式3-4入札書1A41枚様式4-0事業計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-1事業コンセプト9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-2事業実施体制及び役割分担9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-3事業の安定性[事業収支計算書]9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-4リスク管理9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-0施設整備に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-2配置計画・外構計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-3地域性、景観への配慮9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-4防災計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-5建築計画・環境計画9(正本1部、副本8部)A32枚様式5-6設備計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-7様式5-8-1様式5-8-2工程計画実施工程表【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】実施工程表【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】9(正本1部、副本8部)A33枚様式6-0総括管理業務、維持管理業務に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-2保守点検・清掃業務9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-3修繕・更新業務9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-0地域経済への配慮に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-1道内企業・人材の活用9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-2道産製品及び道産材の活用9(正本1部、副本8部)A31枚様式8-0図面集9(正本1部、副本8部)A31枚様式8-1基本計画説明図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-2配置図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-3面積表9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-4建築計画概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-5各階平面図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-6動線計画9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-7各面立面図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-8断面図(2面以上)9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-9各諸室面積表9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-10意匠計画書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-11構造設計概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-12設備計画概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-14鳥瞰パース9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)9(正本1部、副本8部)A3任意様式9-0事業収支計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-1-1施設計画提案概要(本施設1)9(正本1部、副本8部)A32枚以内様式9-1-2施設計画提案概要(本施設2)9(正本1部、副本8部)A32枚以内様式9-2入札価格総括表9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-3-1年度別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-3-2四半期別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-1施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-2施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-3施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-4施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-5-1維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-5-2維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-6-1長期修繕計画書(本施設1)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-6-2長期修繕計画書(本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-7施設整備業務に伴う資金計画書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-8資金調達計画書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-9長期収支計画書9(正本1部、副本8部)A31枚(様式3-3)委 任 状(代理人) 年 月 日 北海道警察本部長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 住 所私は、 氏 名 を代理人と定め、貴庁が行う旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札に関し、次の権限を委任します。 委任事項 1 入札書等の提出について 2 復代理人の選任及び解任について ※委任事項として記載している事項は例です。各入札参加者において定めてください。 (様式3-4)入 札 書 1 入札金額入札金額百十億千百十万千百十円※入札金額は、契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)を記入すること2 案件の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日グループ名[代表企業等] 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 北海道警察本部長 殿(注)・入札金額の頭に¥をつけること。 (様式3-4)入 札 書 1 入札金額入札金額百十億千百十万千百十円※入札金額は、契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)を記入すること2 案件の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日グループ名[代表企業等] 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 (代理人の場合)代理人住所代理人氏名 北海道警察本部長 殿(注)・入札金額の頭に¥をつけること。 北海道警察本部長 殿件 名 旭川中央警察署庁舎等整備事業商号又は名称代表者入札書用封筒見本(例)(様式4-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業事業計画に関する提案書<事業コンセプト>(評価の視点)事業の目的及び警察施設の特殊性を理解した優れた提案がなされているか。 事業者独自の視点(創意工夫、ノウハウ等)を持った優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で記述してください。 <事業実施体制及び役割分担>(評価の視点)代表企業、構成企業及び協力企業の役割及び責任分担、連携・補完体制が適正かつ明確であり、着実な事業実施が期待できる提案がなされているか。 非常時を含め、本事業を円滑に実施する事業実施体制の提案がなされているか。 道との連絡、調整が適切にとれる取組方針について優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※提案書作成の際は、組織図(実施体制図)を作成し、各企業の業務範囲を明確に記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <事業の安定性>(評価の視点)事業の安定性を確保するための方針が明確になっているか。 現実的かつ堅実な事業収支計画及び不測の事態に対する資金の確保等の対応が具体的に検討されているか。 各業務費用の算定根拠が明確であり、安定的な事業収支計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <リスク管理>(評価の視点)各リスクについて具体的かつ適切な管理方針及び分担の提案がなされているか。 想定される事業リスクを明確に整理し、顕在化した時の対応策が具体的に検討された提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業施設整備に関する提案書<基本的な考え方>(評価の視点)事業の目的及び特殊性を十分に理解した上で、施設整備業務への取組方針について、具体的かつ明確な考え方の提案がなされているか。 設計段階における建設企業及び維持管理企業の関わり方について、工夫ある提案がなされているか。 施設の長寿命化等、施設整備から維持管理を通じたライフサイクルの視点による整備方針の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <配置計画・外構計画>(評価の視点)全ての利用者の安全性及び利便性の確保、警察業務の機動性等に配慮された優れた計画の提案がなされているか。 セキュリティ計画等に対して的確に理解し、十分な検討に基づく優れた計画の提案がなされているか。 旭川市の気候特性を踏まえ、積雪等の影響(除雪、落雪等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <地域性、景観への配慮>(評価の視点)意匠計画について、地域性、分かりやすさ及び景観に配慮した、優れた提案がなされているか。 周辺環境と調和し、圧迫感の軽減等に配慮した配置計画や建物ボリュームが確保された、優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <防災計画>(評価の視点)災害時の拠点施設としての役割を満たせるよう耐震性や耐久性等に配慮し、合理性・妥当性のある適切な計画の提案がなされているか。 雪害、風水害、落雷、断水及び停電や災害によるインフラ途絶時等にも十分配慮した優れた計画の提案がなされているか。 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際、速やかに回復が行われるための効果的な対策等の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <建築計画・環境計画>(評価の視点)全ての施設利用者が使いやすいよう、機能性、利便性及びプライバシー等に配慮した優れたゾーニング・動線計画の提案がなされているか。 セキュリティ計画等の内容を的確に理解し、庁内各課の特性に応じた適切なセキュリティを確保した優れた計画の提案がなされているか。 諸室用途に応じて、全ての利用者の快適性に配慮した室内レイアウトや効率的な什器備品の配置、デッドスペースの活用等、優れた計画の提案がなされているか。 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更に、柔軟に対応できる執務空間の確保、効率的な警察活動に対応できる優れた計画の提案がなされているか。 再生可能エネルギーや木材の活用など、脱炭素化に配慮した優れた提案がなされているか。 施設の長寿命化や冷暖房負荷の低減を図り、維持管理費や光熱水費などライフサイクルコストを低減した施設とする工夫ある提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横2ページ以内で作成してください。 <設備計画>(評価の視点)旭川市の気候特性を踏まえ、全ての施設利用者が快適で安全に利用できる優れた計画の提案がなされているか。 事業期間中の維持管理の他、汎用性や耐久性の高い製品の採用等、事業期間終了後の維持管理にも配慮した優れた計画の提案がなされているか。 設備の更新時等に、警察業務に与える影響が最小限になるように配慮した、優れた計画の提案がなされているか。 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <工程計画>(評価の視点)対象施設の整備・解体について、業務ごとに効率的かつ適切な計画の提案がなされているか。 不測の事態が生じた場合に、工程計画を遵守するための適切な対策の提案がなされているか。 業務期間中の周辺住民への配慮や付近の通行者の安全確保等、周辺環境への配慮について具体的な方法の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業総括管理、維持管理に関する提案書<基本的な考え方>(評価の視点)事業全体及び対象施設の業務内容等を総合的に把握し、適切に業務を実施・調整するための具体的な方針・方策の提案がなされているか。 サービスの質及び執務環境を維持するためのセルフモニタリング定着方法が、有効かつ具体的な提案がなされているか。 事業終了時において、施設管理のノウハウや修繕の実施状況等の引継ぎが円滑に行われるよう、引継方法について具体的な提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <保守点検・清掃業務>(評価の視点)対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な保守点検・清掃業務(方法、内容、頻度等)について、優れた提案がなされているか。 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際の回復が、速やかに行われるための効果的な提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <修繕・更新業務>(評価の視点)対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な修繕・更新業務について、合理的かつ具体的な提案がなされているか。 事業期間終了後の大規模修繕抑制対策として、事業期間中に実施する修繕・更新業務について優れた提案がなされているか。 対象施設の修繕・更新時期に合わせて、具体的な道への報告内容等が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業地域経済への配慮に関する提案書<道内企業・人材の活用>(評価の視点)道内企業の参加及び活用方策について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。 具体的かつ実効性のある人材の活用方策が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <道産製品及び道産材の活用>(評価の視点)道産製品や道産資材の使用や道内企業からの資材の調達について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業図面集図面リスト※用紙サイズは全てA3、様式は任意とする。 様式資料内容様式8-1基本計画説明図―様式8-2配置図縮尺:1/300様式8-3面積表―様式8-4建築計画概要書―様式8-5各階平面図縮尺:1/200様式8-6動線計画―様式8-7各面立面図縮尺:1/200様式8-8断面図(2面以上)縮尺:1/200様式8-9各諸室面積表―様式8-10意匠計画書―様式8-11構造設計概要書―様式8-12設備計画概要書―様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)―様式8-14鳥瞰パース―様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)―旭川中央警察署庁舎等整備事業事業収支計画に関する提案書eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ac(◯,印)eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(入札書在中,) eq \o\ad(所在地, ) eq \o\ad(グループ名, )(様式4-1)(様式4-2)(様式4-3)(様式4-4)(様式5-0)(様式5-1)(様式5-2)(様式5-3)(様式5-4)(様式5-5)(様式5-6)(様式5-7)(様式6-0)(様式6-1)(様式6-2)(様式6-3)(様式7-0)(様式7-1)(様式7-2)(様式8-0)(様式9-0)提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号: 旭川中央警察署庁舎等整備事業サービス対価の算定、支払い及び改定方法北海道令和7年4月8日【令和7年5月23日 修正版】≪目 次≫1. サービス対価の構成.. 12. サービス対価の算定及び支払方法.. 2(1) サービス対価Aの算定及び支払方法.. 2(2) サービス対価Bの算定及び支払方法.. 11(3) 消費税及び地方消費税.. 113. サービス対価の支払手続き.. 12(1) サービス対価Aの支払手続き.. 12(2) サービス対価Bの支払手続き.. 144. サービス対価の改定.. 14(1) サービス対価Aの改定.. 14(2) サービス対価Bの改定.. 165. サービス対価の金額及び支払いスケジュール.. 17(1) サービス対価A.. 17(2) サービス対価B.. 2411. サービス対価の構成本事業の実施に対し、北海道(以下「道」という。)がPFI法に基づき、特定事業を実施する民間事業者(以下「選定事業者」という。)に支払うサービス対価は、施設整備業務に係る費用(設計業務、建設業務、解体業務、工事監理業務に係る費用)(以下「サービス対価A」という。)、総括管理業務及び維持管理業務に係る費用(以下「サービス対価B」という。)並びに消費税及び地方消費税から構成される。サービス対価を構成する各費用の内訳は、「表 1 サービス対価の内訳」に示すとおりとする。表 1 サービス対価の内訳費用項目費用の内容選定事業者が行う業務 構成される費用の内容施設整備業務に係る費用(サービス対価A)サービス対価A-1-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・SPC組成費・SPC管理費・建中金利・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-1-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-2-1右記業務費の一括支払い分旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-2-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-3-1右記業務費の一括支払い分現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務・解体業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息 サービス対価A-3-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-4-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-4-2右記業務費の割賦支払い分総括管理業務費維持管理業務費(サービス対価B)・総括管理業務・維持管理業務・左記業務に係る費用・SPC管理費22. サービス対価の算定及び支払方法(1) サービス対価Aの算定及び支払方法本事業契約締結後に、道は、サービス対価Aを、以下に示す算定条件により算出し、選定事業者に支払う。① サービス対価A-1-1サービス対価A-1-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-1-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和7年度分(令和7年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※※なお、上記算定に用いる「左記業務に係る費用」の上限額は、17,000千円までとする。・令和8年度分(令和8年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※・令和9年度分(設計業務に係る費用)(令和9年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※(建設業務及び工事監理業務に係る費用)国庫補助金+(令和9年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和10年度分国庫補助金+(令和 10 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和11年度分国庫補助金+(令和 11 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※3サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分国庫補助金+(令和 12年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)、什器備品の調達、設置については、地方債の対象外業務である。・各年度の支払いは、設計・建設期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和7年度分 :令和8年5月末まで令和8年度分 :令和9年5月末まで令和9年度分 :令和10年5月末まで令和10年度分:令和11年5月末まで令和11年度分:令和12年5月末まで令和12年度分:令和13年5月末まで・サービス対価A-1-1に係る国庫補助金の想定支払額は、以下のとおりである。(消費税及び地方消費税を含む)総額:1,365,194,000円令和9年度分 : 40,956,000円令和10年度分:518,774,000円令和11年度分:778,160,000円令和12年度分: 27,304,000円なお、サービス対価A-1-1は、本事業契約の締結後、国庫補助金の交付の変動等により、総額に変更が生じる可能性があるが、差額については道が負担することにより、サービス対価A-1-1の変動は生じないよう措置を行う予定である。また、各年度の補助金支払額については、契約締結後、道と協議する。4② サービス対価A-1-2サービス対価A-1-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。 【サービス対価A-1-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-2の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.SPC組成費カ.SPC管理費キ.建中金利ク.上記「ア~キ」までの合計に対する道の割賦支払利息左記ア~キの合計金額から「サービス対価A-1-1」を差し引いた金額にクを加えたもの・サービス対価A-1-2は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 2 サービス対価A-1-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-1-2支払対象期間 ・旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡し後~令和26年3月回数 56回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。5・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。③ サービス対価A-2-1サービス対価A-2-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-1の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分(令和12年度に実施した(ア)~(ウ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)については、地方債の対象外業務である。・サービス対価A-2-1の支払いは、完成した部分の確認を道が行い、令和13年5月末までに一括して支払う。6④ サービス対価A-2-2サービス対価A-2-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-2の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務イ.建設業務ウ.工事監理業務エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.上記「ア~エ」に対する道の割賦支払利息左記ア~エの金額から「サービス対価A-2-1」を差し引いた金額にオを加えたもの・サービス対価A-2-2は旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第4四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 3 サービス対価A-2-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-2-2支払対象期間 ・旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し後~令和26年3月回数 53回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。7⑤ サービス対価A-3-1サービス対価A-3-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-1の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和11年度分(令和11年度に実施した(ア)の金額)×75%※・令和12年度分(令和12年度に実施した(イ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。・各年度の支払いは、解体設計・解体業務期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和11年度分 :令和12年5月末まで令和12年度分 :令和13年5月末まで8⑥ サービス対価A-3-2サービス対価A-3-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-2の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用ウ.選定事業者の資金調達に要する費用エ.上記「ア~ウ」に対する道の割賦支払利息左記ア~ウの金額から「サービス対価A-3-1」を差し引いた金額にエを加えたもの・サービス対価A-3-2は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務が完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和13年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 4 サービス対価A-3-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-3-2支払対象期間 ・現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務完了時~令和26年3月回数 52回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。 ・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体後、道が完成検査を行い、合格の通知を受けた日(以下「解体が完了した日」という。)の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。9・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。⑦ サービス対価A-4-1サービス対価A-4-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-4-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-4-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和13年度分国庫補助金+(令和 13年度に実施した(ア)~(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)については、地方債の対象外業務である。・サービス対価A-4-1の支払いは、完成した部分の確認を道が行い、令和14年5月末までに一括して支払う。・サービス対価A-4-1に係る国庫補助金の想定支払額は、以下のとおりである。(消費税及び地方消費税を含む)令和13年度分 : 67,994,000円なお、サービス対価A-4-1は、本事業契約の締結後、国庫補助金の交付の変動等により、変更が生じる可能性があるが、差額については道が負担することにより、サービス対価A-4-1の変動は生じないよう措置を行う予定である。10⑧ サービス対価A-4-2サービス対価A-4-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-4-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-4-2の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.上記「ア~エ」に対する道の割賦支払利息左記ア~エの合計金額から「サービス対価A-4-1」を差し引いた金額にオを加えたもの・サービス対価A-4-2は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和13年度第4四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 5 サービス対価A-4-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-4-2支払対象期間 ・旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡し後~令和26年3月回数 49回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レフ11ァレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。⑨ 消費税及び地方消費税・サービス対価Aに係る消費税及び地方消費税については、対象施設の引渡しが行われた部分に応じて、都度、一括支払いを行う。(2) サービス対価Bの算定及び支払方法① サービス対価Bサービス対価Bは、総括管理業務及び維持管理業務期間にわたり本事業契約時に定めた額を支払う。初回の支払は、令和12年度第1四半期、支払回数は、年4回とし、各回平準化した支払いとなるよう算定する。表 6 サービス対価Bの支払い方法費用項目 サービス対価B支払対象期間 ・令和12年4月~令和26年3月回数 56回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。② 消費税及び地方消費税サービス対価の支払期毎にサービス対価Bに係る消費税及び地方消費税を算定する。123. サービス対価の支払手続き(1) サービス対価Aの支払手続きサービス対価Aの支払手続は、以下のとおりとする。表 7 サービス対価Aの支払手続費用項目 支払方法サービス対価A-1-1・選定事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後又は完成引渡し後、30日以内に道にサービス対価A-1-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-1-1を各年度一括で支払う。サービス対価A-1-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和12年度第1四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計56回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡日の2銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(TONA ベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-1-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-1-2を支払う。サービス対価A-2-1・選定事業者は、完成引渡し後30日以内に道にサービス対価A-2-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-2-1を支払う。サービス対価A-2-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和12年度第4四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計53回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡日の2銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(TONA ベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-2-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-2-2を支払う。 13費用項目 支払方法サービス対価A-3-1・選定事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後又は完成引渡し後、30日以内に道にサービス対価A-3-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-3-1を各年度一括で支払う。サービス対価A-3-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和13年度第1四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計52回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務が完了した日の2銀行営業日前の午前10時現在基準金利(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-3-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-3-2を支払う。サービス対価A-4-1・選定事業者は、完成引渡し後30日以内に道にサービス対価A-4-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-4-1を支払う。サービス対価A-4-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和13年度第4四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計49回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡日の2銀行営業日前の午前10時現在基準金利(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-4-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-4-2を支払う。14(2) サービス対価Bの支払手続きサービス対価Bの支払手続は、以下のとおりとする。表 8 サービス対価Bの支払手続費用項目 支払方法サービス対価B・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内、かつ、道からのモニタリング結果に基づく支払額の通知を受領後、道にサービス対価Bの請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価Bを支払う。・第1回支払時期は、令和12年度第1四半期終了後の請求からとし、計56回に分けて支払う。4. サービス対価の改定(1) サービス対価Aの改定サービス対価Aについて、以下のとおり物価変動に基づいて改定するものとする。① 対象となる費用対象費用は、「旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎、外構等に関する建設業務」、「現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する解体業務(解体設計業務は除く。)」、「旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する建設業務」とする(以下、対象となる費用をまとめて「建設工事業務費」という。)。② 基準となる指標物価変動によるサービス対価Aの改定に使用する指標は下表のとおりとする。表 9 基準となる指標(サービス対価A)費用 参照指標建設工事業務費「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会)・対象都市:札幌・建物種類:事務所・構造種別:【提案された構造種別に応じて整合するものを採用予定】・指数種類:工事原価③ 改定方法【サービス対価A-1-1、A-1-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の工事着手届出日の属する月の指標値15(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-2-1、A-2-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川方面本部分庁舎の外構等の工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-3-1、A-3-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する解体工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-4-1、A-4-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。それぞれの対価の変更額は、サービス対価Aの建設工事業務費に係る変動額のうち、建設工事業務費に係る経費の1.5%に相当する金額を超える額とする。【増額の場合(C2>C1)】S+=【P2 - P1 -(P1×1.5/100)】この式において、S+、P1、P2はそれぞれ次の額を表す。S+:増額スライド額P1:提案書に記載されたサービス対価Aのうち、建設工事業務費P2:変動後(本施設の着工日)の指標値に基づき算出したサービス対価Aのうち、建設工事業務費【減額の場合(C2<C1)】S-=【P2 - P1 +(P1×1.5/100)】この式において、S-、P1、P2はそれぞれ次の額を表す。S-:減額スライド額P1:提案書に記載されたサービス対価Aのうち、建設工事業務費P2:変動後(本施設の着工日)の指標値に基づき算出したサービス対価Aのうち、建設工事業務費16(2) サービス対価Bの改定① 対象となる費用対象費用は、総括管理業務費及び維持管理業務費とする。② 基準となる指標物価変動によるサービス対価Bの改定に使用する指標は下表のとおりとする。表 10 基準となる指標(サービス対価B)費用 内訳 参照指標総括管理業務に係る費用 北海道最低賃金維持管理業務に係る費用ア 修繕・更新費 「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会)・対象都市:札幌・建物種類:事務所・構造種別:【提案された構造種別に応じて整合するものを採用予定】・指数種類:工事原価イ その他維持管理費 北海道最低賃金※採用する指標は、選定者事業者の提案を踏まえて、道と協議により変更することも可能とする。③ 改定方法総括管理業務費及び維持管理業務費は、前項の指標、改定率に基づき、毎年10月1日時点で確認できる直近1年間の指標の平均を基にし、以下の計算方法により翌年度4月1日以降のサービス対価Bを改定する。なお、改定率の絶対値が 1.5%未満である場合は、改定を行わない。なお、初回の改定の計算に当たっては、入札公告日の属する月の指標値を前回改定時の指標とみなす。 【改定の計算方法】Pt=Px×(Ct/Cx)(注)Pt:t年度のサービス対価B(該当する業務に対する対価)Px:前回改定年度のサービス対価B(該当する業務に対する対価)Ct:t年度の該当指数Cx:前回改定年度の該当指数※(Ct/Cx)-1で算定される数値を改定率とし、(Ct/Cx)に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 サービス対価の金額及び支払いスケジュール サービス対価A① サービス対価A-1-1支払回数 支払対象期サービス対価A-1-1消費税 合計1 令和7年度 円 円 円2 令和8年度 円 円 円3 令和9年度 円 円 円4 令和10年度 円 円 円5 令和11年度 円 円 円6 令和12年度 円 円 円② サービス対価A-1-2支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利1 令和12年度第1四半期 円 円 円2 令和12年度第2四半期 円 円 円3 令和12年度第3四半期 円 円 円4 令和12年度第4四半期 円 円 円5 令和13年度第1四半期 円 円 円6 令和13年度第2四半期 円 円 円7 令和13年度第3四半期 円 円 円8 令和13年度第4四半期 円 円 円9 令和14年度第1四半期 円 円 円10 令和14年度第2四半期 円 円 円11 令和14年度第3四半期 円 円 円12 令和14年度第4四半期 円 円 円13 令和15年度第1四半期 円 円 円14 令和15年度第2四半期 円 円 円15 令和15年度第3四半期 円 円 円16 令和15年度第4四半期 円 円 円17 令和16年度第1四半期 円 円 円18 令和16年度第2四半期 円 円 円19 令和16年度第3四半期 円 円 円20 令和16年度第4四半期 円 円 円21 令和17年度第1四半期 円 円 円18支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利22 令和17年度第2四半期 円 円 円23 令和17年度第3四半期 円 円 円24 令和17年度第4四半期 円 円 円25 令和18年度第1四半期 円 円 円26 令和18年度第2四半期 円 円 円27 令和18年度第3四半期 円 円 円28 令和18年度第4四半期 円 円 円29 令和19年度第1四半期 円 円 円30 令和19年度第2四半期 円 円 円31 令和19年度第3四半期 円 円 円32 令和19年度第4四半期 円 円 円33 令和20年度第1四半期 円 円 円34 令和20年度第2四半期 円 円 円35 令和20年度第3四半期 円 円 円36 令和20年度第4四半期 円 円 円37 令和21年度第1四半期 円 円 円38 令和21年度第2四半期 円 円 円39 令和21年度第3四半期 円 円 円40 令和21年度第4四半期 円 円 円41 令和22年度第1四半期 円 円 円42 令和22年度第2四半期 円 円 円43 令和22年度第3四半期 円 円 円44 令和22年度第4四半期 円 円 円45 令和23年度第1四半期 円 円 円46 令和23年度第2四半期 円 円 円47 令和23年度第3四半期 円 円 円48 令和23年度第4四半期 円 円 円49 令和24年度第1四半期 円 円 円50 令和24年度第2四半期 円 円 円51 令和24年度第3四半期 円 円 円52 令和24年度第4四半期 円 円 円53 令和25年度第1四半期 円 円 円54 令和25年度第2四半期 円 円 円55 令和25年度第3四半期 円 円 円19支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利56 令和25年度第4四半期 円 円 円③ サービス対価A-2-1支払回数 支払対象期サービス対価A-2-1消費税 合計1 令和12年度 円 円 円④ サービス対価A-2-2支払回数支払対象期サービス対価A-2-2合計割賦元本 割賦金利1 令和12年度第4四半期 円 円 円2 令和13年度第1四半期 円 円 円3 令和13年度第2四半期 円 円 円4 令和13年度第3四半期 円 円 円5 令和13年度第4四半期 円 円 円6 令和14年度第1四半期 円 円 円7 令和14年度第2四半期 円 円 円8 令和14年度第3四半期 円 円 円9 令和14年度第4四半期 円 円 円10 令和15年度第1四半期 円 円 円11 令和15年度第2四半期 円 円 円12 令和15年度第3四半期 円 円 円13 令和15年度第4四半期 円 円 円14 令和16年度第1四半期 円 円 円15 令和16年度第2四半期 円 円 円16 令和16年度第3四半期 円 円 円17 令和16年度第4四半期 円 円 円18 令和17年度第1四半期 円 円 円19 令和17年度第2四半期 円 円 円20 令和17年度第3四半期 円 円 円21 令和17年度第4四半期 円 円 円20支払回数支払対象期サービス対価A-2-2合計割賦元本 割賦金利22 令和18年度第1四半期 円 円 円23 令和18年度第2四半期 円 円 円24 令和18年度第3四半期 円 円 円25 令和18年度第4四半期 円 円 円26 令和19年度第1四半期 円 円 円27 令和19年度第2四半期 円 円 円28 令和19年度第3四半期 円 円 円29 令和19年度第4四半期 円 円 円30 令和20年度第1四半期 円 円 円31 令和20年度第2四半期 円 円 円32 令和20年度第3四半期 円 円 円33 令和20年度第4四半期 円 円 円34 令和21年度第1四半期 円 円 円35 令和21年度第2四半期 円 円 円36 令和21年度第3四半期 円 円 円37 令和21年度第4四半期 円 円 円38 令和22年度第1四半期 円 円 円39 令和22年度第2四半期 円 円 円40 令和22年度第3四半期 円 円 円41 令和22年度第4四半期 円 円 円42 令和23年度第1四半期 円 円 円43 令和23年度第2四半期 円 円 円44 令和23年度第3四半期 円 円 円45 令和23年度第4四半期 円 円 円46 令和24年度第1四半期 円 円 円47 令和24年度第2四半期 円 円 円48 令和24年度第3四半期 円 円 円49 令和24年度第4四半期 円 円 円50 令和25年度第1四半期 円 円 円51 令和25年度第2四半期 円 円 円52 令和25年度第3四半期 円 円 円53 令和25年度第4四半期 円 円 円21① サービス対価A-3-1支払回数 支払対象期サービス対価A-3-1消費税 合計1 令和11年度 円 円 円2 令和12年度 円 円 円② サービス対価A-3-2支払回数支払対象期サービス対価A-3-2合計割賦元本 割賦金利1 令和13年度第1四半期 円 円 円2 令和13年度第2四半期 円 円 円3 令和13年度第3四半期 円 円 円4 令和13年度第4四半期 円 円 円5 令和14年度第1四半期 円 円 円6 令和14年度第2四半期 円 円 円7 令和14年度第3四半期 円 円 円8 令和14年度第4四半期 円 円 円9 令和15年度第1四半期 円 円 円10 令和15年度第2四半期 円 円 円11 令和15年度第3四半期 円 円 円12 令和15年度第4四半期 円 円 円13 令和16年度第1四半期 円 円 円14 令和16年度第2四半期 円 円 円15 令和16年度第3四半期 円 円 円16 令和16年度第4四半期 円 円 円17 令和17年度第1四半期 円 円 円18 令和17年度第2四半期 円 円 円19 令和17年度第3四半期 円 円 円20 令和17年度第4四半期 円 円 円21 令和18年度第1四半期 円 円 円22 令和18年度第2四半期 円 円 円23 令和18年度第3四半期 円 円 円24 令和18年度第4四半期 円 円 円25 令和19年度第1四半期 円 円 円26 令和19年度第2四半期 円 円 円22支払回数支払対象期サービス対価A-3-2合計割賦元本 割賦金利27 令和19年度第3四半期 円 円 円28 令和19年度第4四半期 円 円 円29 令和20年度第1四半期 円 円 円30 令和20年度第2四半期 円 円 円31 令和20年度第3四半期 円 円 円32 令和20年度第4四半期 円 円 円33 令和21年度第1四半期 円 円 円34 令和21年度第2四半期 円 円 円35 令和21年度第3四半期 円 円 円36 令和21年度第4四半期 円 円 円37 令和22年度第1四半期 円 円 円38 令和22年度第2四半期 円 円 円39 令和22年度第3四半期 円 円 円40 令和22年度第4四半期 円 円 円41 令和23年度 第1四半期 円 円 円42 令和23年度第2四半期 円 円 円43 令和23年度第3四半期 円 円 円44 令和23年度第4四半期 円 円 円45 令和24年度第1四半期 円 円 円46 令和24年度第2四半期 円 円 円47 令和24年度第3四半期 円 円 円48 令和24年度第4四半期 円 円 円49 令和25年度第1四半期 円 円 円50 令和25年度第2四半期 円 円 円51 令和25年度第3四半期 円 円 円52 令和25年度第4四半期 円 円 円③ サービス対価A-4-1支払回数 支払対象期サービス対価A-4-1消費税 合計1 令和13年度 円 円 円23④ サービス対価A-4-2支払回数支払対象期サービス対価A-4-2合計割賦元本 割賦金利1 令和13年度第4四半期 円 円 円2 令和14年度第1四半期 円 円 円3 令和14年度第2四半期 円 円 円4 令和14年度第3四半期 円 円 円5 令和14年度第4四半期 円 円 円6 令和15年度第1四半期 円 円 円7 令和15年度第2四半期 円 円 円8 令和15年度第3四半期 円 円 円9 令和15年度第4四半期 円 円 円10 令和16年度第1四半期 円 円 円11 令和16年度第2四半期 円 円 円12 令和16年度第3四半期 円 円 円13 令和16年度第4四半期 円 円 円14 令和17年度第1四半期 円 円 円15 令和17年度第2四半期 円 円 円16 令和17年度第3四半期 円 円 円17 令和17年度第4四半期 円 円 円18 令和18年度第1四半期 円 円 円19 令和18年度第2四半期 円 円 円20 令和18年度第3四半期 円 円 円21 令和18年度第4四半期 円 円 円22 令和19年度第1四半期 円 円 円23 令和19年度第2四半期 円 円 円24 令和19年度第3四半期 円 円 円25 令和19年度第4四半期 円 円 円26 令和20年度第1四半期 円 円 円27 令和20年度第2四半期 円 円 円28 令和20年度第3四半期 円 円 円29 令和20年度第4四半期 円 円 円30 令和21年度第1四半期 円 円 円31 令和21年度第2四半期 円 円 円32 令和21年度第3四半期 円 円 円33 令和21年度第4四半期 円 円 円24支払回数支払対象期サービス対価A-4-2合計割賦元本 割賦金利34 令和22年度第1四半期 円 円 円35 令和22年度第2四半期 円 円 円36 令和22年度第3四半期 円 円 円37 令和22年度第4四半期 円 円 円38 令和23年度第1四半期 円 円 円39 令和23年度第2四半期 円 円 円40 令和23年度第3四半期 円 円 円41 令和23年度第4四半期 円 円 円42 令和24年度第1四半期 円 円 円43 令和24年度第2四半期 円 円 円44 令和24年度第3四半期 円 円 円45 令和24年度第4四半期 円 円 円46 令和25年度第1四半期 円 円 円47 令和25年度第2四半期 円 円 円48 令和25年度第3四半期 円 円 円49 令和25年度第4四半期 円 円 円(2) サービス対価B支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計1 令和12年度第1四半期 円 円 円2 令和12年度第2四半期 円 円 円3 令和12年度第3四半期 円 円 円4 令和12年度第4四半期 円 円 円5 令和13年度第1四半期 円 円 円6 令和13年度第2四半期 円 円 円7 令和13年度第3四半期 円 円 円8 令和13年度第4四半期 円 円 円9 令和14年度第1四半期 円 円 円10 令和14年度第2四半期 円 円 円11 令和14年度第3四半期 円 円 円12 令和14年度第4四半期 円 円 円13 令和15年度第1四半期 円 円 円14 令和15年度第2四半期 円 円 円25支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計15 令和15年度第3四半期 円 円 円16 令和15年度第4四半期 円 円 円17 令和16年度第1四半期 円 円 円18 令和16年度第2四半期 円 円 円19 令和16年度第3四半期 円 円 円20 令和16年度第4四半期 円 円 円21 令和17年度第1四半期 円 円 円22 令和17年度第2四半期 円 円 円23 令和17年度第3四半期 円 円 円24 令和17年度第4四半期 円 円 円25 令和18年度第1四半期 円 円 円26 令和18年度第2四半期 円 円 円27 令和18年度第3四半期 円 円 円28 令和18年度第4四半期 円 円 円29 令和19年度第1四半期 円 円 円30 令和19年度第2四半期 円 円 円31 令和19年度第3四半期 円 円 円32 令和19年度第4四半期 円 円 円33 令和20年度第1四半期 円 円 円34 令和20年度第2四半期 円 円 円35 令和20年度第3四半期 円 円 円36 令和20年度第4四半期 円 円 円37 令和21年度第1四半期 円 円 円38 令和21年度第2四半期 円 円 円39 令和21年度第3四半期 円 円 円40 令和21年度第4四半期 円 円 円41 令和22年度第1四半期 円 円 円42 令和22年度第2四半期 円 円 円43 令和22年度第3四半期 円 円 円44 令和22年度第4四半期 円 円 円45 令和23年度第1四半期 円 円 円46 令和23年度第2四半期 円 円 円47 令和23年度第3四半期 円 円 円48 令和23年度第4四半期 円 円 円49 令和24年度第1四半期 円 円 円26支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計50 令和24年度第2四半期 円 円 円51 令和24年度第3四半期 円 円 円52 令和24年度第4四半期 円 円 円53 令和25年度第1四半期 円 円 円54 令和25年度第2四半期 円 円 円55 令和25年度第3四半期 円 円 円56 令和25年度第4四半期 円 円 円 北海道告示第200号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 令和7年4月8日北海道知事 鈴木 直道1 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業⑵ 契約の目的の仕様その他明細PFI手法(BTO方式)により以下の表の業務を行う。 