見積書提出期限:8月22日 びん・缶・ペットボトル選別等業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積書提出期限:8月22日 びん・缶・ペットボトル選別等業務委託
びん・缶・ペットボトル選別等業務委託仕様書1 業務委託名びん・缶・ペットボトル選別等業務委託2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで(選別等業務及び支払対象期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)3 引取場所⑴ 所在地 門真市深田町19番5号⑵ 名 称 門真市クリーンセンター4 引取品目⑴ びん・缶空きびん、空き缶(一斗缶未満で簡易ガスボンベ及びスプレー缶の空き缶を含む。)⑵ ペットボトル5 業務内容⑴ 業務概要受注者は、門真市クリーンセンター内のストックヤード(一時保管場所)に集積された引取品目を搬出し、これを受注者自らの選別施設に運搬、保管の上、選別品目ごとに、スチール、アルミ、ガラスびん(無色、茶色、その他の色)、ペットボトルの処理等を行うものとする。
処理については、ガラスびん(その他の色)は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「指定法人」という。)が定める引取基準に基づき適切に処理を行い、指定法人が引き取るまでの間、保管することとし、他の選別品目については、受注者が責任を持って再商品化を行うこと。
⑵ 年間処理予定数量ア びん・缶 約803トンイ ペットボトル 約631トン(予定数量のため、増減することがある。)⑶ 令和6年度選別実績(門真市リサイクルプラザ処理実績)ア スチール 141tイ アルミ 42tウ ガラスびん無色 133tエ ガラスびん茶色 190tオ ガラスびんその他の色 61tカ ペットボトル 401tキ ガラス残渣 213t(上記ア~キの実績については令和6年度の実績であり、令和8年度の選別量を担保するもではありません。)⑷ 引取作業引き取りについては、本市の収集業務に支障のないように、本市が指定する曜日及び時間とし、ダンプ車及びパッカー車等で行うこと。
表1が本市の引取品目別搬入曜日及び時間となるため、本市搬入業務と交錯しないように、びん・缶については月曜日から金曜日まで(祝日を含む。)の午前9時から正午までの間に引き取ることとする。
ペットボトルについては、水曜日を除く月曜日から金曜日まで(祝日を含む。)の午前8時 30 分から午後4時まで(正午から午後1時 15 分までを除く。)の間に引き取ることとする。
また、引き取り(搬出)については、集積された引取品目ごとに、本市クリーンセンター内の計量機で計量の上、引き取ることとする。
なお、年末年始の引き取りについては、別途協議とする。
表1 引取品目別搬入曜日及び時間月 火 水 木 金びん・缶(午後1時15分~午後4時)〇 〇 - 〇 〇ペットボトル(終日)- - 〇 - -※ ストックヤードからの回収については、びん・缶は月曜日から金曜日までの週単位で、ペットボトルは木曜日から火曜日までの週単位で全量回収に努めるものとする。
なお、発注者が特に事情があると認めた場合は、この限りではない。
⑸ 積込作業びん・缶及びペットボトルの積込作業については、受注者が用意する重機等により受注者が行い、積込時にごみが飛散した場合は、受注者において清掃を行うこと。
⑹ 残渣処理受注者は選別処理後に生じた可燃残渣(収集袋等)については、発注者の承諾を得た後、受注者が本市クリーンセンター内の指定する場所に4トン車以下の車両により、月曜日から金曜日まで(祝日を含む。)の午前8時 30 分から午後4時まで(正午から午後1時 15 分までを除く。)の間に搬入することとする。
なお、年末年始の搬入ついては、別途協議とする。
また、不燃残渣については、受注者が再資源化を行い、適正に処理することとし、原則、本市への返却は認めないものとする。
⑺ 引取及び積込車両引取車両(ダンプ車及びパッカー車)等及び積込車両等の使用については、操作資格を有する者が運転操作を行うこと。
クリーンセンター内は、収集車等の通行車両や積込車両等が多く、交錯する可能性が非常に高いため、使用する車両については接触事故や保管場所を考慮し、本市の承諾を得た車両を使用するものとする。
⑻ 保管施設ア 保管対象品目については、最低でも10t車1台程度保管できること。
イ 分別基準適合物としての品質が保持できること。
ウ 本市保管分が明確に区分されていること。
⑼ ペットボトルの再商品化受注者は、ペットボトルの再商品化に当たり、環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理し、日本国内にて再商品化を行うこととし、再商品化事業者名及び再商品化手法の報告書を提出すること。
また、当該報告書は本市ホームページで公表するため、処理後引き渡す再商品化事業者の承諾を得ること。
6 業務確認受注者は、毎月の業務完了後、速やかに業務完了報告書、選別施設で処理したスチール、アルミ、ガラスびん(無色、茶色、その他の色)、ペットボトル、残渣等の量及び再商品化事業者を発注者に報告書として報告する。
報告書の提出に際しては、再商品化事業者へ引き渡し時の計量票を添付すること。
発注者は、業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務完了の確認検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
7 関係書類の提出受注者は遅滞なく次の書類を提出すること。
⑴ 委託業務着手届⑵ 業務主任者通知届⑶ 委託業務組織届⑷ 委託業務完了届⑸ その他発注者が必要とする書類8 受注者の責務受注者の業務における責務は、次のとおりとする。
⑴ 受注者は、業務遂行に当たり、善良な立場で、衛生的で効率的な運営に努めるものとする。
業務遂行に当たり関係法令を遵守するとともに、この契約等に基づき業務を履行するものとする。
⑵ 受注者は、現場作業の秩序を保ち、誠意をもって業務を実施するとともに、施設の事故、故障、災害、盗難等の防止に努めるものとする。
万一事故等が発生した場合には、速やかに発注者に連絡を行い、早急に原状復帰を行うこと。
⑶ 受注者は、業務履行に際し、故意または過失が原因と判断された事故等が発生した場合には、その責任の一切を負うものとする。
⑷ 受注者は、クリーンセンター内作業に際し、本市と安全作業について協議の上、業務開始までに作業手順を作成すること、また、作業手順に基づいた安全教育を従事者に実施すること。
