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令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務

発注機関
岡山県赤磐市
所在地
岡山県 赤磐市
公告日
2025年7月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務 赤磐市公告第395号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 令和7年7月31日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5073000104入札件名 令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務履行(納入)場所 赤磐市 岩田 地内履行(納入)期間 契約締結日から令和8年3月27日まで予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 要(契約金額の100分の10以上)業務概要曽根田遺跡発掘調査業務作業面積 A=880㎡2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。 (2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり{ただし、(2)を除く。 }。 2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。 (1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務関係)に、種目「調査・研究(情報・通信サービスを除く)」の営業品目「遺跡調査」で登載されている者であること。 (2)公告日において引き続き1年以上、遺跡発掘調査事業を営む者であること。 3 許可又は登録 ―4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。 (1)赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 (2)日本国内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行実績は問わない。 ・4(2)に該当する者は、平成27年度以降に、国、都道府県、市区町村または一部事務組合等から発注された遺跡発掘調査業務の履行実績を1件以上有すること。 ※履行実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。 当該履行実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行実績として認めない。 また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。 6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。 (2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。 又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。 (3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。 また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。 (4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。 (指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。 )3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和7年7月31日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。 2 入札参加資格確認申請受付令和7年7月31日午前9時から令和7年8月20日午後5時まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎)方 法:持参に限る。 提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。 3 設計図書等の閲覧 令和7年7月31日から令和7年8月27日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。 4 設計図書等への質問の受付令和7年7月31日から令和7年8月8日までの午前8時30分から午後5時まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。 ※必ず送信確認を行うこと。 ※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和7年8月27日午前10時50分から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール7 事後審査書類の提出 令和7年8月28日午後0時00分まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。 8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。 (2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。 (3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。)を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。 (4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。 (2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。 3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。 ① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 (2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。 4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以下の金額での応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、落札決定を保留し、最低価格入札者(最低制限価格を下回る応札をした者を除く。)から入札価格の低い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。 入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。 入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。 (2)入札の回数は原則として3回までとする。 (3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。 (4)入札書を提出した後の辞退については認めない。 ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。 (5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。 (6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。 (7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。 6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。 入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。 ①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。 ②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 (2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。 7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。 (2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 (3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。 (4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 (5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。 (6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。 (7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。 (8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。 (9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。 (10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。 (11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。 8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。 (2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。 9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。 (2)落札者がいない場合は、入札不調とする。 11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。 (2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。 12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。 (3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。 (4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。 (6)提出された申請書等は、返却しない。 (7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。 令和7年度(繰越) 埋蔵文化財発掘調査業務仕様書第1章 総則(目的)第1条 本仕様書は、発注者(以下「甲」という。)が実施する埋蔵文化財発掘調査の迅速適正化並びに円滑な遂行を図ることを目的とし、その業務を受託者(以下「乙」という。)に委託するために必要な事項を定めたものである。 (適用基準)第2条 乙は、本業務の実施に当たり本仕様書及び設計図書の他、文化財保護法及び同法施行令、岡山県土木工事共通仕様書、岡山県測量業務共通仕様書(いずれも最新版)、国の各省庁の埋蔵文化財の取り扱い・手続きに関する各通知・通達、その他関係法令に準拠して行うこと。 2 発掘作業における取扱い工程は、「発掘調査のてびき」(文化庁文化財部記念物課 平成22年3月30日)に基づくこと。 (業務)第3条 乙は、本業務遂行に当たり必要な資機材の調達・管理及び設置等を行い、作業員の雇用並びに労務管理、調査区及び発掘現場事務所等の保全及び安全管理等を行う。 また乙は、本業務の特殊性、重要性を十分に認識し、正確な記録保存及び客観性の確保に努めなければならない。 2 乙は、甲の監理・監督のもと本業務を遂行しなければならない。 乙は、定期的に作業の進行状況を書面・図面等などにより甲に報告し、甲乙協議の上、作業の進め方について決定しなければならない。 3 業務概要は、下記のとおりとする。 (1)業 務 名 令和7年度(繰越) 埋蔵文化財発掘調査業務(2)業務期間 契約の日から令和8年3月27日まで(3)業務場所 赤磐市岩田地内曽根田遺跡(4)業務面積 880㎡(5)業務内容 発掘作業土層断面及び遺構面の精査等遺構、土層の評価調査記録の作成(写真撮影、図面作成等)空中写真撮影等埋戻し調査概要作成発掘調査の成果公開事業の補助(現地説明会等)(用語の定義と職務)第4条 この仕様書で用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (1)監督職員 委託業務の監理・監督を行う者。 赤磐市社会教育課職員。 (2)主任技術者 契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う者。 (3)発掘調査員 現場に常駐し、発掘調査の運営・管理を行う者。 遺跡・遺構の評価を行う。 (4)調査補助員 発掘調査員を補佐し、発掘作業員の管理、指導を行う者。 (5)計測員 発掘調査員の指示に基づき、発掘調査区での遺構図化、測量を行う者。 (6)発掘作業員 受注者が雇用する、掘削作業に従事する者。 (実施計画書)第5条 乙は、契約締結後、速やかに甲に以下の内容を満たした実施計画書を各2部作成し、甲の承認を得なければならない。 なお、提出書類の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度変更書類を提出し、甲の承認を得ること。 また、本業務の設定数量・内容等に変更があった場合は、甲乙協議の上で対処する。 (1)業務着手届(2)主任技術者等選任通知書(健康保険証の写しを添付)(3)業務担当者実務経歴書(発掘調査員・調査補助員・計測員)(4)調査体制表及び本業務に携わる人員名簿(5)業務実施要項及び業務工程表(6)その他、甲乙協議の上必要と認められる書類(発掘調査員)第6条 乙は、本業務期間中、業務担当者として発掘調査員を1名以上発掘作業現場に配置させなければならない。 2 発掘調査員は、発掘調査の実務を理解した乙の正社員をあてなければならない。 現場の土木・安全管理ができ、人員・器材等を計画的に配置し、作業員に適切な指示を与え、作業内容を監督できるものをあてなければならない。 