庁 舎 名 建 設 維持管理 解 体旭川中央警察署 ○ ○ ○旭川方面本部分庁舎 ○ ○旭川方面本部住吉庁舎 ○旭川方面本部総合庁舎 ○旭川運転免許試験場 ○⑶ 契約期間契約締結の日から令和26年3月31日まで履行場所 ⑷旭川市7条通10丁目 旭川中央警察署ほか2 入札に参加する者に必要な資格入札説明書を参照のこと。 3 一般競争入札参加資格の審査⑴ 申請書受付本入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書及び必要書類を受付期間内に提出すること。 この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるとこ、 。ろにより 2に掲げる入札参加資格を有するかどうかの審査を申請しなければならないなお、入札参加資格審査申請は、入札参加を予定しているグループごとに行うこと。 ア 申 請 の 時 期 令和7年6月2日㈪から同月10日㈫まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前9時から午 。。後5時までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 入札参加資格審査結果の通知等入札参加資格審査の結果については、令和7年6月23日㈪までに入札参加資格確認通知書により申請者(代表企業)に通知する。 4 契約条項を示す場所 3の⑴のウに同じ。 5 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部13階小会議室送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 (北海道警察本部総務部施設課)⑵ 入札日時 令和7年9月30日㈫午後1時30分(送付による場合は、同月29日午後5時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 入札書の開札は、入札参加者又はその代理人の立会いの上、行うものとし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者及びその入札価格のみを発表する。この際に、入札価格の公表は行わない。 6 入札保証金平成16年北海道告示第448号の1の⑴による。 7 入札説明書の交付に関する事項⑴ 交付期間 令和7年4月8日㈫から同年6月10日㈫まで(休日を除く )の毎日午 。 前9時から午後5時まで。 ⑵ 交付場所 3の⑴のウに同じ。 ⑶ 交付方法 ⑵の場所で交付する。北海道警察ホームページ(http://www.policepref.hokkaido.lg.jp)からダウンロードすることができる(ただし、添付資料は除く 。)8 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに、契約の対象となる物件の性能、機能及び維持管理方法等を記載した提案書を提出しなければならない。 入札参加者から提出された提案書の審査を行うため、学識経験者等で構成される事業者選考委員会を既に設置済みである。道は、事業者選考委員会の審査結果を踏まえて、落札者を決定する。その際、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第3項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。 9 落札者決定基準落札者決定に当たっての審査基準については、入札公告時に示す「旭川中央警察署庁舎等整備事業落札者決定基準」を参照のこと。 10 予定価格入札説明書を参照のこと。 11 契約書作成の要否平成16年北海道告示第448号の3の⑴による。 12 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 13 その他平成16年北海道告示第448号の4の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃によるほか、次による。 ⑴ 議会の議決を要する契約本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第25号)の規定により、北海道議会の議決に付さなければならない事業であるため、北海道議会の議決を得た後に本契約を締結する。 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 ⑵名 称 北海道警察本部総務部施設課 ア所在地 札幌市中央区北2条西7丁目 イ電話番号 011-251-0110(内線2301) ウ⑶ 契約保証金契約を締結する者は、入札説明書別添4記載のサービス対価Aの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又は、これに代える国債、地方債その他知事が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。 イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、道を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。 Summary 14. Subjects to be bid for Under the adoption of PFI, design and construction, A :maintenance, demolition of the “Asahikawachuo Police Station Building andBranch Office Building of Hokkaido Asahikawa Area Police Headquarters” underBTO method as in the tableDesignBuilding name and Maintenance DemolitionConstruction✓ ✓ ✓Asahikawachuo Police StationBuildingBranch Office Building of✓ ✓ Hokkaido Asahikawa Area PoliceHeadquarters✓ Hokkaido Asahikawa Area PoliceHeadquarters Sumiyoshi Building✓ Hokkaido Asahikawa Area PoliceHeadquarters Building✓ Asahikawa Driver's LicenseExamination Center. Time for application Please send application forms by 5:00P.M., June 10, 2025 B :. Bid tendering date and time: 1:30 P.M., September 30, 2025 C(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., September 29, 2025)Facilities Division, General Affairs Department, Hokkaido D. Contact:, Kita-2jo Nishi-7chome, Chuo ku, Sapporo Prefectural Police Headquarters -060-8520 JapanPhone:(011)251-0110 Extension 2301 旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書北海道令和7年4月8日《目 次》第1 入札説明書等の位置づけ.. 1第2 事業の概要.. 21. 特定事業の事業内容に関する事項.. 2第3 事業者の募集及び選定に関する事項.. 61. 事業者選定の方法.. 62. 選考委員会.. 63. 選定事業者の募集及び選定の手順.. 74. 提案に関する留意事項.. 155. 予定価格等.. 16第4 選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.. 171. 予測される責任及びリスクの分類と官民間での分担.. 172. 提供されるサービス水準.. 173. 選定事業者の責任の履行に関する事項.. 174. 道による事業の実施状況の監視.. 17第5 本施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項.. 191. 立地に関する事項.. 192. 施設計画の考え方.. 20第6 事業計画又は協定等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項.. 211. 係争事由に係る基本的な考え方.. 212. 管轄裁判所の指定.. 21第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項.. 221. 選定事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合.. 222. 道の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合.. 223. いずれの契約当事者の責めにも帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合.. 224. その他.. 22第8 法制・税制上の措置及び財政・金融上の支援に関する事項.. 231. 法制上及び税制上の措置に関する事項.. 232. 財政上及び金融上の支援に関する事項.. 233. その他支援に関する事項.. 23第9 その他事業の実施に関し必要な事項.. 241. 議会の議決.. 242. 使用言語及び通貨.. 243. 情報提供.. 244. 応募に伴う費用負担.. 245. 問合せ先.. 241第1 入札説明書等の位置づけこの入札説明書は、北海道(以下「道」という。)が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき特定事業として選定した旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、民間事業者を総合評価一般競争入札により募集及び選定するため、本事業への参加を希望する事業者(以下「入札参加者」という。)を対象に配布するものである。入札説明書に合わせ配布する以下の資料を含め、「入札説明書等」と定義する。入札参加者は、入札説明書等の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出する。道は、入札説明書等の内容を見直し、変更を行う場合がある。変更を行った場合には、速やかにその内容を北海道警察ホームページ(以下「道警ホームページ」という。)にて公表する。なお、入札説明書等と実施方針及び要求水準書(案)を比較して相違がある場合は、入札説明書等の規定を優先するものとする。ただし、入札説明書等に記載がない事項については,入札説明書等に関する質問に対する回答によることとする。別添1 :要求水準書別添2 :落札者決定基準別添3 :様式集及び記載要領別添4 :サービス対価の算定、支払い及び改定方法別添5 :モニタリング措置要領別添6 :基本協定書(案)別添7 :事業契約書(案)2第2 事業の概要1. 特定事業の事業内容に関する事項(1) 事業名称旭川中央警察署庁舎等整備事業(2) 事業に供される公共施設の種類警察施設(3) 事業の対象となる公共施設等の名称① 旭川中央警察署② 旭川方面本部分庁舎③ 旭川方面本部住吉庁舎④ 旭川方面本部総合庁舎⑤ 旭川運転免許試験場旭川中央警察署庁舎、公用車車庫及び旭川中央警察署庁舎の外構等を「本施設1」、旭川方面本部分庁舎及び旭川方面本部分庁舎の外構等を「本施設2」という。本事業の整備対象施設は、本施設1及び本施設2とし、これらを「本施設等」、本施設等の敷地を「事業対象地」という。また、本事業におけるバンドリング※対象施設は、旭川方面本部住吉庁舎、旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とし「その他施設」という。※バンドリング:同種又は異種の複数施設を一括して事業化する手法をいう。本事業では、「本施設1」、「本施設2」及び「その他施設」の解体業務及び維持管理業務を一括して民間事業者が実施することを指す。表 1 本事業の対象施設事業対象地 本施設1 旭川中央警察署庁舎、公用車車庫外構等本施設2 旭川方面本部分庁舎外構等その他施設(バンドリング対象施設)旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場(4) 公共施設等の管理者の名称北海道知事 鈴木 直道(5) 事業目的昭和40年に建設された旭川中央警察署庁舎について、老朽化や狭隘化の問題があり、現在地での建替えを行うこととしている。また、警察力強化のため、分散している旭川方面本部の所属を集約化し、分庁舎として整備する。また、本事業においては、道の財政負担の縮減並びに民間資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、PFI法に基づき、本事業を実施し、効率的かつ効果的に本施設等の設計・建設・維持管理を行い、さらに、本施設等以外の警察施設の維持管理業務等を包括して事業範囲とすることで業務全体の効率化、道の事務手続の負担軽減等、警察活動の一層の向上に資することを目的とする。3(6) 特定事業の業務内容PFI法に基づき、特定事業を実施する民間事業者(以下「選定事業者」という。)は、以下の業務を行う。対象施設ごとの業務範囲、道と選定事業者の役割分担の詳細及び各項目の具体的な内容については別添の「旭川中央警察署庁舎等整備事業 要求水準書」(以下「要求水準書」という。)に示すとおりである。ア 施設整備業務a. 設計業務b. 建設業務c. 解体業務d. 工事監理業務イ 総括管理業務a. 準備業務b. 日常管理業務c. その他の管理業務d. セルフモニタリング(自己監査)ウ 維持管理業務a. 建物保守・点検業務b. 建物設備保守・点検業務c. 清掃業務d. 修繕・更新業務4(7) 事業方式本事業は、PFI法に基づき実施するBTO方式(Build Transfer Operate)とする。選定事業者は、本施設等の施設整備業務を行った後、道に所有権を移転し、本施設等に加え、その他施設についても合わせて本事業内で維持管理業務を行う。(8) 事業期間本事業の事業期間は、事業契約締結日から令和26年3月31日までとする。① 施設整備業務設計・建設期間は、契約締結日から令和12年5月31日までとする。ただし、本施設1については、旭川中央警察署庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、現旭川中央警察署庁舎等を解体後、令和14年1月31日までに整備する。 本施設2については、令和12年5月31日までに整備し、外構等は令和13年1月31日までに整備する。② 総括管理業務総括管理業務期間は、令和12年4月1日から令和26年3月31日までとする。③ 維持管理業務本施設等の維持管理業務期間は、令和12年6月1日から令和26年3月31日までとする。その他施設の維持管理業務期間は、令和12年4月1日から令和26年3月31日までとする。④ 解体業務現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務期間は、令和13年3月31日までとする。SPC(特別目的会社)維持管理企業建設企業金融機関融資元利金息協定直接配当出資国出資者一括延払補助金(警察庁)北海道警察PFI事業契約設計企業工事監理企業解体企業業務委託費総括管理企業5(9) 選定事業者の収入道は、選定事業者が実施する業務の対価として、サービス対価を支払う。道は、施設整備業務に係るサービス対価のうち国庫補助金及び地方債の対象となる経費部分については、施設整備業務の実施年度に合わせて、支払う予定である。それ以外の施設整備業務に係るサービス対価は、本施設等の供用開始から事業期間中に、選定事業者に対し、事業契約に定める額を平準化して支払う。総括管理業務及び維持管理業務に係るサービス対価について、道は、本施設等及びその他施設の事業期間中に、選定事業者に対し、事業契約に定める額を平準化して支払う。具体的な支払方法等については、別添4:サービス対価の算定、支払い及び改定方法に提示する。(10) 本事業の実施に関する協定等道は、本事業を実施するため、選定事業者と以下の協定及び契約を締結する。① 基本協定道は、選定事業者との間で、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を締結する。基本協定書の詳細は、別添6:基本協定書(案)を参照。② 事業契約道は、SPCとの間で仮契約を締結し、道議会の議決をもって、事業契約の締結となる。SPCは、当該事業契約に基づいて本事業を実施する。事業契約書の詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。(11) 法令等の遵守選定事業者は、本事業を実施するに当たり必要とされる関係法令(法律、政令、省令等)及び条例等(条例、規則等)を遵守すること。具体的な関係法令等については別添1:要求水準書に示すとおりである。6第3 事業者の募集及び選定に関する事項1. 事業者選定の方法本事業は、設計・建設段階から維持管理段階の各業務を通じて、事業者に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定することが必要である。そのため、事業者の選定に当たっては、サービス対価の額をはじめ、設計能力、建設能力、工事監理能力、維持管理能力、企画能力、資金調達能力等を総合的に評価することとする。事業者の募集及び選定の方法は 競争力の担保及び透明性の確保に配慮した上で、「総合評価一般競争入札」を採用することとする。道は、落札者の選定にあたり、学識経験者等から構成する旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る事業者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を設置し、最優秀提案を選定する。なお、本事業は、WTO政府調達協定の対象であり、入札手続は、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)に基づいて実施する。2. 選考委員会道は、落札者の選定にあたり、公平性及び透明性を確保することを目的に、以下に示す委員で構成する選考委員会を設置している。選考委員(敬称略)(順不同)氏 名 所 属齊藤 雅也 札幌市立大学大学院デザイン研究科 教授平野 陽子 北海道大学大学院工学研究院 教授星原 直子 弁護士森 傑 北海道大学大学院工学研究院 教授菊地 敏之 北海道警察職員以下、前任の委員(令和7年3月まで)氏 名 所 属安西 美智哉 北海道警察職員73. 選定事業者の募集及び選定の手順(1) 選定事業者の募集・選定スケジュール(予定)選定に当たっての手順及びスケジュールは、以下のとおりとする。表 2 選定の手順及びスケジュール日程(予定) 内容令和7年 4月8日(火) 入札公告4月17日(木)~18日(金)第2回現地見学会4月21日(月)~22日(火)直接対話2回目4月25日(金) 入札説明書等に関する第1回質問の受付5月23日(金) 入札説明書等に関する第1回質問に対する回答の公表6月2日(月)~10日(火)入札参加資格確認書類の受付6月23日(月)まで 入札参加資格審査結果通知の送付6月30日(月) 入札説明書等に関する第2回質問の受付7月30日(水) 入札説明書等に関する第2回質問に対する回答の公表9月30日(火) 入札書類等の受付、入札及び開札11月中旬 落札候補者の選定に係るヒアリング(プレゼンテーション)11月下旬 落札者決定(審査講評等の公表)12月上旬 基本協定締結12月下旬 仮契約締結令和8年 3月議会 本契約締結8(2) 応募手続等① 第2回現地見学会の実施本事業の趣旨や本施設等の現状について、民間事業者の理解促進を図るため、現地見学会を実施する。なお、参加は任意とする。日時令和7年4月17日(木) 11時00分~17時30分(予定)4月18日(金) 11時00分~17時30分(予定)※原則4月17日に実施することとし、応募者が多数ある場合のみ18日も実施する場所旭川中央警察署、旭川方面本部総合庁舎、旭川方面本部住吉庁舎及び旭川運転免許試験場 ※詳細は参加申込グループの代表者に対して道より個別に連絡する。申込期限 令和7年4月11日(金)17時まで申込方法別添資料1「第2回現地見学会参加申込書」に記入し、上記の申込期限までに「第9 5問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業・現地見学会参加申込 ●●」(●●は提出企業名)とする。参加人数1グループ10人以内とする。※原則、参加申込グループでの受付とする。留意事項当日は入札説明書等の配布を行わないため、応募者において持参すること。会場の都合上、参加申込グループごとに時間帯を設定して開催予定。② 直接対話2回目の実施本事業及び募集の趣旨について、民間事業者の理解促進を図るため、道と民間事業者との直接対話を実施する。日時令和7年4月21日(月) 13時30分~17時30分令和7年4月22日(火) 9時30分~17時30分直接対話2回目への参加申込者に対して、別途、道から開催案内(開催時間、対話時の道からの質問事項及び道への事前質問の受付 等)を通知する。 ※1グループ当たり、2時間程度を予定場所北海道警察本部〒060-8520 北海道札幌市中央区北2条西7丁目申込期限 令和7年4月11日(金)17時まで申込方法別添資料2「直接対話2回目参加申込書」に記入し、上記の申込期限までに「第95問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業・直接対話2回目参加申込●●」(●●は提出企業名)とする。参加人数1グループ10人以内とする。※原則、入札参加グループでの受付とする。対話内容原則、非公表※対話結果は道の判断により、入札説明書等に反映し、公表する場合がある。留意事項 当日は入札説明書等の配布を行わないため、応募者において持参すること。9③ 入札説明書等に関する第1回質問・意見及び回答入札説明書等に関する質問・意見を以下のとおり受け付ける。受付締切 令和7年4月25日(金)17時まで提出方法別添資料3「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する質問及び意見」に記入し、上記の期間で「第9 5問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する意見及び質問 ●●」(●●は提出企業名)とする。※ファイル形式は、Excelファイルのまま送付すること。回答公表日時令和7年5月23日(金)(予定)公表方法提出された全ての質問については、原則として、道警ホームページを通じて公表する。なお、意見についての回答は行わない。④ 入札参加資格確認申請書等の受付応募者は、入札参加資格確認申請書及び必要書類を道に提出し、確認を受けること。入札参加資格確認申請書及び必要書類を以下のとおり受け付ける。受付日時令和7年6月2日(月)~6月10日(火)(土日は除く)9時~17時提出方法「別添3:様式集及び記載要領」に規定する入札参加資格確認申請時必要書類に必要事項を記入の上、「第9 5問合せ先」に郵送又は持参により提出すること(郵送の場合は、受付日時必着とする。)。なお、道は、提出された入札参加資格確認申請書及び必要書類を審査した上で必要があると判断した場合は、当該書類等の再提出を求めることがある。⑤ 入札参加資格確認の通知参加資格の確認の結果は、参加資格確認結果通知書により令和7年6月23日(月)までに応募グループの代表企業宛に通知する。なお、参加資格の確認の結果において参加資格があると認められた者でも、道に提出した書類等に虚偽の記載をし、又は、重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は、当該確認結果を取り消す。⑥ 入札説明書等に関する第2回質問・意見及び回答入札説明書等に関する質問・意見を以下のとおり受け付ける。受付締切 令和7年6月30日(月)17時まで提出方法別添資料3「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する質問及び意見」に記入し、上記の期間で「第9 5問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する意見及び質問 ●●」(●●は提出企業名)とする。※ファイル形式は、Excelファイルのまま送付すること。回答公表日時令和7年7月30日(水)(予定)公表方法提出された全ての質問については、原則として、道警ホームページを通じて公表する。なお、意見についての回答は行わない。10⑦ 本事業の業務内容に係る資料の交付・閲覧本事業の業務内容に係る資料(地積測量図、過去の維持管理業務の内容 等)の交付・閲覧方法は、以下のとおりとする。なお、交付・閲覧可能な資料については、別添1:要求水準書を参照。交付・閲覧日時令和7年4月8日(火)~6月10日(火)9時~17時 ※土日、祝日は除く。交付・閲覧方法「第9 5問合せ先」に事前連絡の上、交付又は閲覧する。⑧ 入札の執行以下のとおりとする。入札日時令和7年9月30日㈫ 13時30分(送付による場合は同月29日(月)17時まで必着提出方法別添3「様式集及び記載要領」に規定する各種提出書類等を提出すること。入札書にあっては封筒へ入れ、表面に「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札書在中」と朱書きすること。ファクシミリ及びE-mailによる提出は認めない。入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部13階小会議室入札価格入札価格は、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記入すること。また、別添4「サービス対価の算定、支払い及び改定方法」をよく読んで計算すること。入札価格について道が設定した予定価格(消費税及び地方消費税を含む額)を超えている場合は失格とし、当該入札者に通知する。開札の実施開札の日時及び場所は,以下のとおりとする。開札日時 入札日時に同じ開札場所 入札場所に同じ開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとし、入札者又はその代理人が開札に立ち会わないときは、本事業に関係しない道職員を立ち会わせて行う。なお、開札においては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者及び入札価格のみを発表する。この際に、入札価格の公表は行わない。予定価格を超えていないことを確認した企画提案書を提出した者を、提案内容の審査対象とする。 提案内容の確認に関する詳細は「別添2:落札者決定基準」に示す。入札の回数は、1回とする。⑨ 提案に関するヒアリング(プレゼンテーション)の実施企画提案書の審査に当たって、入札参加者に対し、提案の内容に関するヒアリング(プレゼンテーション)を実施する。後日、実施時期及び開催場所等詳細を応募グループの代表企業に連絡する。⑩ 選定結果の通知及び公表道は、落札者の選定後、選定結果を速やかに応募グループの代表企業に文書にて通知する。なお、電話等による問い合わせには応じない。また、審査結果については、道警ホームページにおいて公表する。11(3) 応募者の備えるべき参加資格要件本事業への応募者は、複数の企業等で構成されるグループとし、応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。① 応募者の構成等応募者の構成等は次のとおりとする。ア 用語の定義構成員 入札参加グループを構成する企業であり、SPC から業務を直接受託するものをいう。構成企業 構成員のうち、SPCへ出資を行う企業をいう。代表企業 構成企業のうち、応募手続を代表して行い、かつ、SPC への出資比率が最も高い企業をいう。協力企業 構成員のうち、SPCへの出資を行わない企業をいう。設計企業 構成員のうち、設計業務を行う企業をいう。建設企業 構成員のうち、建築業務を行う企業をいう。工事監理企業 構成員のうち、工事監理業務を行う企業をいう。解体企業 構成員のうち、解体業務を行う企業をいう。総括管理企業 構成員のうち、総括管理業務を行う企業をいう。維持管理企業 構成員のうち、維持管理業務を行う企業をいう。その他企業 構成員のうち、設計業務、建設業務、工事監理業務、解体業務、総括管理業務、維持管理業務以外の業務を行う企業をいう。イ 応募者は、複数の企業等により構成されるグループとし、構成企業の中から代表企業を定める。ウ 応募者は、契約締結時までに本事業を実施するSPCを会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社として設立するものとし、SPC への出資を行う構成企業の出資比率の合計は全体の50%を超えるものとすること。また、代表企業の出資比率は出資者中最大であること。エ 協力企業についても、参加表明書に協力企業として明記すること。オ 本事業における同じ業務を複数の企業等により行うことができる。カ 複数の要件を満たす企業は当該複数の業務を実施することができる。※ただし、建設企業と工事監理企業については、兼務することは認めない。また、資本面若しくは人事面において関連がある場合も同様とする。(注)「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。(以下同様とする。)12キ 参加表明書の提出以降、応募者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、構成企業を変更せざるを得ないやむを得ない事情が生じた場合で、道が変更を承認した場合は、この限りではない。ク 参加表明書の提出以降、入札参加者となる代表企業、構成企業及び協力企業は、同時に他の構成員となることはできない。② 応募者の参加資格要件応募者は、次の資格要件を満たすものとする。ア 共通事項応募者の構成員は、本事業を円滑に遂行でき、安定的かつ健全な財務能力を有している者とする。また、応募者の構成員は以下の事項を満たすこと。a. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。b. PFI法第9条各号に該当しない者であること。c. 地方自治法施行令第 167 条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。d. 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成4年9月11日付け局総第461号)の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、参加表明書の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。e. 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。f. 暴力団関係事業者等でないこと。g. 次に掲げる税を滞納している者でないこと。・ 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)・ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)・ 消費税及び地方消費税h. 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出i. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始申立てによる手続開始決定日以降に道の入札参加資格に係る再審査を受けており、再生計画の認可が決定した者又は再生計画の認可の決定が確定した者については、この申立てがなされていない者とみなす。13j. 手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。k. 本事業の導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務に関与した者、並びにこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がない者であること。なお、本事業の導入可能性調査及びアドバイザリー業務に関与した者は以下のとおりである。・導入可能性調査業務に関与した者八千代エンジニヤリング株式会社・アドバイザリー業務に関与した者八千代エンジニヤリング株式会社アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業l. 選考委員(第3 2 で示す選考委員会の委員)の所属する企業ではないこと及びその企業と資本面若しくは人事面において関連がない者であること。イ 設計業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。b. 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していること。 c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計業務を元請として履行した実績を有すること。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、設計業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。ウ 建設業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること。b. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていること。c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した工事において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の建築工事(新築に限る)を元請として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体としての施工実績の場合は、代表者として施工した実績を有する者であること。なお、「本施設1」及び「本施設2」を「共同施工方式」により施工する場合にあっては、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。また、「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれに、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。エ 工事監理業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。b. 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していること 。c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の工事監理業務を元請として履行した実績を有すること。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、工事監理業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。14オ 解体業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていること。b. 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること。c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が1,000㎡以上の建物の解体業務を元請として履行した実績を有すること。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、解体業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。カ 総括管理業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 担当する業務を実施するに当たり、必要な知識・経験を有していること。キ 維持管理業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 維持管理業務を行うに当たって、担当する業務に必要となる資格(許可、登録、認定等)及び資格者を有すること。b. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の維持管理業務(総合管理業務)を履行した実績を有すること。ただし、単体又は複数の企業が分担して本業務を行う場合において、総合管理業務の実績を有していなくても、総合管理業務を構成する各業務のうち担当するものを元請として履行した実績を有していれば、総合管理業務の実績を有しているものと認める。※総合管理業務とは、「庁舎清掃業務」「暖房設備運転管理業務又は空調設備保守点検業務」「衛生的環境維持管理業務」「自家用電気工作物保安管理業務」「消防用設備点検業務」を一体的に管理し建物を長期的に維持できるよう一年以上管理する業務形態のこと。上記イからカの業務に当たらない「その他企業」が参加する場合は、その他の業務を行う企業として参加するものとし、以下の要件を満たしていること。c. 担当する業務を実施するに当たり、必要な資格・専門性を有すること。(4) 参加資格確認基準日参加資格確認基準日は、参加申込書受付日とする。154. 提案に関する留意事項(1) 入札参加に伴う費用負担入札参加に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。(2) 入札説明書等の承諾入札参加者は、企画提案書の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとみなす。(3) 使用する言語、通貨単位等本事業において使用する言語は、日本語、単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。(4) 入札の無効に関する事項以下のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。① 記名・押印がない入札② 委任状を持参しない代理人の入札③ 入札書類等が所定の日時までに到着しないもの④ 入札書記載の金額・氏名、その他入札要件の記載が確認できない入札⑤ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なもの⑥ 金額以外の記載事項を訂正した場合において、その訂正の押印の無い入札⑦ 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者がした入札⑧ 同一の入札に対して2以上の意思表示をした入札⑨ 不正行為があったと認められる入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札(5) 入札の中止等この入札は、取りやめること又は延期することがある。また、落札者の決定後において、支出負担行為担当者が入札の公正性が確保できないと認めるときは、入札手続き全体を取り消すことがある。(6) 提出書類の取り扱い・著作権等① 提出書類の変更等の禁止誤字等を除き、提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。② 著作権本事業に関する提案書の著作権は入札参加者に帰属する。ただし、本事業において公表が必要と認めるときは、道は、事前に民間事業者と協議した上で、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。なお、提出書類は、北海道情報公開条例(平成10年3月31日北海道条例第28号)等の関連法令に基づく情報公開請求がなされた場合、又は道が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合には、その全部又は一部を公開又は公表するものとする。例外的に、入札参加者の技術力やノウハウ等公開又は公表することにより入札参加者の正当な利益を害する情報がある場合には、道の判断で非公開とするものとする。また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、道は、事業者選定過程等を説明する以外の目的には使用しないものとする。なお、企画提案書は返却しない。 16③ 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用することとしている場合、これらの使用により生じる責任は、原則として入札参加者が負うこととする。(7) 道からの提示資料の取り扱い道が本事業の入札手続きにおいて提示する資料は、本事業提案に係る検討以外の目的で使用することはできない。(8) 入札を辞退する場合入札参加資格が確認された入札参加者が入札を辞退する場合は、入札書類等の提出期限までに、辞退届(「別添3:様式集及び記載要領」の様式2-1)を「第9 5問合せ先」に示す担当課に郵送または持参にて提出する。5. 予定価格等本事業の予定価格は、以下に示すとおりとする。予定価格 14,283,589,000円(消費税及び地方消費税を含む。)17第4 選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項1. 予測される責任及びリスクの分類と官民間での分担(1) 責任分担の考え方本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、選定事業者が担当する業務については、選定事業者が責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として選定事業者が負うものとする。ただし、道が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、道が責任を負うものとする。(2) 予測されるリスクと責任分担道と選定事業者の責任分担の詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。2. 提供されるサービス水準本事業において実施する業務の要求性能及びサービス水準については、要求水準書に提示する。3. 選定事業者の責任の履行に関する事項選定事業者は、入札説明書と併せて公表する事業契約書(案)に基づき作成された事業契約書に従い、誠意をもって責任を履行する。なお、事業契約締結に当たっては、契約の履行を確保するため、契約保証金等の方法による事業契約の保証を行うことを想定している。4. 道による事業の実施状況の監視(1) モニタリングの実施道は、選定事業者が定められた業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要求水準を達成しているか否かを確認すべく、事業の実施状況についてモニタリングを実施する。(2) モニタリングの時期① 基本設計・実施設計時道は、選定事業者によって行われた設計が道の要求した性能に適合するものであるか否かについて確認を行う。② 工事施工時選定事業者は、建築基準法に規定される工事監理者を配置し、工事監理を行い、定期的に道から工事施工、工事監理の状況の確認を受ける。また、道が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施工状況の確認を行う。③ 工事施工完了時選定事業者は、施工記録を用意して、現場で道の確認を受ける。④ 施設供用開始後道は、総括管理業務期間及び維持管理業務期間において、定期的に業務の実施状況を確認する。18⑤ 財務の状況に関する監視道は、定期的に、また、必要に応じて財務状況を確認する。(3) モニタリングの方法モニタリングの具体的な方法については、別添5:モニタリング措置要領を参照。(4) モニタリングの結果等モニタリングの結果、契約書で定められた要求水準が達成されていない場合は、支払いの延期や支払減額、改善勧告、契約解除等の対象となる。詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。19第5 本施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項1. 立地に関する事項本事業対象地の立地条件は以下のとおりである。表 3 本事業対象地の立地条件(旭川中央警察署庁舎)(事業対象地概要)施設名称 旭川中央警察署庁舎住所 北海道旭川市7条通10丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 商業地域誘導区域等 防火地域/駐車場整備地域/都市機能誘導区域/居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 8,341.79㎡建築面積/延床面積 1,314.64㎡/6,123.63㎡建築構造 鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造47.01㎡)階数 地下2階地上4階容積率/建蔽率 400%/80%(インフラ整備状況)電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 南面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)東面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)上下水道 上水道:南面道路(管径150φ)、東面道路(管径150φ)下水道:東面道路(管径250φ)20表 4 本事業対象地の立地条件(旭川方面本部分庁舎)(事業対象地概要)施設名称 旭川方面本部分庁舎住所 北海道旭川市2条通25丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 第一種住居地域用途制限 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの誘導区域等 居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 13,087.65㎡容積率/建蔽率 200%/60%日影規制 建物高さ10m超えにおいて、GL+4m、4h/2.5hその他 用途不可分での建築は不可(警察署ではなく事務所の位置づけとする必要がある)(インフラ整備状況)電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 東面道路:埋設管あり(管径50φ、低圧)上下水道 上水道:北面道路(管径100φ)下水道:北面道路(管径250φ)2. 