(令和7年7月30日公告)建築設備定期点検業務委託
- 発注機関
- 厚生労働省秋田労働局
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(令和7年7月30日公告)建築設備定期点検業務委託
7 年 7 月 30 日記1.競争入札に付する事項(1) :(2) :(3) :(4) :2.電子調達システムの活用3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 一般競争入札参加申込書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(6) 令和 年度 厚生労働省競争参加資格(測量・建設コンサルタント)において、の区分等級が、 等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
(7) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険)の制度が適用される者にあっては、これに加入し、かつ該当する制度の直近2年間(労働者災害補償保険及び雇用保険は2保険年度)の保険料の滞納がないこと。
(8) 点検実施者については以下の掲げる資格を有するものとする。
・一級建築士又は二級建築士(9) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有するものであること。
4.入札手続き等(1) 担当部局及び契約条項を示す場所〒010-0951 秋田県秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎秋田労働局総務部総務課 会計第一係電話 018-862-6681(2) 入札説明書等の交付期間及び交付場所交付期間 まで交付場所 (1)に掲げる場所で交付する。
なお、秋田労働局ホームページにも掲載する。
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和支出負担行為担当官秋田労働局総務部長 立花 剛業 務 名 建築設備定期点検業務委託場 所 仕様書による。
業務内容 仕様書による。
履行期間 令和7年8月21日(木)~令和7年12月26日(金)まで 本案件は電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面による申し出の上、紙入札方式によることができる。
7・8建築関係コンサルタント業務 B・C令和7年8月20日(水)12時00分(3) 一般競争入札参加申込書の提出期間及び方法までに電子調達システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による場合は、同期日までに(1)に掲げる場所に持参し、1部を提出すること。電子調達システム以外の申請者について、参加資格が無いと認められた場合に限り、 までに電話等により通知する。
(4) 入札及び開札の日時、場所及び入札書の提出方法① 電子入札による場合までに電子調達システムにより提出すること。
② 紙入札による場合までに上記(1)に掲げる場所に書留郵便もしくは持参③ 開札の日時及び場所開札日時開札場所 秋田労働局総務部総務課事務室内(電子調達システム設置場所)5.入札の方法6.入札の無効① ②③7.落札者の決定方法8.入札保証金及び契約保証金に関する事項9.契約書作成の要否10.その他(1)(2)(3)(4)以上令和7年8月21日(木)14時00分令和7年8月20日(水)12時00分令和7年8月20日(水) 16時00分令和7年8月21日(木)14時00分現場説明会は開催しない。
により提出すること。
※入札説明書において定められたもの以外は入れないこと。
令和7年8月21日(木)15時00分 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該全額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
無効の入札を行った者を落札者とした場合には落札決定を取り消すこととする。
上記4(3)において競争参加資格があると確認された者であっても開札時において資格要件を欠く者は競争参加資格のない者に該当するものとする。
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
会計法第29条の4、同条の9及び予算決算及び会計令第77条第2項、第100条の3第3号により免除。
落札者は国との契約書の作成を要するものとする。契約書の授受は、原則電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
再入札に当たっては、開札後、別途連絡するものとする。
詳細は入札説明書による。
建築設備定期点検委託業務仕様書1.委託業務名称2.点検対象施設所在地・施設名・構造・規模(延床面積・敷地面積)延床面積・敷地面積① 秋田市茨島1丁目12-16 秋田公共職業安定所庁舎 RC-2 2001.32㎡ 5856.76㎡② 男鹿市船川港船川字新浜町1-3 秋田公共職業安定所RC-2 657.33㎡ 2153.94㎡ 男鹿出張所庁舎③ 能代市緑町5-29 能代公共職業安定所庁舎 RC-2 826.04㎡ 2146.57㎡④ 能代市中和2-4-29 能代宿舎 RC-2 285.42㎡ 462.91㎡⑤ 大館市清水1丁目5-20 大館公共職業安定所庁舎 RC-2 898.62㎡ 2538.36㎡⑥ 大館市字三ノ丸6-2 大館労働基準監督署庁舎 RC-2 633.80㎡ 893.47㎡⑦ 大館市清水4丁目1-73 大館清水宿舎 RC-4 1014.50㎡ 821.87㎡⑧ 北秋田市鷹巣字東中岱26-1 大館公共職業安定所RC-2 758.53㎡ 1530.79㎡ 鷹巣出張所庁舎⑨ 大仙市大曲住吉町33-3 大曲公共職業安定所庁舎 RC-2 863.25㎡ 2160.20㎡⑩ 由利本荘市石脇字田尻野18-1 本荘公共職業安定所庁舎 RC-2 860.94㎡ 1851.20㎡⑪ 横手市旭川1丁目2-26 横手公共職業安定所庁舎 RC-2 812.69㎡ 1832.08㎡⑫ 横手市旭川1丁目2-23 横手労働基準監督署庁舎 RC-2 470.53㎡ 1393.16㎡⑬ 湯沢市清水町4丁目4-3 湯沢公共職業安定所庁舎 RC-2 802.95㎡ 2720.08㎡⑭ 鹿角市花輪字荒田82-4 鹿角公共職業安定所庁舎 RC-2 784.49㎡ 1915.30㎡⑮ 鹿角市花輪字合ノ野215 鹿角宿舎1号 RC-2 232.30㎡ 413.22㎡鹿角宿舎2号 RC-2 155.30㎡ 409.91㎡⑯ 仙北市角館町小館32-3 大曲公共職業安定所 S-2 650.16㎡ 1561.00㎡ 角館出張所庁舎3.履行期限 令和7年12月26日4.委託条件 一級建築士若しくは二級建築士を技術者として配置すること。
5.業務内容 (1)建築基準法第12条第4項又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条第2項に基づく点検。(建築設備定期点検)(2)官公庁施設の建設等に関する法律第13条第1項に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」に規定する支障がない状態を確認するための点検。
6.点検方法 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課作成の別添「建築物点検マニュアル」による。
7.成果物 以下の成果物をA4ファイル1冊に編纂し2冊提出するものとする。
・ 「保全台帳」・ 「点検マニュアルチェックシート」・ 「点検マニュアルチェックシート別紙」(異常箇所の平面図表示及び写真添付)建築設備点検業務8.成果物 以下の成果物をA4ファイル1冊に編纂し2冊提出するものとする。仕様に関する問い合わせ先 秋田労働局総務部総務課 会計第三係 小野寺・長尾9.その他 (1)受注者は、本仕様書等の不明を理由として異議を申し立てることができない。
(2)点検日時は、別紙1「各庁舎担当者一覧」の各担当者と調整の上決定すること。
(3)再委託の要件は、別紙2のとおりとする。
℡ 018-862-6681別紙116大曲公共職業安定所角館出張所〒014-0372TEL:0187-54-2434業務係安保 仙北市角館町小館32-315 鹿角宿舎1号・2号〒018-5201鹿角公共職業安定所に同じ鹿角市花輪字合ノ野21514 鹿角公共職業安定所〒018-5201TEL:0186-23-2173管理課長小笠原 鹿角市花輪字荒田82-413 湯沢公共職業安定所〒012-0033TEL:0183-73-6117管理課長齋藤 湯沢市清水町4-4-312 横手労働基準監督署〒013-0033TEL:0182-32-3111監督・安衛課長佐藤 横手市旭川1-2-2311 横手公共職業安定所〒013-0033TEL:0182-32-1165管理課長佐藤 横手市旭川1-2-2610 本荘公共職業安定所〒015-0013TEL:0184-22-3421管理課長茂木 由利本荘市石脇字田尻野18-19 大曲公共職業安定所〒014-0034TEL:0187-63-0335管理課長猪本 大仙市大曲住吉町33-38大館公共職業安定所鷹巣出張所〒018-3331TEL:0186-60-1586業務係金 北秋田市鷹巣字東中岱26-17 大館清水宿舎〒017-0046大館公共職業安定所に同じ大館市清水4-1-736 大館労働基準監督署〒017-0897TEL:0186-42-4033監督課長佐藤 大館市字三ノ丸6-25 大館公共職業安定所〒017-0046TEL:0186-42-2531管理課長岡本 大館市清水1-5-204 能代宿舎〒016-0843能代公共職業安定所に同じ能代市中和2-4-293 能代公共職業安定所〒016-0851TEL:0185-54-7311管理課長鈴木 能代市緑町5-29秋田市茨島1-12-162秋田公共職業安定所男鹿出張所〒010-0511TEL:0185-23-2411業務係金子 男鹿市船川港船川字新浜町1-3各 庁 舎 担 当 者 一 覧施 設 名 住 所 連 絡 先 担 当1 秋田公共職業安定所〒010-0065 TEL:018-864-4111(部門コード51#)庶務課長佐藤
