一般競争入札の実施(北海道庁本庁舎執務環境改善工事(4階・5階))
北海道の入札公告「一般競争入札の実施(北海道庁本庁舎執務環境改善工事(4階・5階))」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道です。 公告日は2025/07/29です。
- 発注機関
- 北海道
- 所在地
- 北海道
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/07/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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一般競争入札の実施(北海道庁本庁舎執務環境改善工事(4階・5階))
北海道庁本庁舎執務環境改善工事に係る一般競争入札について - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 総務部 › イノベーション推進局財産活用課 › 北海道庁本庁舎執務環境改善工事に係る一般競争入札について 北海道庁本庁舎執務環境改善工事に係る一般競争入札について 一般競争入札(北海道庁本庁舎執務環境改善工事(4階・5階)) 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札の公告(北海道告示第11275号) (PDF 172KB) 北海道告示第11275号の正誤(令和7年7月30日) (PDF 24KB) 入札の概要 工事名 北海道庁本庁舎執務環境改善工事(4階・5階) 一般競争入札参加資格審査申請期間 令和7年7月28日(月)から令和7年8月6日(水)まで 入札日時及び場所 日時 令和7年9月1日(月)午前10時00分 場所 北海道庁本庁舎10階会議室 必要書類 関係書類一式(1/3) (ZIP 2.3MB) 関係書類一式(2/3) (ZIP 2.74MB) 関係書類一式(3/3) (ZIP 2.65MB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 イノベーション推進局財産活用課のカテゴリ 注目情報 入札関連情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局財産活用課施設修繕係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5790 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2025年7月30日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報(保全係) 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター(かでる2.7)について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11275号次のとおり、一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
北 海 道 知 事 鈴 木 直 道この入札を次のとおり実施する1 契約担当者等北海道知事 鈴木直道2 入札に付する事項(1) 工事番号(2) 工事名称 北海道庁本庁舎執務環境改善工事(4階・5階)(3) 工事場所 札幌市(4) 工事期間 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで(5) 工事概要 本庁舎執務室の床壁改修を行うもの。
4 入札に参加する者に必要な資格(1) 単体企業の要件ア 発注工事に対応する令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「建築工事」の資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における「建築工事業」の許可を有すること。
イ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
ウ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
エ 北海道における「建築工事」の競争入札参加資格が「B等級」に格付されていること。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の北海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。
カ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同法第3条第1項第1号に規定する一般建設業者であること。
キ ク 過去15年間(平成22年度以降)に、元請けとして施工した次の実績を有すること。
① 発 注 者 国、地方公共団体、建設業法施行令第42条に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条 に定める法人、国家公務員共済組合 地方職員共済組合、公立学校共済組合② 種 類 建築工事(新築、改築、増設又は改修)③ 請負金額 4000万円以上なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合のものに限るものとする。
ケ 次の要件を満たす者を監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)として工事に専任で配置すること。ただし、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等又は同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合若しくは同法第26条の5第1項の規定の適用を受ける監理技術者等(以下「営業所特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合は、専任を要しない。
(ア) 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有していること。
(イ) 競争参加資格確認申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併又は営業譲渡等があった場合は、この限りではない。
コ 上記ケただし書きにおける専任特例の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次の(ア)又は(イ)の要件及び(ウ)~(エ)の要件を満たしていること。
(ア) 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等を配置する場合は、次の要件を全て満たしていること。
a 本工事及び他の工事それぞれの請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
b 本工事現場と他の工事現場との間(以下、「工事現場間」という。)の距離が、同一の監理技術者等が入 札 の 公 告令和7年7月28日 石狩振興局管内に主たる営業所(建設業許可申請書別記様式第一号又は別紙二(2)(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号又は別紙二(2))の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。)を有する者であること。
