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岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局岡山森林管理署
所在地
岡山県 津山市
公告日
2025年7月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務 令和7年7月31日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 98KB) 入札説明書・入札者注意書(PDF : 924KB) 閲覧図書(PDF : 1,274KB) 競争参加資格確認申請書・自動車分解整備工場一覧(WORD : 26KB) 入札書・入札書(内訳書)・委任状(EXCEL : 40KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月31日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準1 競争入札に付する事項(1)件名岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務(2)業務内容及び数量業務内容は、閲覧図書の「仕様書」のとおり数量は、「仕様書」に添付の「令和7年度自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日(4)履行場所受注者の自動車分解整備工場等ただし、受注者は、森林管理署庁舎等の車両引渡場所において官用自動車を引き取り、点検・整備・検査のうえ車両引渡場所へ納車するものとする。(5)入札書の記載事項入札書には、点検等項目ごとの単価に予定数量を乗じた額の合計を記載すること。また、入札書には点検等項目ごとの単価を記載した内訳書を添付すること。なお、落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費 税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札者との契約は、自動車点検項目ごとの単価契約によるものとする。(6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(車両整備)」において「A、B、C又はD」の等級に格付けされた「中国」地域の競争参加資格を有し、且つ、地方陸運局長の認証又は指定を受けた自動車整備工場を有する者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1)場 所 ア 〒708-0006 岡山県津山市小田中228-1岡山森林管理署 総務グループイ 〒718-0003 岡山県新見市高尾786-1森林技術・支援センター 業務係(2)日 時 令和7年7月31日(木)から令和7年8月29日(金)9時00分から17時00分(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)まで。(3)その他 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。4 競争参加資格の確認上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次の書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和7年8月25日(月)17時00分までにその旨を電子調達システム、電話またはFAXにより連絡する。(1)入札説明書に示す競争参加資格確認書(別記様式1)(2)車両の点検・整備・検査が可能であることを証する書類(別記様式2)5 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word(Word2013 形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013 形式以下)・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式イ 提出期間:令和7年8月1日(金)9時00分から令和8年8月18日(月)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合ア 提出方法:原則として電子メールにより提出することとし、5(2)ウのメールアドレスに5(2)イの提出期限内に必着とする(持参又は郵便でも可)。イ 提出期間:令和7年8月1日(金)9時00分から令和8年8月18日(月)17時00分まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)ウ 提出場所:〒708-0006 岡山県津山市小田中 228-1岡山森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6135メールアドレス nyusatsu_okayama@maff.go.jp6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、入札金額内訳書と併せて提出すること。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和7年8月26日(火)9時00分から令和7年8月29日(金)13時45分までに入札金額の送信を行うこと。【その際、入札金額内訳書を添付すること。】イ 開札の場所及び日時・場 所:岡山森林管理署 2階会議室・日 時:令和7年8月29日(金)14時00分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:岡山森林管理署 2階会議室・日 時:令和7年8月29日(金)14時00分入札締切後、即時改札とする。イ 開札の場所及び日時7(1)イと同様なお、郵便入札を行うときは、令和7年8月28日(木)の17時00分までに入札書が上記5(2)のウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。 また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「8月29日開札、岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「8月29日開札、岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(2)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。 閲覧図書内訳(1) 業務単価請負契約書(案)(2) 別紙1 官用自動車点検等業務仕様書(3) 別添 自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表(4) 別紙2 単価表(5) 別紙3 暴力団排除に関する特約条項(6) 様式1 発注書(7) 様式2 追加整備等発注書(8) 様式3 車両の変更通知(業務請負単価契約について)岡山森林管理署令和7年度岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務閲 覧 図 書業務請負単価契約書(案)1 業 務 名 岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 契約単価 別紙2 単価表のとおり4 契約期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除7 暴力団排除に関する特約事項 別紙3のとおり上記の業務について、分任支出負担行為担当官 岡山森林管理署長 山﨑準(以下「甲」という。)と 受注者 ○○○○(以下「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(住所) 岡山県津山市小田中228-1(氏名) 分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 印受注者(住所)(氏名) 印契約条項(目的)第1条 発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)はこの契約書に基づき、頭書の業務を誠実に履行するものとする。2 甲又は甲の指定した職員は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した発注書(別紙様式1)を発行し、これを乙に交付して業務履行の指示をするものとする。3 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。4 発注書の指示内容が仕様書別添の「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の整備内容等から変更されている場合は、発注書を優先するものとする。5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年3%に相当する額とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。4 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した金額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(整備の追加)第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲又は甲の指定した職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積を甲に提出するものとする。2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約に追加し、追加整備等発注書(別紙様式2)を乙に交付し業務履行の指示をするものとする。3 一覧表の車両について、廃車等により変更が生じる場合は、速やかに甲から乙へ別紙様式3により通知する。(検査)第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から10日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。 この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。