公管委第10号
- 発注機関
- 茨城県土浦市
- 所在地
- 茨城県 土浦市
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公管委第10号
土浦市公告第209号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年8月1日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象業務委 託 番 号 公管委第10号委 託 件 名 荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託委 託 場 所 土浦市荒川沖東二丁目地内外委 託 概 要基本設計業務委託 N=一式委 託 期 間 令和9年3月15日まで予 定 価 格 20,530,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本業務委託の最低制限基本価格は「(3)土木関係建設コンサルタント業務」として算出する。
(土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この業務の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。
(1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における土木関係建設コンサルタントに係る競争入札参加資格の認定を受けていること。
イ 平成27年4月1日以降に、国又は地方公共団体等の公共機関から発注された、駅前広場等の設計業務の契約実績を有すること。
ただし、業務が完了しているものに限る。
(2)営業所の所在地 茨城県内に本社、支店、営業所等のいずれかを有すること。
法人以外の場合は、代表者が茨城県内に住民登録を有すること。
(3)同時落札制限 本業務の落札者は、R7国補都計委第1号の落札者になることができない。
(4)技術者の配置 管理技術者及び照査技術者として、次のいずれかの資格を有する者を配置できること。
ただし、直接的な雇用関係にある者とする。
①技術士:総合技術監理部門「建設-道路」または「建設-都市及び地方計画」②技術士:建設部門「道路」または「都市及び地方計画」③RCCM:「道路」または「都市及び地方計画」(5)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和7年8月12日(火)午後5時まで(2)回答方法 令和7年8月14日(木)に土浦市ホームページに掲載する。
(3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和7年8月4日(月)午前9時イ 受付締切 令和7年8月14日(木)午後5時※ 土日祝日を除く。
(3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和7年8月15日(金)午前9時イ 受付終了 令和7年8月26日(火)午後5時※ 土日祝日を除く。
(4)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)入札(開札)日時 令和7年8月28日(木)10:10入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 個別公告に定める提出書類①管理技術者(及び照査技術者)配置予定届②管理技術者及び照査技術者が、次のいずれかの資格を有する者であることを証明する書類(資格者証の写し等)・技術士:総合技術監理部門「建設-道路」または「建設-都市及び地方計画」・技術士:建設部門「道路」または「都市及び地方計画」・RCCM:「道路」または「都市及び地方計画」③管理技術者及び照査技術者を雇用していることを証明する書類④条件に該当する契約書の写しイ 提出方法等 入札公告共通編による(10参照)FAX:029-826-3404mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払 当該契約金額の30%以内(請求にあたっては保証事業会社の保証を要する。)(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。
入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。
URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。
以上
荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託
1荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託(債務負担行為) 特記仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、土浦市(以下「発注者」という。)が発注する「荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。
(目的)第2条 本業務は、JR常磐線荒川沖駅東西口駅前広場の再整備による交通状況等の改善及び安全面・利便性の向上を目的とし、令和6年度に実施した再編検討調査の成果等を活用し、駅前広場の基本設計を実施することを目的とする。