25-1 入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体であって、単体企業の要件は(1)、経常建設共同企業体の要件は(2)とする。
その一日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、工事現場間の片道の移動時間がおおむね2時間以内であること。
c 入札参加者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
d 本工事に配置する監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。を本工事に置くこと。
なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。
e 本工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること。
なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものであること。
f 次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、各工事現場に備え置くこと。
(a) 建設業者の名称及び所在地(b) 監理技術者等の氏名(c) 監理技術者等の一日あたりの労働時間のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績(d) 本工事に係る次の事項ⅰ 工事の名称及び工事現場の所在地ⅱ 工事の内容(建設業法別表1上段の建設工事の種類)ⅲ 工事の請負代金の額ⅳ 工事現場間の移動時間ⅴ 下請次数ⅵ 連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験(実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載)ⅶ 施工体制を把握するための情報通信技術ⅷ 現場状況を把握するための情報通信機器g 監理技術者等が、本工事現場以外の場所から本工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されること。
h 監理技術者を設置する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けており、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していること。
(イ) 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者等を配置する場合は、次の要件を全て満たしていること。
a 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を工事に専任で配置すること。
b 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例の場合の監理技術者等に求める技術検定種目と同じであること。
c 監理技術者補佐は、競争参加資格確認申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。
d 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
e 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
f 監理技術者が兼任できる工事は石狩振興局管内の工事でなければならない。
(ウ) 同一の専任特例の場合の監理技術者等を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
(エ) 専任特例の場合の監理技術者等は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
サ 上記ケただし書きにおける営業所特例の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次の (ア)~(ウ)の要件のいずれかを満たしていること。
(ア) 監理技術者等を専任で配置する必要がある工事は、以下の全てを満たすこと。
a 特定営業所技術者若しくは営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること。
b 兼務する工事の数は、1を超えないこと。
c 本工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
d 営業所から本工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ本工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、本工事現場と営業所との間の片道の移動時間がおおむね2時間以内であること。
e 入札参加者が注文者となる下請契約から数えて、下請次数が3を超えないこと。
f 本工事に配置される営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を本工事に置くこと。
なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。
g 本工事現場の施工体制を営業所技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること。
なお情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとする。
h 次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、本工事現場に備え置くこと。
(a) 建設業者の名称及び所在地(b) 営業所技術者等の氏名及びこれらの者の置かれている営業所の名称(c) 営業所技術者等の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績(d) 本工事に係る次の事項ⅰ 工事の名称並びに契約を締結した営業所及び工事現場の所在地ⅱ 工事の内容ⅲ 工事の請負代金の額ⅳ 営業所から本工事現場への移動時間ⅴ 下請次数ⅵ 連絡員の氏名、所属会社及び工事に関する実務の経験の内容ⅶ 施工体制を把握するための情報通信技術ⅷ 現場状況を把握するための情報通信機器i 営業所技術者等が、本工事現場以外の場所から本工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されること。
j 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
k 営業所特例の場合の監理技術者等は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
l 監理技術者資格者証の交付を受けており、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していること。
(イ) 監理技術者等を専任で配置する必要がない工事(営業所と工事現場が近接している場合)(平成15年4月21日付国総建第18号)は、以下の全てを満たすこと。
a 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること。
b 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
c 営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
