県立特別支援学校学習用端末の賃貸借に係る一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
県立特別支援学校学習用端末の賃貸借に係る一般競争入札
入 札 説 明 書沖縄県が発注する県立特別支援学校学習者用端末の賃貸借に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1 公告日 令和7年8月1日(金曜日)2 競争入札に付する事項 県立特別支援学校学習者用端末の賃貸借⑴ 契約方法一般競争入札とする。
⑵ 賃貸借期間令和8年1月1日から令和12年12月31日まで⑶ 契約の内容仕様書及び入札説明書による⑷ 納入の期限令和7年12月31日(水曜日)⑸ 納入の場所仕様書による⑹ 入札金額① 入札金額は、搬入・設置・設定その他に係る一切の費用を含めた金額とする。
② 入札金額については、「GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領」に基づき支出される補助金分も含めた総額を記載すること。
③ 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑺ 落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。
⑻ 入札執行の日時及び場所① 日時 令和7年9月11日(木曜日)午前10時② 場所 沖縄県庁13階第5会議室3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 入札参加者資格 次の要件を全て満たす者ア 令和7年8月1日付け沖縄県公報定期第5335号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による機器等の賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者イ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和7年8月29日(金曜日)午後5時までに7の場所に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 入札者に求められる事項上記要件を満たすことを証明する書類を提出すること。
関連書類については一般競争入札参加申込書(第1号様式)と同時に令和7年8月22日(金曜日)午後5時までに提出すること。
4 入札保証金に関する事項別紙1「入札保証金説明書」による5 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
なお、再度の入札は原則として2回を限度とする。
⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。
6 入札執行人及び立会人沖縄県教育庁教育DX推進課職員7 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地名 称 沖縄県教育庁教育DX推進課教育ICT整備班所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る9 その他⑴ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
① 入札参加資格にない者のした入札② 同一人が同一事項についてした2通以上の入札③ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札④ 入札書の表記金額を訂正した入札⑤ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑥ 入札条件に違反した入札⑦ 連合又はその他不正の行為があった入札⑧ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札⑵ 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
① 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約(契約額の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合② 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合入札説明書(別紙1)入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上とします。
もし足りない場合、入札は無効となります。
入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。
2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。
3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。
⑴ 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和7年8月29日(金)午後5時までに提出した場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を令和7年8月22日(金)午後5時までに提出する場合※ 現金で納付する場合、事前に教育庁教育DX推進課へ連絡をお願いします。
4 現金で納付する場合納付方法⑴ 「債務者登録票」(第3号様式)及び「入札保証金納付書発行 依頼書」(第4号様式)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ令和7年8月22日(金)午後5時までに提出する。
