子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務
1さいたま市告示第48号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月19日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区上木崎4-4-10 子ども家庭総合センター4階子ども家庭総合センター内診療室⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「人材派遣業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札2手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書等の交付ア 埼玉県入札情報公開システムに掲載イ さいたま市ホームページからダウンロードhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127004.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月2日(月)午後5時まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月2日(月)午後5時まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後5時まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区上木崎4-4-10 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課担当 管理・総合相談係 電話 048(711)1986⑵ 交付日時令和8年2月6日(金)午前9時から午後5時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法単価で行う。
入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない1人1時間当たりの金額を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税については別途契約書において定めることとするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の3100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月9日(月)午前9時から令和8年2月13日(金)午後5時まで (郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330―0071 さいたま市浦和区上木崎4-4-10 子ども未来局子ども家庭総合センター総務課 担当 管理・総合相談係⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月17日(火)午前11時00分イ 場所7⑵ウに同じ⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 入札保証金免除申請ア 提出書類入札説明書のとおりイ 申請期間5⑵に同じ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区上木崎4-4-10 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課 電話 048(711)1986 FAX 048(711)89048 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額(支払限度額)の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否4要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年1月19日さいたま市告示第48号により公告した「子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名 子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務2 競争入札参加資格申込兼資格確認申請書の提出に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出)(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月2日(月)午後5時までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月2日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前9時から午後5時まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課〒330‐0071さいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号電 話 048(711)1986(直通)FAX 048(711)8904電子メール kodomo-katei-somu@city.saitama.lg.jp3 仕様その他業務内容等に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間告示の日から令和8年1月27日(火)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年1月30日(金)午後5時までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
(5)その他競争入札参加資格・入札説明書等に関する質問については、原則として随時質問者に対してのみ回答を行うものとします。
電子メールで質問される際は、件名を「子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務に関する質問」としてください。
4 入札保証金の納付に関する事項(1) 入札保証金の納付期限 令和8年2月13日(金)(2) 入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3) その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、以下の金額を納付期限までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
見積もった単価(1 人 1 時間あたりの金額(税抜))× 2,184 時間×1.1(消費税)×0.05 以上の金額5 入札保証金の納付免除に関する事項(1) 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月2日(月)午後5時までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
※電子入札システムでは提出ができません。
ア (1)のアに該当する場合 契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (2)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
(2)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
再度入札において落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づく随意契約とし、見積合わせを実施します。
(3)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(4)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)提出書類に関する注意事項競争入札参加資格を得るため又は入札保証金の免除に必要な条件の証明に当たって提出する契約書及び仕様書等の書類が日本語以外の記載の場合は、その翻訳本を添付してください。
(2)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(3)履行開始日から遅滞なく業務を遂行できるよう、準備に必要な期間(契約日以降履行開始日までの期間)に発生する諸費用については、落札業者の負担とします。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
(5)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、7(2)に従い紙による入札を実施してください。
8 契約及び入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課〒330‐0071さいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号電 話 048(711)1986(直通)FAX 048(711)8904電子メール kodomo-katei-somu@city.saitama.lg.jp
子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務 仕様書1 派遣元派遣元は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者とする。
