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公下維(工)第43号

発注機関
茨城県土浦市
所在地
茨城県 土浦市
公告日
2025年7月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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公下維(工)第43号 土浦市公告第199号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。 令和7年8月1日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象工事工 事 番 号 公下維(工)第43号工 事 件 名 西真鍋町地内公共下水道管渠更生工事工 事 場 所 土浦市西真鍋町地内工 事 概 要管渠更生工事工事延長(路線延長) L=56.40m工 期 令和8年1月30日まで予 定 価 格 17,970,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本工事の最低制限基本価格は「(1)土木工事等」として算出する。 (土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この工事の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。 (1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定において、AまたはB等級の格付けを受けていること。 イ 令和7・8年度の「土浦市入札参加資格審査申請(建設工事)」の際に提出した総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が1,700万円以上であること。 ウ 管きょ更生工法の自立管の製管工法、自立管の反転工法または自立管の形成工法の工法協会に所属していること。 (2)営業所の所在地 土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。 法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。 (3)経営事項審査建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、審査基準日が令和6年2月2日以降の最新の経営事項審査において土木一式工事について総合評定値を有すること。 (4)同時落札制限 該当なし(5)技術者の配置 建設業法を遵守すること。 (6)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和7年8月12日(火)午後5時まで(2)回答方法 令和7年8月14日(木)に土浦市ホームページに掲載する。 (3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和7年8月4日(月)午前9時イ 受付締切 令和7年8月14日(木)午後5時※ 土日祝日を除く。 (3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和7年8月15日(金)午前9時イ 受付終了 令和7年8月26日(火)午後5時※ 土日祝日を除く。 (4)入札時の添付書類 工事費内訳書(5)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)(1)入札(開札)日時 令和7年8月28日(木)9:30(2)入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 個別公告に定める提出書類 条件に該当する工法協会に属していることを証する書類イ 提出書類・方法 入札公告共通編による(10参照)FAX :029-826-3404mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払・中間前払金 入札公告共通編による(13参照)(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。 入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。 URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。 (3)この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (4)契約締結後、コリンズの登録をすること。 以上 位 置 図土浦第二高校公下維(工)第43号西真鍋町地内公共下水道管渠更生工事【工事概要】管渠更生工事工事延長 L=56.40m既設管 φ600(HP)工事箇所 土浦市建設工事特記仕様書土浦市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の施工については、工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等により行うこと。 また、当該仕様書に不足する事項については、下記のとおり、土浦市建設工事特記仕様書として指示するので、これに基づき施工すること。 記1 施工体制の確保請負者は、次のとおり、適切な施工体制の確保及び適切な人員配置を行うこと。 (1)施工体制台帳及び施工体系図の整備ア 発注者から直接請け負った公共工事を施行するために下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳及び施工体系図の整備を行うこと。 (令和5年4月建設工事必携による)また、契約締結後は、これらと同一のものを速やかに監督員に提出すること。 イ 施工体制台帳には、下請業者が実施する工事内容を記載するとともに、下請業者との契約書又は請書の写しを添付すること。 ウ 施工体制台帳は、現場に備え付けておくとともに、施工体系図は、工事現場の見やすい場所に掲示しておくこと。 エ 施工体制台帳及び施工体制図に変更が生じた場合は、速やかに監督員に提出すること。 (2)建設業許可標識建設業許可を受けたことを示す標識を、現場の見やすい場所に掲示し、主任(監理)技術者を正しく記載すること。 (3)労災保険関係成立票労災保険関係成立票を、現場の見やすい場所に掲示すること。 (4)建設業退職金共済制度ア 請負金額が500万円以上の工事の請負者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)の建設業退職金共済制度に加入すること。 イ 契約締結後30日以内に、共済機構から建設業退職金共済証紙の配布を受け、監督員に所定の様式(県様式)により報告すること。 ウ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を、現場の見やすい場所に掲示すること。 (5)現場代理人ア 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締り及び監督員と連絡調整等を行うこと。 イ 現場代理人の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを、監督員に提出すること。 (6)主任(監理)技術者ア 主任(監理)技術者の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを、監督員に提出すること。 また提出する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号、QRコードにマスキングを施すこと。 イ 監理技術者を置く必要のある工事については、監理技術者は、監理技術者の資格者証を監督員に提示し、確認を求めること。 ウ 請負金額が4,000万円以上の工事においては、専任とする。 ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼任せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別な理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。 ただし、技術研鑽のための研修・講習・試験等で監理技術者等が短期間現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について元請の管理技術者等の場合は発注者、下請けの主任技術者の場合は元請または上位の下請けの了承を得ることを前提とする。 (7)作業主任者労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、作業区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせること。 2 建設副産物(1)再生資源利用計画書等ア 請負者は、工事の施工に当たり、「茨城県建設リサイクルガイドライン」(平成14年3月 茨城県土木部制定)に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に添えて監督員に提出すること。 イ 請負者は、工事竣工時に、再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書及び実態調査用CD(国土交通省の「建設リサイクルデータ統合システム」を使用のこと。)を作成し、監督員に竣工書類として1部提出すること。 ウ 請負者は、2の(1)のア及びイにより市に提出した書類を竣工後1年間保管すること。 (2)リサイクル建設資材の利用工事に使用する資材は、リサイクル建設資材の率先利用を図るため、「茨城県リサイクル建設資材率先利用指針」(平成16年9月 茨城県土木部制定)に基づき、認定資材の利用に努めること。 (3)残材等の処理工事で発生する残材等の処分については、現場での埋立て、焼却等は行わずに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)等に基づき、適正に処理すること。 3 資材置場及び発生土仮置場請負者は、工事の施工に伴い使用する資材置場及び発生土仮置場(以下「置場」という。)は、次のとおり管理すること。 (1)使用する置場については、関係法規を遵守すること。 (2)施工計画書に、置場の位置図等を明記し、監督員に提出すること。 (3)置場を使用する前に、写真等により監督員に土地の状況の確認を受けること。 (4)置場の前面に、工事用の置場であることを明記した看板を掲示し、工事件名、工事期間、請負者名及び発注者名を併記すること。 (5)置場の管理については、「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(平成16年10月 土浦市条例第21号)等に基づき、適正な技術基準で管理すること。 (6)現場が完了したら速やかに置場を使用前の状況に戻すこと。 4 安全管理 請負者は、工事の施工に当たり、「土木工事安全施工技術指針」(平成13年改訂 建設大臣官房技術調査室監修)、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日 建設事務次官通達)、「土木工事保安対策技術指針」(平成18年4月1日 茨城県土木部監修)に基づき、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害防止に努め、適切に施工すること。 (1)工事の施工に当たり、一般交通に支障を及ぼさないよう交通誘導員を適切に配置し、安全管理に努めること。 (2)工事用資材等の搬入搬出については、運搬車両の積載重量制限を超過(以下「過積載」という。)して、行わないこと。 また、関連業者についても、過積載を行っている者、過積載を助長している者等を、使用しないこと。 (3)工事の仮設については、現場状況を十分に把握し、安全性、経済性、構造等について、請負者の責任において十分に検討したうえで決定し、施工すること。 (4)近接する家屋及び構造物については、必要に応じて請負者が調査を行い、調査結果は所有者の確認を得ること。 万一被害が発生した場合は、作業を一時中止し、速やかに監督員へ報告し協議すること。 5 施工管理 請負者は、工事の施工に当たり、「建設工事必携」(令和5年4月 茨城県土木部編集)、下水道土木工事標準仕様書(平成4年4月 土浦市建設部下水道建設課)に基づき施工すること。 また、関係法規等を遵守し、適切な施工管理に努めること。 6 その他 別紙「その他特記事項」の内容について確認、照査を行うこと。 その他、工事について、疑義が生じた場合は監督員と協議し、その指示に従うこと。 管渠更生工事特記仕様書第1節 一般事項1.1 適 用1. 本仕様書は、土浦市における管渠更生工事に対して、適用するものである。 2. 本仕様書に特に定めのない事項については、工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等の規定によるものとする。 1.2 適用工法1. 本仕様書の適用工法は、自立管工法である。 2. 本工事で適用できる工法は、以下の条件をすべて満たした工法に限る。 2-1. 受注者は、工法を採用するに当たっては公的審査証明機関等の審査証明を得た工法であること。 2-2. 構築方法にかかわらず、『管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン2017年版』または「自立管 製管工法(ら旋巻管)に関する技術資料」で示す『要求性能』に適合する工法であること。 2-3. 請負者は、管渠更生工事で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示するとともに、工法選定理由を施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。 1.3 対象管渠 工事対象管渠について、表-1に示す。 表-1 工事対象管渠路線No建設年度管種管径(mm)路線延長(m)更生延長(m)勾配(‰)水深(mm)0031980HP60056.4055.502.3140※水深は、塚田ポンプ場からの圧送が無い通常時の値 ※工事対象管渠は、上流管口から約3mの辺りに腐食により1.2m×0.4mの穴が開いたため、外側から鉄板を密着させ覆った上で、鉄筋コンクリートで巻き立てしている状況(※破損箇所の管内写真は別添)1.4 施工現場諸条件 対象管渠上流側に塚田ポンプ場からの圧送管吐出口あり1. 圧送ポンプ吐出量(令和6年度、1日当たり平均) 1,334m32. 圧送ポンプ停止可能時間(昼間、水替え無しの場合) 最大4時間第2節 施工の条件2.1 工事概要受注者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認する。 ① 工事名称② 工事箇所③ 路線番号④ 施工延長(管渠延長)⑤ 既設管種⑥ 既設管内径⑦ 既設管勾配⑧ 既設管施工年度⑨ 工法分類⑩ 更生後の断面2.2 施工現場の条件受注者は、工事の着手に当たって現地調査を行い、以下の施工現場の条件事項について確認する。 ① 道路状況(管理者、幅員、バス路線、通学道路、商店街等)② 道路使用許可条件(施工時間規制等を含む)③ 周辺環境(騒音・振動規制、その他環境規制、用途種別等)④ 進入路状況⑤ 気象・気温⑥ 排水条件(仮排水条件含む)⑦ 流下下水量・水位⑧ 地下水位2.3 既設管調査・前処理1. 受注者は、下水道管渠の更生工事に先立ち既設管渠内を洗浄するとともに、既設管渠内を目視又はTVカメラ等によって調査する。 調査項目は管種、管渠口径、管路延長、管渠内損傷等状況とし、管渠内状況から取付け管突出し処理、浸入水処理、侵入根処理及びモルタル除去の必要性を判定した結果をまとめた報告書を監督員に提出する。 2. 受注者は既設管渠調査の結果、更生管のしわ発生等が懸念される等前処理工の必要がある場合には、監督員と協議し、管渠更生工事に支障のないように切断・除去等により処理する。 第3節 更生管の仕様3.1 更生管厚受注者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管厚の計算を行い、その結果が確認できる資料を作成し監督員に提出する。 1. 更生管渠の評価既設管渠の耐荷能力を見込まないこととする。 2. 荷重鉛直土圧と活荷重による鉛直荷重の総和とする。 3. 更生管厚の算定式『下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)』および『下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-2)』によるものとする。 3.2 更生管の要求性能更生管渠に求められる要求性能は下水道管渠が有すべき基本的性能と同等であり、品質確保においては、施工技術が現地条件に適合し適切に施工することが重要である。 