⑵ 「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを教育DX推進課へ令和7年8月29日(金)午後5時までに提出する。
※「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」受付後、2日程度で納付書を発行する予定。
納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、沖縄県農業協同組合、商工組合中央金庫那覇支店、沖縄県信用漁業協同組合連合会本店、鹿児島銀行、みずほ銀行納付期間 令和7年8月22日(金)~令和7年8月29日(金)午後4時まで還付方法⑴ 入札終了後、「入札保証金返還請求書」(様式第5号)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ提出する。
(落札者以外)⑵ 「入札保証金返還請求書」を提出後、約20日程度で登録した口座へ振り込む。
(落札者以外)⑶ 落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。
5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。
1仕様書令和7年度沖縄県域GIGAスクール第2期学習者用端末等の調達業務令和7年8月1日沖縄県教育の情報化推進協議会2参 考 仕 様1 件名………………………………………………………………………………………………………2 背景・目的………………………………………………………………………………………………3 業務概要…………………………………………………………………………………………………4 調達方法…………………………………………………………………………………………………5 調達及び業務の範囲……………………………………………………………………………………6 参加自治体………………………………………………………………………………………………7 業者選定方法……………………………………………………………………………………………8 調達物品に備えるべき要件等…………………………………………………………………………9 情報端末機能要件………………………………………………………………………………………10 賃貸借契約方式…………………………………………………………………………………………11 アプリケーションソフトウエア………………………………………………………………………12 搬入・設置及び設定要件………………………………………………………………………………13 導入設計・設定作業要件………………………………………………………………………………14 導入要件…………………………………………………………………………………………………15 セキュリティ……………………………………………………………………………………………16 受注者の体制……………………………………………………………………………………………17 納入時期…………………………………………………………………………………………………18 研修………………………………………………………………………………………………………19 提出物……………………………………………………………………………………………………20 その他……………………………………………………………………………………………………31 件名令和7年度沖縄県域GIGAスクール第2期学習者用端末等の調達業務2 背景・目的文部科学省、経済産業省、総務省が掲げる GIGA スクール構想の実現(以下「GIGA スクール構想」という。)による国庫補助金を活用した情報端末等の環境整備を目指し、沖縄県域で大規模調達を行うことにより地域格差をなくし、情報端末の導入に関するコスト及び事務負担軽減や内容の充実を図る。
3 業務概要文部科学省が示している、GIGA スクール構想の実現に向けた標準的な仕様に基づく端末、周辺機器導入に至る設置及び設定、教員及び教育の情報化を推進する教育委員会担当者等を対象とした研修など、充実した学校教育活動を円滑に行うため一括して共同調達(以下「本調達」という。)を実施する。
4 調達方法本調達は、価格競争入札方式により実施する。
令和6年4月17日付け「GIGAスクール構想の実現 学習者用コンピュータの調達等ガイドライン」に基づき、最低価格を提示した入札者を受注者として決定する。
5 調達及び業務の範囲(1) 端末受託者は、県教育庁教育 DX 推進課が指定した数量に基づいて、文部科学省が示している標準仕様を基準とし、品質・耐久性にも留意した情報端末及び周辺機器を導入すること。
なお、情報端末については、使用開始から60か月の利用を想定している。
受託者は、自治体が指定した数量に基づいて、文部科学省が示している標準仕様を基準とし、品質・耐久性にも留意した情報端末を導入すること。
なお、情報端末については、使用開始から60か月の利用を想定している。
(2) 業務の範囲国の令和5年度補正予算による「公立学校情報機器整備費補助金(以下「補助金」という。
)」を活用した調達であることを踏まえ、その補助金の趣旨を十分に考慮し、情報端末及び周辺機器、10 で示すアプリケーション、ソフトウェア、クラウドをベースとした教育活動を行うためのコンテンツ等を提供すること。
(3) その他本調達は、補助金の交付を前提とした準備手続きであり、補助金の交付決定及び予算成立後に効力を生ずる事業であるので、補助金の交付がなされない場合又は沖縄県議会において予算が否決された場合等、本調達内容が遂行できないやむを得ない事情が生じた場合は、契約時期の変更又は契約が締結できないこともある。
46 参加自治体沖縄県7 業者選定方法一般競争入札8 調達物品に備えるべき要件等(1) 基本要件情報端末は、県教育庁教育 DX 推進課が示した数量とする。