施設計画の考え方施設内容、規模、配置等は、別添1:要求水準書を参照。21第6 事業計画又は協定等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項1. 係争事由に係る基本的な考え方事業計画又は事業契約等の解釈について疑義が生じた場合、道と選定事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、事業契約に規定する具体的措置に従う。2. 管轄裁判所の指定事業契約に関する紛争については、公共施設等の管理者等の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。22第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項本事業の継続が困難となった場合には、次の措置を採ることとする。1. 選定事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合(1) 選定事業者の提供するサービスが、事業契約で定める選定事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行が生じた場合、道は選定事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。選定事業者が当該期間内に改善をすることができなかった場合、道は事業契約を解除することができる。(2) 選定事業者が倒産し、又は財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく本事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、道は事業契約を解除することができる。 (3) (1)又は(2)の規定により道が事業契約を解除した場合、選定事業者は、道に生じた損害を賠償しなければならない。2. 道の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合(1) 事業契約で定める道の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により本事業の継続が困難となった場合、選定事業者は事業契約を解除することができるものとする。(2) (1)の規定により選定事業者が事業契約を解除した場合、道は、選定事業者に生じた損害を賠償するものとする。3. いずれの契約当事者の責めにも帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合不可抗力事由、その他、道又は選定事業者のいずれの責めに帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合、道及び選定事業者双方は、本事業の継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面でその旨の通知をすることにより、道及び選定事業者は、事業契約を解除することができる。4. その他その他本事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。23第8 法制・税制上の措置及び財政・金融上の支援に関する事項1. 法制上及び税制上の措置に関する事項道は、PFI法に規定する法制上及び税制上の措置の支援は予定していない。2. 財政上及び金融上の支援に関する事項道は、PFI法に規定する財政上及び金融上の措置の支援は予定していない。本事業は、国庫補助対象事業であり、建設費に対する国庫補助金の導入及び地方債の活用に向けて準備を進めているところである。3. その他支援に関する事項その他の支援については、以下のとおりとする。(1) 本事業実施に必要な許認可等に関し、道は必要に応じて協力を行う。(2) その他の支援が適用される可能性がある場合には、道と選定事業者とで協議を行う。24第9 その他事業の実施に関し必要な事項1. 議会の議決・本事業の実施に当たり、その予算措置として、債務負担行為の設定に関する議案を議決済みである。・事業契約締結に関しては、令和8年第1回定例会に議案を提出する予定である。2. 使用言語及び通貨使用する言語は日本語、通貨は円に限る。3. 情報提供情報提供は、適宜、道警ホームページを通じて行う。4. 応募に伴う費用負担応募に係る費用については、全て応募者の負担とする。5. 問合せ先北海道警察本部 総務部 施設課〒060-8520 北海道札幌市中央区北2条西7丁目⑴ 入札参加資格確認申請、入札の執行及び資料の交付・閲覧に関すること契約係 電話:011-251-0110(内線2301)⑵ 現地見学会、直接対話及び質問・意見に関すること施設建設係 電話:011-251-0110(内線2308)E-mail:sisetu-pfi@police.pref.hokkaido.lg.jp 別添資料1 〔申込期限:令和7年4月11日(金) 17時まで〕旭川中央警察署庁舎等整備事業 第2回現地見学会 参加申込書≪旭川中央警察署、旭川方面本部総合庁舎、旭川方面本部住吉庁舎、旭川運転免許試験場≫令和 年 月 日「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る第2回現地見学会への参加を希望します。 記<参加申込企業>参加申込グループ名会 社 名代表企業その他企業会社所在地(代表企業)連絡先担当者会 社 名所属部署・役職氏 名電話番号FAX番号メールアドレス見学を希望する施設 ※希望する施設に「○」をつけてください。 1.旭川中央警察署2.旭川方面本部総合庁舎3.旭川方面本部住吉庁舎4.旭川運転免許試験場参加予定者生年月日企業名所属部署・役職車両移動を行う場合車両番号12345678910現地見学会への参加を希望する入札参加グループごとに提出してください。 連絡先担当者は、実施日時に連絡をとれる方1名としてください。 実施日及び時間は、申込状況を踏まえ、道で決定し、連絡先担当者に連絡します。 参加人数は1グループ10名以内とします。 当日は、本人確認を行うため、参加予定者は、必ず身分証明書及び名刺をご用意ください。 別添資料2 〔申込期限:令和7年4月11日(金) 17時まで〕旭川中央警察署庁舎等整備事業 直接対話2回目 参加申込書令和 年 月 日「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る直接対話2回目への参加を希望します。 記<参加申込企業>参加申込グループ名会 社 名代表企業その他企業会社所在地(代表企業)連絡先担当者会 社 名所属部署・役職氏 名電話番号FAX番号メールアドレス直接対話実施希望日希望時間帯(括弧内に希望順位を記入してください)第一希望は「1」、第二希望は「2」、第三希望は「3」を記入令和7年4月21日(月)13時30分~17時30分( )令和7年4月22日(火)9時30分~12時( )13時30分~17時30分( )対話参加予定者企業名所属部署・役職12345678910直接対話2回目への参加を希望するグループごとに提出してください。 連絡先担当者は、実施日時に連絡をとれる方1名としてください。 実施希望日は、第三希望まで記入してください。本参加申込書受理後に調整の上、開催案内をEメールにてご連絡します(ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください)。 参加人数は1グループ10名以内とします。 別添資料3別添資料3,令和 年 月 日,旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する質問及び意見,1.担当者,会 社 名,会社所在地,所属部署・役職,氏 名,電話番号,FAX番号,メールアドレス,2.項目と内容,質問件数,件,意見件数,件,質問,意見,№,資料名,頁,行,項 目,意見・質問内容,○,例,入札説明書,5,第2,1,(9),本事業への国庫補助金はどの程度の金額を想定されていますか。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,【記載要領】,以下を遵守すること。遵守されていない場合、回答を行わない場合がある。,①,質問・意見内容は会社としてとりまとめ、主旨の重複する複数の質問・意見を提出しないこと。,②,質問・意見は1行につき1問とし、必要に応じて適宜行を追加すること。,③,列の追加・移動、セルの結合は行わないこと。,④,一つの箇所を対象に複数の質問を行う場合には、それぞれを別の質問とし、各々別のセルに記載すること。,⑤,質問及び意見については、資料名、対象箇所の順に並べ、「No.」の列に「1」から順に通し番号を半角アラビア数字で記載すること。,「意見」か「質問」のどちらかに「○」を記入してください。, 旭川中央警察署庁舎等整備事業要求水準書北海道令和7年4月8日《目 次》第1 総則.. 11 要求水準書の位置付け.. 12 事業目的.. 13 対象施設.. 14 対象業務.. 25 適用法令等.. 46 事業期間.. 77 その他.. 88 本施設等に係る基本条件.. 9第2 設計・建設業務に関する要求水準.. 141 本施設等の整備水準.. 142 設計業務.. 253 建設業務.. 264 解体業務.. 325 工事監理業務.. 346 配置予定技術者.. 35第3 総括管理業務に関する要求水準.. 371 基本事項.. 372 準備業務.. 403 日常管理業務.. 404 その他の管理業務.. 415 セルフモニタリング(自己監査)の実施.. 41第4 維持管理業務に関する要求水準.. 421 基本事項.. 422 維持管理業務水準.. 45<添付資料>添付資料1 敷地測量図添付資料2 接道平面図添付資料3 インフラ埋設状況図(上下水)添付資料4 地質調査資料添付資料5 解体対象施設の既存図面等添付資料6 アスベスト調査結果添付資料7 セキュリティ基本方針・セキュリティ区分イメージ添付資料8 機能相関図添付資料9―1 諸室要求水準書添付資料9-2 録音・録画装置について添付資料9-3 大型表示板設置架台仕様書添付資料10 諸室設備機器一覧表添付資料11 通信設備概要図添付資料12 車両一覧添付資料13 インターホン概要図添付資料14 出退表示内容及び設置場所添付資料15 警報設備表示内容及び設置場所添付資料16 留置施設設計基準・配置イメージ図添付資料17 科捜研各研究室イメージ図添付資料18 科捜研什器備品等一覧添付資料19 成果書類リスト添付資料20 維持管理業務一覧(バンドリング)添付資料21 工事エリア想定図添付資料22 道による設置備品※上記の添付資料は、本事業への参画を検討する場合に限り交付若しくは閲覧に供する。 詳細は入札説明書を参照する。1第1 総則1 要求水準書の位置付け「旭川中央警察署庁舎等整備事業 要求水準書」(以下「本書」という。)は、旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)への提案を検討する民間事業者を対象に公表するものであり、「入札説明書」と一体のものとして位置付けるものである。道が本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し要求するサービス水準を示し、本事業の提案に具体的な指針を示すものである。2 事業目的昭和 40 年に建設された旭川中央警察署庁舎について、老朽化や狭隘化の問題があり、現在地での建替えを行うこととしている。また、警察力強化のため、分散している旭川方面本部の所属を集約化し、分庁舎として整備する。また、本事業においては、道の財政負担の縮減並びに民間資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、本事業を実施し、効率的かつ効果的に「旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎(以下「本施設」という。)」の設計・建設・維持管理を行い、さらに、本施設以外の警察施設の維持管理業務等を包括して事業範囲とすることで業務全体の効率化、道の事務手続の負担軽減等、警察活動の一層の向上に資することを目的とする。3 対象施設旭川中央警察署庁舎、公用車車庫及び旭川中央警察署庁舎の外構等を「本施設1」、旭川方面本部分庁舎及び旭川方面本部分庁舎の外構等を「本施設2」という。本事業の整備対象施設は、本施設1及び本施設2とし、これらを「本施設等」、本施設等の敷地を「事業対象地」という。また、本事業におけるバンドリング対象施設は旭川方面本部住吉庁舎、旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とし「その他施設」という。事業対象地 本施設1 旭川中央警察署庁舎、公用車車庫外構等本施設2 旭川方面本部分庁舎外構等その他施設(バンドリング対象施設)旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場24 対象業務以下に、本事業の対象業務を示す。大分類 中分類 小分類 業務内容施設整備業務 設計業務 各種調査及び申請業務測量、地質調査等その他調査、届出、申請等設計業務 基本設計実施設計その他業務建設業務 建設業務 工事(駐車場、外構含む)事前協議、申請、届出、検査等その他業務(建物への保険付保等)什器備品の調達、設置什器備品の調達、設置解体業務 各種調査業務 解体に必要となる各種調査解体設計業務 解体設計その他業務解体工事業務 解体及び撤去工事事前協議、申請、届出、検査等工事監理業務 工事監理業務 工事監理総括管理業務準備業務施設・設備の準備及び物品等の調達、その他施設の引継ぎ等日常管理業務管理業務全般の指揮・管理・監督、連絡調整、従業員の管理等その他の管理業務来庁者及び職員等の安全に関する業務等セルフモニタリング(自己監査) 事業内容の履行状況の確認等維持管理業務 建物保守・点検業務 保守、点検及び環境衛生管理建物設備保守・点検業務 運転・監視、点検等清掃業務 日常・定期清掃等修繕・更新業務長期修繕計画の作成及び更新、修繕・更新等3以下に、各対象施設における業務について、道と事業者の役割分担を示す。 業務本施設1 本施設2 その他施設旭川中央警察署旭川方面本部分庁舎旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場施設整備業務設計業務 事業者 事業者 ― ― ―建設業務 事業者 事業者 ― ― ―解体業務 事業者 ― 事業者 ― ―工事監理業務 事業者 事業者 ― ― ―総括管理業務準備業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者日常管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者その他の管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者セルフモニタリング(自己監査)事業者 事業者 ― 事業者 事業者維持管理業務建物保守・点検業務 事業者 事業者 ― 道 道建物設備保守・点検業務事業者 事業者 ― 事業者 事業者清掃業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者修繕・更新業務 事業者 事業者 ― 道 道大規模修繕 道 道 ― 道 道警備業務 道 道 ― 道 道除雪・除草・植栽業務 道 道 ― 道 道45 適用法令等(1) 法令等・ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法:平成11年法律第117号)・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)・ 建設業法(昭和24年法律第100号)・ 建築士法(昭和25年法律第202号)・ 消防法(昭和23年法律第186号)・ 駐車場法(昭和32年法律第106号)・ 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)・ 景観法(平成16年法律第110号)・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)・ 水道法(昭和32年法律第177号)・ 下水道法(昭和33年法律第79号)・ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)・ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)・ 振動規制法(昭和51年法律第64号)・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・ 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)・ 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)・ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)・ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)・ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する法律(昭和54年法律第49号)・ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)・ 大気汚染対策法(昭和43年法律第97号)・ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)・ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)・ その他関連法令等5(2) 北海道・旭川市条例等・ 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年条例第65号)・ 北海道地球温暖化防止対策条例(平成21年条例第57号)・ 北海道環境基本条例(平成8年条例第37号)・ 北海道防災対策基本条例(平成21年条例第8号)・ 北海道開発許可制度の手引き・ 旭川市建築基準法施行条例(昭和44年条例第45号)・ 旭川市建築基準法施行細則(平成13年規則第45号)・ 旭川市都市計画法施行条例(平成13年条例第29号)・ 旭川市都市計画法施行細則(平成13年規則第46号)・ 旭川市景観条例(平成14年条例第26号)・ 旭川市水道事業等給水条例(昭和33年条例第29号)・ 旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第30号)・ 旭川市環境基本計画・ 旭川市地球温暖化対策実行計画・ 旭川市景観計画・ 旭川市火災予防条例(昭和48年条例第41号)・ 旭川市環境基本条例(平成10年条例第13号)・ 旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和48年条例第9号)・ 旭川市駐輪場の設置等に関する条例(平成22年条例第17号)・ その他関連条例等(3) 適用基準等・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)・ 公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設備数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築設計基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)6・ 建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 建築工事設計図書作成基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築構造設計基準及び参考資料(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 構内舗装・排水設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 情報共有・電子納品運用ガイドライン(北海道建設部)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真 撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 官庁施設の基本的性能基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設の総合耐震対津波計画基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 官庁施設の環境保全性基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 北海道環境物品等調達方針・ 北海道グリーン購入基本方針・ 内線規程(社団法人 日本電気協会)・ 高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会)・ 高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会)・ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(環境省)・ 道有建築物の脱炭素化指針(北海道建築局整備課)・ 建築設備耐震設計・施工指針(一般財団法人 日本建築センター)・ その他官庁営繕の技術基準※上記適用法令等については、業務実施時の現行法令等及び最新版による。76 事業期間本事業における事業期間は、事業契約の締結日から令和26年3月31日までとし、本事業実施のスケジュール(予定)は以下のとおりとする。項目 期間事業契約の締結 令和8年3月設計・建設期間 令和8年3月(契約締結日)から令和12年5月31日とする。ただし、本施設1については、旭川中央警察署庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、現旭川中央警察署庁舎等を解体後、令和14年1月31日までに整備する。本施設2については、旭川方面本部分庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等は令和13年1月31日までに整備する。解体期間 本施設1及び本施設2の建設状況に応じ適切な時期に着手の上、令和13年3月31日までに実施する総括維持管理業務 令和12年4月1日~令和26年3月31日維持管理業務期間 本施設等 :令和12年6月1日~令和26年3月31日その他施設:令和12年4月1日~令和26年3月31日※令和12年5月31日までに、本施設1及び本施設2の新庁舎の引渡しを完了する。※庁舎引渡し後、道で移転作業(2か月)を行うため、解体作業着手はその後とする。 87 その他(1) 個人情報の取扱い・ 事業者が本事業を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法等法令を遵守し、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じる。(2) 文書の管理・保存・ 事業者が本事業に伴い作成又は受領する文書等は、適正に管理・保存する。また、事業終了時に、道の指示に従って引き渡す。(3) 守秘義務・ 事業者は、業務遂行に当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従うほか、道の指示を受けて適正に取り扱うものとする。また、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らす又は不当な目的に使用してはならない。・ 事業者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。(4) 環境への配慮・ 事業者は、次のような環境に配慮した本事業の実施に努める。北海道環境基本条例、北海道地球温暖化防止対策条例、旭川市環境基本計画、旭川市地球温暖化対策実行計画等の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守する。物品調達の際は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、できる限り環境物品等を利用するよう努める。廃棄に当たっては、市の分別基準に従い、ごみの減量化、資源化に努める。建築工事における産業廃棄物については関係法令を遵守し適切に処理する。(5) 地域経済への配慮・ 本事業終了まで、必要な資機材や消耗品を調達する際、またスタッフを雇用する際は、可能な限り道内から調達、雇用するなど、地域経済に配慮しながら業務を遂行するよう努める。98 本施設等に係る基本条件(1)旭川中央警察署庁舎の概要ア 敷地・既存施設の概要施設名称 旭川中央警察署庁舎住所 北海道旭川市6条通10丁目2231都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 商業地域誘導区域等 防火地域/駐車場整備地域/都市機能誘導区域/居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 8,341.79㎡建築面積/延床面積 1,314.64㎡/6,123.63㎡建築構造 鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造47.01㎡)階数 地下2階地上4階容積率/建蔽率 400%/80%電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 南面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)東面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)上下水道 上水道:南面道路(管径150φ)、東面道路(管径150φ)下水道:南面道路(管径250φ)その他同一敷地内建築物図化室、車庫兼書庫、車庫、安置室及び仮設安置室その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。イ 整備する諸室本施設1に整備する諸室は、添付資料9-1に諸室ごとの要求水準のほか、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設1の延床面積は公用車車庫を除き5,000㎡以上とする。また、各課の更衣室及び証拠品倉庫は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 整備する駐車場等台数本施設1に備える駐車場等台数は以下とする。警察車両用駐車場:20台(敷地内平面駐車)44台(旭川中央警察署庁舎1階車庫及び公用車車庫)10来庁者用駐車場 :78台(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:2台(敷地内平面駐車)駐輪場 :自転車のみ25台エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設1の来庁者数は160人/日程度を想定する。オ 解体対象施設本施設1の整備に当たり、解体を行う施設は以下とする。なお、車庫兼書庫、車庫及び安置室については、道が先行して解体を行う。道が先行して解体を行う施設 車庫兼書庫車庫安置室事業者が解体を行う施設 旭川中央警察署庁舎図化室仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】【添付資料6 アスベスト調査結果】による。11(ア) 事業者が解体する施設・ 旭川中央警察署庁舎構造:鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造)規模:4階建、地下2階建延べ面積:6,123.63㎡(うちコンクリートブロック造47.01㎡)その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 図化室構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:219.99㎡その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)構造:木造規模:1階建延べ面積:28.35㎡(イ) 道が解体する施設・ 車庫兼書庫構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:950.38㎡・ 車庫構造:鉄筋コンクリート造規模:1階建延べ面積:285.65㎡・ 安置室構造:木造規模:1階建延べ面積:12.96㎡12(2)旭川方面本部分庁舎の概要ア 敷地の概要施設名称 旭川方面本部分庁舎住所 北海道旭川市2条通25丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 第一種住居地域用途制限 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの誘導区域等 居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 13,087.65㎡容積率/建蔽率 200%/60%日影規制 建物高さ10m超えにおいて、GL+4m、4h/2.5h電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 東面道路:埋設管あり(管径50φ、低圧)上下水道 上水道:北面道路(管径100φ)下水道:北面道路(管径250φ)その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。13イ 整備する諸室本施設2に整備する諸室は添付資料9-1に諸室ごとの要求水準の他、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設2の延床面積は公用車車庫を除き2,800㎡以上3,000㎡以下とする。また、交通課の更衣室は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 新庁舎に整備する駐車場台数本施設2に備える駐車場台数は以下とする。警察車両用駐車場:33台(旭川方面本部分庁舎1階車庫)来庁者用駐車場:4台以上(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:1台(敷地内平面駐車)エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設2の来庁者数は50人/日程度を想定する。オ 解体対象施設・ 旭川方面本部住吉庁舎住所:北海道旭川市住吉7条1丁目3-1構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:844.50㎡その他:アスベスト調査実施済(外部検出なし)解体工事後は、車両の通行に支障のないようにする。※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】による。 14第2 設計・建設業務に関する要求水準1 本施設等の整備水準(1) 基本的な考え方ア 業務の内容・ 本施設等の建設に係る業務について事業者が実施する業務は次のとおり。設計業務建設業務解体業務工事監理業務イ 本施設等の建替え手順について・ 本施設等の建替え手順は、本施設1については、既存施設のうち、車庫兼書庫、車庫及び安置室の解体工事を道が先行して実施した後、本施設2については、既存施設のうちフェンス囲い、外灯等を事業者が解体した後、いずれの施設も令和12年5月31日までに新庁舎の建設を終了し、新庁舎への機能移転の後、外構等必要な整備を完了するものとする。・ 具体的には、旭川中央警察署庁舎の既存建物の一部(下図 Step0-2 段階のグレー)の解体を道が先行して行い、事業者は下図の黄色の箇所に新庁舎を整備する。・ 本施設1、本施設2のそれぞれ新庁舎整備が完了した後、道は両施設への警察機能の移転を行い、新庁舎での警察業務を開始する。・ 警察業務開始後、事業者は、本施設1に関し、旧庁舎を解体の上、車庫・駐車場等の整備を完了する。・ 新庁舎の整備に当たり、本施設1は後の既存施設解体、車庫・駐車場等の整備に係る安全性や動線確保の制約等を踏まえ、警察業務に支障のないよう外構等の整備を行うものとし、本施設2は新庁舎の工事中及び供用開始後の既存総合庁舎の施設運営に支障のないよう整備する。15本施設1:旭川中央警察署庁舎段階 整備手順Step0-1【令和6年度】事業期間中に仮使用する仮設安置室を、道が設置。Step0-2【令和7年度】車庫兼書庫、車庫及び安置室を道が先行解体工事。Step1【令和7年度~12年度】旭川中央警察署新庁舎の設計及び建設工事。Step2【令和12年度】旭川中央警察署新庁舎への移転(道にて実施)。旭川中央警察署旧庁舎、図化室及び仮設安置室の解体工事。Step3【令和13年度】来庁者用駐車場の整備。Step4【令和13年度】来庁者用駐車場整備後、警察車両は来庁者用駐車場へ移動。警察車両用駐車場の整備。Step5【令和13年度】警察車両用駐車場整備後、警察車両は警察車両用駐車場へ移動。外構工事を実施し、整備完了。16本施設2:旭川方面本部分庁舎段階 整備手順Step1【令和7~9年度】旭川方面本部分庁舎の建設に先立ち、適切な時期に既存のフェンス囲い及び外灯等を解体。Step2【令和7~12年度】旭川方面本部分庁舎、来庁者用平面駐車場及び外構の設計、建設。Step3【令和12年度】旭川中央警察署庁舎と旭川方面本部住吉庁舎から、旭川方面本部分庁舎への移転。(道にて実施)。※旭川方面本部住吉庁舎(分庁舎への移転後)Step4【令和12年度】旭川方面本部住吉庁舎の解体。整備完了。17ウ 環境配慮・ライフサイクルコストの縮減・ 自然採光・自然通風を有効に活用するほか、エネルギー使用量を削減するため、LED照明や高効率設備機器の採用など、省エネルギー・省資源に積極的に取り組み、SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルの考え方に即した環境負荷低減に配慮する。・ 維持管理・運営コストを考慮した設計や、汎用性に配慮した設計とする。エ セキュリティへの配慮・ 来庁者が立ち入ることができる空間と立ち入りを制限する空間とを明確に区画した計画とし、庁内各課の特性に応じたセキュリティを確保する。詳細は添付資料7を参照する。オ ユニバーサルデザインへの配慮・ バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮し、「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」、「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省)」、「北海道福祉のまちづくり条例」に示される基準に基づき整備を行うものとする。カ 防災・減災への配慮・ 防災・減災の観点から本施設等に必要な工事、維持管理を実施し、安全・安心な施設となるように配慮する。(2) 施設全体の整備水準本施設1及び本施設2に共通する施設全体に係る整備水準は以下とする。ア 建築・ 配置計画に当たっては、各諸室が機能的かつ効率的に配置されるよう考慮する。各諸室の相関関係については添付資料8を参照する。・ 正面エントランスには、自動ドア及び手動ドアを設けるほか、庁舎裏手等に通用口を設ける。正面エントランス及び通用口のいずれにも風除室を設ける。・ 明確なゾーニングにより、円滑な警察業務に資するものとする。・ 本施設1については、警察機能の機動性、安全性等確保に資するよう、各課の連携強化や移動距離短縮のため、地上5階建て以下の計画とする。・ 必要なサイン(案内表示、室名板、禁止表示等)を設置し、利用者に分かりやすくする。・ 各諸室や階段下等のデッドスペースは、収納スペースとするなど有効活用を図る。・ 色彩計画は、町並みを考慮するとともに、各諸室の利用目的に合わせた色調とする。・ 建物に用いるガラスには、原則、飛散防止措置を講じる。・ 窓ガラスは、複層ガラスを採用し適切な断熱性能を確保するほか、紫外線をカットする仕様とし、周囲への反射に留意する。18・ 窓にはカーテン又はブラインドを設置する。・ 自然通風を取ることが想定される窓には網戸をつける。・ 外壁、屋根等に用いる材料については、断熱性能、耐久性、耐候性、耐衝撃性、メンテンナンス性の面で優れたものとする。・ 冬季の建物内への寒気の吹き込みを和らげるよう、建物配置、形状、エントランス、窓、植栽等を考慮する。・ 環境負荷低減を考慮し、原則、ZEB Ready以上を取得する。・ 塗装及び接着剤(建築資材、備品含む)は、シックハウス対応品のものとする。また、各諸室における揮発性有機化合物の室内濃度は、厚生労働省が定める指針値以下とし、化合物は「住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)」による五化合物を対象とし同法に定める測定方法等を用いて確認するものとする。室内環境の測定及び対策は、竣工検査前に測定を行い、対策が必要な場合には開庁までに実施し、指針値以下であることを確認する。【対象五化合物の指針値】揮発性有機化合物 室内濃度指針値ホルムアルデヒド 0.08ppmトルエン 0.07ppmキシレン 0.05ppmエチルベンゼン 0.88ppmスチレン 0.05ppm・ 施設内は全面禁煙とする。・ 本施設1に警察官募集等の垂れ幕(12m程度)を取り付けるための懸垂幕昇降装置を庁舎外壁又は玄関付近の通行者が見やすい場所に整備する。本施設1の庁舎正面正門付近にフラッグポール(9m程度)を2本設置する。・ 歩道等に面した通行者が見やすい場所に掲示板(ポスターを掲示しガラス戸等で施錠できるもの)を設置する。 ・ 被留置者等の逃走防止(被留置者等が使用する室及び通路)及び職員の転落防止(道場)のため、内側に窓格子等を設置する。・ 屋上への出入が可能な塔屋を設けること。本施設1については、屋上出入口内側に6㎡程度の踊り場を確保するとともに、塔屋上部に南側方向へ向けたアンテナ設置スペースとして6㎡以上確保する。・ その他利用者の利便性の向上に努める。19イ 構造(ア) 耐震安全性・ 構造設計では、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」による耐震安全性の分類について、『人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設』で『多数の者が利用する施設』、及び『災害時の拠点施設』であり、災害時でも機能が阻害されず各種の機能を維持させることが可能なように、以下とする。構造体:Ⅰ類非構造部材:A類建築設備:甲類(イ) 安全の確認・ 建築基準法施行令第 138 条の工作物のほか、非構造部材及び手すり、建具、山留め、乗り入れ構台、「懸垂物安全指針」((旧)建設省住指発第157号・令和元年5月16日)に該当する装置、装飾等についても計算により安全性を確認する。ウ 設備(ア) 一般事項更新性、メンテナンス性を考慮した維持管理しやすい計画とする。多雪地域としての地域性を考慮する。建物内の温度、湿度及び照度を用途に応じ適切にコントロールできるようにする。主要機器は原則として屋内設置とする。ただし、設備機器の耐候性や耐久性を考慮し、機能上の問題がないと合理的に判断できる場合は、屋外設置も可とする。設備機器及び設備配管の凍結防止措置を講じる。雪害、風水害、落雷、断水及び停電等の災害を考慮して計画する。原則としてトイレ、湯沸室等、水を使用する室の直下には電気室・発電機室等の室を計画しない。太陽光等の再生可能エネルギーの活用といった環境配慮型設備の利用に配慮する。(イ) 電気設備①電灯設備各諸室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等の設置、配線工事及び幹線配線工事を行う。各諸室の利用形態・空間に応じた適切な照明計画とするとともに、自然採光も有効活用しながら計画する。非常照明、誘導灯(バッテリー内蔵型)は、関連法令に基づき設置する。外灯は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とする。機能に応じた灯具の演色性を考慮する。20原則、照明はLED照明とする。②動力設備各空調機、ポンプ類等の動力機器への配管配線等を行う。③受変電設備受電方式は原則、業務電力とするが、本施設2については既存総合庁舎の受電回線から分岐することを想定する。電気負荷容量は各諸室のOA機器や研究機器等の同時利用でも支障のないよう設定する。④自家用発電設備災害時に、防災拠点としての機能を維持できるよう1週間以上連続運転が可能な自家用発電設備を機械室内又は屋上に計画する。また、72時間以上自家発電設備を稼働できる容量の燃料貯蔵庫を屋外の地下に計画する。庁舎運営上必要とされる室及び電力を要する機械設備に電力供給を可能とする。具体的には添付資料9-1及び添付資料10による。また、必要発電出力は原則、建築設備設計基準における発電機設備甲類に基づくものとする。発電機回路コンセントは色分けを行い、一般コンセントと色別区分を行う。⑤避雷設備建物のほか屋上に設置するアンテナも保護範囲とし、建築基準法に基づいた避雷設備を設置する。⑥電話設備建物内各室に電話設備の配線等を行う。電話機及びPBX(電話交換機)は、道が調達し、設置する。⑦情報通信設備屋上塔屋に無線機用のアンテナを共架する鋼管柱を整備する。外部から通信回線を接続するための外部接続ボックスを屋上塔屋壁面及び1階屋外壁面の可能な限り南側に整備する。外部から電源供給するための非常用電源接続ボックスを1階屋外壁面に整備する。なお、1階屋外壁面に整備する外部接続ボックス及び非常用電源接続ボックスはそれぞれ専用車両(2m×5m)から接続することを考慮して整備する。本施設1(通信機械室、OA室)への通信事業者によるケーブルの引き込みのための配管を整備する。通信機械室、OA室からEPS、諸室への配線及びケーブルラック等を整備する。21配線については、用途別に色分けを行う。既存総合庁舎から本施設2(通信機械室)への配線は道が別途発注するのでケーブル引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。事務室等(添付資料10参照)は、フリーアクセスフロア等にするなど、将来的な更新性を考慮する。⑧交通管制センター設備本施設2(管制機械室)への通信事業者によるケーブルの引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。⑨電気時計設備添付資料9-1及び 10 に示す設置対象室及び1階公衆溜まりに、時計を設置する。時計は、自動で時刻補正が可能な電気時計とする。なお、デザインは道と調整する。本施設1は受付兼当直事務室に、本施設2は交通課事務室に、親機として電波時計を総合複合盤に接続させ、対象とする子時計を一体に制御する。⑩テレビ共同受信設備地上デジタル放送、FM、AM、BSの各種テレビ・ラジオアンテナを設置する。⑪テレビ電波障害防除施設本施設等の建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、本事業にてテレビ電波障害防除施設を設ける。⑫コンセント設備コンセントは、1か所当たり2口を基本とする。設置目安を下記のとおりとするが、添付資料9-1に具体的記載のある箇所は下記によらず適切に設置する。各室・会議室:6㎡ごとに1か所廊下、ホール等:歩行距離10mごとに1か所倉庫、電気室、機械室、風除室:出入口近傍に1か所共用部のコンセントは、清掃等に支障のないよう適切な箇所に設置する。⑬インターホン設備来庁者や職員同士の連絡に用いるインターホン設備を設ける。設置場所等については添付資料10及び13を参照する。22⑭拡声設備本施設1は受付兼当直事務室、本施設2は交通課事務室より全館及び各執務室単位で放送を可能とする設備とする。本施設1の留置管理課事務室に留置場内居室周囲の通路に放送可能な設備を設置する。デジタルプレイヤーを備え、オートアナウンスが可能な設備を設置する。消防法に定める非常放送設備を兼ねる仕様とする。⑮エレベーター設備職員、来庁者の利用、また、消耗品等(ボンベ、コピー用紙等)の搬送や、移転及び機器更新に伴う各機器類や資機材の搬送に用いるためのエレベーターを設置する。 エレベーターの台数は、本施設1は来庁者動線と被留置者動線の系統に分けるため2台以上を設置し、本施設2は1台以上を設置する。エレベーターの利用可能人数は、15人以上とする。エレベーターは、室内に防犯カメラを設置し、映像を本施設1は受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2は交通課事務室及び交通管制室にて確認できる仕様とする。また、録画機能を有するものとする。本施設1の受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2の交通課事務室及び交通管制室にエレベーター用インターホンを設置する。最新法令に基づき必要な性能を備える。また、回生電力機能、地震時管制運転機能、火災時管制運転機能、その他車椅子等利用者への対応が可能な機能を備える。⑯出退表示盤本施設1は、幹部の出退状況が分かるよう関係各事務室にLCD表示盤を設置する。 なお、事業者は、本事前提出をもって設計業務の完了の通知を行うものではない。・ 事業者は、要求水準書及び提案書類の仕様を変更する場合は、仕様が同等以上であることを確認できる比較資料を道に提出し、道と協議の上、道の確認を受ける。(3) 設計図書・ 事業者は、設計業務の成果は設計図書として、添付資料19に示す書類、その他資料を取りまとめる。基本設計完了時及び実施設計完了時において、適切な図書を作成し、提出する。なお、要求水準確認表は、書式を業務着手の前に道と協議の上、作成する。・ 提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する。また、提出図書の作成に使用するCADソフトは、JW-CADとする。なお、他の CAD ソフトを使用する場合は、成果品のファイル形式等について道の確認を受けることとする。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。3 建設業務事業者は、道による検査を受けた設計図書に基づいて、建設業務を行う。(1) 基本事項・ 事業契約書に定める期間内に本施設等の建設工事を実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 事業者は設計図書及び施工計画書に従って本施設等の工事を行う。27・ 設計時から実施される各種申請に関し、建設段階で必要な申請対応を図る。・ 事業者は、自らが提案する本施設等の施工に当たり必要となる各種届出及び申請等の業務を適切な時期に実施する。・ 近隣地区住民に対する建設業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 工事や工程の工夫等により、工期の遵守と短縮を図る。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 建設業務ア 工事・ 事業者は、工事に先立ち、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類を添付の上、道に提出し、承諾を受ける。なお、添付書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。施工計画書技能士選定通知書施工図、機器承諾図工事週報工事打合せ記録簿進捗状況報告書(月報)施工体制台帳工事実績情報の登録その他必要となる書類・ 工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。・ 工事中における来庁者及び近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 周辺環境や交通、通行者の安全対策を十分に講じる。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分す28る。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 事業者は、各種法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書等に従う適切な工事を実施する。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。イ 事前協議、申請、届出、検査等・ 各種届出、申請、許認可等の書類の写し等を道に提出する。・ 事業者は、定期的に施工管理状況の報告を行う。報告は、毎月の月報に取りまとめる。・ 事業者は、工事期間中及び工事業務完了後に事業者が行う検査又は試験について、事前に道に実施日等を通知する。なお、道は当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。・ 道は、工事期間中に行われる工程会議に立ち会うことができるとともに、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。・ 道が検査、会議、現場等に立ち会う場合、事業者は協力する。・ 道は、工事期間中、施工状況の説明等を要請する場合がある。この場合、事業者は、書面等により施工状況の説明を行う。・ 事業者は、工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。事業者自らが実施する完成検査の後、完成図書とともに整理し、道に提出する。・ 工事着工後に現場状況により変更を要する事態が発生した場合は、設計者、道と協議の上、工程等を再検討し、要求性能を達成するものとする。・ 工事期間中は、以下の書類を道に提出し、確認又は承諾を得る。なお、書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。現場休止届事故発生報告書労働者死傷病報告労働災害等発生報告書工事工程写真機材品質証明書29試験成績書出荷証明書搬入材料検査簿産業廃棄物関係書類週休2日工事の取組希望に関する打合せ記録簿その他必要となる書類30ウ その他・ 本施設等の工事に関し、建設工事保険等に加入する。・ 工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとする。(3) 什器備品の調達、設置・ 什器備品の設置及び整備を建設期間中に実施する。・ 本事業により設置する什器備品の調達について、最新の北海道環境物品等調達方針及び北海道グリーン購入基本方針を参考とし、事業者の提案により別途道と協議の上、決定するものとする。・ 室内空間と調和した什器備品を設置するように努める。・ 什器備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ないものを選定するよう配慮する。 ・ 本事業における什器備品は既製品の調達を基本とするが、事業者の提案により同等以上の造り付け等の什器備品を計画することを認めるものとする。必要に応じて什器備品の設計を行う。なお、リース方式による調達は認めないものとする。・ 什器備品の選定に当たっては、整備後においても、道が買い足しや修理を簡便にできるものとする。・ 什器備品の設置に当たっては給水や排水、排気、特殊電源等が必要なものについて適宜、計画して設置する。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品に対する耐震対策などを行う。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品管理台帳を作成し、道に提出する。什器備品管理台帳に記載する項目は、メーカー名、品名、型番、規格、調達金額(単価)、数量、設置場所(諸室名など)、調達会社、調達年月日を含むものとする。