【電子入札】【電子契約】高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月1日 13時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課角田 望実(外線:0770-21-5025 内線:803-79608 Eメール:kakuta.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ内環境管理棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月1日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月1日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0704C00593一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月30日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業に要求される知見・技術力を有していることを証明すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業引合仕様書令和7年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ安全・品質保証部 安全管理課目 次 1.件 名.12.目的及び概要.13.作業実施場所.14.納 期.15.作業内容.15.1 対象設備・装置等.15.2 作業範囲及び項目.25.3 作業内容及び方法等.26.業務に必要な資格等.67.支給物品及び貸与品.67.1支給品.67.2貸与品.68.提出書類.69.検収条件.610.適用法規・規程等.711.品質保証に関する事項.812.適用図書.813.特記事項.914.グリーン購入法の推進.915.保 証.. 10添付資料別添-1 総合報告書作成について別添-2 廃止措置作業影響調査報告書作成について別 紙 統計項目一覧1 年報(総合報告書)2 廃止措置作業影響調査11.件 名高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置作業に係る気象観測データの解析報告書作成作業2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ安全・品質保証部安全管理課(以下「原子力機構」という。)が「廃止措置作業が周辺環境に与える影響について」調査するために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
本作業は、高速増殖原型炉もんじゅの気象観測データに係る異常値について検証し、原子力安全委員会指針集の「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定められた統計処理を実施するとともに、廃止措置に伴うもんじゅ敷地内の構造変化(建屋の解体・撤去等)が気象観測データに与える影響を総合的に評価することを目的としている。
3.作業実施場所原子力機構 高速増殖原型炉もんじゅ内及びその他原子力機構が指定する場所4.納 期令和8年2月27日5.作業内容5.1 対象設備・装置等観測機器の種類個 数設 置 場 所気象観測塔 MS-1(露場)① 風車型風向風速計 2 ○ ○② 温度・温度差計 3 ○(2) ○(1)③ 日射計 1 ○④ 放射収支計 1 ○⑤ 雨雪量計 1 ○⑥ 温度計 1 ○⑦ 湿度計 1 ○⑧ 超音波風向風速計 1 ○⑨ 感雨計 1 ○25.2 作業範囲及び項目(1)気象資料(データ)の比較・照合(2)統計処理用データ(電子)の確定(3)統計計算(4)報告書の作成5.3 作業内容及び方法等(1)気象資料(データ)の比較・照合記録紙(チャート)から読取り入力された毎時データと、別途、補完用として設置のデータロガー(収録装置)に入力された毎時データとの比較・照合を行う。
比較・照合にあたっては、記録紙からの毎時データとロガー入力データを日別、旬別、及び月別にそれぞれ要素ごとに変化図等の比較資料を作成し、相違がないことを確認する。
異常値及び不自然な値を確認した際は、データロガー値による補完を行うか欠測にするかの判断を行うこととする。
また、異常値及び不自然な値が記録計等の機器の動作不良が原因であると考えられる場合は、その旨を原子力機構に報告すること。
ロガーの入力値は、電圧値で収録されているため、気象値に変換し作業を行う。
またデータの入力、プログラムの変更等、一連の作業に当たっては入力ミス、変換ミスなど齟齬がないように、別の担当者によるダブルチェックを行うこととする。
データの比較・照合期間は、令和6年4月1日~令和7年3月31日の12ヶ月間とする。
比較・照合に用いる上記期間の記録紙及びロガー入力データについては、原子力機構から貸与するものとする。
(2)統計処理用データ(電子)の確定上記(1)で得られた結果を基に、統計処理用気象資料(データ)を報告書作成用電子データとして確定する。
電子データの形式及び様式は、原子力機構が指定するものとし、DVD等の電子記録媒体にて提出すること。
統計処理用データの確定に当たっては、変化図等の比較から異常値の出現の有無を判断し、周辺観測所及び気象庁の観測所における同時刻の値と比較すること。
また、気象的知見を踏まえ、その妥当性を検討し、データに修正が必要と判断された場合には、その理由を明確にして記録に残すとともに、修正したデータには受注者がデータを修正したことを示す修正フラグを付加すること。
異常値が存在しその時刻を欠測とした場合も、同様にその理由を明確にし、できるだ3け欠測を最小限に留めるとともに、記録に残すこと。
比較・照合に用いた毎月の変化図、他の観測所のデータ等は記録に残し、原子力機構からの要請に応じて提示できるように保存すること。
別途、原子力機構にて実施する気象観測設備の巡回点検結果、及び定期点検結果についても電子データ作成に反映させること。
データロガーに入力されたデータ(電子記録媒体)及び記録紙(チャート及び読み取りデータ)については、原子力機構から受注者に貸与する。
なお、これら貸与品及び電子データの受渡しにあたっては別途、原子力機構が指定する方法にて行うものとする。
1)データロガーの気象データデータロガーに入力されている気象データを示す。
地 点 機 器 名 気 象 要 素気象観測塔風車型風向風速計風 向風 速超音波風向風速計風 向 (θ)水平風速 (U)垂直風速 (W)風向標準偏差 (σθ)水平風速標準偏差 (σU)垂直風速標準偏差 (σW)X方向風速標準偏差 (σX)Y方向風速標準偏差 (σY)温度・温度差計(172m) 気温(基準温度)温度・温度差計(141m) 気温差MS-1風車型風向風速計風 向風 速温度計 気 温湿度計 湿 度日射計 日射量放射収支計 放射収支量雨雪量計 降水量温度・温度差計(137m) 気温差42)記録紙(チャート)の読み取りデータ記録紙(チャート)の読み取りデータを示す。
地 点機 器 名読 取 方 法内 容 読取単位気象観測塔風車型風向風速計風向:毎正時前 10 分間平均 16 方位風速: 〃 0.1 m/s日最大瞬間風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分日最大風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分超音波風向風速計θ :毎正時前 10 分間平均 16 方位U :毎正時前 10 分間平均 0.1 m/sW : 〃 〃σθ: 〃 1 degσU: 〃 0.1 m/sσW: 〃 〃温度・温度差計 気温(基準温度):毎正時 0.1 ℃温度・温度差計 気温差:毎正時前 10 分間平均 〃MS-1風車型風向風速計風向:毎正時前 10 分間平均 16 方位風速: 〃 0.1 m/s日最大瞬間風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分日最大風速 0.1 m/s同 風向 16 方位同 時間 1 分温度計 気温:毎正時 0.1 ℃湿度計 湿度: 〃 1 %日射計 日射量:毎正時前 10 分間平均 0.01 kw/m2放射収支計 放射収支量: 〃 0.001 kw/m2雨雪量計 降水量:毎正時前1時間積算値 0.5 mm温度・温度差計 気温差:毎正時前 10 分間平均 0.1 ℃5(3)統計計算5.3(2)で得た報告書作成用電子データをもとに、「別添-1 総合報告書作成について」及び「別添-2 廃止措置作業影響調査報告書作成について」に記載の項目について、統計処理を実施すること。
