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一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立精神医療センター給食業務委託)

発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月31日
納入期限
入札開始日
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一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立精神医療センター給食業務委託) 一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立精神医療センター給食業務委託)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立精神医療センター給食業務委託) 2025年8月1日 Tweet 令和8年度から令和10年度における滋賀県立精神医療センター給食業務委託契約について、次のとおり総合評価一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6第1項の規定により公告する。 令和7年8月1日 滋賀県病院事業庁長 正木 隆義 1 入札に付する事項 1.委託業務の名称および数量: 令和8年度~令和10年度 滋賀県立精神医療センター給食業務委託 一式2.委託業務の内容: 入札説明書、仕様書および契約書案による。3.委託業務の履行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4.予定価格:251,874,700円(令和8年度から令和10年度までの3か年分。消費税および地方消費税を含む。)5.委託業務の履行場所: 滋賀県立精神医療センター (滋賀県草津市笠山八丁目4番25号) 2 入札に参加する者に必要な資格 1.施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2.滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3.滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。4.滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿の次のいずれかの営業種目に登録されている者であること。 大分類:役務 中分類:給食 大分類:役務 中分類:医療関係業務 小分類:患者等給食 なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。 物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314)5.令和4年4月1日以降、100床以上の病院において、患者等給食業務(給食材料の購入、調理、盛付け、膳組、配膳、下膳、食器洗浄・消毒、清掃、残飯処分等の給食業務)を一括して受託し、1年以上履行した実績を有すること。6.一般財団法人医療関連サービス振興会から患者等給食業務に係る医療関連サービスマークの認定を受けていること。7.公益社団法人日本メディカル給食協会の代行保証制度に加入していること。 3 入札執行の日時、場所等 1.契約条項を示す場所、入札書および提案書等の提出場所ならびに問い合わせ先:滋賀県立精神医療センター 〒525-0072 滋賀県草津市笠山八丁目4番25号 TEL 077-567-5001 FAX 077-567-5033 E-mail [email protected]2.契約条項を示す期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年9月25日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)3.入札説明書等の交付方法:入札説明書等は、「13 入札説明書等のダウンロード」からダウンロードすること。郵送または問い合わせ先での交付は行わない。4.入札説明会の日時および場所入札説明会を実施し、入札方法、業務内容等の説明を行う。(1) 実施日時:令和7年8月21日(木曜日)10時から12時まで(2) 実施場所:滋賀県立精神医療センター大会議室5.入札参加申込書の提出本件入札に参加する場合は、次により入札参加申込書等を提出すること。(1) 提出期間:令和7年8月4日(月曜日)から令和7年9月1日(月曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(2) 提出場所:滋賀県立精神医療センター事務局(3) 提出方法:持参または郵送により提出すること。郵送の場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。(4) 提出書類ア 入札参加申込書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 一般財団法人医療関連サービス振興会から患者等給食業務に係る医療関連サービスマークの認定を受けていることを証する書類エ 公益社団法人日本メディカル給食協会の代行保証制度に加入していることを証する書類(5) 提出部数:各1部6.提案書等の提出本件入札に参加する場合は、次により提案書等を提出すること。(1) 提出期間:令和7年9月4日(木曜日)から令和7年9月12日(金曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)(2) 提出場所:滋賀県立精神医療センター事務局(3) 提出方法:持参または郵送により提出すること。郵送の場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。 (4) 提出書類ア 給食業務委託に関する提案書(様式第3号)イ 病院給食業務受託実績調書(様式第4号)ウ 給食業務実施体制表(様式第5号)エ 給食業務従事者配置計画(1日)(様式第6-1号)オ 給食業務従事者配置計画(1か月)(様式第6-2号)カ 使用可能な肉類の種類、使用可能な魚介類の種類、使用可能な野菜の種類、使用可能な果物の種類(様式第7-1号)キ 栄養管理上の対応の可否(様式第7-2号)ク 年間研修実施計画書(様式第8号)ケ 年間研修実施報告書(様式第9号)コ 会社概要説明書、パンフレット等サ 直近3営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)シ 損害賠償責任保険の加入状況が確認できる資料ス その他入札説明書において指定する書類(5) 提出部数:上記(4)のアからシまでの書類は各6部(正本1部、副本5部)、スの書類は各1部7.入札書の提出本件入札に参加する場合は、次により入札書を提出すること。(1) 提出期間:令和7年9月4日(木曜日)から令和7年9月25日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)(2) 提出場所:滋賀県立精神医療センター事務局(3) 提出方法:持参または郵送により提出すること。郵送の場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。(4) 提出書類ア 入札書(様式第10号)イ 委任状(様式第11号)(代理人が入札を行う場合のみ提出すること。)ウ 月額管理費内訳書(様式第12号)(5) 提出部数:各1部8.開札の日時および場所(1) 日時:令和7年9月26日(金曜日)9時(2) 場所:滋賀県立精神医療センター大会議室9.審査の実施給食業務委託総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、入札書および提案書等の内容を審査し、評価を行う。審査に当たっては、入札参加者による提案書等の内容説明、入札書および提案書等に関する質疑応答を行う。(1)実施日時:令和7年9月26日(金曜日) なお、参加者ごとの時間は別途連絡する。