・ 事業者は、什器備品を設置する際、本事業により整備したことが分かるシールを作成し、貼付する。シールに記載する項目は、「事業名」、「品名」、「調達年月日」及び「管理番号」とする。(4) 完了検査・ 事業者は、本施設等の工事完成後速やかに、事業者自らの責任及び費用において、建築基準法その他関係法令に基づく各種検査、自主検査及び本施設等の開庁に必要な試運転等を実施し、その内容を道に書面にて報告する。事業者は自主検査の結果により必要な修補等を行う。・ 事業者は、自主検査の結果を、各種法令に基づく検査結果に関する書面の写しを添えて、道に報告し、建築基準法第7条の完了検査に係る検査済証受領の後、工事が完了した旨を道に通知する。完了検査は、本施設1は2回(庁舎、車庫)、本施設2は1回(庁舎)実施する。・ 事業者は、自主検査の実施及び道への報告後、完成図書と併せて道による完成検査を受ける。31・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会の上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 工事完成後、事業者は事業契約に準ずる期間は契約不適合責任に対して責任を負う。工事不良又はこれに準ずる理由により生じたと認められる損傷や不都合は、道の指示により迅速に修理し、これに必要な費用は事業者の負担とする。また立会者は道の指示によるものとする。・ 完成図書は原則、別添資料19のとおりとし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する(CADデータについては、JWW CAD形式にて提出する。)。なお、他のCADソフトを使用する場合は、ファイル形式等について道の確認を受けることとする。324 解体業務(1) 基本事項・ 解体対象施設の解体に当たっての事前調査の具体的な時期については道と調整する。・ 解体対象施設の解体設計・解体業務に必要となる業務は、事業者の責任において実施する。なお、庁舎内の残置備品などの撤去処分は、本事業の対象外とする。・ 近隣地区住民に対する解体業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 既設解体・撤去建物などの解体・撤去工事に当たっては、解体物などが飛散・流出することのないよう万全の措置を講ずる。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 各種調査業務・ 着工に先立ち、近隣住民との調整及び解体準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保する。・ 近隣への説明を実施する。・ 解体対象物及び解体工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を実施し、問題があれば適切な処置を行う。(3) 解体設計業務・ 解体業務に関する各種申請に関し、本事業期間内の各段階で必要な申請対応を図る。・ 道が必要とする場合は、事業者は各種許認可等の書類の写しを道に提出する。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。(4) 解体工事業務・ 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の解体業務を実施する。事業者は工事現場に工事記録を常に整備する。33・ 工事中における近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び整備を十分に行う。・ 工事完成時には施工記録を用意し、道の確認を受ける。・ 騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について、十分な対応を行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分する。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情その他については、事業者を窓口として、工程に支障を来さないように処理を行う。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。 なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会いの上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 完成時の提出書類は、工程及び完成時の写真を含む工事記録簿とし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。345 工事監理業務(1) 基本事項・ 厳正かつ公平に監理に当たること。・ 建築基準法第5条の6第4項に定める工事監理者(一級建築士)により監理を行う。・ 「建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」(最新版)等を遵守する。(2) 本施設等の工事監理業務・ 事業者は、自らの責任により工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認する。・ 事業者は、工事着手前に業務計画書(工事監理体制その他工事監理方針について記載したもの)を道に提出し、承諾を得る。・ 事業者は、道があらかじめ定めた時期において工事の進捗状況等を報告するほか、道から要請があった場合には適時報告、説明等を行う。・ 事業者は、引渡し日の60日前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表等事前資料を道に提出し、確認を得る。なお、事業者は、本事前提出をもって工事監理業務の完了の通知を行うものではない。・ 要求水準確認表は、設計業務において作成した要求水準確認表に基づき、基本設計着手時から実施設計、施工段階の経緯がわかるように、同様の書式で作成する。・ 事業者は、本施設等の建設業務(4)完了検査に示す本施設等の自主検査を行い、建設業務(4)完了検査に示す自主検査及び工事完了通知を工事監理報告書とともに道に提出し、建設業務の事業者とともに道が実施する完成検査を受ける。・ 道は、事業者から工事監理報告書等、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から14日以内に事業者の立ち合いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。356 配置予定技術者事業者は、設計業務、建設業務の実施に当たり、以下の技術者を配置する。業務 配置予定技術者の要件設計業務 ・設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。)管理技術者を1名配置する。・建築総合、構造、電気設備、機械設備の各主任技術者を1名配置する。各主任技術者の兼務は不可とする。また、各主任技術者は5年以上の実務経験を有するものとする。・管理技術者と、建築総合又は構造の主任技術者は兼務することができる。・管理技術者、建築総合及び構造の主任技術者は、一級建築士とする。なお、構造主任技術者の構造設計一級建築士の保有は必須ではないが、建築構造設計において、構造設計一級建築士による設計への関与を必須とする。また、電気設備、機械設備の主任技術者は一級建築士又は建築設備士の保有がない者の配置も可とするが、設備設計に当たっては設備設計一級建築士による設計への関与を必須とする。・管理技術者及び各主任技術者については、設計業務完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。建設業務 ・建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)現場代理人及び監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。・現場代理人及び監理技術者については、工事完成までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・現場代理人は、兼務することができない。現場代理人は、工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、道との連絡体制が確保されると認めた場合には常駐にしないことができる。・監理技術者は、特例監理技術者制度の運用により本施設1、本施設2の監理を兼ねることができる。36業務 配置予定技術者の要件解体業務 ・解体企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士、一級建設機械施工技士、一級建築士、技術士、解体工事施工技士又はこれと同等の資格を有する者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・監理技術者は専任とするが、解体業務に着手するまでの期間については、専任を要しない。工事監理業務 ・工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)工事監理者を配置する。・工事監理者は、一級建築士とし、工事監理業務の管理技術者とする。・工事監理企業は、工事監理者のほか、設計業務に示す建築総合、構造、電気設備及び機械設備の各主任技術者と同様の実績及び資格を保有する者を、建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者に配置する。・工事監理者は、工事完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。37第3 総括管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本的な考え方・ 総括管理業務とは、本事業における維持管理業務の全般的な総括を行う業務である。総括管理業務の実施について総合的な管理を行う総括責任者を配置し、全体管理、連絡調整等の総括管理業務全体について効率的に実施する。なお、総括責任者の選任に当たっては、本施設等と同規模程度の事務所の施設管理に精通した者で業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有する人材とする。(2) 業務実施期間・ 総括管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。 ただし、表 1に記載の事業計画にかかる書類の作成は、規定の期限までに行うものとする。(3) 対象業務・ 事業者は、次の項目について、総括管理業務を行うものとする。ア 準備業務イ 日常管理業務ウ その他の管理業務エ セルフモニタリング(自己監査)の実施(4) 総括責任者の要件・ 事業者は、総括責任者の選任に当たり、以下を条件として人選を行う。総括責任者の要件 ・業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験・コミュニケーション能力を有する。・第4に示す維持管理業務責任者との兼任を可能とする。(5) 業務の基本事項・ 施設の特色及び設備内容等を充分に把握し、管理業務全体の調整を図る。・ 施設の状況及び内容に柔軟に対応した業務の全体的推進を図る。・ 第4に示す維持管理業務の従事者と連絡調整を密にしながら、業務停滞がないよう管理業務全体を統括する。・ 事業者は、施設及び物品等を滅失又はき損したときは、速やかに道に報告する。・ 防災、防犯その他不測の事態への対応等について、従業員に周知徹底する。・ 本事業に係る会計書類は、各会計年度の終了後、事業期間が終了するまで保存する。38・ 本施設等及びその他施設の維持管理に関し、事業者自ら業務モニタリングを行い、その結果を道に報告する。・ 道は、事業者が自ら行うモニタリングとは別に、本事業のモニタリングを行う。その結果について事業者と情報共有し、修正点がある場合は両者協議の上、事業者は改善する。(6) 環境への配慮事業者は、総括管理業務及び維持管理業務の実施に当たり、以下のとおり環境への配慮に留意する。・ 電気、ガス等のエネルギー使用量削減に向けた取組みを進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努め、廃棄物の発生を抑制しリサイクルの推進や適正処理を図る。(7) 保険について・ 事業者が負担者となる第三者賠償に備え、あらかじめ損害保険に加入する等、必要な措置を講じる。39(8) 道との連絡調整以下の書類を提出し、道の確認を受けること。記載内容の詳細は事業契約後に道と協議する。表 1 総括管理業務、維持管理業務における提出書類分類 作成書類 提出頻度 提出期限 内容事業計画事業計画書 1回/年前年度2月末日※本施設等の初年度(令和12年度)分については、令和12年3月末日までに提出するものとする。実施体制、連絡先、業務計画、長期修繕計画(竣工時に作成したもの)、モニタリング実施計画、各種業務マニュアル 等収支予算書 1回/年収入・支出の計画等(支出項目は詳細項目まで明示する。)業務報告事業報告書 1回/年事業年度終了後30日以内前年度の業務報告、管理に係る収支決算書、維持管理企業の損益計算書及び貸借対照表、国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)に関する書類等月例業務報告書 毎月 翌月10日まで管理実績(設備管理状況・修繕実績等)、業績等のモニタリング結果、要望・苦情等の状況と対応策等402 準備業務事業者は、それぞれの施設の維持管理業務の開始の期日までに下記に示す必要な業務を行う。・ 事業者は、本施設等の維持管理開始までに施設、設備の準備及び物品等の調達、搬入、設置、保守点検等の準備を行う。・ その他施設の維持管理業務の開始までに、当該施設の維持管理を円滑に行うことを目的に、施設の不具合等が生じていないか、道と相互に施設の状態を確認し、維持管理業務について必要な引継ぎを行う。3 日常管理業務(1) 管理業務全般の指揮、管理、監督・ 施設の設置目的、特性等を踏まえ、来庁者及び職員の利便性に配慮し、効果的・効率的な管理を行う。(2) その他必要な連絡調整の実施・ 事業者は、上記の(1)で定める事項以外にも、必要に応じて道との連絡調整を行い本施設等及びその他施設が円滑に維持管理できるよう配慮する。(3) 従業員の管理・監督ア 名簿の提出・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、各業務に配置する人員(従事者全員)について、あらかじめ、一覧表及び各人員配置を示す組織表(必要に応じ有資格証明書の写しを添付)を事業計画書とともに提出する。また、配置人員の変更がある場合は、都度、道に報告し、再提出する。イ 従業員の管理教育・ 各業務従事者は、その服務に当たって、品位を保ち、規律を守り、各自の担当業務に精通する。414 その他の管理業務(1) 立入検査等の立会い及び必要な手続等の実施・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、法定点検等その他関係官公庁が実施する立入検査等を行う場合、立会い及び必要な手続等について対応する。(2) その他、道の指示する事項・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、適宜、道の検査及び道の指示を受ける等、道との連絡調整を密にし、各業務の処理状況について報告を行う。これらの報告等は、書面にて提出する。・ 事業者は、業務期間満了に当たり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。5 セルフモニタリング(自己監査)の実施・ 事業者は、セルフモニタリングとして、自らの提案に基づく事業内容について、下請企業を含み、その履行状況を確認する。・ 履行状況の確認は、物理的に測定可能なものと測定困難なものの両方を含み、当該内容の確認を定期的又は随時に実施する。・ セルフモニタリングの結果について、道に報告できるよう、月例業務報告書等を作成する。42第4 維持管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本方針・ 事業者は、本施設等及びその他施設の施設特性を踏まえ、長期的視点に立った効果的かつ効率的な維持管理を実施する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の機能・性能等を常に発揮できる最適な状態を保ち、施設の来庁者及び職員が安全かつ快適に利用できるような品質、水準等を維持する。・ 維持管理業務は予防保全を基本とし、劣化による危険、障害の発生を未然に防ぐよう努める。・ 本施設等及びその他施設の来庁者及び職員等の安全確保に努める。・ 施設環境を良好に保ち、本施設等及びその他施設の職員及び来庁者等の健康被害を防止する。・ 省資源・省エネルギーに努める。・ ライフサイクルコストの縮減に努める。・ 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努める。・ 環境に配慮した商品、サービスの購入(グリーン購入)を推進し、また、廃棄に当たっては資源の有効活用や適正処理を図る。・ 故障等による公共サービスの中断に係る対応を定め、迅速な回復に努める。 (2) 業務実施期間・ 維持管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。(3) 対象施設・ 添付資料20のとおりとする。維持管理業務の対象は、本施設等に当たる旭川中央警察署とその外構等、旭川方面本部分庁舎とその外構等、その他施設に当たる旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とする。その他施設に係る現在の契約内容について、添付資料20を参照すること。(4) 対象業務・ 事業者は、次の項目について本施設等及びその他施設の維持管理業務を行うものとする。なお、別添資料20その他施設に係る現在の契約内容を参照し、同等以上の水準で行うこと。ア 建物保守・点検業務イ 建物設備保守・点検業務ウ 清掃業務エ 修繕・更新業務43・ 上記業務のうち、その他施設の修繕・更新業務については、業務対象外とし、その他施設のみ、建物設備保守・点検業務にボイラーの運転、保守・点検業務を含むものとする。(5) 業務実施体制・ 本業務を実施するに当たり、以下の事項に準拠し実施体制を明確にし、道に報告する。1) 本業務の全体を総合的に把握し調整を行う本施設等及びその他施設のそれぞれに業務責任者を置く。2) 本業務の遂行に最適と思われる業務主任を選定する。3) 法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任する。4) 業務主任は業務区分の複数を兼務することは可能とする。(6) 適用基準等・ 本業務の実施においては、関連する全ての法令・基準・規則等及び本事業を行うに当たり必要となるその他の条例等について遵守する。・ 「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)<最新版>」を参考に該当する業務項目及び内容を設定する。(7) 業務計画・ 本業務の実施に先立ち、業務の区分ごとに実施体制、実施工程、作業項目及び作業内容等必要な項目を記載した年間の業務計画書を作成する。業務計画書は、実施する年度の前年度の2月末日までに道に提出し、報告する。また、業務計画書の提出と併せて、事業期間における本施設等の長期修繕計画を提出する。・ 業務計画書及び長期修繕計画の作成に当たっては、関連する全ての法令・条例・基準・規則等について遵守する。(8) 業務報告・ 本業務に係る実施状況や維持管理等の記録を報告書として業務ごとに毎月作成し、定期的かつ速やかに道へ報告を行うこととする。また、本業務に関する苦情については苦情を受けた当日中に、来庁者及び職員の安全性を損なう若しくはその恐れのある事象が発生した場合には随時、道に報告する。(9) 報告書等の整理・保管・管理・ 本業務における業務計画書や業務報告書、維持管理等の記録などを分かりやすく整理し、道の要請に応じて速やかに提示することができるよう業務期間を通じて保管・管理する。なお、上記維持管理等の記録には各種設備の点検記録・補修記録・事故記録・営繕44工事完成図書を含むものとし、修繕等において設計図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映する。(10) 緊急時等の対応・ 本事業の期間中、緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に迅速に対応できるように業務責任者を中心に連絡体制を確保し、本業務の開始前に道に報告する。緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に対し要請を受けたときには、業務責任者及び業務主任並びに本業務に係わる者は業務計画外であっても出勤し、対応する。(11) 備品の取扱い・ 道が所有する備品(以下「道有備品」という。)について、事業者が本施設等及びその他施設の維持管理業務に使用する場合は、無償で使用することができる。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の設備、備品等について、維持管理業務に必要な場合において使用することができる。・ 事業者が所有する備品等を施設に持ち込む場合は、事前に道の確認を得るとともに、必要な事務手続を行うものとする。なお、業務期間満了となったときは速やかに当該備品を撤去し現状に復帰するものとする。ただし、事前の道との協議において、道が撤去しないことを承認した場合はこの限りでない。なお、撤去及び原状復帰に関する費用等は全て事業者の負担とする。(12) 光熱水費について・ 本施設等及びその他施設に関する業務期間中の光熱水費については、道の負担とするが、契約不適合等の事業者の責任で発生した光熱水費は、事業者の負担とする。・ 事業者は、環境配慮・省エネルギーに留意し、光熱水費削減に努める。(13) 事業期間終了時の対応について・ 事業者は、事業期間終了の3年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕計画に基づき、道に、事業期間終了後に必要な工事等について説明を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1年前に、本施設等の劣化状況の点検を行う。点検の結果、本施設等の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、事業期間中の経年劣化は水準未達としない)について、道に報告を行い、必要な修繕等を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1か月前に、自らが行った本施設等及びその他施設の劣化状況点検結果、最新の長期修繕計画書を道に提出し確認を得る。・ 道は、事業者から提出された書類及び本施設等を確認の上、書面にて維持管理業務完了の確認を通知する。452 維持管理業務水準(1) 建物保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構を適切に管理するために、日常的に点検を行い、施設を適切に維持する。ア 業務範囲・ 保守及び点検業務・ 環境衛生管理業務イ 保守及び点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構の日常及び定期の点検を行い、施設の品位、美観を保ち良好な状態を維持する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の建築設備について、日常及び定期の点検を行い、その性能を十分に発揮し快適な利便に供するため、良好な状態を維持し機能の低下を防ぐものとする。・ 事業者は、保守管理等について専門業者に委託する場合は、委託する業務の種類を事業計画書に記載する。・ 点検において、将来的な修繕の必要な箇所等については、事業者自らが提案する長期修繕計画を確認の上、必要に応じ道に報告する。ウ 環境衛生管理業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の良好な環境を保持するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関係法令を遵守し、必要な点検等を行う。(2) 建物設備保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の各設備機器保守点検を適切に行い、施設の機能を適正に維持する。 なお、部品の廃番等により、保守点検を行うことができなくなった場合には、道と事業者が協議の上、設備の更新又は廃止を決定し、余剰となった費用については返還を求めることがある。ア 業務範囲・ 運転・監視業務・ 法定点検業務・ 定期点検業務・ 劣化・故障等への対応イ 運転・監視業務・ 各種設備について、適切な運転操作及び管理を実施する。46・ 設備保守点検は施設の内外を問わず巡回し、修理・改善箇所、清掃等に気を配り、施設の維持管理に努める。・ 諸室の用途及び気候の変化等を勘案し、来庁者及び職員の快適性を考慮に入れて、適正な操作によって各設備を効率よく運転、監視する。・ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、道と協議して運転期間・時間等を決定する。・ 各設備の運転中、操作又は使用中及び点検作業中に障害となり得るものの有無を確認し、発見した場合は除去若しくは適切な対応を取るものとする。ウ 法定点検業務・ 建築基準法第12条に基づく特定建築物定期点検を含む各設備等の関係法令等の定めにより、点検を実施する。・ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応するとともに、道へ報告する。エ 定期点検業務・ 各設備等について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応を行う。・ 点検により設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合又は何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応する。・ 主要な設備等でメーカー独自の機能を有し、他者での定期点検が難しい設備等においては、各種設備等の納入メーカーによる実施を基本とする。オ 劣化・故障等への対応・ 劣化等について調査、診断、判定を行い、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により迅速に対応する。・ 来庁者や職員からの申告やアラーム等により発見された軽微な劣化・故障等の修繕を行う。・ 来庁者や職員からの要望、情報提供等に対し迅速な判断により対処する。・ 故障等の発生時には現場調査、初期対応等の措置を講じ、速やかに道に報告する。(3) 清掃業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、事業対象地内及びその他施設の敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持を心がけ、安全かつ快適な空間を保つため、清掃業務を実施する。なお、清掃を実施する際は、来庁者及び職員の妨げにならないよう配慮する。47ア 業務範囲・ 日常清掃業務・ 定期清掃業務イ 日常清掃業務・ 来庁者及び職員が本施設等及びその他施設を快適に利用できるよう、建物の共用部分及び外構は、原則として1日1回の巡回とし、床・階段・手すり等の清掃、ごみ拾い及びテーブル・椅子等の什器備品の清掃を日常的に実施し、美観と衛生を保つものとする。ただし、清潔で快適な状態の維持に複数回の巡回が必要な場合の巡回頻度等は事業者の提案に委ねる。・ 専用部分は、月曜日から金曜日の午前8時45分までに清掃を完了するものとする。・ 旭川運転免許試験場は、月曜日から金曜日に加えて、毎月第1・第3日曜日にも清掃を行う。・ シャワー室、トイレ等は、備品類の整理整頓、毛髪や水滴等の除去、消耗品類の補充等を行い、常に来庁者及び職員が衛生的かつ快適に利用できる状況を維持する。・ トイレは、衛生消耗品の補充、衛生機器の洗浄、汚物処理及び洗面所の清掃を日常的に実施し、間仕切り及び施錠等についても汚れがないようにする。ウ 定期清掃業務・ 事業者は、日常清掃では実施しにくい本施設等及びその他施設の清掃を定期的に行う。・ 定期清掃は、対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、日曜日・土曜日・祝日等の閉庁日に実施するものとし、年間2回の頻度で提案する。なお、定期清掃は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法令等に基づき実施する。・ 床洗浄・ワックス塗布、マットの清掃及び壁面等の塵埃が堆積しやすい箇所等の清掃等を行い、日常清掃では除去しきれない埃、ごみ、汚れ、シミ等の除去や、施設の劣化防止処理等を行う。・ 事業対象地及びその他施設の敷地の側溝、排水桝等については、破損、破片、詰まり、泥やごみの堆積等がないか、定期的に点検、清掃等を実施する。(4) 修繕・更新業務・ 業務期間中の本施設等の基本性能を保持するために定期的な建築物及び建築設備、駐車場・外構等の修繕・更新を実施する。ア 業務範囲・ 長期修繕計画の作成及び更新・ 修繕・更新業務・ 修繕・更新の記録48イ 長期修繕計画の作成及び更新・ 事業者は、自らが提案する本施設整備の内容に基づき、事業期間中の長期修繕計画を立案し、このうち、本事業において事業者が実施を予定する工事(以下「修繕・更新実施計画」という。)について抽出し、道の確認を得る。・ 事業者自らが提案し道が確認した長期修繕計画について、実態との相違を是正するため、毎年度、道が実施した工事の確認を行い、本事業で実施した工事実績と合わせて長期修繕計画に反映し、道の確認を得る。ウ 修繕・更新業務・ 選定事業者は、自らが立案した長期修繕計画における修繕・更新実施計画に基づき、業務期間中の修繕・更新の工事を実施する。・ 修繕・更新実施計画に記載のないもので修繕又は更新の必要が生じた場合は、事業者は道に報告し、事業者が工事を実施する。エ 修繕・更新の記録・ 事業者は、完成図書等について、修繕等により変更が必要となった箇所を修正し記録を更新する。・ 記録の更新は、電子データにて行うこととし、記録更新の都度、完成図書等の差し替えを行う。ただし、完成図書の原本1部については更新をせず保管する。 旭川中央警察署庁舎等整備事業落札者決定基準北海道令和7年4月8日目 次1. 本書の位置付け.. 12. 審査の概要.. 12.1. 審査の方法.. 12.2. 審査体制.. 22.3. 審査の手順.. 32.4. 審査結果の公表.. 43. 審査基準.. 43.1. 資格審査.. 43.2. 入札価格の確認.. 43.3. 提案審査.. 4(1) 基礎審査.. 4(2) 定性審査.. 5(3) 価格審査.. 114. 最優秀入札提案の選定.. 115. 落札者の決定.. 1111. 本書の位置付け本落札者決定基準は、北海道(以下「道」という。)が「旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)」を実施する民間事業者を募集及び選定するに当たり、入札に参加しようとする者に交付する入札説明書等と一体のものである。本事業を実施する選定事業者を決定するに当たっては、入札価格及び提案書の内容により総合評価した提案審査結果に基づき落札者を決定する「総合評価一般競争入札方式」を採用する。本落札者決定基準は、落札者を決定するに当たり最も優れた入札提案(以下「最優秀入札提案」という。)を選定するための方法及び審査基準等を示したものである。なお、本落札者決定基準に使用する用語の定義は、入札説明書において使用される用語と同一のものである。2. 審査の概要2.1. 審査の方法最優秀入札提案を選定するための審査の方法は、入札参加者の備えるべき参加資格要件に関する「資格審査」と、入札参加者からの入札提案の内容に関する「提案審査」による2段階で実施する。資格審査は、入札参加者の参加資格要件の適格性を審査するために行うものとし、その結果については、以降の提案審査には持ち越さない。提案審査は、資格審査を通過した者から入札により提出された入札提案書を対象とし、入札価格の確認及び基礎審査を経て適格とされた提案について、提案書の内容の定性的な評価(以下「定性審査」という。)により定性評価点、入札価格の定量的な評価(以下「価格審査」という。)により価格評価点を算出し、それらの合計点(以下「総合評価点」という。)を算定するものとする。総合評価点 = 定性評価点 + 価格評価点総合評価点は、「1,000点」とし、定性審査、価格審査の配点について以下に示す。<提案書審査・価格審査の配点>提案審査内容 配点定性審査(定性評価点) 700点価格審査(価格評価点) 300点22.2. 審査体制道は、本事業における最優秀入札提案の選定において、公正性及び透明性を確保することを目的に、学識経験者等で構成される選考委員会を設置している。選考委員会は、入札提案について本落札者決定基準に定める審査基準に基づき評価を行い、最優秀入札提案を選定する。道は、この結果を踏まえ、本事業の落札者を決定するものとする。なお、選考委員は以下のとおり(敬称略)(順不同)氏 名 所 属齊藤 雅也 札幌市立大学大学院デザイン研究科 教授平野 陽子 北海道大学大学院工学研究院 教授星原 直子 弁護士森 傑 北海道大学大学院工学研究院 教授菊地 敏之 北海道警察職員以下、前任の委員(令和7年3月まで)氏 名 所 属安西 美智哉 北海道警察職員32.3. 審査の手順審査の手順は、以下のとおりである。図 1 選定フロー入札(入札提案書提出)資格審査・入札参加者の構成の確認・参加資格要件(共通)の確認・個別業務に係る参加資格要件の確認参加表明書・入札参加資格確認申請書等の受付開札(入札価格の確認)提案審査基礎審査①提案審査書類の不備確認②要求水準の未達確認定性審査価格審査選考委員会による最優秀入札提案の選定道による落札者の決定失格・欠格事項あり失格・予定価格を上回る入札価格失格・①及び②について不備があった場合42.4. 審査結果の公表資格審査の結果は、各応募者に個別に通知する。提案審査の結果については各応募者へ個別に通知するほか、結果の概要、審査講評を「北海道警察ホームページ」を通じて公表する。3. 審査基準3.1. 資格審査入札説明書に示す参加資格要件(入札参加者の構成、入札参加者の構成員の制限、入札参加者の資格要件)の具備について審査を行う。参加資格要件を満たしていない場合は失格とする。3.2. 入札価格の確認道は、入札参加者が提示する入札価格が、予定価格以下であることを確認する。予定価格を超えた入札価格を提示した入札参加者は失格とする。3.3. 提案審査(1) 基礎審査道は、参加資格要件を満たした入札参加者から提出された提案内容について、以下の点を確認する。① 参加資格要件を満たした入札参加者が提出した提案審査書類について、提案審査書類が全て揃っていること、指定した様式に必要事項が記載されていること等、書類に不備がないことを確認する。② 各業務の提案内容が要求水準書に定める要求水準を満たしているか。提案書等において提案されている内容のうち、要求水準書においてサービス・機能の仕様を定めている事項を対象に、その水準を満たしているか否かを確認する。確認の結果、上記①及び②の条件を満たしている場合は、「適格」とし、明らかに満たしていないと確認される場合には、「失格」とする。ただし、その内容が軽微で意図したものではなく、かつ、提案内容及び入札価格に大きな影響を及ぼすものではなく、かつ、当該内容のみにより失格とすることは返って公平性を欠くと認められる場合には、当該提案を行った入札参加者に対して、入札参加の希望を確認し、当該入札参加者が入札価格の変更を行わずに、当該箇所について条件を満たさせることが確認できた場合において、当該入札参加者を失格としないことがある。5(2) 定性審査提案書の内容について、次頁以降に示す審査項目ごとに、評価の視点に基づき評価、加点を行う。定性審査の加点の付与基準は、以下に示す5段階によるものとし、評価に従い各審査項目の配点に対応する係数を乗じて算出するものとする。なお、点数化の際は、小数点第2位まで算定する。表 1 定性審査における採点基準評価 評価内容 採点基準A 優れた提案である 配点×1.00B やや優れた提案である(AとCの中間) 配点×0.75C 提案内容が中程である 配点×0.50D やや劣る提案である(CとEの中間) 配点×0.25E 劣る提案である 配点×0.006【評価項目及び配点】1) 事業計画に関する事項【90点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 事業コンセプト① 事業の目的及び警察施設の特殊性を理解した優れた提案がなされているか 。② 事業者独自の視点(創意工夫、ノウハウ等)を持った優れた提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 20 様式4-12 事業実施体制及び役割分担① 代表企業、構成企業及び協力企業の役割及び責任分担、連携・補完体制が適正かつ明確であり、着実な事業実施が期待できる提案がなされているか。② 非常時を含め、本事業を円滑に実施する事業実施体制の提案がなされているか。③ 道との連絡、調整が適切にとれる取組方針について優れた提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。30 様式4-23 事業の安定性① 事業の安定性を確保するための方針が明確になっているか。② 現実的かつ堅実な事業収支計画及び不測の事態に対する資金の確保等の対応が具体的に検討されているか。③ 各業務費用の算定根拠が明確であり、安定的な事業収支計画の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式4-34 リスク管理① 各リスクについて具体的かつ適切な管理方針及び分担の提案がなされているか。② 想定される事業リスクを明確に整理し、顕在化した時の対応策が具体的に検討された提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式4-4小計 9072) 施設整備に関する事項【420点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 基本的な考え方① 事業の目的及び特殊性を十分に理解した上で、施設整備業務への取組方針について、具体的かつ明確な考え方の提案がなされているか。② 設計段階における建設企業及び維持管理企業の関わり方について、工夫ある提案がなされているか。③ 施設の長寿命化等、施設整備から維持管理を通じたライフサイクルの視点による整備方針の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式5-12 配置計画・外構計画① 全ての利用者の安全性及び利便性の確保、警察業務の機動性等に配慮された優れた計画の提案がなされているか。② セキュリティ計画等に対して的確に理解し、十分な検討に基づく優れた計画の提案がなされているか。③ 旭川市の気候特性を踏まえ、積雪等の影響(除雪、落雪等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。④ 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。⑤ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。80様式5-2図面集3 地域性、景観への配慮① 意匠計画について、地域性、分かりやすさ及び景観に配慮した、優れた提案がなされているか。② 周辺環境と調和し、圧迫感の軽減等に配慮した配置計画や建物ボリュームが確保された、優れた提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。30 様式5-34 防災計画① 災害時の拠点施設としての役割を満たせるよう耐震性や耐久性等に配慮し、合理性・妥当性のある適切な計画の提案がなされているか。② 雪害、風水害、落雷、断水及び停電や災害によるインフラ途絶時等にも十分配慮した優れた計画の提案がなされているか。③ 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際、速やかに回復が行われるための効果的な対策等の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。60 様式5-48項目 評価の視点 配点主たる対象様式5 建築計画・環境計画① 全ての施設利用者が使いやすいよう、機能性、利便性及びプライバシー等に配慮した優れたゾーニング・動線計画の提案がなされているか。② セキュリティ計画等の内容を的確に理解し、庁内各課の特性に応じた適切なセキュリティを確保した優れた計画の提案がなされているか。③ 諸室用途に応じて、全ての利用者の快適性に配慮した室内レイアウトや効率的な什器備品の配置、デッドスペースの活用等、優れた計画の提案がなされているか。④ 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更に、柔軟に対応できる執務空間の確保、効率的な警察活動に対応できる優れた計画の提案がなされているか。⑤ 再生可能エネルギーや木材の活用など、脱炭素化に配慮した優れた提案がなされているか。⑥ 施設の長寿命化や冷暖房負荷の低減を図り、維持管理費や光熱水費などライフサイクルコストを低減した施設とする工夫ある提案がなされているか。⑦ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。150様式5-5図面集6 設備計画① 旭川市の気候特性を踏まえ、全ての施設利用者が快適で安全に利用できる優れた計画の提案がなされているか。② 事業期間中の維持管理の他、汎用性や耐久性の高い製品の採用等、事業期間終了後の維持管理にも配慮した優れた計画の提案がなされているか。③ 設備の更新時等に、警察業務に与える影響が最小限になるように配慮した、優れた計画の提案がなされているか。④ 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した計画の提案がなされているか。⑤ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。60様式5-6図面集7 工程計画① 対象施設の整備・解体について、業務ごとに効率的かつ適切な計画の提案がなされているか。② 不測の事態が生じた場合に、工程計画を遵守するための適切な対策の提案がなされているか。③ 業務期間中の周辺住民への配慮や付近の通行者の安全確保等、周辺環境への配慮について具体的な方法の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20様式5-7様式5-8図面集小計 42093) 総括管理、維持管理に関する事項【120点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 基本的な考え方① 事業全体及び対象施設の業務内容等を総合的に把握し、適切に業務を実施・調整するための具体的な方針・方策の提案がなされているか。② サービスの質及び執務環境を維持するためのセルフモニタリング定着方法が、有効かつ具体的な提案がなされているか。③ 事業終了時において、施設管理のノウハウや修繕の実施状況等の引継ぎが円滑に行われるよう、引継方法について具体的な提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式6-12 保守点検・清掃業務① 対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な保守点検・清掃業務(方法、内容、頻度等)について、優れた提案がなされているか。② 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際の回復が、速やかに行われるための効果的な提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。50 様式6-23 修繕・更新業務① 対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な修繕・更新業務について、合理的かつ具体的な提案がなされているか。 ② 事業期間終了後の大規模修繕抑制対策として、事業期間中に実施する修繕・更新業務について優れた提案がなされているか。③ 対象施設の修繕・更新時期に合わせて、具体的な道への報告内容等が提案されているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。50 様式6-3小計 120104) 地域経済への配慮【70点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 道内企業・人材の活用① 道内企業の参加及び活用方策について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。② 具体的かつ実効性のある人材の活用方策が提案されているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。40 様式7-12道産製品及び道産材の活用① 道産製品や道産資材の使用や道内企業からの資材の調達について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。② 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。30 様式7-2小計 7011(3) 価格審査次の計算式に基づき、入札価格から価格点を算出し付与する。価格審査の配点は300点とし、小数点第3位以下を四捨五入し、小数点第2位まで算出するものとする。<算定式>価格評価点=300点 × (最低入札価格)/(当該入札価格)・提案審査に進んだ全入札者のうち、入札価格が最低であるものを 1 位とし、価格点の満点である300点を付与する。・他の入札者の価格点は、1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札者の入札価格(当該入札価格)の比率により算出する。4. 最優秀入札提案の選定選考委員会は最も高い総合評価点を得た入札提案を、最優秀入札提案として選定する。また、総合評価点が次順位以降の者について、総合評価点の順に従い、次点者、次々点者等として選定することができる。なお、最も高い総合評価点を得た入札提案が複数ある場合は、定性評価点の最も高い入札提案を最優秀入札提案とする。この場合において、定性評価点に係る評価点が同点である提案が複数あるときは、いずれの提案も最優秀入札提案とする。5. 落札者の決定道は、選考委員会による選定結果を踏まえ、最優秀入札提案を行った者を落札者として決定する。ただし、落札者を決定した後、同者との間で特定事業契約締結に至らなかった場合、次点者、次々点者等の順に、地方自治法に基づき随意契約を行う場合がある。なお、最優秀入札提案が複数ある場合は、当該提案を行った者にくじをひかせて落札者を決定する。 旭川中央警察署庁舎等整備事業様式集及び記載要領北海道令和7年4月8日提出書類入札参加資格確認申請書入札参加資格確認書類の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式1-0入札参加資格確認申請時必要書類2(正本1部、副本1部)様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧2(正本1部、副本1部)様式1-3参加表明書2(正本1部、副本1部)様式1-4入札参加資格確認申請書2(正本1部、副本1部)入札参加資格確認申請書 添付書類2(正本1部、副本1部)様式1-5設計業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-6建設業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-7工事監理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-8解体業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-9総括管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-10維持管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-11委任状(代表者)2(正本1部、副本1部)入札辞退届入札参加資格確認申請時に書類を提出した応募者で入札を辞退する場合は、以下の提出書類について指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式2-1辞退届1入札書類等入札書類等の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式3-0入札時必要書類1様式3-1提案審査提出書類の提出について1様式3-2提案審査提出書類一覧1様式3-3委任状(代理人)1様式3-4入札書1様式4-0事業計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式4-1事業コンセプト9(正本1部、副本8部)様式4-2事業実施体制及び役割分担9(正本1部、副本8部)様式4-3事業の安定性9(正本1部、副本8部)様式4-4リスク管理9(正本1部、副本8部)様式5-0施設整備に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式5-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式5-2配置計画・外構計画9(正本1部、副本8部)様式5-3地域性、景観への配慮9(正本1部、副本8部)様式5-4防災計画9(正本1部、副本8部)様式5-5建築計画・環境計画9(正本1部、副本8部)様式5-6設備計画9(正本1部、副本8部)様式5-7様式5-8-1様式5-8-2工程計画実施工程表【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】実施工程表【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】9(正本1部、副本8部)様式6-0総括管理業務、維持管理業務に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式6-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式6-2保守点検・清掃業務9(正本1部、副本8部)様式6-3修繕・更新業務9(正本1部、副本8部)様式7-0地域経済への配慮に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式7-1道内企業・人材の活用9(正本1部、副本8部)様式7-2道産製品及び道産材の活用9(正本1部、副本8部)提出書類提出部数様式8-0図面集※各様式、本施設1及び本施設2それぞれで作成・提出してください。 