なお、手配、導入から運用、保守、その他のサービスについては、補助金を適切に活用できるよう内容を考慮すること。
(中古品等不可)(2) 学習用端末価格ア 原則、補助上限の 56,100 円(税込)以内とする。
※上記の金額にリース料率は含まないものとする。
イ 入札時の金額はリース費用を含めた総額で応札するものとし、支払時は補助金分と毎月のリース費用分を分けて支払うものとする。
ウ 県がリース事業者へ支払う補助金については、仕入れ税額控除を考慮し、別紙2の計算式により、計算するものとし、補助金の上限額を34,000円とする。
(3) 情報端末予定導入台数別表に示すとおり。
9 情報端末機能要件(1) 導入内容一覧No. 項目製品名称または製品仕様モデル メーカー 数量1 学習者用端末 iPad iPad(A16) Apple 1,193台2キーボード・パンタグラフスイッチ・日本語JISキーボードであること(日本語配列)・USB Type-C 有線接続(ケーブル長 1.5m 以内)・iPadOS対応左の仕様を満たすもの左の仕様を満たすもの1,193台3ケース・EVA 素材(MIL 規格以上の衝撃吸収タイプ)・iPad を持ち運べるハンドル付・ケースを付けた状態で、カメラ・電源ボタン・音量調節ボタン使用可、充電可、(1)のキーボードが使用可、左の仕様を満たすもの左の仕様を満たすもの1,193台512(3)ウにある管理用ラベルがすぐ剥がれない状態で視認できること4 端 末 管 理 機 能(MDM)Mobi Connect またはJamf Pro左のいずれか 左のいずれか 1,193台5インストールアプリMDMを利用して、学校が希望するアプリをインストールできるように設定可能にすること。
- - 1式6タッチペン・学習者用端末に対応・タブレット本体とペアリングせずに使用可能・パームリジェクション対応・傾き検知機能・急速充電対応・USB C to Cケーブル付属左の仕様を満たすもの左の仕様を満たすもの1,193台7 既存端末の引き取り 引き取り端末はなし - - -8 その他 なし10 賃貸借契約方式(1) リース後の端末回収リース終了後は端末を無償譲渡するものとし、端末の回収はしない。
そのため、リース料金は、5年後の譲渡を見越した金額かつ、端末回収費用を含めないものとする。
(2)引き渡された物品が種類、品質または数量において契約内容に適合しない場合、受注者に対して、物品の修補、代替品の引渡し、または不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(MDM事業者によるものでも可。オンライン可。)19 提出物(県教育庁教育DX推進課及び各学校に指定された部数を納品すること)(1)基本設計書(タブレット端末、管理サービス)1部学習者用端末及び管理サービスに関する設計内容を示した資料(2)設定情報一覧(管理番号、シリアル番号、MACアドレス一覧等含む)1部タブレット端末や管理サービスについて、納品時までに行った全ての設定に関する手順及び内容を8示した資料(3)実務手順書(学習者用端末、管理サービス)1部Apple School Manager、Volume Purchase Program、及びMDMについて、運用上必要な操作をまとめた手順書を納品すること。
ここで言う「必要な操作」は初期設定時の手順だけではなく、導入後に発生する可能性のある事象に対応する操作手順も含むこととし、手順書には少なくとも以下の内容を含むこととする。
ア アプリケーションの追加・削除・アップデートイ OSのアップデートウ 設定情報の追加・変更・削除・エ 故障時の対応(4)設置場所(原則、電源保管庫に設置する。)(5)設置した端末の写真(6)その他必要書類20 その他(1)本仕様書に記載されたすべての要件を確実に満たすこと。
(2)賃借料の算定基礎額は機器の調達、初期設定、搬入、設置に係る費用とし、保守費用は含まない。
(3)納入される機器はすべて未使用の新品であることを保証し、賃貸借期間中は常に保守対応が可能であること。
(4)受注者は、費目ごとの詳細明細を作成し、発注者に提出すること。
(5)機器の調達や納入に関連する一切の費用は、受注者が負担すること。
(6)機器の納入は指定の期日までに行い、建物に破損が生じた場合、修理費用は受注者の負担とする。
(7)必要事項は、発注者と受注者間で協議し、契約後の仕様書疑義は発注者の解釈とする。
(8) 契約事務等に必要となる全ての費用は、本調達の費用に含まれるものとする。
次年度以降に、必要となる経費が想定される場合があれば明示すること。
(9) 県教育庁教育DX推進課または各学校から、今後も継続的に利用したいと希望があがっているアプリケーションソフトについては、クラウド利用ができるコンテンツに限り、利用できるように案内すること。
(別紙1)設置箇所一覧No. 学校名 生徒用端末台数 予備機台数 合計1 沖縄盲学校(視) 22 3 252 沖縄ろう学校(聴) 81 12 933 名護特別支援学校(知肢病視聴) 91 14 1054 美咲特別支援学校(知) 170 25 1955 はなさき支援学校(知) 100 15 1156 大平特別支援学校(知) 138 21 1597 島尻特別支援学校(知肢) 145 22 1678 西崎特別支援学校(知) 142 21 1639 宮古特別支援学校(知肢病視聴) 54 9 6310 八重山特別支援学校(知肢病視聴) 23 3 2611 泡瀬特別支援学校(肢) 22 3 2512 鏡が丘特別支援学校(肢病) 29 4 3313 那覇特別支援学校(肢) 21 3 24合計台数 1,038 155 1,193別紙2 (仕様書8-(2)-ウ関連)情報端末に係る補助金の仕入税額控除を考慮した計算方法について例1 情報端末価格を補助基準額上限56,100円(税込み)とした場合端末税抜価格51,000円×補助率2/3=補助金34,000円仕入税額控除後の補助金の上限額 34,000円例2 情報端末価格を 55,000円(税込み)とした場合端末税抜価格50,000円×補助率2/3=補助金33,000円 ※ 千円未満切り捨て仕入税額控除後の補助金額 33,000円