(2)実施場所:滋賀県立精神医療センター大会議室(3)その他:入札参加申込書、入札書、提案書等を所定期間内に提出しない者は、審査に出席することができない。また、予定価格の制限の範囲を超えた価格によって入札した者は、審査に出席することができない。 4 入札方法等 1.入札執行については、滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号) の規定によるものとする。2.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(管理費について、加算後の金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。また、給食材料費について、加算後の金額に小数点第2位以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札参加者またはその代理人は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 質問および回答の方法等 1.本件入札について質問がある場合は、次により質問書(様式第14号)を提出すること。(1)提出期間:令和7年8月4日(月曜日)から令和7年8月25日(月曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(2)提出場所:滋賀県立精神医療センター事務局(3)提出方法:電子メールまたはFAXにより提出すること。なお、質問書を提出した場合は、その旨を電話で必ず提出場所あて連絡すること。(4)質問に対する回答:質問に対する回答は、令和7年8月29日(金曜日)を目途に、滋賀県立精神医療センターのホームページにまとめて掲載する。滋賀県立精神医療センター>病院案内>入札情報のお知らせhttps://www.pref.shiga.lg.jp/seishin/byoin/nyusatsu/index.html 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 郵便等による入札の可否 可(ただし、書留郵便に限る。)なお、郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、入札書提出期間中の日付を記入すること。 8 入札の無効 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。1.滋賀県病院事業会計規程第95 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札3.期限を過ぎて提出された入札 9 落札者の決定方法 1.落札者の決定方法本件入札は、本件業務にとって最適の者を選定するため、総合評価方式を採用する。落札者は、本件業務を履行することができると滋賀県病院事業庁が認めた入札参加者であって、滋賀県病院事業会計規程の規定により作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、次の落札者決定基準に基づく総評価点が最も高い者とする。2.落札者決定基準(1) 評価は、別添「給食業務委託に係る総合評価一般競争入札審査基準」に基づき、審査委員会の委員1名当たり250点の範囲内で行い、委員5名の総評価点により落札者を決定する。(2) 評価項目は、技術面等の評価、社会政策推進のための評価および価格の評価に区分し、その配点をそれぞれ210点、10点、30点とする。(3) 技術面等の評価については、総括的事項、業務体制、業務運営、労働安全・衛生管理、教育・研修、危機管理、企画提案の評価に細区分し、その配点をそれぞれ25点、40点、80点、15点、15点、25点、10点とする。(4) 入札参加申込書、入札書および提案書等を所定期間内に提出しない者は、落札者決定基準に基づく評価を受けることができない。3.くじによる落札者の決定落札者となるべき者が2者以上ある場合は、最も低い金額で入札を行った者を落札者とする。ただし、最も低い金額が同じ金額である場合は、くじにより落札者を決定することとし、落札者となるべき者はくじをひくことを辞退してはならない。 10 契約書作成の要否 要 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 1.入札参加者もしくはその代理人または契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人または当該契約の相手方が負担するものとする。2.代理人が入札を行う場合は、代理人は入札書と同時に入札権限に関する委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。3.開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 4.契約の締結に当たっては、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第23号)の基本理念にのっとり、契約の相手方が排除対象者でないことの誓約を求めるとともに、契約の相手方が排除対象者であると判明した場合は契約を締結せず、契約締結後は契約の解除を行うので、留意すること。5.入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。6.鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。7.その他詳細は、入札説明書等による。 13 入札説明書等のダウンロード 01 入札説明書(PDF:339 KB) 02 給食業務委託契約書(案)(PDF:408 KB) 03 給食業務委託契約仕様書(PDF:565 KB) 04 総合評価一般競争入札審査基準(PDF:186 KB) 様式第1号 入札参加申込書(PDF:66 KB) 様式第2号 誓約書(PDF:96 KB) 様式第3号 給食業務委託に関する提案書(Word2007~:24 KB) 様式第4号 病院給食業務受託実績調書(Excel2007~:14 KB) 様式第5号 給食業務実施体制表(Word2007~:21 KB) 様式第6-1号 給食業務従事者配置計画(1日)(Excel2007~:19 KB) 様式第6-2号 給食業務従事者配置計画(1か月)(Excel2007~:16 KB) 様式第7-1号使用可能な肉類・魚介類・野菜・果物の種類(Excel2007~:18 KB) 様式第7-2号栄養管理上の対応の可否(Excel2007~:15 KB) 様式第8号 年間研修実施計画書(Word2007~:20 KB) 様式第9号 年間研修実施報告書(Word2007~:20 KB) 様式第10号 入札書(PDF:78 KB) 様式第11号 委任状(PDF:55 KB) 様式第12号 月額管理費内訳書(Excel2007~:13 KB) 様式第13号 調理施設等見学申込書(Word2007~:15 KB) 様式第14号 質問書(Excel2007~:12 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 令和8年度~令和10年度滋賀県立精神医療センター給食業務委託入札説明書令和7年8月滋賀県立精神医療センター- 1 -この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号。以下「会計規程」という。)、本件調達に係る入札公告のほか、本件調達に関し、競争入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項(1) 委託業務の名称および数量令和8年度~令和10年度 滋賀県立精神医療センター給食業務委託 一式(2) 委託業務の内容入札説明書、仕様書および契約書案による。(3) 委託業務の履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 委託業務の履行場所滋賀県立精神医療センター(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)2 入札に参加する者に必要な資格(1) 施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿の次のいずれかの営業種目に登録されている者であること。