9(正本1部、副本8部)様式8-1基本計画説明図9(正本1部、副本8部)様式8-2配置図9(正本1部、副本8部)様式8-3面積表9(正本1部、副本8部)様式8-4建築計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-5各階平面図9(正本1部、副本8部)様式8-6動線計画9(正本1部、副本8部)様式8-7各面立面図9(正本1部、副本8部)様式8-8断面図(2面以上)9(正本1部、副本8部)様式8-9各諸室面積表9(正本1部、副本8部)様式8-10意匠計画書9(正本1部、副本8部)様式8-11構造設計概要書9(正本1部、副本8部)様式8-12設備計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)9(正本1部、副本8部)様式8-14鳥瞰パース9(正本1部、副本8部)様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)9(正本1部、副本8部)様式9-0事業収支計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式9-1-1施設計画提案概要(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-1-2施設計画提案概要(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-2入札価格総括表9(正本1部、副本8部)様式9-3-1年度別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-3-2四半期別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-4-1施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-4-2施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-4-3施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室)9(正本1部、副本8部)様式9-4-4施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎)9(正本1部、副本8部)様式9-5-1維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-5-2維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場)9(正本1部、副本8部)様式9-6-1長期修繕計画書(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-6-2長期修繕計画書(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-7施設整備業務に伴う資金計画書9(正本1部、副本8部)様式9-8資金調達計画書9(正本1部、副本8部)様式9-9長期収支計画書9(正本1部、副本8部)記載要領共通事項各提出書類を作成するにあたっては、以下の事項に留意すること。 各様式に記載されている要領に従い作成すること。 各提出書類の所定の欄に、道より送付された入札参加資格確認通知書に記載された提案受付番号を記載すること。 各提出書類(添付書類含む。)については、正本は原本、副本は写しを添付すること。また、正本には、参加企業及び参加企業の担当する業務が確認できる資料(例:代表企業・・・●●会社、任意様式)を添付すること。 入札金額は、物価変動を除いた額とする。なお、入札書には、消費税及び地方消費税の額を含めた積算総額を記載すること。 提案時のサービス対価の前提となる基準金利は、1.344%(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)とする。 入札価格は、提出書類の事業収支計画に関する提案書の値と整合性が図られているものとする。 添付書類の提出が求められている場合は、当該提出書類の次項に綴じること。 各提出様式の代表者職氏名等の欄には、当該企業の代表権を有する者について記載すること。ただし、入札参加資格者名簿等に受任者を登録している場合は、各提出様式とも代表者職氏名等の欄には「受任者」を記載すること。 提案書提案書を作成するにあたっては、下記の事項に留意すること。 提案書は、各様式で指示する用紙サイズ(片面)で作成すること。 提案書は、各様式に指定する枚数を厳守すること。 匿名審査とすることから、住所、会社名、氏名、ロゴマーク等の応募者を特定できる表示は付さないこと。 造語、略語は、一般用語・専用用語を用いて初出の箇所に定義を記述すること。 他の様式に関連する事項が記入されているなど、参照が必要な場合には、該当する様式番号、頁等を適宜記入すること。 必要に応じて文章を補足・説明する図・表・写真を入れてもよい。 提案書で使用する文字は原則10.5ポイント以上とすること。なお、図・表・写真の文字についてはこの限りではないが、文字が十分に読みとれる程度とすること。 提案書で使用する文字は、各様式に直接入力するものとし、文字を画像として貼り付けることは認めない。 図面集の縮尺については、指定したものを基本とするが、必要に応じて変更することも可とする。(変更した場合には、変更後の縮尺を明記すること。)提案書は各様式のシリーズごとに通しで右下に頁を記入すること。 提案書A4版(様式3シリーズ)・A3版(様式4~9シリーズ)それぞれ様式の順にファイル又はバインダーに綴じること。また、様式番号ごとにインデックスタイトルを付け、表面と背表紙に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」及び「提案受付番号 ●」を記入すること。 提案書提出時には、提出書類と同じ内容を保存したCD-R等を2枚提出すること。また、当該CD-R等には、上段に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」、下段に「代表企業名」「提出日」を明記し、任意の封筒に入れ封印し提出すること。 提案書A3版(様式4~8シリーズ)提出書類は、用紙サイズ、枚数等を厳守した上で、文字検索、コピー可能なPDFによる提出も可とする(Adobe社のIllustratorや図面作成用専用CADソフトなどでの作成を制限するものではない)。ただし、様式9の事業収支計画に関する提案書は、計算の数式や他のシートとのリンクを残したままMicrosoft社のExcelで提出すること。 (様式1-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札参加資格確認申請時必要書類(様式1-1)令和 年 月 日入札参加資格審査提出書類の提出について北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名【担当者】所 属氏 名電 話E-mail「旭川中央警察署庁舎等整備事業 入札説明書」に基づき、入札参加資格審査提出書類を提出します。 ※提案受付時のチェックのため、次ページの提出書類一覧(様式1-2)を、併せて提出してください。 (様式1-2)入札参加資格審査提出書類一覧書類部数応募者道添付確認部数確認添付確認部数確認様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧様式1-3参加表明書(構成員の会社概要)(構成員の履歴事項全部証明書)様式1-4入札参加資格確認申請書 (添付資料1) (添付資料2) (添付資料3) (添付資料4) (添付資料5) (添付資料6) (添付資料7) (添付資料8) (添付資料9) (添付資料10) (添付資料11) (添付資料12) (添付資料13) (添付資料14)(添付資料15)(添付資料16) (添付資料17)(添付資料18)様式1-5設計業務の実績様式1-6建設業務の実績様式1-7工事監理業務の実績様式1-8解体業務の実績様式1-9総括管理業務の実績様式1-10維持管理業務の実績(企業別)様式1-11委任状(代表者)(様式1-3)令和 年 月 日参加表明書[ ]グループは、次の者をグループ構成企業、協力企業とし、その代表者を[]として、令和7年4月8日付で公告のあった「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加することを表明します。 なお、構成員は他グループの構成企業又は協力企業として「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加しないことを誓約します。 商号又は名称代表者職氏名構成員代表者(代表企業)商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:構成企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:協力企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:※ 記入欄が不足する場合は、裏面に適宜追加してください。複数枚に及ぶ場合は、割印をしてください。なお、本様式を1枚ずつ個社ごとに記入、押印したものをまとめて提出することも認める。 ※ 添付資料として、①会社概要、②印鑑証明書、③商業登記謄本、④履歴事項全部証明書、⑤決算書(直近3期分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表)(証明書等については、入札公告後に交付されたもの原本)を提出してください。 ※ グループにおける役割には、入札説明書P11「(3) ① 応募者の構成等」を踏まえ記載してください。 (様式1-4)令和 年 月 日入札参加資格確認申請書北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先(TEL)(E-mail)令和7年4月8日付で入札公告のありました「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、次の書類を添えて申請します。 なお、入札説明書に規定されている応募者の参加資格要件を満たしていること、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 おって、落札決定までの間において、届出内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を届け出ることを誓約します。 【添付書類】(原本での提出を求めているもの以外は写しでよいものとする。)<共通事項>次に掲げる税を滞納していないことを証する書類(入札公告以降に交付された原本)。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)を証する書類(入札公告以降に交付された原本)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出<設計業務を行う企業>建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、設計業務を担う主たる者1者以上の実績とする。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ 2)様式1-5 <建設業務を行う企業>令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること証する書類。 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した工事において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の建築工事(新築に限る)を元請として施工した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、共同企業体としての施工実績の場合は、代表者として施工した実績を有する者であること。なお、「本施設1」及び「本施設2」を「共同施工方式」により施工する場合にあっては、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。また、「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれに、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-6建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書(本入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日前1年7月以内の審査基準日のうち直近のものに係るものに限る。)。 <工事監理業務を行う企業>建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の工事監理業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、工事監理業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-7 <解体業務を行う企業>建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が1,000㎡以上の建物の解体業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、解体業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-8 <総括管理業務を行う企業>総括管理業務を行うに当たって、業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有することを証する書類*書類1)実績のうち最新の契約書2)様式1-9 <維持管理業務を行う企業>維持管理業務を行うに当たって、担当する業務に必要となる資格(許可、登録、認定等)及び資格者を有することを証する書類平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の維持管理業務(総合管理業務)を履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、単体又は複数の企業が分担して本業務を行う場合において、総合管理業務の実績を有していなくても、総合管理業務を構成する各業務のうち担当するものを元請として履行した実績を有していれば、総合管理業務の実績を有しているものと認める。 *書類:1)実績のうち最新の契約書2)様式1-10(様式1-5)設計業務の実績企業等名:業務名称等業 務 名発注機関名所在地契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)建物概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「所在地」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-6)建設業務の実績本事業のおける施工方式(該当する方式に○を付けてください。)共同施工方式 ・ 分担施工方式企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 ・「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれで、建設業務を担う主たる者1者以上が実績を記入してください。 (様式1-7)工事監理業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途工事種別・新築・増築・改築・移転構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-8)解体業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-9)総括管理業務の実績企業等名:業務名称等業務名発注者名履行場所履行期間年 月 日~ 年 月 日業務内容○本票作成上の注意事項・PFI事業等における総括管理業務の実績又は、複数の維持管理業務を総括して実施した実績等、本事業において、業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有することを示す実績を記入すること。 (様式1-10)維持管理業務の実績企業等名:業務名称等業務名発注者名履行場所履行期間年 月 日~ 年 月 日業務概要等業務内容主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「履行場所」欄については、対象建物を特定すること。 (様式1-11)委 任 状(代表者)私は旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札において、次の者を代理人と定め、次の事項に関する権限を委任します。 委任事項 1.入札への参加表明について2.入札への参加資格確認申請について3.入札辞退について4.入札書等の提出について5.復代理人の選任及び解任について6.その他本事業への応募に関することについて ※委任事項として記載している事項は例です。各入札参加者において定めてください。 令和 年 月 日(あて先)北海道警察本部長 殿代表企業 商号又は名称代表者職氏名構成企業 商号又は名称代表者職氏名構成企業 商号又は名称代表者職氏名協力企業 商号又は名称代表者職氏名受任者商号又は名称職 氏 名(様式2-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札辞退時必要書類(様式2-1)令和 年 月 日辞 退 届北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先(TEL)(E-mail)令和7年4月8日付で公告のあった「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札への参加を辞退します。 構成員代表者職・氏名所在地(様式3-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札時必要書類提案受付番号:(様式3-1)令和 年 月 日提案審査提出書類の提出について北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名【担当者】所 属氏 名電 話E-mail「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に基づき、提案書を提出します。 ※各種提出書類には、すべて所定の欄に、道から送付された入札参加資格確認通知書に記載されている提案受付番号を記入してください。 (様式3-2)提案審査提出書類一覧書類部数用紙枚数確認応募者道様式3-0入札時必要書類1A41枚様式3-1提案審査提出書類の提出について1A41枚様式3-2提案審査提出書類一覧1A43枚様式3-3委任状(代理人)1A41枚様式3-4入札書1A41枚様式4-0事業計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-1事業コンセプト9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-2事業実施体制及び役割分担9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-3事業の安定性[事業収支計算書]9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-4リスク管理9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-0施設整備に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-2配置計画・外構計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-3地域性、景観への配慮9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-4防災計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-5建築計画・環境計画9(正本1部、副本8部)A32枚様式5-6設備計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-7様式5-8-1様式5-8-2工程計画実施工程表【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】実施工程表【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】9(正本1部、副本8部)A33枚様式6-0総括管理業務、維持管理業務に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-2保守点検・清掃業務9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-3修繕・更新業務9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-0地域経済への配慮に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-1道内企業・人材の活用9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-2道産製品及び道産材の活用9(正本1部、副本8部)A31枚様式8-0図面集9(正本1部、副本8部)A31枚様式8-1基本計画説明図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-2配置図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-3面積表9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-4建築計画概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-5各階平面図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-6動線計画9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-7各面立面図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-8断面図(2面以上)9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-9各諸室面積表9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-10意匠計画書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-11構造設計概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-12設備計画概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-14鳥瞰パース9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)9(正本1部、副本8部)A3任意様式9-0事業収支計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-1-1施設計画提案概要(本施設1)9(正本1部、副本8部)A32枚以内様式9-1-2施設計画提案概要(本施設2)9(正本1部、副本8部)A32枚以内様式9-2入札価格総括表9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-3-1年度別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-3-2四半期別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-1施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-2施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-3施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-4施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-5-1維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-5-2維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-6-1長期修繕計画書(本施設1)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-6-2長期修繕計画書(本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-7施設整備業務に伴う資金計画書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-8資金調達計画書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-9長期収支計画書9(正本1部、副本8部)A31枚(様式3-3)委 任 状(代理人) 年 月 日 北海道警察本部長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 住 所私は、 氏 名 を代理人と定め、貴庁が行う旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札に関し、次の権限を委任します。 委任事項 1 入札書等の提出について 2 復代理人の選任及び解任について ※委任事項として記載している事項は例です。各入札参加者において定めてください。 (様式3-4)入 札 書 1 入札金額入札金額百十億千百十万千百十円※入札金額は、契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)を記入すること2 案件の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日グループ名[代表企業等] 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 北海道警察本部長 殿(注)・入札金額の頭に¥をつけること。 (様式3-4)入 札 書 1 入札金額入札金額百十億千百十万千百十円※入札金額は、契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)を記入すること2 案件の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日グループ名[代表企業等] 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 (代理人の場合)代理人住所代理人氏名 北海道警察本部長 殿(注)・入札金額の頭に¥をつけること。 北海道警察本部長 殿件 名 旭川中央警察署庁舎等整備事業商号又は名称代表者入札書用封筒見本(例)(様式4-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業事業計画に関する提案書<事業コンセプト>(評価の視点)事業の目的及び警察施設の特殊性を理解した優れた提案がなされているか。 事業者独自の視点(創意工夫、ノウハウ等)を持った優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で記述してください。 <事業実施体制及び役割分担>(評価の視点)代表企業、構成企業及び協力企業の役割及び責任分担、連携・補完体制が適正かつ明確であり、着実な事業実施が期待できる提案がなされているか。 非常時を含め、本事業を円滑に実施する事業実施体制の提案がなされているか。 道との連絡、調整が適切にとれる取組方針について優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※提案書作成の際は、組織図(実施体制図)を作成し、各企業の業務範囲を明確に記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <事業の安定性>(評価の視点)事業の安定性を確保するための方針が明確になっているか。 現実的かつ堅実な事業収支計画及び不測の事態に対する資金の確保等の対応が具体的に検討されているか。 各業務費用の算定根拠が明確であり、安定的な事業収支計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <リスク管理>(評価の視点)各リスクについて具体的かつ適切な管理方針及び分担の提案がなされているか。 想定される事業リスクを明確に整理し、顕在化した時の対応策が具体的に検討された提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業施設整備に関する提案書<基本的な考え方>(評価の視点)事業の目的及び特殊性を十分に理解した上で、施設整備業務への取組方針について、具体的かつ明確な考え方の提案がなされているか。 設計段階における建設企業及び維持管理企業の関わり方について、工夫ある提案がなされているか。 施設の長寿命化等、施設整備から維持管理を通じたライフサイクルの視点による整備方針の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <配置計画・外構計画>(評価の視点)全ての利用者の安全性及び利便性の確保、警察業務の機動性等に配慮された優れた計画の提案がなされているか。 セキュリティ計画等に対して的確に理解し、十分な検討に基づく優れた計画の提案がなされているか。 旭川市の気候特性を踏まえ、積雪等の影響(除雪、落雪等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <地域性、景観への配慮>(評価の視点)意匠計画について、地域性、分かりやすさ及び景観に配慮した、優れた提案がなされているか。 周辺環境と調和し、圧迫感の軽減等に配慮した配置計画や建物ボリュームが確保された、優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <防災計画>(評価の視点)災害時の拠点施設としての役割を満たせるよう耐震性や耐久性等に配慮し、合理性・妥当性のある適切な計画の提案がなされているか。 雪害、風水害、落雷、断水及び停電や災害によるインフラ途絶時等にも十分配慮した優れた計画の提案がなされているか。 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際、速やかに回復が行われるための効果的な対策等の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <建築計画・環境計画>(評価の視点)全ての施設利用者が使いやすいよう、機能性、利便性及びプライバシー等に配慮した優れたゾーニング・動線計画の提案がなされているか。 セキュリティ計画等の内容を的確に理解し、庁内各課の特性に応じた適切なセキュリティを確保した優れた計画の提案がなされているか。 諸室用途に応じて、全ての利用者の快適性に配慮した室内レイアウトや効率的な什器備品の配置、デッドスペースの活用等、優れた計画の提案がなされているか。 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更に、柔軟に対応できる執務空間の確保、効率的な警察活動に対応できる優れた計画の提案がなされているか。 再生可能エネルギーや木材の活用など、脱炭素化に配慮した優れた提案がなされているか。 施設の長寿命化や冷暖房負荷の低減を図り、維持管理費や光熱水費などライフサイクルコストを低減した施設とする工夫ある提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横2ページ以内で作成してください。 <設備計画>(評価の視点)旭川市の気候特性を踏まえ、全ての施設利用者が快適で安全に利用できる優れた計画の提案がなされているか。 事業期間中の維持管理の他、汎用性や耐久性の高い製品の採用等、事業期間終了後の維持管理にも配慮した優れた計画の提案がなされているか。 設備の更新時等に、警察業務に与える影響が最小限になるように配慮した、優れた計画の提案がなされているか。 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <工程計画>(評価の視点)対象施設の整備・解体について、業務ごとに効率的かつ適切な計画の提案がなされているか。 不測の事態が生じた場合に、工程計画を遵守するための適切な対策の提案がなされているか。 業務期間中の周辺住民への配慮や付近の通行者の安全確保等、周辺環境への配慮について具体的な方法の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業総括管理、維持管理に関する提案書<基本的な考え方>(評価の視点)事業全体及び対象施設の業務内容等を総合的に把握し、適切に業務を実施・調整するための具体的な方針・方策の提案がなされているか。 サービスの質及び執務環境を維持するためのセルフモニタリング定着方法が、有効かつ具体的な提案がなされているか。 事業終了時において、施設管理のノウハウや修繕の実施状況等の引継ぎが円滑に行われるよう、引継方法について具体的な提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <保守点検・清掃業務>(評価の視点)対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な保守点検・清掃業務(方法、内容、頻度等)について、優れた提案がなされているか。 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際の回復が、速やかに行われるための効果的な提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <修繕・更新業務>(評価の視点)対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な修繕・更新業務について、合理的かつ具体的な提案がなされているか。 事業期間終了後の大規模修繕抑制対策として、事業期間中に実施する修繕・更新業務について優れた提案がなされているか。 対象施設の修繕・更新時期に合わせて、具体的な道への報告内容等が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業地域経済への配慮に関する提案書<道内企業・人材の活用>(評価の視点)道内企業の参加及び活用方策について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。 具体的かつ実効性のある人材の活用方策が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <道産製品及び道産材の活用>(評価の視点)道産製品や道産資材の使用や道内企業からの資材の調達について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業図面集図面リスト※用紙サイズは全てA3、様式は任意とする。 様式資料内容様式8-1基本計画説明図―様式8-2配置図縮尺:1/300様式8-3面積表―様式8-4建築計画概要書―様式8-5各階平面図縮尺:1/200様式8-6動線計画―様式8-7各面立面図縮尺:1/200様式8-8断面図(2面以上)縮尺:1/200様式8-9各諸室面積表―様式8-10意匠計画書―様式8-11構造設計概要書―様式8-12設備計画概要書―様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)―様式8-14鳥瞰パース―様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)―旭川中央警察署庁舎等整備事業事業収支計画に関する提案書eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ac(◯,印)eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(入札書在中,) eq \o\ad(所在地, ) eq \o\ad(グループ名, )(様式4-1)(様式4-2)(様式4-3)(様式4-4)(様式5-0)(様式5-1)(様式5-2)(様式5-3)(様式5-4)(様式5-5)(様式5-6)(様式5-7)(様式6-0)(様式6-1)(様式6-2)(様式6-3)(様式7-0)(様式7-1)(様式7-2)(様式8-0)(様式9-0)提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号: 5-8-15-8ー29-1ー19-1ー29-29-3-19-3-29-4ー19-4ー29-4ー39-4ー49-5ー19-5ー29-6ー19-6ー29-79-89-9(様式 5-8-1) , 工程計画、設計・建設業務・解体業務計画 [実施工程表] 【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】,令和7年度,令和8年度,令和9年度,令和10年度,令和11年度,令和12年度,令和13年度,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3, 設計業務(解体設計を含む), 建設業務・解体業務, 工事監理業務(解体工事監理を含む),※1 事業契約の締結から解体業務・建設業務完了までの工程を記載すること。,※2 各業務区分毎に線表で表示してください。,※3 各業務の業務内容については,「要求水準書」の内容を踏まえ,記載してください。,※4 提案する工程に合わせて適宜項目の追加・削除をして使用してください。,※5 A3版横1枚以内で作成してください。,※6 本施設1の整備及び解体対象施設の解体について、施工手順が明確に分かるように記載すること。,提案受付番号:,関口 和正:旭中、解体対象を明確に書く。,&R&13(様式&A),(様式 5-8-2) , 工程計画、設計・建設業務・解体業務計画 [実施工程表] 【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】,令和7年度,令和8年度,令和9年度,令和10年度,令和11年度,令和12年度,令和13年度,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3, 設計業務(解体設計を含む), 建設業務・解体業務, 工事監理業務(解体工事監理を含む),※1 事業契約の締結から解体業務・建設業務完了までの工程を記載すること。,※2 各業務区分毎に線表で表示してください。,※3 各業務の業務内容については,「要求水準書」の内容を踏まえ,記載してください。,※4 提案する工程に合わせて適宜項目の追加・削除をして使用してください。,※5 A3版横1枚以内で作成してください。,※6 本施設2の整備及び解体対象施設の解体について、施工手順が明確に分かるように記載すること。,提案受付番号:,&R&13(様式&A),(様式 9-1-1) ,施設計画提案概要(本施設1),1.建築概要,旭川中央警察署庁舎,警察車両用駐車場(平面駐車場),来庁者用平面駐車場,敷地面積(㎡),最高高さ(m),階数(階),形態,形態,建築面積(㎡),構造,建設費 (千円),構造,構造,建ぺい率(%),専有部面積(㎡) (a),建設単価(千円)/㎡,台数,台数,容積対象床面積(㎡),共用部面積(㎡) (b),整備費(千円),整備費(千円),容積率(%),延床面積(㎡) (a)+(b),整備単価(千円/㎡),整備単価(千円/㎡),※1 面積,高さ等の数値は図面等で確認できるようにしてください。,※1整備費及び整備単価は,税抜きで記入してください。,※1 整備費及び整備単価は,税抜きで記入してください。,※2 建ぺい率,容積率は小数点第1位(小数点第2位を四捨五入)まで記入してください。,※3 建設費及び建設単価は,税抜きで記入してください。,警察車両用駐車場(公用車車庫),駐輪場,構造,最高高さ(m),形態,専有部面積(㎡) (a),階数(階),構造,共用部面積(㎡) (b),建設費 (千円),台数,延床面積(㎡) (a)+(b),建設単価(千円)/㎡,整備費(千円),※1 建設費及び建設単価は,税抜きで記入してください。,整備単価(千円/㎡),※1 整備費及び整備単価は,税抜きで記入してください。,2.施設概算面積,旭川中央警察署庁舎,階,専有部,共用部,合計,階,専有部,共用部,合計,諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),計,計,計,計,※1 建築概要等の内容,図面集等と整合するようにしてください。,※2 提案する建築形態,階数等によって,様式の変更や必要項目を追加して使用してください。,※3 A3版横2枚以内で作成してください。,(様式 9-1-1) ,施設計画提案概要(本施設1),旭川中央警察署庁舎,階,専有部,共用部,合計,階,専有部,共用部,合計,諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),計,計,計,計,合計,合計,警察車両用駐車場(公用車車庫),警察車両用駐車場(平面駐車場),来庁者用平面駐車場,階,専有部,共用部,合計,施設名,面積(㎡),備考,施設名,面積(㎡),備考,諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),計,計,計,計,駐輪場,計,計,施設名,面積(㎡),備考,計,※1 建築概要等の内容,図面集等と整合するようにしてください。,※2 提案する建築形態,階数等によって,様式の変更や必要項目を追加して使用してください。,※3 A3版横2枚以内で作成してください。,提案受付番号:,提案受付番号:,提案受付番号:,&R&16(様式&A),(様式 9-1-2) ,施設計画提案概要(本施設2),1.建築概要,旭川方面本部分庁舎,来庁者用平面駐車場,敷地面積(㎡),最高高さ(m),階数(階),形態,建築面積(㎡),構造,建設費 (千円),構造,建ぺい率(%),専有部面積(㎡) (a),建設単価(千円)/㎡,台数,容積対象床面積(㎡),共用部面積(㎡) (b),警察車両用駐車場台数(台),整備費(千円),容積率(%),延床面積(㎡) (a)+(b),整備単価(千円/㎡),※1 面積,高さ等の数値は図面等で確認できるようにしてください。,※1 整備費及び整備単価は,税抜きで記入してください。,※2 建ぺい率,容積率は小数点第1位(小数点第2位を四捨五入)まで記入してください。,※3 建設費及び建設単価は,税抜きで記入してください。,2.施設概算面積,旭川方面本部分庁舎,階,専有部,共用部,合計,階,専有部,共用部,合計,諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),計,計,計,計,合計,合計,合計,合計,※1 建築概要等の内容,図面集等と整合するようにしてください。,※2 提案する建築形態,階数等によって,様式の変更や必要項目を追加して使用してください。,※3 A3版横2枚以内で作成してください。,(様式 9-1-2) ,施設計画提案概要(本施設2),旭川方面本部分庁舎,階,専有部,共用部,合計,階,専有部,共用部,合計,諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),諸室名称,面積(㎡),室名,面積(㎡),面積(㎡),計,計,計,計,合計,合計,来庁者用平面駐車場,施設名,面積(㎡),備考,計,※1 建築概要等の内容,図面集等と整合するようにしてください。,※2 提案する建築形態,階数等によって,様式の変更や必要項目を追加して使用してください。,※3 A3版横2枚以内で作成してください。 ,提案受付番号:,提案受付番号:,提案受付番号:,&R&16(様式&A),(様式 9-2),入札価格総括表,(単位:円),金額,備考,サービス対価,業務等への対価,①施設整備業務費(サービス対価A),(様式9-3-1)(様式9-3-2)の「①施設整備業務費」の「サービス対価A 計[税抜]」の「事業期間計」の金額と一致させること。,②維持管理業務費(サービス対価B),(様式9-3-1)(様式9-3-2)の「②維持管理業務費」の「サービス対価B 計[税抜]」の「事業期間計」の金額と一致させること。,③消費税及び地方消費税(①、②に係る消費税等),サービス対価の①~②までの費用のうち課税対象外のものを除いた費用に係る消費税及び地方消費税の金額とすること。 (様式9-3-1)(様式9-3-2)の「サービス対価 合計[税込]」の「事業期間計」の金額と一致させること。 入札説明書に示す「予定価格(道算定額)(税込)」以下で提案すること。,※1 A3版横長で作成すること。,※2 応募者が提案するサービス対価の合計(税込)を,入札説明書に示す「予定価格(道算定額)(税込)」以下で提案すること。,※3 施設整備業務費及び維持管理業務費それぞれ消費税率を「10%」として算出すること。,※4 一円未満の端数は切り捨てること。,提案受付番号:,&R&15(様式&A),(様式 9-3-1) ,年度別サービス対価の内訳書,(単位:円),事業年度,令和7年度,令和8年度,令和9年度,令和10年度,令和11年度,令和12年度,令和13年度,令和14年度,令和15年度,令和16年度,令和17年度,令和18年度,令和19年度,令和20年度,令和21年度,令和22年度,令和23年度,令和24年度,令和25年度,事業期間計,①施設整備業務費,サービス対価A-1-1,サービス対価A-1-2,割賦元金,割賦金利,サービス対価A-2-1,サービス対価A-2-2,割賦元金,割賦金利,サービス対価A-3-1,サービス対価A-3-2,割賦元金,割賦金利,サービス対価A-4-1,サービス対価A-4-2,割賦元金,割賦金利,サービス対価A 計[税込],サービス対価A 計[税抜],②維持管理業務費,サービス対価B 計[税込],サービス対価B 計[税抜],合計,サービス対価 合計[税込]【 ① + ② 】,サービス対価 合計[税抜],※1 A3版横長で作成すること。,※2 物価変動を除いた金額を記入すること。,※3 ①施設整備業務費及び維持管理業務費それぞれ消費税率を「10%」として算出すること。,※4 一円未満は切り捨てること。,※5 各合計金額は、各様式の同項目と金額を一致させること。,提案受付番号:,&R&15(様式&A),(様式 9-3-2) ,四半期別サービス対価の内訳書,(単位:円),事業年度,7,8,9,10,11,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税抜],①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税込],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税抜],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税込],サービス対価 合計[税抜]【 ① + ② 】,サービス対価 合計[税込]【 ① + ② 】,事業年度,12,13,14,15,16,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税抜],①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税込],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税抜],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税込],サービス対価 合計[税抜]【 ① + ② 】,サービス対価 合計[税込]【 ① + ② 】,事業年度,17,18,19,20,21,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税抜],①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税込],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税抜],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税込],サービス対価 合計[税抜]【 ① + ② 】,サービス対価 合計[税込]【 ① + ② 】,事業年度,22,23,24,25,事業期間計,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,第1四半期,第2四半期,第3四半期,第4四半期,①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税抜],①施設整備業務費(サービス対価A) 計[税込],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税抜],②維持管理業務費(サービス対価B) 計[税込],サービス対価 合計[税抜]【 ① + ② 】,サービス対価 合計[税込]【 ① + ② 】,※1 A3版横長で作成すること。,※2 物価変動を除いた金額を記入すること。,※3 施設整備業務費及び維持管理業務費それぞれ消費税率を「10%」として算出すること。,※4 一円未満は切り捨てること。,※5 各合計金額は、各様式の同項目と金額を一致させること。,提案受付番号:,(様式 9-4-1) ,施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1),(単位:円),(単位:円),項目,算定根拠,合計金額,項目,算定根拠,合計金額,①設計業務費,②建設業務費,各種調査及び申請業務,建設業務, うち測量、地質調査,工事(庁舎),基本設計,工事(駐車場、外構),実施設計,事前協議、申請、届出、検査等,その他業務,③解体業務費,什器備品の調達、設置,各種調査業務,什器備品の調達、設置等,解体設計業務,解体工事業務,④工事監理業務費,工事監理業務,合計(税抜)【 ① + ② + ③ + ④ 】,※1 A3版横長で作成すること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入すること。,※3 各費用の内訳について,適宜行を追加して,出来る限り詳細に記入すること。また,積算根拠の説明については,必要に応じて別紙を追加すること。,※4 各費用として項目がないものについては,適宜項目を追加すること。,※5 本施設1の設計業務、建設業務、工事監理業務に係る費用の内訳及び算定根拠を記載すること。,提案受付番号:,&R&13(様式&A),(様式 9-4-2) ,施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2),(単位:円),(単位:円),項目,算定根拠,合計金額,項目,算定根拠,合計金額,①設計業務費,②建設業務費,各種調査及び申請業務,建設業務, うち測量、地質調査,工事(庁舎),基本設計,工事(駐車場、外構),実施設計,事前協議、申請、届出、検査等,その他業務,③解体業務費,什器備品の調達、設置,各種調査業務,什器備品の調達、設置等,解体設計業務, うち、科学捜査研究所理化学用品,解体工事業務,④工事監理業務費,工事監理業務,合計(税抜)【 ① + ② + ③ + ④ 】,※1 A3版横長で作成すること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入すること。,※3 各費用の内訳について,適宜行を追加して,出来る限り詳細に記入すること。また,積算根拠の説明については,必要に応じて別紙を追加すること。,※4 各費用として項目がないものについては,適宜項目を追加すること。,※5 本施設2の設計業務、建設業務、工事監理業務に係る費用の内訳及び算定根拠を記載すること。 ,提案受付番号:,&R&13(様式&A),(様式 9-4-3) ,施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室),(単位:円),(単位:円),項目,算定根拠,合計金額,項目,算定根拠,合計金額,①設計業務費,②建設業務費,各種調査及び申請業務,建設業務,基本設計,工事(庁舎),実施設計,工事(駐車場、外構),事前協議、申請、届出、検査等,その他業務,③解体業務費,什器備品の調達、設置,各種調査業務,什器備品の調達、設置等,解体設計業務, うち、現旭川中央警察署庁舎, うち、鉄塔の撤去費,解体工事業務, うち、現旭川中央警察署庁舎, うち、鉄塔の撤去費,④工事監理業務費,工事監理業務,合計(税抜)【 ① + ② + ③ + ④ 】,※1 A3版横長で作成すること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入すること。,※3 各費用の内訳について,適宜行を追加して,出来る限り詳細に記入すること。また,積算根拠の説明については,必要に応じて別紙を追加すること。,※4 各費用として項目がないものについては,適宜項目を追加すること。,※5 現旭川中央警察署庁舎及び図化室、仮設安置室の解体業務に係る費用の内訳及び算定根拠を記載すること。,提案受付番号:,提案受付番号:,提案受付番号:,提案受付番号:,提案受付番号:,&R&13(様式&A),(様式 9-4-4) ,施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎),(単位:円),(単位:円),項目,算定根拠,合計金額,項目,算定根拠,合計金額,①設計業務費,②建設業務費,各種調査及び申請業務,建設業務,基本設計,工事(庁舎),実施設計,工事(駐車場、外構),事前協議、申請、届出、検査等,その他業務,③解体業務費,什器備品の調達、設置,各種調査業務,什器備品の調達、設置等,解体設計業務,解体工事業務,④工事監理業務費,工事監理業務,合計(税抜)【 ① + ② + ③ + ④ 】,サービス対価A 合計(税抜),※1 A3版横長で作成すること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入すること。,※3 各費用の内訳について,適宜行を追加して,出来る限り詳細に記入すること。また,積算根拠の説明については,必要に応じて別紙を追加すること。,※4 各費用として項目がないものについては,適宜項目を追加すること。,※5 サービス対価Aの合計(税抜)は,「様式9-3」の「サービス対価A 計[税抜]」の事業期間計の金額と一致させること。,※6 現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務に係る費用の内訳及び算定根拠を記載すること。,提案受付番号:,提案受付番号:,提案受付番号:,&R&13(様式&A),(様式 9-5-1) ,維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2),【本施設1】,(単位:円),【本施設2】,(単位:円),項目,算定根拠,単年度,事業期間計,備考,項目,算定根拠,単年度,事業期間計,備考,①総括管理業務費,①総括管理業務費,準備業務,準備業務,日常管理業務費,日常管理業務費,その他の管理業務費,その他の管理業務費,セルフモニタリング(自己監査),セルフモニタリング(自己監査),②維持管理業務費,②維持管理業務費,建物保守・点検業務,建物保守・点検業務,建物設備保守・点検業務,建物設備保守・点検業務,清掃業務,清掃業務,修繕・更新業務,修繕・更新業務,合計(税抜)【 ① + ② 】,合計(税抜)【 ① + ② 】,※1 A3版横で作成すること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入すること。,※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、できる限り詳細に記入すること。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加すること。,※4 1施設ごとの内訳の記入を基本とするが、4施設の業務費をまとめて計上し、1施設に集約して表記することも可能とする。その場合は、業務費を集約して計上した施設名を備考欄に記載すること。,提案受付番号:,&R&13(様式&A),(様式 9-5-2) ,維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場),【旭川方面本部総合庁舎】,(単位:円),【旭川運転免許試験場】,(単位:円),項目,算定根拠,単年度,事業期間計,備考,項目,算定根拠,単年度,事業期間計,備考,①総括管理業務費,①総括管理業務費,準備業務,準備業務,日常管理業務費,日常管理業務費,その他の管理業務費,その他の管理業務費,セルフモニタリング(自己監査),セルフモニタリング(自己監査),②維持管理業務費,②維持管理業務費,建物保守・点検業務,建物保守・点検業務,建物設備保守・点検業務,建物設備保守・点検業務,清掃業務,清掃業務,合計(税抜)【 ① + ② 】,合計(税抜)【 ① + ② 】,サービス対価B 合計(税抜),※1 A3版横で作成すること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入すること。,※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、できる限り詳細に記入すること。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加すること。,※4 1施設ごとの内訳の記入を基本とするが、4施設の業務費をまとめて計上し、1施設に集約して表記することも可能とする。その場合は、業務費を集約して計上した施設名を備考欄に記載すること。,提案受付番号:,&R&13(様式&A),(様式 9-6-1),長期修繕計画書(本施設1),(単位:円),項 目,内容・算定根拠,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,計,■修繕・更新業務,1.長期修繕更新計画の作成,小計(税抜),2.建築物の修繕,小計(税抜),3.建築物の更新,小計(税抜),4.建築設備の修繕,(1)電気設備,(2)空調設備,(3)給排水衛生設備,(4)昇降機設備,(5),小計(税抜),5.建築設備の更新,(1)電気設備,(2)空調設備,(3)給排水衛生設備,(4)昇降機設備,(5),小計(税抜),小計(税抜),合計(税抜),※1 30年間の修繕・更新の計画を作成すること。,※2 A3版横長で作成すること。,※3 消費税及び地方消費税を除いた金額を記入すること。,※4 物価変動を除いた金額を記入すること。,※5 「様式9-5-1」の「修繕・更新業務(大規模修繕を除く)」に該当する項目及び金額が分かるように作成すること。,※6 項目欄には修繕部位及びその範囲,更新の部位及びその範囲,仕様と工法等を記載すること。,※7 必要に応じて項目を追加・削除すること。 ,提案受付番号:,&R&17(様式&A),(様式 9-6-2),長期修繕計画書(本施設2),(単位:円),項 目,内容・算定根拠,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,計,■修繕・更新業務,1.長期修繕更新計画の作成,小計(税抜),2.建築物の修繕,小計(税抜),3.建築物の更新,小計(税抜),4.建築設備の修繕,(1)電気設備,(2)空調設備,(3)給排水衛生設備,(4)昇降機設備,(5),小計(税抜),5.建築設備の更新,(1)電気設備,(2)空調設備,(3)給排水衛生設備,(4)昇降機設備,(5),小計(税抜),小計(税抜),合計(税抜),※1 30年間の修繕・更新の計画を作成すること。,※2 A3版横長で作成すること。,※3 消費税及び地方消費税を除いた金額を記入すること。,※4 物価変動を除いた金額を記入すること。,※5 「様式9-5-1」の「修繕・更新業務(大規模修繕を除く)」に該当する項目及び金額が分かるように作成すること。,※6 項目欄には修繕部位及びその範囲,更新の部位及びその範囲,仕様と工法等を記載すること。,※7 必要に応じて項目を追加・削除すること。,提案受付番号:,&R&17(様式&A),(様式 9-7) ,施設整備業務に伴う資金計画書,(単位:円),項目,算定根拠,令和7年度,令和8年度,令和9年度,令和10年度,令和11年度,令和12年度,令和13年度,合計金額,施設整備費,①旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する業務, 設計業務, 建設業務, 工事監理業務,②旭川方面本部分庁舎の外構等に関する業務, 設計業務, 建設業務, 工事監理業務,③現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する業務, 解体業務,④旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する業務, 設計業務, 建設業務, 工事監理業務,,※資金調達に必要な融資等に係る金利の利率,基準金利,0%,スプレッド,合計,0%,※1 A3版横長で作成すること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入すること。,※3 各費用の内訳について,適宜行を追加して,出来る限り詳細に記入すること。また,積算根拠の説明については,必要に応じて別紙を追加すること。,※4 基準金利は「様式集及び記載要領」の「2.(1)共通事項 オ」を参照すること。,提案受付番号:,&R&16(様式&A),(様式 9-8),資金調達計画書,1.資金調達計画,(単位:千円),調 達 先,条 件,令和7年度,令和8年度,令和9年度,令和10年度,令和11年度,令和12年度,計,出資金,(出資企業名及び出資割合 等),小計,外部借入,(検討している金融機関,借入条件 等),小計,その他,小計,合 計,※1 A3版横長で作成すること。,※2 「合計」は,各「小計」の和と一致させること。,※3 調達先別に,返済期日ごとの元金返済及び支払い利息を示す返済計画を作成すること。, (シートは応募者にて作成し、A3版横:様式自由,「様式9-8(別紙)」とする)。,※4 「サービス対価の算定,支払い及び改定方法」の「2.(1).①サービス対価A-1」に規定する国庫補助金等を参考に記入すること。,提案受付番号:,&R(様式&A),(様式 9-9),長期収支計画書,(単位:千円),費目,備考,令和7年度,令和8年度,令和9年度,令和10年度,令和11年度,令和12年度,令和13年度,令和14年度,令和15年度,令和16年度,令和17年度,令和18年度,令和19年度,令和20年度,令和21年度,令和22年度,令和23年度,令和24年度,令和25年度,事業期間計,4ヵ月,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,損益計算書,収益,サービス対価A-1,サービス対価A-2,サービス対価A-3,サービス対価A-4,サービス対価B,計,費用,計,営業利益,営業外費用 支払利息,経常利益,特別利益,特別損失,税引前当期純損益,課税対象,法人税等,当期純損益,キャッシュフロー計算書,営業CF,税引前当期純損益,法人税等支払い,預り消費税,仮払消費税,消費税の納付・還付,計,投資CF,設計・建設に係る投資,計,財務CF,出資金,短期借入金,長期借入金,短期借入金返済,長期借入金返済,小計,配当,計,当期CF,累積CF,財務指標,-,番号,[29],[30],[31],[32],[33],[34],・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,・・・,[最終年度],PIRR,PIRR,PIRR算定キャッシュフロー,-,EIRR,EIRR,EIRR算定キャッシュフロー,-,DSCR,DSCR(各年),-,※1 A3版横長で作成すること。,※6 「各金額」は,各様式と一致させること。,※2 消費税及び地方消費税を除いた金額を記入すること。,※7 PIRRの算定については,次の算式を用いること。,※3 物価変動を除いた金額を記入すること。, PIRR(税引後):各期における(税引後当期損益+割賦原価+支払利息)の事業期間にわたる現在価値の合計額と初期投資額が等しくなる割引率を算定する。,※4 端数処理については,1円未満は切り捨てとすること。,※8 EIRRの算定については,次の算式を用いること。,※5 必要に応じて項目を追加・削除すること。また,算定根拠の説明には,適宜,別紙を追加すること。, EIRR(税引後):各期における(税引後当期損益+割賦原価-借入金元本償還額)の事業期間にわたる現在価値の合計額と資本金が等しくなる割引率を算定する。,※9 DSCRの算定については,次の算式を用いること。, DSCR=(当該年度の税引き後当期損益+割賦原価+支払利息)/当該年度の借入金元本償還額及び支払い利息の合計額。,提案受付番号:,"&R&"-,標準"&18(様式&A)", 旭川中央警察署庁舎等整備事業サービス対価の算定、支払い及び改定方法北海道令和7年4月8日≪目 次≫1. サービス対価の構成.. 12. サービス対価の算定及び支払方法.. 2(1) サービス対価Aの算定及び支払方法.. 2(2) サービス対価Bの算定及び支払方法.. 11(3) 消費税及び地方消費税.. 113. サービス対価の支払手続き.. 12(1) サービス対価Aの支払手続き.. 12(2) サービス対価Bの支払手続き.. 144. サービス対価の改定.. 14(1) サービス対価Aの改定.. 14(2) サービス対価Bの改定.. 165. サービス対価の金額及び支払いスケジュール.. 17(1) サービス対価A.. 17(2) サービス対価B.. 2411. サービス対価の構成本事業の実施に対し、北海道(以下「道」という。)がPFI法に基づき、特定事業を実施する民間事業者(以下「選定事業者」という。)に支払うサービス対価は、施設整備業務に係る費用(設計業務、建設業務、解体業務、工事監理業務に係る費用)(以下「サービス対価A」という。)、総括管理業務及び維持管理業務に係る費用(以下「サービス対価B」という。)並びに消費税及び地方消費税から構成される。サービス対価を構成する各費用の内訳は、「表 1 サービス対価の内訳」に示すとおりとする。表 1 サービス対価の内訳費用項目費用の内容選定事業者が行う業務 構成される費用の内容施設整備業務に係る費用(サービス対価A)サービス対価A-1-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・SPC組成費・SPC管理費・建中金利・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-1-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-2-1右記業務費の一括支払い分旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-2-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-3-1右記業務費の一括支払い分現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務・解体業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息 サービス対価A-3-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-4-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-4-2右記業務費の割賦支払い分総括管理業務費維持管理業務費(サービス対価B)・総括管理業務・維持管理業務・左記業務に係る費用・SPC管理費22. サービス対価の算定及び支払方法(1) サービス対価Aの算定及び支払方法本事業契約締結後に、道は、サービス対価Aを、以下に示す算定条件により算出し、選定事業者に支払う。① サービス対価A-1-1サービス対価A-1-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-1-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和7年度分(令和7年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※※なお、上記算定に用いる「左記業務に係る費用」の上限額は、17,000千円までとする。・令和8年度分(令和8年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※・令和9年度分(設計業務に係る費用)(令和9年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※(建設業務及び工事監理業務に係る費用)国庫補助金+(令和9年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和10年度分国庫補助金+(令和 10 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和11年度分国庫補助金+(令和 11 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※3サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分国庫補助金+(令和 12年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)、什器備品の調達、設置については、地方債の対象外業務である。・各年度の支払いは、設計・建設期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和7年度分 :令和8年5月末まで令和8年度分 :令和9年5月末まで令和9年度分 :令和10年5月末まで令和10年度分:令和11年5月末まで令和11年度分:令和12年5月末まで令和12年度分:令和13年5月末まで・サービス対価A-1-1に係る国庫補助金の想定支払額は、以下のとおりである。(消費税及び地方消費税を含む)総額:1,365,194,000円令和9年度分 : 40,956,000円令和10年度分:518,774,000円令和11年度分:778,160,000円令和12年度分: 27,304,000円なお、サービス対価A-1-1は、本事業契約の締結後、国庫補助金の交付の変動等により、総額に変更が生じる可能性があるが、差額については道が負担することにより、サービス対価A-1-1の変動は生じないよう措置を行う予定である。また、各年度の補助金支払額については、契約締結後、道と協議する。4② サービス対価A-1-2サービス対価A-1-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。 【サービス対価A-1-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-2の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.SPC組成費カ.SPC管理費キ.建中金利ク.上記「ア~キ」までの合計に対する道の割賦支払利息左記ア~キの合計金額から「サービス対価A-1-1」を差し引いた金額にクを加えたもの・サービス対価A-1-2は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 2 サービス対価A-1-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-1-2支払対象期間 ・旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡し後~令和26年3月回数 56回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。5・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。③ サービス対価A-2-1サービス対価A-2-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-1の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分(令和12年度に実施した(ア)~(ウ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)については、地方債の対象外業務である。・サービス対価A-2-1の支払いは、完成した部分の確認を道が行い、令和13年5月末までに一括して支払う。6④ サービス対価A-2-2サービス対価A-2-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-2の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務イ.建設業務ウ.工事監理業務エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.上記「ア~エ」に対する道の割賦支払利息左記ア~エの金額から「サービス対価A-2-1」を差し引いた金額にオを加えたもの・サービス対価A-2-2は旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第4四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 3 サービス対価A-2-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-2-2支払対象期間 ・旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し後~令和26年3月回数 53回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。7⑤ サービス対価A-3-1サービス対価A-3-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-1の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和11年度分(令和11年度に実施した(ア)の金額)×75%※・令和12年度分(令和12年度に実施した(イ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。・各年度の支払いは、解体設計・解体業務期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和11年度分 :令和12年5月末まで令和12年度分 :令和13年5月末まで8⑥ サービス対価A-3-2サービス対価A-3-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-2の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用ウ.選定事業者の資金調達に要する費用エ.上記「ア~ウ」に対する道の割賦支払利息左記ア~ウの金額から「サービス対価A-3-1」を差し引いた金額にエを加えたもの・サービス対価A-3-2は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務が完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和13年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 4 サービス対価A-3-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-3-2支払対象期間 ・現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務完了時~令和26年3月回数 52回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。 ・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体後、道が完成検査を行い、合格の通知を受けた日(以下「解体が完了した日」という。)の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。9・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。⑦ サービス対価A-4-1サービス対価A-4-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-4-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-4-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和13年度分国庫補助金+(令和 13年度に実施した(ア)~(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)については、地方債の対象外業務である。・サービス対価A-4-1の支払いは、完成した部分の確認を道が行い、令和14年5月末までに一括して支払う。・サービス対価A-4-1に係る国庫補助金の想定支払額は、以下のとおりである。(消費税及び地方消費税を含む)令和13年度分 : 67,994,000円なお、サービス対価A-4-1は、本事業契約の締結後、国庫補助金の交付の変動等により、変更が生じる可能性があるが、差額については道が負担することにより、サービス対価A-4-1の変動は生じないよう措置を行う予定である。10⑧ サービス対価A-4-2サービス対価A-4-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-4-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-4-2の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.上記「ア~エ」に対する道の割賦支払利息左記ア~エの合計金額から「サービス対価A-4-1」を差し引いた金額にオを加えたもの・サービス対価A-4-2は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和13年度第4四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 5 サービス対価A-4-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-4-2支払対象期間 ・旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡し後~令和26年3月回数 49回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レフ11ァレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。⑨ 消費税及び地方消費税・サービス対価Aに係る消費税及び地方消費税については、対象施設の引渡しが行われた部分に応じて、都度、一括支払いを行う。(2) サービス対価Bの算定及び支払方法① サービス対価Bサービス対価Bは、総括管理業務及び維持管理業務期間にわたり本事業契約時に定めた額を支払う。初回の支払は、令和12年度第1四半期、支払回数は、年4回とし、各回平準化した支払いとなるよう算定する。表 6 サービス対価Bの支払い方法費用項目 サービス対価B支払対象期間 ・令和12年4月~令和26年3月回数 56回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。② 消費税及び地方消費税サービス対価の支払期毎にサービス対価Bに係る消費税及び地方消費税を算定する。123. サービス対価の支払手続き(1) サービス対価Aの支払手続きサービス対価Aの支払手続は、以下のとおりとする。表 7 サービス対価Aの支払手続費用項目 支払方法サービス対価A-1-1・選定事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後又は完成引渡し後、30日以内に道にサービス対価A-1-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-1-1を各年度一括で支払う。サービス対価A-1-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和12年度第1四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計56回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡日の2銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(TONA ベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-1-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-1-2を支払う。サービス対価A-2-1・選定事業者は、完成引渡し後30日以内に道にサービス対価A-2-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-2-1を支払う。サービス対価A-2-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和12年度第4四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計53回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡日の2銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(TONA ベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-2-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-2-2を支払う。 13費用項目 支払方法サービス対価A-3-1・選定事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後又は完成引渡し後、30日以内に道にサービス対価A-3-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-3-1を各年度一括で支払う。サービス対価A-3-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和13年度第1四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計52回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務が完了した日の2銀行営業日前の午前10時現在基準金利(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-3-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-3-2を支払う。サービス対価A-4-1・選定事業者は、完成引渡し後30日以内に道にサービス対価A-4-1の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価A-4-1を支払う。サービス対価A-4-2・道は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和13年度第4四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計49回に分けて支払う。・割賦金利の計算に用いる利率は、旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の引渡日の2銀行営業日前の午前10時現在基準金利(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計【 】パーセントとする。・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内に道にサービス対価A-4-2の請求書を提出する。・道は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価A-4-2を支払う。14(2) サービス対価Bの支払手続きサービス対価Bの支払手続は、以下のとおりとする。表 8 サービス対価Bの支払手続費用項目 支払方法サービス対価B・選定事業者は、各事業年度の各四半期終了後30日以内、かつ、道からのモニタリング結果に基づく支払額の通知を受領後、道にサービス対価Bの請求書を提出する。・道は、請求書受理日から30日以内にサービス対価Bを支払う。・第1回支払時期は、令和12年度第1四半期終了後の請求からとし、計56回に分けて支払う。4. サービス対価の改定(1) サービス対価Aの改定サービス対価Aについて、以下のとおり物価変動に基づいて改定するものとする。① 対象となる費用対象費用は、「旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎、外構等に関する建設業務」、「現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する解体業務(解体設計業務は除く。)」、「旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する建設業務」とする(以下、対象となる費用をまとめて「建設工事業務費」という。)。② 基準となる指標物価変動によるサービス対価Aの改定に使用する指標は下表のとおりとする。表 9 基準となる指標(サービス対価A)費用 参照指標建設工事業務費「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会)・対象都市:札幌・建物種類:事務所・構造種別:【提案された構造種別に応じて整合するものを採用予定】・指数種類:工事原価③ 改定方法【サービス対価A-1-1、A-1-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の工事着手届出日の属する月の指標値15(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-2-1、A-2-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川方面本部分庁舎の外構等の工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-3-1、A-3-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する解体工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。【サービス対価A-4-1、A-4-2】入札公告日の属する月の指標値(C1)と旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫の工事着手届出日の属する月の指標値(C2)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、物価変動に基づき改定を行う。それぞれの対価の変更額は、サービス対価Aの建設工事業務費に係る変動額のうち、建設工事業務費に係る経費の1.5%に相当する金額を超える額とする。【増額の場合(C2>C1)】S+=【P2 - P1 -(P1×1.5/100)】この式において、S+、P1、P2はそれぞれ次の額を表す。S+:増額スライド額P1:提案書に記載されたサービス対価Aのうち、建設工事業務費P2:変動後(本施設の着工日)の指標値に基づき算出したサービス対価Aのうち、建設工事業務費【減額の場合(C2<C1)】S-=【P2 - P1 +(P1×1.5/100)】この式において、S-、P1、P2はそれぞれ次の額を表す。S-:減額スライド額P1:提案書に記載されたサービス対価Aのうち、建設工事業務費P2:変動後(本施設の着工日)の指標値に基づき算出したサービス対価Aのうち、建設工事業務費16(2) サービス対価Bの改定① 対象となる費用対象費用は、総括管理業務費及び維持管理業務費とする。② 基準となる指標物価変動によるサービス対価Bの改定に使用する指標は下表のとおりとする。表 10 基準となる指標(サービス対価B)費用 内訳 参照指標総括管理業務に係る費用 北海道最低賃金維持管理業務に係る費用ア 修繕・更新費 「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会)・対象都市:札幌・建物種類:事務所・構造種別:【提案された構造種別に応じて整合するものを採用予定】・指数種類:工事原価イ その他維持管理費 北海道最低賃金※採用する指標は、選定者事業者の提案を踏まえて、道と協議により変更することも可能とする。③ 改定方法総括管理業務費及び維持管理業務費は、前項の指標、改定率に基づき、毎年10月1日時点で確認できる直近1年間の指標の平均を基にし、以下の計算方法により翌年度4月1日以降のサービス対価Bを改定する。なお、改定率の絶対値が 1.5%未満である場合は、改定を行わない。なお、初回の改定の計算に当たっては、入札日の属する月の最新の指標値を前回改定時の指標とみなす。 【改定の計算方法】Pt=Px×(Ct/Cx)(注)Pt:t年度のサービス対価B(該当する業務に対する対価)Px:前回改定年度のサービス対価B(該当する業務に対する対価)Ct:t年度の該当指数Cx:前回改定年度の該当指数※(Ct/Cx)-1で算定される数値を改定率とし、(Ct/Cx)に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 サービス対価の金額及び支払いスケジュール サービス対価A① サービス対価A-1-1支払回数 支払対象期サービス対価A-1-1消費税 合計1 令和7年度 円 円 円2 令和8年度 円 円 円3 令和9年度 円 円 円4 令和10年度 円 円 円5 令和11年度 円 円 円6 令和12年度 円 円 円② サービス対価A-1-2支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利1 令和12年度第1四半期 円 円 円2 令和12年度第2四半期 円 円 円3 令和12年度第3四半期 円 円 円4 令和12年度第4四半期 円 円 円5 令和13年度第1四半期 円 円 円6 令和13年度第2四半期 円 円 円7 令和13年度第3四半期 円 円 円8 令和13年度第4四半期 円 円 円9 令和14年度第1四半期 円 円 円10 令和14年度第2四半期 円 円 円11 令和14年度第3四半期 円 円 円12 令和14年度第4四半期 円 円 円13 令和15年度第1四半期 円 円 円14 令和15年度第2四半期 円 円 円15 令和15年度第3四半期 円 円 円16 令和15年度第4四半期 円 円 円17 令和16年度第1四半期 円 円 円18 令和16年度第2四半期 円 円 円19 令和16年度第3四半期 円 円 円20 令和16年度第4四半期 円 円 円21 令和17年度第1四半期 円 円 円18支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利22 令和17年度第2四半期 円 円 円23 令和17年度第3四半期 円 円 円24 令和17年度第4四半期 円 円 円25 令和18年度第1四半期 円 円 円26 令和18年度第2四半期 円 円 円27 令和18年度第3四半期 円 円 円28 令和18年度第4四半期 円 円 円29 令和19年度第1四半期 円 円 円30 令和19年度第2四半期 円 円 円31 令和19年度第3四半期 円 円 円32 令和19年度第4四半期 円 円 円33 令和20年度第1四半期 円 円 円34 令和20年度第2四半期 円 円 円35 令和20年度第3四半期 円 円 円36 令和20年度第4四半期 円 円 円37 令和21年度第1四半期 円 円 円38 令和21年度第2四半期 円 円 円39 令和21年度第3四半期 円 円 円40 令和21年度第4四半期 円 円 円41 令和22年度第1四半期 円 円 円42 令和22年度第2四半期 円 円 円43 令和22年度第3四半期 円 円 円44 令和22年度第4四半期 円 円 円45 令和23年度第1四半期 円 円 円46 令和23年度第2四半期 円 円 円47 令和23年度第3四半期 円 円 円48 令和23年度第4四半期 円 円 円49 令和24年度第1四半期 円 円 円50 令和24年度第2四半期 円 円 円51 令和24年度第3四半期 円 円 円52 令和24年度第4四半期 円 円 円53 令和25年度第1四半期 円 円 円54 令和25年度第2四半期 円 円 円55 令和25年度第3四半期 円 円 円19支払回数支払対象期サービス対価A-1-2合計割賦元本 割賦金利56 令和25年度第4四半期 円 円 円③ サービス対価A-2-1支払回数 支払対象期サービス対価A-2-1消費税 合計1 令和12年度 円 円 円④ サービス対価A-2-2支払回数支払対象期サービス対価A-2-2合計割賦元本 割賦金利1 令和12年度第4四半期 円 円 円2 令和13年度第1四半期 円 円 円3 令和13年度第2四半期 円 円 円4 令和13年度第3四半期 円 円 円5 令和13年度第4四半期 円 円 円6 令和14年度第1四半期 円 円 円7 令和14年度第2四半期 円 円 円8 令和14年度第3四半期 円 円 円9 令和14年度第4四半期 円 円 円10 令和15年度第1四半期 円 円 円11 令和15年度第2四半期 円 円 円12 令和15年度第3四半期 円 円 円13 令和15年度第4四半期 円 円 円14 令和16年度第1四半期 円 円 円15 令和16年度第2四半期 円 円 円16 令和16年度第3四半期 円 円 円17 令和16年度第4四半期 円 円 円18 令和17年度第1四半期 円 円 円19 令和17年度第2四半期 円 円 円20 令和17年度第3四半期 円 円 円21 令和17年度第4四半期 円 円 円20支払回数支払対象期サービス対価A-2-2合計割賦元本 割賦金利22 令和18年度第1四半期 円 円 円23 令和18年度第2四半期 円 円 円24 令和18年度第3四半期 円 円 円25 令和18年度第4四半期 円 円 円26 令和19年度第1四半期 円 円 円27 令和19年度第2四半期 円 円 円28 令和19年度第3四半期 円 円 円29 令和19年度第4四半期 円 円 円30 令和20年度第1四半期 円 円 円31 令和20年度第2四半期 円 円 円32 令和20年度第3四半期 円 円 円33 令和20年度第4四半期 円 円 円34 令和21年度第1四半期 円 円 円35 令和21年度第2四半期 円 円 円36 令和21年度第3四半期 円 円 円37 令和21年度第4四半期 円 円 円38 令和22年度第1四半期 円 円 円39 令和22年度第2四半期 円 円 円40 令和22年度第3四半期 円 円 円41 令和22年度第4四半期 円 円 円42 令和23年度第1四半期 円 円 円43 令和23年度第2四半期 円 円 円44 令和23年度第3四半期 円 円 円45 令和23年度第4四半期 円 円 円46 令和24年度第1四半期 円 円 円47 令和24年度第2四半期 円 円 円48 令和24年度第3四半期 円 円 円49 令和24年度第4四半期 円 円 円50 令和25年度第1四半期 円 円 円51 令和25年度第2四半期 円 円 円52 令和25年度第3四半期 円 円 円53 令和25年度第4四半期 円 円 円21① サービス対価A-3-1支払回数 支払対象期サービス対価A-3-1消費税 合計1 令和11年度 円 円 円2 令和12年度 円 円 円② サービス対価A-3-2支払回数支払対象期サービス対価A-3-2合計割賦元本 割賦金利1 令和13年度第1四半期 円 円 円2 令和13年度第2四半期 円 円 円3 令和13年度第3四半期 円 円 円4 令和13年度第4四半期 円 円 円5 令和14年度第1四半期 円 円 円6 令和14年度第2四半期 円 円 円7 令和14年度第3四半期 円 円 円8 令和14年度第4四半期 円 円 円9 令和15年度第1四半期 円 円 円10 令和15年度第2四半期 円 円 円11 令和15年度第3四半期 円 円 円12 令和15年度第4四半期 円 円 円13 令和16年度第1四半期 円 円 円14 令和16年度第2四半期 円 円 円15 令和16年度第3四半期 円 円 円16 令和16年度第4四半期 円 円 円17 令和17年度第1四半期 円 円 円18 令和17年度第2四半期 円 円 円19 令和17年度第3四半期 円 円 円20 令和17年度第4四半期 円 円 円21 令和18年度第1四半期 円 円 円22 令和18年度第2四半期 円 円 円23 令和18年度第3四半期 円 円 円24 令和18年度第4四半期 円 円 円25 令和19年度第1四半期 円 円 円26 令和19年度第2四半期 円 円 円22支払回数支払対象期サービス対価A-3-2合計割賦元本 割賦金利27 令和19年度第3四半期 円 円 円28 令和19年度第4四半期 円 円 円29 令和20年度第1四半期 円 円 円30 令和20年度第2四半期 円 円 円31 令和20年度第3四半期 円 円 円32 令和20年度第4四半期 円 円 円33 令和21年度第1四半期 円 円 円34 令和21年度第2四半期 円 円 円35 令和21年度第3四半期 円 円 円36 令和21年度第4四半期 円 円 円37 令和22年度第1四半期 円 円 円38 令和22年度第2四半期 円 円 円39 令和22年度第3四半期 円 円 円40 令和22年度第4四半期 円 円 円41 令和23年度 第1四半期 円 円 円42 令和23年度第2四半期 円 円 円43 令和23年度第3四半期 円 円 円44 令和23年度第4四半期 円 円 円45 令和24年度第1四半期 円 円 円46 令和24年度第2四半期 円 円 円47 令和24年度第3四半期 円 円 円48 令和24年度第4四半期 円 円 円49 令和25年度第1四半期 円 円 円50 令和25年度第2四半期 円 円 円51 令和25年度第3四半期 円 円 円52 令和25年度第4四半期 円 円 円③ サービス対価A-4-1支払回数 支払対象期サービス対価A-4-1消費税 合計1 令和13年度 円 円 円23④ サービス対価A-4-2支払回数支払対象期サービス対価A-4-2合計割賦元本 割賦金利1 令和13年度第4四半期 円 円 円2 令和14年度第1四半期 円 円 円3 令和14年度第2四半期 円 円 円4 令和14年度第3四半期 円 円 円5 令和14年度第4四半期 円 円 円6 令和15年度第1四半期 円 円 円7 令和15年度第2四半期 円 円 円8 令和15年度第3四半期 円 円 円9 令和15年度第4四半期 円 円 円10 令和16年度第1四半期 円 円 円11 令和16年度第2四半期 円 円 円12 令和16年度第3四半期 円 円 円13 令和16年度第4四半期 円 円 円14 令和17年度第1四半期 円 円 円15 令和17年度第2四半期 円 円 円16 令和17年度第3四半期 円 円 円17 令和17年度第4四半期 円 円 円18 令和18年度第1四半期 円 円 円19 令和18年度第2四半期 円 円 円20 令和18年度第3四半期 円 円 円21 令和18年度第4四半期 円 円 円22 令和19年度第1四半期 円 円 円23 令和19年度第2四半期 円 円 円24 令和19年度第3四半期 円 円 円25 令和19年度第4四半期 円 円 円26 令和20年度第1四半期 円 円 円27 令和20年度第2四半期 円 円 円28 令和20年度第3四半期 円 円 円29 令和20年度第4四半期 円 円 円30 令和21年度第1四半期 円 円 円31 令和21年度第2四半期 円 円 円32 令和21年度第3四半期 円 円 円33 令和21年度第4四半期 円 円 円24支払回数支払対象期サービス対価A-4-2合計割賦元本 割賦金利34 令和22年度第1四半期 円 円 円35 令和22年度第2四半期 円 円 円36 令和22年度第3四半期 円 円 円37 令和22年度第4四半期 円 円 円38 令和23年度第1四半期 円 円 円39 令和23年度第2四半期 円 円 円40 令和23年度第3四半期 円 円 円41 令和23年度第4四半期 円 円 円42 令和24年度第1四半期 円 円 円43 令和24年度第2四半期 円 円 円44 令和24年度第3四半期 円 円 円45 令和24年度第4四半期 円 円 円46 令和25年度第1四半期 円 円 円47 令和25年度第2四半期 円 円 円48 令和25年度第3四半期 円 円 円49 令和25年度第4四半期 円 円 円(2) サービス対価B支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計1 令和12年度第1四半期 円 円 円2 令和12年度第2四半期 円 円 円3 令和12年度第3四半期 円 円 円4 令和12年度第4四半期 円 円 円5 令和13年度第1四半期 円 円 円6 令和13年度第2四半期 円 円 円7 令和13年度第3四半期 円 円 円8 令和13年度第4四半期 円 円 円9 令和14年度第1四半期 円 円 円10 令和14年度第2四半期 円 円 円11 令和14年度第3四半期 円 円 円12 令和14年度第4四半期 円 円 円13 令和15年度第1四半期 円 円 円14 令和15年度第2四半期 円 円 円25支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計15 令和15年度第3四半期 円 円 円16 令和15年度第4四半期 円 円 円17 令和16年度第1四半期 円 円 円18 令和16年度第2四半期 円 円 円19 令和16年度第3四半期 円 円 円20 令和16年度第4四半期 円 円 円21 令和17年度第1四半期 円 円 円22 令和17年度第2四半期 円 円 円23 令和17年度第3四半期 円 円 円24 令和17年度第4四半期 円 円 円25 令和18年度第1四半期 円 円 円26 令和18年度第2四半期 円 円 円27 令和18年度第3四半期 円 円 円28 令和18年度第4四半期 円 円 円29 令和19年度第1四半期 円 円 円30 令和19年度第2四半期 円 円 円31 令和19年度第3四半期 円 円 円32 令和19年度第4四半期 円 円 円33 令和20年度第1四半期 円 円 円34 令和20年度第2四半期 円 円 円35 令和20年度第3四半期 円 円 円36 令和20年度第4四半期 円 円 円37 令和21年度第1四半期 円 円 円38 令和21年度第2四半期 円 円 円39 令和21年度第3四半期 円 円 円40 令和21年度第4四半期 円 円 円41 令和22年度第1四半期 円 円 円42 令和22年度第2四半期 円 円 円43 令和22年度第3四半期 円 円 円44 令和22年度第4四半期 円 円 円45 令和23年度第1四半期 円 円 円46 令和23年度第2四半期 円 円 円47 令和23年度第3四半期 円 円 円48 令和23年度第4四半期 円 円 円49 令和24年度第1四半期 円 円 円26支払回数支払対象期 サービス対価B 消費税 合計50 令和24年度第2四半期 円 円 円51 令和24年度第3四半期 円 円 円52 令和24年度第4四半期 円 円 円53 令和25年度第1四半期 円 円 円54 令和25年度第2四半期 円 円 円55 令和25年度第3四半期 円 円 円56 令和25年度第4四半期 円 円 円 旭川中央警察署庁舎等整備事業モニタリング措置要領北海道令和7年4月8日目次1. モニタリングとサービス対価の減額等の基本的考え方.. 1(1) 基本的考え方.. 1(2) モニタリング対象業務及び減額の対象となるサービス対価.. 