3 発掘調査員は、発掘現場に常駐し、甲の監督職員の下で本業務の管理及び総括を担当し、調査平・断面図等の作成、写真撮影等の調査記録を行う。 別に実測や写真撮影を行う者を配置してもよい。 4 本業務期間中、業務担当者は原則として交替してはならない。 やむを得ずその必要が生じた場合は、速やかに甲の承認を得なければならない。 5 乙が選任した発掘調査員について、甲が適正でないと判断した場合は、乙に対し交替を命ずることができる。 この場合乙は、速やかに後任者を選任し甲の承認を得なければならない。 6 発掘調査員は、考古学の知識及び発掘調査の実務経験(通算12ヶ月以上)を有する者とし、作業管理及び平・断面図作成、遺構の写真撮影が行える者とする。 また発掘調査員は、以下の条件を満たす者とする。 (1)埋蔵文化財行政に関する基礎的な知識を有していること。 (2)発掘調査を行う上で必要な考古学・歴史学等の知識を有していること。 (3)発掘調査の経験を有し、発掘調査全体の管理運営など、実際の発掘調査を行う技術・能力を有していること。 (4)埋蔵文化財の地域性や時代・種類に関する知識・技術を有していること。 7 発掘調査員は、調査補助員並びに計測員と兼ねることができない。 8 発掘調査員は、1級又は2級の土木施工管理技士資格を有していることが望ましいが、有していない場合は1級又は2級の土木施工管理技士資格を有した者の監理のもと、土木・安全管理を図ること。 (調査補助員)第7条 発掘現場に常駐し、乙の発掘調査員を補佐し、作業員の作業管理及び指導、調査記録等を行う。 2 調査補助員は、考古学の知識及び発掘調査の実務経験(通算12ヶ月以上)を有する者とし、発掘調査員とともに作業管理が行える者とする。 また調査補助員は、以下の条件を満たす者とする。 (1)埋蔵文化財行政に関する基礎的な知識を有していること。 (2)発掘調査を行う上で必要な考古学・歴史学等の知識を有していること。 (3)発掘調査の経験を有し、発掘調査全体の管理運営など、実際の発掘調査を行う技術・能力を有していること。 (4)埋蔵文化財の地域性や時代・種類に関する知識・技術を有していること。 3 調査補助員は、発掘調査員並びに計測員と兼ねることができない。 (計測員)第8条 乙の発掘調査員の指示のもと、主に発掘調査区での測量作業及び遺構の図化作業を行う。 2 計測員は、考古学の知識及び発掘調査の実務経験(通算12ヶ月以上)を有する者とする。 また計測員は、以下の条件を満たす者とする。 (1)発掘調査を行う上で必要な考古学・歴史学等の知識を有していること。 (2)発掘調査において、手測り又はデジタル測量等の手法で遺構の平面・断面等の実測を行う技術・能力を有していること。 (3)埋蔵文化財の地域性や時代・種類に関する知識・技術を有していること。 3 計測員は、発掘調査員並びに調査補助員と兼ねることができない。 (発掘作業員)第9条 乙は、本業務が円滑に実施されるよう、作業員として発掘作業員を雇用すること。 2 乙は、本業務で雇用する作業員及びその他従事者に対して、埋蔵文化財発掘調査の特殊性や重要性を十分認識させるとともに、業務に際しては、万全の注意を払わなければならない。 3 乙は、作業員の労務管理を行う。 作業員の人数については、本業務が円滑に実施されるように、あらかじめ甲と協議することとする。 4 発掘作業員は、発掘調査員・調査補助員の指示に従い、本仕様書第3章の人力掘削等の作業を行う。 5 乙は、作業員の雇用に当たって、作業員の賃金日額及び雇用基準を甲が実施している他の発掘調査の実状を勘案し、適正に設定しなくてはならない。 また、可能な限り経験者を雇用すること。 6 乙は発掘作業員名簿を作成し、甲へ提出するものとする。 (作業日時)第10条 乙は、作業時間を甲が実施している他の発掘調査の実状を勘案し、適正に設定しなければならない。 また、時間外作業は行わないものとするが、災害防止等やむを得ず実施する場合は、甲と協議し対応すること。 2 作業は原則として、土・日・祝日及び甲が指定する日は行わない。 ただし、教育普及活動等やむを得ず作業を実施する場合は、甲と協議の上、その必要員数を確保すること。 3 乙は、雨天等天候の都合により休業とする場合、甲と協議の上、対応すること。 (業務の記録)第11条 乙は、日々の作業の記録として、作業日報及び作業月報、作業工程毎に撮影した業務管理写真を成果品として納入しなければならない。 2 乙は、作業月報に一月分の作業日報を添付して提出すること。 3 乙は、作業日報及び作業月報について、十分に数量等の確認を行った上で甲に提出し、甲の指摘した誤り等については、速やかに修正し再提出すること。 (業務に必要な用具)第12条 乙は、本業務に必要な資機材及び消耗品等を用意すること。 ただし、甲が特に用意したものはこれを使用する。 2 乙は、遺構測量のための測量機材を用意し、甲の監督職員の承認を受けること。 3 乙は、本業務において使用する資機材・用具等の管理は責任を持って行うこと。 (関係機関への手続き)第13条 乙が本業務実施時に必要と認めた箇所の施工及び利用に当たっては、あらかじめ甲の承認を得た上で、関係官公署及び企業・団体・地元関係者等と協議し、本業務に支障をきたさないように処理しなければならない。 2 本業務実施中に既存施設等に損傷を与えた場合、乙の責任において復旧しなければならない。 3 乙は、本業務遂行のためやむを得ず他人の土地に入る場合は、あらかじめ土地所有者の了承を得なければならない。 (紛争回避)第14条 乙は、本業務遂行上、紛争が起こらないよう努めなければならない。 万が一紛争が起きた場合には迅速に対処し、その結果を書面で甲に報告すること。 第2章 管理・防災等(安全管理)第15条 乙は、発掘作業に先立ち、発掘現場事務所・資機材置き場・作業員休憩所・排土置き場・作業員駐車場・仮設トイレ等を設置し、善良なる管理者の注意を持って維持管理すること。 また、本業務を実施するために、甲から用地の提供を受けた場合、使用終了後は、直ちに甲に返還すること。 2 発掘現場事務所は、安全管理上エアコンを設置すること。 条件を検討のうえ水道設備を設置すること。 3 乙は、夜間・休日等に第三者がみだりに立ち入りできないよう、調査区及び上記の施設等に安全柵等を設置し、安全管理をしなければならない。 4 乙は、安全管理上必要な立ち入り禁止看板やその他必要と認められるものを準備し、設置しなければならない。 5 発掘作業員等は、安全のため調査区内で業務に従事する際は、必ずヘルメットを装着すること。 (環境整備)第16条 乙は、本業務期間中、調査区・発掘現場事務所・資機材置き場・作業員休憩所・排土置き場・作業員駐車場及びその他必要と認められる箇所において、除草・清掃作業等を行い、環境整備に努めなければならない。 また、雨天等による土砂流出防止及び作業中の防塵等についても十分に配慮すること。 作業の実施時期・方法については、甲と協議すること。 2 乙は、発掘作業並びに業務用車両等による騒音・塵埃等は、その発生を極力少なくするよう努め周辺の環境に悪影響を与えないようにしなければならない。 3 乙は、雨水や湧水、ポンプによる排水等により汚濁水が調査区等から流出する懸念のある場合は、あらかじめ沈砂池・排水桝等を設置し、外部への流出を防ぐ措置を講じなければならない。 4 乙は、発掘調査区の周辺の土地利用状況を把握し、所有者の土地利用に支障をきたさないような処置を調査開始前に行うこと。 