(損失負担)第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(代金の請求及び支払)第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月又は数ヶ月分をとりまとめ、適法な支払請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。(支払遅延利息)第8条 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲は、約定期間満了の日の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは支払わず100円未満の端数については切り捨てるものとする。(保証)第9条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。また、自動車損害賠償責任保険保険料・自動車重量税税額については、国が定める金額に変更が生じた場合は、甲乙協議の上、変更後の金額を適用することができる。(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は自らの選択により、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第5条による検査に合格しなかったとき。(3)第11条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第 13 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (損害賠償)第14条 甲は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(甲の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 債務の不履行が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(乙の催告による解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(乙の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条及び前条に定める事項が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の損害賠償請求等)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(債権債務の相殺)第21条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(談合等の不正行為に係る解除)第22条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第23条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、予定契約総金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(乙の損害賠償請求等)第24条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(権利義務の譲渡等)第25条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。(契約外事項)第 26 条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲と乙は協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第27条 この契約について紛争を生じた場合は、甲と乙は協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。以上別紙1官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品対象物品は、別添の自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車とする。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする. ※2 本表の大きさはA3判とする。 車内および外回り清掃車両陸送代車継続検査(車検)点検基本料備考下廻り塗装車内および外回り清掃保安確認検査料車検代行手数料(印紙代含む)車両陸送代車自動車重量税保険期間事務所等名称 住所 電話番号 No. 配置場所登録番号又は車両番号車台番号自動車の種別用途自家用・事業用の別車名自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表岡山森林管理署共 通 定期点検 継続検査(車検) 自賠責保険 車両引渡及び納車場所エンジン及び下回りスチーム洗浄型式車両重量車 両総重量登録/交付年月日車 検満了日定期点検又は車検予定年月12ヶ月点検基本料別紙2単価表単位単価(円) ※非課税継続検査(車検)自動車重量税 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) (エコカー) 台継続検査(車検)自動車重量税 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)自動車重量税 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) (13年経過) 台単位単価(円) ※非課税継続検査(車検)自賠責保険料 乗用車 台数量単価(円) ※税抜単価(円) ※税込定期点検12ヶ月点検基本料(引取・納車代含む)軽自動車 台定期点検12ヶ月点検基本料(引取・納車代含む)乗用車 (車両重量0.5tを超え1.0t以下) 台定期点検12ヶ月点検基本料(引取・納車代含む)乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台定期点検車内および外回り清掃軽自動車 台定期点検車内および外回り清掃乗用車 (車両重量0.5tを超え1.0t以下) 台定期点検車内および外回り清掃乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台定期点検 車両陸送 軽自動車 台定期点検 車両陸送 乗用車 (車両重量0.5tを超え1.0t以下) 台定期点検 車両陸送 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台定期点検 代車 軽自動車 台定期点検 代車 乗用車 (車両重量0.5tを超え1.0t以下) 台定期点検 代車 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)点検基本料(引取・納車代含む)乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)エンジン及び下廻り洗浄乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)下廻り塗装 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)車内および外回り清掃乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)保安確認検査料 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)車検代行手数料(印紙代含む)乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)車両陸送 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台継続検査(車検)代車 乗用車 (車両重量1.0tを超え1.5t以下) 台項目C作業料金項目自動車重量税 ※非課税項目自賠責保険料 ※非課税別紙3暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(様式1)文 書 番 号令和 年 月 日発 注 書殿分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準令和○○年○月○日付け契約の 岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務 について、契約条項第1条第2項に基づき、下記のとおり点検整備を申し込みます。記1 点検車両、内容等・点検車両、内容等は仕様書別添「自動車点検整備等委託車両及び整備内容一覧表」のNo. のとおり。2 追加整備等(例)エンジンオイル及びオイルエレメント交換・・3 履行期限 令和 年 月 日4 その他特記事項受注者は、上記2において指示した項目ないし点検等を実施した結果、自動車点検整備等委託車両及び整備内容一覧表に定められた項目以外の整備等を必要と判断した場合は、ただちに発注者に通知するとともに、その追加整備項目が契約書に単価の定めのない項目であるときは、当該追加整備にかかる費用の見積書を速やかに提出すること。(様式2)文 書 番 号令和 年 月 日追加整備等発注書殿分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準令和○○年○○月○○日交付の発注書による点検整備において、追加整備等が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、別紙見積書のとおり点検整備を申し込みます。 なお、本通知をもって契約単価表に追加するものとします。(様式3)文 書 番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準業務請負単価契約について令和○○年○月○日付け契約の 岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務 について、下記のとおり自動車点検整備等委託車両(以下「委託車両」という。)の変更が生じたので、契約条項第4条第3項に基づき、通知します。変更後の「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)については別紙のとおりです。記1 変更内容 (例)一覧表NO.3の委託車両の減 (1台)2 変更理由 (例)廃車を予定しており、点検等を受ける必要がなくなったため。

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