1(3) 実施計画書の作成.. 2(4) 実施時期.. 2(5) 費用の負担.. 2(6) 通知.. 22. モニタリングの方法.. 3(1) 業務計画書の確認(業務開始段階).. 3(2) 本施設等の引渡し以前のモニタリング(設計・建設段階).. 4(3) 完成確認.. 4(4) 本施設等の引渡し以降のモニタリング(総括管理業務、維持管理業務段階).. 5(5) 事業期間終了時のモニタリング.. 73. 本施設の引渡し以降(総括管理業務、維持管理業務段階)の要求水準未達成の場合の措置.. 8(1) 改善勧告.. 8(2) 改善計画書の提出.. 8(3) 改善・復旧行為の実施.. 8(4) 改善費用の負担.. 8(5) 業務担当者の変更、業務実施企業の変更、本契約の終了等.. 94. 支払の減額.. 10(1) 支払の減額の基本的考え方.. 10(2) 減額ポイントを加算しない場合.. 11(3) サービス対価に係る減額.. 1211.モニタリングとサービス対価の減額等の基本的考え方(1) 基本的考え方民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第117 号。以下「PFI法」という。)に基づき、特定事業を実施する民間選定事業者(以下「選定事業者」という。)から道に提供されるサービスが、適正かつ確実に遂行され、常に事業契約書に定められた業務の要求性能及びサービス水準(以下「要求水準」という。)を達成しているか検証するために、道は選定事業者の業務実施状況に係るモニタリングを実施する。モニタリングの結果、選定事業者が提供するサービスが要求水準に達していない場合、改善勧告を行い、要求水準を達成するよう求める。選定事業者が状況を改善することができない場合、或いは、選定事業者が改善勧告に従わない場合、道は、事業契約(以下「本契約」という。)を解除することもある。道が選定事業者に対して行うモニタリングの方法や項目についての詳細は、選定事業者が提供するサービスの方法により異なることから、本契約締結後に相互に協議し、モニタリング実施計画書を作成し内容を確定するものとする。なお、モニタリングには道と選定事業者が各々の業務を相互にチェックする機能がある。従って、ここでは道によるモニタリングについての概要を記すものであるが、選定事業者による道へのモニタリングの提案を妨げるものではない。(2) モニタリング対象業務及び減額の対象となるサービス対価モニタリングの対象となるサービス及び減額の対象となる業務は以下のとおりとする。表 1 モニタリング対象業務及び減額の対象となるサービス対価区分モニタリング対象業務要求水準未達成時の措置減額措置 改善等の手続サービス対価A施設整備業務設計業務建設業務解体業務工事監理業務事業契約書(案)に基づき、「契約不適合責任」の程度に応じてサービス対価Aの支払を減額する。上記以外に、サービス対価Aの支払を留保する場合がある。改善勧告契約解除サービス対価B総括管理業務維持管理業務サービス対価Bの支払を減額する。業務担当者、業務実施企業の変更改善勧告契約解除2(3) 実施計画書の作成選定事業者は、本契約締結後に道と協議し、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載したモニタリング実施計画書を作成し、道へ提出し、承認を得るものとする。(4) 実施時期道は、以下のとおり、モニタリングを実施する。① 業務計画書の確認(業務開始段階)道は各事業年度の業務開始時に選定事業者が提出する業務計画書を確認する。② 本施設等※1の引渡し以前のモニタリング(設計・建設段階)建設業務時において、本施設等の設計・建設業務の要求水準の達成が可能か確認する。 完成確認完了時に各業務の要求水準を満たしているか確認する。③ 本施設等の引渡し以降のモニタリング(総括管理業務、維持管理業務段階)提供されるサービスが要求水準を満たしているか確認する。④ 事業期間終了時のモニタリング事業終了時に本施設等及びその他施設※2の修繕箇所の報告や、維持管理業務がすべて履行されているかを確認する。※1:旭川中央警察署庁舎、公用車車庫及び旭川中央警察署庁舎の外構等を「本施設1」、旭川方面本部分庁舎及び旭川方面本部分庁舎の外構等を「本施設2」という。本事業の整備対象施設は、本施設1及び本施設2とし、これらを「本施設等」という。※2:旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場は、本事業におけるバンドリング対象施設とし、「その他施設」という。(5) 費用の負担道が実施するモニタリングに係る費用は、道が負担し、選定事業者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、選定事業者の負担とする。(6) 通知道は、モニタリングの実施後に、その評価結果を選定事業者に通知する。32.モニタリングの方法(1) 業務計画書の確認(業務開始段階)道は、選定事業者が提供する業務の実施体制・計画が要求水準等の内容を達成することが可能か、選定事業者提案の内容が実現可能かの観点から、選定事業者が提出する業務計画書の内容を確認する。① モニタリング対象及びモニタリング方法「表 2」に業務開始等におけるモニタリング対象及びモニタリング方法を示す。表 2 モニタリング対象及びモニタリング方法(業務開始段階)対象 方法業務計画書の確認(業務開始時)本事業契約締結後、選定事業者が本事業の開始時に道に提出する業務計画書に基づき、道は、要求水準書等の内容を達成することが可能か確認する。業務計画書の確認(年度開始時)本施設等の引渡し後、事業期間中の各事業年度の初めに提出する業務計画書に基づき、道は、要求水準書等の内容を達成することが可能か確認する。業務計画書変更の確認本施設等及びその他施設の利用環境の変更等により、本契約時に定めた要求水準を変更することとなった場合においては、その変更に応じて新たに選定事業者から提出される業務計画書の確認を行う。業務計画書の再提示・再確認業務計画書の確認によって明らかに要求水準の達成が不可能である又は選定事業者提案の内容が実現不可能であると判断できる場合、選定事業者に業務計画の再検討を要請し、業務計画書の再作成・提出を求め、これを確認する。② 要求水準未達成の場合の措置モニタリングの結果、業務計画書にある各種業務の実施体制・計画に基づいて業務を実施すると要求水準の達成が不可能と判断された場合、道は選定事業者に改善勧告を行う。選定事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に業務計画書を改善し再提出する。 改善勧告によっても改善が見込まれない場合は再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないときは本契約を解除する場合がある。業務計画書が要求水準を満たしていないことによって事業が遅れた場合における一切の損失は選定事業者が負う。③ モニタリング体制選定事業者が各事業年度開始時及び業務計画変更時に提出する業務計画書について、道が確認等のモニタリングを行う。4(2) 本施設等の引渡し以前のモニタリング(設計・建設段階)道は、本施設等の引渡し以前の設計・建設業務に関して、要求水準書等の内容を達成しているか、また、達成することが可能か確認する。① モニタリング対象及び主なモニタリング方法「表 3」に、本施設の引渡し以前の設計・建設業務に係るモニタリングの対象及びモニタリングの方法を示す。表 3 モニタリング対象及びモニタリング方法(施設整備業務)対象業務 方法施設整備業務 選定事業者が作成する設計計画書、設計図書、施工計画書、工事監理報告書等の確認及び立入り検査を行い、要求水準等の内容を達成することが可能か確認する。② 要求水準未達成の場合の措置モニタリングの結果、要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、道は選定事業者に改善勧告を行う。選定事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に改善を行う。改善勧告によっても改善が見込まれないときは再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないとき、あるいは達成が不可能と判断されたときは、本契約を解除することがある。選定事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合において、本施設等の引渡し後開始されるサービス対価の支払が遅れた場合に生じる一切の損失は選定事業者が負うこととする。また、事業契約書(案)に基づき、本施設等が契約不適合であるときは、選定事業者に対し、本施設等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。その場合において、道が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、サービス対価Aの減額等の措置を行う。③ モニタリング体制道が確認等のモニタリングを行う。(3) 完成確認道は、本施設等の引渡し時に、本施設等が要求水準書等の内容を満たしているか確認する。① モニタリング方法本施設等の完成確認の方法は、事業契約書、第29条規定のとおりとする。5(4) 本施設等の引渡し以降のモニタリング(総括管理業務、維持管理業務段階)道は、本施設等の引渡し後、その他施設については、令和12年4月1日より、選定事業者が提供するサービスが要求水準書及び業務計画書等の内容を達成しているか確認する。1)総括管理業務、維持管理業務① モニタリング対象モニタリングの対象業務及びモニタリング項目は以下のとおりである。なお、具体的なモニタリング項目については、本契約締結後に選定事業者が提出する各種計画書を基に道と選定事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を作成し、内容を確定する。表 4 モニタリング対象(総括管理業務、維持管理業務)対象施設 項目本施設等 総括管理業務準備業務日常管理業務その他の管理業務セルフモニタリング(自己監査)維持管理業務建物保守・点検業務建物設備保守・点検業務清掃業務修繕・更新業務の実施状況その他施設(バンドリング対象施設)総括管理業務準備業務日常管理業務その他の管理業務セルフモニタリング(自己監査)維持管理業務建物設備保守・点検業務清掃業務の実施状況② モニタリング方法道と選定事業者は、選定事業者が提供するサービスに対し、以下の3種類のモニタリングを実施する。ただし、道が選定事業者に対して行うモニタリング方法についての詳細は、選定事業者が提供するサービスの方法に依存するため、本契約締結後に、選定事業者が提出する各種計画書を基に道と選定事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を作成し、内容を確定する。6表 5 モニタリング方法(総括管理業務、維持管理業務)種類 主な方法日常モニタリング 選定事業者は、業務実施日ごとに自らの責任により業務遂行状況について適切な方法でモニタリングする。選定事業者は、モニタリング結果に基づき、日報を作成する。利用者・職員等からの苦情等があった場合には道に報告する。選定事業者は、日報及び報告事項をとりまとめ、月報、四半期業務報告書、年度業務報告書として道に提出する。業務報告書に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に選定事業者が作成し、道に対して提出する業務計画書に基づき道との協議を経て決定されるものとする。定期モニタリング 道は、選定事業者が作成し提出した業務報告書の内容を確認するとともに、道の職員は、月に1回施設を巡回し、予め協議のうえ定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。道職員及び選定事業者が出席する委員会を月に1回開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果報告を行うとともに、利用者・職員等からの苦情等の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。随時モニタリング 道は、必要と認めるときは道の職員が施設を巡回し、選定事業者の業務遂行状況を確認・評価する。道は、業務改善勧告を行った業務について、業務水準の確認を行う。利用者や職員等からの苦情について、道は随時、選定事業者から必要な説明を求め、必要に応じて選定事業者の業務遂行要求水準についてモニタリングを実施する。③ 要求水準未達成の場合の措置モニタリングの結果、要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、道は、選定事業者に対して改善勧告を行い、サービス対価Bの減額等の措置を行う。詳細は、「3.本施設の引渡し以降(総括管理業務、維持管理業務段階)の要求水準未達成の場合の措置」を参照のこと。7④ モニタリング体制選定事業者は、独自のモニタリング体制を構築し、セルフモニタリングを行い、日報、月報、四半期業務報告書、年度業務報告書等を作成する。選定事業者は、「月報」については業務を行った翌月10日までに、「四半期業務報告書」については当該四半期の最終月の翌月10日までに、「年度業務報告書」については当該年度の終了後、4月末日までに道に提出する。「日報」については選定事業者において保管し、道の要請があった場合は速やかに提出しなければならない。道は、選定事業者から提出されるこれらの報告書の確認等を行うほか、定期モニタリングや必要に応じて随時モニタリングを行う。 道は、業務報告書受領後10日以内に、モニタリングの結果を選定事業者に通知する。 その後、事態の発生に至った責任の所在を明らかにし、道側の責めによる場合は、協議の上選定事業者に生じた費用を道が負担する。その他の場合にあっては、改善に要した費用は選定事業者が費用を負担する。不可抗力又は法令変更の場合の費用負担については、本事業契約書「別紙12 不可抗力又は法令変更による追加費用又は損害の負担」の規定に従う。9(5) 業務担当者の変更、業務実施企業の変更、本契約の終了等道は、以下の場合、業務担当者の変更又は業務実施企業の変更を求めることができる。 また、本契約の全部又は一部を解除することができる。① 選定事業者から業務改善計画書の提出がない場合② 業務改善計画書に定めた期間内に業務を改善・復旧できなかった場合③ 同一の事象に対して既に2回の改善勧告が出されているにもかかわらず、要求水準を達成できない場合④ 本事業の実施に当たって重大な支障があると認められる場合104.支払の減額(1) 支払の減額の基本的考え方道は、選定事業者の実施する総括管理業務、維持管理業務について要求水準を達成していないことを確認した場合は、選定事業者に改善勧告を行うと同時に減額ポイントを毎月計上する。計上された減額ポイントを加算し、3ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。要求水準を達成していない場合とは、以下に示す状態と同等の事態をいう。① 重大な事象施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある状態② 重大な事象以外の事象①を除き、施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く状態各業務について、①、②の状態となる基準は以下のとおりとする。表 6 各業務における事象の基準(総括管理業務)対象業務 ①重大な事象 ②重大な事象以外の事象準備業務 施設・設備の準備及び物品等の調達の未実施安全措置の未実施による人身事故の発生 等調達物品の不備業務報告の不備関係者への連絡不備 等日常管理業務管理業務全般の指揮・管理・監督の未実施業務従事者全員一覧表、組織表等への虚偽の記載、又は事前の承認を得ない変更 等業務報告の不備関係者への連絡不備従業員の管理不備 等その他の管理業務業務期間満了時の業務引継に必要なデータ等の未提供 等各業務処理状況の報告等の不備 等セルフモニタリング(自己監査)履行状況の確認の未実施 等 月例業務報告書等の不備 等その他総括管理業務共通業務の故意による放棄業務の未実施長期にわたる道への連絡不通等業務報告書への虚偽の記載道からの指導・指示に従わない業務の怠慢道の職員等への対応不備業務報告の不備関係者への連絡不備 等11表 7 各業務における事象の基準(維持管理業務)対象業務 ①重大な事象 ②重大な事象以外の事象建物保守・点検業務建物設備保守・点検業務法定点検、定期点検の未実施故障等の状態の放置安全措置の未実施による人身事故の発生災害時の未稼動(火災等発生時において消防用設備等としての機能を果たさない事態の発生) 等保守・点検業務の不備業務報告の不備関係者への連絡不備 等清掃業務 日常清掃、定期清掃の未実施 等 日常清掃、定期清掃の不備業務報告の不備関係者への連絡不備 等修繕・更新業務必要な修繕・更新業務の未実施長期修繕計画、完成図書の未作成 等長期修繕計画、完成図書の不備 等その他維持管理業務共通業務の故意による放棄業務の未実施長期にわたる道への連絡不通等業務従事者等名簿等への虚偽の記載、又は事前の承認を得ない変更業務報告書への虚偽の記載道からの指導・指示に従わない業務の怠慢道の職員等への対応不備業務報告の不備関係者への連絡不備 等(2) 減額ポイントを加算しない場合以下の①又は②に該当する場合には、減額ポイントを加算しない。① やむを得ないと道が認める原因により減額の対象となる事態が生じた場合で、かつ事前に道に連絡があった場合② 明らかに選定事業者の責めによらない原因によって減額の対象となる事態が生じた場合12(3) サービス対価に係る減額① 減額ポイント基本減額ポイントの値は以下のとおりである。※同じ原因で要求水準を満たしていない事象(再発の事象)を防ぐことを目的として、道は、一定の経過期間を定め、経過期間中に同様の事象が発生した場合は、初回よりも大きな減額ポイントを付与する。表 8 減額ポイントレベル 基本減額ポイントレベル1 重大な事象20ポイント※経過期間中に同様の事象が発生した場合は、40ポイントレベル2重大な事象以外の事象3ポイント※経過期間中に同様の事象が発生した場合は、6ポイント② 減額ポイントの支払額への反映道は、定期モニタリング等により選定事業者の業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、減額ポイントを付与し、以下のとおり支払額へ反映するものとする。モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、道は選定事業者に減額ポイントを通知する。サービスの対価の支払に際しては、3ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し「表 9」に従って対象業務のサービス対価を定め、減額の必要がある場合には、当月の支払額を選定事業者に通知する。なお、減額ポイントは対象となる業務区分において計算し、減額は、サービス対価Bを対象に行う。ただし、維持管理業務について、「本施設等」を対象とした業務は、令和12年6月1日から開始であるため、令和12年6月1日から6月 30 日の1ヵ月分の減額ポイントを計算し、「その他施設」の3ヶ月分の減額ポイントを加えてサービス対価Bの減額を行う。当該3ヶ月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の期間に持ち越さない。選定事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について道に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申し立てを行うことができるものとする。減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払が行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。13表 9 減額ポイントに応じたサービス対価の支払額(減額ポイント)=(減額対象業務の直前3ヶ月分のサービス対価)×(減額の割合)3ヶ月の減額ポイント合計 減額率の方法 減額の幅20ポイント未満 0% 0%20ポイント以上60ポイント未満20 ポイントを越えて 1 ポイントを越えるごとに0.5%減額0.5%~20%60ポイント以上100ポイント未満60ポイントで20%減額。さらに60ポイントを越えて、1ポイントを越えるごとに1.0%減額20%~60%100ポイント以上 ― 60%※「本施設等」を対象とする維持管理業務は、令和12年6月1日から6月30日においては、1ヵ月分の減額ポイントの計算を行い、「その他施設」の3ヶ月分の減額ポイントとの合計とする。 旭川中央警察署庁舎等整備事業基本協定書(案)令和7年4月8日北 海 道1旭川中央警察署庁舎等整備事業基本協定書旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)に関して、北海道(以下「甲」という。)と●を代表企業とする本基本協定末尾当事者乙欄に記名押印する各社(代表企業、構成企業及び協力企業の別は本基本協定末尾のとおりとする。以下これら各社を総称して「乙」という。)との間で、以下のとおり基本協定を締結する。(趣旨)第1条 本基本協定は、本事業に関し乙が落札者として選定されたことを確認し、乙の設立する本事業の遂行者(以下「事業予定者」という。)と甲との間で締結する事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の双方の協力について定めることを目的とする。(甲及び乙の義務)第2条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。2 乙は、事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の入札説明書、要求水準書及び事業契約書案の趣旨や提案内容を逸脱しない範囲内において本事業に係る事業者選考委員会及び甲の要望事項を尊重する。(事業予定者の設立)第3条 乙の代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、令和7年12月●日までに、会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)に定める株式会社として事業予定者を北海道内に設立し、事業予定者をして、その履歴事項証明及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出させるものとする。乙の代表企業及び構成企業は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙の代表企業及び構成企業は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を北海道外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、乙の代表企業及び構成企業は、事業予定者の定款に会社法第107条第2項第1号イ所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。3 事業予定者の設立に当たり、代表企業及び構成企業は必ず出資し(発行済み株式総数における持株割合は、代表企業●は●パーセント、構成企業●は●パーセント、●は●パーセント、●は●パーセントとする。)、事業契約継続中、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、同持株割合を維持するものとする。また、事業契約継続中、代表企業は事業予定者の出資者中最大の議決権を持つものとし、乙の代表企業及び構成企業は事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の50パーセントを超過するように維持するものとする。 代表企業及び構成企業以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。2(株式の譲渡等)第4条 乙の代表企業又は構成企業は、その保有する事業予定者の株式を譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。2 乙の代表企業又は構成企業は、前項に従い甲の承諾を得て事業予定者の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書及び融資契約書のうちかかる担保に関連する条項部分の写しをその締結後速やかに甲に提出するものとする。(業務の委託、請負)第5条 乙は、事業予定者をして、設計に係る業務を●に、建設に係る業務を●に、解体に係る業務を●に、工事監理に係る業務を●に、総括管理に係る業務を●に、維持管理に係る業務を●にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。2 乙は、事業予定者をして、事業契約締結後速やかに、前項に定めるところに従ってそれぞれ業務委託契約、請負契約又はこれに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかにその写しを甲に提出させるものとする。3 第1項に定めるところに従って事業予定者から業務を受託し、又は請け負った者は、受託し、又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。(事業契約)第6条 甲及び乙は、事業契約に係る仮契約を、本基本協定締結後、令和7年12月●日を目途に、甲と事業予定者間で締結せしめるべく最大限努力するものとする。2 甲は、入札説明書に添付の事業契約書(案)の文言に関し、乙より説明を求められた場合、入札説明書において示された本事業の目的、理念に照らしてその条件の範囲内において趣旨を明確化するものとする。3 甲及び乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。4 事業契約の締結がなされる前に、乙の構成員のいずれかに以下の各号の事由が生じたときは(第(1)号乃至第(6)号については、本事業の入札に関して該当した場合に限る。)、甲は事業契約の仮契約又は本契約を締結しないことができるものとする。(1)乙の構成員が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。(2)乙の構成員が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。(3)乙の構成員が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。3(4)乙の構成員以外のもの又は乙の構成員が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において乙の構成員に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。(5)排除措置命令又は納付命令(これらの命令が乙の構成員に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における乙の構成員に対する命令とし、これらの命令が乙の構成員以外のもの又は乙の構成員が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、乙の構成員に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙の構成員に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、本事業に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。(6)乙の構成員(乙の構成員が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。(7)役員等(乙の構成員が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙の構成員が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事等の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(8)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。(9)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。4(10)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。(11)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(12)下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第(7)号から第(11)号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(13)乙の構成員が第(7)号から第(11)号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙の構成員に対して当該契約の解除を求め、乙の構成員がこれに従わなかったとき。5 事業契約の締結がなされる前に、乙の構成員に以下の各号の事由が生じたときは、甲は事業契約の仮契約又は本契約を締結しないことができるものとする。(1)乙の構成員のうち代表企業が参加資格要件を欠くような事態が生じた場合。(2)乙の代表企業を除く構成員が参加資格要件を欠くような事態が生じた場合で、甲が当該構成員の除外又は変更を認めなかったとき。6 乙の代表企業及び乙の構成企業は、甲と事業予定者との事業契約の本契約の締結と同時に、別紙1の書式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙の代表企業及び乙の構成企業以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする。(準備行為)第7条 事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、乙は本事業に関して必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。)を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で自己の費用で係る準備行為に協力するものとする。2 乙はかかる協力の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む。)を事業契約締結後、事業予定者に速やかに引き継ぐものとする。(事業契約の不調)第8条 第6条第4項又は同第5項の事由により事業契約の締結に至らなかった場合は、乙は連帯して、サービス対価Aの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の20に相当する額の違約金を、甲が指定する期間内に、甲に対して支払う。2 前項の場合を除き、事由の如何を問わず事業契約の締結に至らなかった場合(北海道議会による議決を得られなかった場合を含むが、これに限られない。 )、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし相互に債権債務関係の生じないことを確認する。(違約金)第9条 事業契約締結後において、第6条第4項各号(第1号乃至第6号については本事業の入札に関するものに限る。)のいずれかの事由が生じた場合、甲が事業契約を解除するか否かに5かかわらず、乙は連帯して、サービス対価Aの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の20に相当する額の違約金を、甲が指定する期間内に、甲に対して支払う。2 同一の事実につき同条同項の複数の号に該当した場合でも、乙は、前項に規定する違約金を重ねて支払うことはない。(有効期間)第10条 本基本協定の有効期間は、本基本協定の締結日から事業契約の全てが終了した日までとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了後も、第9条、第11条及び第12条の規定の効力は、存続するものとする。2 甲と事業予定者との間で事業契約が締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、第8条、第11条及び第12条の規定の効力は存続するものとする。(秘密保持)第11条 甲及び乙は本基本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずしてこれを第三者に開示しないこと及び本基本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、甲又は乙が法令に基づき開示する場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合は、この限りではない。この場合、当該開示を行った者は、開示した内容を法令等の許す範囲で、速やかに相手方に対して通知するものとする。(準拠法及び裁判管轄)第12条 本基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は札幌地方裁判所とする。6以上を証するため、本基本協定を●通作成し、甲並びに乙の代表企業、構成企業及び協力企業は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和7年●月●日甲北 海 道北海道警察本部長 伊藤 泰充 印乙代表企業住 所名 称代表者 印構成企業住 所名 称代表者 印構成企業住 所名 称代表者 印協力企業住 所名 称代表者 印7別紙1(第6条関係)出資者保証様式令和 年 月 日北海道警察本部長 殿出資者保証書北海道(以下「道」という。)と(事業予定者)(以下「事業者」という。)との間において、令和7年○月○日付けで締結された旭川中央警察署庁舎等整備事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に関して、出資者である○、○及び○(以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、道に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証する。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとする。記1 事業者が、令和7年○月○日に会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。2 事業者の本日現在における発行済株式総数は○株であり、うち○株を○が、○株を○が、及び○株を○が、それぞれ保有していること。3 当社らは、道の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。4 事業者が本事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を道に対して書面により通知し、道の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書のうちかかる担保に関連する条項部分の写しをその締結後速やかに道に対して提出すること。5 第3項及び第4項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有し、道の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、道の事前の書面による承諾を得て行うこと。8(保証人) 住 所 ●名 称 ●代表者 ● 印住 所 ●名 称 ●代表者 ● 印住 所 ●名 称 ●代表者 ● 印9別紙2(第6条関係)誓約書の様式令和 年 月 日北海道警察本部長 殿誓 約 書当社/私は、本日現在、(事業予定者)の株式 株を、保有しています。当社/私は、当該株式を譲渡する場合には、事前に道の承諾を得るものとし、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、北海道に提出します。所在地/住所:会社名/氏名: 旭川中央警察署庁舎等整備事業事業契約書(案)令和7年4月8日北 海 道旭川中央警察署庁舎等整備事業事業契約書1 事業名 旭川中央警察署庁舎等整備事業2 事業場所 北海道旭川市7条通10丁目ほか3 事業期間 自 北海道議会の議決のあった日至 令和26年3月31日4 契約金額 金●円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●円)に本契約条項別紙6に基づき算定した金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額内訳 (1)施設整備業務に関する対価金●円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●円)に本契約条項別紙6に基づき算定した金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額(2)総括管理業務及び維持管理業務に関する対価金●円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●円)に本契約条項別紙6に基づき算定した物価変動による増減額等を加算した額5 契約保証金 本契約条項第60条に定めるとおり上記の事業について、北海道と●は、各々対等の立場における合意に基づいて、以下に定める条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定による北海道議会の議決のあったときに、本契約となる。本契約の締結日は、北海道議会における本契約議案の議決日であり、下記年月日は仮契約締結年月日であることを確認する。この契約締結の証として本書を2通作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日道 北海道北海道警察本部長 伊藤 泰充事業者 [住所][事業者名]代表取締役 ●旭川中央警察署庁舎等整備事業事業契約条項目 次第1章 総 則.. 1第1条 (目的).. 1第2条 (公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重).. 1第3条 (事業日程).. 1第4条 (事業概要).. 1第5条 (善良なる管理者の注意義務).. 1第6条 (事業者の資金調達).. 2第7条 (事業対象地等の使用).. 2第8条 (許認可、届出等).. 2第9条 (第三者の使用).. 2第2章 施設整備業務.. 3第1節 設計業務.. 3第10条 (設計・建設に係る各種調査).. 3第11条 (道による先行解体工事).. 4第12条 (設計責任者の設置及び業務計画書(設計)の提出).. 4第13条 (本施設等の設計).. 4第14条 (設計の完了).. 4第15条 (設計の変更).. 5第16条 (設計図書及び完成図書等の著作権).. 6第2節 建設業務.. 6第17条 (本施設等の建設等).. 6第18条 (工事記録の備置).. 7第19条 (工事監理者).. 7第20条 (建設工事に伴う近隣対応・対策).. 7第21条 (工事の中止).. 8第22条 (設計・建設期間の変更).. 8第23条 (設計・建設期間の延長等による費用等の負担).. 9第24条 (什器備品の調達設置).. 9第3節 損害の発生等.. 10第25条 (設計・建設期間中に第三者に及ぼした損害).. 10第26条 (不可抗力による本施設等に生じた損害等).11第4節 本施設等の完成及び引渡し.11第27条 (事業者による竣工検査等).11第28条 (道による本施設等の完成検査).11第29条 (道による完成検査通知書の交付).. 12第5節 本施設等の道への引渡し・所有権移転.. 12第30条 (事業者による道への引渡し・所有権移転).. 12第31条 (契約不適合責任).. 12第32条 (本施設等の引渡し遅延).. 14第6節 解体業務.. 14第33条 (解体対象施設の解体).. 14第34条 (解体設計業務の実施).. 15第35条 (解体工事業務の実施).. 15第36条 (解体対象施設の契約不適合).. 15第37条 (解体業務の損害の発生等).. 15第38条 (解体業務の完了).. 16第3章 総括管理業務.. 16第39条 (業務責任者).. 16第40条 (緊急時の対応).. 16第41条 (準備業務).. 16第42条 (日常管理業務).. 17第43条 (その他の管理業務).. 17第44条 (セルフモニタリング(自己監査)の実施).. 17第45条 (施設の使用).. 18第46条 (総括管理).. 18第47条 (第三者に損害を及ぼした場合の措置).. 18第4章 維持管理業務.. 19第48条 (業務責任者).. 19第49条 (事業計画書等).. 19第50条 (業務報告書).. 19第51条 (道との調整).. 20第52条 (維持管理業務開始の遅延).. 20第53条 (緊急時の対応).. 20第54条 (施設の使用).. 20第55条 (維持管理).. 20第56条 (その他施設の契約不適合).. 21第57条 (維持管理に伴う近隣対応・対策).. 21第58条 (第三者に損害を及ぼした場合の措置).. 21第5章 履行保証.. 22第59条 (本事業に関する履行保証).. 22第6章 事業者の収入.. 22第1節 サービス対価の支払手続.. 22第60条 (支払対象となるサービス).. 22第61条 (サービス対価の支払).. 23第62条 (既払サービス対価の返還).. 23第2節 モニタリング.. 23第63条 (モニタリングの実施).. 23第7章 契約期間及び契約の終了.. 24第64条 (契約期間).. 24第65条 (本事業の終了手続き).. 24第66条 (施設の状態の検査).. 24第67条 (物件の処置).. 25第68条 (事業者の債務不履行の場合の損害賠償).. 25第69条 (事業者の債務不履行等による契約の解除).. 25第70条 (本施設等所有権移転前の解除の効力等).. 26第71条 (総括管理業務・維持管理業務開始後の解除の効力等).. 28第72条 (道の債務不履行).. 29第73条 (道による任意の解除).. 29第74条 (第三者に帰責事由がある場合).. 29第75条 (契約が解除された場合の道の債務の支払条件).. 30第8章 法令変更.. 30第76条 (通知の付与).. 30第77条 (協議及び追加費用・損害の負担).. 30第78条 (法令変更による契約の終了).. 31第9章 不可抗力.. 31第79条 (不可抗力への対応).. 31第80条 (通知の付与).. 31第81条 (協議及び追加費用の負担).. 32第82条 (不可抗力による契約の終了).. 32第10章 その他.. 32第83条 (協議).. 32第84条 (道による債務の履行).. 32第85条 (契約上の地位の譲渡).. 33第86条 (財務書類の提出).. 33第87条 (秘密保持).. 33第88条 (個人情報の保護).. 34第89条 (情報公開).. 34第90条 (知的所有権).. 34第91条 (著作権等の侵害の防止).. 34第92条 (資料等の取扱い).. 35第93条 (出資者による保証).. 35第94条 (事業者の解散).. 35第95条 (株式の発行及び処分等).. 35第96条 (付保すべき保険).. 35第97条 (融資者との協議).. 36第11章 雑 則.. 36第98条 (請求、通知等の様式その他).. 36第99条 (法令遵守等).. 36第100条 (準拠法).. 36第101条 (管轄裁判所).. 36第102条 (定めのない事項).. 361第1章 総 則(目的)第1条 本契約は、道及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 2 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有する。(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)第2条 事業者は、本施設等及びその他施設が、高度の公共性を有すること及び道が本施設等及びその他施設の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施にあたってはその趣旨を尊重しなければならない。2 道及び事業者は、本事業が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重しなければならない。(事業日程)第3条 本事業は、別紙2に示す本件日程表に従って実施される。(事業概要)第4条 本事業は、別紙3に示す設計業務、建設業務、解体業務、工事監理業務、総括管理業務及び維持管理業務並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。2 事業者は、本事業を本契約、入札説明書等及び事業提案書に従って遂行しなければならない。3 前項において、本契約と入札説明書等及び事業提案書との間に矛盾、齟齬がある場合には、本契約、入札説明書等、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業提案書が入札説明書等の規定に優先する。4 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、道及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、係る記載内容に関する事項を決定する。(善良なる管理者の注意義務)第5条 事業者は、本事業の実施につき、善良な管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。2(事業者の資金調達)第6条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で別段の定めがある場合を除きすべて事業者が負担する。また、本事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。(事業対象地等の使用)第7条 施設整備業務は、事業対象地及び解体敷地において行う。設計・建設期間中の事業対象地の管理及び解体期間中の解体敷地の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。事業者は、事業対象地及び解体敷地を、本契約上の義務を履行するために必要な範囲において、本契約の期間中に限り無償で使用することができる。道は事業者が当該土地を当該範囲において無償で使用できるよう必要な措置をとる。(許認可、届出等)第8条 本契約上の義務を遂行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任と費用において取得し、及び維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任と費用において提出しなければならない。ただし、道が取得し、及び管理すべき許認可並びに道が提出すべき届出はこの限りでない。2 事業者は、前項の許認可、届出等の申請に際しては、道に対し書面による事前説明及び事後報告を行う。また、事業者は、道が必要とした場合には、係る許認可の取得又は届出の完了後、道に対して、当該許認可を証明する書面の写し又は当該届出の完了を証明する書面の写しを提出して報告を行う。3 道は、事業者から要請がある場合は、事業者による許認可の取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。4 事業者は、道から要請がある場合は、道による許認可の取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。5 事業者は、許認可の取得又は提出すべき届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合、当該追加費用又は当該損害を負担する。ただし、道が取得し、及び維持すべき許認可又は道が提出すべき届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合については、道が当該追加費用又は当該損害を合理的な範囲で負担する。6 許認可取得又は提出すべき届出の遅延によって、設計・建設期間の変更を要する場合には、第22条から第24条までの定めに従う。(第三者の使用)第9条 事業者は、設計業務を設計企業に、建設業務を建設企業に、解体業務を解体企業に、工事監理業務を工事監理企業に、総括管理業務を総括管理企業に、維持管理業務を維持管理企業に(以下、各業務を担当する企業を個別に又は総称して「各担当企業」という。)、それぞれ委託し又は請け負わせる。32 事業者は、本事業の全部又は一部について、各担当企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合には、当該第三者との間で取り交わしを予定している契約書案その他の文書の写しすべてを提出して予め道の承諾を得なくてはならない。3 事業者は、前2項にしたがって本事業の全部又は一部を各担当企業又は第三者に委託し又は請け負わせる場合には、業務計画書(設計)又は施工計画書にその旨を明記するとともに、道に対して、各担当企業又は当該第三者との間の当該委託又は請負契約についての業務委託契約書又は請負契約書その他の取り交わした文書の写しすべて及び建設業務及び解体業務に係る施工体制台帳を提出しなくてはならない。4 事業者は、第1項の各担当企業又は第2項で道の承諾を得た第三者を変更する場合には、委託又は請負に係る契約締結前に、道に対して当該第三者との間で取り交わしを予定している契約書案その他の文書の写しすべてを提出して道の承諾を得なくてはならない。5 第1項、第2項及び第4項で道の承諾を得た第三者が、さらにその一部を第三者に再委託し、又は再度請け負わせる場合、事前に係る第三者の商号、住所その他道が求める事項を記載した書面を道に提出して、道の承諾を得なければならない。それ以降の再々委託、再々請負等についても同様とする。6 事業者が本事業の全部又は一部を第三者に対して委託し又は請け負わせる場合(再委託、再請負等を含む。)には、当該第三者の業務はすべて事業者の責任において行い、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。 第2章 施設整備業務第1節 設計業務(設計・建設に係る各種調査)第10条 道は、道が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量結果及び地質調査結果その他の公表事実に不備や誤りがあった場合で、事業者が社会通念上求められる注意を尽くしても事業提案書を道に提出する時点において当該不備や誤りを認識することができず、かつ当該不備や誤りにより事業提案書で想定していない追加費用又は損害の発生が合理的な回避努力を尽くしても通常避けられないと認められる場合は、これに起因して事業者に生じる追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。2 事業者は、設計・建設業務のために要する測量又は地質調査その他の調査(ただし、すでに道が行ったものを除く。)を自らの責任と費用により行わなければならない。3 事業者は、前項の調査の不備や誤り及び調査を行わなかったことに起因して道又は事業者に生じる追加費用及び損害を自ら負担する。4 本施設等の整備に係る各種調査に起因し、設計・建設期間の変更を要する場合には、第22条から第24条までの定めに従う。45 事業者は、第2項に基づいて調査を実施する場合には、道に事前に通知し、その結果について道に報告しなければならない。ただし、道は、当該通知及び報告が行われたこと等によって、調査の全部又は一部について何らの責任も負担しない。(道による先行解体工事)第11条 道は、別紙2に示す本件日程表に従って、本施設1のうち車庫兼書庫、車庫及び安置室を解体の上撤去し、整地工事を行った上で、本施設1に係る敷地を事業者に引き渡す。