このため、各工法において以下の条件を満たすものとして、これらについては公的審査証明機関等の審査証明を得たもの又はこれと同等以上の品質を有すること。 (反転・形成工法)(1)耐荷性能1)偏平強さ(φ600mm以下の既設管:JSWAS K-1による試験)、又は外圧強さ(φ700mm以上の既設管:JSWAS K-2〔2種〕による試験)2)曲げ強さ短期密着管ポリエチレンJIS K 7171硬質塩化ビニル樹脂JIS K 7171(試験速度2mm/min)現場硬化管JIS K 7171長期密着管ポリエチレンJIS K 7116(水中、1,000時間)硬質塩化ビニル樹脂JIS K 7115又はJIS K 7116(水中1,000時間)現場硬化管ガラス繊維有りJIS K 7039(水中10,000時間)ガラス繊維無しJIS K 7116(水中10,000時間、試験片の数25以上)3)曲げ弾性率短期密着管ポリエチレンJIS K 7171硬質塩化ビニル樹脂JIS K 7171(試験速度2mm/min)現場硬化管JIS K 7171長期密着管ポリエチレンJIS K 7116(水中、1,000時間)硬質塩化ビニル樹脂現場硬化管ガラス繊維有りJIS K 7035(水中10,000時間)ガラス繊維無しJIS K 7511 附属書D(水中10,000時間)(2)耐久性能1)耐薬品性耐荷能力に対する影響を直接示す方法として、以下に定めた試験により評価する。 種別試験方法密着管JSWAS K-1、14による耐薬品性試験【質量変化度が±0.2mg/cm2以内】現場硬化管浸漬後曲げ試験注1(1)基本試験浸漬させる試験液:8種注2温度:23℃期間:28日【試験液浸漬28日後の曲げ強さ保持率及び曲げ弾性率保持率80%以上】(2)常温試験浸漬させる試験液:2種注3温度:23℃期間:6ヵ月、1年【試験液浸漬1年後の曲げ弾性率保持率70%以上】(3)促進試験浸漬させる試験液:2種注3温度:60℃期間:28日、6ヵ月、1年【試験液浸漬28日後の曲げ弾性率保持率70%以上】(4)長期曲げ弾性率を推定【50年後の長期曲げ弾性率が設計値(換算値)を下回らない】注1:浸漬後曲げ試験では試験片の端面保護コーティングは行わない注2:蒸留水、10%硫酸、10%硝酸、1%水酸化ナトリウム水溶液、0.1%合成洗剤、5%次亜塩素酸ナトリウム溶液、5%酢酸、植物油注3:10%硫酸及び1%水酸化ナトリウム水溶液2)耐摩耗性密着管、現場硬化管ともにJIS K 7204、又はJIS A 1452等により、硬質塩化ビニル管(新管)の摩耗試験結果と同等程度の耐摩耗性を確認。 3)耐ストレインコロージョン(ガラス繊維有りの現場硬化管のみ)JIS K 7034により、試験結果から求める50年後の最小外挿破壊ひずみ0.45%以上を確認。 4)水密性密着管、現場硬化管ともにJSWAS K-2より、内外水圧(0.1MPa以上:3分間保持)に対する水密性(漏水なし)を確認。 5)耐劣化性(ガラス繊維無しの現場硬化管のみ)自立管の耐劣化性は、長期曲げ強さにより評価する。 (3)耐震性能必要な耐震性能を有するために更生厚み設計に使用する、曲げ特性、引張特性、圧縮特性の申告値又は規格値を確保する。 種別試験方法曲げ強さ曲げ弾性率圧縮強さ圧縮弾性率密着管ポリエチレンJIS K 7171JIS K 7181硬質塩化ビニル樹脂JIS K 7171(試験速度2mm/min)現場硬化管JIS K 7171種別試験方法引張強さ圧縮弾性率引張伸び率密着管ポリエチレンJIS K 7161JIS K 7161JIS K 6815-3硬質塩化ビニル樹脂JIS K 7161現場硬化管ISO 8513(A)又はISO 8513(B)又はJIS K 7161ISO 8513(A)又はISO 8513(B)又はJIS K 7161(4)水理性能必要な水理性能(原則として粗度係数0.010以下)を有し、内面の平滑化、内空断面(成型後収縮が申告値以下)を確保。 (5)環境安全性能粉塵対策(大気汚染防止法)、臭気対策(安全衛生労働法、悪臭防止法)、騒音・振動対策(騒音及び振動規制法)、防爆対策(安全遠征労働法)、その他温水等排水対策等の環境配慮の確実な実施を確認。 (6)その他既設管の内面状況、延長、管種、断面について施工可能性の確認。 (製管工法)(1)耐荷性能1)偏平強さ自立管製管工法(ら旋巻管)の偏平強さは、「下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)-2010」および「下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-2)-2017」による偏平試験方法を準用し、許容たわみ率時の偏平強さが申告値以上であることを確認する。 2)スチール部材の耐力 自立管 製管工法(ら旋巻管)はスチール部材を強度部材とした工法であるため、スチール部材の強度確認を行う。 スチール部材の耐力は、金属材料の試験として一般的である金属材料引張試験方法(JIS Z 2241)により求め、申告値以上であることを確認する。 なお、一般にスチール部材はクリープによる長期的な強度低下を考慮する必要がないので、短期の耐力のみを確認する。 3)スチール部材の引張弾性係数 スチール部材の引張弾性係数は、金属材料の試験として一般的である金属材料引張試験方法(JIS Z 2241)により求め、申告値以上であることを確認する。 耐力と同様に、クリープによる長期的な強度低下を考慮する必要がないので、短期の引張弾性係数のみを確認する。 (2)耐久性能 1)耐薬品性 耐薬品性は、表面部材に対してJSWAS H-1またはJSWAS K-14に示す耐薬品性試験方法に基づき、規格値以内(質量変化度が±0.2mg/cm2以内)であることを確認する。 