2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」に係る研修委託契約(126KB)
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構JICA関西
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」に係る研修委託契約(126KB)
公示独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下、「細則」という。)に基づき下記のとおり特定者以外に参加意思を有し、応募資格を満たす者の有無を確認する公示を行います。
2025年8月1日独立行政法人国際協力機構関西センター 契約担当役所長 木村 出調達管理番号 25c00304調達件名 2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」に係る研修委託契約業務内容 別紙1「業務仕様書」による契約履行期間 2025年12月1日(月)~2026年3月31日(火)(予定)選定方法 参加意思確認公募(詳細は別紙1「業務仕様書」による)特定者 国立大学法人和歌山大学応募資格 公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。
又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。
その他、細則参加資格及び業務仕様書に記載の応募要件に該当すること参加意思確認書提出期限2025年8月14日(木)12時30分契約担当部署 関西センター 研修業務課(担当:小西)電話番号:078-261-0383メールアドレス:ksictp1@jica.go.jpその他 その他詳細は別紙1「業務仕様書」による独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則参加資格応募をもって、以下のいずれにも該当しないことに誓約したものとみなします。
(1)当該契約を締結する能力を有しない者(2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者(3)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者(4)独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者情報の公表について本競争への参加を以て、選定結果情報、契約情報(法人、個人、団体名(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員も同様)を含む)の公表に同意したものとみなします。
機構の契約に関する情報の公表の基本方針は下記ウェブサイトの通りです。
「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html以 上
別紙1「業務仕様書」2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」に係る参加意思確認公募について独立行政法人国際協力機構関西センター(以下「JICA関西」という。)は、以下の業務について、参加意思確認書の提出を公募します。
本業務は、開発途上国から研修員として日本に招いた観光分野の開発の中核を担う人材に対し、所定の案件目標を達成するべく、域内連携や広域観光の推進を通じた持続可能な観光開発に必要な知識に関する研修を行うものです。
本業務の遂行にあたっては、国立大学法人和歌山大学(以下「特定者」という。)を契約の相手先として、JICA 所定の基準に基づき経費を積算したうえで契約を締結する予定です。
特定者には観光開発に関する専門家が多数所属していることに加えて、国連世界観光機関(UN Tourism)が実施する観光教育、研究、訓練プログラムの質向上を目的とした認証制度「TedQual」に国内で初めて認証され、現在も認証を維持している国内の数少ない大学であり、観光分野の人材育成および研修実施に関して国際的な知見を有していると考えられます。
また、特定者は本研修で重要なテーマとなる域内連携や広域観光の好事例である熊野古道に関して長年調査研究を行っており、官民の関係者との豊富なネットワークと知見を有しており、効果的に本研修を実施できる唯一の機関であると判断されます。
これらの理由から、以下「2 応募要件」を満たし、本件業務を適切に実施し得る要件を備えていると考えますが、特定者以外の者で応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施します。
1 業務内容(1) 業務名:2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」(2) 案件概要:別紙2「研修委託業務概要」のとおり(3) 実施期間:2026年1月20日(火)~2026年2月6日(金)(予定)(4) 契約履行期間:2025年12月1日(月)~2026年3月31日(火)(予定)契約履行期間には、事前準備期間及び事後整理期間を含む。
2 応募資格(1) 基本的要件:1) 公示日において、令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加資格(以下、「全省庁統一資格」という。)を有する者。