建築物点検マニュアル国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室建築物点検マニュアル1.目的本マニュアルは、「建築基準法」(昭和25年法律第201号)第12条第2項、第4項及び「官公庁施設の建設等に関する法律」(昭和26年法律第181号。以下「官公法」という。)第12条第1項、第2項に基づき行う点検(以下「法定点検」という。)並びに官公法第13条第1項に基づき定められた「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成17年国土交通省告示第551号。以下「保全の基準」という。)に示す支障がない状態を確認するために国家機関の建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)について行う点検の方法、留意事項等をまとめたものであり、各省各庁の長による適正な保全に資することを目的とする。2.適用範囲本マニュアルは、すべての国家機関の建築物及びその附帯施設に適用する。3.構成及び内容(1)全体構成本マニュアルは、「『保全の基準』対応表」及び「点検マニュアル」で構成されている。(2)「保全の基準」対応表「保全の基準」対応表は、保全の基準の各別表に規定する点検対象となる各部等及び支障がない状態と点検マニュアルの各項目との対応関係がわかるよう対応番号を付している。対応番号と官公法の関係については、以下のとおりである。① 「Ⅰ- 」の内容:「保全の基準」第二及び別表第一に規定した「建築物の敷地及び建築物の各部等」毎の「支障がない状態」を確保するために必要な「チェックポイント及び点検方法」。このうち、法定点検に対応した内容(以下「法定点検内容」という。)については、枠囲い(Ⅰ- )を付している。② 「Ⅱ- 」の内容:「保全の基準」第三及び別表第二に規定した「建築物の敷地及び建築物の各部等」毎の「支障がない状態」を確保するために必要な「チェックポイント及び点検方法」(3)点検マニュアル点検マニュアルは、実際の点検を想定して点検場所の順に、建築物等の各部位、設備等毎に「チェックポイント及び点検方法」を記載している。なお、点検マニュアル右欄における対応番号は、「保全の基準」対応表と同様である。4.点検等結果の記録及び活用本マニュアルに基づく点検等を実施した場合には、その結果を記録するとともに、継続的に保管し、施設の維持管理等に活用する。15.使用にあたっての留意事項(1)点検にあたっての安全に関する注意事項点検にあたり危険が想定される点検箇所又は点検内容については、専門家への委託や点検の省略を検討する(5.(8)参照)など安全に十分留意すること。なお、点検に際しては、安全性、作業性を考慮し、点検作業に適した服装とし、必要に応じて安全具を装着して臨み、周囲の安全の状況を十分確認すること。(2)法定点検内容建築基準法第12条第2項及び第4項並びに官公法第12条第1項及び第2項の規定により、点検しなければならない建築物等(昇降機を含む。以下「法定点検対象物」という。)については、枠囲いのある対応番号(Ⅰ- )のある点検内容について、点検しなければならない。(3)法定点検内容以外の点検内容等法定点検対象物の法定点検内容以外の点検内容及び法定点検対象物以外の建築物等の点検内容についても、保全の基準に示す支障がない状態を確認するため、点検するものとする。(4)特殊な施設等の場合特殊な機能を有し、又は特殊な建築物の部位、建築設備等を有するものについては、本マニュアルでは想定していないため、本マニュアルに加え別途、必要な事項について点検するものとする。(5)該当する部位、設備等がない場合点検する建築物等に、該当する部位、設備等がない項目については、適用しない。(6)点検場所点検場所は代表的な室等を例示しているので、類似用途の室等で建築物の各部位、設備等がある場合は適宜点検するものとする。(7)建築設備等の点検建築設備等の点検の実施にあたっては、次に掲げる法令の規定による検査等が、本マニュアルの点検内容及び周期と適合するものについては、法令による検査等を本マニュアルで定める点検とみなすことができるものとする。①消防法①-1.消防法第17条の3の3の規定に基づき、防火対象物に設けられている消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査で次に掲げるもの。ア 機器点検及び総合点検屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、操作盤イ 機器点検消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、連結散水設備、非常用コンセント設備及び無線通信補助設備2①-2.消防法第14条の3の2の規定により指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所、地下タンクを有する一般取扱所等。ア 定期点検②国家公務員法 人事院規則10-4保健及び安全保持についての基準を定めた人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)第32条の規定による検査で次に掲げるもの並びに同第15条の規定に従って行われる換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため必要な措置。ア 性能検査及び定期自主検査z ボイラー(小型ボイラーを除く)z 第1種圧力容器(小型圧力容器を除く)z 積載荷重が1トン以上のエレベーターイ 定期自主検査z 小型ボイラーz 小型圧力容器z 第2種圧力容器z 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーターz 積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト③建築物における衛生的環境の確保に関する法律建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条の規定に基づき、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置を定めた建築物環境衛生管理基準に従って行われる空気調和設備及び機械換気設備並びに給水及び排水設備の維持管理・点検。④高圧ガス保安法高圧ガス保安法第35条の規定に基づき、特定施設等に設けられている冷凍機等の検査で次に掲げるもの。
ア 保安検査1日の冷凍能力が20t(フロンガスの場合50t)以上の高圧ガスを用いる冷凍機のうち特定施設に設けられているものイ 定期自主検査1日の冷凍能力が20t(フロンガスの場合50t)以上の高圧ガスを用いる冷凍機等⑤水道法水道法第34条の2の規定に基づく、簡易専用水道(水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの)等の自主検査等⑥電気事業法電気事業法第42条の規定に基づく、事業用電気工作物(特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、二次変電設備、自家発電設備)の自主検査3⑦ガス事業法ガス事業法第40条の2の規定に基づく、ガス湯沸器及びガス風呂釜並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇について、消費機器の技術上の基準に適合しているかの調査⑧浄化槽法浄化槽法の規定に基づく、浄化槽の点検、水質検査等(8)点検が困難な部分等の点検の省略次に示す部分等で点検が困難なものにあっては、点検を省略できるものとするが、当該部分の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、不良の状況を記録し、専門家に委託するなどの対応を検討する。z 被覆材で覆われているはり、柱などの構造部z 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるものz 通電されていて点検することが危険である場所にあるものz 運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるものz 付近に運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が存し、点検することが危険である場所にあるものz 地中又はコンクリート等の中に埋設されているものz 目視では点検が困難である足場のない外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔などz 屋外排水設備のます等で水中に没している部分z その他物理的理由又は安全上の理由などから点検を行うことが困難な場所にあるもの4目 次「保全の基準」対応表 (頁)別表第一関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6別表第二関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11点検マニュアル (頁)建築物の敷地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13建物外部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17建物内(玄関及びロビー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22屋上、塔屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25建物内(室内) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32建物内(廊下、階段等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37建物内(便所、湯沸室等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41建物内(空調機械室、エレベーター機械室等) ・・・・・・・・・・・ 45建物内(電気室、自家発電機室) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 525「保全の基準」対応表別表第一関連点検対象各部 支障がない状態対応番号建築物の敷地及び地盤面著しいき裂、不陸、傾斜又は排水不良がないⅠ-1基礎 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-2木造 イ 土台の内部に及ぶ腐朽がないロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食がないⅠ-3組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩みがないロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-4補強コンクリートブロック造イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他の著しい損傷又は変形がないロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-5構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。)鉄骨造イ 柱の脚部のコンクリートに生じている鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂がないロ 柱又ははりにおける目視により認められる変形がないⅠ-66鉄骨造 ハ 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトにおける損傷又はさびその他の腐食(軽微なものを除く。)がない二 鉄骨の部材の接合部における緩みがないホ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないヘ イからホまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-6 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。
