令和7年度パソコン等一式賃借
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度パソコン等一式賃借
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.08.01 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 432724 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7年度パソコン等一式賃借 履行期限 令和 7年10月15日から令和12年10月14日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,662,000円 入札期間開始日時 2025.08.06 09:00から 入札期間締切日時 2025.08.08 17:00まで 開札日 2025.08.12 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年08月12日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年08月12日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕様書(リース、レンタル用)総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 河邉、笠舞 電話 222-3257)件 名 令和7年度パソコン等一式賃借契約期間 令和7年10月15日 ~ 令和12年10月14日契約条件1 支払方法年払い。ただし、端数が生じた場合は、初回支払に含めるものとする。⑴ 令和7年度契約金額の60分の5.5及び端数(小数点切り捨て)。⑵ 令和8~11年度の各年度契約金額の60分の12(小数点切り捨て)。⑶ 令和12年度契約金額の60分の6.5(小数点切り捨て)。2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲受け3 リース対象機器モバイルノートパソコン 15台4ポートUSBハブ 15台ポータブルDVDドライブ 15台ドキュメントハンドリング・ソフトウェア 15ライセンス端末展開用ソフトウェア 15ライセンス※リース対象機器の仕様等は、別紙1、別紙2、別紙3、別紙4及び別紙5のとおり。4 保守管理含む ・ 含まない(含む場合はその内容)5 納品条件(1)納品場所以下のとおり。〒604-0931京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450の2総合企画局デジタル化戦略推進室執務室(2)設置、設定等設置に関する作業の詳細については、以下のとおりとする。ア 落札後速やかにリース対象機器(付属機器類含む。)のモバイルノートパソコン15台及びモバイルノートパソコン全台のMACアドレス(EXCEL形式のデータ)を納品すること。イ 設置前に必要な作業以下の作業は、全てのリース対象機器に対して行うこと。(ア)本市が提供する「イントラネット接続パソコン用リカバリメディア」及び手順書により、OSのリカバリ、本市指定ソフトウェアのインストールを行うこと。(イ)本市が指定する管理番号及び本市市章を記載したラベル(ラベルのフォーマットは、本市が作成したMicrosoft Word形式のファイルを電子データにて提供する。)を、リース対象機器のモバイルノートパソコン本体及びACアダプタ(電源コードも含む。)に貼り付け、透明の保護シールをラベルの上から貼付すること。
その他のラベルの仕様は任意とするが、ラベルの調達及び印刷は受注者が行うこと。(ウ)本市が指定する無線LAN切断方法シール(シールのフォーマットについては、大きさや記載内容等の情報を本市から提供する。)を、リース対象機器のモバイルノートパソコン本体に貼付すること。貼付場所は、本市と協議を行い決定すること。シールの調達及び印刷は受注者が行うこと。(エ)KMSライセンス認証が必要な場合は受注者において対応すること。KMSサーバは本市で用意する。(オ)リース対象機器のBIOSは、契約日時点において最新のバージョンにした状態で納品すること。(カ)本市の指示するとおりにコンピュータ名を設定すること。(キ)契約開始日までは必要に応じて受注者の管理する倉庫に保管すること。ウ 設置等(ア)設定作業は、本市が提供する手順書に基づき、パソコンのドメイン参加作業、本市ネットワークへの接続確認等を行うこと。ただし、無線 LAN の接続確認は不要とする。なお、ドメインコントローラを運用管理する本市ヘルプデスクと調整が必要な場合は、ヘルプデスク運用時間である本市開庁日午前 8 時 30 分~午後 5 時 30分に行うこと。ドメイン参加作業等に利用する作業場所は本市から提供する。(イ)本市が提供するパソコン設定手順書、注意事項をコピー(モノクロ可)し、納品時にリース対象機器1台につき1部ずつ配布すること。(ウ)設定作業の終了後、全てのモバイルノートパソコンに初期不良がないことを確認すること。