【電子入札】【電子契約】グローブボックス等の賃貸借(リース)
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】グローブボックス等の賃貸借(リース)
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C02849一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月31日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 グローブボックス等の賃貸借(リース)数 量 1式入 札 方 法(1)入札は、月額賃貸料を入札書に記載する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年10月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月1日 ~ 令和10年3月31日 ( リース物件納入期限:令和8年1月30日)納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(試験棟) 第2試験棟 機器分析室契 約 条 項 賃貸借契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年10月9日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
グローブボックス等の賃貸借(リース)仕様書11. 件名グローブボックス等の賃貸借(リース)2. 目的日本原子力研究開発機構(以下,原子力機構)では,経済産業省からの受託事業である「令和7年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(地層処分安全評価確証技術開発 ニアフィールド長期環境変遷評価技術開発)」において,地層処分環境に相当する還元的な雰囲気下でセメント及びベントナイト等を用いた実験・分析を実施している。
本件は、試験等で使用するグローブボックス等の賃貸借(リース)を行うものである。
3. 一般仕様3.1 リース物品・大気圧型グローブボックス株式会社UNICO社製UL-2200AP-Lm相当品 1台・静電容量式露点計株式会社テクネ計測社製静電容量式露点計VS-1相当品 1台・酸素濃度計株式会社テクネ計測社製ガルバニ電池式酸素濃度計GD-2L相当品 1台・真空ポンプ(オイルミストトラップ付き)アルバック社製GCD-136X(B2207)相当品 1台・接続用配管及びバルブ類 一式3.2 賃貸期間令和8年2月1日~令和10年3月31日(26ヶ月リース)3.3 納入期限令和8年1月30日3.4 納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 地層処分基盤研究施設第二試験棟 機器分析室内2(2)納入条件据付調整後渡し3.5 検収条件3.4に示す場所に納入後,仕様確認,員数及び外観検査,リーク検査及び作動確認の合格及び6.に示す提出書類の完納をもって検収とする。
3.6 グリーン購入法の推進本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に適合する環境物品が発生した場合は,それを採用することとする。
3.7 保証納入後1年以内に発生した発注者側の責によらない装置の故障,不具合に対して,受注者は無償で補修するものとする。
4. 技術仕様1)一般的要求事項・既設のガス循環精製装置(UNICO社製 CL-200)(下図参照)及び原子力機構が指定するアルゴンガス,再生ガスユーティリティ取り合い口に取り付けが可能であること。
上から①Gas In、②Gas Out、③H2 in、④H2 VENT、⑤Vacとなっている取り合い口のうち、①②の配管は取り外した状態からの作業、③④⑤はポリウレタンチューブが接続された状態(ポリウレタンチューブの反対側は接続なし)からの作業となる。
(1) 既設のガス循環精製装置の移設を行うこと。
(設置箇所の概略図は添付資料-1参照)既設のガス循環精製装置はアンカーボルト(4か所)で床面に固定されており、電源ケーブル長は約200cmである。
移設先の位置は、CL-200 の背面から壁まで 50-60 ㎝、CL-200 の右側面から壁まで70㎝の位置とするが、既設CL-200用電源ケーブルの届く範囲内に変更可能とする。
