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実効光度測定業務

海上保安庁第一管区海上保安本部の入札公告「実効光度測定業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道小樽市です。 公告日は2025/07/31です。

発注機関
海上保安庁第一管区海上保安本部
所在地
北海道 小樽市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/07/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
実効光度測定業務 1 一般競争入札に付する事項(1) 入札件名 (2) 特記事項等 仕様書のとおり(3) 履行期限(4) 納入場所 北海道稚内市(宗谷岬)(5) 証明書等の受領期限 令和07年08月20日 16時00分提出証明書① 確認書(電子入札の場合) ② 紙入札参加願(紙入札の場合)③ 国土交通省競争参加資格結果通知書(写)(電子、紙入札共通)(6) 入札書の受領期限 令和07年08月27日 16時00分(7) 開札日時及び場所 令和07年08月28日 11時00分北海道小樽市港町5番2号 小樽地方合同庁舎(5階)(8) 入札方法 になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札 事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。 公 告記① 本件は電子調達システムで実施するものとする。 ただし、電子調達システムにより がたい者は、当本部に紙入札参加願を提出し紙入札方式に代えるものとする。② 入札書には、総価(税抜)を記載するものとする。 令和7年8月1日 支出負担行為担当官 第一管区海上保安本部長 石崎 憲寛令和7年11月28日 下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 実効光度測定業務③ 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、電子入札と紙入札が混在する場合があり、開札処理に時間を要するなど予定 時間を大幅に超えるような事態になれば当本部から連絡する。 ⑤ 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び 会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ④ 第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される 通知書は必ず確認すること。 2 競争に参加する者に必要な資格 (3) 令和7・8・9年度 国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)については、3 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先北海道小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎5階第一管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係電話 0134-27-0118 内線2223ファクシミリ 0134-27-61834 仕様書等の交付期間、場所 交付期間 公告の日から まで随時 交付場所 第一管区海上保安本部ホームページ又は下記9の問い合せ先にて交付5 入札保証金及び契約保証金 免除6 入札の無効 本部入札・見積者心得書その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7 落札者の決定方法(1) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 相当する金額を入札書に記載すること。 8 契約書作成の要否 要9 仕様に関する問い合わせ先北海道小樽市港町5番2号内線2653以上公告する。 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得て いる者は、この限りでない。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者及び第一管区海上保安本部長から第一管区海上保安本部 交通部 整備課令和07年08月20日 16時00分あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第一管区海上保安(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で 指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。 北海道地域の競争参加資格を有する者であり、「役務の提供等」のA、B、C又はD に格付けされた者であること。 令和7年度実効光度測定業務仕様書第一管区海上保安本部1 概 要1.1件名 実効光度測定業務1.2目的 本業務は、第一管区海上保安本部(以下、「当本部」という。)が管理する宗谷岬灯台(第3等小型レンズ)において、LEDを用いた新光源による実効光度等を測定し、航路標識の告示に掲げる事項の基礎資料を得ることを目的とする。 1.3現地調査場所 宗谷岬灯台:北海道稚内市(宗谷岬)[管理事務所]稚内海上保安部交通課〒097-0023 北海道稚内市開運2丁目2-1電話0162-24-88101.4発注者(引渡場所)第一管区海上保安本部交通部整備課〒047-8560 北海道小樽市港町5-2電話0134-27-0118(内線2653)1.5履行期限 令和7年11月28日(金)1.6支払条件 代金の支払いは、2.6の検査合格の後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に当本部において一括払いするものとする。 