大分類:役務 中分類:給食大分類:役務 中分類:医療関係業務 小分類:患者等給食なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 TEL077-528-4314)資格審査申請は随時受け付けされるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によってはこの公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。(5) 令和4年4月1日以降、100床以上の病院において、患者等給食業務(給食材料の購入、調理、盛付け、膳組、配膳、下膳、食器洗浄・消毒、清掃、残飯処分等の給食業務)を一括して受託し、1年以上履行した実績を有すること。(6) 一般財団法人医療関連サービス振興会から患者等給食業務に係る医療関連サービスマークの認定を受けていること。(7) 公益社団法人日本メディカル給食協会の代行保証制度に加入していること。3 入札執行の日時、場所等(1) 契約条項を示す場所、入札書および提案書等の提出場所ならびに問い合わせ先滋賀県立精神医療センター事務局 〒525-0072 滋賀県草津市笠山八丁目4番25号TEL 077-567-5001 FAX 077-567-5033 E-mail nb04@pref.shiga.lg.jp- 2 -(2) 契約条項を示す期間令和7年8月1日(金)から令和7年9月25日(木)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)(3) 入札説明書等の交付方法入札説明書等は、滋賀県ホームページ「事業者の方」の「入札・売却・指定管理」の「公告一覧(物品・委託・役務)」(https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/itaku/)からダウンロードすること。郵送または問い合わせ先での交付は行わない。(4) 入札説明会の日時および場所入札説明会を実施し、入札方法、業務内容等の説明を行う。ア 実施日時 令和7年8月21日(木)10時から12時までイ 実施場所 滋賀県立精神医療センター大会議室(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)(5) 入札参加申込書の提出本件入札に参加する場合は、次により入札参加申込書等を提出すること。ア 提出期間令和7年8月4日(月)から令和7年9月1日(月)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時までイ 提出場所 滋賀県立精神医療センター事務局(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)ウ 提出方法持参または郵送により提出すること。郵送の場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。エ 提出書類(ア)入札参加申込書(様式第1号)(イ)誓約書(様式第2号)(ウ)一般財団法人医療関連サービス振興会から患者等給食業務に係る医療関連サービスマークの認定を受けていることを証する書類(エ)公益社団法人日本メディカル給食協会の代行保証制度に加入していることを証する書類オ 提出部数各1部(6) 提案書等の提出本件入札に参加する場合は、次により提案書等を提出すること。ア 提出期間令和7年9月4日(木)から令和7年9月12日(金)まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)イ 提出場所 滋賀県立精神医療センター事務局(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)ウ 提出方法持参または郵送により提出すること。郵送の場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。 エ 提出書類(ア)給食業務委託に関する提案書(様式第3号)(イ)病院給食業務受託実績調書(様式第4号)(ウ)給食業務実施体制表(様式第5号)- 3 -(エ)給食業務従事者配置計画(1日)(様式第6-1号)(オ)給食業務従事者配置計画(1か月)(様式第6-2号)(カ)使用可能な肉類の種類、使用可能な魚介類の種類、使用可能な野菜の種類、使用可能な果物の種類(様式第7-1号)(キ)栄養管理上の対応の可否(様式第7-2号)(ク)年間研修実施計画書(様式第8号)(ケ)年間研修実施報告書(様式第9号)(コ)会社概要説明書、パンフレット等(サ)直近3営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)(シ)損害賠償責任保険の加入状況が確認できる資料(ス)「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の登録を受けている場合はその写し、次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けている場合はその写し(セ)高年齢者就業確保措置について、労使協定の締結または就業規則の労働基準監督署への届出をしている場合は、労使協定または就業規則の該当箇所の写し(ソ)障害者の雇用に関する状況の報告義務がある事業者であって法定雇用率が達成されている場合は公共職業安定所に提出している「障害者雇用状況報告書」の写し、障害者の雇用に関する状況の報告義務がない事業者であって障害者を雇用している場合は、障害者を雇用している旨の申立書、「しが障害者施設応援企業」の認定を受けている場合はその写し、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく基準適合事業主として厚生労働大臣の認定を受けている場合はその写し(タ)「滋賀県女性活躍推進企業」の認証を受けている場合はその写し、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けている場合はその写し(チ)環境マネジメントシステムのうち、次のいずれかの認証・登録を受けている場合はその写し①国際標準化機構が定めた規格ISO14001に適合している旨の認証②一般財団法人持続性推進機構(平成23年9月30日以前に登録・更新した場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター)の実施するエコアクション21の認証・登録③特定非営利活動法人KES環境機構の実施するKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録④一般財団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証オ 提出部数上記エの(ア)から(シ)までの書類は各6部(正本1部、副本5部)、(ス)から(チ)までの書類は各1部(7) 入札書の提出本件入札に参加する場合は、次により入札書を提出すること。ア 提出期間令和7年9月4日(木)から令和7年9月25日(木)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)イ 提出場所 滋賀県立精神医療センター事務局(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)ウ 提出方法- 4 -持参または郵送により提出すること。郵送の場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。エ 提出書類(ア)入札書(様式第10号)(イ)委任状(様式第11号)(代理人が入札を行う場合のみ提出すること。)