(エ)上記の確認にもかかわらず、本市が使用して初めて不良品であることが発覚した場合は、速やかに機器の交換を行うこと。やむを得ない事情により、交換までに1週間以上の期間を要する場合は、事前に本市と協議し、許可を得ること。(オ)搬入に伴う廃棄物(梱包材や不要な箱等)の処分は受注者で適切に実施すること。エ 設置完了後(ア)OSを含む全てのソフトウェアについて、付属DVD-ROM及びライセンス証書を、全て総合企画局デジタル化戦略推進室に提出すること。(イ)機器管理上必要とする情報(納品日、機種名、管理番号、シリアル番号、BIOSバージョン、MACアドレス)について、その最終版をEXCEL形式のデータで提出すること。(3)納期契約開始日までに使用できるよう設定したうえで、全ての機器の納品を完了させること。なお、詳細なスケジュールは、本市と協議のうえ決定すること。(4)その他ア モバイルノートパソコン、周辺機器、マニュアル等の納品物については、電子データでその明細を提出すること。イ 設置、輸送(パソコンの引取りを含む。)、動作確認に必要となる費用については、全て受注者が負担すること。ウ 全ての機器について、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。エ 機器の導入前に、全体スケジュール、緊急連絡先を含めた作業連絡体制図を提示すること。6 その他本契約の締結に際し、本市のセキュリティ対策基準のほか、以下を遵守すること。(1)履行計画受注者は、本契約の履行に着手する前に、日程及び履行方法について本市に届け出て、その承認を得なければならない。本契約の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。(2)秘密の保持受注者は、本契約の履行中及び履行後又はこの契約が解除された後においても、本契約の処理上知り得た情報(個人情報を含む。)及び秘密を他人に漏らしてはならない。(3)目的外使用の禁止受注者は、契約目的物、本契約の履行に関し作成された磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(本市が提供した情報を含む。以下「データ」という。)を本契約の履行以外の用途に使用してはならない。(4)複写、複製及び第三者提供の禁止受注者は、契約目的物及びデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、本市の書面による同意を得た場合は、この限りでない。(5)再委託等の禁止ア 受注者は、本市の書面による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。イ 受注者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは、その者の商号又は名称、委託を行う業務の内容及び理由を付して、あらかじめ本市の承認を得なければならない。(6)データ等の適正な管理ア 受注者は、データ、本市に提出する書類、その他本契約の履行に必要となる書類(以下「関連書類」という。)の管理に当たっては、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等を防止するなど、その適正な運営に努めなければならない。イ 受注者は、リース対象機器について、受注者が許可していない者がこれを操作すること及びこれに記録されているデータを閲覧することができないよう、必要な措置を講じなければならない。ウ 受注者は、データ及び関連書類の輸送、搬入出を自ら行うこととし、第三者に行わせてはならない。ただし、本市の書面による同意を得た場合は、この限りではない。エ 受注者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。オ 受注者は、作業担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、作業担当者に対し、本市個人情報保護条例の罰則規定を周知するととともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、作業担当者に対し必要かつ適切な管理を行わなければならない。カ 本市は、データ及び関連書類について、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。キ 受注者は、データ及び関連書類の全部又は一部を、漏えい、滅失、毀損、紛失及び改ざんし、又は盗難等に遭ったときは、本市の指定するところにより代品を納め損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償し、又は原状に復し損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。ク 本契約を履行するため、リース対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、受注者は、交換により不要となった記録媒体について、記録されているデータを消去するなど、復元不可能な状態にしなければならない。(7)データ等の廃棄ア 受注者は、本契約の内容が変更されたとき又は本契約が解除されたときは、本市の指示に従って、データ及び関連書類を廃棄又は本市に返還しなければならない。
