令和7年度 市川市建築物動態調査業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 市川市建築物動態調査業務委託の一般競争入札について
市川第20250725‐0327号令和7年8月1日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 令和7年度 市川市建築物動態調査業務委託2.施行場所 市川市全域3.施行期間 契約日の翌日から令和8年2月27日まで4.概 要(1) 計画準備(2) データの数値化及び位置照合5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「情報処理」のうち、中分類「データ入力」もしくは「コンピュータマッピング」に登録している者、又は市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)の資格業種名称「測量」のうち、資格業種業務名称「測量・地図調整」に登録している者(2) 過去10年間に、千葉県内の地方公共団体が発注した「都市計画基礎調査業務」または「建築物動態調査業務」を請け負った実績を有する者(3) 下記に記載するア及びイの両方の認証を取得している者ア ISO9001(品質マネジメントシステム)イ ISO14001(環境マネジメントシステム)(4)申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある、次の資格を有する業務担当者を配置できる者。・測量法(昭和24年法律第188号)における測量士・地理空間情報専門技術認定(GIS一級)(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年8月1日(金)から令和7年8月14(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(3)担当課 市川市 街づくり部 街づくり計画課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階(電 話) 047-712-6323(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 5.(2)にて記載の履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 5.(3)にて記載の認証の取得を証明する書類の写し(マネジメントシステム登録証等)オ 5.(4)にて記載の業務担当者の資格を証する書類の写し(測量士登録証明書等)カ 5.(4)にて記載の業務担当者と申請者の直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる書類の写し(健康保険被保険者証等)キ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ク 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ケ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)及び(測量・コンサルタント)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年8月19日(火)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年8月19日(火)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス toshikeikaku@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年8月22日(金)午前 10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階 会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 街づくり部 街づくり計画課 電話047-712-6323