また、毎時データをもとに「別紙-1~3統計項目一覧」に記載の項目について、統計処理を実施すること。
統計方法は原子力安全委員会が定める「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」及び原子力機構が別途指示する内容にもとづくこと。
(4) 報告書の作成「8.提出書類」を参照すること。
1)総合報告書の作成令和 6年度(令和 6 年 4 月~令和 7 年 3 月)の 1 年間の統計計算結果について、気象関係の国家資格を有するもの若しくは有資格者の指導の基で解析作業を行い、結果を総合報告書(年度報)として報告すること。
当報告書は、緊急時の参考資料として用いられるため、冊子は、上製本(ハードカバー)タイプとし、2冊作成し提出すること。
その他、製本に係る詳細な仕様について原子力機構の指示に従うこと。
また、当該年度の特殊性(気候性)の有無について、異常年検定を行うこと。
なお、解析作業内容、様式は「別添-1 総合報告書作成について」に準じること。
2)廃止措置作業影響調査報告書の作成令和 6年度(令和 6 年 4 月~令和 7 年 3 月)の 1 年間の統計計算結果について、気象関係の国家資格を有するもの若しくは有資格者の指導の基で解析作業析を行い、結果を廃止措置作業影響調査報告書(年度報)として報告すること。
なお、解析作業内容、様式は「別添-2 廃止措置作業影響調査報告書の作成について」に準じること。
3)その他該当期間における観測機器の更新内容について、前述した気象観測施設の巡回点検結果、及び定期点検結果、別途、原子力機構が提示した資料を基に作成し報告する。
(5)打合せ・報告業務開始時に着工前打合せを、総合報告書を提出時に報告会を実施すること。
66.業務に必要な資格等気象関係の国家資格等の気象に関する知識7.支給物品及び貸与品本仕様書にもとづく作業を実施するにあたり、原子力機構が支給及び貸与するものは以下のとおりである。
これら以外で本作業に必要となる資材は、5 項「作業内容」を参考にして受注者で用意すること。
7.1支給品なし7.2貸与品(1) 気象データを収納している電子記録媒体(2) 総合報告書の作成に必要な気象データ(3) 記録紙(チャート紙) 手渡しとする(4) その他 報告書作成に必要となる資料8.提出書類下記のとおり提出すること。
(1) 令和 6 年度総合報告書:2 部(2) 令和 6 年度廃止措置作業影響調査報告書:1 部(3) その他原子力機構との協議により必要とされるもの(提出先)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部 安全管理課9.検収条件「8.提出書類」の確認並びに、原子力機構の仕様書が定める作業が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
検査員:(1) 一般検査 管財担当課長710.適用法規・規程等本仕様書にもとづく作業を実施するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。
次の適用法令等の他、受注者が作業を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、作業前に速やかに原子力機構に対し書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打ち合わせにより、原子力機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに提出すること。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度原子力機構に提出すること。
本仕様書にもとづく作業を実施するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。
以下の適用法令等の他、受注者が作業を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、作業前に速やかに原子力機構に対し、書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打ち合わせにより、原子力機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに提出すること。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度、原子力機構に提出すること。
(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律並びに法律施行令(2) 電気事業法及び同法の関係法令(3) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(4) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(5) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(6) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(7) 国際規制物資の使用等に関する規則(8) 放射性同位元素等の規制に関する法律(9) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(10)発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について(11)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(12)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について8(13)発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(14)電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52 号)及びその解釈(15)消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)(16)計量法及び同法の関係法令(17)高圧ガス保安法及び同法の関係法令(18)労働安全衛生法及び同法の関係法令(ボイラー及び圧力容器安全規則等)(19)日本産業規格(JIS)(20)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(21)日本電機工業会規格(JEM)(22)日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)(23)高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定(24)廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(25)福井県条例(26)敦賀市条例(27)自然公園法及び同法の関係法令(28)高速増殖原型炉もんじゅ規則類(29)日本機械学会基準発電用原子力設備規格加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格(30)発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(31)その他、関連するもの11.品質保証に関する事項5.3の作業内容及び方法等においては、数値や計算結果についてミスがないように入力値の全数ダブルチェック及びプログラムの検証等を実施すること。