2 事業者は、必要と認めた場合、前項の先行解体工事の進捗状況に関して、適宜道に対して報告を求めることができる。(設計責任者の設置及び業務計画書(設計)の提出)第12条 事業者は、設計業務を開始するにあたり、設計業務の責任者を設置し、設計業務に関する組織体制を整備した上、速やかに責任者及び組織体制を道に通知する。2 事業者は、設計業務着手に先立ち、本契約、入札説明書等及び事業提案書に基づき、詳細工程表を含む業務計画書(設計)を作成し、道に提出して道の承諾を得なければならない。3 前項の業務計画書(設計)について、道は事業者に対し、必要に応じて説明を求めること、また、本契約、入札説明書等又は事業提案書に矛盾する場合は書面により是正を求めることができ、事業者はこれに応じなければならない。(本施設等の設計)第13条 事業者は、前条第2項の道の承諾が得られた後速やかに、本契約、入札説明書等及び事業提案書に基づき、日本国の法令を遵守し道と協議の上、基本設計及び実施設計を開始する。2 事業者は、本施設等の設計に関する一切の責任を負担する。3 事業者は、道に対して、定期的に本施設等の設計の進捗状況につき報告しなければならない。 ただし、あらかじめ道の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。(1)設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。(2)設計図書等又は本施設等の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない)。(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。(4)本施設等に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。3 事業者は、設計図書等が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを道に対して表明し保証する。事業者は、道による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。4 事業者は、設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害した場合において、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。第2節 建設業務(本施設等の建設等)第17条 事業者は、本契約、入札説明書等、事業提案書、業務計画書(設計)、設計図書、施工計画書及び本件日程表等に従い、建設業務を行う。2 事業者は、設計図書が道によって検査された後、建設工事に先立ち、施工計画書(建設工事の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成して道に提出し、その確認を受けなければならない。施工計画書の確認方法等については、第12条第3項の定めに準じる。3 事業者は、工事工程表に記載された各工程の着工前に、施工承諾申請図書について、工事監理者の承認を得た上で、速やかに道に対して提出し、その確認を受けなければならない。施工承諾申請図書の確認方法等については、第12条第3項の定めに準じる。4 仮設、施工方法その他本施設等を完成するために必要な一切の手段については、本契約、入札説明書等及び事業提案書に反しない限りにおいて事業者が自己の責任において定め、建築にあたって必要な関係諸官庁等との協議は事業者が責任をもって行う。7(工事記録の備置)第18条 事業者は、建設工事の期間中、工事現場に常に工事の記録簿を備置しておかなければならない。(工事監理者)第19条 事業者は、建設工事に着手する前に、自らの責任と費用において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4項に規定する工事監理者を置き、直ちに道に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。2 事業者及び工事監理者は、道に対して、毎月1回工事の進捗状況及び工事監理状況等について報告しなければならない。道は、事業者及び工事監理者に対し、適宜工事の進捗状況及び工事監理状況等について事前説明及び事後報告を求めることができる。3 事業者は、工事監理者の報告に基づき、道に対して本施設等の完成検査報告を行う。4 道は、建設工事の期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、建設工事に立会うことができる。また、道は、事業者が行う工程会議に立会うことができ、事業者はこれに協力しなければならない。5 前3項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、本施設等の整備状況が本契約、入札説明書等、事業提案書又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、道は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合の追加費用はすべて事業者が負担する。6 事業者は、建設工事の期間中において事業者が行う、工事監理者が定める本施設等の検査又は試験について、検査又は試験を行う事実、日時及び内容につき、事前に道に対して通知し、道の確認を得ることとする。道は、当該検査又は試験に立会うことができる。7 道の事業者に対する説明の要求又は道の建設工事への立会いを理由として、道は、設計・建設業務について何らの責任も負担しない。(建設工事に伴う近隣対応・対策)第20条 事業者は、建設工事に伴う近隣対応及び対策として自らの責任と費用において、次の各業務を行う。(1)近隣住民に対する建設工事に係る施工計画の説明(以下「工事着工前近隣説明」といい、当該説明は基本設計終了後、建設工事の開始までの間に行う。)(2)建設工事に伴い要する近隣住民との折衝(3)第1号の工事着工前近隣説明時に住民より提示のあった要望並びに騒音、悪臭、建設作業に伴う電波障害、振動、粉塵発生及び交通渋滞その他本施設等の建設が近隣住民の生活環境に与える影響の調査検討(4)前号の調査検討を踏まえた合理的に要求される範囲の近隣対応及び対策の実施2 道は、事業者が行う前項の各近隣対応及び対策業務の実施に必要な協力を行う。3 第1項の近隣対応及び対策の実施について、事業者は、道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。84 本施設等を設置すること自体に対する住民反対運動や訴訟等に対する対応は道の責任と費用で行い、事業者は道の対応のために必要な協力を行う。5 近隣住民に対し、建設工事に伴って損害が発生した場合、係る損害については、事業者が負担する。ただし、通常避けることができない理由により生じた損害(事業者が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避けられなかった場合に限る。)又は道の責めに帰すべき事由により発生した損害については、道が負担する。なお、当該損害について、事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合は、当該受領額は道が負担すべき額から控除し、事業者が第三者に当該受領額に相当する損害額を支払う。6 事業者は、前5項記載の近隣住民との折衝又は対応の不調を理由として、事業提案書の内容を変更することはできない。ただし、事業者が事業提案書の内容を変更しない限り、さらなる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして道に協議を申し入れた場合、道は事業者との協議に応じるものとし、協議の結果、道においてやむを得ないと認める場合には、事業者に対し事業提案書の内容の変更を承諾することができる。7 事業者は、第1項乃至第5項記載の近隣住民との折衝又は対応の不調を理由として、本件日程表記載の日程を変更することはできない。ただし、道及び事業者が協議の上、道においてやむを得ないと認める場合には、設計・建設期間及び引渡予定日を合理的な期間延期することができる。係る延期に伴う追加費用、損害の負担については、第24条の定めに従う。 (工事の中止)第21条 道は、建設工事を中止させる必要があると合理的に認める場合(不可抗力によって工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため事業者が工事を施工できないと認められる場合及び天候等による場合も含むが、これに限らない。)、その理由を事業者に通知した上で、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができ、事業者はこれに従わなければならない。2 道は、前項により建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要があると認める場合は、当該中止が事業者の責に帰すべき事由による場合を除き、設計・建設期間及び引渡予定日を合理的な期間延期することができる。3 第1項により建設工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において道又は事業者に生じた追加費用又は被った損害の負担については、第24条の定めに従う。(設計・建設期間の変更)第22条 設計・建設期間の変更の必要性が生じた場合は、各当事者は相手方に対して設計・建設期間の変更について協議を求めることができる。2 前項において、道と事業者の間において協議が整わない場合、道が前項の協議の結果を踏まえて合理的な設計・建設期間及び引渡予定日を定め、事業者はこれに従わなければならない。9(設計・建設期間の変更と維持管理業務期間の関係)第23条 前3条によって設計・建設期間が延長された場合で、事業者が道に対して別紙2に示す本件日程表記載の各日程の変更を求めた場合、道と事業者は当該変更の要否について協議を行う。2 前項において、道と事業者の間において協議が整わない場合、道が前項の協議の結果を踏まえて合理的な日程を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。3 前2項によって維持管理業務期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、道は当該業務に対応するサービス対価の支払い義務を免れる。この場合、当該業務が行われないこと又はサービス対価が支払われないことに伴って道又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。(設計・建設期間の延長等による費用等の負担)第24条 道の責めに帰すべき事由により次の各号のいずれかに該当する場合、道は、当該事由に起因して道又は事業者が負担した合理的な追加費用及び道又は事業者が被った損害を負担する。(1)建設工事が一時中止となった場合(2)設計・建設期間が延長された場合(3)維持管理業務が短縮された場合2 事業者の責めに帰すべき事由により前項各号のいずれかに該当する場合、事業者は、当該事由に起因して道又は事業者が負担した合理的な追加費用及び道又は事業者が被った損害を負担する。3 不可抗力又は法令変更により第1項各号のいずれかに該当する場合、当該不可抗力又は法令変更に起因して事業者が負担した追加費用又は事業者が被った損害の負担については、第8章又は第9章に従う。4 前各項記載の事由が複合して第1項各号のいずれかに該当する場合には、道は事業者と協議の上、当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響度合いを算出し、これらを按分して追加費用又は損害を負担する。(什器備品の調達設置)第25条 事業者は、第14条による道への本施設等の実施設計図書の提出と同時に、入札説明書等及び事業提案書に基づき、調達設置予定の各什器備品の内容を記載した什器備品計画書を道に提出して、各什器備品につき確認を得る。2 道は、前項の什器備品計画書を受領してから14日以内に什器備品計画書の内容について検討し、その結果を事業者に通知する。3 前項により道が通知を行った場合、当該内容にて各什器備品の内容は確定される。4 道は、前項により各什器備品の内容の確定がなされる前であれば、什器備品整備に係る入札価格を逸脱しない限度で、書面により什器備品の内容の変更を事業者に求めることができる。 この場合、同条第4項の期間は、解体敷地を道に引き渡した日から起算する。4 事業者の責めに帰すべき事由により解体敷地の引渡しが解体敷地引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、道に対して、解体敷地引渡予定日から現実の解体敷地の引渡日までの期間につき、別紙6記載のサービス対価A-3-1及びA-3-2の総額に相当する金額に対し、当該事象発生時点の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第37条第1項に基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、道は、道に更なる損害があるときは、その超過分につきさらに賠償請求することができる。第3章 総括管理業務(業務責任者)第40条 事業者は、本施設等及びその他施設の総括管理業務を開始する14日前までに、総括管理業務の責任者(以下「総括責任者」という。)を定め、道に報告する。総括責任者を変更する場合も、同様に道に報告する。(緊急時の対応)第41条 事業者は、事故その他非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、道に報告する。また、道から業務遂行上必要な報告・書類の提出の要請があった場合には、速やかに対応する。2 前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。(準備業務)第42条 事業者は、本施設等の維持管理業務を開始する14日前までに、施設、設備の準備及び物品等の調達、搬入、設置、保守点検等の準備を行い、本施設等を本契約、入札説明書等、事業提案書及び事業計画書に規定する内容で維持管理の実施が可能な体制を整えなければならない。172 事業者は、その他施設の維持管理業務を開始する14日前までに、施設の不具合等が生じていないか、道と相互に施設の状態を確認し、維持管理業務について必要な引継ぎを行い、その他施設を本契約、入札説明書等、事業提案書及び事業計画書に規定する内容で維持管理の実施が可能な体制を整えなければならない。3 事業者は、前2項の体制が整った段階で道に通知する。4 道は、前項の通知を受領した後、14日以内に維持管理業務の実施体制の確認を行う。5 道は前項に基づく確認の結果、維持管理業務の実施体制が入札説明書等、事業提案書、本契約及び事業計画書の内容を満たすのに不十分であると判断した場合には、その旨を事業者に通知することとし、事業者は、この通知を受けた場合、直ちに維持管理業務の実施体制を是正し、その旨道に通知して、再度道の確認を受けなければならない。6 前項の是正により追加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。(日常管理業務)第43条 事業者は、本施設等及びその他施設の設置目的、特性等を踏まえ、来庁者及び職員の利便性に配慮し、効果的・効率的な管理を行う。2 事業者は、前項で定める事項以外にも、必要に応じて道との連絡調整を行い本施設等及びその他施設が円滑に維持管理できるよう配慮する。3 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理にあたり、各業務に配置する人員(以下「各業務従事者」という。)について、あらかじめ、一覧表及び各人員配置を示す組織表(必要に応じ有資格証明書の写しを添付する。)を事業計画書とともに提出しなければならない。また、配置人員の変更がある場合は、都度、道に報告し、再提出しなければならない。4 事業者は、各業務従事者が、その服務に当たって、品位を保ち、規律を守り、各自の担当業務に精通するよう、各業務従事者を管理教育する。(その他の管理業務)第44条 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理にあたり、法定点検等その他関係官公庁が実施する立入検査等を行う場合、立会い及び必要な手続等について対応する。2 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理にあたり、適宜、道の検査及び道の指示を受ける等、道との連絡調整を密にし、各業務の処理状況について報告を行う。これらの報告等は、書面にて提出する。3 事業者は、業務期間満了にあたり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供する。(セルフモニタリング(自己監査)の実施)第45条 事業者は、セルフモニタリングとして、自らの提案に基づく事業内容について、下請企業を含み、その履行状況を確認する。2 履行状況の確認は、物理的に測定可能なものと測定困難なものの両方を含み、当該内容の確認を定期的又は随時に実施する。183 事業者は、事業期間満了にあたり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供する。(施設の使用)第46条 本契約で別途定める場合を除き、道は、事業者が総括管理業務を実施するにあたり、必要と道が認める施設を事業者に対して無償で使用させる。2 事業者は、道から提供を受けた前項の施設について、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、事業者は本契約終了後速やかに自己の責任と費用において当該施設の原状回復を行い道に返還する。(総括管理)第47条 道は、総括管理業務について要求水準を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について事業者と協議しなければならない。2 道は、前項に定める要求水準の変更により、事業者の総括管理業務に要する追加費用が発生する場合には、当該追加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には、当該減少費用相当額をサービス対価から減額する。3 本施設等及びその他施設の設備及び建築物の修繕・更新等により、本施設等及びその他施設の総括管理業務に要する費用が、事業提案書の金額より著しく乖離する場合、道は、要求水準及びサービス対価の変更について、事業者と協議を行う。4 総括管理業務に係る光熱水費は道が負担する。消耗品費については、入札説明書等に示すとおり道及び事業者がそれぞれ負担する。ただし、事業者の責に帰すべき事由により発生した光熱水費及び消耗品費については、事業者が負担する。5 総括管理業務に要する費用及び総括管理業務により道、事業者又は第三者に生じた損害はすべて事業者が負担する。ただし、次の場合にはこの限りではない。(1)道の責めに帰すべき事由により、総括管理業務に関して道又は事業者が負担した追加費用並びに発生した損害については、道が当該追加費用又は当該損害を負担する。 (2)法令の変更又は不可抗力により、総括管理業務に関して事業者が負担した追加費用又は事業者に損害(本施設等及びその他施設の損傷も含む。)が発生した場合、当該追加費用又は損害の負担については第8章又は第9章に従う。6 事業者は、前項に定める損害に係る事業者の負担に備えるために、総括管理期間中、自らの責任及び費用負担において、自ら又は請負人等をして別紙11記載の保険に加入する。7 総括管理期間が満了するにあたって、事業者は道に対し、以後道が総括管理業務を行うために必要な説明を行う等、引継ぎをする。(第三者に損害を及ぼした場合の措置)第48条 事業者が総括管理業務により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある場合には、事業者が当該問題の解決にあたる。2 前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については、以下の定めに従う。(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその追加費用又は損害を負担する。19(2)道の責めに帰すべき事由による場合は、道がその追加費用又は損害を負担する。(3)不可抗力による場合で法令に基づき事業者が当該第三者に当該損害の賠償を行う必要がある場合には、第9章に従う。第4章 維持管理業務(業務責任者)第49条 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理業務を開始する14日前までに、本施設等及びその他施設のそれぞれに維持管理業務の責任者(以下「業務責任者」という。)を定め、道に報告する。業務責任者を変更する場合も、同様に道に報告する。(事業計画書等)第50条 事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、当該事業年度の前年度の2月末日まで(本施設等の初年度については、令和12年4月末日まで)に、本契約、入札説明書等及び事業提案書の内容に従った各事業年度の業務計画書及び長期修繕計画等を事業計画書(以下「事業計画書」という。)として、道が別途定める様式により道に提出し、道の承諾を得なければならない。2 事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、当該事業年度の前年度の2月末日まで(本施設等の初年度については、令和12年4月末日まで)に、本契約、入札説明書等及び事業提案書の内容に従った各事業年度の収支予算書を、道が別途定める様式により道に提出し、道の承諾を得なければならない。3 道は、前各項の承諾を行ったことを理由として、維持管理業務について何らの責任も負担しない。4 事業計画書及び収支予算書は、合理的な理由に基づき道又は事業者がその変更を請求した場合には、道と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。5 前項にかかわらず、道は、事業者から提示された事業計画書又は収支予算書の内容が入札説明書等、事業提案書又は本契約に抵触すると認められる場合には、事業者に是正を求めることができ、この求めを受けた場合、事業者は速やかに当該箇所を是正した事業計画書又は収支予算書を道に提出しなければならない。(業務報告書)第51条 事業者は、道が別途定める様式に従い、維持管理業務に関する事業報告書及び月例業務報告書を業務報告書として作成する。なお、業務報告書の内容は、協議の上決定する。2 事業者は、事業報告書については当該年度の終了後30日以内に、月例業務報告書については業務を行った翌月10日までに道に提出する。3 道は、事業報告書及び月例業務報告書について、いつでも事業者に説明、提出又は提示することを求めることができる。4 前3項の報告及び説明を受けたことを理由として、道は維持管理業務に関して何らの責任も負担しない。20(道との調整)第52条 事業者は、維持管理業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、道との間で、本施設等及びその他施設の円滑な維持管理実施のために相互に協力関係を維持し、事業計画書の策定や当該業務遂行にあたっては、道と必要な協議を行う。2 事業者が前項に基づく協議を行うにあたって、道は必要な協力を行う。ただし、道が係る協力を行ったことをもって、道は本契約上の何らの責任も負担しない。(維持管理業務開始の遅延)第53条 事業者は、維持管理業務の開始の遅延が見込まれる場合には、遅延が見込まれることが判明し次第、直ちにその旨を道に報告するとともに、その後5日以内に、当該遅延の原因及びその対応計画(速やかな維持管理の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を道に提出しなければならない。ただし、本施設等の整備につき第21条による変更を行う必要から遅延が見込まれる場合はこの限りでない。(緊急時の対応)第54条 事業者は、事故その他非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、道に報告する。また、道から業務遂行上必要な報告・書類の提出の要請があった場合には、速やかに対応する。2 前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。(施設の使用)第55条 本契約で別途定める場合を除き、道は、事業者が維持管理業務を実施するにあたり、必要と道が認める施設を事業者に対して無償で使用させる。2 事業者は、道から提供を受けた前項の施設について、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、事業者は本契約終了後速やかに自己の責任と費用において当該施設の原状回復を行い道に返還する。(維持管理)第56条 事業者は、入札説明書等、事業提案書、本契約及び事業計画書に従って、本施設等及びその他施設の建物保守・点検業務、建物設備保守・点検業務、清掃業務及び修繕・更新業務(大規模修繕を除く。)を実施する。2 事業者は、維持管理業務期間中、自己の責任と費用において、事業計画書に従って維持管理業務を実施する。3 道は、維持管理業務について要求水準を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について事業者と協議しなければならない。4 道は、前項に定める要求水準の変更により、事業者の維持管理業務に要する追加費用が発生する場合には、当該追加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には、当該減少費用相当額をサービス対価から減額する。215 本施設等及びその他施設の設備及び建築物の修繕・更新等により、本施設等及びその他施設の維持管理業務に要する費用が、事業提案書の金額より著しく乖離する場合、道は、要求水準及びサービス対価の変更について、事業者と協議を行う。6 維持管理業務に係る光熱水費は道が負担する。 消耗品費については、入札説明書等に示すとおり道及び事業者がそれぞれ負担する。ただし、事業者の責に帰すべき事由により発生した光熱水費及び消耗品費については、事業者が負担する。7 維持管理業務に要する費用及び維持管理業務により道、事業者又は第三者に生じた損害はすべて事業者が負担する。ただし、次の場合にはこの限りではない。(1)道の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に関して道又は事業者が負担した追加費用並びに発生した損害については、道が当該追加費用又は当該損害を負担する。(2)法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務に関して事業者が負担した追加費用又は事業者に損害(本施設等及びその他施設の損傷も含む。)が発生した場合、当該追加費用又は損害の負担については第8章又は第9章に従う。8 事業者は、前項に定める損害に係る事業者の負担に備えるために、維持管理業務期間中、自らの責任及び費用負担において、自ら又は請負人等をして別紙11記載の保険に加入する。(その他施設の契約不適合)第57条 入札説明書公表時に道が公表したその他施設の設備の状況及び使用方法その他の公表事実に不備や誤りがあった場合で、事業者が社会通念上求められる注意を尽くしても事業提案書を道に提出する時点において当該不備や誤りを認識することができず、かつ当該不備や誤りにより維持管理業務に事業提案書で想定していない追加費用が発生する場合、道は、当該追加費用を合理的な範囲で負担する。(維持管理に伴う近隣対応・対策)第58条 事業者は、自己の責任と費用において、維持管理業務に関して合理的に要求される範囲の近隣対応・対策を実施する。2 事業者は、前項の近隣対応及び、対策の実施について、道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。3 道は、第1項の近隣対応・対策の実施のために必要な協力を行う。4 本事業において、事業者が維持管理業務を行うこと自体に対する反対等への対応は道が行う(第三者に損害を及ぼした場合の措置)第59条 事業者が維持管理業務により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある場合には、事業者が当該問題の解決にあたる。2 前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については、以下の定めに従う。(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその追加費用又は損害を負担する。(2)道の責めに帰すべき事由による場合は、道がその追加費用又は損害を負担する。(3)不可抗力による場合で法令に基づき事業者が当該第三者に当該損害の賠償を行う必要がある場合には、第9章に従う。22第5章 履行保証(本事業に関する履行保証)第60条 事業者は、設計・建設期間(令和8年3月から令和14年1月31日までの期間。以下本条において同じ。)中、道に対して、別紙6記載のサービス対価Aの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければならない。2 道は、前項の契約保証金について、道への本施設等の引渡しがなされた時点で返還を行う。3 道は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項に規定する契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(1)事業者が、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。(2)事業者が、保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、道を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。4 前項第1号の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が設計・建設期間以上のものでなければならない。5 第3項第2号の公共工事履行保証証券は、本施設等の完成までに生じる債務不履行が保証されることを証するものでなければならない。6 事業者は、契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出する。7 事業者は、契約保証金に代える担保として銀行、知事の指定する金融機関又は保証事業会社の保証を提供するときは、本施設等の完成までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出する。8 本契約の一部変更により、契約金額に増減があったときは、その増減の割合に応じて、事業者は契約保証金の還付を請求することができ、道は追加納付を請求することができる。第6章 事業者の収入第1節 サービス対価の支払手続(支払対象となるサービス)第61条 サービス対価の支払対象となるサービスは、別紙3に示した事業概要を総合したものとする。2 サービス対価の支払額は、別紙6に示すとおりとする。3 道は、本契約で別途明示する場合を除くほか事業者に対してはサービス対価以外の金員を支払うことはなく、事業者は、本契約で事業者が負担するものとされた費用のほか、本事業に要する一切の費用を自ら負担する。23(サービス対価の支払)第62条 道は、事業者による施設整備業務、総括管理業務及び維持管理業務が、道によるモニタリングの結果、本契約、入札説明書等、事業提案書、施工計画書及び事業計画書に従っていると確認した場合には、サービス対価として別紙6に従って算定される金額を、同別紙に従って支払う。2 設計・建設期間が第22条の定めにより延長された場合、別紙6のサービス対価の支払期限は、当該延長期間分延期される。3 別紙6に定めるサービス対価の各支払予定日までに、当該サービス対価に対応して当該予定日までに履行すべき各業務が行われていない場合、道は、当該業務の履行までは第1項の支払をすることを要しない。4 サービス対価の額は、別紙6に定める算定方法に従って、決定、改定される。(既払サービス対価の返還)第63条 事業者が提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、道に対して、当該虚偽記載がなければ道が別紙9に従って減額し得たサービス対価を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに、道がサービス対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第37条第1項に基づく利率の割合で計算した利息を道に支払わなければならない。なお、これにより別途道による損害賠償の請求が妨げられるものではない。 第2節 モニタリング(モニタリングの実施)第64条 事業者及び道は、事業者による本契約、入札説明書等、事業提案書及び事業計画書その他本契約に基づいて作成され道の承諾を得た各文書(以下本条においてこれらすべてを総称して「要求水準等」という。)の内容に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙9に基づき、本契約上の各業務についてモニタリングを行う。2 モニタリングに係る費用のうち、別紙9において事業者の義務とされているものを除く部分は、道の負担とする。3 事業者は、何らかの事由で本事業に関し、要求水準等の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに道に対して報告し、説明しなければならない。4 事業者の業務の状況が要求水準等の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存すると道が認める場合、道は事業者に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。5 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、道は事業者に対して、事業者の費用で当該疑いのある点についての検査を行うよう求めることができる。246 前5項のモニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が要求水準等の内容を充足せず、又は逸脱していると道が判断した場合には、道は、別紙9に従って、当該業務について改善勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。7 前項の場合、別紙9に従って、サービス対価の支払を延期し、又は減額する。第7章 契約期間及び契約の終了(契約期間)第65条 本契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条(地方公共団体の議決)に基づく道議会の議決のあった日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和26年3月31日をもって終了する。(本事業の終了手続き)第66条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、道に対し、設計図書その他施設整備業務に係る書類(ただし、契約終了時点で既に道に提出しているものを除く。また、本契約が本施設等の完成前に終了した場合、事業者が終了時点で既に作成を完了しているものに限る。)、総括管理業務及び維持管理業務のために必要なマニュアル、申し送り事項、その他必要な資料を事業者の費用負担により提供する。また、事業者は引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。2 道は、前項に基づき提供を受けた資料を、本事業の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有し、事業者は、道による資料の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。3 事業者は、第1項に基づき道に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。(施設の状態の検査)第67条 本施設等の完成後に本契約が終了するとき、事業者は、その終了事由の如何にかかわらず、本契約終了日前に本施設等の状態について道の検査を受け、承諾を受けなければならない。また、その他施設の維持管理業務開始後に本契約が終了するとき、同様にその他施設の状態について道の検査を受け、承諾を受けなければならない。2 道は、検査の結果、事業者の責めに帰すべき事由による損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して通知することができる。253 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において道の定めた期間内に速やかに当該箇所を修補し再度道の検査を受けなければならない。ただし、道が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を道に支払えば足りる。4 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が道の指示に従ったことによる等、道の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら道に異議を述べなかった場合を除く。)は、修補に係る事業者の合理的な追加費用は道が負担する。5 道は、第3項の修補完了後に支払うべきサービス対価B及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額の支払を、第3項の事業者による修補完了を検査により確認し、又は修補費用の支払を確認した後に行えば足りる。(物件の処置)第68条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、事業対象地、解体敷地及び本施設等における事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件(請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)を撤去しなければならない。なお、設計・建設期間中に建設工事のために事業者が使用する建設・業務機械器具その他の物件は、設計・建設期間が終了したとき、撤去しなければならない。2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、道は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。 事業者は、それに従い本事業を継続する。3 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務に係る費用が減少したときは、道は当該減少に応じてサービス対価を減額する。31(法令変更による契約の終了)第79条 本契約締結後において、法令変更の公布日から60日以内に本契約等の変更又は追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、道又は事業者は、相手方に書面による通知をすることにより、本契約を解除することができる。ただし、本条の規定と前条第2項の規定では、道による選択を優先させる。2 前項により本契約が解除された場合で、本施設等の全部又は一部が引き渡されていない場合、当該施設及び解体業務について道は、次の各号のいずれかの措置をとることができる。(1)引渡し前の本施設等及び解体業務について、出来形部分が存在し、道が当該出来形部分を契約解除の後に利用する場合には、道は当該出来形部分を確認の上、別紙6記載のサービス対価A(ただし、割賦支払利息部分を除く。)のうち出来形部分の割合に応じた額によりこれを買い受ける。道の支払方法については、一括払い又は終了前の支払スケジュールに従った分割払(割賦支払利息を含む。)のいずれかを、道が選択する。(2)道が引渡し前の本施設等の敷地を原状(更地)回復することが妥当と判断し、これを事業者に通知した場合には、事業者は、当該敷地を原状(更地)に回復した上で道に対して引渡す。この場合の費用は道が負担する。また、この場合においても道は前号記載の買い受け額を前号に従って事業者に支払う。3 第1項により本契約が解除された場合で、本施設等の全部又は一部が既に完成している場合その他前項以外の施設整備業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について道は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサービス対価Aの未払額(支払義務のある部分に限る。)を一括払又は終了前の支払スケジュールに従った分割払(割賦支払利息を含む。)のいずれか道の選択する方法により支払う。4 第1項により本契約が解除された場合で、総括管理業務又は維持管理業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について道は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサービス対価Bの未払額(支払義務のある部分に限る。)を終了前の支払スケジュールに従った方法により支払う。5 第1項に基づき本契約を解除したことにより、第2項から第4項までに定める費用以外で道又は事業者に発生した本事業に係る費用又は損害の負担については、別紙12に従う。第9章 不可抗力(不可抗力への対応)第80条 不可抗力により本契約に基づく一部又は全部の義務が履行不能となった場合には、事業者は、本事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び事業計画書に従った対応を行う。道又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。(通知の付与)32第81条 事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく義務の一部又は全部が履行不能となった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに道に対して通知する。2 事業者は、本契約に基づく自己の義務が履行不能となった場合には、前項の通知がなされた以降において、以降の期日における当該義務の履行義務を免れるものとし、道は当該業務に対応したサービス対価を支払わない。(協議及び追加費用の負担)第82条 道が事業者から前条第1項の通知を受領した場合には、道及び事業者は、本事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、速やかに本施設等の設計、所有権移転日、本契約、事業計画書等の変更その他本事業の継続のために必要な事項について協議する。なお、この場合の追加費用又は損害の負担については別紙12に従う。2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の金額等についての合意が成立しない場合には、道は、不可抗力への対応方法を事業者に対して通知することができる。事業者は、それに従い本事業を継続する。3 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務に係る費用が減少したときは、道は当該減少に応じてサービス対価を減額する。(不可抗力による契約の終了)第83条 不可抗力により、事業の遂行に支障が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、道又は事業者は、相手方に書面による通知をすることにより、本契約を解除することができる。ただし、本条の規定と前条第2項の規定では、道による選択を優先させる。2 前項により本契約が解除された場合の道及び事業者の債権債務については次項で定める費用又は損害の負担を除き第79条第2項から第4項までの定めに準じる。3 第1項に基づき本契約を解除したことにより、前項で準用する第79条第2項から第4項までに定める費用以外で道又は事業者に発生した本事業に係る費用又は損害の負担については、別紙12に従う。第10章 その他(協議)第84条 道又は事業者は、必要と認める場合には、適宜、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対して協議を求めることができる。(道による債務の履行)第85条 本契約の締結後に道が本契約の規定に従い新たに債務の負担が生じた場合には、道は、必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを33支払う。道が当該債務を履行しない場合には、道の債務不履行として、道は当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、当該事象発生時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。(契約上の地位の譲渡)第86条 道の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、本契約上の地位及び権利義務並びに事業者の有する資産及び第三者に対する事業者の契約上の地位を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。事業者の株式又は新株予約権を発行し又は譲渡、担保提供その他の処分をしようとする場合も同様とする。 なお、道による事前の承諾に際しては、事業者又は契約上の地位若しくは権利又は資産等の譲受人が本事業に支障となる行為を行わず、本事業の円滑な遂行がなされると認められる場合において、譲り受ける第三者からその旨を確約した書面が提出されることを承諾の是非を検討するにあたっての前提条件とする。 56別紙12 不可抗力又は法令変更による追加費用又は損害の負担(第78条、第79条、第82条及び第83条関係)1 不可抗力による追加費用又は損害の負担(1)設計・建設業務不可抗力に起因して設計・建設業務に関して道若しくは事業者が負担した追加費用又は道若しくは事業者が被った損害に相当する金額が、別紙6記載のサービス対価Aの総額のうち、サービス対価A-3-1及びA-3-2の総額に相当する額を控除した金額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額に相当する額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し、100分の1を超える部分については道がこの超過部分を負担する。(2)解体業務不可抗力に起因して解体対象施設の解体業務に関して道若しくは事業者が負担した追加費用又は道若しくは事業者が被った損害に相当する金額が、別紙6記載のサービス対価A-3-1及びA-3-2の総額に相当する金額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し、100分の1を超える部分については道がこの超過部分を負担する。(3)総括管理業務及び維持管理業務不可抗力に起因して総括管理業務及び維持管理業務に関して道若しくは事業者が負担した追加費用又は道若しくは事業者が被った損害に相当する金額が、一事業年度につき、別紙6記載のサービス対価Bの(ただし、第60条による減額を考慮しない金額とする。)当該事業年度における支払総額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し、100分の1を超える部分については道が負担する。2 法令変更による追加費用又は損害の負担(1)① 本事業に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令変更により生じた追加費用及び損害については、道が負担する。なお、本別紙において「本事業に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令」とは、特に本施設等及び本施設等類似の施設の設計、建設及び維持管理に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更(消費税、消費税類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)を除く。)及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。② ①で定める以外の法令変更により生じた追加費用及び損害については、事業者の負担とする。(2)法令の変更の解釈につき、道と事業者の間で疑義が生じた場合には、両者で協議する。573 保険との関係法令変更又は不可抗力により、道又は事業者に追加費用又は損害が生じたことについて、事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は道が負担すべき額から控除し、事業者が負担する。4 複数の事由が発生した場合の措置不可抗力、法令変更に該当する複数の事由が発生した場合の追加費用及び損害については、それぞれの発生事由ごとに負担金額を算出し、設計・建設業務及び解体業務においては同業務全体における累計で、総括管理業務及び維持管理業務においては当該事由が発生した事業年度中の累計で算出する。58別紙13 保証書(第32条関係)北海道警察本部長 殿保証書(案)請負人等(以下「保証人」という。)は、旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が北海道(以下「道」という。)との間で、令和8年3月●日付けで締結した旭川中央警察署庁舎等整備事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が道に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。(保証)第1条 保証人は、事業契約第32条第1項(第39条第3項に基づき準用する場合を含む。)に基づく事業者の道に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。(通知義務)第2条 道は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、道による通知の内容に従って、当然に変更される。(履行の請求)第3条 道は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、道が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。道及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上決定する。3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。(求償権の行使)59第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の道に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。(終了及び解約)第5条 保証人は、本保証を解約することができない。2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。(管轄裁判所)第6条 本保証に関する紛争については、札幌地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。(準拠法)第7条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに記名押印し、1部を道に差し入れ、1部を自ら保有する。令和 年 月 日(保証人) 住 所名 称代表取締役 印住 所名 称代表取締役 印住 所名 称代表取締役 印住 所名 称代表取締役 印

国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の他の入札公告

北海道の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています