公管委第9号
- 発注機関
- 茨城県土浦市
- 所在地
- 茨城県 土浦市
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公管委第9号
土浦市公告第207号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年8月1日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象業務委 託 番 号 公管委第9号委 託 件 名 荒川沖駅東西口駅前広場測量業務委託委 託 場 所 土浦市荒川沖東二丁目地内外委 託 概 要①3級基準点測量(伐採なし)東口駅前広場:2点 西口駅前広場:2点②4級基準点測量(伐採なし)東口駅前広場:5点 西口駅前広場:5点③4級水準点測量東口駅前広場:0.93km西口駅前広場:0.94km 外委 託 期 間 令和8年8月31日まで予 定 価 格 4,970,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本業務委託の最低制限基本価格は「(1)測量業務」として算出する。
(土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この業務の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。
(1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における測量に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。
イ 測量法に規定する測量士が所属し、測量業者の登録を有すること。
(2)営業所の所在地 土浦市内に本店を有すること。
法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。
(3)同時落札制限 本業務の落札者は、市単都計委第5号、市単都計委第6号、市単都計委第7号の落札者になることができない。
(4)技術者の配置 仕様書を遵守すること。
(5)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和7年8月12日(火)午後5時まで(2)回答方法 令和7年8月14日(木)に土浦市ホームページに掲載する。
(3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和7年8月4日(月)午前9時イ 受付締切 令和7年8月14日(木)午後5時※ 土日祝日を除く。
(3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和7年8月15日(金)午前9時イ 受付終了 令和7年8月26日(火)午後5時※ 土日祝日を除く。
(4)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)入札(開札)日時 令和7年8月28日(木)10:10入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 提出書類 ①測量法第55条の5に規定する測量業者の登録を証明する書類の写し②測量法第49条に規定する測量士の登録を証明する書類の写し③測量士を雇用していることを証明する書類イ 提出方法等 入札公告共通編による(10参照)FAX :029-826-3404mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払 当該契約金額の30%以内(請求にあたっては保証事業会社の保証を要する。)ただし、契約金額が500万円未満の場合は、該当としない。
(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。
入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。
URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。
以上
荒川沖駅東西口駅前広場測量業務委託
1荒川沖駅東西口駅前広場測量業務委託(債務負担行為) 特記仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、土浦市(以下「発注者」という。)が発注する「荒川沖駅東西口測量業務委託」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。
また、本特記仕様書は、茨城県測量作業共通仕様書を補完する。
(目的)第2条 本業務は、JR常磐線荒川沖駅東西口駅前広場の再整備による交通状況等の改善及び安全面・利便性の向上を目的とし、令和6年度に実施した再編検討調査の成果等を活用し、駅前広場の基本設計、実施設計等を行うための測量を実施することを目的とする。
(履行場所)第3条 本業務の対象区域は、荒川沖駅東口駅前広場(約5,400㎡)及び荒川沖駅西口駅前広場(約4,800㎡)であり、別添位置図のとおりとする。
(履行期間)第4条 本業務の履行期間は、「公管委第 10 号 荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託」を受注する者との本業務での測量結果に関する調整及び協議期間を設けることから、契約日の翌日より令和8年8月31日までとする。
なお、成果等のうち完成したものについては、委託期間内であっても発注者は受注者に提出を求めることができる。