(2) 既設のガス循環精製装置のメンテナンス作業を行い、装置の性能や動作に問題がないことを確認すること。
メンテナンスに使用するガスは原子力機構が支給、レギュレータ及びボンベスタンドは原子力機構が貸与する。
3図 作業前のガス循環精製装置の配管接続状況*図のステンレス配管は作業前までに取り外される2)各製品仕様(1)大気圧型グローブボックス(1台)株式会社UNICO社製 UL-2200AP-Lm相当品・寸法(mm)メインボックス 幅 2200 × 高さ 725 × 奥行 650角型パスボックス 幅 360 × 高さ 310 × 長さ 450*左側面にパスボックスが付いた仕様の物とする。
強化ガラス窓 幅 1000 × 縦 700 (取手付) 2式・標準仕様照明 カバー付内部電源コンセント(アースコンセント) AC100V・15A 2ヶ口(外部スイッチ付)NW-25ポート メインボックス部 / パスボックス部予備ポート メインボックス部左右側面 Rc3/8(プラグ付)メインボックス部上部 Rc3/4(プラグ付)21各1314パスボックス背面部 Rc3/8(プラグ付)内部ユニット 内部背面部ユニットバー(着脱可)Automatic Glovebox Controller メインボックス部(フットスイッチ付属)AGCセレクターAutomatic Passbox Controller パスボックス部鉄製専用架台 キャスター・アジャスター付111111・標準仕様に追加する仕様内部電源コンセント(アースコンセント) AC100V・15A 2ヶ口(外部スイッチ付)予備ポート メインボックス部左右側面 Rc3/8(プラグ付)23内部電源コンセントは、右側背面部、左側背面部、右側面部の3か所に取り付ける。
(2)静電容量式露点計(1台)株式会社テクネ計測社製静電容量式露点計 VS-1相当品(3)酸素濃度計(1台)株式会社テクネ計測社製ガルバニ電池式酸素濃度計 GD-2L相当品・仕様ppmレベルの測定(4)真空ポンプ(オイルミストトラップ付き)(1台)アルバック社製 GCD-136X(B2207)相当品・仕様実効排気速度 135L/min使用油 SO-M油量 1,000ml吸気管径 KF-25(NW-25)電圧 1φ100Vケミカルタイプ(5)接続用配管及びバルブ類・(1)大気圧型グローブボックスと既設のガス循環精製装置(UNICO社製CL-200)を接続するための配管及びバルブ5・(1)大気圧型グローブボックスと圧力調整器(UNICO社製Automatic GloveboxController及びAutomatic Passbox Controller)を接続するための配管・配線・(1)大気圧型グローブボックスと(2)静電容量式露点計を接続するための配管・配線・(1)大気圧型グローブボックスと(3)酸素濃度計を接続するための配管・配線・(1)大気圧型グローブボックスと(4)真空ポンプを接続するための配管及びバルブ・原子力機構が指定する循環ガス取り合い口とガス循環精製装置を接続するための配管及びバルブ・原子力機構が指定する再生ガスユーティリティ取り合い口と再生ガス供給用接続口を接続する配管及びバルブ※詳細については原子力機構と協議の上,決定する。
5. 作業計画書等の提出上記,4. 1)(2)の保守点検・整備・修理及び4. 2)の製品の据え付けに関しては,原子力機構で定められている様式に従い,作業計画書等(6.参照)を作業開始の3週間前までに作成し,当該グループへ提出すること。
なお,作業の安全管理体制に関して,原子力機構の現場責任者教育(請負側)の受講を終了した者を現場責任者として選任し,作業上の安全確保にあたらせること。
6. 提出書類提出すべき書類は,以下に示すとおりとする。
なお,確認を要する書類については,当機構の確認後でなければ作業を開始することは出来ないものとする。
下記以外に原子力機構から別途提出を求められたものについても全て提出すること。
なお,提出書類は原則としてA4版縦を基本として,ワープロソフトを用いて作成すること。