又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。
2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、参加意思確認書を提出する資格がありません。
3) 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。
具体的には以下のとおり扱います。
ア.資格停止期間中に提出された参加意思確認書は、無効とします。
イ.資格停止期間中に公示され、参加意思確認書の提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、参加意思確認書を受け付けます。
4) 競争から反社会的勢力を排除するため、参加意思確認書を提出しようとする者(以下、「提出者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、及び当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約していただきます。
具体的には、参加意思確認書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、参加資格を無効とします。
ア.提出者の役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下、「反社会的勢力」という。
)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。
ウ.反社会的勢力が提出者の経営に実質的に関与している。
エ.提出者又は提出者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、提出者が東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
5) 法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26年 12 月11日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。
)ア. 個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
イ.個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
ウ.個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
エ.個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者・ 個人情報取扱事業者3 手続きのスケジュール(1)参加意思確認書の提出提出期間2025年8月1日(金)から 2025年8月14日(木)12時30分まで提出場所〒651-0073兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2JICA関西研修業務課(担当:小西)提出書類 別紙3参加意思確認書別紙4資格審査申請書別紙5誓約書応募要件に該当する全省庁統一資格を有していない者は、参加意思確認書に記載の提出資料一式(写し可)提出方法メール、持参又は郵送で提出(郵送の場合は書留としてください。)メール送付先:ksictp1@jica.go.jpメールタイトル:【2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修参加意思確認書の提出 (団体・社名○○)】(2)審査結果の通知通知日 2025年8月22日(金)通知方法メール又は郵送で通知(参加意思確認書を提出した団体のみ、提出のあった方法に応じて通知)※なお、特定者には、JICA関西ホームページ上(調達選定結果)で通知する。
(3)応募要件無しの理由請求請求場所〒651-0073兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2JICA関西 研修業務課(担当:小西)請求方法メール、持参又は郵送で提出(郵送の場合は書留としてください。)メール送付先:ksictp1@jica.go.jpメールタイトル:【2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修参加意思確認書の提出 (団体・社名○○)】参加意思確認公募/応募要件無しの理由請求(団体・社名○○)】請求期限 2025年8月29日(金)回答方法 メール又は郵送で回答4 その他(1) 提出期限を過ぎて提出された参加意思確認書等の提出書類は無効とします。
(2) 参加意思確認書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
(3) 提出された参加意思確認書等は返却しません。
(4) 機構は提出された参加意思確認書等の提出書類を、その審査の目的以外に提出者に無断で使用しません。
(5) 提出期限以降における参加意思確認書等の提出書類の差し替え、及び再提出は認めません。
(6) 審査の結果、応募要件を満たさなかった者は、書面によりその理由について説明を求めることができます。
(上記3(3)を参照ください。