(ウ)月額管理費内訳書(様式第12号)オ 提出部数各1部(8) 開札の日時および場所ア 日時 令和7年9月26日(金)9時イ 場所 滋賀県立精神医療センター大会議室(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)(9) 審査の実施給食業務委託総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、入札書および提案書等の内容を審査し、評価を行う。審査に当たっては、入札参加者による提案書等の内容説明、入札書および提案書等に関する質疑応答を行う。ア 実施日時 令和7年9月26日(金) なお、参加者ごとの時間は別途連絡する。イ 実施場所 滋賀県立精神医療センター大会議室(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)ウ 時 間 1参加者あたり約75分を予定(内容説明 約45分、質疑応答 約30分)エ 参加者出席者 3名以内オ 内 容 提案書等の内容について具体的に説明すること。パワーポイント等は使用できないため、説明に必要な書類は、提案書等に含めて提出すること。随時、提案書等の内容に関する質疑応答を行う。カ そ の 他 入札参加申込書、入札書、提案書等を所定期間内に提出しない者は、審査に出席することができない。また、予定価格の制限の範囲を超えた価格によって入札した者は、審査に出席することができない。4 入札方法等(1) 本件入札の予定価格は、251,874,700円(令和8年度から令和10年度までの3か年分。消費税および地方消費税を含む。)である。(2) 入札執行については、会計規程の規定によるものとする。(3) 入札参加者またはその代理人は、入札説明書、仕様書および契約書案を熟覧のうえ入札しなければならない。入札参加者またはその代理人は、入札後、仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。(4) 入札参加者またはその代理人は、入札書、提案書等を持参または郵送により提出しなければならない。このうち、入札書について、持参により提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称または商号)および「滋賀県立精神医療センター給食業務委託の入札書在中」と朱書し、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の表に氏名(法人の場合はその名称または商号)および「滋賀県立精神医療センター給食業務委託の入札書在中」と朱書しなければならない。(5) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合(入札金額の訂正を除く。)は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。- 5 -(6) 入札書等に使用する言語は日本語に限るものとし、また、入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。(7) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(管理費について、加算後の金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。また、給食材料費について、加算後の金額に小数点第2位以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者またはその代理人は、消費税および地方消費税に係る課税事業者あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載に当たって、管理費と給食材料費を合理的に見積もり、その配分に妥当性を欠くことがないようにしなければならない。 (9) 入札参加者またはその代理人は、その提出した入札書を書換え、引換えまたは撤回をすることができない。(10) 入札執行者は、入札参加者またはその代理人が相連合し、または不穏の挙動をする等の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを取止めることがある。(11) 競争入札参加資格審査申請書を提出した者が、開札時において入札に参加する者に必要な資格を有すると認められていることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、または資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(12) 入札参加者またはその代理人は、本件入札について他の入札参加者またはその代理人となることができない。(13) 入札参加者またはその代理人は、開札に立ち会うことができる。この場合において、入札参加者またはその代理人が開札に立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(14) 開札を行う室(以下「執行室」という。)には、入札参加者またはその代理人ならびに入札執行事務に関係のある職員および(12)の立ち会い職員以外の者は入室することができない。(15) 入札参加者またはその代理人は、開札開始時刻後においては、当該執行室に入室することができない。(16) 入札参加者またはその代理人は、開札中において特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、当該執行室を退室することはできない。(17) 開札中において、次の各号の一に該当する者は当該執行室から退場させる。ア 当該執行室へ許可なく出入りした者イ 私語、放言等をした者ウ 酒気を帯びて当該執行室へ入室した者エ 公正な競争の執行を妨げ、または妨げようとした者オ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者5 質問および回答の方法等本件入札について質問がある場合は、次により質問書(様式第14号)を提出すること。(1) 提出期間令和7年8月4日(月)から令和7年8月25日(月)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで- 6 -(2) 提出場所 滋賀県立精神医療センター事務局(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)(3) 提出方法電子メールまたはFAXにより提出すること。なお、質問書を提出した場合は、その旨を電話で必ず提出場所あて連絡すること。(4) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和7年8月29日(金)を目途に、滋賀県立精神医療センターのホームページにまとめて掲載する。滋賀県立精神医療センター>病院案内>入札情報のお知らせhttps://www.pref.shiga.lg.jp/seishin/byoin/nyusatsu/index.html6 調理施設等の見学当センターの調理施設等の見学を希望する場合は、次により調理施設等見学申込書(様式第13号)を提出すること。(1) 提出期間令和7年8月21日(木)から令和7年8月25日(月)まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時まで(2) 提出場所 滋賀県立精神医療センター事務局(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)(3) 提出方法電子メールまたはFAXにより提出すること。なお、調理施設等見学申込書を提出した場合は、その旨を電話で必ず提出場所あて連絡すること。(4) 見学の実施期間令和7年8月26日(火)から令和7年8月28日(木)までの9時から17時までとする。なお、希望者ごとの見学時間は別途連絡する。7 保証金入札保証金および契約保証金については、免除する。8 郵便等による入札の可否可(ただし、書留郵便に限る。)なお、郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、入札書提出期間中の日付を記入すること。