また、品質管理において、受注者の保持する「品質保証計画書」を提出し承認を得ること。
12.適用図書(1) 請負契約にかかわる一般仕様書(2) 受注者手引き913.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各デー タ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者及び作業員は、安全関係法令及び発注者の定める諸規則等を遵守することにより、自らの責任において安全確保を図ること。
(4) 受注者は、適用図書類に従わないことにより生じた原子力機構の損害及び他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(5) 受注者が利用を許可された機器、物品等は滅失、破損を生じないよう必要な管理を行うものとする。
なお点検関連設備の異常を発見した場合には、すみやかにかつ確実に原子力機構へ連絡すること。
(6) 本業務を実施する上で不明な点が生じた場合は、原子力機構及び受注者双方の協議の上、決定するものとする。
(7) 提出書類のフォーマット等は、受注後予め原子力機構に承認を得たのち使用し、変更等を要する場合にも承認を得たのち使用開始すること。
(8) 本仕様書の定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法の環境物品に該当するため、その基準を満足したものであること。
14.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1015.保 証保証期間は検収後 1 年間とする。
保証期間以内に受注者の作業等の不良により、提出書類に不備が生じた場合は、その処置について原子力機構の承認を受け、受注者の責任において提出書類の修正又は再提出を行わなければならない。
以上別添1-1別添-1総合報告書作成について下記内容を記載すること。
・気象資料(データ)等から、当該年度の気象解析を行い、その内容を記載すること。
・記載するにあたり、後述の「3.(2)②解析に用いる統計計算結果」に示す統計計算を行い、それにもとづいて気象解析を行うこと。
・構成は下記の通りとすること。
1. 観測地点及び観測施設の概要2. 気象観測装置・観測項目の概要3. 気象観測結果(1) 福井県の月別気象概況(2) 白木地区における気象資料(データ)、統計計算結果等から気象解析を行い、これをもとに年間の観測結果を評価する。
① 気象解析結果の作成気象資料(データ)及び統計結果をもとに下記の項目の要約図表を作成し、気象解析を行う。
また要約図表は指定の様式で記載する。
• 風向風速風向出現頻度、風配図、風向別平均風速、月平均風速、風速階級別出現頻度、静穏頻度昼夜別風向出現頻度 昼夜別風向出現度頻• 低風速(風速 0.5~2.0m/s)の風向出現頻度• 低風速(風速 0.5~2.0m/s)の風向出現頻度• 同一風向の継続時間(全風速) 同一風向の継続時間(全風速)• 同一風向の継続時間(低風速) 同一風向の継続時間(低風速)• 気温月平均気温• 気温差月平均気温差• 気温差の階級別出現頻度 気温差の階級別出現頻度別添1-2• 逆転の継続時間逆転の継続時間別出現頻度• 大気安定度大気安定度出現頻度風向別大気安定度出現頻度風向別大気安定度出現頻• 大気安定度別風向出現頻度• 大気安定度別風配図• 降水量月降水量• 風向別風速逆数総和風向別大気安定度別風速逆数の総和• 異常年検定風向出現頻度の異常年検定結果風速階級別出現頻度の異常年検定結果気象官署の風配図・風速階級別出現頻度② 解析に用いる統計計算結果気象資料(データ)から下記の統計計算を行い、その結果を表としてまとめること。
様式は、これまでと整合をとるため、別途原子力機構から指定する。
・風速階級別風向出現頻度《風速階級累積頻度を含む》・昼夜別風速階級別風向出現頻度・同一風向の継続時間別出現頻度<全風速>・同一風向の継続時間別出現頻度<低風速>・気温差の階級別・昼夜別出現頻度・平均気温・逆転の継続時間・大気安定度出現頻度・風向別大気安定度出現頻度・風向別大気安定度別逆転出現頻度《気温差172m-37m》別添1-3・大気安定度別気温差出現頻度(気温差172m-37m、安定度 標高37m風車型)・時刻別大気安定度別逆転出現頻度(気温差172m-37m)・大気安定度別風向出現頻度・大気安定度の継続時間別出現頻度(標高 37m風車型)・気温・湿度・降水量の統計・気温・降水量の階級別日数・風向別風向偏差の出現頻度(172m超音波)・大気安定度別風向偏差の出現頻度(172m超音波)・年間欠測数、2m/s以下の風向出現頻度、静穏時の大気安定度出現頻度及び風向別大気安定度別風速逆数集計・風向出現頻度・風向別出現頻度の比較・風向相関・風速階級別出現頻度の比較・風速相関別添2-1別添-2廃止措置作業影響調査報告書作成について下記内容を記載すること。
・気象資料(データ)等から、後述の「①気温差の統計計算」「②風向風速の 統計計算」「③風車型風速階級別出現頻度の統計計算」に示す統計計算を行うこと。
・構成は下記の通りとすること。
1. 観測地点及び観測施設周辺の概要(含:廃止措置作業の状況)2. 統計計算結果(1) 白木地区における気象資料(データ)等 から、次の統計計算を行う。
① 気温差の統計計算≪基準温度の標高差比較≫もんじゅ建設時の基準温度の標高 141mの気温差階級ランク幅と、現在の基準温度の標高 172m の気温差階級ランク幅の統計計算を行うこと(様式は別途協議のこと)。
・気温差の階級別・昼夜別出現頻度(年間)172-37m172-141m・大気安定度別気温差出現頻度(年間) 172-37m 大気安定度② 風向風速の統計計算≪月別、季節別の出現状況≫気象資料(データ)から下記の統計計算を行い、その結果を表としてまとめること(様式は別途協議のこと)。
・昼夜別風速階級別風向出現頻度(月別) 172m(超音波)172m(風車型)37m(風車型)③ 風車型風速階級別出現頻度の統計計算172m及び 37mの風車型の風速階級頻度の統計計算を行うこと(様式は別途協議のこと)。
・風速階級別出現頻度及び累積頻度図(年間) 172m及び 37mの風車型別紙1-1統計項目一覧(年報)統計項目と内容 処理数1 風速階級別風向出現頻度表月別、年間 39標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型2 風向出現頻度標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型風配図(月別、年間)平均風速、風向別平均風速、風速階級別出現頻度(月別、年間)393 昼夜別風速階級別風向出現頻度 11標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型昼間、夜間、全日風配図、風向別平均風速4 低風速出現頻度、風配図 2標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型5 同一風向の継続時間別出現頻度 13標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型全風速、低風速、変化図同一風向の10時間以上の継続時間の出現回数6 