9 関係法令の遵守⑴ 受注者は、業務遂行に当たり以下の法令等を遵守すること。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則エ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律オ 道路交通法カ 労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、その他関連法キ その他関連法令等⑵ 受注者は、交通事故、車両火災、労働災害、その他不測の事態が発生した場合は、直ちに適切な処置を行うとともに、関係者に誠意を持って対応すること。
受注者は発注者に直ちに状況を報告すること。
最終的な結果についても、発注者に報告するとともに、再発防止策を講じ、発注者の承認を得ることとする。
10 従事者の届出業務従事者及び運搬業務従事者の配置は、次のとおりとする。
⑴ 受注者は、業務遂行に必要な能力を有する人員を人選すること。
⑵ 受注者は、業務遂行に当たり、適正に配置し、業務に支障をきたすことのないよう努め、従事者の労務管理等に万全を期すること。
⑶ 運搬業務従事者は届出を行い、変更がある場合には、速やかに発注者に報告すること。
11 労務管理⑴ 受注者は、運転業務従事者に対し、業務従事前にアルコール検知器を使用して酒気を帯びた状態でないこと、運転免許証を携帯していること及び免許停止、取消し等の処分を受けていない事を確認し、該当する場合は、運転業務に従事させてはならない。
⑵ 受注者は、業務従事前に業務従事者の健康状態により、業務遂行に支障がある場合は、業務に従事させないこと。
⑶ 受注者は、業務従事者の労務管理等に当たって、労働関係法規等を遵守すること。
12 受注者の負担する費用等受注者の負担は、次のとおりとする。
⑴ 運搬車両、積込車両及び運搬等経費⑵ 消耗品、備品、設備及び施設ア 作業服、防寒服、作業用安全保護具等イ 全帽、皮手袋、ゴム手袋等ウ 救急箱エ その他業務履行上必要なもの13 疑義本仕様書等に定めのないもの及びその他疑義を生じた場合は、双方協議の上、決定する。
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和7年8月1日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件 名 びん・缶・ペットボトル選別等業務委託⑵ 履行場所 門真市クリーンセンター(門真市深田町 19番5号)⑶ 概 要 びん・缶及びペットボトルの選別等業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(選別等業務及び支払対象期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)の4廃棄物処理・運搬業務、古物買取、その他処分」に登録していること。
⑻ 見積合せ参加者(組合にあっては、構成組合員)が次のいずれかに該当する者であること。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)第8条第1項の規定に基づく「一般廃棄物処理施設の許可」を受けた者であること。
イ 法律第8条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る一般廃物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者として法律第9条の5第1項の規定に基づく「一般廃棄物処理施設の譲受け等」の許可を受けた者であること。
(以上、政令で定める一般廃棄物処理施設を設置等している者に限る)ウ 法律第20条の2第1項の規定に基づく「廃棄物再生事業者」の登録を受けた者であること。
⑼ 令和2年4月1日から申出締切日までに国又は地方公共団体と同種の委託契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)、見積書(様式B)、2⑻を確認することのできる許可書等の写し及び2⑼の条件を満たす実績を確認することができる契約書等の写し各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和7年8月5日(火)から同年8月22日(金)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-0042 門真市深田町19番5号 クリーンセンター施設棟1階事務所門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 06(6909)4392FAX 06(6909)4198⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和7年8月5日(火)から同年8月22日(金)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和7年8月5日(火)から令和7年8月18日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市深田町19番5号 クリーンセンター施設棟1階事務所門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 06(6909)4392FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年8月19日(火)までに質問者が特定できないようにした上で公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価が、予定単価の制限の範囲内であることとします。
(その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。
このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。
)イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、単価で契約する際、契約金額に1円未満の端数があるときには、小数点以下を切り捨てとします。
(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前提とします。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件毎月払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市深田町19番5号 クリーンセンター施設棟1階事務所門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 06(6909)4392FAX 06(6909)4198