賃貸借契約書沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)所有の県立特別支援学校学習者用端末(以下「機器」という。)の賃貸借に関し、乙に責任をもって賃貸及び提供させることについて、次のとおり契約を締結する。
1 機器の賃貸借(1) 機 器 名 及 び 数 量 : 仕様書のとおり(2) 据 付 場 所 : 仕様書のとおり2 月額賃借料及び契約金額( 月 額 ) 円×60か月(うち消費税及び地方消費税額) 円×60か月( 契 約 金 額 ) 円 ※(うち消費税及び地方消費税額) 円※本契約は「GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領」(令和6年1月29日文部科学省初等中等教育局長決定)に基づく契約であり、 円については仕入税額控除等を算定した上で、別途補助金を申請するものとする。
3 契約保証金額 :4 契 約 期 間 : 令和8年1月1日から令和12年12月31日まで契 約 条 項第1章 総 則(契約の趣旨)第1条 甲に対する機器の賃貸借に関する契約の内容については、入札説明書類で示した仕様及びこの契約条項による。
2 乙は、この契約に基づく債務を履行するものとする。
第2章 機 器 の 賃 貸 借(機器の引渡)第2条 乙は、賃貸借物件の納入を完了したときは、速やかに、甲に報告しなければならない。
2 甲は、令和 年 月 日までに据付場所において機器の受入準備を完了する。
3 機器の納入、調整等に要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第1項の規定により報告を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。
5 乙は、第4項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了後に前4項の規定を適用する。
6 乙は、検査に合格したときは、速やかに甲に納入完了報告書を提出しなければならない。
(乙の所有権表示)第3条 乙は、機器に乙の所有に属する旨の表示を行う。
2 甲は、前項の表示を汚染したり、取外してはならない。
(機器の保守)第4条 機器について所定の保守を超える特別な保守を必要とする場合は、甲がその費用を負担する。
(他の機械器具の取付、機器の改造、移転)第6条 甲は、次に定める事項については、あらかじめ乙の文書による承諾を必要とする。
(1) 機器に他の機械器具を取付ける場合(2) 機器を改造する場合(3) 機器を頭書記載の据付場所から移転する場合2 前項の場合に要する費用は、いずれも甲の負担とする。
(乙の責任制限)第7条 乙は、プログラムに起因する機器の動作停止、故障、事故等によって甲に生じた損害については、責任を負わない。
ただし、乙の作成したプログラムについてはこの限りではない。
(保 険)第8条 乙は、機器に動産総合保険を付保し、その保険料は乙が負担する。
(機器の引取)第9条 第 22 条によりこの契約が解約されたときは、乙は解約された機器を速やかに引き取る。
2 甲は、機器の引取が完了するまで、善良なる管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。
3 機器の引渡時の解体、荷造り及び指定場所までの運送に要する費用は、乙の負担とする。
4 機器引取後の据付場所の修復費用は、甲の負担とする。
第3章 共 通 事 項(月額料金)第10条 機器の賃貸料(以下「月額料金」という。)は頭書記載の金額とする。
ただし、契約期間に1か月未満の端数が生じた場合は、当該月の暦日数を分母とする 日割計算により算出する。
(消費税及び地方消費税)第11条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、前条に定める月額料金及びこの契約に基づき甲が乙に支払うべき費用の金額に対し、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。
(月額料金の請求及び支払)第12条 乙は、月額料金及び消費税額等について、使用月の翌月初めに請求を行い、甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払う。
2 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙は、その請求金額につき、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(善良なる管理者の注意等)第13条 甲は、機器の据付場所をあらかじめ機器製造会社の定める基準により機器のために良好な環境に保持すること等、善良なる管理者の注意をもって機器を管理する。
2 甲は、機器の使用に際しては、それらに添付される取扱説明書等に定めるとおりの用法及び用途にのみ使用する。
3 甲は、機器及びこの契約に基づく賃借権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(損害賠償)第14条 乙は、甲の故意又は過失によって、機器に盗難、滅失、毀損等の事故が発生し、損害を受けた場合、甲に対してその賠償を請求することができる。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに債務の本旨に従った履行がないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息を乙に対し請求することができる。