(対象区域)第3条 本業務の対象区域は、荒川沖駅東口駅前広場(約 5,400 ㎡)及び荒川沖駅西口駅前広場(約4,800㎡)であり、別添位置図のとおりとする。
(通則)第4条 本業務は、本仕様書による他、次の各号に掲げる関係法令等に基づいて、的確に業務を遂行しなければならない。
(1) 道路構造令の解説と運用/(社)日本道路協会(2) 駅前広場計画指針/建設省都市局監修(3) 改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン/(財)国土技術研究センター(4) 土浦市契約約款及び諸規則(5) その他関係図書及び関係法令、通達等(提出書類)第5条 受注者は契約後すみやかに以下に掲げる書類を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
なお、これを変更しようとするときは、その都度承認を受けなければならない。
(1) 着手届(2) 業務工程表(3) 管理技術者及び照査技術者選任通知書 (経歴書含む)(4) 業務実施計画書(5) その他、発注者が必要とする書類(受注者の要件)第6条 建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録(都市計画及び地方計画部門)を受けていること。
また、契約締結時に登録を証明できる書類(写し)を提出すること。
(配置技術者の要件)第7条 管理技術者及び照査技術者は、技術士(建設部門:「道路」又は「都市及び地方計画」)、技術士(総合技術管理部門:「道路」又は「都市及び地方計画」)又はRCCM(「道路」又は「都市計画及び地方計画」)のいずれかの資格を有する者を配置するものとし、管理技術者は過去 10 年以内に駅前広場基本設計又は実施設計業務に従事した実績を有するものでなければならない。
また、契約締結時に資格証明書及び業務経歴書を提出すること。
2(貸与資料)第8条 発注者より貸与する資料について受注者は、破損、滅失、盗難等事故のないよう十分注意し、慎重に取り扱うものとする。
また、資料については情報漏えいのないよう留意する。
また、本業務が終了後速やかに返却するものとする。
(秘密の保持)第 9 条 本業務の実施中に知り得た資料の内容及び調査の成果については発注者の許可なく第三者に漏らしてはならない。
また、業務終了後も同様の取り扱いとする。
(土地の立入)第 10 条 本業務の実施にあたり第三者の土地に立ち入る時は、土地の所有者並びに関係各者の承諾を得てから立ち入るものとする。
また、住民と無益なトラブルを起こさないよう十分留意するものとし、万が一トラブルが乗じた場合は、直ちに監督員に申し出て、誠意を持って解決に当たるものとする。
(損害賠償)第11条 本業務中に生じた所事故、損害賠償等について、速やかにその内容を報告するものとする。
また、発注者に帰すべき責任がない場合は、受注者においてその一切の責任を負うものとする。
(打合せ記録簿の作成)第12条 発注者と受注者は、随時打合せを行い、受注者はその都度打合せ記録簿を作成し、各々確認の上保管するものとする。
(工程管理)第 13 条 受注者は、業務計画書に基づき業務の進捗状況について、随時監督職員に報告し、適切な工程管理に努めなければならない。
(成果品に対する責任)第 14 条 受注者は、業務完了後であっても、成果品に関して発注者が通常行う検査では発見し難い誤りや不備が発見された場合、又は受注者の帰すべき理由により成果品の不良箇所が発見された場合は、発注者の指示に従い速やかに訂正をしなければならない。
なお、これに要する経費は、全て受注者の負担とする。
(成果品の管理及び帰属)第 15 条 本業務の成果品は、発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく公表、提供又は使用してはならない。
(提出データの記録形式)第16条 本業務の成果は、住民等説明資料としても利用することを想定しているため、提出する書面のほか、デジタルデータでも納品するものとする。
なお、データのファイル形式は、以下のような汎用性の高いものとし、その他の形式による際は監督員と協議すること。
(1) 地図データ:shape、geodatabase等(2) 文書データ:MS-Word、MS-Excel等(3) 画像データ:PDF、JPEG等(疑義)第17条 本仕様書に明示なき事項、または疑義を生じたときは、監督職員と協議の上、指示を受けるものとする。
3(委託期間等)第 18 条 本業務の委託期間は、契約締結の翌日から令和9年3月15日までとする。
なお、成果等について完成したものは、委託期間内であっても発注者は受注者に提出を求めることができる。
(前払金等の支払い)第19条 請負契約締結後、前払金等の支払いについては、令和7年度の支払いは行わないものとする。
前払金等の請求は令和8年度以降とする。
(業務打合せ)第20条 業務打合せは、着手時、中間(5 回)、納品時の計7回とする。
協議後、受注者は速やかに協議禄を作成し、発注者の承認を受けるものとする。
(他業務との兼ね合い)第21条 本業務は別途発注している「荒川沖駅東西口駅前広場測量業務委託」と密接に関係しているため、当該業務の内容と調整が必要となることから、発注者と協議し、進め方について確認するとともに、当該業務受託者と調整しながら実施すること。