1令和7年度 市川市建築物動態調査業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 令和7年度 市川市建築物動態調査業務委託2 業務目的本業務は、建築物の新築着工の状況から市街化の動向と土地利用の変化を把握し、今後の都市計画の見直しや施策立案に係る基礎的資料を作成することを目的とする。3 委託場所 市川市全域4 納入場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市街づくり部街づくり計画課5 委託期間 契約日の翌日から令和8年2月27日迄6 業務内容本業務における作業については、「令和7年度市川市建築物動態調査の手引き」(別紙3)に準じて、以下の業務を実施するものとする。(1)対象区域ア)対象区域は、市川市全域とする。イ)調査時点は、原則として受付日時点で令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。ウ)調査対象は、前号の期間に申請された建築確認など2,055件とする。(2)計画準備受託者は、本業務を実施するにあたり、適切な人員及び工程計画を立案し、委託者の承認を得るとともに後続作業に備えるものとする。(3)データの数値化本業務の原資料となる「建築計画概要書」、「計画通知書」等のスキャンデータに基づき、地理情報システム(以下「GIS」という。)により建築物の位置をプロットするとともに、建築物の概要に関する必要事項を属性データとして入力した作業図面データを作成し、紙出力するものとする。なお、作業図面データについては、委託者が貸与する「市川市都市計画基本図DMデータ(10000レベル)」をもとに、委託者が現在運用している「都市計画業務支援システム」で活用可能な Shape ファイル形式で作成し、同システムでの動作確認を行うものとする。また、上記データ作成の他、千葉県及び市川市の指定する「建築物動態調査調査シー2ト(Excel形式)」に必要事項を入力するものとする。(4)位置照合及び修正上記(3)にて作成した建築物動態調査作業図面及び建築物動態調査調査シートについて、位置の照合等を行い、不具合のある場合は速やかに修正するものとする。7 業務実施上の留意点(1)本業務における位置座標については、以下のとおりとする。ア)測 地 系:世界測地系イ)平面位置座標:平面直角座標系第IX系ウ)垂直位置座標:東京湾平均海面からの高さ(T.P)(2)本業務における図面資料等の作成にあたっては、以下の事項に基づき、GIS を活用して作成するものとする。ア)データ作成については、上記(1)で示す座標系に基づき作成する。また、GIS データと併せて、データ定義書を作成するものとする。イ)GISデータの作成においては、隣接する区域、あるいは別項目であっても境界が一致する区域については、座標値を一致させるものとする。(3)受託者は、全作業終了後、委託者の完了検査を受け、検査合格をもって作業完了とする。なお、受託者は、本業務の実施にあたり、作業の進捗状況を適時報告するとともに、委託者の指示により作業途中であっても、随時検査を受けなければならない。(4)受託者は、本業務の実施にあたり、本仕様書の他、次に掲げる関係法令等を遵守しなければならない。ア)都市計画法(昭和43年法律第100号)イ)令和7年度建築物動態調査実施マニュアル(千葉県県土整備部都市計画課)ウ)測量法(世界測地系の定義)エ)国土交通省告示第9号(平面直角座標系の定義)オ)都市計画GIS導入ガイダンス(平成17年3月)カ)地理情報標準プロファイル(JPGIS2014,国土地理院 平成26年4月)キ)その他関係法令並びに諸規則等8 提出書類受託者は、次に掲げる書類を、委託者が指定した様式により、契約締結後に遅滞なく提出しなければならない。また、受託者は業務終了後、完了届(別紙2)を委託期間満了日までに委託者に提出すること。ア)業務工程表イ)業務委託着手届ウ)業務担当技術者選任届及び経歴書エ)業務責任者通知書(市様式)(別紙1)オ)その他当該業務に必要と認める事項39 業務作業実施計画書(1)受託者は、契約締結後14日以内に業務作業実施計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。(2)業務作業実施計画書には、契約図書に基づき次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ア)業務概要イ)業務内容ウ)業務工程エ)打合せ計画オ)調書の作成カ)連絡体制(緊急時を含む)キ)その他必要な事項(3)受託者は、業務作業実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務作業実施計画書を提出しなければならない。(4)監督職員が指示した事項については、受託者は詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。10 監督職員(1)委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2)監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、承諾及び協議等の職務を行うものとする。11 技術者の適正な配置本業務に従事する業務担当技術者には、測量法に基づく測量士の有資格者と、地理空間情報専門技術認定(GIS一級)の有資格者を配置しなければならない。