)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂がないロ 柱又ははりにおける目視により認められる変形がないハ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないニ イからハまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-7屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、パラペット及び建具仕上げ材料、附属物その他の落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅠ-8屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽、冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの高架水槽、冷却塔、手すり、煙突その他建築物の屋外に取り付けるもの落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は構造耐力上主要な部分その他の部分との接合部における緩みがないⅠ-9共通 人の通行及び物品の積載又は運搬に支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-10 床及び階段居室の床 使用上の支障となる振動が発生するき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-117モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の築材料を使用する床建築材料のはく離又は浮きがない Ⅰ-12二重床 著しいがたつきがない Ⅰ-13階段その他に用いる滑り止め滑り防止に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はぐらつきがないⅠ-14視覚障害者誘導用ブロック等視覚障害者の誘導その他に支障を及ぼすおそれがある建築材料のはく離、浮き又は変退色がないⅠ-15床及び階段床点検口 著しいがたつき又は開閉不良がない Ⅰ-16防火区画を構成する床、壁、柱及びはりあらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがあるき裂その他の損傷がないⅠ-17 防火区画を構成する各部分(防火戸その他の防火設備を含む。)その他防火上主要な部分防火扉、防火シャッター及び防火ダンパーあらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良又はき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないⅠ-18屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための建築物の部分イ 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物の耐久性を損ない、又は当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないロ コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カーテンウォールその他の建築材料のはく離又はこれらの接合部における緩みがないハ ルーフドレン及びといの排水不良がないⅠ-19静穏を必要とする室 壁、窓、出入り口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分の防音上支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-208共通 イ 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良がないロ 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-21 建具自動扉その他自動的に開閉するものセンサー、制動装置その他の安全装置の作動不良がないⅠ-22階段、バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵、手すりその他安全かつ円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅠ-23屋内及び屋外の案内表示容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することに支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色又は脱落がないⅠ-24共通 建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能の著しい低下がないⅠ-25設備機器 イ 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないロ 大規模な地震が発生した後、当該設備機器の移動、転倒、落下又は破損による損害の拡大を防止するための建築物の構造耐力上主要な部分その他部分への固定の不備がないⅠ-26配線、配管及び風道その他のダクト安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅠ-27昇降機イ 安全装置の作動不良がないロ ガイドレール、巻上機等の損傷、変形又は腐食がないⅠ-28建築設備排煙設備 排煙機、排煙口及び非常電源の作動不良、排煙口からの通気不良又は排煙風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないⅠ-299換気設備 換気装置の作動不良、排気口及び給気口の通気不良又は排気筒、排気口、給気口及び風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないⅠ-30非常用照明設備 照明の点灯不良又は予備電源の作動不良 Ⅰ-31建築設備給水設備及び排水設備 配管の著しいき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-32煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物等転倒又は落下のおそれがある傾斜、き裂その他の損傷若しくは腐食、これらの接合部における緩み又は水抜穴の排水不良がないⅠ-33駐車場及び敷地内の通路人及び車両の安全かつ円滑な通行又は物品の安全かつ円滑な運搬に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、タイル、石、アスファルト・コンクリートその他の材料のはく離がないⅠ-3410「保全の基準」対応表別表第二関連点検対象各部 支障がない状態対応番号積雪、凍結その他による被害が生ずるおそれがある地域における建築物等屋根、外壁、屋外の建築設備その他の屋外に面する部分積雪、凍結その他により、落下その他の屋外の安全上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅡ-1災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩みがないⅡ-2災害応急対策を行うために必要な建築物等(災害対策の指揮、災害情報の伝達等の施設及び救護施設をいう。
)水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備建築物等の浸水を防御する機能上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅡ-3危険物を貯蔵し、又は使用する建築物等危険物を貯蔵し、又は使用する室大規模な地震が発生した場合に危険物の管理上支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩みがないⅡ-4不特定かつ多数の者が利用する建築物等出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、敷地内の通路その他の不特定かつ多数の者が利用する部分高齢者、身体障害者等の円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の材料のはく離がないⅡ-5免震構造又は制振構造の建築物等免震装置又は制振装置 免震又は制振の効果を損なうおそれがある部材及び機構のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅡ-611点検マニュアル12点検場所 建築物の敷地チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法敷地z 敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差がないか (舗装部分を除く)。【目視】z 舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。【目視】z 側溝に著しい傾き、損傷はないか。また、清掃状況は良好か。【目視】ますz 雨水桝や汚水桝などに排水不良や損傷はないか。また、桝内の清掃状況は良好か。【目視】z 電気ハンドホール内に水が溜まっていて、漏電などのおそれがないか。【目視】z 電気ハンドホール内において、管口の止水材(シーリング材)の浮き又は脱落がないか。【目視】z 桝ふた、マンホールなどにがたつきがないか。【目視】【歩行確認】擁壁z 擁壁の著しい傾き、き裂、はらみ等はないか。【目視】z 擁壁に転倒等のおそれはないか。【目視】z 水抜き穴のつまりはないか。【目視】塀z 塀に著しい傾き、又はぐらつき等がないか。【目視】〔触手〕z コンクリート、ブロック等の塀に著しいき裂等の劣化、損傷あるいは傾き等はないか。【目視】z 塀と控え柱・壁の接続部に著しいき裂等がないか、又は離れていないか。【目視】z 金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、ゆるみ等はないか。【目視】z 基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起がないか。【目視】z 基礎部に著しいき裂等はないか。【目視】Ⅰ-1Ⅰ-1Ⅰ-1Ⅰ-1、Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-3313チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法門z 門扉の作動状態は良好か。また、施錠及び開放時の固定に支障をきたしていないか。【作動確認】z 門扉、門柱及び支柱にさび、変形、ぐらつき等がないか。