(1)作業工程表 :作業開始3週間前まで(要確認) 1部(2)作業要領書 :作業開始3週間前まで(要確認) 1部(3)作業計画書(指定様式) :作業開始3週間前まで(要確認) 1部(4)作業者名簿(資格証明書(写し)含む) :作業開始3週間前まで 1部(5)立入制限区域 臨時立入許可申請書 :作業開始3週間前まで 1部(6)委任又は下請負届(指定様式) :作業開始3週間前まで(必要の際)1部(7)点検報告書又は技術報告書 :作業実施後速やかに(要確認) 1部(8)打合せ議事録 :打合せ後速やかに(要確認) 要求部数(9)その他作業内容に応じて原子力機構が必要とする書類:その都度 要求部数(提出場所)6日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ニアフィールド研究グループ7. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は,原子力機構と協議のうえ,その決定に従うものとする。8. その他 作業の実施に当たっては、別添1「作業における注意事項」を確認の上、安全に作業を実施すること。
明らかに受注者の責に帰すべき不具合が発生した場合には,受注者は,無償で速やかに不具合を復旧すること。
受注者は3.3の納入場所へ装置を設置する際に異常事態等が発生した場合,原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また,契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合,受注者がその原因分析や対策検討を行い,主体的に改善するとともに,受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。
また、契約満了時の対応は返却,延長,買取から選択が可能とすること。
地層処分基盤研究施設第二試験棟の概略図を添付資料-2に示す。
以上※既設CL-200用電源ケーブルの届く範囲内に変更可能とする。
ガス循環精製装置(CL-200)及びグローブボックス設置箇所の概略図添付資料-1・図中の寸法単位はcm・南側通用口、北側通用口、搬入口から資機材が搬入可能(出入口部に段差があるので図中に示す)。
・南側通用口の扉、北側通用口の扉 有効幅:155 高さ:210地層処分基盤研究施設 第二試験棟 概略図添付資料-2別添-11作業における注意事項本契約における作業は,核燃料サイクル工学研究所(以下,サイクル研)で定める共通安全作業基準・要領に従い行うものとする。
サイクル研は核燃料物質を扱う施設を含むため,法令の定めや規制当局からの指導,自治体との協定などを満足するように,安全管理の方法が定められており,厳格に順守することを求められている。
このことから,作業を行う上で,サイクル研以外の場所においては,通常認められると考えられる方法を適用したいと考えた場合でも,手続きを踏まなくては適用できない場合がある。
契約を行う上で,どのような条件下での作業を想定しなくてはならないかの例を示すため,以下に共通安全作業基準・要領の要約を示す。
1.請負作業における安全管理体制請負作業における安全管理体制は,下図に示す通りとし作業の実施においては機構側から安全確保上の指示を適宜行うものとする。
また,下図における現場責任者,現場分任責任者については,サイクル研で実施する現場責任者等教育を受講し現場責任者の認定を受けたものを選任すること。
*1:設備担当の立場から指導・助言を実施*2:総括責任者が兼ねることができる*3:元請の現場責任者であること*4:作業場所が複数ある場合,又は下請業者を使う場合に選任する*1・作業責任者・作業担当者・設備担当課室長・設備管理責任者・設備保安担当者総括責任者現場分任責任者作業者有資格者作業者有資格者作業担当課室長(サイクル研)(作業担当課室)(設備担当課室)現場責任者協議・調整指導・助言安全確保上の指示(請負業者)*1*2*3*4*5 *5別添-12*5:法令に定める作業指揮者,作業主任者など2.請負作業遂行上の原則(1)安全の確保請負業者は,サイクル研構内施設等で請負作業を行うに当たっては,自らの責任において当該請負作業の安全を確保しなければならない。
また,請負業者は,安全確保のために行う作業担当課室長又は機構側の責任者等からの指示に従わなければならない。
(2)作業計画書の作成請負業者は,請負作業の実施に当たり,共通安全作業基準「Ⅱ.作業計画作成基準」に基づき「作業計画書」を作成し,作業担当課室長の承認を得る。
作業計画書の作成に当たっては,事前に安全対策等について作業担当課室と十分に協議・調整を行うこと。
(3)作業における危険のポイントの洗い出し共通安全作業基準「Ⅱ.作業計画作成基準」に基づき「安全衛生チェックリスト」によるチェック及びリスクアセスメントを行うこと。