(打合せ協議)第5条 この業務における打合せ協議には、管理技術者が立ち会うこと。
また、打合せ記録簿は、その都度監督員に提出すること。
(障害物の除去)第6条 受託者は、障害物を伐採しなければ測量等が困難と認められるときは、速やかに監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
2 受託者は、前項の監督員の指示により障害物の除去を行うときは、あらかじめ所有者の承諾を得て行なわなければならない。
3 受託者は第1項に規定する指示により障害物の除去を行ったときは、障害物除去報告書を作成し、速やかに監督員に提出しなければならない。
4 障害物の除去において生じた損失等は、あらかじめ発注者が認めたものを除き受託者が負担するものとする。
2(電子納品対象業務)第7条 本業務は、電子納品の対象業務とする。
2 電子納品の実施内容は以下のとおりとし、その詳細については「茨城県電子納品ガイドライン」を参照すること。
3 受託者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境が整備されていない場合には、その整備を行うこと。
4 電子納品の対象とする成果品の作成及び納品については、「茨城県電子納品ガイドライン」(P35~38「2-3-9電子納品保管管理システムへの登録」((一財)茨城県建設技術公社への登録)については一時運用停止)及び「測量成果電子納品要領(案)」に基づくこと。
また、対象に写真帳、CAD図面を含む場合には、それぞれ「デジタル写真管理情報基準(案)」、「CAD製図基準(案)」に基づき作成すること。
5 成果品の提出は、電子媒体CD-R2部、製本1部とし、電子媒体は2部を監督員に提出するものとする。
6 電子化されたものを含めた成果品については、公共事業の円滑な執行を目的に、関係者(工事業者や建設コンサルタント等)に貸与することがある。
(業務実績情報システム(以下「テクリス」という)への登録)第 8 条 本業務は、テクリスの登録対象業務であるので、テクリスへの登録を行うこと。
また、登録内容確認書を監督員に提出すること。
(貸与資料)第9条 発注者より貸与する資料について受注者は、破損、滅失、盗難等事故のないよう十分注意し、慎重に取り扱うものとする。
また、資料については情報漏えいのないよう留意する。
また、本業務が終了後速やかに返却するものとする。
(秘密の保持)第 10 条 本業務の実施中に知り得た資料の内容及び調査の成果については発注者の許可なく第三者に漏らしてはならない。
また、業務終了後も同様の取り扱いとする。
(土地の立入)第11条 本業務の実施にあたり第三者の土地に立ち入る時は、土地の所有者並びに関係各者の承諾を得てから立ち入るものとする。
また、住民と無益なトラブルを起こさないよう十分留意するものとし、万が一トラブルが乗じた場合は、直ちに監督員に申し出て、誠意を持って解決に当たるものとする。
(損害賠償)第 12 条 本業務中に生じた諸事故、損害賠償等について、速やかにその内容を報告するものとする。
また、発注者に帰すべき責任がない場合は、受注者においてその一切の責任を負うものとする。
3(個人情報等の取り扱いについて)第 13条 当業務における個人情報等の取り扱いについては、業務委託契約書のとおり実施すること。
2 業務着手前に「個人情報の安全管理措置の実施に関する報告書」を作成し、監督員に提出すること。
(成果品に対する責任)第 14 条 受注者は、業務完了後であっても、成果品に関して発注者が通常行う検査では発見し難い誤りや不備が発見された場合、または受注者の帰すべき理由により成果品の不良箇所が発見された場合は、発注者の指示に従い速やかに訂正をしなければならない。
なお、これに要する経費は、全て受注者の負担とする。
(成果品の管理及び帰属)第15条 本業務の成果品は、発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく公表、提供または使用してはならない。
(疑義)第16条 本仕様書に明示なき事項、または疑義を生じたときは、監督職員と協議の上、指示を受けるものとする。
(前払金等の支払い)第17条 請負契約締結後、前払金等の支払いについては、令和7年度の支払いは行わないものとする。
前払金等の請求は令和8年度以降とする。
(業務打合せ)第 18 条 業務打合せは、着手時、中間(3 回)、納品時の計 5 回とする。
協議後、受注者は速やかに協議禄を作成し、発注者の承認を受けるものとする。
(他業務との兼ね合い)第19条 本業務は別途発注している「荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託」と密接に関係しているため、当該業務の内容と調整が必要となることから、発注者と協議し、進め方について確認するとともに、当該業務受託者と調整しながら実施すること。
4第2章 測量業務(測量範囲)第20条 本業務での測量範囲は次のとおりとする。
東口駅前広場 西口駅前広場① 3級基準点測量(伐採なし) 2点 2点② 4級基準点測量(伐採なし) 5点 5点③ 4級水準点測量 0.93㎞ 0.94㎞④ 地上レーザ測量 5,400㎡ 4,800㎡⑤ 現地測量 1式 1式⑥ 打合せ協議 1業務 1業務(作業計画)第 21 条 作業計画は、現地測量の細部計画を立案し、工程別に作成するとともに、現地作業の実施にあたっての基準点、水準点の確認及び計測位置の選定を行い整理する。