イ 受注者は、本契約の履行に伴い生ずる磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報について、本契約の履行後、直ちに廃棄しなければならない。ただし、本市の指示がある場合はこの限りでない。ウ 受注者は、ア及びイに定めるデータ及び関連書類等の廃棄について、当該データ等が第三者の利用に供されることのないように、焼却、シュレッダー等による裁断、消去等の方法により行わなければならない。(8)監督本市は、必要があると認める場合は、データ、関連書類の管理状況及び本契約の履行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、受注者の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(9)事故の発生の通知受注者は、当該契約目的物、データ及び関連書類に、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等の事故が生じたときは、直ちに本市に通知するとともに、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。(10)契約不適合責任ア 本市は、引渡しを受けたリース対象機器が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、受注者に対してその不適合(以下、「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下、「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとする。ただし、本市に不相当な負担を課するものではないときは、受注者は本市が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。イ 本市は、契約不適合により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。ウ 本市は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。エ 受注者がアからウまでに定める責任を負うのは、令和7年3月1日から2年以内に本市から契約不適合を通知された場合に限るものとする。オ アからウまでの規定は、契約不適合が本市の提供した資料等又は本市の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。7 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。(1)本市は、翌年度以降において当該賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2)(1)の規定により本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を本市に請求することはできない。(3)受注者は、(2)に定めるもののほか、(1)の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。【別紙1】機器明細(モバイルノートパソコン)納入するノートパソコンは、以下の仕様を満たし、全て同一機種とすること。項番 概要 仕様1 型式 PC/AT互換機2 OS Microsoft Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 3 CPU Intel Core i5-1345U プロセッサ以上4 メモリ 32GB以上5 内蔵ストレージ SSD 256GB以上(PCIe、NVMe対応)6 ディスプレイ タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角(IGZO・ノングレア)<※3>7 ネットワークカード有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)内蔵型無線LAN Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 内蔵型8 光学ドライブ 最大8倍速以上の外付けDVD-ROMドライブが使用可能なこと。