気温差の階級別・昼夜別出現頻度標高172-141m、標高172-37m昼間、夜間、全日の階級別出現頻度、出現率合計、欠測数、平均、最多、逆転27平均気温標高172m、標高141m、標高37m18逆転の継続時間172-37m逆転の継続時間別出現回数10時間以上の継続時間の出現回数19大気安定度出現頻度MS-1点の標高37m風車型風向風速計、日射量、放射収支量大気安定度分類表により統計110 風向別大気安定度出現頻度 3標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型11 風向別大気安定度別逆転出現頻度 3標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型別紙1-2統計項目一覧(年報)統計項目と内容 処理数12 大気安定度別気温差出現頻度標高172-37m、大気安定度別113 時刻別大気安定度別逆転出現頻度標高172-37m、時刻別大気安定度出現頻度、逆転の出現回数114 大気安定度別風向出現頻度表風配図6標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型15 大気安定度の継続時間別出現頻度 2大気安定度(A+B+C E+F+G)の継続時間別出現頻度10時間以上の継続時間の出現回数16 気温・湿度・降水量の統計 3平均値、極値、合計月別統計表気温(平均、最高、最低)、湿度(平均、最小)、降水量(月、日最大、時間最大)気温・降水量の階級別日数17月統計値の変化図平均気温、降水量、平均風速、静穏頻度、気温差、大気安定度618風向別風向偏差の出現頻度標高172m超音波119大気安定度別風向偏差の出現頻度標高172m超音波120 年間欠測数2m/s以下の風向出現頻度静穏時の大気安定度出現頻度標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型321 風向別大気安定度別風速逆数集計 9標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型有風資料、静穏補正後、欠測補正後22 風向別風速逆数の総和標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型逆数の総和、出現回数、逆数総和の平均、変化図423 標高172mにおける超音波・風車型風向風速計の比較 6風配図、風速階級別出現頻度風向相関表、風速相関表、統計表統計表:資料数、月平均風速、標準偏差、風速階級差の絶対値の平均、相関係数別紙1-3統計項目一覧(年報)統計項目と内容 処理数24風向別出現頻度の比較、風向差の出現頻度風向差:風車型―超音波の値125風速階級別出現頻度の比較、風速階級差の出現頻度風速階級差:風車型―超音波の値126 異常年検定結果標高172m超音波、標高 37m風車型、福井地方気象台、敦賀特別地域気象観測所風向出現頻度、風速階級別出現頻度8※合計、平均、欠測数及び欠測率については、必要に応じて記載すること。
別紙2統計項目一覧(廃止措置作業影響調査)統計項目と内容 処理数1 昼夜別風速階級別風向出現頻度 108標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型月別、昼間、夜間、全日2 風速階級別出現頻度 3標高172m超音波、標高172m風車型、標高 37m風車型累積頻度図3 気温差の階級別・昼夜別出現頻度≪基準温度の標高差比較≫ 2基準温度の標高差比較標高172-141m、標高172-37m4 大気安定度別気温差出現頻度(年間) 1※合計、平均、欠測数及び欠測率については、必要に応じて記載すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別添3請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和 6 年11月1日版別3-1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。
6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。
8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。
・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。
9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。
・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。
・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正52 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、
維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。
1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。
また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。
2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。
なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。
(3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。
b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。
b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。
(5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。
① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。
d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。
なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。
e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。
また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。
立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。
g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。
①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。
②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。
③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。
④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。
3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。
3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-13ならない。
4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。
(3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。
なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。
また、これらの情報を提出すること。
(5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。
a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。
b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。
<幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。
(6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。
なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること。)。
4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-144.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。
なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。
また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。
4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。
また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。
(5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致していることをチェックシート等により確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、こ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-15れに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。
(3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲5.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。
その他の高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-19ものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。
なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。
)を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。
(4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-20(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。
8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。
様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-21なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
(2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。
(3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。
(4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。
(5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。
8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。
なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。
また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。
受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。
また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。
様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。
(2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。
ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。
①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。
8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。
なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。
(2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。
8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。
・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-22なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。
(2) 次に該当する者は教育免除とする。
・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。
すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。
なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。
附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。
第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。
本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。
附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4 必要に応じ、提出することとする。
なお、作業要領書に含めても可とする。
8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。
11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写し その都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに 作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類 その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-28なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。