(4)作業の中断現場責任者は,当該請負作業の実施中において以下に示す事態が発生又は確認された場合,もしくはそのおそれや予兆を認めた場合は,直ちに作業を中断し,機構側作業担当者へ連絡すること。
①作業員の負傷又は職業性疾病が発生した場合。
②火災・爆発の発生等,研究所規則「事故対策規則」に定める事故が発生した場合。
③使用設備又は機器に安全上の問題が生じた場合。
④作業手順書の準備やホールドポイントの確認,作業体制の整備等に問題が生じた場合。
⑤作業内容の変化又は異種作業へ移行する際において,当初計画していた作業内容を超える場合。
⑥契約に定める請負作業の範囲を逸脱する場合。
⑦作業の継続が安全上の問題を生じるおそれがある場合。
⑧その他,作業内容に疑義が生じた場合。
(5)作業の再開前項により中断した請負作業を再開するに当たっては,作業計画書の変更,不安全箇所の改善等の必要な手続き・措置を行い,作業担当課室長と協議・調整して了解を得た後とすること。
別添-13(6)使用する資機材・保護具類について作業に使用する資機材・保護具類は事前に点検し健全性を確認したものを持ち込むこと。
3.火災・爆発・電気事故の防止現場責任者等は,火災・爆発・電気事故の防止のため,作業員全員に次の事項を遵守徹底すること。
(1)火気取扱及び電気仮配線溶接・溶断,その他火気(グラインダー等火花の出る工具や外表面温度が100℃を超える発熱器具)を使用する場合は,所定の手続きを行い当研究所の許可を得ること。
また,作業に用いる電気の仮配線は,作業担当課室の許可を得ること。
(2)消火器火気取扱作業時には,新品若しくは事前点検により健全性を確認した消火器を作業場所等に準備すること。
(3)危険物高圧ガスボンベ・危険物及び指定可燃物等の爆発性・引火性又は可燃性のものは,転倒防止や付近には,火気又は引火性,発火性,腐食性の物を置かない等,必要な防護措置を行った上,作業担当課室の指示する場所に保管すること。
(4)残火の確認火気を使用したものは,残火の確認として作業終了後60分間の継続監視・再確認を行うこと。
4.労働災害防止に関する遵守事項(1)計画外作業の禁止契約に基づき作成・提出した作業計画書に添付した作業要領書・手順書(安全対策を含む。)に記載のない作業(「計画外作業」という。)は,行わないこと。
また,作業計画書のとおりに作業が進められず,計画外作業が生じるおそれやその予兆を認めた場合,作業を中断し,作業計画書の変更,リスクアセスメント等の再評価を行い,作業担当課室の確認・承認を得ること。
(2)運搬作業重量物を取扱う作業にあっては,共同作業等による労働災害を防止するために次の事項を遵守すること。
また,人力での物の移動,運搬は1人30kg以下を目安に行うこと。
なお,危険度及び有害性の高い作業については,熟練者に行わせること。
・保護帽及び安全靴等重長物を取扱う際は保護帽及び安全靴等を着用させること。
・長尺物の運搬長尺物の運搬を行うときには「長尺物の前後端に赤札を取りつけるか」又は「誘導者を指名する」等,安全に運搬すること。
(3)高所作業等の墜落防止高所の作業床又は開口部等での墜落による災害を防止するため,次の事項を遵守すること。
・特別教育の受講足場(高さ2m以上)の組立て,解体又は変更の作業を実施する前に作業者全員は法令に基づく特別教育を受講していること。
ただし,足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者を除く。
別添-15・足場組立等の作業指揮者足場の組立て,解体又は変更作業において,足場の組立て等作業主任者を要しない足場の高さが5mに満たない場合は,作業指揮者を指名し,その者に作業を直接指揮させること。
・墜落防止対策墜落の危険がある箇所には,囲い,手すり(高さ85cm以上),中桟(高さ35cm以上50cm以下),覆い等を設けること。
なお,足場に十分な安全対策が施せないときには,墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備などを設置して墜落制止用器具を使用させるか墜落防止網の設置等の対策を講ずること。
・合図及び監視の徹底現場責任者は,高所からの物品の落下の監視及び上下共同作業の合図等を確実に行うため,地上に専任の監視者を指名し,その者に作業指示を行わせること。
・保護帽の着用高所作業を行う上下共同作業員は,全員保護帽を着用すること。
・高所分解作業高所分解作業は危険度が高いので,作業員の健康状態(血圧・発作等)を考慮し,熟練者を指名し,その者に行わせること。
