【電子入札】【電子契約】感知器の購入
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】感知器の購入
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月15日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 第2検査技術開発室契 約 条 項 売買契約条項入札期限及び場所令和7年10月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月2日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 感知器の購入数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0702C01511一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
仕 様 書件 名:感知器の購入11.件名感知器の購入2.概要本件は、原子力規制委員会第73回チーム会合(令和5年12月20日)において示した「推奨更新期間を超過した自動火災報知設備について更新する方針」に沿って本年度の更新計画に従い交換を予定している感知器を購入する。
3.契約範囲内(1)感知器類No. 品 名規 格 等 相当品数量 単位メーカー名 型番 可・不可1光電式スポット型感知器(P型自動試験機能付き)2種露出型能美防災 FDKJ253S-D 不可 150 台2差動式スポット型感知器(P型自動試験機能付き)2種露出型能美防災 FDPJ222R-D 不可 500 台3定温式スポット型感知器(P型自動試験機能付き)1種防水露出型能美防災 FDLJ128S-DW-75 不可 3 台4光電アナログ式スポット型感知器(R型自動試験機能付き)露出型能美防災 FDKJ051R-D 不可 100 台5熱アナログ式スポット型感知器(R型自動試験機能付き)防水露出型能美防災 FDLJ026R-DW 不可 10 台(2)5.5項に示す提出図書類4.契約範囲外3.項の契約範囲内に記載なきもの5.一般仕様5.1 納期令和8年3月31日25.2 納入場所及び方法茨城県那珂郡東海村村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 第2検査技術開発室持込み渡し5.3 保証(1) 受注者は、本仕様に基づいて納入したものが本仕様を完全に満たすものであることを保証するものとする。
(2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、機構と協議の上、必要な改善等を直ちに行うものとする。
(3) 保証期間は検収後 1 年とする。
受注者は、保証期間内に受注者による原因で本仕様書の諸条件を満たさないこととなった場合、無償にて修理等を行うものとし、是正後の保証については別途協議の上決定する。
5.4 検収条件(1)茨城県那珂郡東海村大字村松4番地49日本原子力研究開発機構 旧本部事務所(2)5.2項に示す納入場所へ納入後、員数が仕様どおりであり、外観に異常がなく、提出図書が完納されたことをもって検収とする。
5.5 提出図書類5.5.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について事前に機構の確認を得るものとする。
(1) 本仕様書中の確認を必要と指定した事項(2) 本仕様書中に明記されていないが重要だと思われる事項(3) 本仕様書より逸脱する事項5.5.2 提出図書下記に提出図書一覧を示す。
項 目 様式 提出部数 提出期限 図書扱い 備考打合せ議事録 受注者 2部打合せ後速やかに確認図書打合せを行った場合、その都度提出不適合報告書 受注者 必要数不適合処理後承認図書不適合があった場合提出技術情報についての報告書受注者 1部 納期 -5.8.2(3)の内容に該当する場合提出35.5.3 提出図書に関する注意事項(1) 提出図書一覧において「確認図書」に該当するものは機構の確認を要するものである。
この場合、「提出部数」には「返却用」を含む。
(2) 様式、内容、その他不明碓な点はその都度、機構の指示に従うものとする。
5.6 適用法令、規格、技術基準等本購入に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。
(1) グリーン購入法(2) 消防法(3) 電気用品安全法5.7 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理すること。
また、提出図書に反映できる決定事項は提出図書に反映すること。
5.8 受注者の責任と義務5.8.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致したものを納期までに機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば直ちに機構に申し出、且つそれらを適切に修正する責任を有するものとする。
(3) 機構が本購入について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任はすべて受注者が負うものとする。
(4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する下請業者が負うべき責任といえども、その責任は全て受注者が行うものとする。
(5) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
5.8.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構及び原子力規制庁が監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立ち入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
4(2) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、安全管理に必要な法令等を遵守し、労働災害防止に努めること(3) 受注者は、購買品等の検収後における納入品の維持(設備の維持)または運用(運転)に必要な技術情報を提供すること。
① 組織が供給者から引渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運営上の注意事項や知見(製品のリコールに関する情報)。
② 取扱説明書等にない操作方法により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報(取扱説明書に記載はないが、注意すべき事項)。
③ 設備の改造や運営方法を見直す際に必要となる組織が知り得ていない設備に関する知見・情報。
④ 組織にて必要な技術検討・調査を行うに当たり、組織だけで評価・検討が困難である場合に必要となる知識・情報。
(4) 本仕様書の購買品等の需要における購買要求事項への適合状況を記録した文書(提出書類)を提出すること。
5.9 品質保証受注者は、本件に係る品質保証については、受注者の品質保証体系の中で管理すること。
なお、規格品の購入であることから、品質保証計画書及び品質マニュアルの提出は不要とする。
5.10 不適合の報告及び処理受注者は、購入品において発生した不適合について、その内容及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。
その処理案については機構の承認を受け、処理後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止策を含めること。
なお、処理に掛かる経費は受注者が負うものとする。
5.11 下請業者の管理(1) 受注者は、校正等に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出すること。
(2) 下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得5るものとする。
(4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項を十分に周知徹底させること。
又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、5.10項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。
5.12 安全文化を育成に係る活動受注者は、本仕様書を満たす物品を納入するため、安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組むこと。
5.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法が適用される物品の購買を行う場合は、同法の適合品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満足したものであること。
5.14 梱包・輸送梱包・輸送については、輸送車への積み込み、荷下ろしの過程において、納入品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない梱包方法とすること。
5.15 その他不明な点については、機構と打合せの上で実施すること。
以上