5 乙は、周辺住民等の第三者から苦情の申し出があった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 6 乙は、本業務期間中に生じた産業廃棄物・一般廃棄物を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令等を遵守し、適切に処理し環境整備に努めなければならない。 7 排土中の産業廃棄物等、特殊な廃棄物の処理方法については、甲乙協議の上決定する。 (保安)第17条 乙は、本業務の遂行に当たり、関係法令及び規則等を遵守して実施すること。 本業務期間中は随時安全日を設け、安全に関する措置状況を確認し、安全施工に努めなければならない。 2 乙は、本業務が埋蔵文化財発掘調査であることを十分認識し、調査区壁面の崩壊、土砂等の流出がないように予防策を講じなければならない。 3 乙は、万が一本業務の遂行に影響を及ぼすと考えられる事故、災害及び身体に損傷を生じるような事故等が発生した場合は、迅速かつ適切な措置を講じるとともに、遅滞なくその状況を書面にて甲に報告しなければならない。 (交通安全管理)第18条 乙は、本業務期間中は発掘現場事務所用地内・調査区内及び進入路等の整理・整頓に留意し、毎日の作業終了後に後片付け等を行い、調査区等の交通安全管理に努めなければならない。 2 乙は、甲乙協議の上、一般道路と接する場所及びその他必要と認められる箇所に、交通整理員の配置や工事標識版・安全柵の設置等の交通安全対策を講じる。 3 乙は、資機材・遺物等の輸送に際しては交通安全に十分注意するものとし、進入路等に損傷を生じた場合は、その状況を書面にて速やかに甲に報告し、原形に復旧しなければならない。 (災害防止)第19条 乙は、気象条件を常に把握しておくとともに、雨天・台風時等に各種警報が発令された場合及びそれに準じた状況と判断する場合、業務担当者を発掘現場に常駐させ、調査区域をパトロールし、保全に努めなければならない。 2 乙が実施した安全パトロールは、安全パトロール実施記録として速やかに甲へ報告・提出するものとする。 3 乙は、万が一災害が発生した場合、または発生が予想される場合、速やかに甲に報告し、適切な防災活動を行わなければならない。 (現場撤去)第20条 乙は、現地での発掘作業の一部又は全てが完了した時は、現地を清掃し、建物・仮設備・残材・廃棄物等を撤去しなければならない。 なお、本仕様書第21条第3項の発掘現場事務所及び駐車場用地の整地を行った場合、使用した土砂の撤去の有無又は方法については、甲の指示に従うこと。 撤去後は甲の最終確認を得なければならない。 2 乙は、現場撤去に当たり、発掘作業終了後に調査区等において災害及び事故等が発生しないように、保安に必要な措置を講じなければならない。 第3章 発掘作業(準備作業)第21条 乙は、発掘作業の準備として、以下の作業等を行うこととする。 (1)甲との打ち合わせ(2)周辺住民への発掘作業の説明の補助(期間、場所、作業時間、作業内容等)(3)発掘現場事務所及び駐車場用地の整地作業(4)発掘作業員の雇用(5)その他必要な作業2 (3)について、乙は必要と認められる場合に、甲が指定する土砂等で整地作業を行うこととする。 (伐採・伐根・除草)第22条 乙は、本業務に当たって甲の指示があった場合、伐採・伐根・除草を実施しなければならない。 2 乙は、範囲・方法については甲の指示に従い、隣接地に影響を与えず、埋蔵文化財を損傷することがないよう配慮すること。 3 乙は、伐採・伐根・除草により生じた廃棄物を処理すること。 処理については本仕様書第16条に準拠すること。 (調査区の設定)第23条 乙は、現地測量により調査区を設定すること。 2 乙は、掘削作業を円滑に行うことができるよう、調査区を現地に明確に表示しなければならない。 (掘削作業)第24条 掘削作業には、表土掘削、遺物包含層掘削、遺構検出、遺構掘削がある。 2 乙の発掘調査員は、機械・人力を問わず、掘削を開始するに当たって、掘削の範囲・深さ・方法について、甲の監督職員と協議をしなければならない。 3 乙は、遺物・遺構を検出した場合、もしくは土質・色調等の変化を認めた場合は、その後の掘削の方法について、甲の監督職員と現場において協議をしなければならない。 4 乙は、表土掘削をバックホウにより行うこと。 5 乙は、遺物包含層掘削、遺構検出、遺構掘削を人力により行い、工程ごとにその作業に適した道具等について、発掘調査員は監督職員の確認を得なければならない。 6 乙は、掘削等の進捗状況を常に把握するとともに、円滑に作業が進むように努めなければならない。 7 乙は、掘削作業について掘削土量を計測すること。 遺構掘削については、遺構面積も合わせて計測すること。 8 乙は、掘削作業においてトレンチ掘削を行った場合、トレンチ面積及び掘削土量を計測すること。 9 協議の上ベルトコンベアを設置する場合は、ベルトコンベアの設置場所について、発掘調査員は監督職員と協議の上、設置すること。 (表土掘削)第25条 乙は、甲の監督職員の監督管理の下、バックホウを使用し表土掘削を行うこと。 乙は、発掘作業で使用するバックホウ等の重機類及びそのオペレーターを用意すること。 2 乙は、遺構及び遺物包含層を損傷しないよう慎重に表土掘削を行わなければならない。 また、バックホウのバケットは平爪状ものを使用する。 3 乙は、表土掘削を原則として在来地盤から後退しながら実施すること。 一旦掘削した調査面の上には絶対にバックホウを進入させてはならない。 4 乙は、掘削した表土を、甲が指定した排土置き場に搬出すること。 5 乙は、排土置き場に搬出した表土を成形すること。 また、排土の崩壊・風による飛散・雨等による流出防止のため、養生シート・土砂防止柵等の必要な対策を講ずること。 6 乙は、バックホウ等重機類の移動に際して、未調査部分の埋蔵文化財が損傷しないよう十分に配慮して作業を行わなければならない。 (遺物包含層掘削)第26条 乙は、表土掘削終了後、遺構検出面の上に堆積する遺物包含層を掘削すること。 必要に応じて遺物包含層掘削もバックホウにより行うことがある。 (遺構検出)第27条 乙は、遺物包含層掘削終了後に遺構検出を行い、調査区内の遺構の所在を把握すること。 (遺構・土層の評価)第28条 乙の発掘調査員は、遺跡・遺構の土層の堆積状況を把握し、土層断面の分層を行うこと。 また、検出した遺構の評価を行わなければならない。 2 土層断面図の土色は『新版 標準土色帖』(農林水産省農林水産技術会議事務局監修・㈶日本色彩研究所色票監修)によること。 (遺構掘削)第29条 乙は、遺構掘削を慎重に行うこと。 (調査写真撮影)第30条 乙は、調査段階に必要な写真撮影を行う。 遺構の平面・断面を基本とし、必要に応じて遺物出土状況や調査状況写真である。 調査区全景は、ローリングタワー等を用いて撮影する。 2 撮影は、デジタルカメラ(有効画素数1,200万画素以上)で実施する。 3 撮影にかかる関係機関への諸手続きや第三者への損害については乙の責任で行うこと。 (遺構図化)第31条 乙は、遺構掘削後、甲の監督職員の指示のもと、次の遺構図面を作成すること。 手測りまたはデジタル測量等で行い、図面の体裁等は甲と協議すること。 (1)調査区全体図(1/50程度)(2)調査区及び遺構配置分割図(1/20程度)(3)遺構配置略図(1/50程度)(4)遺構個別図(平・断面図)(1/10・1/20程度)(5)調査区壁面図(1/20程度)(6)遺物出土状況図等その他甲が必要と認める図2 乙は、図化作業の実施にあたっては、適切な機材等を使用すること。 3 乙は、図化作業終了時点で、随時甲の点検を受けることとし、誤りや不明箇所は甲の指示に従い、速やかに修正すること。 (遺構等の保護)第32条 乙は、養生シート・コンパネ・道板等を用い、遺構・遺構面及び調査区壁面を保護すること。 