なお,作業当日の健康状態により作業不可と判断した場合は作業員の入替えを指示する。
・開口部及びピット作業開口部及びピット作業は,高所分解作業に準じて行うこと。
なお,物品の落下を防止するための柵等を設け,さらに,その周囲には作業床面より高さ10cm以上の幅木を設けること。
・その他の遵守事項①ローリングタワーは,作業員を乗せたまま移動させないこと。
②作業場の周辺に関係者以外は立入らせないこと。
③悪天候下においては,屋外の高所作業は行わないこと。
④足場組立,ローリングタワー又はリフターを使用する場合,周囲設備機器及び頭上部の空中電路,照明器具等への接触・破損防止対策を行うこと。
⑤脚立使用時は,開き止めのロックを確実に行い,天板に乗っての作業や跨いだ状態での作業はしないこと。
また,支持者を配置し,脚立の転倒防止に努めること。
⑥はしご使用時は,脚と床面との角度を75度程度になるように設置し,両手に物を持って昇降しないこと。
また,移動はしごは,滑り止め装置等が取り付けられていること。
(4)感電事故防止作業場に隣接して活線又は充電部のある場合には,十分に安全な距離をとり,柵・ロー別添-16プ等で囲いをするとともに,立入禁止・注意喚起等の標識をすること。
また,アーク溶接機・電気ドリル等を使用して作業を行うときは,必ず感電防止用アース等を設けること。
可搬型発電設備を使用する場合は,定期点検が実施されている「点検済証」を付されたものを使用すること。
(5)危険・有害物取扱作業爆発性・引火性及び有害物質を取扱う各種作業においては,あらかじめ作業担当者と打合わせを行い,次の事項に留意すること。
・危険・有害性の周知危険・有害性の特性及び取扱要領等に関する事項を作業者全員に教育し,安全衛生確保を図ること。
・保護具の着用危険・有害取扱物質の性質に応じて手袋・保護眼鏡・前掛等を正しく着用させること。
・解体等作業危険・有害物質の残渣等が懸念される設備等の解体等作業を行う場合には,作業着手前に作業担当者と十分な打合せを行うこと。
(6)酸素欠乏症ピット及びタンク等内の作業は,酸素欠乏症の発生のおそれがあるので,作業の開始前及び必要に応じて作業中においても酸素濃度及び硫化水素濃度を測定し,安全を確認し,作業を行うこと。
6.異常時の措置総括責任者は,当該請負作業において,負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故等が発生した場合に備え,あらかじめ次に示す事項の実施について作業担当課室長と協議・調整しておくこと。
(1)応急措置現場責任者は,請負作業の実施中において,事故・災害等の異常事態が発生し又は発生するおそれがある場合は,直ちに作業を中断し,退避又は人命救助等,人命尊重を第一とした対応を行うとともに,可能な範囲で事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。
(2)通報連絡作業員は,異常を発生させたとき又は発見したときは,直ちに電話若しくは口頭で機構側作業担当者等に通報するとともに速やかに現場責任者に連絡すること。
なお,火災が発別添-17生したとき又は救急車を要請するときは,直接,所轄消防署(外線119)へ通報するとともに,機構側作業担当者等に通報する。
(3)事故等に係る報告書の作成・提出総括責任者は,当該請負作業において負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故等が発生した場合は,報告書の作成・提出について作業担当課室長と協議・調整し,対応すること。
発生した事故等が負傷,職業性疾病又は個人疾病による救急車要請の場合については共通安全作業要領「A-9 請負作業の負傷・疾病に係る報告管理要領」に基づき,報告書を作業担当課室長に提出すること。
また,火災・爆発等の労働災害以外の事故等が生じた場合は,速やかに事故の概要,原因,再発防止対策に係る報告書を作成し,作業担当課室長に提出すること。
報告書の様式については任意とする。
なお,原因究明と対策に時間を要する場合は,作業担当課室長と協議・調整の上,報告できるものから報告書を随時提出することとし,最終的にすべてをまとめたものを提出すること。
(4)現場指揮所活動への支援・協力請負業者は,当該請負作業において発生した事故等に係る機構の現場指揮所活動に対して,事故の収束活動及び情報提供等に支援・協力すること。
以上