9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札参加者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(7) 虚偽の申請を行った者のした入札(8) 期限を過ぎて提出された入札- 7 -(9) その他入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法本件入札は、本件業務にとって最適の者を選定するため、総合評価方式を採用する。落札者は、本件業務を履行することができると滋賀県病院事業庁が認めた入札参加者であって、滋賀県病院事業会計規程の規定により作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、次の落札者決定基準に基づく総評価点が最も高い者とする。(2) 落札者決定基準ア 評価は、別添「給食業務委託に係る総合評価一般競争入札審査基準」に基づき、審査委員会の委員1名当たり250点の範囲内で行い、委員5名の総評価点により落札者を決定する。イ 評価項目は、技術面等の評価、社会政策推進のための評価および価格の評価に区分し、その配点をそれぞれ210点、10点、30点とする。ウ 技術面等の評価については、総括的事項、業務体制、業務運営、労働安全・衛生管理、教育・研修、危機管理、企画提案の評価に細区分し、その配点をそれぞれ25点、40点、80点、15点、15点、25点、10点とする。エ 入札参加申込書、入札書および提案書等を所定期間内に提出しない者は、落札者決定基準に基づく評価を受けることができない。(3) くじによる落札者の決定落札者となるべき者が2者以上ある場合は、最も低い金額で入札を行った者を落札者とする。 なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 契約の締結に当たっては、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第23号)の基本理念にのっとり、契約の相手方が排除対象者でないことの誓約を求めるとともに、契約の相手方が排除対象者であると判明した場合は契約を締結せず、契約締結後は契約の解除を行うので、留意すること。- 8 -(5) 入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。(6) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。- 9 -[参 考]―地方自治法施行令―(一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。(4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。(7)この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。―地方自治法施行令―(一般競争入札の参加者の資格)第167条の5 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。―地方自治法施行令―(一般競争入札の参加者の資格)第167条の5の2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第 1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。- 10 -―地方自治法施行令―(一般競争入札の公告)第167条の6 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。2 普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。―地方自治法施行令―(総合評価一般競争入札)第167条の10の2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第 234 条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。3 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。5 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 6 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第 167 条の6第1項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。- 11 -―地方自治法―(契約の履行の確保)第234条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。2 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、そ の契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。―滋賀県財務規則―(一般競争入札参加の資格)第195条の2 知事は、令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者のほか、特別の理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争入札に参加させることができない。(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(同法第9条に規定する指定暴力団員を除く。)(3) 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者(防止法第 32 条第1項第2号に該当する者を除く。)(4) 役員等(入札に参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人(防止法第32条第1項第3号に該当する者を除く。)(5) 入札に参加する個人から県との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人(6) 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している個人または法人(防止法第32条第1項第4号に該当する者を除く。) - 1 -滋賀県立精神医療センター給食業務委託仕様書本仕様書は、滋賀県立精神医療センターが給食業務を委託するに当たり、必要な事項を規定したものである。1 委託業務の名称令和8年度~令和10年度 滋賀県立精神医療センター給食業務委託2 委託業務の履行場所滋賀県立精神医療センター(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)3 委託業務の履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 法令等の遵守受託者は、委託業務を行うに当たっては、医療法、食品衛生法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律のほか、労働関係法規その他の関係法令を遵守しなければならない。また、受託者は、大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日衛食第85号)を遵守して委託業務を行わなければならない。5 業務実施体制受託者は、委託業務を適正に遂行するために必要な人員を配置することとし、欠員が生じる前に補充人員を確保しなければならない。また、委託業務従事者は可能な限り固定するものとし、やむを得ず異動その他の処置を講ずる場合は、事前に委託者に報告のうえ、業務が停滞することのないよう対応策を提示しなければならない。(1) 受託責任者ア 受託責任者の資格等受託者は、受託責任者として、5年以上の病院給食業務経験を有する管理栄養士または栄養士を配置しなければならない。また、受託者は、副責任者として、2年以上の病院給食業務経験を有する管理栄養士または栄養士を配置し、受託責任者が不在となる場合に備え、職務代行者としなければならない。