)(7) 公募の結果、応募要件を満たす者がいない場合は、特定者との随意契約手続きに移行します。
また、応募要件を満たす者がいる場合は、指名による企画競争若しくは指名競争入札を行います。
その場合の手続き詳細は、応募要件を満たす者及び特定者に対して連絡します。
(8) 予算その他機構の事情により、当該手続きを中止する場合があります。
(9) 手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本通貨に限ります。
(10) 契約保証金:免除します。
(11) 共同企業体:共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体を構成する社、又は代表者及び構成員全員が、上記2(1)(2)の応募資格を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、「共同企業体結成届」(様式はありません。)を作成し、「参加意思確認書」に添付してください。
結成届への代表者印及び構成員すべての社の社印は省略可とします。
(12)メール送信の際の留意点は以下のとおりです。
① メールの受信制限があるため、送付メールの容量は 20MB 以下としてください。
② データ容量が大きい場合は、上記、参加意思確認書(別紙3)のPDFデータを受領後1 営業日以内に、提出された「参加意思確認書」に記載されているメールアドレスに対して、大容量データ受け渡しサイト(ギガポッド)のURLと、同URLにログインするためのIDとパスワードをメールで送付します(ただし、パスワードについては、別メールにて送付します)。
同 URL にアクセスし、IDとパスワードを入力してログインの上、提出する書類を同サイトにアップロードした後、必ずメールにて担当者へ一報ください。
③ 上記大容量データ受け渡しサイト(ギガポッド)が利用できない場合は、郵送又は持参で提出してください。
④ JICA 関西では、受信内容を確認の上、24 時間以内に(土・日・祝日をはさむ場合は 翌営業日の17時までに)受信確認メールを送付しますが、万一連絡がない場合は、JICA 関西へ問い合わせをお願いします。
メール提出時刻から 24 時間以内の問い合わせは原則受付けませんので、電子メールにより提出する場合は早期の提出を推奨します。
担当部課:JICA関西研修業務課以 上別紙2「研修委託契約業務概要」2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」研修委託契約 業務概要1. 研修コース概要(1)研修コース名2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」(2)技術研修期間(予定)全体受入期間:2026年1月20日(火)~2026年2月6日(金)技術研修期間:2026年1月21日(水)~2026年2月5日(木)(3)研修員(予定)① 定員:6か国(12名)(予定)② 研修対象国:アルバニア、北マケドニア、コソボ、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、モンテネグロ(各国2名)③ 研修対象組織・対象者:<対象組織>各国の観光政策の立案および観光商品の開発を担当する省庁<対象者>広域観光や域内連携の推進を主に担当する行政官で、同分野での経験が 3 年以上(4)研修使用言語:英語(講義等は、英語で実施する。ただし、対応困難な場合は、JICAが通訳を手配して対応する。)(5)研修の背景・目的: 西バルカン各国はこれまで西ヨーロッパ諸国が主要な市場であったが、近年、政治・経済動向の変化や直行便の就航によるアクセス向上等の影響を受け、受け入れ国の多様化が進んでいるとともに、「持続可能な観光」への関心の高まりから、旅行者の年代層やニーズの変化が顕著である。
各観光地の特性を活かした持続可能な観光地運営や、多様化する観光客のニーズに対応する観光地域づくりを進めるためには、広域観光の推進や域内観光振興等の仕組みを強化するとともに、持続可能な観光開発に向けた新たな取り組みが求められている。
本研修では、日本の観光開発に関する政策や取り組みを学ぶとともに、持続的な広域観光地域運営の実現に向けて、地域の「稼ぐ力」を引き出すことに主眼を置くDMO や地域連携の事例を学び、西バルカン地域各国の持続可能な観光開発に向けた政策および支援策の立案に寄与することを目的とする。
(6)案件目標:広域観光を含む同地域の観光政策および支援策立案および観光商品の開発を担う職員等が、持続的な観光開発に関わる日本の観光産業における取り組みを学ぶことにより、企画能力の向上と知識の向上を図る。
(7)単元目標(アウトプット)1)域内観光振興について、日本の観光地域づくり法人(DMO)の取り組みなどを通し理解を深める。
2)オーバーツーリズム等、観光振興に関する課題について分析するスキルを高め、その対策について知見を得る。
3)広域観光商品開発に関する日本における取組を学び、同地域における新商品開発のアイデアを蓄積する。
4)域内連携を視野に入れた各国での観光振興に関するアクションプランを策定する。
(8)研修内容1)研修項目(見込み)単元目標 想定される研修項目1 域内観光振興について、日本の観光地域づくり法人(DMO)の取り組みなどを通し理解を深める。