【目視】z 車止めにぐらつき等がないか。【目視】外灯z 照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きがないか。【目視】〔触手〕z 照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及びさびがないか。【目視】Ⅰ-21Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-15、Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-24、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-25、Ⅰ-33Ⅰ-25、Ⅰ-3314チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしたがい作動点灯するか。【作動確認】【目視】z 照明器具本体やその付近に異音、異臭がないか。【聴診】【臭気】散水用水栓等z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。【目視】冷却塔z 本体に著しい腐食、異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】z ブロー装置や薬液注入装置の作動状態は良好か。【作動確認】建築設備等囲障z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等接合ボルトにゆるみや脱落がないか。【目視】【触手】給水用タンクz タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡がないか。【目視】z タンクの水位調節用電極棒、ボールタップに著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。【目視】z オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。また、防虫網に損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか。【目視】z コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。【目視】Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-14、Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-2615チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z タンク及び架台等の固定ボルトにゆるみがないか。【触手】その他附属物z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【聴診】z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。【目視】〔触手〕z オイルタンクの付近に可燃物はないか。また、上部が駐車スペースとなっていないか。【目視】z オイルタンク、浄化槽等が埋設されている場合、地表面の損傷等はないか。また、マンホール蓋の割れ、変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25備考 1 地盤の著しい沈下、隆起がある場合、原因を究明し、早期に対応すべきかどうか判断する。16点検場所 建物外部チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法基礎z 周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。【目視】z 免震装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部のゆるみがないか。【目視】木造z 建築物の傾斜又は変形がないか。【目視】z 土台に著しい腐朽、変形等がないか。【目視】z 基礎との緊結部にゆるみ、変形、傾斜がないか。【目視】z 木造の外部に面する柱、はり等の木部分に著しい腐朽、蟻害、変形等がないか。【目視】組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)z 建築物の傾斜又は変形がないか。【目視】z れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動がないか。【目視】補強コンクリートブロック造z 建築物の傾斜又は変形がないか。【目視】z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。【目視】鉄骨造z 建築物の傾斜又は変形がないか。【目視】z 鉄骨造の鉄骨等にさび等の腐食がないか。【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 建築物の傾斜又は変形がないか。【目視】z 鉄筋コンクリート造等のコンクリート部分に白華、さび、き裂、はく落、欠損等は見られないか。【目視】煙突z 煙突が傾斜していないか。【目視】z 煙突及び附属物(タラップ、天板等)に著しいき裂、欠損、さび汁及び浮き、はらみ、はく離、はく落がないか。【目視】〔触手〕z 煙突と建物の接合部にき裂はないか。【目視】Ⅰ-2Ⅱ-6Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-4Ⅰ-4Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-917チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法外壁z 外壁仕上げ材(タイル、モルタル、石等)にき裂や浮き等の劣化及びはく落のおそれはないか。【目視】【触手】〔打診〕z 吹付けなどの塗装仕上げ材にチョーキング、浮き、はく落がないか。【目視】z 目地などのシーリング材のき裂等の劣化がないか。【目視】z 金属パネル仕上げ(鋼製、アルミニウム製、ステンレス製等)において、変色、退色、膨れ、はがれ、腐食等がないか。【目視】ひさし・玄関ポーチz ひさし部からの漏水、さび汁の痕跡がないか。【目視】z 仕上げ材ではく落、き裂、腐食等がないか。【目視】z ポーチ部分に沈下、隆起、傾斜等がないか。【目視】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。
【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz 外部コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】z 外部コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】z 外部コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。【目視】Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-1Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-2618チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】z 盤類の防水パッキン等に変形、損傷がないか。【目視】z 盤内に雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】排気口、給気口z 排気口、給気口、防虫網等に通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。【目視】外部階段z 手すりその他に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。
【目視】〔触手〕z コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。【目視】z 鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。【目視】z 階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障がないか。【目視】z 屋根又は支柱の著しいき裂、損傷、腐食などがないか。【目視】窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-16、Ⅱ-5Ⅰ-8、Ⅱ-1Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-8、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-2119チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】バルコニーz 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕z コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。【目視】z 鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。【目視】シャッターz シャッターの作動状態は良好か。【作動確認】z シャッターの開閉時に異音がないか。【作動確認】【聴診】z シャッターに著しいさびや腐食がないか。【目視】z シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食がないか。【目視】z 自動閉鎖式のシャッターの場合、障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。【作動確認】避雷針、テレビアンテナ等z 避雷針やテレビアンテナの支柱は腐食や損傷等がないか。【目視】〔触手〕z 避雷針の突針、支持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 避雷導線接続部にゆるみ、脱落、断線がないか。【目視】〔触手〕z 接地用端子箱の端子等にゆるみ、脱落、断線がないか。【目視】〔触手〕空調機用屋外機等z 本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-22Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-2620チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。【目視】〔触手〕その他附属物z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。【目視】z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【聴診】z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。【目視】〔触手〕z エキスパンションジョイントカバー部材に著しいずれ等がないか。【目視】Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-24Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-10備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。2 外壁仕上げ材、手すり等の点検の際には、転落等に注意する。21点検場所 建物内(玄関及び玄関ロビー等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。【目視】床z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。