受託責任者および副責任者はいずれも常勤職員とし、1年未満での異動は原則として行うことがないようにしなければならない。イ 業務内容受託責任者等は、次の業務を行うこととする。(ア) 委託業務を統括し、業務の遂行管理、施設・設備等の衛生管理、委託業務従事者の健康管理など、業務全般を指揮・監督すること。(イ) 委託業務の円滑な運営を図るために、適時、委託者側管理栄養士と協議を行うこと。(ウ) 委託業務の実施に当たり、誤配膳、配膳漏れ、異物混入、その他のインシデント・アクシデントが発生したときは、委託者側管理栄養士に速やかに報告するとともに、直ちに適切な対応を行うこと。(エ) 作業計画書、業務従事者名簿、勤務表、受託業務日誌および行政検査の際に提出を求められる帳票など、必要な帳票を委託業務の履行場所に備え、開示できるように整えておくこと。(2) 指導助言者受託者は、医療法施行規則第9条の 10 第2号に規定する指導助言を行う者を定め、委託業務について日常的に指導および助言を行うことができる体制を整備しなければならない。指導助言者は、給食内容に関する評価、食中毒・感染症の予防に関する対策の評価、施設・設備等の衛生管理状況の確認などの業務を月1回以上行うものとする。(3) 委託業務従事者ア 管理栄養士または栄養士(受託責任者、副責任者との兼務を可とする。)受託者は、管理栄養士または栄養士の資格を有し、患者等給食に関する専門知識、経験を有する常勤の正規職員を3名以上配置し、食数管理、栄養管理、配膳確認および衛生管理等の業務を行わせなければならない。- 2 -また、必要に応じて、調理従事者の業務を行わせるものとする。イ 調理従事者受託者は、病院で2年以上の調理業務経験を有し、委託業務を行うために必要な知識および技能を有する常勤の正規職員を2名以上配置し、調理、盛り付け、膳組、配膳、下膳、食器等洗浄・消毒、清掃、その他の業務を行わせなければならない。6 委託業務の基本的事項(1) 一般的事項ア 受託者は、委託者の理念や基本方針を理解するとともに、患者等給食業務が医療の重要な一環であることを認識し、委託業務を通じて患者等の病状回復に資するよう努めなければならない。イ 受託者は、質の高いプロのサービスを患者に提供するため、委託業務従事者全員がサービスの内容・提供体制等を随時評価し、継続的な改善を図るように努めなければならない。また、患者等から委託業務に関しクレーム等があった場合は、その内容に応じ、迅速かつ適切に対応しなければならない。ウ 受託者は、患者等給食が医療の一環としてそれぞれの患者の病状に応じ提供されるべきものであることを踏まえ、本仕様書に記載のない事項であっても、委託者の求めに誠実に対応しなければならない。エ 受託者は、委託業務を行う上での課題について委託者に随時報告し、意思疎通を図りながら、円滑な業務運営に努めなければならない。オ 受託者は、患者のプライバシー、人格その他患者の権利を尊重しなければならない。(2) 業務分担および経費負担区分委託者と受託者の業務分担は、別表1「給食業務分担表」のとおりとする。また、委託者と受託者の経費負担区分は、別表2「経費区分」によることとする。(3) 献立表の作成等献立表は委託者が作成する。ただし、委託者側管理栄養士の不在時に急遽、献立表の作成が必要となった場合は、受託者が作成することとする。(4) 給食の種類給食の種類は次表のとおりとし、受託者は食数を毎食確認することとする。給食の種類 提供対象 提 供 日入院患者食 朝食・昼食・夕食 年間365日(閏年は366日)検 食 朝食・昼食・夕食 年間365日(閏年は366日)デイケア食 昼食 毎週月・火・木・金曜日(5) 食数の見込み委託料の算定に当たっては、令和8年度から令和10年度までの食数を年間102,000食(入院患者食、検食、デイケア食の合計食数)とすることとする。ただし、実際の食数は、患者数により変動する。なお、直近4年間の食数は次のとおりである。給食の種類 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度入院患者食 86,814食 85,252食 85,446食 91,165食検 食 2,190食 2,190食 2,196食 2,186食デイケア食 380食 657食 964食 898食合 計 89,384食 88,099食 88,606食 94,249食(6) 食事開始時刻食事開始時刻は原則として次のとおりとする。なお、患者の治療上の必要などから喫食時間が変更になる場合があるため、受託者は委託者側管理栄養士の指示に従わなければならない。給食の種類 朝食 昼食 夕食入院患者食 8:00 12:00 18:00デイケア食 - 11:45 -- 3 -(7) 食数管理食事箋の締め切り時間は原則として次のとおりとし、緊急入院の食事(緊急食)についても次の時間まで対応しなければならない。また、受注者は予備食(3食分)を毎食用意し、この時間を過ぎた場合であっても、可能な限り対応できるようにしなければならない。 給食の種類 朝食 昼食 夕食入院患者食 前日17:00 10:30 16:30デイケア食 - 10:30 -緊急食 8:15 12:30 18:15(8) 調理施設、調理設備、調理器具および食器等ア 受託者は、委託業務の実施に当たって、委託者の調理施設、調理設備、調理器具および食器等(以下「調理施設等」という。)を使用するものとする。イ 受託者は、調理施設等の適正な管理を行い、退庁時の火気の点検、施錠等の確認をしなければならない。ウ 受託者は、調理施設等について、衛生的に取り扱い、常に清潔に手入れをし、常時、正常な機能を維持しなければならない。エ 調理施設等について、経年劣化など受託者の責めによらない事由により修理等の必要が生じた場合は、委託者の負担により修理等を行うこととする。オ 調理施設等について、受託者の責めに帰すべき事由により修理等の必要が生じた場合は、受託者は、直ちに委託者に報告し、その指示に従って修繕または弁償等をするものとする。7 委託業務の内容(1) 主な委託業務受託者の行う主な業務は、次のとおりとする。ア 給食材料の購入(発注、検収、保管、在庫管理を含む)、調理、盛付け、膳組、配膳・下膳、食器洗浄および残飯処分等の後片付けイ 配膳車・下膳車の清掃、消毒業務ウ 調理施設等の清掃、消毒業務エ 鼠族、昆虫類の駆除業務オ 管理栄養士または栄養士による給食管理業務(土曜日、日曜日、祝日および年末年始など委託者側管理栄養士の不在時に限る。ただし、委託者側管理栄養士は、3日連続で不在とならないよう勤務するものとする。)カ そのほか前各号に付随する業務(2) 給食材料の購入ア 一般的事項(ア) 受託者は、給食材料の購入に当たっては、品質および鮮度を重視し、安全な食材を購入するとともに、給食材料費の1食当たりの価格を考慮しながら、安定的な購入が可能で、かつ、衛生的な購入先を選定しなければならない。(イ) 受託者は、当委託契約締結後、給食材料の納入予定業者および納入予定品目を書面により委託者に報告するとともに、当該内容に変更があったときは速やかに報告を行わなければならない。(ウ) 受託者は、缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なものを除き、食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品については1回で使い切る量を調理当日に仕入れられるよう、献立表および食数に基づき、給食材料の必要量等を確認のうえ発注を行うとともに、旬の食材を購入するようにしなければならない。(エ) 受託者は、給食材料の納品時には数量、産地、品質、鮮度、包装状態、品温および異物の有無等について検収を実施し、検収記録簿に記録しなければならない。(オ) 受託者は、給食材料の納入業者に対し、給食材料を保冷車で運搬し、温度管理を徹底するよう指導しなければならない。また、受託者は、必要に応じ、給食材料の納入業者に対し、同業者が定期的に実施する微生物および理化学検査の結果を提出するよう指導しなければならない。(カ) 受託者は、給食材料に係る納品書および請求書を常に整理し、月ごとの給食材料購入総額および調達先別購入額を翌月初めに委託者に報告しなければならない。