2)耐摩耗性 耐摩耗性は、プラスチック一摩耗論による摩耗試験方法(JIS K 7204)による試験に基づき、硬質塩化ビニル管(新管)の摩耗試験結果と表面部材の摩耗量を比較し、同等程度の耐摩耗性であることを確認する。 3)水密性 水密性は、JSWAS K-2による試験に基づき、内外水圧に対するかん合部の水密性(0.1MPaを3分間保持し漏水がないこと)を確認する。 4)耐劣化性 耐劣化性は、スチール部材に対し、金属材料の疲れ試験方法通則(JIS Z 2273)にしたがって50年相当の繰り返し疲労試験を実施したのちに引張試験を実施し、基準強度を上回ることを確認する。 5)接合部の引張強さ 接合部の引張強さは、下水道用プラスチック製管渠更生工法(JIS A 7511)による試験に基づき、申告値以上であることを確認する。 試験はかん合方向とかん合直交方向で行う。 (3)耐震性能 耐震性能は、耐震計算の結果として必要となる性能であり、「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014年版-」(以下、「耐震指針」という)「下水道施設耐震計算例-2015年版-管路施設編前編」(以下、「耐震計算例」に準じて行う。更生された管渠の構造に関する耐震計算には、耐荷性能から確認された物性値(スチール部材の耐力およびスチール部材の引張弾性係数等)を用いて行う。 耐震性能の照査は、耐震指針における差し込み継手管渠の考え方に基づき行い、既設管継手部の屈曲角および抜け出し量が許容値以内であることを確認する。 「耐震計算例」による継手部の照査が困難な場合には、実験によって表面部材等の継手部の照査を行う。 この場合には、地盤の永久ひずみ1.5%による抜け出しに加えて、スパン長30mで沈下量30㎝を想定した変形を発生させ、内水圧0.1MPaの条件下で3分間保持する。 その結果、かん合部のかん合が外れず、かつ水密性を保持することを確認する。 (4)水理性能 水理性能は粗度係数で評価し、更生管渠の流下能力を確保する。 粗度係数は水理試験等により求め、0.010以下であることを確認する。 (5)環境安全性能粉塵対策(大気汚染防止法)、臭気対策(安全衛生労働法、悪臭防止法)、騒音・振動対策(騒音及び振動規制法)、その他排水対策等の環境配慮の確実な実施を確認。 (6)その他既設管の内面状況、延長、管種、断面、間詰め材に関する施工可能性の確認。 第4節 施工計画4.1 施工計画書に定めるべき事項受注者は、管渠更生工事の施工に当たって、工事着手前に調査を行い、次の事項を明記した施工計画書を作成し監督員に提出する。 ① 工事概要② 職務分担及び緊急時の連絡体制③ 工事記録写真撮影計画④ 実務工程表⑤ 施工工法(※)⑥ 主要機械⑦ 主要資材⑧ 材料設計及び水理性能評価⑨ 材料品質証明の内容⑩ 前処理計画(※)⑪ 施工管理(※)⑫ 品質管理(※)⑬ 環境対策⑭ 安全・衛生管理⑮ 材料の製造から使用までの保管期間と保管方法⑯ 材料の運搬方法⑰ 工事記録等の管理⑱ その他、監督員の指示事項等※:更生工法は、採用工法により施工方法等が異なっており、また殆どの工法が現場で完成品(更生管)を構築する。 したがって、施工にあたっては工法毎に定められた施工手順、管理手順、管理項目、管理値がある。 また、必要となる前処理の程度も異なることから、施工計画書には、これらの必要事項と施工前、施工時及びしゅん工時の品質管理として必要な試験項目、内容、実施予定日や管理基準、更生材の硬化に必要な養生時間と温度管理に関する計画(温度と時間の決定根拠を含む)等の品質管理計画を必ず記載する。 また、現場状況によっては、通常の管理方法が採れない場合もあり、施工計画書は個別の現場条件に適正な記載内容とする。 4.2 職務分担及び緊急時の連絡体制1. 主任技術者、監理技術者は、建設業法に定める有資格者とする。 2. 受注者は、工事の着手に際して職務分担表を作成し、監督員に提出する。 3. 受注者は、選定した管渠更生工法および取付管口の穿孔等の技能講習を受け合格した専門技術者(主任技術者又は監理技術者との兼務可能)を当該作業中は現場に常住させなければならない。 なお、専門技術者の技能講習終了証等の写しは施工計画書に添付しなければならない。 4. 受注者は、本社責任者、現場代理人、主任技術者(監理技術者)の氏名、緊急時の連絡先(昼、夜)を明示した緊急時連絡体制表を作成し監督員に提出する。 4.3 実施工程表の作成受注者は、工程計画の作成に当たって設計図書をはじめ『工事概要』、『施工現場の条件』、『既設管調査・前処理』の内容を反映し、市民の生活や交通に支障をきたさないように、1サイクルで施工可能な適切な工事の範囲をあらかじめ明示し、これに必要な作業時間、養生時間等に基づき工程計画を作成し監督員に提出する。 4.4 施工工法1. 受注者は、管渠更生工事で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示するとともに工法選定理由を施工計画書に記載し、監督員に提出する。 2. 耐震計算についても、L-1およびL-2地震動に対応した計算を行い、事前に監督員に提出する。 4.5 その他の留意事項1. 受注者は、準備工、片付け工及び地先排水の水替え等についても、工事着手前に現場の機器設置スペースおよびマンホール、桝の位置を確認し、使用する主要資機材を明記し監督員に提出する。 2. 受注者は、工事着手前に監督員と協議のうえ地元住民に工事の内容を説明し、理解と協力を求め、工事を円滑に実施する。 3. マンホール内作業時は、酸素濃度計、硫化水素濃度計等を設置するとともに、本管及びマンホール内の換気を行うこと。 4. 管渠更生前に実施する既設管の堆積物および腐食部等を除去する洗浄水の圧力は、既設管の劣化状態(腐食等)に応じて慎重に選定すること。 5. 作業時間は、事前に監督員と協議の上、決定すること。 