【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕z 通路等にある視覚障害者誘導用ブロック等に、ぐらつき、欠損、はく離、浮き又は変退色がないか。【目視】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。
【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-15、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-2722チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】シャッターz シャッターの作動状態は良好か。【作動確認】z シャッターの開閉時に異音がないか。【作動確認】【聴診】z シャッターに著しいさびや腐食がないか。【目視】z シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食がないか。【目視】z 自動閉鎖式のシャッターの場合、障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。【作動確認】自動扉z 自動扉の開閉機能に障害がないか。【作動確認】z 自動扉に著しいさびや腐食がないか。【目視】Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-22Ⅰ-21Ⅰ-2123チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 扉が障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。【作動確認】z 自動扉床感知式の場合、マット等床検知部のはく離、浮き、変形等により歩行に支障となっていないか。【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。【目視】z インターホンの作動は正常か。【作動確認】z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【聴診】〔触手〕z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。【目視】〔触手〕z 水防板、水防壁等で水防の性能に支障をきたす著しいき裂、損傷、腐食がないか。【目視】z 水防板、水防壁が作動の支障となるような変形等はないか。【目視】Ⅰ-22Ⅰ-10、Ⅱ-5Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅱ-3Ⅱ-3備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。2 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。24点検場所 屋上、塔屋チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。【目視】z 耐火被覆材にはく離がないか。【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】鉄塔z コンクリート基礎部にき裂、欠損、さび汁等がないか。【目視】z 鉄骨部材及び溶接部にき裂、変形、塗装の劣化、さび等の腐食がないか。【目視】煙突z 煙突が傾斜していないか。【目視】z 煙突及び附属物(タラップ、天板等)に著しいひび割れ、欠損、さび汁及び浮き、はらみ、はく離、はく落がないか。
【目視】〔触手〕z 煙突と建物の接合部にひび割れはないか。【目視】屋根z 防水層、モルタル等の保護層に著しい浮きやき裂等の損傷がないか。【目視】z 屋根ふき材(金属製又は瓦等)下地材及び緊結金物に変形、乱れ、割れ、腐食等がないか。【目視】z トップライトに傷、割れ等による落下のおそれがないか。
【目視】z 屋根及び伸縮目地材部に土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。【目視】Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-17Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-8Ⅰ-9Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-19、Ⅱ-125チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 排水不良による水たまりができていないか。【目視】z ルーフドレン排水口が閉塞していないか。【目視】z 笠木は変形、腐食等で脱落のおそれはないか。【目視】z パラペットに浮き、き裂、損傷、白華、腐食、漏水痕等がないか。【目視】z 伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。【目視】z 金属類(点検歩廊、タラップ、手すり、窓清掃用丸環等)に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕z 雨樋、支持金物等に著しいぐらつきがないか。【目視】〔触手〕外壁z 外壁仕上げ材(タイル、モルタル、石等)にき裂や浮き等の劣化及びはく落のおそれはないか。【目視】【触手】〔打診〕z 吹付けなどの塗装仕上げ材にチョーキング、浮き、はく落がないか。【目視】z 目地などのシーリング材のき裂等の劣化がないか。【目視】z 金属パネル仕上げ(鋼製、アルミニウム製、ステンレス製等)において、変色、退色、膨れ、はがれ、腐食等がないか。【目視】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。
【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】Ⅰ-19Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-19Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-8Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-2726チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。また、開閉することができるか。【目視】【作動確認】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】z 盤類の防水パッキン等に変形、損傷がないか。【目視】z 盤内に雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】排気口、給気口z 排気口、給気口、防虫網に通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。【目視】メンテナンス用タラップz タラップ、手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕外部階段z 手すりその他に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。
【目視】〔触手〕z コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。【目視】z 鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。【目視】z 階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障がないか。【目視】z 屋根又は支柱の著しいき裂、損傷、腐食などがないか。【目視】窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-23Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-16Ⅰ-8、Ⅰ-10Ⅰ-8、Ⅰ-1927チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】避雷針、テレビアンテナ等z 避雷針やテレビアンテナの支柱は腐食や損傷等がないか。【目視】〔触手〕z 避雷針の突針、支持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 避雷導線接続部に、ゆるみ、脱落、断線がないか。【目視】〔触手〕冷却塔z 本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-2628チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ブロー装置や薬液注入装置の作動状態は良好か、また、水槽内は定期的に清掃を行っているか。【作動確認】空調機用屋外機等z 本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】建築設備等囲障z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等接合ボルトにゆるみや脱落がないか。【目視】【触手】空調・換気用ダクトz ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。【目視】【触手】z ダクトから空気の漏れはないか。【聴診】z ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。【目視】〔触手〕z ダクトに異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食がないか。
【目視】〔触手〕ダンパー・防火ダンパーz ダンパーの開閉不良等、作動不良をおこしていないか。
【目視】〔作動確認〕z 防火ダンパーが閉状態になっていないか。【目視】z ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。
