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さいたま市子ども急患電話相談業務

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年1月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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さいたま市子ども急患電話相談業務 さいたま市告示第57号さいたま市子ども急患電話相談業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月19日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市子ども急患電話相談業務⑵ 履行場所日本国内で受託者が設置する場所⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「コールセンター業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 令和2年度以降に、本市又はその他官公庁から救急医療電話相談(小児救急医療電話相談を含む)に係る業務を2回以上受託し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書等の交付⑴ 交付方法ア さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 イ さいたま市ホームページからダウンロードhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p126375.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年2月6日(金)まで (さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑶ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間4⑵に同じ6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部地域医療課担当 地域医療係 電話 048(829)1289⑵ 交付日時令和8年2月20日(金)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月5日(木)午後5時15分まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部地域医療課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月6日(金)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課電話 048(829)1293 FAX 048(829)1967⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部地域医療課電話 048(829)1289 FAX 048(829)19678 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市保健衛生局保健部地域医療課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年1月19日さいたま市告示第57号により告示した「さいたま市子ども急患電話相談業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 件名 さいたま市子ども急患電話相談業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 ⑵ 提出書類ア 競争入札参加資格申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出。)イ 令和2年度以降に、本市又はその他官公庁から救急医療電話相談(小児救急医療電話相談を含む。)に係る業務を2回以上受託し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し⑶ 提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月6日(金)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月6日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで。 )⑷ 電子入札システム以外の提出先さいたま市保健衛生局保健部地域医療課(地域医療係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1289(直通)電子メール chiiki-iryo@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法⑴ 提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送又は電子メールで提出してください。 ⑵ 電子入札システム以外の提出先2⑷に同じ。 なお、電子メールで提出する場合には、件名を「さいたま市子ども急患電話相談業務仕様に関する質問」とすること。 ⑶ 受付期間告示の日から令和8年2月6日(金)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑷ 回答方法令和8年2月16日(月)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メールにて回答します。 4 入札保証金に関する事項⑴ 納付期限 令和8年3月5日(木)⑵ 納付場所 さいたま市の指定する金融機関⑶ その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月6日(金)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア ⑴のアに該当する場合 過去2年の間に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び履行を証明する書類の写し(2件分)イ ⑴のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項⑴ 最低制限価格設定します。 なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できません。 ⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 ⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、令和8年3月10日(火)午前10時に、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 ⑷ 開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 ⑸ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項⑴ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 ⑵ 契約手続等契約予定日 契約通知後7日以内⑶ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 ⑷ 地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 さいたま市子ども急患電話相談業務仕様書1 業務件名さいたま市子ども急患電話相談業務2 業務の目的子ども急患電話相談(以下「急患電話相談」という。)を介して、子どもの急な病気や怪我に対する保護者等の不安を軽減、解消するとともに、今すぐに救急受診の必要のない患者が安易に救急車を要請したり、夜間救急等を受診したりすることを防ぐことで、最も救急医療を必要とする患者に対する適切な医療が提供されることを目的とする。 3 対象者さいたま市に居住、又は滞在する子ども(概ね18歳未満)及びその保護者並びに家族等(以下「相談者」という。)4 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 履行場所日本国内で受託者が設置する場所(以下「コールセンター」という。)とする。 ただし、相談者に関するプライバシーの保護と必要な設備(機器及び回線等)が確保されている場所であること。 6 相談受付時間平日午後5時から翌午前9時(16時間)土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)午前9時から翌午前9時(24時間)7 業務内容さいたま市(以下、「委託者」という。)が設置する相談専用電話(048-825-5252)に着信及び相談専用ファクシミリ(048-825-5254)に受信のある次の相談の対応を行うものとする。 ⑴ 急病相談対応相談者からの相談に基づき、症状に応じた救急医療の相談や応急処置方法の助言、さいたま市内の救急医療機関等の案内を行う。 原則、119番通報や受診希望先の医療機関等への転送は行わない。 ただし、通報あるいは転送をしなければ、死亡や重篤な状態となる可能性が否定できない場合などの一刻を争う場合はこの限りではない。 ⑵ 病気に関連する育児相談対応日常生活や習慣等の影響、又は身体的な状況による慢性的な疾患が疑われる場合、あるいは病気の程度が軽度と判断できる場合は、疾患に至る可能性のある生活習慣に関する助言や障害等に関する相談窓口の紹介、かかりつけ医への受診案内などの対応を行い、かつ、「⑴ 急病相談対応」に沿った対応をする。 8 相談体制⑴ 相談受付時間帯には、電話回線1回線ごとに医療機関での臨床経験を有し、救急患者に対する応急処置その他相談業務の実施に必要な医療一般に関する知識及び経験を有する医師、看護師又は保健師(以下「相談員」という。)1名以上を常時確保すること。 ⑵ 相談受付時間内に、小児対応が可能な医師を1名以上確保(オンコール含む)し、常駐又は電話転送により、相談員への指導・助言又は直接相談者への助言が可能なバックアップ体制を確保すること。 ⑶ 業務の実施にあたっては、急患電話相談業務経験者、又は官公庁が実施する電話相談業務及び本市の急患電話相談業務に類似する相談業務の経験を有する者の中から、業務責任者を定めること。 履行場所が複数存在する場合については、履行場所ごとに業務責任者を定め、各履行場所の業務責任者を統括する統括責任者を定め配置すること。 ⑷ 業務責任者は、本委託業務について全般的かつ総合的な役割を担い、緊急対応を要する通報・相談の支援体制を確保するなど、業務の円滑な運営管理を行うものとする。 ⑸ 急患電話相談業務で提供する情報等のサービスの質の維持・向上を図るため、常に最新の医療情報を収集するとともに、相談員の教育・指導・訓練等の研修を行うこと。 ⑹ クレームや苦情等への対応については、誠実に相談者に対応するとともに、業務責任者は速やかに対応体制を構築すること。 ⑺ 災害時や停電、計画停電等を想定し、遅滞・休止なく急患電話相談業務を提供できる体制を整えること。 ⑻ 相談の電話を受ける際は、通話録音装置を備え付け、あらかじめ以下の3点について必ず説明すること。 なお、説明の方法はガイダンステープ(コールシーケンサー)による案内でも構わない。 ア さいたま市子ども急患電話相談の窓口であること。 イ 急患電話相談は診療ではなく、相談者の判断の参考としてもらうための助言・指導であること。 ウ 相談対応の品質向上等のため会話を録音していること。 ⑼ 回線混雑により回線がつながらない場合は、待機メッセージを流すこと。 ⑽ 行政が運営する病院検索システム等が閲覧可能な環境で急患電話相談を実施すること。 9 相談回答要件⑴ 相談内容に応じて、医療機関受診の要否について回答をすること。 ⑵ 医療機関の案内等を行う際には、次の3点を必ず説明すること。 ア 受診する際は、マイナ保険証や資格確認書など受診に必要な物を持参すること。 イ 受診する際は、受診する医療機関へ電話連絡をすること。 ウ 急患電話相談からの医療機関等の紹介をもって、他の患者より優先的に受診できるものではないこと。 ⑶ 医療機関を受診する必要がない場合には、症状に応じた対処法等を説明すること。 ⑷ 相談員は、相談案件ごとに相談内容、対応結果などを記載した相談記録(以下「相談記録」という。)を作成すること。 10 服務規律⑴ 業務を実施する上で相談員の資質、態度等が不適正と認められる場合は、委託者は受託者に交替を要求できるものとし、受託者は速やかに適正な者に交替させるものとする。 ⑵ 相談者の個人情報の取扱いについて、必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配慮すること。 また、委託契約終了後においても同様とする。 11 報告書等⑴ 急患電話相談業務開始前に、相談員名簿(資格、電話相談等の経験歴を含む。)を提出すること。 相談員名簿には相談員の確保体制(専任又は兼任)、小児対応が可能な医師の確保体制(常駐又は電話転送による支援体制等)、業務責任者及び統括責任者についても記載すること。 ⑵ 急患電話相談業務開始前に急患電話相談業務の実施方法を具体的に定めたマニュアルを作成し、委託者へ提出すること。 なお、当該マニュアルは、急患電話相談業務開始後に業務状況に併せて適宜修正等を施し、修正等を施したものを提出すること。 ⑶ 毎月の相談件数、応答率及び相談記録を取りまとめ、翌月20日までに報告すること。 ⑷ 四半期ごとに急患電話相談の事例分析を行い、委託者が定める期日までに報告すること。 ⑸ 常に事故の防止に努めるとともに、事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を委託者に報告し、かつ応急措置を講じ、遅滞なく事故の報告書及び今後の対策方針を提出すること。 なお、クレームや苦情等への対応についても同様とする。 12 電話回線※1⑴ 固定電話回線は委託者が準備する。 ⑵ 受託者は、コールセンターに専用電話回線を2回線以上整備し、これとは別にファクシミリによる相談も受け付けられる体制を確保すること。 ⑶ 固定電話回線からコールセンター間は、ボイスワープ(NTT電話サービス)において転送するものとし、転送及び通信に係る費用は委託者が負担する。 ⑷ 受託者は、ボイスワープによる転送切り替え作業をリモートコントロールにより行うこと。 ※1 電話・ファクシミリ回線のイメージ13 その他⑴ 急患電話相談業務は、履行期間の始期日の午前0時から履行期間の終期日の午後11時59分台に受電した相談とする。 なお、委託期間の満了によって急患電話相談業務が終了し、受託事業者に変更が生じた場合であっても、滞りなく運営すること。 ⑵ 転送サービス等が適切に作動することを履行の始期までに試験し、令和8年3月31日から 4 月 1 日にかけての業務の引継ぎに際し、相談業務に支障をきたさないように、令和7年度受託事業者と連絡調整を行い運用開始の準備を図ること。 また、令和9年3月31日から4月1日にかけての業務の引継ぎに際し、相談業務に支障をきたさないように、令和9年度受託事業者との連絡調整を行うこと。 ◎相談者負担相談者委託者(さいたま市)048-825-5252(電話)048-825-5254(ファクシミリ)ボイスワープ(NTT)受託者委託者負担⑶ 相談時に児童虐待等が疑われる事案があった場合は、児童福祉法等の規定に基づき、通告等の適切な対応を行うこと。 ⑷ 受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。 ⑸ 本仕様書等に定めのない事項は、委託者と協議し定めるものとする。

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