2 派遣受入事業所⑴ 名称さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課⑵ 所在地さいたま市浦和区上木崎4-4-10 子ども家庭総合センター4階子ども家庭総合センター内診療室3 組織単位⑴ 名称さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課⑵ 組織の長の職名課長4 就業場所⑴ 所在地さいたま市浦和区上木崎4-4-10 子ども家庭総合センター4階子ども家庭総合センター内診療室⑵ 電話番号048-711-80145 指揮命令者⑴ 部署さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課⑵ 役職管理・総合相談係長⑶ 電話番号048-711-19866 業務内容子ども家庭総合センター内診療室において、以下の業務を行う。
診療科目は、児童・思春期精神科で、予約制で診療を行う。
医事業務の主な業務内容は次に掲げる事項及びこれに付随する業務とし、各業務の特性に応じ柔軟に対応することとする。
派遣元の故意又は過失により会計に不足が生じたと派遣先が認めた場合は、派遣元の負担とする。
確実な診療報酬請求を行い、請求漏れ及び返戻・査定減の防止、削減に努めること。
算定方法やレセプト作成が的確に行われているか、定期的にレセプト内容を診療室システム等により確認すること。
主たる業務内容を変更する場合は、派遣先と派遣元で協議のうえ決定するものとする。
⑴ 受付業務ア 初診・再診患者受付、案内イ 健康保険証等の確認ウ 初診患者の病院情報システムへの基本情報登録の入力及び個人ファイル作成エ 診察券の発行オ 電話予約・窓口予約受付カ 予約外患者(臨時患者)への対応及び受付キ 自立支援医療受給者証の意見書手配・有効期限の把握ク 各種問い合わせへの対応(予約方法、時間、診療科の案内等)ケ 医師・看護師への取次ぎコ 紹介状、診断書、意見書等の管理・整理サ 紙媒体の関連書類の電子カルテへの取り込みシ オンライン資格確認システムによる資格情報の取得・照合・確認⑵ 会計業務ア 会計額の計算作業イ 領収書・明細書の作成補助(印刷等)ウ キャッシュレス決済にかかる決済処理エ 日報・月報の作成※ 毎月1日(1日が休日の場合はその翌開院日)までに提出。
⑶ カルテ管理業務ア 予約患者カルテ・個人ファイルの準備イ 返却カルテ・個人ファイルの収納ウ 未返却カルテの行先追及エ 貸出カルテの返却督促オ 診療録の適切な管理カ 診察以外のカルテの出し入れ(必要カルテリストの作成含む)キ 廃棄処分カルテの引抜き⑷ 診療報酬請求業務ア 外来カルテの点検業務イ 医師に対する不備カルテへの記入依頼ウ 健康保険法に基づくレセプトの内容点検・集計及びレセプト・総括表作成※ レセプトは毎月5日(5日が休日の場合はその翌開院日)までに提出。
エ その他の法令に基づく診療報酬の請求に係る業務オ 未請求レセプトの管理及び処理カ 返戻・査定レセプトの処理、調査、分析及び改善キ 査定レセプトの調査・再審査請求処理ク レセプト作成に関する医師等との連絡調整(診察内容の確認、不足病名の確認、症状詳記の記載依頼)及び修正登録。
⑸ 診療情報管理業務ア 診療報酬に関する情報収集及び分析・助言・提言イ 施設基準等の届出に関する情報収集・確認業務ウ 診療室システムの不調時におけるSEへの連絡・対応・報告書の提出及びシステムの更新処理業務⑹ その他その他必要と認められる事務的業務7 派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで8 派遣人数2名9 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別しない10 就業日月曜日、木曜日、金曜日休日労働を行う場合は法定休日のうち月1日を限度とする。
11 休日火曜日、水曜日、土曜日、日曜日、祝日、休日、および年末年始(12月29日から翌年の1月3日)12 就業時間9時から18時のうち、一日あたりの所定就業時間7時間※ 休憩時間:60分(原則、12時~14時の間で取得)必要に応じて、労働基準法(昭和22年法律49号)等関係法令の規定に基づき時間外勤務を命じることがある。
時間外勤務は、1日4時間、月45時間、年360時間を限度とする。
13 安全及び衛生派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の3までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。
なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
14 派遣元の派遣労働者が利用できる施設派遣先は、ロッカー、スタッフルーム等の施設又は設備について、利用することができるよう便宜供与する。
15 派遣先責任者⑴ 部署さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課⑵ 役職課長⑶ 電話番号048-711-198616 派遣先で苦情の申出を受ける者⑴ 部署さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課⑵ 役職インクルーシブ子育て支援係長⑶ 電話番号048-711-384617 派遣労働者の条件⑴ 派遣労働者は、以下のアまたはイと同等の資格を有する者とする。
ア (公財)日本医療保険事務協会「診療報酬請求事務能力認定試験 医科」イ (一財)日本医療教育財団「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)」⑵ 労働派遣者は、以下の基本的なパソコン操作ができること。
ア マイクロソフトワードによる文書作成。
イ マイクロソフトエクセルによるデータ入力。
18 派遣料金の支払い⑴ 派遣先は派遣元に対して派遣料金を月額で支払うものとし、その金額は派遣労働者1人1時間当たりの単価(次項に定める実働時間がある場合は、次項の規定に基づき算出した額)に当該月の派遣労働者の実働時間を1分単位で算出して時間数を乗じて得た額とする。
この場合において、実働時間に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げることとする。
⑵ 次の各号に定める実働時間がある場合、当該実働時間にかかる派遣労働者1人1時間あたりの単価は、契約金額にそれぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た額(50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げる)とする。
ア 1日の実働時間が8時間を超える場合100分の125イ 休日に勤務した場合100分の135ウ 深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務した場合は、ア中「100分の125」とあるのは「100分の150」と、イ中「100分の135」とあるのは「100分の160」とする。
エ アの実働時間およびイの実働時間(日曜日を除く)の実働時間が1か月について60時間を超える場合は、超える部分について、ア中「100分の125」とあるのは「100分の150」と、イ中「100分の135」とあるのは「100分の150」と、ウ中「100分の150」とあるのは「100分の175」、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
⑶ 派遣料金には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。
19 守秘義務の遵守派遣元及びその派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩してはならない。
本契約期間終了後も同様とする。
また、派遣元は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む)が本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。
20 派遣労働者の交替⑴ 派遣労働者が就業にあたり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合、または業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達しえない場合、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。
⑵ 派遣元は、派遣元の都合により派遣労働者を交代する場合には、原則として交替する日の30日前までに派遣先に連絡すること。
21 代替人員の確保派遣労働者が、派遣労働者の休暇や欠勤などの理由により、勤務できない場合には、派遣元は代替の派遣労働者を派遣することができる。
ただし、派遣先が代替の派遣労働者の派遣を必要でないと判断した場合は、この限りでない。
22 引継⑴ 派遣元は、新たな派遣労働者(代替を含む)を派遣する場合及び、派遣労働者の派遣先での配置替えを行う場合、当該派遣労働者に対して、派遣先が必要と認める期間、業務の引継を現任の派遣労働者に行わせるとともに、業務に支障のないよう必要な措置を講ずるものとする。
この業務引継にかかる費用は、派遣元の負担とする。
⑵ ⑴の規定は、派遣元の変更に伴う場合であっても、同様に行うものとする。
23 損害賠償⑴ 派遣業務の遂行において、契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先に対し、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む。)の賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が、指揮命令者その他派遣先が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。
⑵ 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
24 その他本仕様書に定めのない事項に関しては、派遣先と派遣元で別途協議のうえ決定する。