【目視】〔触手〕ケーブルラック、バスダクトz ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。【目視】〔触手〕Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27、Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2729チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動がないか。【目視】〔触手〕電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。【目視】〔触手〕冷温水配管、冷却水配管、油配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。【目視】z 配管の保温材がはく離又は濡れていないか。【目視】【触手】z 配管に異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。【触手】給水配管、排水配管z 給水配管(給湯配管他)、排水配管から水漏れがないか。【目視】z 給水配管(給湯配管他)、排水配管の保温材が濡れていないか。【目視】【触手】z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。【目視】z 排水器具よりの排水状況が良好か。【目視】高置タンク、消火用タンク等z タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡がないか。【目視】z タンクの水位調節用電極棒、ボールタップに著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。【目視】Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-2530チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。また、防虫網に損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか。【目視】z コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。【目視】z タンク及び架台等の固定ボルトにゆるみがないか。【目視】【触手】Ⅰ-25Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26備考 1 屋上塔屋内は構造体が剥き出しの場合が多いので、躯体の状態確認も併せて行うのが望ましい。2 建具とは、窓、扉、シャッター、障子等を指す。3 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。4 ダンパーは防火ダンパー以外の防煙ダンパー、ピストンダンパー、風量調整ダンパー等を指す。5 屋上各部位の点検の際は、落下や転落等に注意する。6 屋上には、本点検マニュアルに記載されていない機器等が備え付けられている場合があるので、それらについても突風、地震等により落下のおそれがないか、防水への悪影響がないかなどについて確認する。31点検場所 建物内(室内)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法木造z 柱、はり等に腐朽、変形等がないか。【目視】z 緊結金物に著しい腐食等がないか。【目視】組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)z れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動がないか。【目視】補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。
【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。
【目視】【歩行確認】Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-4Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-532チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 床から建物内機器や外部を通行する車両等による振動等が発生していないか。【聴診】z 歩行時等に床に著しいぐらつきがないか。【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。
【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。また、開閉することができるか。【目視】【作動確認】スプリンクラー設備等ヘッドz スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。【目視】自動火災報知設備z 受信機、発信機等の機器にほこり等が付着していないか。
【目視】Ⅰ-11Ⅰ-13Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-2633チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 受信機、発信機等の機器から、異音、発熱がないか。【聴診】〔触手〕z インターホンに雑音等が入っていないか。【聴診】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。【目視】z 排気口及び給気口からの風速が大きく騒音を発生していないか。【聴診】排煙口、排煙窓、排煙用手動開放装置z 排煙口、排煙窓が障害物等により作動が妨害されていないか。故障等により機能は損なわれていないか。【目視】〔作動確認〕z 手動開放装置に損傷、変形、腐食がないか。【目視】窓、障子z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-20Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-2134チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】防火扉z 撤去された防火扉はないか。【目視】z 本体と枠に、防火性能を損なうおそれのある著しいき裂その他の損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 扉の引きずり等作動時に支障がないか。【目視】z ヒンジ、ドアクローザー等の金物に異常、損傷はないか。
【目視】z 防火扉及びくぐり戸の開閉機能に著しい障害がないか。
【作動確認】電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。【目視】〔触手〕冷温水配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。【目視】z 配管の保温材がはく離又は濡れていないか。【目視】【触手】z 配管に異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。【触手】エアコン、ファンコイル等z 加湿器から十分な噴霧が行われているか。【目視】Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-18Ⅰ-18Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2535チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。【目視】z 機器からの異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。また、排水状況は良好か。【目視】z 機器本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。
【目視】【触手】z 機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】自動制御機器z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形がないか。【目視】z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。【目視】z 監視カメラ等のモニタに画像の乱れ、雑音等が入っていないか。【目視】z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【聴診】〔触手〕z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。【目視】〔触手〕Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。2 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。36点検場所 建物内(廊下、階段等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。
【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。
【目視】【歩行確認】z 床から建物内機器や外部を通行する車両等による振動等が発生していないか。【聴診】z 歩行時等に床に著しいぐらつきがないか。【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。
【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-11Ⅰ-13Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-2737チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。また、開閉することができるか。【目視】【作動確認】スプリンクラー設備等ヘッドz スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。【目視】自動火災報知設備z 受信機、発信機等の機器にほこり等が付着していないか。
【目視】z 受信機、発信機等の機器から、異音、発熱がないか。【聴診】〔触手〕z インターホンに雑音等が入っていないか。【聴診】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。【目視】z 排気口及び給気口からの風速が大きく騒音を発生していないか。【聴診】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅱ-938チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法排煙口、排煙窓、排煙用手動開放装置z 排煙口、排煙窓が障害物等により作動が妨害されていないか。故障等により機能は損なわれていないか。【目視】〔作動確認〕z 手動開放装置に損傷、変形、腐食がないか。【目視】階段z 階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障がないか。【目視】z 仕上げ材にき裂、損傷、浮き等がないか。【目視】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-14、Ⅱ-5Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-1939チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法シャッターz シャッターの作動状態は良好か。【作動確認】z シャッターの開閉時に異音がないか。【作動確認】【聴診】z シャッターに著しいさびや腐食がないか。【目視】z シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食がないか。【目視】z 自動閉鎖式のシャッターの場合、障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。【作動確認】防火扉z 撤去された防火扉はないか。【目視】z 本体と枠に、防火性能を損なうおそれのある著しいき裂その他の損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 扉の引きずり等作動時に支障がないか。【目視】z ヒンジ、ドアクローザー等の金物に異常、損傷はないか。
