【電子入札】【電子契約】軽水炉保全活動に関する調査
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】軽水炉保全活動に関する調査
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月2日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課村尾 公平(外線:080-3383-2762 内線:803-41042 Eメール:murao.kohei@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月2日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月2日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 軽水炉保全活動に関する調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01225一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月31日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件国内軽水炉(PWR、BWR)の保全活動に関する経緯及び最新の知見を有するか、もしくは、これらの知見を収集可能なこと。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
軽⽔炉保全活動に関する調査仕様書11. 件名軽⽔炉保全活動に関する調査2. ⽬的本件は、ナトリウム冷却型⾼速炉(以下、「⾼速炉」という)実証炉の保全の⽅針を検討するにあたり、軽⽔炉において⾏われている保全活動を根拠や背景情報と共に調査、整理することを⽬的とする。
なお、本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度⾼速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の⼀部である。
3. ⼀般仕様3.1. 契約範囲「4. 技術仕様」に⽰す作業 ⼀式3.2. 提出図書(1) 実施計画書(契約締結後速やかに) 1部(2) 品質保証計画書(契約締結後速やかに) 1部(3) 報告書(納期まで) 1部(4) 打合せ議事録(納期まで) 1部(5) 上記報告書の電磁気的データ(Microsoft Office型式.CD、DVD等媒体)(納期まで) 1部(6) 委任または下請負届(機構様式)*1 1部*1︓下請負等がある場合のみ、作業開始2週間前までに提出すること。
(提出場所)茨城県東茨城郡⼤洗町成⽥町4002番地⽇本原⼦⼒研究開発機構 ⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 ⾼速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループ3.3. 納期令和8年(2026年)2⽉27⽇3.4. 検収条件3.1に定める契約範囲の作業が完了し、3.2に定める提出図書の完納をもって検収とする。
3.5. 検査員及び監督員検査員︓ ⼀般検査 管財担当課⻑2監督員︓ ⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 ⾼速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループリーダー3.6. ⽀給品なし3.7. 貸与品なし3.8. 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原⼦⼒機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を⾏うこと。
また、受注者が作業の⼀部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適⽤されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発⽣した際に原⼦⼒機構からの要求があった場合には、⽴⼊調査及び監査に応じるものとする。
3.9. 知的財産権知的財産権の扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
3.10. 協議事項本仕様書に記載のある事項または記載のない事項について疑義の⽣じた場合は、原⼦⼒機構担当者と協議し、議事録をもって確認するとともに、その決定に従うものとする。
議事録で確認した事項は、本契約仕様書に準じた効⼒を持つものとする。
3.11. グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
3.12. 機密保持受注者は、本契約で得られる情報等のすべてについて機密扱いとし、その保持に努めると共に、本契約の実施以外の⽬的にこれらを使⽤することを厳禁する。
34. 技術仕様4.1. ⽬的⾼速炉は、軽⽔炉と⽐べ運転経験が少ないことから、軽⽔炉での保全活動を参考に、その根拠や背景を⼗分に把握した上で、プラントの特徴(冷却材にナトリウムを使⽤し、軽⽔炉と⽐べ⾼温低圧で運転すること等)に応じた保全⽅法を設定する必要がある。
実証炉開発においては、設計段階から適切な保全⽅法を定め、設計に反映していくことがプラントの安全性、経済性を⾼める上で重要となる。
本件は、保全の観点からの実証炉の設計⾼度化に向けて、軽⽔炉保全活動のこれまでの知⾒や現在の保全⽅法の設定根拠や背景情報、規制対応等の知⾒を調査、整理するものである。
対象はPWRプラント及びBWRプラントとし、これらを保有する電⼒各社における取り組みの調査、違いの分析を⾏う。
4.2. 実施内容(1) 実施計画の作成本件についての実施計画を作成し、原⼦⼒機構の確認を受ける。
実施計画書には以下(2)から(4)の項⽬を含めること。
(2) 軽⽔炉保全活動の調査以下の観点からPWR、BWRの各プラント(各電⼒会社)において、保全がどのように⾏われているか実例に基づき調査、整理する。
また、次年度以降の調査を⾒据えて、実証炉保全を検討する上でより詳細を調査すべき事項を明らかにすると共にその調査⽅法を提案する。
① 保全内容の決定⽅法に関する調査a. 保全内容を設定するための考え⽅(JEAC4209で要求される事項を具体化した内容)とその根拠(保全重要度・点検⽅法・点検範囲及び周期の設定⽅法等)b. 劣化メカニズム整理表の検討⽅法、まとめ⽅、新知⾒の反映⽅法(⾼経年化技術評価における対応も含む)c. 原⼦⼒規制検査制度導⼊に伴う(2020年以降)保全内容の⾒直し、対象機器の追加/削減の実例d. 上記考え⽅に従い(保全の有効性評価により)点検を充実させた例e. 上記考え⽅に従い(保全の有効性評価により)点検範囲の縮⼩や周期の⻑期化等の⾒直しを実施した例(どのような機器に対して、どのような情報/根拠を踏まえて実施したのか、規制への説明対応状況等)② 保全の実施に関する調査プラント停⽌時点検を対象として、運転を停⽌して⾏う点検・検査(定期検査)を⾏う際の定期検査⼯程を律速する作業(クリティカルパス)の特定⽅法及び定期検査期間の⾒積り⽅の調査を⾏う。
4その際、定常的な点検・検査(毎回⾏うもの)を扱うケースと⼤型機器の点検・取替等の⾮定常作業を扱うケース等に分けて整理する。
③ PWR、BWRの各プラント(各電⼒会社)における違いの分析①、②の調査結果を基にPWR、BWRの各プラント(各電⼒会社)における保全活動の違いを機器の違いの観点、各社の保全の考え⽅の違いの観点等から分析する。
また、特徴的な取組みについてはその根拠や効果を含めて検証する。
(3) 次年度以降の調査計画の提案(2)の調査結果を踏まえて、次年度以降、発展的な調査を⾏うための調査項⽬、調査⽅法を提案する。
(4) 報告書作成以上の(2)〜(3)の成果をまとめ、報告書を作成する。
以上5別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利⽤権(以下「回路配置利⽤権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。