12 打合せ等(1)当該業務等を適正かつ円滑に実施するため、担当技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。(2)連絡は積極的に E メール等を活用し、E メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成する。(3)打合せ協議は、業務着手時、中間、成果品納入時の計3回行うものとし、その結果について受託者が書面に記録し相互に確認しなければならない。(4)担当技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。413 再委託(1)受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。(2)受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。(3)受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。ア)受託者が業務の作業につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。イ)再委託先が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。ウ)再委託先は、再委託する業務の履行能力を有すること。
14 「登録のための確認のお願い」の作成(1)業務実績の登録請負金額100万円以上の設計・調査業務等については、「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」へ登録するものとする。(2)業務カルテの作成登録受託者は、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。なお、提出の期限は、以下のとおりとする。ア)受託時登録データの提出期限は、契約締結後15日以内とする。イ)完了時登録データの提出期限は、業務完了後15日以内とする。ウ)業務遂行中に受託時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から15日以内に変更データを提出しなければならない。15 添付および貸与資料(1)本業務の実施にあたり、委託者は受託者に次の資料を貸与するものとする。受託者は、貸与資料の受け渡し時に借用書を提出するものとする。また、以下の資料の他、別途資料を要する場合は委託者受託者協議のうえ決定する。ア)建築計画概要書スキャンデータ(PDF)イ)計画通知書スキャンデータ(PDF)ウ)市川市都市計画基本図DMデータ 10000 レベル(国土交通省DM フォーマットファイル形式)(2)受託者は、貸与資料の受け渡し時に借用書を提出するものとし、貸与された資料の取り扱いに十分注意し、汚損また破損、紛失及び盗難等の事故のないように努めなければならない。また、貸与された資料は業務完了時までに返却するものとする。516 成果品本業務の成果品については、次のとおりとする。なお、(1)ア~ウ及び(2)アに示す提出物については、令和7年10月31日までに市川市へ提出するものとする。また、成果品の作成方法等については、〔別紙4〕「令和 7 年度建築物動態調査実施マニュアル」に準ずるものとする。ただし、市川市用の編冊方法については、A4パイプ式ファイルに各種資料を綴込み、表題・背表紙を貼付け製本したものとする。(1)千葉県提出用ア)提出物リスト(電子データ:EXCELファイル形式) 一式イ)調査シート (電子データ:EXCELファイル形式) 一式ウ)作業図面 (電子データ:Shapeファイル形式) 一式(2)市川市保管用ア)前号に示す千葉県提出用資料の副本(紙出力及び電子データ) 一式イ)市川市様式の調査シート(紙出力及び電子データ:EXCELファイル形式) 一式(3)報告書の電子データ受注者は、納品すべき成果品が完成した時点で、電子媒体に対してはウイルスチェックを行うこと。①ウイルスチェックソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを使用すること。②電子媒体の表記は次に示すとおりとする。・市町村名/市町村コード・業務名称・建築着工件数・提出年月日・受注者名・ウイルスチェックに関する情報・フォーマット形式17 成果品に係る著作権等及び成果品の帰属成果品に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。(1)著作者人格権の制限受託者は、委託者に対し、以下に掲げる行為をすることを許諾する。① 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。