2 乙は、雨水・湧水等により遺構内等に滞水した場合、速やかに排水作業を行うこと。 3 乙は、保護のための処置や排水作業を行うことによって、遺構等に悪影響を及ぼすおそれのある場合甲と協議しなければならない。 (遺物の取り上げ・保管)第33条 乙は、遺物が土中にある場合、監督職員・発掘調査員の指示により取り上げること。 また、遺物の取扱いについて、紛失・混同・破損等のないように十分注意すること。 なお、乙は必要に応じ、微小遺物等の採取のために土の水洗選別や、フルイによる選別を行うこと。 2 乙は、遺物包含層掘削及び遺構検出作業においては、定められた範囲毎・層毎に、遺構掘削作業においては遺構毎又は遺構内の区画毎・層毎に取り上げて収納しなければならない。 重要と考えられる遺物については、必要な記録を行った後、取り上げ収納する。 3 乙は、出土した遺物のほかに、甲が必要と認めた土壌や炭化材等のサンプリングを行うこと。 4 乙は、出土した遺物をコンテナ等に入れ、内容物が分かるようにラベルを貼り付け、乙が管理する施設等に搬入し、仮収納・保管すること。 5 乙は、遺物収納時の遺物の防犯・損失等の対策措置を行うこと。 (応急保存処理)第34条 乙は、出土した遺物の中で、木製品・金属製品等、甲の指示があったものについて、応急の保存処理を施すこと。 (排土の処理)第35条 乙は、掘削作業により生じた排土を、隣接する排土置き場にバックホウ・不整地運搬車・一輪車等を用いて運搬し、埋め戻しまで仮置きすること。 運搬方法については甲乙協議の上決定する。 2 乙は、仮置きした排土を、崩壊・風による飛散・雨等による流出防止のため、養生シート・土砂防止柵等の必要な対策を講ずること。 また、排土中に遺物が混入しないように注意し掘削作業を行わなければならない。 3 乙は、排土で調査区を埋め戻して終了すること。 (教育普及活動への協力)第36条 乙は本業務の期間中に甲が教育普及活動を行う場合、その活動に協力しなければならない。 2 乙は、教育普及活動の際に、より良い状態で遺構等を見学させるための、排水及び遺構面の清掃等、また、事故防止のための通路の確保等、必要な協力をすること。 (見学者)第37条 乙は、甲が許可した見学者等がある場合には、これに協力すること。 第4章 地上測量作業等(地上測量作業の項目)第38条 本作業を実施する場合の項目はグリッド設定とする。 2 乙は、本作業をデジタル測量等の手法を用いて行うこと。 3 乙は、適正な作業の遂行を図るため、準備作業から成果品納入時までの間に、甲と作業計画、作業方法、工程の進捗等について綿密な連絡を取り、十分な打ち合わせを行うものとする。 (グリッド設定)第39条 乙は、調査区内にグリッドを設置し、遺構等測量作業に支障がないようにすること。 測量の座標は、世界測地系の座標を用いること。 2 乙は、既知点(国家水準点等)、本調査対象区域が所在する自治体管轄の公共水準点、本調査対象区域周辺に設置された座標を与点として実施すること。 3 乙は、仮BMの設置した場合、原則として調査が終了するまで仮BMを保護しなければならない。 4 乙は、点検測量を必要とする場合、早急に再測量もしくは甲の指示を受けなければならない。 (空中写真撮影)第40条 乙は、調査中に無人航空機により景観写真を撮影すること。 2 乙は、撮影時期、撮影場所などを発掘調査員と協議の上決定しなければならない。 3 撮影は、デジタルカメラ(有効画素数1,200万画素以上)で実施する。 4 撮影にかかる関係機関への諸手続きや第三者への損害については乙の責任で行うこと。 (調査概要作成)第41条 乙は、調査区及び遺構の平・断面図及び写真を掲載し、遺構・遺跡の考古学的評価を記した調査概要報告書を作成して提出すること。 第5章 監督管理(乙の作業に対する監督管理)第42条 甲は、乙の作業状況を把握し、作業内容や進捗状況が適切であるかどうかを確認するために、乙の行う作業の監督管理を行う。 甲は必要に応じ乙に対し指示を行い、又は協議・調整の場を設けるよう指示することができる。 2 甲は本章に定める監督管理において、文化庁及び岡山県教育委員会に指導を求めることができる。 3 乙は、本調査遂行に当たり指導者が必要となる場合は、甲と協議し決定すること。 第6章 検査(検査)第43条 乙は、業務終了後、甲による検査を受けること。 検査の結果、業務の履行が認められた場合に、本業務が完了したものとする。 2 検査内容は、作業において甲が行った監督管理事項、数量、成果品等とする。 (業務内容の変更)第44条 乙は、甲が行った監督管理及び検査により、業務内容(業務期間、検出遺構量、掘削土量、出土遺物量等)に大幅な変更が生じた場合、変更契約を行うこと。 また、設計図書に違算が発見された場合も同様の扱いとする。 (是正指示)第45条 甲は、上記の監督管理及び検査の結果、乙の業務が適切に行われていないと判断した場合、乙に対し、速やかに是正するよう指示することができる。 この指示の後、事態が改善されないと甲が判断した場合、乙は業務担当者の交替等具体的な改善策をとらなければならない。 (納入成果品)第46条 乙は、別表に記載した成果品を納入すること。 (不備・不具合等への対応)第47条 検査後において乙に起因する不備・不具合等が認められた場合は、乙の責任においてこれを訂正しなければならない。 (著作権の帰属)第48条 本業務における成果品等の著作権は全て甲に帰属し、乙は甲の許可なく他に公表、貸与又は使用してはならない。 第7章 その他(遺物の取り扱い)第49条 出土遺物の発見者は甲とする。 2 乙は、遺物を整理作業場に移動する際、もしくは業務終了後、甲が指示した期日・場所に搬入する際、安全かつ慎重に運搬しなければならない。 (守秘義務)第50条 乙は、本業務中に知り得た内容及び結果を第三者に漏らしてはならない。 (一括再委託の禁止)第51条 乙は、委託業務の全部を他の者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。 (その他)第52条 乙は、本仕様書・設計図書等に記載がないが、その他必要と思われる仮設工については、甲と打合せ記録簿等の書面をもって協議し、甲の承認を受ける。 なお、承認のないものについては、業務内容の変更の対象としない。 2 乙は、本業務の実施に当たり、疑義あるいは仕様書に記載なき事項が生じた場合、甲乙は協議を行い解決すること。 提出書類一覧1.契約時提出書類No. 書 類 名 部数 提出期限 備 考1 業務着手届 1契約後2 主任技術者等選任通知書 1 健康保険証の写しを添付3 業務担当者実務経歴書 1 発掘調査員、調査補助員、計測員4 調査体制表 1 人員名簿を添付5 業務工程表 16 設計図書(積算内訳書) 17 その他甲が指示する書類 12.業務中提出書類No. 書 類 名 部数 提出期限 備 考1 業務工程会議録 1 会議後2 作業月報 1 毎月 一月分の作業日報を添付3 打ち合わせ記録簿 1 打ち合わせ後4 監督管理記録簿 1 毎月 写真を添付5 変更工程表 1 変更契約後6 作業休止届 1 決定時7 その他甲が指示する書類 1 甲指示時3.完了時提出書類No. 