d 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(ウ) 監理技術者等を専任で配置する必要がない工事( 上記(イ)の場合以外)は、上記(ア)の要件を全て満たすこと。
シ 専任特例の場合の監理技術者等を活用する場合は営業所特例の場合の監理技術者等を活用できず、営業所特例の場合の監理技術者等を活用する場合にあっても、上記コ(ア)~(ウ)の併用はできない。
ス 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
セ 本工事に係る設計事務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
○受託者 なし(北海道総務部イノベーション推進局財産活用課)ソ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同 企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
なお、セ及びソにおける資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、建設工事競争入札心得第4条第2項に該当しない。
(ア) 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
a 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合b 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合(2) 経常建設共同企業体の要件ア イ 構成員の数は、2社又は3社であること。
ウ 構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が2年以上の単体企業又は協業組合であること。
エ 構成員は、(1)のアからウまで、オからコまで及びセからソの要件を全て満たしていること。
また、(1)のクの要件については、構成員の1者以上がその要件を満たしていることとし、(1)のケ及びコの要件については、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが技術者を専任で配置する場合において、残りの構成員 は技術者を兼任で配置できることとする。
オ 各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上であること。
カ キ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構成員又は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。
5 競争参加資格申請等の提出期間等(1) 申請書入札参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
ア 類似工事施工実績調書(4の(1)のクに該当する工事を記載すること)イ 類似工事施工実績を証明する書面次の(ア)から(ウ)のいずれかの書面を添付すること。
(ア) 契約書の写し及び特記仕様書、設計内訳書、設計図など、類似工事施工実績で求めている構造、面積、階数などが 確認できる書面、並びに共同企業体協定書及び共同企業体付属協定書の写し(類似工事実績がJVで受注している 場合)(イ) コリンズ登録の写し(ただし、類似施工実績で求めている項目が確認できる場合に限る。)(ウ) 工事実績証明書(ただし、類似施工実績で求めている項目が確認できる場合に限る。)ウ 特定関係調書(ア) 当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合は、適宜持参により 提出すること。
(イ) 共同企業体による申請の場合は、各構成員ごとに調書を作成すること。
エ 契約締結予定日において有効な経営事項審査結果(総合評定値通知書)の写し(ア) 有効期限切れ等により最新の審査基準日に係る経営事項審査を申請中の場合は、受理済みの経営事項審査申請書の写し。
(イ) 共同企業体による申請の場合は、全構成員分を提出すること。
(2) 提出期間等令和7年7月28日(月)から令和7年8月6日(水)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで。
(3) 提出場所郵便番号060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁5階)北海道総務部イノベーション推進局財産活用課(電話番号 011-204-5789)(4) 提出方法持参又は送付により提出すること。
(5) その他ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。
イ 提出された資料は、返却しない。
ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。
エ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
共同企業体は、北海道における「建築工事」の競争入札参加資格が「B等級」に格付されており、かつ、(1)のイ及びスの要件を満たしていること。
構成員の組合せは、北海道における「建築工事」の競争入札参加資格の格付が「B等級又はC等級」に格付けされている組み合わせであること。
6 入札参加資格の審査この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2に規定する制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が4に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を令和7年8月14日(木)付けで書面により通知する。
7 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和7年8月21日(木)までに書面により説明を求めることができる。
なお、書面は次の提出先に持参又は送付すること。
郵便番号060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁5階)北海道総務部イノベーション推進局財産活用課(2) 理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答する。
8 契約条項を示す場所北海道札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁5階)北海道総務部イノベーション推進局財産活用課(電話番号 011-204-5789)9 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所北海道札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁10階会議室(2) 入札日時令和7年9月1日(月) 午前10時00分なお、送付による場合は、工事費内訳書(以下「内訳書」という。)を同封し、封筒に「〇〇工事入札書等」と朱書きの上、必着とすること。
(3) 初度の入札書提出時に内訳書を持参し、提出すること。なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
(4) 本工事は、電子契約の対象工事であるため、初度の入札書提出時に契約に関する申出書を持参又は送付すること。