② 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要6な範囲内で複製し、又は改変すること。③ 著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。④ 成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。(2)受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表してはならない。① 受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。② 第三者の著作権等の侵害の防止等ア 受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物の全てについて第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作権等を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。イ 受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。18 その他(1)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(2)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(3)業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(4)受託者は、本業務の実施過程で知り得た情報及び資料等を第三者に漏らしてはならない。(5)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。19 添付資料〔別紙1〕:業務責任者通知書(市様式)〔別紙2〕:完了届(市様式)〔別紙3〕:「令和7年度市川市建築物動態調査の手引き」〔別紙4〕:「R7調査実施マニュアル(建築物動態調査)」(県作成)年 月 日市 川 市 長田 中 甲住 所商号又は名称氏 名業務責任者通知書このことについて、令和 年 月 日付で契約締結した (件 名) に関し、下記の者を選任したので契約約款第 ○ 条の規定により通知します。1.氏 名:2.生年月日:3.現住 所:4.保有資格:(契約の履行上必要な場合に必須項目とする)年 月 日 ○○○○ 取 得(以下列記)5.職 歴:(期 間) (内 容)年 月~ 年 月(以下列記)〔別紙1〕市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
参考資料として「第4次千葉県住生活基本計画(令和4年11月)」(住宅・住宅地の重点供給地域)も合わせてご確認下さい。2-2調査期間について調査期間は、令和8年2月27日までとします。また、千葉県提出用資料の提出期限については、以下のとおりとします。調査完了後、速やかにご提出下さい。調書・図面共⇒ 令和7年10月31日(金)を予定しているが、千葉県からの通知により変更の可能性あり。2-3調査結果の提出先基本的にCD-R等の電子媒体(以下「CD-R等」という。)と図面を、市川市街づくり部街づくり計画課(以下「委託者」という。)までご提出をお願いします。〔別紙3〕Page.22-4配布資料の内容本調査の調査用資料として以下の内容を配布します。※「調査要領」は必要に応じて印刷してください。資料名 ファイル名 内容等調査要領 基礎調査マニュアル(抜粋).doc※県提出の際不要建築物動態調査 調査シート(令和7年度版)③令7建動調査シート.xlsx調査シート(Microsoft EXCEL 2016形式)※県提出の際必要提出物リスト ④令7建動調査提出物リスト.xlsx 県提出時の内容物のチェックリスト(Microsoft EXCEL 2016形式)※県提出の際必要2-5調査の流れ建築物動態調査の流れは、以下のようになります。~ 千葉県県土整備部都市計画課 ~~ 市町村(都市計画担当課)作業 ~<市町村作業用資料の作成> 本調査要領の作成 調査シートの作成 提出内容物リストの作成調査依頼<作業用資料(図面、調査シート、提出物リスト)用いた調査の実施>【県提出用資料の作成】 提出物リスト(委託者が作成) 作業図面(受託者が作成) 調書シート(受託者が作成)提出再調査依頼 市町村調査結果の確認 エラーの抽出 県問合わせに応じて、再調査の実施再提出 市町村再調査結果確認 令和7年度版データベース構築 応用的なデータ利活用の検討 県土整備部住宅課用集計(重点供給地域内の集計)受託者にて建築物動態調査業務委託仕様書に定める業務を行い、千葉県との連絡・調整は委託者が行う。Page.32-6調査時の注意点建築物動態調査にあたって、注意点を以下に整理します。