(キ) 受託者は、不測時に備え、購入先を複数確保し、または分散するなど、給食材料を常に安定調達するための対策を講じなければならない。(ク) 給食材料は、食肉類、魚介類、野菜類等、食材の分類ごとに区分して保管しなければならない。 また、1日の終わりには消毒して乾燥させなければならない。(5) 給食材料および調理済み食品の衛生管理ア 受託者は、給食材料を戸棚、冷凍または冷蔵設備に適切な温度で保存するとともに、給食材料搬入時の時刻、室温および冷凍または冷蔵設備内温度を記録しなければならない。イ 受託者は、冷凍または冷蔵設備から出した給食材料について、速やかに下処理、調理を行わなければならない。また、非加熱で供される食品については、下処理後、速やかに調理に移行しなければならない。ウ 受託者は、調理後直ちに提供される食品以外の食品について、食中毒菌の増殖を抑制するために、10℃以下または65℃以上で管理しなければならない。エ 受託者は、調理終了後の食品について、衛生的な容器にふたをして保存し、その取り扱いは清潔な器具によって行わなければならない。オ 受託者は、食品の取り扱いについて、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から60cm以上の場所で行わなければならない。9 教育・研修(1) 受託者は、給食業務および衛生管理に関し、委託業務従事者に対し計画的に教育・研修を実施しなければならない。(2) 受託者は、教育・研修に関する年間計画を委託者に提出するとともに、当該計画に基づき教育・研修を実施し、速やかに実施報告書を委託者に提出しなければならない。10 危機管理等(1) 食中毒発生時の対応ア 受託者は、食中毒が発生した場合でも業務が停止または遅滞することがないよう、あらかじめ食中毒が発生した場合の対応計画を策定し、委託者に提出しなければならない。イ 受託者は、患者に食中毒またはその発生が疑われる事実を把握した場合は、直ちに委託者側管理栄養士または病棟看護師長に報告しなければならない。この場合において、受託者は、その原因調査に協力しなければならない。ウ 受託者は、食中毒が発生した場合、委託業務従事者の健康状況、勤務状況等を確認するとともに、食中毒の発生原因を調査し、事故報告書および改善報告書を作成して、委託者に速やかに報告しなければならない。エ 受託者は、食中毒の発生により患者給食の提供ができなくなった場合は、対応計画に基づく対応策を講じ、患者給食の確保を図らなければならない。- 9 -オ 食中毒の発生が受託者の責めに帰すべき場合は、食中毒の発生に関わる一連の費用は受託者が負担することとする。(2) 災害等発生時の対応ア 受託者は、災害等が発生した場合でも業務が停止または遅滞することがないよう、あらかじめ災害等が発生した場合の対応計画を策定し、委託者に提出しなければならない。イ 受託者は、災害等が発生した場合は、対応計画に基づく対応策を講じるとともに、状況に応じて、委託者の災害等対応業務に協力を行い、患者給食の確保に万全を図らなければならない。(3) インシデント・アクシデント対応ア 受託者は、委託業務の実施に当たり、誤配膳、配膳漏れ、異物混入、その他のインシデント・アクシデントが発生したときは、委託者側管理栄養士に速やかに報告するとともに、直ちに適切な対応を行わなければならない。イ 受託者は、インシデント・アクシデントの発生原因分析を行い、委託業務従事者全員に周知を図って、再発防止に向け適切に対応しなければならない。(4) 代行保証体制ア 受託者は、火災、労働争議、業務停止によりその業務の全部または一部の遂行が困難となった場合に備え、代行保証の体制を整備しなければならない。イ 受託者の申し出により委託者が委託業務の代行の必要性を認めた場合には、業務代行保証人は受託者に代わって業務を代行するものとする。ウ 受託者は、委託業務の遂行が再開できる場合は、速やかに業務を代行保証人から移行し、委託業務を履行しなければならない。(5) 賠償責任保険への加入受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の責めに帰すべき事由により、委託者または第三者に損害を与えた場合に備え、賠償責任保険に加入しなければならない。11 委託業務の引継(1) 現受託者からの引継受託者が、現受託者に代わって委託業務の新規受託者となる場合は、現受託者と協力し、委託業務の履行期間の開始までに、現受託者から委託業務を円滑に引き継げるようにしなければならない。(2) 次期受託者への引継受託者が、委託業務の履行期間の満了により委託業務を継続しない場合は、次期受託者と協力し、委託業務の履行期間の満了までに、次期受託者に委託業務を円滑に引き継がなければならない。 - 10 -別表1 給食業務分担表区分 業務内容委託者(病院)受託者(事業者)備考栄養管理病院給食運営の総括 ○栄養管理委員会の開催、運営 ○栄養管理委員会への出席 ○ ○病院関係部門との連絡・調整 ○献立表作成基準(特別食等を含む)の作成 ○献立表の作成 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合食数の指示、管理、食札の作成 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合食数の集計、給食日誌の作成 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合食事箋の管理 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合検食の実施、評価 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合嗜好調査・喫食調査等の企画、実施 ○ ○献立、調理内容等にかかわる検討 ○ ○関係官庁に提出する給食関係書類等の作成、提出、保管管理○その他上記以外の給食関係の伝票の整理、報告書の作成、保管○調理作業管理作業計画書の作成 ○作業実施状況の確認 ○調理・盛り付け・配膳 ○配膳内容の確認 ○ ○朝食、土・日・祝日は受託者のみで実施下膳(全体の残食チェック) ○保存食の確保 ○保存食の確認 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合調理別処理温度の測定と記録 ○調理別処理温度の記録確認 ○食器洗浄、消毒、保管 ○管理点検記録の作成 ○管理点検記録の確認 ○患者食管理票の作成 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合使用水の点検、検査、記録 ○使用水の点検、検査、記録の確認 ○材料管理給食材料の調達(発注) ○給食材料の調達(購入) ○給食材料の検収確認、検収記録簿の作成 ○給食材料の保管 ○給食材料の出納事務 ○給食材料の使用状況の確認 ○給食材料の在庫管理 ○食材の保存食確保 ○食材の保存食の確認 ○ ※ ※病院栄養士不在の場合施設等管理給食施設、主要な設備の設置、改修 ○給食施設、主要な設備の管理(屋内グリストラップの清掃を含む)○調理器具、食器等の確保 ○調理器具、食器等の保守、管理 ○使用食器の確認 ○業務管理業務従事者名簿の作成、報告 ○勤務表の作成 ○業務分担、業務従事者配置表の提示 ○業務分担、業務従事者配置表の確認 ○- 11 -衛生管理衛生遵守事項の作成 ○給食材料の衛生管理 ○施設、設備(調理器具・食器等)の衛生管理 ○衣服、作業者等の清潔保持状況等の確認 ○納入業者に対する衛生管理の指示 ○衛生管理簿の作成 ○衛生管理簿の点検、確認 ○緊急対応を要する場合の指示 ○研修調理従事者に対する研修計画表作成 ○調理従事者に対する研修、訓練、報告 ○労働安全衛生健康管理計画の作成 ○健康診断の実施、報告 ○健康診断結果の保管 ○健康診断実施状況の確認 ○検便・検査の定期的実施、報告 ○検便・検査の実施結果の確認、管理 ○事故防止対策の策定 ○別表2 経費区分項 目委託者(病院)受託者(事業者)備考厨房設備費及び修理・補充 ○ 修理は受託者の責めによるものを除く。厨房設備メンテナンス ○食器および調理器具の補充 ○更衣室および事務室設備 ○受託者の物を持ち込む場合は委託者に協議すること。