)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実⽤新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利⽤権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第3項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める⾏為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第615号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める⾏為並びにノウハウの使⽤をいう。
(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、⼄単独で発明等を⾏ったときは、甲は、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄か ら譲り受けないものとする。
(以下、⼄に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) ⼄は、本契約に係る発明等を⾏ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) ⼄は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転⼜は専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ ⼄が株式会社である場合、⼄がその⼦会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。
)⼜は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ ⼄が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TL O(同法第12条第1項⼜は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 甲は、⼄が前項に規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費⽤を除く。)譲り受けるものとする。
3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
7(知的財産権の報告)第3条 ⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請をするときは、あらかじめ出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 ⼄は、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表⽰しなければならない。
3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。
4 ⼄は、本契約に係るプログラム等⼜はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。
5 ⼄は、単独知的財産権を⾃ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に⽂書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 ⼄は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を甲に⽂書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を⽂書より甲に通知するものとする。
2 ⼄は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準⽤すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき⼜は専⽤実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書⾯を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に⽂書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 ⼄は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、⽂書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専⽤実施権等設定の事実を⽂書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。
甲が甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、⼄協議の上決定する。
8(単独知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により⼄から単独知的財産権⼜は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、⼄に対し、⼄が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願⼜は申請、審査請求及び権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続に要したすべての費⽤を⽀払うものとする。
(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び⼄が共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び⼄の共有とする。
ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と⼄が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続は⼄が⾏い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、⼄が前項で規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び⼄は、共有知的財産権のうち⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
9(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び⼄は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 ⼄が共有知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことにかんがみ、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び⼄は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、⼄共同で⾏う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な費⽤は、当該知的財産権に係る甲及び⼄の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の⽬的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を⼄から甲に譲渡する場合、⼜は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を⼄が⾃ら創作したときは、⼄は、著作者⼈格権を⾏使しないものとし、当該著作物を⼄以外の第三者が創作したときは、⼄は、当該第三者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び⼄は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書⾯により出願申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)10第16条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲、⼄協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。