(3級基準点測量)第 22 条 3 級基準点測量は、現地測量及び地上レーザ測量にて使用する基準点を設置することを目的として実施する。
測量方法は、GNSS 衛星からの電波を受信し、対象エリアに 3級基準点を 4 点設置するものとし、「国土交通省公共測量作業規程」に準じて行い、使用する測量機器は、日本測量協会の検定を受けたものを使用しなければならない。
(4級基準点測量)第 23 条 4 級基準点測量は、現地測量及び地上レーザ測量にて使用する基準点を設置することを目的として実施する。
測量方法は、トータルステーションを用いた結合多角方式により、対象エリアに 4 級基準点を 10 点設置するものとし、「国土交通省公共測量作業規程」に準じて行い、使用する測量機器は、日本測量協会の検定を受けたものを使用しなければならない。
(4級水準測量)第24条 4級水準測量は、対象エリアに標高の基準となる水準点を設置するとともに、前条にて設置した 4 級基準点に標高を付与することを目的に実施する。
測量方法は、直接水準測量により実施するものとし、「国土交通省公共測量作業規程」に準じて行い、使用する測量機器は、日本測量協会の検定を受けたものを使用しなければならない。
(地上レーザ測量)第25条 地上レーザ測量は、設計に必要な現況の地形、地物等を把握するため地上レーザを用いて地測量を実施するものとし、公共作業規程に準ずるものとする。
なお、地上レーザー測量により三次元点群データファイルを作成し、そのデータを活用して、現況平面図及び縦横断図の作成を行うものとする。
5(地上レーザ測量に使用する機器等について)第26条 地上レーザ測量において使用する機器及び解析は、以下の条件を満たすものとする。
(1)計測機器・使用する機器は日本測量協会の検定を受けたものであること。
・地上レーザの距離計測方法は、タイム・オブ・フライト方式又は位相差方式であること。
・スポット径が分かること。
・水平及び垂直方向の角度の計測感覚が分かること。
・反射強度が取得できること。
・眼等の人体に悪影響を与えないこと。
・安全基準が明確に示されていること。
(2)解析ソフト及びデータ解析・複数個所を計測した点群データを合成し、一つの統合した点群データを生成できること。
・地上レーザで測定した標定点及び検証点の目標位置を表示できること。
・標定点の座標に基づいて、合成点群データを平面直角座標系に変換できること。
・合成及び変換の処理結果情報を出力できること。
・ノイズ(人物、植物等)等の不要なデータを削除できること。
・任意の個所で断面を作成できること。
・点群データを間引いて表示したり、分割して表示できること。
・点群データから二次元画像を作成できること。
(3)計測条件・測定範囲は重なりを持たせるものとする。
・計測精度は、10mで30㎜以下とする。
・計測終了後は速やかにスキャンデータの合成を行うこと。
・スキャンデータについて欠落等の監修をし、再測量の必要の有無について決定すること。
(現地測量)第 27 条 現地測量は、前条にて実施した地上レーザ測量にて取得した三次元点群データより現況平面図及び縦横断図を作成するにあたり、点群データの欠測箇所及び点群データから判別できない地形及び構造物等について、エリアを限定して補測作業を行うものとする。
測量方法は、対象エリア及び必要精度等を考慮して、使用する機器を適宜選定する。
第3章 成果品(成果品)第28条 本業務の成果品は、次のとおりとする。
なお、提出部数は各項目2部とする。
(1) 測量成果簿(2) 現況平面図、断面図等(3) 計測データ(4) 電子データ(CD-R又はDVD-R)(5) その他必要な資料
変更理由土浦市土浦市 荒川沖東二丁目 地内外委託費執行 概要書審 査 設 計 者執 行 年 度課 長起工 設計書係 長 係 員令和7 年度請負(委託)に付する額起 工 額費 目受 注 者原契約年月日公管委第9号 工 事 番 号工 事 名工 事 場 所又は履行場所委託荒川沖駅東西口駅前広場測量業務委託 工 事 概 要円測量試験費又は工事雑費変更積算工事価格消費税相当額請負(委託)決 定 額請負比率数量3 単位1 数量1 規格1(3)水準測量(4級水準測量)(4)地形測量(三次元点群測量)(5)打合せ(1)作業計画(2)基準点測量(3級基準点測量、4級基準点測量)契約日の翌日 から 令和 8年 8月 31日 まで 日間第1回変更 起 工 増 減(△)工事(業務)価 格円規格2 数量2 単位3 内 容変更工事価格- - -単位2 規格3年 月 日 施 工 方 法工 期 又 は履 行 期 間変更請負に付する工事価格=変更積算工事価格×請負比率(小数第7位切り捨て6位止め)請負比率起工(前回変更)時の請負決定額起工(前回変更)時の積算額:
請負代金の支払いについて 本件につきましては2ヵ年にわたる債務負担事業案件であるため、各年度の支払いは下記のとおりとなりますので、内容を確認の上、入札に参加されますようお願いいたします。
記1 各年度の請負代金の支払限度額(前払金額も含んだ総額)は次のとおりです。
・令和7年度 0円・令和8年度 5,467,000円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
・令和7年度 0円・令和8年度 5,467,000円3 予算上の都合その他の必要があるときは、発注者は第1項の支払限度額及び第2項の出来高予定額を変更することができるものとします。
4 前払金の支払限度額については、各年度の出来高予定額の3割以内とします。
以上
荒川沖駅東西口駅前広場測量業務委託