【電子入札】【電子契約】物質移行解析モデルの精度向上に向けた地下水位調査
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】物質移行解析モデルの精度向上に向けた地下水位調査
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月2日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月19日納 入(実 施)場 所 開発試験棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 物質移行解析モデルの精度向上に向けた地下水位調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0710C00167一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月30日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
物質移行解析モデルの精度向上に向けた地下水位調査仕様書2目次1.件名.. 32.目的及び概要.. 33.作業実施場所.. 34.納期.. 35.作業内容.. 35.1 作業項目.. 35.2 作業範囲及び作業方法等.. 36.品質保証.. 57.貸与品.. 58.提出書類.. 59.検収条件.. 610.適用法規・規程等.. 611.特記事項.. 612.総括責任者.. 713.検査員及び監督員.. 714.グリーン購入法の推進.. 715.補償.. 816.機密保持.. 817.安全管理.. 818.不適合管理.. 819.協議事項.. 820.その他.. 8添付資料 添付図―1 ボーリング位置図31.件名物質移行解析モデルの精度向上に向けた地下水位調査2.目的及び概要本件は、「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」の「処分概念の提示及び安全評価手法の開発」に係るものである。
本調査は、物質移行解析モデル作成において重要な観測地点と考えられる個所にモニタリング孔を設置し、地質及び透水係数、地下水位を把握する。
その後、得られたデータを用いることでモデル精度を向上させることを目的とする。
3.作業実施場所岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター内 センター内(添付図―1参照)4.納期令和8年3月19日5.作業内容5.1 作業項目(1)ボーリング(4箇所、オールコア、φ86)(2)現場透水試験(原則帯水層ごとに1回程度)(3)多点温度検層(帯水層)(4)水位観測孔設置(花崗岩層をスクリーンとしたモニタリング孔の設置)(5)報告書作成5.2 作業範囲及び作業方法等(1)ボーリング(4箇所、オールコア、φ86)ボーリング位置は添付図-1に示す地点である。
各箇所2本(本孔と別孔)とし、本孔はオールコアリング、別孔はノンコアリングとする。
別孔は花崗岩層内の帯水層を確認した深度まで掘削する。
調査対象は花崗岩内帯水層における水位観測であることから、帯水層をスクリーン区間としたモニタリング孔を設置する。
スクリーン区間については機構に報告すること。
なお、モニタリング孔はスクリーン区間上位からの地下水の流入がないように止水に努める。
4孔名標高(m)区分砂・砂質土礫混じり土砂玉石混じり土砂軟岩 中硬岩掘進長(m)孔仕上げR7-2(本孔)762φ86mm、オールコア2 5 3 30 20 60水位観測孔仕上げVP50とする。
花崗岩の帯水層部をスクリーンとする。
立ち上げは約 1mとする。
R7-2(別孔)762 2 5 3 30 10 50R7-4(本孔)713 2 5 3 40 20 70R7-4(別孔)713 2 5 3 40 10 60① 上記、ボーリング数量については、推定地質を参考としているものであり、異なる場合は、原子力機構に報告すること。
②掘削は、地下水位の確認ができる深さまで原則として無水掘りとするが、礫等により無水掘りの継続が困難な場合には、送水掘りに切り替えて掘進を行う。
③地下水位の情報が重要なことから、掘進前、掘進後、地下水の逸水等の情報をこまめに記録する。
④地質柱状図を作成するとともに、現地踏査、既存資料等の情報を反映した地質断面図を作成する。
⑤ボーリング機器運搬・作業にあたっては、事前に現場を確認し、安全な方法で運搬を行うとともに、作業スペースを確保し行うこと。
⑥掘削に必要な水はセンター内の沢水を使用する。
足りない場合はセンター内の水源より運搬し、ポンプアップすること。
⑦ボーリング作業で発生する濁水等は、直接沢水と混じらないように釜場等を設けるなど適切な処置をすること。
⑧作業箇所は15~30°の斜面であり、足元等の安全対策・安全管理に特に注意を払うこと。
⑨資材等の運搬はモノレール(40m、190m、210mを想定)とする。
移動中においては、他の作業等の障害にならないよう十分配慮し、行動するものとする。
また、車両等の運転・操作に注意するほか、転倒及び落下等に注意し事故防止に努めること。
スクリーンナイスシールシュロベントナイトセメントミルクキャップ(栓)口元止水処理塩ビ管水位観測孔設置(例)花 崗 岩風化花崗岩5(2)現場透水試験(原則帯水層ごとに1回程度)現場透水試験は、原則帯水層ごとに1回実施する。
試験回数及び試験深度については、都度機構に報告すること。