1.7その他 (1) 契約に関する一般的事項については、「第一管区海上保安本部入札・見積書心得」及び会計関係法規により履行する。 2 一般事項2.1一般事項 本業務は、本仕様書によるほか関連仕様書及び公の基準等並びに関連機器の完成図書により実施すること。 2.2履行 本業務は、仕様書の内容及び目的を完全に発揮させるように実施し、仕様書に明記のないものでも当然必要な事項は誠実に実施すること。 2.3監督職員及び検査職員本仕様書において、「監督職員」及び「検査職員」とは支出負担行為担当官が別に任命する海上保安庁職員をいう。 2.4疑義 本仕様書の内容に疑義が生じたときは、遅滞なく監督職員と協議し、その指示に従うこと。 2.5工程表 請負者は、契約後速やかに業務計画書、工程表を作成し、業務着手に先立ち監督職員に提出のうえ承認を得ること。 2.6検査 本業務は、当本部が指定する検査職員が請負者から提出された成果物を確認・検査し、その合格をもって履行完了とする。 2.7主任技術者 請負者は、本件の実施に必要な技術知識及び経験を有する主任技術者を定め、監督職員に届け出ること。 2.8記録 監督職員と協議してその指示があったものについては、遅滞なく文書又は図画等として記録し監督職員の承諾を受けること。 2.9成果物 本件終了後、A4版の文書及びCD-R又はDVD-Rに記録した電磁的記録として報告書を各1部提出すること。 なお、報告書は本仕様書により実施した事項を項目別に網羅したものとする。 また、電磁的記録媒体による報告書は、最新データ(最新パターンファイル)に更新されたウイルスチェックソフトによる対策を実施したものを提出すること。 2.10再委託承諾申請書の提出請負者は業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、再委託承諾申請書を提出し承諾を得ること。 ただし、当本部が本仕様書において指定するもの及び軽微な業務を再委託する場合はこの限りではない。 2.11官公署への届出等現地調査にあたり、関係官公署への必要な届出手続き等を遅滞なく行うこと。 3 特記仕様3.1計画準備 請負者は、本業務の実施に際し、事前に目的及び内容を把握し、業務計画書及び工程表を作成し、監督職員に提出のうえ、これの承諾を得ること。 3.2資料収集整理 請負者は、本業務の実施にあたっては、宗谷岬灯台の航路標識の告示事項その他必要なデータ等を収集し整理のうえ、履行すること。 3.3現地調査 請負者は、「1.3 現地調査場所」において、以下の要領により実効光度を測定すること。 (1) 諸元本業務の対象の灯台の諸元は以下のとおり。 標識名 宗谷岬灯台(そうやみさきとうだい)灯ろう 簡易灯ろうレンズ[等級] 三等小型灯質 群せん白光 毎30秒に4せん光明弧 77度から286度まで告示光度[カンデラ] 実効光度 800,000光達距離[海里] 17.5平均水面上から灯火中心までの高さ[メートル]39.8地上から灯火中心までの高さ[メートル]15.3(2) 事前現地調査新光源による測定にあたり、既設の光源を一時撤去し、新光源を据え付ける必要があることから、事前に現地にて据え付けに必要な採寸や配線方法、段取り等を確認すること。 (3) 調査実施日測定は、監督職員の指示する日以降の雨天を避けた日に行うこと。 (4) 調査方法① 請負者は、LED点灯制御装置(LZL-1)の相当品を準備のうえ、現地調査場所の現用灯器と入れ替えを行うこと。 また、計測後は現用灯器を取外す前の状態に原状復帰し、正常動作を確認すること。 ② 航路標識光源高さから水平に50メートル以上の距離を確保し、光源距離と測定器間の水平距離を正確に計測する。 ただし、50メートル以上の距離での計測において必要な照度値が得られない場合は、監督職員と協議のうえ距離を決定すること。 ③ 光度測定には十分な応答速度を持った照度計を用い、光源の色度に応じた補正を行うこと。 ④ 地上へ照度計を設置できない場合には安定した飛行が可能なドローンを用いても良い。 なお、ドローンの飛行にあたっては、航空法その他関係法令に従うこと。 ⑤ 測定時間中の大気の透過率による影響を相殺するため、予め光度の確定した光源による照度を測定し、航路標識の光度測定結果へ反映すること。 ⑥ レンズ面ごとに閃光の波形を記録すること。 また、記録する波形はレンズ面ごとに1個以上とする。 3.4解析 (1) 結果の整理請負者は、上記「3.2 資料収集整理」の資料、「3.3 現地調査」のデータを整理し、取り纏めること。 (2) 結果の解析請負者は、本調査により得た実効光度測定データを用いて、レンズ面ごとの形状係数を算出し、実効光度を計算のうえ測定光度を算出する。 3.5協議・報告 (1) 事前協議本業務の着手にあたり、監督職員と事前に協議を行うこと。 なお、請負者は、協議の結果を打ち合わせて記録簿に記録し、監督職員の確認を得ること。 また、請負者は、事前現地調査及び現地調査を行う前に「1.5 現地調査場所の[管理事務所]等」と日程調整を行い、行程表及び調査内容等を主任技術者の確認を得た後に、監督職員へ報告し、各調査を行うこと。 (2) 報告請負者は、本業務終了後において、「3.7 報告書作成」の成果物を作成し、監督職員へ提出すると共に最終報告を行うこと。 3.6照査 請負者は、本調査についての一切の照査を行うこと。 3.7報告書作成 以下の項目でA4版ファイルに整理し、1部提出すること。 また、編集可能なファイル形式で電子媒体を1部提出すること。 ① 目次② 調査目的③ 調査した航路標識の告示のうち、以下の事項・名称・所在地・平均水面からレンズ中心までの高さ・地上からレンズ中心までの高さ・レンズの等級、面数④ 測定光度⑤ 現地調査状況の写真及び動画⑥ 測定データの解析結果⑦ その他、監督職員が指示するもの

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