書 類 名 部数 提出期限 備 考1 完了届 1 完了時2 完了写真 1 完了時 着工前と完了後の対比可能な写真含む3 工程写真 1 完了時4 調査区全体図 1 完了時 1/50程度 デジタルデータ5 調査区及び遺構配置分割図 1 完了時 1/20程度 デジタルデータ6 遺構配置略図 1 完了時 1/50程度 デジタルデータ7 遺構個別図(平・断面図)遺物出土状況図等1 完了時 1/10・1/20程度 デジタルデータ調査中に甲の確認を得ること8 調査区壁面図 1 完了時 1/20程度 デジタルデータ9 調査記録写真一式デジタルデータ1 完了時 遺構平・断面調査区全景調査区断面調査状況等10 調査概要報告書 1 完了時 調査区の全体概要個別遺構の平・断面図及び写真、内容を掲載し、遺構の評価を記載PDFに変換したデータも含む11 産業廃棄物処理関係書類 1 完了時12 完了検査写真 1 完了検査後13 請求書 1 完了検査後14 その他甲が指示する書類 1位 置 図調査区位置図埋蔵文化財発掘調査業務 設計図書項目 数量 単位 備考1 作業面積 880 ㎡ 880㎡×遺構面1面2 作業体制 1 班 発掘調査員1名、調査補助員1名、計測員1名、発掘作業員重機オペレーター、ダンプトラック運転手3 表土掘削(重機) 264 ㎥ 厚0.3m×880㎡排土運搬4 遺物包含層掘削(人力)必要に応じて重機440 ㎥ 第1遺構面 厚0.5m排土運搬(不整地運搬車・一輪車・ベルトコンベア等)5 遺構検出(人力) 44 ㎥ 第1遺構面 厚0.05m排土運搬(不整地運搬車・一輪車・ベルトコンベア等)6 遺構分布率 1/37 遺構掘削(人力) 73.26 ㎥ 遺構分布率 1/3 遺構平均掘削深度0.25m排土運搬(不整地運搬車・一輪車・ベルトコンベア等)8 遺構面数 1 面9 埋め戻し 880 ㎡10 空中写真撮影 1 回 カラー(デジタル可)11 遺構図化(平面図、断面図等)1 式 提出書類一覧のとおり12 写真撮影 1 式 提出書類一覧のとおり13 調査概要作成 1 式 提出書類一覧のとおり14 遺物収納作業 1 式15 業務用具 1 式 業務に必要な資機材及び消耗品等16 発掘現場事務所等 1 式 発掘現場事務所・資機材置き場・作業員休憩所・排土置き場・作業員駐車場・仮設トイレ等 設計書(金抜き)赤磐市 岩田 地内赤磐市 社会教育課令和 7 年度 (繰越)埋蔵文化財発掘調査業務当 初業 務 費業 務 価 格消 費 税 相 当 額機損適用年月日 令和06年度 公共業 務 費 等当 初 備 考工 種 区 分 地質調査業務 単価適用年月日 令和07年06月01日単 価 地 区 東備(和気・赤磐)積 算 情 報業 務 名 令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務諸 経 費 区 分 公共委託 令和06年度(令和07年5月以降) 歩掛適用年月日 令和06年11月01日 公共(令和07年05月更新)令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務諸 経 費 設 定 情 報名 称 値【工区名称:地質調査業務02】 [調査諸経費] 率指定 しない対象額指定 しない 目標額(円) 業務価格端数調整 [旅費交通費(調査)] 計上区分 [安全費] 率指定安全費区分 [電子成果品作成費] 計上区分率指定 電子成果品作成費計算方法 [施工管理費] 計上区分率指定 [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する【工区名称:測量業務01】 [測量諸経費] 率指定対象額指定 目標額(円) 業務価格端数調整 [旅費交通費] 計上区分 [安全費]赤磐市1令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務諸 経 費 設 定 情 報名 称 値 率指定安全費区分 対象額区分(電子成果品作成費) 対象額区分(旅費交通費) [電子成果品作成費] 計上区分 [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する赤磐市2令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額地質調査業務021 式直接調査費(地質調査業務)1 式直接調査費(積上)1 式発掘作業工1 式表土掘削(重機施工)土砂 5,000m3未満264 m3 P 1 号土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)運搬距離40m316.8 m3 施 1 号包含層掘削人力掘削440 m3 単 2 号土砂運搬(不整地運搬車による運搬)重機施工・不整地運搬車・L=40m以下日 単 3 号遺構検出人力掘削44 m3 単 4 号遺構検出土運搬重機施工・不整地運搬車・L=40m以下日 単 5 号遺構掘削人力掘削73.26 m3 単 6 号遺構掘削土運搬重機施工・不整地運搬車・L=40m以下日 単 7 号赤磐市3業 務 委 託 料 内 訳 書明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額整地重機施工985.51 m3 P 2 号埋戻土積込積込(ルーズ) ・土砂 土量50,000m3未満821.26 m3 P 3 号埋戻土運搬重機施工・運搬距離40m985.51 m3 施 2 号整地敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)985.51 m3 P 4 号仮設工1 式足場工1 式ローリングタワー(3段)設置・撤去2 箇所 単 8 号賃料 ローリングタワー(3段)日 単 9 号養生工1 式養生シート 設置・撤去880 m2 単 10 号水替工1 式水替工小口径 ・ 作業時排水1 式 単 11 号赤磐市4業 務 委 託 料 内 訳 書明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額調査記録工1 式調査記録1 式 単 12 号直接経費1 式電子成果品作成費(率計上分)1 式直接調査費計1 式間接調査費1 式安全費(率計上分)1 式施工管理費(率計上分)1 式営繕費(積上分)1 式倉庫期間6ヶ月6 m2ユニットハウス幅2.4m×長7.2m1 棟赤磐市5業 務 委 託 料 内 訳 書明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額便所くみ取り式2 棟純調査費1 式調査諸経費1 式調査業務価格1 式消費税等相当額1 式合計赤磐市6業 務 委 託 料 内 訳 書明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額測量業務011 式直接測量費1 式直接測量費(積上)1 式測量作業1 式 単 1 号直接経費1 式安全費(率計上分)1 式直接測量費計1 式測量諸経費1 式業務価格1 式消費税等相当額1 式合計赤磐市7業 務 委 託 料 内 訳 書明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 1 号 単価表 】測量作業 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額空中写真撮影UAV撮影1 回 単 13 号地区杭設置880 m2 単 14 号計単位当たり赤磐市8明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 2 号 単価表 】包含層掘削 人力掘削 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額発掘作業員人計単位当たり赤磐市9明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 3 号 単価表 】土砂運搬(不整地運搬車による運搬) 重機施工・不整地運搬車・L=40m以下 