9 キーボード 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ 19mm、キーストローク 1.5mm以上10 音源 インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー11 内蔵カメラ(フロント/リア)有効画素数 約200万画素(顔認証付き/デュアルマイク付)/有効画素数 約800万画素12 インターフェース USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×1、USB 4 Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、HDMI出力端子×113 電源 AC アダプタ及び内蔵バッテリ(コンセントに接続しなくてもJEITA3.0準拠し、動画再生時8.5時間以上、アイドル時24時間以上動作すること。また、PC起動時でACアダプタ使用中にバッテリの充電が可能なこと。)14 外形寸法 304mm(幅)×198mm(奥行)×18mm(高さ)以内(突起部を含まず。)15 重量 本体の重さ 1000g未満(バッテリー搭載時)16 周辺機器 光センサー式スクロールマウス(ただし、OS標準ドライバで動作すること。)、ペンデバイス(充電ができ静電式にて動作すること。)<※6>、ACアダプタ(電源コードを含む。)17 環境配慮 「グリーン購入法」「PCグリーンラベル(Ver.14)」「J-Mossグリーンマーク」に適合していること。省電力設定を切り替え可能であること。18 省エネ配慮 「国際エネルギースタープログラム基準」に適合していること。※1 Windows 11 Proを利用する場合に必要なドライバ等を無償で提供すること。また、Microsoftが管理しない不正なCAルート証明書がインストールされていないこと。※2 客観的に同等以上と認められるスペックであれば可とする。また、BitLockerによるディスク暗号化を効率良く実施するためのセキュリティチップ(TPM)が搭載されていること。※3 ディスプレイ部が 360 度回転し、タブレット形状に対応すること。デタッチャブル型は不可とする。※4 有線と無線の両機能を有し、キーボードの複数キーを同時に押下し、無線機能を強制的に停止させることが可能なこと。なお、職員が迅速に本操作を行えるよう、操作説明文をシール等で端末本体に貼付すること。※5 有線LANコネクタが装備されていない場合は、USB-LAN変換アダプタ等を提供し、有線接続を可能とすること。USB-LAN変換アダプタ等とモバイルノートパソコンはMACアドレスパススルー方式に対応すること。※6 保守性を考慮し、ペンデバイスはモバイルノートパソコンと同一メーカーとする。【別紙2】機器明細(4ポートUSBハブ)納入する4ポートUSBハブは、以下の仕様を満たし、全て同一機種とすること。
項番 概要 仕様1 インターフェース USB3.0以上2 コネクタ形状 パソコン側(アップストリームポート) USB Type-CUSB機器側(ダウンストリームポート) USB Aポート×43 対応OS Windows 11/104 電源方式 バスパワー5 外形寸法 約幅94×奥行31×高さ10mm程度(ケーブルを除く)【別紙3】機器明細(ポータブルDVDドライブ)納入するポータブルDVDドライブは、以下の仕様を満たし、全て同一機種とすること。項番 概要 仕様1 インターフェース USB3.2 (Gen1)以上2 コネクタ形状 USB Micro-B コネクタ ×13 対応OS Windows 11/104 外形寸法 138×133×14mm程度(本体のみ、突起部を除く)5 付属品 USB3.0ケーブル microB - Type-A×1、USB3.0ケーブル microB - Type-C×1、AC アダプタ×1【別紙4】ドキュメントハンドリング・ソフトウェア仕様以下の仕様を満たすソフトウェアのライセンスを納入すること。なお、本ソフトウェアは、本調達におけるリース対象機器のみで利用するため15台分を納入することとし、ライセンスは有効期限のない永久ライセンスとすること。文書の取り込み・表示 1 複合機等のスキャナー機器で読み取った紙文書を電子文書として容易に取り込む機能を有していること。2 アプリケーションソフト(Microsoft Word、Microsoft Excel、MicrosoftPowerPoint、ジャストシステム 一太郎、電子メールソフト等)を利用して作成された個々の電子文書を、同一形式の専用電子文書フォーマットに変換できること。3 変換の際には、Microsoft Office連携(ワンタッチボタン変換)、ドラッグ&ドロップ、仮想プリンタ機能などが利用可能なこと。4 ドラッグ&ドロップで変換すると同時に、変換対象のアプリケーションソフトのオリジナル文書の添付が可能なこととし、その都度、「オリジナル文書を添付する」又は「オリジナル文書を添付しない」がポップアップ表示等で容易に選択できること。5 変換された複数文書を一覧表示できる機能を有していること。また一覧する各文書の表示位置はマウス操作で任意の場所に自由配列できること。6 文書の拡大・縮小表示、上下左右のスクロール、文書の縦横回転、全画面表示が可能なこと。文書の縦横回転については左右90度、180度を有すること。7 ページめくりは、ボタン操作(最初のページ/前のページ/次のページ/最後のページ)、ページ指定、付箋の操作、ページ一部をクリックするなどの各種方法でユーザが簡易に操作可能なこと。