<EXCELのバージョン>『EXCEL2016』を今回調査の標準と考え、調査シートを配付致します。尚、作業に不都合等発生しましたらご連絡下さい。<重点供給地域番号について>重点供給地域番号については、「第4次千葉県住生活基本計画(令和4年11月)」に基づく番号となります。調査シートに添付されている「重点供給地域番号一覧表」を参照してください。※従前は、「千葉県の大都市地域における住宅及び住宅地供給計画」に定めていましたが、平成18年の大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)の改正及び住生活基本法の制定に伴い、重点供給地域は「千葉県住生活基本計画」に定めることとなりました。<図面について>県下で共通定義された情報蓄積をねらい、図面の記入方法は以下の様に統一します。①建築着工物は、基本的に用途地域内は『くろ』、それ以外の地域は『あか』または『ちゃいろ』のプロット又は色鉛筆で、直径1㎜程度の点で示して下さい。また、調査した順に1から通し番号を付加して下さい。②1つの建築着工の位置に対し、1レコードの情報を調査シートに入力して下さい。※図形の数と台帳の数は必ず一致させて下さい。③調査シートの図面対照番号欄に記入した番号と図面上の位置(点)に対する番号は、必ず関連性をもつように記入して下さい。④建築物が混み合っていて図上で記入しづらい場合は、該当する建築物周辺地区を含む地形白図(紙提出の場合はA3版)を別途用意し、指定されたプロット又は色鉛筆で図形を記入(注:本図にエリアの枠取りと別図番号を必ず記入)するか、引き出し線を用いて記入して下さい。⑤既存の同一建物の用途変更の場合でも、建築着工の位置を図面上に記入し、それに相当する情報を調査シートに記入してください。2-7調査結果の提出内容全ての作業が終了しましたら、電子ファイル類はCD-R等に格納、さらにリスト・調査シートは紙出力してご提出下さい。提出先については、「2-3調査結果の提出先」をご参照下さい。Page.4資料 資料名 ファイル名 内容等リスト(委託者が作成)提出物リスト(EXCELファイル及び紙資料)203市川市建動提出物リストR7.xlsx(※電子媒体に格納する)部署名、TEL、FAX、担当者、E-mail、CD-R等格納保存ファイル、建築着工件数、作業図面枚数、別図枚数等明記調査シート(受託者が作成)建築物動態調査調査シート(令和7年度版)(EXCELファイル及び紙資料)203市川市建動調査シートR7xlsx(※電子媒体に格納する)令和7年度(令和6年度実績)建築物動態調査調査シート(EXCEL形式/1件=1レコード単位)(MS-EXCEL 2016形式)図面(受託者が作成)建築物動態調査作業図面(建築着工位置図)(電子ファイル及び紙出力したもの)203市川市建築着工位置図R7.***(※電子媒体に格納する)令和6年度実績(縮尺1/10,000以上)(提出の詳細は下記参照)※別図が有れば、合わせてご提出下さい。<提出物一式について>提出時には、A4パイプ式ファイルに一式(調査シート(紙)、作業図面、別図(あれば)、電子媒体(調査シートファイル、建築物動態調査作業図面を格納したもの))を綴込みご提出ください。<ファイル名称について>提出するファイル(リスト、調査シート)の名称は、配付時のファイルの名称を市町村番号と市町村名のあるファイル名称に変更してください。(例)203市川市建動提出物リストR7.xlsx、203市川市建動調査シートR7.xlsx<リスト・調査シートについて>リストや調査シートは、電子媒体内に電子ファイルを格納したものと、紙出力したものの両方を提出してください。Page.5<電子媒体について>ファイルはCD-R等(MOは不可)でお願いします。CD-R等のラベルには、以下の内容を必ず記入して下さい(ラベル見本:以下参照)。○市町村名称 ○建築着工件数○連絡先 ○提出年月日(担当課、氏名、電話番号) ○保存ファイル名称○市町村コード (EXCELバージョンも必須)<例>~ ラベル見本 ~※連絡先の部署名(担当課)、担当者名、電話番号は委託者に確認した上で記入して下さい。<図面について>図形データファイルは、提出用ファイル作成上のルール(図形データの場合のデータベース定義など)がございますので、委託者までご確認ください。