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額不整地運搬車賃料[排対型:未対・1次・2次]クローラ型 油圧式 1.0t1 台・日運転手(特殊)人軽油パトロール給油l諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり赤磐市10明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 4 号 単価表 】遺構検出 人力掘削 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額発掘作業員人計単位当たり赤磐市11明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 5 号 単価表 】遺構検出土運搬 重機施工・不整地運搬車・L=40m以下 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額不整地運搬車賃料[排対型:未対・1次・2次]クローラ型 油圧式 1.0t1 台・日運転手(特殊)人軽油パトロール給油l諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり赤磐市12明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 6 号 単価表 】遺構掘削 人力掘削 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額発掘作業員人計単位当たり赤磐市13明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 7 号 単価表 】遺構掘削土運搬 重機施工・不整地運搬車・L=40m以下 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額不整地運搬車賃料[排対型:未対・1次・2次]クローラ型 油圧式 1.0t1 台・日運転手(特殊)人軽油パトロール給油l諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり赤磐市14明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 8 号 単価表 】ローリングタワー(3段)設置・撤去 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額8.82 掛m2 単 15 号計単位当たり赤磐市15明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 9 号 単価表 】賃料 ローリングタワー(3段) 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額ローリングタワー(賃料)3段 H4900mm1 基/日 単 16 号計単位当たり赤磐市16明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 10 号 単価表 】養生シート 設置・撤去 100 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額養生シート 設置・撤去100 m2 単 17 号土嚢工 設置・撤去0.156 m3 単 18 号計単位当たり赤磐市17明細単価番号 基 準令和7年度 (繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 11 号 単価表 】水替工 小口径 ・ 作業時排水 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額排水ポンプ 設置・撤去1 箇所 単 19 号排水ポンプ運転日 単 20 号計単位当たり赤磐市18明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 12 号 単価表 】調査記録 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額発掘調査員人計測員人調査補助員人計単位当たり赤磐市19明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 13 号 単価表 】空中写真撮影 UAV撮影 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額測量技師人精度管理費%機械経費%計単位当たり赤磐市20明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 14 号 単価表 】地区杭設置 3,000 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額測量主任技師人測量技師人測量技師補人測量助手人機械経費%材料費%計単位当たり赤磐市21明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 15 号 単価表 】100 掛m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額普通作業員人計単位当たり赤磐市22明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 16 号 単価表 】ローリングタワー(賃料) 3段 H4900mm 1 基/日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額ローリングタワー(賃料)3段 ・ H4900mm1 基/日基本料1 基/日計単位当たり赤磐市23明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 17 号 単価表 】養生シート 設置・撤去 100 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額土木安定用材(マット・シート等)類104 m2発掘作業員人計単位当たり赤磐市24明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 18 号 単価表 】土嚢工 設置・撤去 10 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額土のう2号(62×48cm)500 枚発掘作業員人計単位当たり赤磐市25明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 19 号 単価表 】排水ポンプ 設置・撤去 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額土木一般世話役人普通作業員人計単位当たり赤磐市26明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 20 号 単価表 】排水ポンプ運転 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額発動発電機運転経費日 単 21 号特殊作業員人計単位当たり赤磐市27明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 21 号 単価表 】発動発電機運転経費 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額発動発電機賃料ガソリンエンジン 