8 TIFF、JPEG、BMP等の画像ファイルが縮小表示(サムネイル表示され、容易にファイルの判別が可能な機能を有していること。9 無償Viewer及び無償Web版Viewerが提供されるとともに、Viewer付き自己解凍文書作成機能があること。文書の編集・加工 1 スキャナー装置等で読み込んだ文書とアプリケーションソフトから変換した文書を1つに束ねる、ばらす、ページ順の変更、ページ追加、ページ取り出しが出来ること。またこれらの操作を縮小表示(サムネイル表示)された文書で確認しながら、マウス操作で簡易に行えること。2 マウス操作で、選択した文書をドラッグ&ドロップし任意の文書に重ねることで1つの文書に束ねることが出来ること。ドラッグした文書は、ドロップした文書の縮小表示(サムネイル表示)画面の前にページ挿入されること。3 複数の文書をそれぞれの独立した文書単位のまま保管可能なバインダー機能を有すること。バインダーへの保管、取り出しはマウス操作で簡易に行えること。4 文書に対し、テキスト・マーカー・矢印・スタンプ・デート印などの注釈(アノテーション)を貼り付ける機能を有していること。またこれらの注釈はワンタッチで表示、非表示の切り替えが出来ること。5 複数ページの文書に対し、付箋の貼り付け機能を有していること。付箋は文書の表示時に上下左右任意の場所にはみ出し表示され、閲覧者が付箋をクリックすることで付箋の貼り付けられたページに表示が切り替わること。また付箋の上に任意のテキスト(文字)が書き込み可能なこと。6 部分指定も可能な文字認識(OCR)機能を有し、スキャナー等で読み込んだイメージデータ上の文字、数字などのテキスト抽出が可能なこと。
またOCR認識された文字、数字などの編集が可能なこと。7 文字認識(OCR)された文字、数字などを対象に全文検索できる機能を有していること。8 スキャンしたイメージデータの傾き補正、ノイズ除去などが出来ること。展開・保存・その他 1 任意の文書を選択し、TIFF、JPEG、BMP、PDF等のイメージファイルへ変換可能なこと。2 PDF変換プラグイン機能を有し、ワンボタンでPDF変換が可能なこと。3 128bit以上のパスワードにより、作成された文書の閲覧、編集、印刷、転記などの操作制限が設定可能なこと。また電子印鑑、電子証明書などでもセキュリティ設定などが可能なこと。4 動作環境について、対応OSは、Windows 10 日本語版であること。また最低 512MB 以上のメモリで動作し、ディスプレイは 1、270×768 ピクセル以上、フルカラー以上で対応可能なこと。5 過去に作成したDocuWorks文書の閲覧及び編集が可能なこと。【別紙5】端末展開用ソフトウェア仕様以下の仕様を満たすソフトウェアのライセンスを納入すること。なお、本ソフトウェアは、本調達におけるリース対象機器のみで利用するため15台分を納入することとし、リース期間の1年目は新規ライセンス、2年目以降(リース期間満了まで)はサポート保守を継続するための更新ライセンスとすること。基本要件 1 マスターとなるコンピュータのディスク内容を同じ構成で作成することができるデプロイ機能を有すること。2 Windows 10及びWindows11に対応すること。3 32ビットUEFI及び64ビットUEFIに対応すること。4 異なるハードウェア(コンピュータ)に対してイメージを展開可能なこと。5 コンピュータ名、IPアドレス等を複数のPCに一括設定が可能なこと。6 ネットワーク(PXE)ブートで起動ディスクが不要なこと。マスターイメージ取得機能 1 コンピュータのハードディスクのイメージをネットワークフォルダ、取り外し可能メディア(USB ドライブなど)、またはリムーバブルメディア(DVDなど)に保存できること。マスターイメージ復元機能 1 ネットワーク上に存在するコンピュータに対して、サーバ機能を使用して、イメージの復元を行えること。2 ネットワーク上で復元準備が完了したコンピュータについて、予め設定した数に達した際に、自動的に復元が開始される機能を有すること。3 ネットワーク上のコンピュータに対して、BIOS Wake-on-LAN機能を利用して、MACアドレスを持つ特定のコンピュータの電源を ON した上でイメージの復元が可能であること。4 スタンドアロン環境のコンピュータに対して、GUIを使用したイメージの復元が可能であること。5 イメージの復元時にディスク全体ではなく、パーティションスキームが同じであれば、必要に応じてシステムボリュームのみ、データのみのイメージの復元が可能であること6 サーバ機能を使用したイメージ復元時について、ユニキャストおよびマルチキャストの転送モードが選択可能であること。WinPE ブータブルメディア作成機能1 Windows プレインストール環境(WinPE)に基づく、ブータブルメディアの作成が可能であること。2 当該ソフトウェアをWinPEのイメージに追加する機能を有すること。その他 1 導入後 5 年間のメーカー問合せが可能なメンテナンス契約を付けること。2 特定のコンピュータに対して無制限の実行が行えること。