第5節 施工管理5.1 施工管理1. 受注者は、工事を安全に実施し、かつ品質を確保するために、スパン毎に次の事項について適宜、監督員と協議を行い十分な管理を行う。 ① 工程(工事工程、試験予定日等)② 安全・衛生③ 施工環境2. 受注者は、作業開始後は作業時間内に通水(仮通水を含む)まで完了させる。 3. 受注者は、製管工法を選定した場合、管理項目および管理値等を適切に管理するとともに、裏込め注入については自動記録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、監督員に提出しなければならない。 なお、注入量は、施工計画書に示す計画充てん量等と比較することで、充てん材が適正に充てんされていることを確認する。 4. 受注者は、現場状況等により施工計画に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議すると共に、施工計画書の変更を行う。 5.2 工程管理受注者は、毎月末、所定の様式に定める『工事出来高報告書等』により、工事進捗状況を監督員に提出する。 5.3 安全・衛生管理受注者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、ならびに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じる。 1. 下水管渠更生工法における安全管理1)有資格者の適正配置2)下水道管内作業に適した保護具の着用3)施工前の安全対策(情報収集、雨天時ルールの確認、緊急時の避難計画等含む)4)施工時の安全対策5)周辺環境への対策6)災害防止についての対策2. 酸素欠乏および有毒ガス等の安全処置3. 供用中の施工における排水対策4. 安全に関する研修、訓練5.4 局地的大雨に対する安全管理請負者は、局地的大雨による増水に備えるため、次の事項を施工計画書等に明記し、 監督員に提出しなければならない。 また、その内容について作業員への周知徹底を図るとともに対策を講じなければならない。 ① 現場特性の事前把握② 工事等の中止基準・再開基準の設定③ 迅速に退避するための対応④ 日々の安全管理の徹底5.5 施工環境管理受注者は、施工中の環境に配慮するために次の環境対策を講じる。 ①工事広報②粉じん(塵)対策③臭気対策④騒音・振動対策⑤防爆対策⑥温水・排水熱対策⑦宅内逆流噴出等対策⑧工事排水の水質対策第6節 品質管理6.1 品質管理受注者は、更生後の品質を確保するため、主任技術者又は監理技術者の責任の下で、施工計画書の品質管理計画に記載された『施工前の品質管理』、『施工時の品質管理』及び『しゅん工時の品質管理』に基づき十分管理し、その結果が確認できる資料を作成して監督員に報告する。 また、各施工段階における品質管理として必要な試験について試験項目、試験頻度、試験実施予定日※、試験方法、管理値の詳細を記した試験計画書を別途作成し、試験実施前までに監督員に提出する。 ※試験のためのサンプル採取と試験結果確認日が異なる試験については、採取日と試験実施日の両方を記載する。 6.2 施工前の品質管理受注者は、使用する更生材料等の現場搬入、受入れに対して関係法規の遵守等細心の注意を払うと共に、工事着手前に当該材料等の品質を確認するため適正な管理下で製造されたことを証明する資料を監督員に提出する。 また、受注者は、必要に応じ物性試験を行い監督員に提出する。 6.3 施工時の構築方法別品質管理受注者は、構築工法別に次の項目については施工計画書の記載内容を遵守して適切に管理する。 受注者は、施工計画書に記載された管理項目、管理値等を適切に管理すると共に、自動記録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、監督員に提出する。 1. 熱硬化タイプ① 材料挿入(反転・引込)速度 ② 反転時及び拡径時の圧力管理③ 硬化時の圧力管理 ④ 硬化温度管理及び硬化時間管理⑤ 冷却養生時間管理2. 光硬化タイプ① 材料挿入(反転・引込)速度 ② 反転時及び拡径時の圧力管理③ 硬化時の電源管理 ④ 硬化時の圧力管理⑤ 硬化温度の管理 ⑥ 硬化時間管理(光照射時間、照射ランプの走行速度等)⑦ 冷却養生時間の管理3. 熱形成タイプ① 材料挿入(引込)速度② 蒸気加熱時の温度管理③ 蒸気加熱時の圧力管理④ 拡径時及び冷却時の温度管理⑤ 拡径時及び冷却時の圧力管理4. 製管① かん合状況の確認 ② 充てん材性状確認 ③ 充てん材注入圧力 ④ 充てん材注入量管理 ⑤ 完全充てんの確認6.4 しゅん工時の品質管理 (反転・形成工法)受注者は、反転、形成工法で施工した現場における更生管渠において、マンホール管口(マンホール管口からの採取が不可能な場合は,現場と同条件で作成した平板)から採取した試験片(試験項目に応じた頻度で採取)を使用して、発注者の認めた一般財団法人等を含む公的試験機関やISO/IEC17025認定試験所で試験を行うこと。 ただし、日本下水道協会のⅡ類資器材として登録されている工法については、認定工場制度における認定工場からの検査証明書類を別途提出することにより省略できる試験項目がある。 しゅん工時に確認すべき試験自立管区分現場硬化管(熱硬化・光硬化タイプ)密着管(熱形成タイプ)工場認定制度(Ⅱ類)無し有り無し有り曲げ特性(強度、弾性率)実施(スパン毎※1)実施(スパン毎※1)実施(スパン毎※1)耐薬品性試験実施【浸漬後曲げ試験※2】(工法毎)実施【JSWAS K-1、K-14※2】(工法毎)耐震性確認実施※3(工法毎)※1 現場状況が同等と見なせる場合には、協議により管径ごとにすることができる※2 下表による※3 耐震計算が必要な場合に行うしゅん工時現場硬化管(熱硬化・光硬化タイプ)【浸漬後曲げ試験※6】各現場の工法ごとに、以下の条件で浸漬前後の曲げ弾性率を計測し、その保持率を確認する。 