2kVA日ガソリンスタンド渡l計単位当たり赤磐市28明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 1 号 施工単価表 】土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離40m 100 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額不整地運搬車運転(賃料)クローラ型・ダンプ・全旋回式 6~7t積日諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり[条件][A] = 1 施工数量 5000m3未満 [B] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)[C] = 40.000 m 運搬距離 [Xc] = 3 不整地運搬車規格区分 排対型:2次基準赤磐市29明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 2 号 施工単価表 】埋戻土運搬 重機施工・運搬距離40m 100 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額不整地運搬車運転(賃料)クローラ型・ダンプ・全旋回式 6~7t積日諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり[条件][A] = 1 施工数量 5000m3未満 [B] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)[C] = 40.000 m 運搬距離 [Xc] = 4 不整地運搬車規格区分 排対型:2014年規制赤磐市30明細単価番号 基 準令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 1 号 施工パッケージ 】表土掘削(重機施工) 土砂 5,000m3未満 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型・排対型:3次]標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]【労務】運転手(特殊)【材料】軽油パトロール給油【端数調整】[条件][J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 1 施工方法 オープンカット[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J5] = 2 障害の有無 障害有り[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満赤磐市31令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 2 号 施工パッケージ 】整地 重機施工 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】バックホウ(クローラ型)賃料 ICT施工対応型クレーン機能付 山0.8m3(平0.6m3)2.9t吊【労務】運転手(特殊)【材料】軽油パトロール給油【端数調整】[条件][J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理赤磐市32令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 3 号 施工パッケージ 】埋戻土積込 積込(ルーズ) ・土砂 土量50,000m3未満 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制]標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]【労務】運転手(特殊)【材料】軽油パトロール給油【端数調整】[条件][J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満赤磐市33令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務【 第 4 号 施工パッケージ 】整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】バックホウ(クローラ型)賃料 ICT施工対応型クレーン機能付 山0.8m3(平0.6m3)2.9t吊【労務】運転手(特殊)【材料】軽油パトロール給油【端数調整】[条件][J1] = 2 作業区分 敷均し(ルーズ) [J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)[J4] = 1 障害の有無 障害無し赤磐市34令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務工 事 一 括 調 書名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準直接調査費(積上)L精度管理費%機械経費%機械経費%材料費%ローリングタワー(賃料)3段 ・ H4900mm基/日基本料基/日不整地運搬車賃料[排対型:未対・1次・2次]クローラ型 油圧式 1.0t台・日土木安定用材(マット・シート等)類915.2 m2小 計TA赤磐市35令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務工 事 一 括 調 書名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準軽油パトロール給油l土のう2号(62×48cm)68.64 枚小 計TE発動発電機賃料ガソリンエンジン 2kVA日不整地運搬車賃料[排対型:~2014・低騒音含]クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6.0~7.0t7.16 供用日小 計TIガソリンスタンド渡l小 計TR特殊作業員人赤磐市36令和7年度 (繰越)埋蔵文化財発掘調査業務工 事 一 括 調 書名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準発掘作業員人普通作業員人運転手(特殊)人土木一般世話役人発掘調査員人調査補助員人測量主任技師人計測員人測量技師人測量技師補人測量助手人小 計赤磐市37令和7年度(繰越)埋蔵文化財発掘調査業務工 事 一 括 調 書名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準合 計諸経費L倉庫期間6ヶ月6 m2ユニットハウス幅2.4m×長7.2m1 棟便所くみ取り式2 棟小 計合 計総 合 計赤磐市38 特 記 仕 様 書令和7年度(繰越) 埋蔵文化財発掘調査業務1 この仕様書は、上記業務に適用する。 2 調査区以外の整備について発掘調査現場事務所・資材置き場・作業員休憩所・排土置き場・作業員駐車場・仮設トイレ等は、調査区周囲に設置することになる。 詳細な場所は打合せにより決定する。 3 調査区内の構造物について当該、調査範囲のうち建物等の工作物がある箇所については、撤去完了後、調査をするため調査日程等、監督員と協議を行い決定する。

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