3 乙は、この契約に定める義務を履行するにあたって、故意若しくは重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
4 前項の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(立入権及び秘密保持)第15条 乙は、甲及び乙が業務を委託した保守会社等の従業員を、機器の納入、管理又は機器の保守等の為、機器の据付場所に立入らせることができる。
この場合、乙、及び保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させる。
2 乙は、前項の立入に際して知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏洩してはならない。
(通知義務)第16条 次の場合、甲は、遅滞なく乙に通知しなければならない。
(1) 機器につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2) 機器につき、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき(個人情報の保護)第17条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の解約)第18条 甲は、機器の全部又は一部を解約しようとする場合は、解約しようと する日の3か月前までに乙に文書にて申し出る。
(再委託)第19条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札手続参加者であった者、指名停止処分を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。
これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
また、甲は乙に対し3か月間の指名停止措置処分を行う。
(契約の解除等)第20条 甲は、この契約に係る調達手続きに関して、苦情の申立てがなされた場合において、その処理結果が政府調達に関する協定の規定に違反していると認められたときは契約を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なくしてこの契約に定める債務を履行しない場合には、文書をもって催告を行ったのち、この契約を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(物件の変更)第22条 契約物件の取替え、又は契約物件の一部の追加若しくは取替え等の必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 甲は、契約物件に他の機械器具を取り付けるときは、乙の承諾を得るものとし、これに要する費用は、甲が負担するものとする。
(協 議)第23条 乙はこの契約条項のほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとし、この契約に定めない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙間で協議するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙
○特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告(定型共通4)教育庁教育DX推進課地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約の一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。
令和7年8月1日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 調達する物品等の種類 県立特別支援学校学習者用端末の賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。)2 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴ 営業年数が令和7年6月1日現在において3年以上であること。
⑵ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。
⑶ 従業員の数が5人以上であること。
⑷ 電気通信機器類等(電気通信機器類、OA機器類及びアプリケーションソフト類をいう。以下同じ。)の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有していること。
3 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの4 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所に提出するものとする。
ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人にあっては、登記事項証明書ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近2年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類カ 電気通信機器類等の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有することを証する書類⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに申請に関する問合せ先ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 イの場所で配付又は沖縄県教育委員会ホームページから様式をダウンロードすること。
イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号 098-894-3265⑶ 申請書等の受付期間 この公告の日から令和7年8月22日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨5 入札参加資格の審査結果 郵便により通知する。
6 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和8年3月31日(火曜日)までとする。
7 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。
⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。
9 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する県立特別支援学校学習者用端末の賃貸借に係る一般競争入札に限り、適用する。
○特定調達契約に係る一般競争入札の公告(定型共通5)教育庁教育DX推進課沖縄県が発注する物品等の調達契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものについて一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和7年8月1日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項⑴ 調達する物品等の名称及び数量 県立特別支援学校学習者用端末(以下「機器等」という。)の賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。) 一式⑵ 調達する物品等の特質等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 納入の期限 令和7年12月31日(水曜日)⑷ 納入の場所 入札説明書及び仕様書による。
2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段⑴ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 令和7年8月1日付け沖縄県公報定期第5335号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による賃貸借に係る係入札参加資格を有すると認められた者イ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和7年8月29日(金曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 3⑵の場所で配付又は沖縄県教育委員会のホームページから様式をダウンロードすること。
3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所⑴ 時期 この公告の日から令和7年8月22日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号4 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 この公告の日から令和7年9月10日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所5 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年9月11日(木曜日)午前10時⑵ 場所 沖縄県庁13階第5会議室6 入札保証金 見積る契約金額の100分の5以上の金額を5⑴の日時までに3⑵の場所に納付すること。
ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2か年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書面を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 この公告の日から令和7年8月22日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する方法 3⑵の場所で交付又は沖縄県教育委員会のホームページから入手すること9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県教育庁教育DX推進課⑵ 所在地 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号11 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨12 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。
電報及び電送による入札は、認めない。
⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和7年9月10日(水曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県教育庁教育DX推進課に提出すること。
⑶ 最低制限価格 設定しない。
⑷ その他 詳細は、入札説明書による。