試験片を浸漬させる試験液:2種※5温度:60℃ 期間:56時間試験結果の基準 【試験液浸漬56時間後の曲げ弾性率保持率80%以上】密着管(熱形成タイプ)【JSWAS K-1、K-14】使用材料に応じて、JSWAS K-1(塩ビ系)、JSWAS K-14(ポリ系)に準じ、それぞれに規定している耐薬品性試験を実施する。 試験液:4種※4試験結果の基準 【質量変化度±0.2mg/cm2以内】※4 蒸留水、10%塩化ナトリウム水溶液、30%硫酸、40%水酸化ナトリウム水溶液※5 10%硫酸及び1%水酸化ナトリウム水溶液※6 耐薬品性試験(浸漬後曲げ試験)では試験片の端面保護コーティングは行わない試験結果から以下の点を確認し、その結果を監督員に提出すること。 1. 曲げ強さ※(短期)の試験結果が申告値を上回ること。 2. 曲げ弾性(短期)の試験結果が申告値を上回ること。 3. 耐薬品性が規格値を満足していること。 以下の耐震性能の確認のための引張特性、圧縮特性の試験は、耐震計算を行う必要がある場合に実施する。 4. 引張強さ(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 5. 引張弾性率(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 6. 圧縮強さ(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 7. 圧縮弾性(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 ※曲げ強さ(短期)は、現場硬化管が硬化していることの確認と耐震性能を満足していることの確認のため、管軸方向に採取した試験片に対して、最大荷重時の曲げ応力度を確認する。 (製管工法) しゅん工時には、1)スチール部材の引張試験(必要に応じて実施)および、2)耐薬品性試験の二つの試験を行い、それぞれが基準値を満足することを確認する。 しゅん工時および施工時等に確認すべき試験の一覧を以下に示す。 ただし、日本下水道協会のⅡ類資器材として登録されている工法については、認定工場制度における認定工場からの検査証明書類を別途提出することにより省略できる試験項目がある。 間詰め材の充填状況の確認は、更生管径800㎜未満の場合には両側マンホール管口付近の打音検査等で間詰め材の充填状況を確認する。 更生管径800㎜以上の場合には、管内の打音検査等で間詰め材の充填状況を確認する。 また、必要があればコア抜きを実施し充填状況を確認する。 しゅん工時に確認すべき試験〇:試験必要,△:必要に応じて試験必要,―:試験不要自立管製管工法(ら旋巻管)工場認定制度(Ⅱ類登録)無有スチール部材の引張試験※1(耐力・引張弾性率)△―表面部材の耐薬品性試験※2〇―※1 JIS Z 2241に準拠した引張試験(試験片は採取可能な形状・寸法とする)※2 JSWAS K-1,JSWAS K-14に規定している耐薬品性試験第7節 出来形管理7.1 寸法管理受注者は、更生管出来形を把握するため、更生管内径、延長を計測する。 また、更生管の内径について、図-1および図-2に示す測定位置で計測し、その記録を監督員に提出すること。 7.2 更生管厚み・内径の管理受注者は、更生工事完了後の更生管厚又は仕上り内径が適正であることを次の測定方法により確認する。 (反転・形成工法)1. 更生管の測定は、1スパンの上下流マンホールの管口付近で行うこと。 2. 更生管の測定箇所は円周上の6箇所とする。 ただし、マンホール内に更生管を突出した状態で更生を完了する場合には、突出し部分の管厚に増減が生じるため、既設管渠と更生管の内径差により管厚を求めること。 3. 更生管厚の検査基準は、6箇所の平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ、上限は+20%以内とし、測定値の最小値は必要更生管厚以上とする。 なお、既設管渠と同等の水理性能を確保しているものを合格とする。 4. 更生管厚の測定は、更生工事前に既設管内径を測定し、更生後に同方向での更生管内径を測定し、結果を差し引くことで厚みを確認することとし、更生管の縫い目を避けて行うこと。 330° 30° 既設管 更生管270° 90°210° 150°図-1 仕上り内径の測定位置(反転・形成工法)(製管工法)1. 仕上り内径の測定は、1スパンの上下流マンホールの管口付近で行うこと。 人が入ることができる場合は、1スパンの中間部付近でも1箇所以上の仕上り内径を測定する。 2. 測定箇所は、上下左右の充てん材を含めた更生材厚さが異なることから、更生管渠の内側中央高さと幅の2箇所の仕上がり内径を測定すること。 3. 検査基準については、 平均内径が必要更生管径を下回らないこととする。 図-2 仕上がり内径を測定する位置(製管工法)7.3 内面仕上り状況1. 受注者は、更生工完了時において、管渠内を洗浄し取付け管穿孔片を除去した後、全スパンについて目視あるいはテレビカメラにより外観検査を行い、その結果を監督員に提出する。 なお、テレビカメラの場合、取付け管口においては必ず側視を行い、状況を入念に確認する。 2. 受注者は、確認の内容としては、更生管の変形、更生管浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常箇所がないことを確認し、その結果を監督員に提出する。 3. 受注者は、更生管と既設マンホールとの本管管口仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材のはく離、ひび割れ等の異常のないことを確認し、その結果を監督員に提出する。 