図形データ(ベクトルデータ)ファイル・フォーマット・・・Shapeファイルのみ(注意:平成17年度よりArc/Infoカバレッジは不可です)※図形データの場合、「千葉県県土整備部都市計画データベース」で定義しております「データベース定義」がございますので、その定義書通りのルール(アイテム名称、桁数など)で作成して頂く事になります。ただし、県提出後の調査結果確認のため、紙出力した図面(縮尺1/10000以上)も必ず一緒にご提出ください。□□□市市町村名:連絡先:℡:市町村コード:令和7年度建築物動態調査データ<令和6年度実績>建築着工件数: 件提出年月日:令和 年 月 日保存ファイル名称:Page.6<図面(紙提出分)について>提出時は、折り図面でクラフト封筒に入れて提出して下さい。図面の1枚目には、以下の内容を必ず記入して下さい(ラベル見本:以下参照)。○市町村名称 ○図面枚数○連絡先 ○別紙資料の有無(担当課、氏名、電話番号) (別図が有る場合はその旨を記載のこと)○市町村コード ○提出年月日○建築着工件数<例>~ 図面見本 ~※連絡先の部署名(担当課)、担当者名、電話番号は委託者に確認した上で記入して下さい。3.建築着工位置図の作成要領3-1図面の基本図面上に、該当する建築物の位置(点:ポイント)と調書シートと関連性が有る図面対照番号を付加して下さい。図上に描く建築着工物の位置及び図面対照番号の色は、以下に統一します。建築着工物の位置 用途地域内は「くろ」、それ以外は「あか」又は「ちゃいろ」1㎜程度の点塗りつぶし図面対照番号 くろ 建築物が混み合っている場合は、別図を作成又は、引き出し線を用いて記入のこと番号は行政区域内で一連番号を付加すること ※枝番不可市町村名:連絡先: ℡:市町村コード:令和7年度建築着工位置図<令和6年度実績>建築着工件数: 件図面枚数: 枚別紙資料有無: 有り(枚数: 枚)・無し提出年月日: 令和 年 月 日Page.73-2地図への記載方法建築物が混み合っていて図上で記入しづらい場合は、該当する建築物周辺地区を含む地形白図(A3版)を別途用意し、指定された色鉛筆で図形を記入(注:本図にエリアの枠取りと別図番号を必ず記入)するか、引き出し線を用いて記入して下さい。最後に必ず各建築着工物の位置(点:ポイント)に対して、番号(図面対照番号)が正しく付加されているかを確認して下さい。(なお、別図を作成する場合は、本図内への番号付加は必須ではありません。)<例>①本図②別図(A3版)57・ ・58・56 ・・59 ・6355・・6261図面対照番号本図に引き出し線を用いる場合別図NO.231・ 35・36・37 ・39・42・ 45・ 51・ 65・70・82・83・90・92・ 94・101・ 103・ 108・・131・150別図NO.2別図を作成する場合(本図に枠取りと別図番号を必ず記入、なお図面対照番号は必須ではありません)別図にも別図番号を必ず記入(図面対照番号も必須です)Page.84. 建築物動態調査シートの入力要領4-1 配付データ(EXCELファイル)を表示させるEXCELを起動させ、『③令5建動調査シート.xlsx』を開くと、以下の様な画面が表示されます。このシート(『令5建動』シート)上で、情報を入力して下さい。黄色のセルは『保護』がかかっています。市町村名を入力して下さい。白いセルにデータを入力してください。Page.94-2建築物動態調査調査シート情報の概要調査シートの情報の入力について、以下の点に注意しながら入力を行って下さい。①すべての内容は、原則的に数値(実数又はコード)で記入する。数字は『半角』で入力する。※各項目の数値は、右詰めで記入する。②「取り止め」、「取り下げ」、「計画変更」などは調査シートに入力していても図形データは入力されませんので、調査シートへの記入は不要です(用途変更のみ必要です)。調書シートの各項目の内容/コード、及び記入方法について以下にまとめます。※以下、各項目の先頭にある番号は『調査番号』とし、調査シートの各項目と関連をとっています。<【1】市町村コードについて>市町村コード番号を、全ての行に記入して下さい。<【2】図面対照番号について>この欄は調書シートと図面に関連性を持たせる番号を記入します。台帳内の図面対照番号は、建築着工位置図に記入した図面対照番号と必ず一致するように記入して下さい。<【3】敷地の位置:用途地域について>以下の表から該当する番号を選択して入力して下さい。番号 用途地域の種類 番号 用途地域の種類51 第1種低層住居専用地域 58 近隣商業地域52 第2種低層住居専用地域 59 商業地域53 第1種中高層住居専用地域 60 準工業地域54 第2種中高層住居専用地域 61 工業地域55 第1種住居地域 62 工業専用地域56 第2種住居地域 69 指定なし(都市計画区域内)57 準住居地域 99 指定なし(都市計画区域外)<【4】敷地の位置:防火地域について>以下の表から該当する番号を選択して入力して下さい。番 号 1 2 3防火地域 防火地域 準防火地域 指定なし<【5】敷地の位置:高度地区について>以下の表から該当する番号を選択して入力して下さい。番 号 1 2 3高度地区 第1種高度地区 第2種高度地区 指定なしPage.10<【6】申請に係わる建築物:建物主要用途について>別表.建築物用途から該当する番号を選択して入力して下さい。