更衣室および事務室関連備品 ○受託者の物を持ち込む場合は委託者に協議すること。管理上必要な光熱水費 ○残渣処理費(ゴミ袋含む) ○消耗品 ○ ○当院指定品を使用する場合は委託者負担手袋・ウェーブキャップ等は受託者負担厨房内清掃用具費 ○専門業者による定期清掃 ○ 厨房内は受託者による日々の清掃のみ残留塩素検査費(キット・試薬)○殺菌水生成装置の設置費および薬剤、検査紙○ アクアサンを含む食材料費(茶葉含む) ○濃厚流動食 ○とろみ剤 ○栄養補助食品、特別用途食品等 ○非常食 ○検食 ○ 給食材料費の算定に含める予備食 ○ 給食材料費の算定には含めない駐車場 ○患者給食用帳票印刷費 ○業務用電話、通信費(導入費を含む) ○ ○ 当院の電話・FAX利用時は委託者負担厨房内鼠族昆虫類駆除費 ○受託者従業員労務費 ○受託者従業員法定および法定外福利厚生費 ○受託者従業員健康診断料、検便費用等保健衛生費○受託者従業員被服費 ○その他受託者営業付帯経費 ○ 審査項目 配点会社の経営状況 1 経営が安定しており、財務状況が健全か。 2 会社の経営理念や業務運営方針が当センターの理念や基本方針に合致しているか3 提案書の内容が当センターの運営に貢献する内容であるか4 給食業務の課題の解決・改善に対する積極的な姿勢がうかがえるか業務受託実績 5 当院と同等規模以上の病院における業務受託実績が十分か6 仕様書指定の資格等を備えた受託責任者および副責任者を配置することができるか7 配置予定の委託業務従事者のうち、有資格者や経験者の割合が高いか8 配置予定の委託業務従事者のうち、常勤職員の割合が高いか9 委託業務従事者の1日または1か月の配置計画が業務遂行上十分なものと言えるか10 委託業務従事者の欠員発生時に備え、連絡体制やバックアップ体制が整備されているか11 委託業務が円滑に実施できるよう、業務開始に向けて業務の引き継ぎや従事者の研修を具体的に予定しているか12 本社や担当支店(営業所)は病院現場を適切に管理する体制をとっているか13 指導助言者を設置し、必要な指導助言を行うことができるか14 食材の調達体制が構築され、品質・鮮度等を確保して、安定した食材の調達が可能か15 国産米を安定的に仕入れることができるか。無洗米を仕入れることができるか16 新鮮で良質な肉類を仕入れることができるか17 新鮮で良質な魚介類を仕入れることができるか。使用できる魚介類の種類が豊富か18 新鮮で良質な野菜、果物を仕入れることができるか。使用できる野菜、果物の種類が豊富か19 冷凍食品や調理済み食品を取り入れることができるか。特殊食品の使用が可能か20 食材の高騰に対して、具体的な対応方法を持っているか21 調理作業の平準化や効率化のために具体的な対応が可能か22 院内栄養食事管理基準に基づいた治療食の提供を行うことができるか23 院内栄養食事管理基準にない食事が必要となった場合は、個別対応食として柔軟に対応ができるか24 食物アレルギーや禁止食品のある患者に除去食や代替食の提供ができるか25常食、治療食、アレルギー除去食等を含め全ての食種について、「細か刻み食」「粗刻み食」「一口カット食」「ペースト食」などの食形態に対応ができるか26 朝食については、患者の希望する主食(ご飯またはパン)に応じて、ご飯またはパン用の副菜を提供できるか27 主食は、ご飯、粥(全粥、分粥)、軟飯のほか、おにぎりやパンに対応できるか28 食事箋や食数の変更時に柔軟に対応できるか29 行事食を年間20回程度提供することについて具体的な提案があるか30大量調理施設衛生管理マニュアルに則り、各調理作業工程において衛生管理およびその日常点検作業を適切に行うことができるか31大量調理施設衛生管理マニュアルに則り、調理施設・設備、調理器具および食器等の衛生管理およびその日常点検作業を適切に行うことができるか32大量調理施設衛生管理マニュアルに則り、委託業務従事者の健康管理および感染症等罹患時における対応を適切に行うことができるか33 経験年数や知識・技術等の相違に応じた職員研修制度が整備されているか34 業務受託実績のある病院において、研修計画に基づき必要な研修が行われているか研修実施計画 35 給食業務を受託した場合、当センターの状況を踏まえた実践的な研修を計画しているか36地震・火災・食中毒等の発生など非常時における業務継続マニュアルが整備されており、業務を継続する体制が整っているか37 病院の調理施設等が使用できない場合に業務を継続することが可能か、対応した実績があるか38 通常の食材調達ルートが絶たれた場合にも、食材の確保や調達が可能な体制が整備されているか39 インシデント・アクシデント等の発生防止および発生時の対応を適切に行うことができるか40 損害賠償責任保険の加入状況が十分か品質確保・向上や患者満足度の向上等に関する提案41 給食の品質確保・向上や患者満足度の向上のために、具体的な提案があるかコスト削減方法に関する提案42 給食業務に係るコスト削減のために、具体的な提案があるかワーク・ライフ・バランス43「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の登録を受けているか、または次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けているか高年齢者就業確保 44 高年齢者就業確保措置について、労使協定の締結または就業規則の労働基準監督署への届出をしているか障害者の雇用促進等 45障害者の雇用の促進等に関する取組のうち、次のいずれかに該当するか①障害者の雇用に関する状況の報告義務がある事業者であって法定雇用率が達成されていること②障害者の雇用に関する状況の報告義務がない事業者であって障害者を雇用していること③「しが障害者施設応援企業」の認定を受けていること④障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく基準適用事業主として厚生労働大臣の認定を受けていること女性活躍推進 46「滋賀県女性活躍推進企業」の認証を受けているか、または女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けているか環境マネジメント 47環境マネジメントシステムのうち、次のいずれかの認証・登録を受けているか①国際標準化機構が定めた規格ISO14001に適合している旨の認証②一般財団法人持続性推進機構(平成23年9月30日以前に登録・更新した場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター)の実施するエコアクション21の認証・登録③特定非営利活動法人KES環境機構の実施するKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録④一般社団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証48評価点=20点-NN=(当該事業者の入札金額-今回の最低入札金額)÷30万円 (小数点以下切り上げ)2049 管理費が適正に見積もられているか。 50 1食当たりの給食材料費の設定に合理性があるか250給食業務委託に係る総合評価一般競争入札審査基準技術面等の評価企画提案危機管理審査内容40評価項目15総括的事項食材の調達研修実施状況業務運営1525会社の経営理念・業務運営方針合計社会政策推進のための評価社会政策業務体制現場管理体制教育・研修価格の評価 入札価格 入札価格危機発生時等の対応給食の提供労働安全・衛生管理労働安全・衛生管理態勢委託業務従事者の配置1010102580

滋賀県の他の入札公告

滋賀県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度別所国有林外防護柵点検委託業務【滋賀森林管理署】2026/03/16
第1号 近江八幡市立運動公園等清掃業務委託2026/03/10
第5号 近江八幡市文化会館管理運営業務委託2026/03/10
第2号 安土町総合支所常駐及び定期清掃業務委託2026/03/10
JR安土駅連絡通路・公衆便所清掃業務委託2026/03/10
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