【講義】・DMO形成に係る法整備や制度設計、活動内容・広域DMOの好事例2 オーバーツーリズム等、観光振興に関する課題について分析するスキルを高め、その対策について知見を得る。
【講義・視察】・主要観光地における観光客分散への取り組み・村落観光地における「持続可能な観光」の実現取り組み・デジタル技術活用による好事例3 広域観光商品開発に関する日本における取組を学び、同地域における新商品開発のアイデアを蓄積する。
【講義・視察】・マーケットリサーチ・観光商品開発事例・体験型ツアー等新商品の開発等4 域内連携を視野に入れた各国での観光振興に関するアクションプランを策定する。
【討議・発表】・アクションプランの作成2)当機構が実施するプログラムア.ブリーフィング(滞在諸手続き):来日翌日2時間通常来日の翌日に、来日時事務手続き・滞在諸手当の支給手続き等についての説明をJICAにおいて実施する。
イ.プログラム・オリエンテーション(研修概要説明):来日翌日1時間程度ウ.評価会及び閉講式:技術研修最終日2時間2. 委託業務の内容(1)契約履行期間(予定)2025年12月1日~2026年3月31日(予定)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)(2)業務の概要観光開発を担当する省庁等に属する行政官に対し、所定の案件目標を達成するべく、広域観光および域内連携の推進を通した持続可能な観光開発推進について必要な知識や技術に関する研修を行う。
① 講義:テキスト・レジュメ等を準備し、必要に応じて視聴覚教材を利用して研修員の理解を高めるよう工夫する。
なお、これらの翻訳・印刷が必要な場合には、原則 JICA 又は JICA が指定する団体を通じて行うため、これらとの密な調整を行うこと。
② 演習:講義との関連性を重視し、テキストを参照しながら講義で学んだ内容の確認と応用力を養えるように工夫し、帰国後の実務に役立つことを目指す。
③ 見学・研修旅行:講義で得られた知見を基に、現場視察や関係者との意見交換を通じて、研修員が当該研修分野に関する理解を深められる研修計画を策定する。
なお、旅行に伴う移動手段・宿泊は、原則として JICA 又は JICA が指定する団体を通じて行うため、これらとの密な調整を行うこと。
④ レポート作成・発表:各レポートの作成・発表に当たっては、各研修員の問題意識について研修員・日本側関係者間で相互理解を深めるよう配慮し、併せて帰国後の問題解決能力を高めるよう努める。
(3)詳細1)研修日程調整及び研修詳細計画書の様式を用いた日程案の作成2)講師・見学先・実習先の選定3)講義依頼、講師派遣等依頼及び教材作成依頼文書の作成・発信4)教材の複製や翻訳についての適法利用の確認5)講師・見学先への連絡・確認6)JICA、省庁、他関係先等との調整・確認7)講義室・会場等の手配8)使用資機材の手配9)テキストの選定と準備(翻訳・印刷・配布業務含む)10)講師への参考資料(テキスト等)の送付11)講師からの原稿等の取付、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認及びJICAへの報告12)講師・見学先への手配結果の報告13)研修監理員との連絡調整14)プログラム・オリエンテーションの実施15)研修員の技術レベルの把握16)研修員作成の技術レポート等の回収・評価17)研修員からの技術的質問への回答18)研修旅行同行依頼文書の作成・発信19)評価会、技術討論会(各種レポート発表会含む)の準備、出席、討議の先導20)閉講式実施補佐21)研修監理員からの報告聴取22)講義・見学謝金支払い、明細書送付を含む諸経費支払い手続き23)業務完了報告書作成、経費精算報告書作成24)関係機関への礼状の準備・発信、資材資料返却4. 留意事項(1) 当機構は、本研修コース実施にあたって英語-日本語の逐次通訳等を行う研修監理員を1名配置予定です。
研修監理員は、JICAが実施する研修員受入事業において、JICA、研修員及び研修実施機関の三者の間に立ち、当該言語を使用しつつ(通訳)、研修員の研修理解を促進し、研修効果を高め、研修進捗状況を現場で確認する等、研修コースでの現場調整を行う人材です。
JICAは登録された研修監理員の中から、研修コースごとに研修コースの特性等を勘案し、諸条件を提示して個別に業務を発注します(委任契約)。
(2) 研修員及び同行者(上限1名)の研修旅行にかかる国内移動・宿泊については、当機構が別途委託している旅行会社が手配を行います。
(3) 研修実施にあたり、受注者は JICA の定める対応要領における新型コロナ感染症等に対する感染症対策を徹底することとします。
また、感染者発生時にはJICA の定める対応フローに従って対応することとします。
(4) 本業務概要は予定段階のものですので、詳細については変更となる可能性があります。
(5) 研修員受入事業及び研修委託契約の概要を含む研修委託契約の各種ガイドライン、契約書等については、以下JICA HPを参照願います。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html以 上
別紙3参加意思確認書独立行政法人 国際協力機構関西センター契約担当役所長 木村 出 殿提出者 (所在地)(貴社名)(代表者役職氏名) 2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」に係る応募要件を満たしており、業務への参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。