また、建築物・建物主要用途が「2(共同住宅)」のうち、「寄宿舎」、「寮」などに当てはまるものは、「備考欄」にその旨記入してください。<【7】申請に係わる建築物:地上階数及び地下階数について>「地上階数」及び「地下階数」は実数を記入して下さい。<【8】申請に係わる建築物:建物高さについて>「建物高さ」は整数(小数第1位四捨五入)を記入してください。単位はm(メートル)。※都市計画決定以前の建築物のため資料がなく記入できない場合は、空欄で構いません。<【9】申請に係わる建築物:構造について>以下の表から該当する番号を選択して入力して下さい。番号 構造の種類 番号 構造の種類1 W 木造 6 RC・S (鉄筋コンクリート造)と(鉄骨造)の複合構造2 S 鉄骨造 7 RC・SRC (鉄筋コンクリート造)と(鉄骨鉄筋コンクリート造)の複合構造3 RC 鉄筋コンクリート造 8 組構造4 SRC 鉄骨鉄筋コンクリート造 0 その他5 W・S (木造)と(鉄骨造)の複合構造<【10】申請に係わる建築物:構造/備考について>-<【11】申請部分:敷地面積・建築面積・延床面積について>全て整数(小数第1位四捨五入)で記入して下さい。単位は㎡(平方メートル)。該当しない場合は空欄として下さい。
<【12】申請以外の部分:敷地面積・建築面積・延床面積について>全て整数(小数第1位四捨五入)で記入して下さい。単位は㎡(平方メートル)。該当しない場合は空欄として下さい。※申請以外の部分がある場合は、「申請以外の敷地面積」は「申請部分の敷地面積」と同じ数値を入力してください。また、新築除去なし、既存の建築物があって増築した場合など、「申請以外の建築面積」「申請以外の延床面積」がある場合は、必ず「既存建物の建築面積」を入力してください。また、そのような場合は、「備考欄」に「上階部分の増築のため」、「既存建Page.11築物の改築のため」などと記入してください。-----【上記以外の項目ついて】-----「戸数」、「新規・建替区分」、「住宅建設事業主体」、「宅地開発区分」、については、すべての範囲の「住居系のもの」について記入をする。ここで「住居系」とは、主要用途において、1、2(寄宿舎、寮を除く)、3、4、5を指す。つまり、主要用途が1、2、3、4、5に該当するもの(ただし、2のうち寄宿舎、寮は除く)について、上記項目について記入を行う。<【13】戸数について>「戸数」は、その建築物内の戸数を実数で記入する。(建築工事届を参照)※ ただし、実数を把握できない場合は、推計値で記入し、推計の根拠を記入シート右端の「備考」欄に文字で記入してください。<【14】新規・建替区分について>以下の表から該当する番号を選択して入力して下さい除却有り 除却無し住宅 番号 その他 番号 番号新築 建替 1 新規 2 新規 3増築 建替 4改築 建替 5移転 建替 6<【15】住宅建設事業主体について>以下の表から該当する番号を選択して入力して下さい。※「事業主体」は、建築主から判断し、該当するものを選んでください。番号 1 2 3 4 5事業主体 地方公共団体 住宅供給公社 都市再生機構 民間事業者 *1)その他*1)「その他」とは、個人施行及びその他のものを示す。<【16】宅地開発区分について>以下の表から該当する番号を選択して入力して下さい。土地区画整理法による土地区画整理事業以外は、「区画整理外」として下さい。また、土地区画整理事業の工事が完了し、換地処分をした旨の公告がなされている区域については、「区画整理外」として下さい。番号 1 2 3 4宅地開発区分公的開発(事業主体が国及び地方公共団体) 民的開発(公的開発以外)区画整理 区画整理外 区画整理 区画整理外Page.12<【17】重点供給地域番号について>「第4次千葉県住生活基本計画(令和4年11月)」を参照した上で、該当する各建築物に、該当する重点供給地域番号を記入する。<【18】建築確認受付番号について>全角、半角の変換を含め全ての変換を行わず、そのままのデータを入力してください。<【19】建築確認処分番号について>全角、半角の変換を含め全ての変換を行わず、そのままのデータを入力してください。Page.13別表.建築物用途項目番号/内容施設分類1 住宅 一般住宅2 共同住宅 共同住宅、寄宿舎、寮、公営住宅3 併用共同住宅 共同住宅に事務所、店舗が付設されているもの4 併用住宅(1) 店舗併用住宅、事務所併用住宅5 併用住宅(2) *1)作業所併用住宅、農漁業用住宅(20のものを除く)6 官公庁施設 県庁、市役所、役場、出先官庁、裁判所、税務署、警察署、郵便局、消防署、刑務所、NTT、KDD 等7 文教公共施設(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館、博物館、美術館、公民館、集会所 等老人ホーム、老人福祉センター、託児所、保育所、児童厚生施設、公衆浴場、神社、寺院、教会、診療所(19床以下)、巡査派出所 