【目視】z 防火扉及びくぐり戸の開閉機能に著しい障害がないか。
【作動確認】その他附属物z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【聴診】〔触手〕z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。【目視】〔触手〕z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。【目視】Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-22Ⅰ-18Ⅰ-18Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。2 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。40点検場所 建物内(便所、湯沸室等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。
【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。
【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。
【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-2741チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】スプリンクラー設備等ヘッドz スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。【目視】ガス漏れ火災警報設備z ガス漏れ検知器の機器にほこり等が付着していないか。
【目視】z ガス漏れ検知器の機器から、異音・発熱がないか。【聴診】【目視】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。【目視】z 排気口及び給気口からの風速が大きく騒音を発生していないか。【聴診】窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-20Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-2142チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられないか。【目視】z 配管に異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。【触手】給水配管、排水配管z 給水配管(給湯配管他)、排水配管から水漏れがないか。【目視】z 給水配管(給湯配管他)、排水配管の保温材が濡れていないか。【目視】【触手】z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。【目視】z 排水器具よりの排水状況が良好か。【目視】湯沸器、コンロz ガス湯沸器、ガスコンロ及びガス管からガス臭はしないか。【臭気】z ガス管にひび割れなどの劣化はないか。【目視】z ガス湯沸器、電気温水器などの支持金物に著しい変形、腐食、ぐらつきがないか。【目視】【触手】流し台等z 流し台等に著しいき裂その他の損傷がないか。【目視】便器、洗面器等z 便器、洗面器に著しいき裂その他の損傷がないか。【目視】z 洗面カウンターにぐらつきがないか。【触手】換気扇、送風機等z 便所、湯沸室使用時に換気扇、送風機等が作動し、排気を行っているか。【作動確認】z 送風機本体から異音、異常振動、異臭がないか。【聴診】【臭気】Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-30Ⅰ-2543チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。【目視】Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。2 換気扇、送風機は、照明器具のスイッチとの連動、湯沸器との連動などで動くようになっている場合が多いので、作動確認の際には、照明や湯沸器などを作動させて行う。44点検場所 建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法制振装置z 制振装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部にゆるみがないか。【目視】補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。【目視】z 耐火被覆材にはく離がないか。【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】天井・内壁z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。
【歩行確認】【作動確認】Ⅱ-6Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-17Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-1645チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。また、開閉することができるか。【目視】【作動確認】煙感知器、熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。
【目視】自動火災報知設備z 発信機等の機器にほこり等が付着していないか。【目視】z 発信機等の機器から、異音、発熱がないか。【聴診】【目視】z インターホンに雑音等が入っていないか。【聴診】ガス漏れ火災警報設備z ガス漏れ検知器の機器にほこり等が付着していないか。【目視】z ガス漏れ検知器の機器から、異音、発熱がないか。【聴診】【目視】Ⅰ-23Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-2646チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。【目視】メンテナンス用タラップz タラップ、手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【目視】〔触手〕ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】空調・換気用ダクトz ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。【目視】【触手】z ダクトから空気の漏れはないか。【聴診】z ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。
【目視】〔触手〕z ダクトに異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食がないか。〔触手〕【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-23Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2747チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法ダンパー・防火ダンパーz ダンパーの開閉不良等、作動不良をおこしていないか。
【目視】〔作動確認〕z 防火ダンパーが閉状態になっていないか。【目視】z ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。
【目視】〔触手〕ケーブルラック、バスダクトz ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。【目視】〔触手〕z ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動がないか。【目視】〔触手〕電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。〔触手〕【目視】冷温水配管、油配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。【目視】z 配管の保温材がはく離又は濡れていないか。【目視】【触手】z 配管に異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。【触手】給水配管、排水配管z 給水配管(給湯配管他)、排水配管から水漏れがないか。
【目視】z 給水配管(給湯配管他)、排水配管の保温材が濡れていないか。【目視】【触手】Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27、Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-3248チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。【目視】z 排水器具よりの排水状況が良好か。【目視】熱源機器z 本体に損傷、変形、き裂がないか。【目視】z 本体から異音、異臭がないか。【聴診】【臭気】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】空気調和機、エアコン、ファンコイル等z 加湿器から十分な噴霧が行われているか。【目視】z エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。【目視】z 機器からの異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。また、排水状況は良好か。【目視】z 機器本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【目視】【触手】z 機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】送風機z 送風機は正常に作動するか。【作動確認】z 送風機本体に損傷、変形、き裂がないか。【目視】z 送風機本体から異音、異常振動、異臭がないか。【聴診】【臭気】z モーター部分等に異臭がないか。【臭気】z ファンベルトに傷はないか。【目視】z 送風機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。【目視】z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルトにゆるみがないか。【目視】〔触手〕z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルト周囲のコンクリートに著しいき裂その他の損傷がないか。【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-30Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-2649チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法排煙機z 排煙機は正常に作動するか。【作動確認】z 排煙機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。【目視】z 排煙機からの異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z モーター部分等に異臭がないか。【臭気】z ファンベルトに傷はないか。【目視】z 排煙風道及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 予備電源での起動、運転が可能か。【作動確認】z 始動用蓄電池に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 始動用蓄電池に液漏れはないか。【目視】ポンプz 本体に損傷、変形、き裂、水漏れ等がないか。【目視】z 本体からの異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】オイルサービスタンクz 防油堤内に漏油がないか。【目視】z オイルタンクに傾きや破損等はないか。【目視】昇降機z 巻上機、ロープ及びガイドレールに変形、損傷、さび、摩耗がないか。【目視】z 安全装置の作動不良がないか。【作動確認】給水用・空調用タンクz タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡がないか。
【目視】z タンクの水位調節用電極棒、ボールタップに著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。【目視】Ⅰ-29Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-29Ⅰ-25、Ⅰ-29Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-28Ⅰ-28Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-2550チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。
また、防虫網に損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか。【目視】z コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。【目視】z タンク及び架台等の固定ボルトにゆるみがないか。【触手】自動制御機器z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形がないか。【目視】z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。【目視】Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。2 機械室内は構造体が剥き出しの場合が多いので、構造体の状態確認も併せて行うのが望ましい。3 換気設備とは、建築基準法で定める衛生上有効な換気を確保するための設備であり、排煙設備を除き、自然換気設備、機械換気設備を含む。4 ダンパーは防火ダンパー以外の防煙ダンパー、ピストンダンパー、風量調節ダンパー等を指す。5 空気調和機はユニット形空調機、コンパクト形空調機などを指す。6 送風機の作動確認を行う場合、プーリーに衣服等が巻き込まれないよう注意する。51点検場所 建物内(電気室、自家発電機室)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。【目視】z 耐火被覆材にはく離がないか。【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。【目視】z 柱、はりに変形がないか。【目視】天井・内壁z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。
【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。
【歩行確認】【作動確認】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。
【目視】Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-17Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-16Ⅰ-25Ⅰ-2652チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 照明器具類から異音や異臭がないか。【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。【目視】z 非常用照明が点灯するか。【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】不活性ガス消火設備等ヘッドz 不活性ガス消火設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。【目視】自動火災報知設備z 発信機等の機器にほこり等が付着していないか。【目視】z 発信機等の機器から、異音、発熱がないか。【聴診】【目視】z インターホンに雑音等が入っていないか。【聴診】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。【目視】Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-3053チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。【目視】空調・換気用ダクトz ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。【目視】【触手】z ダクトから空気の漏れはないか。【聴診】z ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。【目視】〔触手〕z ダクトに異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食がないか。
【目視】〔触手〕ダンパー・防火ダンパーz ダンパーの開閉不良等、作動不良をおこしていないか。
【目視】〔作動確認〕z 防火ダンパーが閉状態になっていないか。【目視】z ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。
【目視】〔触手〕ケーブルラック、バスダクトz ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。【目視】〔触手〕z ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動がないか。【目視】〔触手〕電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。【目視】Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27、Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2754チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。〔触手〕【目視】油配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。
【目視】z 配管に異音、異常振動がないか。【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。【触手】自家発電設備z 自家発電設備本体に著しい損傷、変形、腐食がないか。
【目視】z 自家発電設備本体及び燃料槽又は冷却水系統配管に油漏れ、水漏れがないか。【目視】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】z 発電機が起動するか。【作動確認】受変電設備z 受変電機器キャビネット外板に著しい損傷、変形、腐食がないか。【目視】z 機器本体から異音がしないか。【聴診】z 機器本体から異臭がないか。【臭気】空気調和機、エアコンz 加湿器から十分な噴霧が行われているか。【目視】z エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。【目視】z 機器からの異常振動、異音等はないか。【目視】【聴診】z 内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。また、排水状況は良好か。【目視】z 機器本体の固定部にき裂、腐食がないか。【目視】Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-2655チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。
【目視】【触手】z 機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。【目視】送風機z 送風機は正常に作動するか。【作動確認】z 送風機本体に損傷、変形、き裂がないか。【目視】z 送風機本体から異音、異常振動、異臭がないか。【聴診】【臭気】z モーター部分等に異臭がないか。【臭気】z ファンベルトに傷はないか。【目視】z 送風機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。【目視】z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルトにゆるみがないか。【目視】〔触手〕z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルト周囲のコンクリートに著しいき裂その他の損傷がないか。【目視】オイルサービスタンクz 防油堤内に漏油がないか。【目視】z オイルタンクに傾きや破損等はないか【目視】z 自家発電設備用燃料は規定量確保されているか。【目視】自動制御機器z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形がないか。【目視】z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。【目視】Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-30Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。2 電気室内は水気を嫌うので、外部や直上階からの漏水、結露水等には日頃から注意しておく。3 受変電設備は高電圧がかかっているので、点検の際は、感電等に注意して行う。564 換気設備とは、建築基準法で定める衛生上有効な換気を確保するための設備であり、排煙設備を除き、自然換気設備、機械換気設備を含む。5 空気調和機はユニット形空調機、コンパクト形空調機などを指す。6 送風機の作動確認を行う場合、プーリーに衣服等が巻き込まれないよう注意する。7 ダンパーは防火ダンパー以外の防煙ダンパー、ピストンダンパー、風量調節ダンパー等を指す。57