13 Summary⑴ ARTICLES AND QUANTITY TO BE LEASEDOkinawa Prefectural special support school devices for students 1 set⑵ BID OPENINGDate and Time:September 11, 2025(Thursday) 10:00 a.mPlace:Okinawa Prefectural Government Building 13th floor, The 5th Meeting Room⑶ POINT OF CONTACTEducation DX Promotion Division, Okinawa Prefectural Board of Education,1-2-2 Izumizaki, Naha-city, Okinawa 900-8571 JapanTelephone 098-894-3265
1仕様書令和7年度沖縄県域GIGAスクール第2期学習者用端末等の調達業務令和7年8月1日沖縄県教育の情報化推進協議会2参 考 仕 様1 件名………………………………………………………………………………………………………2 背景・目的………………………………………………………………………………………………3 業務概要…………………………………………………………………………………………………4 調達方法…………………………………………………………………………………………………5 調達及び業務の範囲……………………………………………………………………………………6 参加自治体………………………………………………………………………………………………7 業者選定方法……………………………………………………………………………………………8 調達物品に備えるべき要件等…………………………………………………………………………9 情報端末機能要件………………………………………………………………………………………10 賃貸借契約方式…………………………………………………………………………………………11 アプリケーションソフトウエア………………………………………………………………………12 搬入・設置及び設定要件………………………………………………………………………………13 導入設計・設定作業要件………………………………………………………………………………14 導入要件…………………………………………………………………………………………………15 セキュリティ……………………………………………………………………………………………16 受注者の体制……………………………………………………………………………………………17 納入時期…………………………………………………………………………………………………18 研修………………………………………………………………………………………………………19 提出物……………………………………………………………………………………………………20 その他……………………………………………………………………………………………………31 件名令和7年度沖縄県域GIGAスクール第2期学習者用端末等の調達業務2 背景・目的文部科学省、経済産業省、総務省が掲げる GIGA スクール構想の実現(以下「GIGA スクール構想」という。)による国庫補助金を活用した情報端末等の環境整備を目指し、沖縄県域で大規模調達を行うことにより地域格差をなくし、情報端末の導入に関するコスト及び事務負担軽減や内容の充実を図る。
3 業務概要文部科学省が示している、GIGA スクール構想の実現に向けた標準的な仕様に基づく端末、周辺機器導入に至る設置及び設定、教員及び教育の情報化を推進する教育委員会担当者等を対象とした研修など、充実した学校教育活動を円滑に行うため一括して共同調達(以下「本調達」という。)を実施する。
4 調達方法本調達は、価格競争入札方式により実施する。
令和6年4月17日付け「GIGAスクール構想の実現 学習者用コンピュータの調達等ガイドライン」に基づき、最低価格を提示した入札者を受注者として決定する。
5 調達及び業務の範囲(1) 端末受託者は、県教育庁教育 DX 推進課が指定した数量に基づいて、文部科学省が示している標準仕様を基準とし、品質・耐久性にも留意した情報端末及び周辺機器を導入すること。
なお、情報端末については、使用開始から60か月の利用を想定している。
受託者は、自治体が指定した数量に基づいて、文部科学省が示している標準仕様を基準とし、品質・耐久性にも留意した情報端末を導入すること。
なお、情報端末については、使用開始から60か月の利用を想定している。
(2) 業務の範囲国の令和5年度補正予算による「公立学校情報機器整備費補助金(以下「補助金」という。
)」を活用した調達であることを踏まえ、その補助金の趣旨を十分に考慮し、情報端末及び周辺機器、10 で示すアプリケーション、ソフトウェア、クラウドをベースとした教育活動を行うためのコンテンツ等を提供すること。
(3) その他本調達は、補助金の交付を前提とした準備手続きであり、補助金の交付決定及び予算成立後に効力を生ずる事業であるので、補助金の交付がなされない場合又は沖縄県議会において予算が否決された場合等、本調達内容が遂行できないやむを得ない事情が生じた場合は、契約時期の変更又は契約が締結できないこともある。
46 参加自治体沖縄県7 業者選定方法一般競争入札8 調達物品に備えるべき要件等(1) 基本要件情報端末は、県教育庁教育 DX 推進課が示した数量とする。
なお、手配、導入から運用、保守、その他のサービスについては、補助金を適切に活用できるよう内容を考慮すること。
(中古品等不可)(2) 学習用端末価格ア 原則、補助上限の 56,100 円(税込)以内とする。
※上記の金額にリース料率は含まないものとする。