記1 組織概要2 応募要件(1)基本的要件:令和07・08・09年度全省庁統一資格を有する場合、同資格審査結果通知書(写し)を添付してください。
同資格審査結果通知を有していない場合は次の書類を添付してください。
資格審査申請書 別紙4登記事項証明書(写) (法務局発行の「履行事項全部証明書」、発行日から3ヶ月以内のもの)財務諸表(直近1ヵ年分、法人名及び決算期間が記載されていること)納税証明書(写)(その3の3、発行日から3ヶ月以内のもの)(2)その他の要件: 特定の資格、認証等が指定されている場合には、当該資格、認証等の取得状況が分かる証明書を提出してください。
その他組織概要等のわかるパンフレット等を添付してください。
以 上別紙4資格審査申請書20 年 月 日独立行政法人 国際協力機構関西センター契約担当役所長 木村 出 殿2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」への参加資格に対する審査を申請いたします。
なお、この申請書の全ての記載事項及び添付書類については、事実と相違ない事を誓約します。
1 申請者ふりがな会社名ふりがな代表者役職名・氏名(*役職名が登記簿謄本と異なる場合、役職名が確認できる書類を添付)直近決算日西暦 年 月 日本社所在地〒TEL:FAX:2 担当者連絡先(JICAからの連絡する場合に、窓口になっていただく方)担当者連絡先(本社所在地と同一の場合は記入不要)〒TEL:FAX:部署名ふりがな担当者役職名・氏名Email:3 希望する資格の種類(*注:登記されている事業に限る)資格の種類注)希望する資格に○印をご記入ください。
(複数選択可)物品の製造物品の販売役務の提供等(物品の製造、販売以外全て)4 経営状況 別紙に必要数値をご記入ください 5 添付書類添 付 書 類確認欄添付したものに○をつけてください。
1登記事項証明書(写)2財務諸表(直近1ヵ年分、法人名、決算期間が記載されていること)3納税証明書その3の3(写)注)公的機関が発行する書類(1.登記事項証明書、3.納税証明書)については、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
本申請書に記載された情報は、氏名を除き一般公開の対象となります。
また、当機構において、個人情報に関する部分は、入札競争・プロポーザル選考・見積徴収等の実施に際し、企業選定と資格確認のためにのみ利用されます。
別 紙 経営状況 ※下記金額は、千円未満を四捨五入すること。
1 営業実績販売、製造等の営業実績(売上高)を直前2ヵ年分記入する。
直前決算年度(千円)直前々決算年度(千円)平均実績額(千円)AB(A+B)/22 自己資本額直前決算時の金額を記入する。
なお、欠損はマイナス表示とする。
直前決算時(千円)剰余(欠損)金処分(千円)資本金準備金・積立金(注1)次期繰越利益(欠損)金(注2)小 計AB合 計A+B(注3)注1:(貸借対照表の純資産の部)-(資本金)-(繰越利益剰余金)=(準備金、積立金、資本剰余金、自己株式、評価・換算差額、新株予約権 等の合計)注2:繰越利益剰余金注3:貸借対照表の純資産合計と一致3 流動比率直前決算時の金額を記入する。
流動資産(千円)A③(A/B)×100(%)流動負債(千円)B4 営業年数 登記事項証明書の会社設立の年月日からの満年数を記載 ④ 年以 上別紙5提出日: 年 月 日誓 約 書独立行政法人 国際協力機構関西センター 契約担当役 所長 木村 出 殿2025年度国別研修「持続可能な観光開発に係る能力強化研修」の競争参加資格の確認を受けるに際し、以下に記載の事項について誓約します。
なお、当該記載事項に係る誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格が無効となることに同意します。
住所 法人名 法 人 番 号 役職名 代表者氏名 役職印1 反社会的勢力の排除競争から反社会的勢力を排除するため、以下のいずれにも該当しないこと。
競争参加者の役員等(競争参加者が個人である場合にはその者を、競争参加者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。
反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
その他、兵庫県の暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35条)に定める禁止行為を行っている。
2 個人情報及び特定個人情報等の保護社として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。
)ア. 個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
イ. 個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
ウ. 個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
エ. 個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者・ 個人情報取扱事業者以 上