試験方法はケーシングを用いて保孔・止水して、試験区間を裸孔としたケーシング法または孔内湧水圧試験(JFT)とする。
(3)多点温度検層(帯水層)花崗岩層中の帯水層を把握するために、各本孔にて多点温度検層を実施する。
検層結果を確認後に別孔の掘削深度を決定する。
(4)水位観測孔設置(花崗岩層をスクリーンとしたモニタリング孔の設置)ボーリング孔は、花崗岩部の地下水位や水質の把握を目的とした水位観測孔として仕上げる。
水位観測孔の口径は、塩ビ管(VP50)相当とする。
観測孔上位からの地下水流入がないようにナイスシール・シュロ等により止水する。
(5)報告書作成作業についてとりまとめた報告書を作成する。
また、報告書及び報告書を作成する過程で作成したファイル等も電子データとして CD-R で提出する。
6.品質保証受注者は、受注者で定めている品質保証計画書を提出すること。
7.貸与品原子力機構が所有している資料等で必要なものを貸与する。
資料の貸与を受ける場合は、原子力機構の承諾を得ること。
また、貸与期間中は受注者による適切な管理を行い、業務完了時には全てを返却すること。
8.提出書類提出書類を下表に示す。
提出書類書式数量 提出期限 備考作業計画書 無 1部 契約後2週間以内 手順、工程表含む。
品質保証計画書 無 1部 契約後2週間以内6工事安全組織・責任者届有 1部 作業着手7日前作業者名簿・資格証写し含む一般安全チェックシート 有 1部 作業前リスクアセスメントシート 有 1部 作業前委任又は下請負等の承認について有 1部 その都度 必要に応じてKY実施記録 無 1部 実施日後報告書 無 4部 作業終了後速やかに電子データ1式を電子媒体に格納し、報告書に綴じ込む。
打合せ議事録 無 1式 打合せの後速やかにその他 指示部数 その都度注)・書式「有」の書類については、原子力機構より提供する。
・その他、原子力機構が要求するものについては、その都度速やかに提出する。
(提出場所)日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター 廃止措置・技術開発部 鉱山施設課9.検収条件「5.作業内容」の完了及び「9.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
10.適用法規・規程等(1)労働安全衛生法及び同法関連法令(2)日本工業規格(JIS)(3)人形峠環境技術センター規則(4)その他関係法規、基準等11.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはで7きない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。
また、当該期限までに審査を完了し、承認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、承認したものとする。
※「決定します」「採用します」「承認します」という表記が記載されている文書も課税対象となる。
発注者が単にその書類を受領したことを証する目的で「受領印」を押印して返却する文書は、課税対象には該当しない。
12.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及び、その代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。
13.検査員及び監督員検査員もしくは監督員を下記に示す。
なお、都合により検査員・監督員両名の立会ができない場合は、選任された代行職員が立会する。
検査員(1)一般検査 管財担当課長(2)技術検査 鉱山施設課長(3)監督員 鉱山施設課 TL14.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
815.補償引渡しの日から1年以内に、受注者の責に帰すべき不備又は欠陥が発生した場合は、無償にて速やかに対処する。
16.機密保持本契約の成果情報の機密を保ち、第三者に漏洩しないよう適切な措置を講じること。
17.安全管理・現場責任者、現場分任責任者は原子力機構が実施する作業責任者等教育(2時間)を受講し、所定の理解度の合格を受けたものであること。
・受注者は、本契約を実施するにあたり、適用法規・規格、原子力機構の定める規則及び原子力機構の指示事項を作業員に順守させ、安全衛生の確保に万全を期する。
・安全管理上生じた損害はすべて受注者の負担とする。
・受注者は、作業責任者及び作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、人的災害が生じた場合は直ちに原子力機構に報告するとともに、罹災者の救助、応急処置を行う。
・火気使用については、原子力機構の指示に従うこと。
18.不適合管理不適合事象が生じた場合、受注者で定める品質保証計画書に基づいて対応すること。
19.協議事項本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
20.その他・ 測量及び計測機器などについては、受注者の品質保証体制に基づき管理されていること。
・ 完了後において、成果物の不良(瑕疵)、あるいは成果物に起因する不良が発見された時は、一切の責任は受注者にあるものとし、原子力機構はその補修または修補に要する費用を受注者に請求することができる。
また、受注者が使用する下請会社(文書によ9って原子力機構の承認を得た会社)が追うべき責任といえども、原子力機構に対してはその責任の所在は受注者にある。
以上10添付図―1 ボーリング位置図