イ 入札時の金額はリース費用を含めた総額で応札するものとし、支払時は補助金分と毎月のリース費用分を分けて支払うものとする。
ウ 県がリース事業者へ支払う補助金については、仕入れ税額控除を考慮し、別紙2の計算式により、計算するものとし、補助金の上限額を34,000円とする。
(3) 情報端末予定導入台数別表に示すとおり。
9 情報端末機能要件(1) 導入内容一覧No. 項目製品名称または製品仕様モデル メーカー 数量1 学習者用端末 iPad iPad(A16) Apple 1,193台2キーボード・パンタグラフスイッチ・日本語JISキーボードであること(日本語配列)・USB Type-C 有線接続(ケーブル長 1.5m 以内)・iPadOS対応左の仕様を満たすもの左の仕様を満たすもの1,193台3ケース・EVA 素材(MIL 規格以上の衝撃吸収タイプ)・iPad を持ち運べるハンドル付・ケースを付けた状態で、カメラ・電源ボタン・音量調節ボタン使用可、充電可、(1)のキーボードが使用可、左の仕様を満たすもの左の仕様を満たすもの1,193台512(3)ウにある管理用ラベルがすぐ剥がれない状態で視認できること4 端 末 管 理 機 能(MDM)Mobi Connect またはJamf Pro左のいずれか 左のいずれか 1,193台5インストールアプリMDMを利用して、学校が希望するアプリをインストールできるように設定可能にすること。
- - 1式6タッチペン・学習者用端末に対応・タブレット本体とペアリングせずに使用可能・パームリジェクション対応・傾き検知機能・急速充電対応・USB C to Cケーブル付属左の仕様を満たすもの左の仕様を満たすもの1,193台7 既存端末の引き取り 引き取り端末はなし - - -8 その他 なし10 賃貸借契約方式(1) リース後の端末回収リース終了後は端末を無償譲渡するものとし、端末の回収はしない。
そのため、リース料金は、5年後の譲渡を見越した金額かつ、端末回収費用を含めないものとする。
(2)引き渡された物品が種類、品質または数量において契約内容に適合しない場合、受注者に対して、物品の修補、代替品の引渡し、または不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(MDM事業者によるものでも可。オンライン可。)19 提出物(県教育庁教育DX推進課及び各学校に指定された部数を納品すること)(1)基本設計書(タブレット端末、管理サービス)1部学習者用端末及び管理サービスに関する設計内容を示した資料(2)設定情報一覧(管理番号、シリアル番号、MACアドレス一覧等含む)1部タブレット端末や管理サービスについて、納品時までに行った全ての設定に関する手順及び内容を8示した資料(3)実務手順書(学習者用端末、管理サービス)1部Apple School Manager、Volume Purchase Program、及びMDMについて、運用上必要な操作をまとめた手順書を納品すること。
ここで言う「必要な操作」は初期設定時の手順だけではなく、導入後に発生する可能性のある事象に対応する操作手順も含むこととし、手順書には少なくとも以下の内容を含むこととする。
ア アプリケーションの追加・削除・アップデートイ OSのアップデートウ 設定情報の追加・変更・削除・エ 故障時の対応(4)設置場所(原則、電源保管庫に設置する。)(5)設置した端末の写真(6)その他必要書類20 その他(1)本仕様書に記載されたすべての要件を確実に満たすこと。
(2)賃借料の算定基礎額は機器の調達、初期設定、搬入、設置に係る費用とし、保守費用は含まない。
(3)納入される機器はすべて未使用の新品であることを保証し、賃貸借期間中は常に保守対応が可能であること。
(4)受注者は、費目ごとの詳細明細を作成し、発注者に提出すること。
(5)機器の調達や納入に関連する一切の費用は、受注者が負担すること。
(6)機器の納入は指定の期日までに行い、建物に破損が生じた場合、修理費用は受注者の負担とする。
(7)必要事項は、発注者と受注者間で協議し、契約後の仕様書疑義は発注者の解釈とする。
(8) 契約事務等に必要となる全ての費用は、本調達の費用に含まれるものとする。
次年度以降に、必要となる経費が想定される場合があれば明示すること。
(9) 県教育庁教育DX推進課または各学校から、今後も継続的に利用したいと希望があがっているアプリケーションソフトについては、クラウド利用ができるコンテンツに限り、利用できるように案内すること。
(別紙1)設置箇所一覧No. 学校名 生徒用端末台数 予備機台数 合計1 沖縄盲学校(視) 22 3 252 沖縄ろう学校(聴) 81 12 933 名護特別支援学校(知肢病視聴) 91 14 1054 美咲特別支援学校(知) 170 25 1955 はなさき支援学校(知) 100 15 1156 大平特別支援学校(知) 138 21 1597 島尻特別支援学校(知肢) 145 22 1678 西崎特別支援学校(知) 142 21 1639 宮古特別支援学校(知肢病視聴) 54 9 6310 八重山特別支援学校(知肢病視聴) 23 3 2611 泡瀬特別支援学校(肢) 22 3 2512 鏡が丘特別支援学校(肢病) 29 4 3313 那覇特別支援学校(肢) 21 3 24合計台数 1,038 155 1,193別紙2 (仕様書8-(2)-ウ関連)情報端末に係る補助金の仕入税額控除を考慮した計算方法について例1 情報端末価格を補助基準額上限56,100円(税込み)とした場合端末税抜価格51,000円×補助率2/3=補助金34,000円仕入税額控除後の補助金の上限額 34,000円例2 情報端末価格を 55,000円(税込み)とした場合端末税抜価格50,000円×補助率2/3=補助金33,000円 ※ 千円未満切り捨て仕入税額控除後の補助金額 33,000円