4. 受注者は、取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下性能を確保し、新たに漏水、浸入水の原因となる状況を発生させていないことを確認する。 5. 現場硬化タイプは更生材が確実に硬化していること、更生厚が確保できていることが更生管としての性能を確保するうえで非常に重要となるため、非破壊で施工済みの更生管渠の状況(樹脂の硬化度、更生厚等)を確認できる検査方法が適用できる場合は、施工計画書に盛り込み、これを加えて行うこと。 7.4 工事記録写真等の撮影及び提出受注者は、工事記録写真等検査結果及びフィルムなどの記録を報告書に添付して監督員に提出する。 第8節 提出図書8.1 提出図書受注者は、工事しゅん工時に以下に示す図書を監督員に提出する。 竣工図事前調査結果報告書成果表(施工延長集計表)材料表(納品伝票)施工管理報告書出来形管理記録表品質性能試験報告書酸素欠乏等の濃度測定記録表工事記録写真およびTVカメラ調査結果(DVD等)第9節 その他9.1 作業の完了作業を終了し、所定の書類が提出された後、検査官の検査をもって完了とする。 9.2 検査1.請負人は中間検査及び完了検査に立ち会うこと。 2.請負人は検査のために必要な資料を検査官の指示に従い提出すること。 9.3 その他 1.事前の調査及び作業において、下水道施設に破損、不等沈下等の異常を発見した場合は、すみやかに監督員に報告し、その支持に従うこと。 2.その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けること。 9PAGE \* MERGEFORMAT 写 真 番号 2路 線 番号西真鍋人 孔 番号1~2管種HP管径φ600異 状 個所本管部J1 ~ J2距離2.98m異 状 内容補修跡備考写 真 番号 2路 線 番号西真鍋人 孔 番号1~2管種HP管径φ600異 状 個所本管部J1 ~ J2距離2.98m異 状 内容補修跡備考写 真 番号 2路 線 番号西真鍋人 孔 番号1~2管種HP管径φ600異 状 個所本管部J1 ~ J2距離2.98m異 状 内容補修跡備考余白余白余白写 真 番号 2路 線 番号西真鍋人 孔 番号1~2管種HP管径φ600異 状 個所本管部J1 ~ J2距離2.98m異 状 内容補修跡備考写 真 番号 2路 線 番号西真鍋人 孔 番号1~2管種HP管径φ600異 状 個所本管部J1 ~ J2距離2.98m異 状 内容補修跡備考余白余白余白 電子納品対象工事特記仕様書1 本工事は電子納品の対象工事とする。 2 実施内容は成果品の電子化であり、以下のとおりとする。 (1)工事写真について、電子媒体で納品する。 (2)CAD発注図面(SFC又はP21形式)の提供がある場合には、完成図面についてもCADデータを作成し、電子媒体で納品する。 (3)その他、監督職員の指示するもの。 3 本業務の電子納品に係る管理番号はR07KGIK043 GESUI(半角大文字)とする。 4 電子納品の対象となる成果品の作成については、「茨城県電子納品ガイドライン」に基づくこととする。 特に写真帳及びCAD図面の作成に当たっては、それぞれ、「デジタル写真管理基準(案)」及び「CAD製図基準(案)」に基づく。 5 電子納品対象成果品の提出部数については、電子媒体(CD-R)2部とする。 6 請負人は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。 7 その他、電子納品に関する詳細な取り扱いについては、受発注者協議のうえ、発注者の指示に従うこととする。 200工事名図 面番 号路線名工 事箇 所図 面種 別縮 尺作 成年月日課長係長検図設計製図図 示記 号 名 称A2002.0‰10.00路線番号管径(mm)勾配(‰)路線延長(m)既設汚水管P組立2号マンホール(マンホールポンプ)組立1号マンホール組立特1号マンホール副管(VUφ150mm)汚水本管凡例汚水計画管(市単)(市単)A2002.0‰10.00路線番号管径(mm)勾配(‰)路線延長(m)汚水計画管(国補)(国補)縦 断 面 図 H=1:500V=1:100平 面 図単距離 追加距離 土被り 地盤高平面図・縦断面図・横断面図平面図・縦断面図・横断面図600新設管底高 既設管底高更 生 管 断 面 図更 生 材 断 面 図管更生材間詰材18.6 18.618.62.662.0スチール補強材シール材令和 年 月 日処理分区0.00組立2号マンホール組立3号マンホール路線番号表土 浦 市 下 水 道 課土浦市西真鍋町地内令和7年度 公下維(工)第43号西真鍋町地内公共下水道管渠更生工事1.9762.0914.3854.371-2.880-2.862-2.991-3.0090.0055.5055.50既設 組立1号マンホール深さ 4.97m既設 組立1号マンホール深さ 5.01m600550ヒューム管φ6001/5001/1000.00DL= -8.005.00管更生工55.5060056.4025049.952.9‰3.6‰50.642.3‰(2.3‰)1.4‰60.206001.3‰61.85003002004既既003管更生工0026001.4‰60.20600004003600(更生内径550)2.3‰56.402.9‰49.95250既既20050.6461.853.6‰1.3‰更生計画管全 1 枚の内 1 位 置 図土浦第二高校公下維(工)第43号西真鍋町地内公共下水道管渠更生工事【工事概要】管渠更生工事工事延長 L=56.40m既設管 φ600(HP)工事箇所

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