なお、持参の場合は落札者となったときに提出すること。
(5) その他入札の執行に当たっては、支出負担行為担当者により、競争入札参加資格があることが確認された旨の制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含む。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他知事が確実と認める担保を提供すること。ただし、北海道財務規則(北海道規則第30号。
以下「財務規則」という。)第147条の定めるところより入札保証金の納付を免除された者は、この限りではない。
(2) 契約保証金契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他知事が確実と認める担保を提供すること。なお、財務規則第171条の定めるところより契約保証金の納付を免除された者は、この限りではない。
11 削除12 送付による入札認める。ただし、電子メール又はファクシミリによるものは受け付けていない。
なお、送付による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
13 落札者の決定方法財務規則第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
14 落札者と契約締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(2) 落札決定から契約の締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
15 契約書作成の要否必要とする。
なお、本工事は、電子契約の対象工事であるため、契約に関する申出書において、電子契約を希望した場合落札者は、電子契約に承諾したものとみなす。
16 予定価格等(1) 予定価格 事後公表とする。
(2) 最低制限価格 設定している。
17 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等(1) 設計図書等は、閲覧期間中、インターネットにより閲覧、ダウンロードすることができる。
ア 閲覧期間令和7年7月28日(月)から令和7年8月31日(日)までただし、システムが運用していない時間を除くイ 閲覧場所ホームページ「イノベーション推進局財産活用課のトップページ」内の「入札に関する情報」(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsk/index.html)(2) 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参、送付又は電子メールによりにより提出すること。
ア 受付期間令和7年7月28日(月)から令和7年8月6日(水)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで。
イ 受付場所郵便番号060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁5階)北海道総務部イノベーション推進局財産活用課(電話番号 011-204-5789)電子メールアドレスsomu.zaisan1@pref.hokkaido.lg.jp(3) 質問に対する回答は、令和7年8月13日(水)までに書面により回答するものとし、北海道のホームページにより閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和7年7月28日(月)から令和7年8月29日(金)まで※質問に対する回答の閲覧期間は、公募開始の日から、入札の前日(月曜入札の場合は金曜日)までイ 閲覧方法ホームページ「イノベーション推進局財産活用課のトップページ」内の「入札に関する情報」(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsk/index.html)18 支払条件(1) 前金払契約金額の4割に相当する額以内とする。
(2) 中間前金払中間前払いは行わない。
(3) 部分払 1回とする。ただし、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係るでき形部分等に対する請負代金相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払い額の算出基礎に参入しない。
19 その他(1) 入札の執行回数は原則2回までとする。
(2) 開札の時(落札者の決定前まで)において、4に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 入札手続きの取消し落札者の決定後において、支出負担行為担当者が入札の公正性が確保できないと認めるときは、入札手続き全体を取り消すことがある。
(4) 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5) 消費税等課税事業者等の申出落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(8) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課イ 所在地 札幌市中央区北3条西6丁目(9)この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(10) この入札の執行は、公開する。
(11) 契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度又は金融機関等による売掛債権の買取りを工事完成検査合格後に利用しようとする場合又は「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)による下請セーフティネット債務保証事業若しくは「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国土交通省国総建第197号、国総建整第154号)による地域建設業経営強化融資保証制度を利用する場合において、契約の相手方が工事請負代金の支払請求権について、債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡をすることができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(12) 「4 入札に参加する者に必要な資格」の説明4の(2)(経常建設共同企業体の要件)本工事に対応する経常建設共同企業体の構成要件のうち、参加資格の格付及び建設業の許可の要件の組み合わせは、次のとおりである。
(13) この公告のほか、入札に参加する者は、別紙の建設工事競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(14) 公告の内容に関し不明な点は、北海道総務部イノベーション推進局財産活用課(電話番号 011-204-5789)に照会すること。
B等級またはC等級に格付けされている組み合わせ格 付 け の 組 み 合 わ せ2社JV:B+B、B+C、C+C3社JV:B+B+B、B+B+C、B+C+C、C+C+C特定建設業又は一般建設業建設業の許可
令和7年7月30日○正誤令和7年7月28日付け北海道告示第11275号中に次のとおり誤りがあったので訂正する。項目 4(1)ク① 誤 建設業法施行令第42条正 建設業法施行令第45条② 誤 建築工事(新築、改築、増設又は改修)正 建築工事(新築、改築、増設、改修又は修繕)③ 誤 4000万以上正 2000万以上