第2章 基本設計業務(計画準備)第 22 条 本業務の背景・目的を把握したうえで、業務を円滑に進めるための全体工程、実施体制、作業手順などの必要な事項をまとめた業務計画書を作業着手前に作成し、監督員の承諾を受ける。
本業務に必要となる既存資料等の確認を行い、整理する。
(基本条件の整理)第 23 条 荒川沖駅東西口駅前広場再編基本計画及び各種設計条件を把握し、整理する。
また、現地踏査及び既存資料等により、駅前広場の現況、交通状況、供給処理設備及び周辺状況等を把握するとともに、経過にあたっての前提条件を整理する。
(基本方針の検討)第 24 条 前項までの現況把握や細部検討を踏まえ、将来における駅前広場の需要や関係機関との協議の結果及び取付道路の交通処理方針を考慮に入れて、駅前広場に導入すべき施設及び施設規模の詳細な検討を行い、整備案の作成を行う上での設計条件として整理する。
(整備案の検討)第 25 条 基本計画案に対し、基本条件及び基本指針を踏まえ、新たな設計条件を追加して比較検討を行ったうえで、最終整備案を選定する。
(景観設計)第 26 条 最終整備案に対して、駅前広場内の空間構成、造成計画及び植栽計画を含めた景観設計を行い、駅前広場全体の整備イメージを検討する。
4(基本設計図の作成)第 27 条 前項までの検討した最終整備案に基づき、駅前広場基本設計図を作成する。
差規制する図面は以下の図面とする。
(1) 基本設計平面図(1:250) (5) 供給処理設備計画平面図(1:250)(2) 造成計画平面図(1:250) (6) 主要断面図(1:200)(3) 施設計画平面図(1:250) (7) 主要施設の構造イメージ図(1:50)(4) 植栽計画平面図(1:250)(排水設計)第28条 駅前広場整備に際して必要な排水設計を行うものとする。
(概算工事費の算定)第29条 基本設計図に基づいて、既存施設撤去を含めた駅前広場整備に係る概算工事費を算出する。
また、概算工事費に対して、駅勢圏などの指標をもとに負担割合案を作成する。
(協議資料の作成)第30条 駅前広場配置計画を決定するまでの鉄道事業者、交通管理者等の関係機関との協議資料の作成を行う。
(関係機関協議)第 31 条 業務の打合せ以外に、交通事業者、交通管理者等との協議に出席し、設計趣旨の説明等の発注者の支援を行う。
(パース図の作成)第32条 本業務の設計範囲におけるパース図を東西口駅前広場各2枚ずつ作成するものとする。
サイズはA3とし、全体を俯瞰する鳥瞰図・主要か所のアイラインでのパース図を各々作成するものとする。
(報告書の作成)第33条 検討結果と取りまとめ、報告書の作成を行う。
(照査)第34条 照査技術者による照査を実施するものとする。
第3章 成果品(成果品)第35条 本業務の成果品は、次のとおりとする。
また、提出部数は各項目2部とする。
(1) 業務報告書(基本設計図、基本設計説明書、概算工事費、打合せ協議綴り等)(2) 完成予想図(イメージパース)(3) 上記電子データ(CD-R又はDVD-R)(4) その他必要な資料
変更理由土浦市土浦市 荒川沖東二丁目 地内外年 月 日 施 工 方 法工 期 又 は履 行 期 間単位3 内 容変更工事価格- - -単位2 規格3円工事(業務)価 格契約日の翌日 から 令和 9年 3月 15日 まで 日間第1回変更 起 工 増 減(△)(3)整備案の検討 (8)協議資料の作成(4)景観設計 (9)報告書の作成(5)基本設計図の作成 (10)照査(1)基本条件の整理 (6)排水設計 (11)パース図等作成(2)設計方針の検討 (7)概算工事費の算定 (12)打合せ協議数量3 単位1 数量1 規格1 規格2 数量2 工 事 概 要円測量試験費又は工事雑費変更積算工事価格消費税相当額請負(委託)決 定 額請負比率請負(委託)に付する額起 工 額費 目受 注 者原契約年月日公管委第10号 工 事 番 号工 事 名工 事 場 所又は履行場所委託荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託 起工 設計書係 長 係 員令和7 年度委託費執行 概要書審 査 設 計 者執 行 年 度課 長変更請負に付する工事価格=変更積算工事価格×請負比率(小数第7位切り捨て6位止め)請負比率起工(前回変更)時の請負決定額起工(前回変更)時の積算額:
請負代金の支払いについて 本件につきましては2ヵ年にわたる債務負担事業案件であるため、各年度の支払いは下記のとおりとなりますので、内容を確認の上、入札に参加されますようお願いいたします。
記1 各年度の請負代金の支払限度額(前払金額も含んだ総額)は次のとおりです。
・令和7年度 0円・令和8年度 22,583,000円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
・令和7年度 0円・令和8年度 22,583,000円3 予算上の都合その他の必要があるときは、発注者は第1項の支払限度額及び第2項の出来高予定額を変更することができるものとします。
4 前払金の支払限度額については、各年度の出来高予定額の3割以内とします。
以上
荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託