等8 文教公共施設(2) 大学、高等専門学校、各種学校、各種養成所、研究所、試験場、気象台、病院(20床以上)、保健所、市民会館 等9 競技施設 専用体育館、スタンド、競技場 等10 業務施設 銀行、会社、事務所 等11 商業施設百貨店、マーケット、小売店、食堂、喫茶店、理髪店、その他一般商業施設 等12 宿泊施設 ホテル、旅館、モーテル 等13 遊技施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、麻雀屋、パチンコ屋、射的場、カラオケボックス、自動車教習所 等14 娯楽施設劇場、映画館、演劇場、観覧場、待合、料理店、キャバレー、舞踏場、カフェー、バー、個室付浴場 等15 運輸・倉庫施設駅舎、停車場、電車車庫、バスターミナル、トラックターミナル倉庫(倉庫業を営む倉庫を含む)、飛行場、港湾施設 等16 重化学工業施設 建築基準法 別表第2(ぬ)項に掲げる建築物(例)火薬又は爆薬の製造、石油類の精製、マッチ製造、セルロイド製造、都市ガス等のガス製造、肥料の製造、製紙・パルプ製造、合成樹脂製造、セメント製造、製鉄、精鋼、粗鉄加工、電気用カーボンの製造、黒鉛の粉砕、医薬品の製造、火力発電、等の用に供する建築物、その他石油関連化学・有機類化学・無機類化学の各工場*1)作業所併用住宅 原動機を使用しない作業場及び原動機を使用する工場で床面積が50㎡未満のものと併用し、住宅部分の面積が作業場より大きいものを、作業所併用住宅とする。
Page.14項目番号/内容施設分類17 軽工業施設 建築基準法 別表第2(り)項に掲げる建築物〔別表第2(ぬ)項第1号及び第2号に掲げるものを除く〕(例)原動機を使用する工場で作業所の床面積の合計が、150㎡を超えるもの、花火製造、アセチレンガスを用いて金属の工作工場、セルロイド製のおもちゃ製造、絵具製造、塗料吹付、せっけん製造、魚粉又は魚粉を原料とする飼料製造、羽・毛・ぼろ・くず綿・くず糸などの洗浄・染色・漂白、原動機を使用する製綿又は古綿再製、骨・貝類又は金属の乾燥研磨、鉱物・岩石、レンガ・骨などの粉砕、れん炭製造、瓦・レンガ・土器・陶磁器類の製造、ガラスの製造又は砂吹、等の用に供する建築物18 サービス工業施設 建築基準法 別表第2(と)項に掲げる建築物〔別表第2(り)項に掲げるものを除く〕(例)原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの、インク製造、ハム・ソーセージなどの魚肉の錬製品製造、金属のプレス又は切断、菓子製造、木材の製造、製粉、めっき印刷、原動機を使用する被服工場、床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫、ガソリンスタンド、等の用に供する建築物19 家内工業施設 原動機を使用しない作業場、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの、住宅と併用の場合は作業場の床面積が住宅の床面積より大きいもの、300㎡以下の車庫20 農漁業用施設 床面積が15㎡を超える畜舎、温室、漁業施設等21 その他の施設 処理場、火葬場、屠場、ごみ焼却場、上下水道施設、卸市場、変電所、変圧所- 滅失家屋 地図上は存在していても現況は滅失している建物58( )27 4 1 28 3 314-94-9(1/10,000 ) 4-9(1/2,500 1/25,000) 4-94-94-94-94-94-94-94-91/25,0004-9〔別紙4〕9.図面凡例◇建築物着工位置作業図(1/10,000以上)〔作業図4-9図〕・ベースマップ:地形図表示内容 色彩(色番号) 表示方法令和6 年度建築物 ちゃいろ(21) 直径1㎜程度の点塗りつぶし都市計画区域 くろ(24) 一点鎖線市街化区域 ちゃいろ(21) 実線非線引き用途地域 ちゃいろ(21) 破線都市機能誘導区域(指定都市のみ) うすべにいろ(36) 実線居住誘導区域(指定都市のみ) うすべにいろ(36) 破線※注1)個々の建築物を点で示し、任意の通し番号を付与する。この番号は、〔調書4-9〕の図面対照番号と一致するよう付与する。各点に番号が正しく付与されているか確認する。注2)建築物が図上で込み合っている場合には、下図のように引出し線を用いて記入する。10.調書・集計表○ ●新築動向(建築物動態調査)〔調書4-9〕〔調書4-9〕新築動向(建築物動態調査) (調査主体:県・市町村)市町村名令和 年度建築物動態調査<令和 年度実績調査シート>敷地面積建築面積延床面積建築面積延床面積地上 地下(整数)(整数)(整数)(整数)(整数)コード 番 コード コード コード コード 階 階 m コード ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【11】 【11】 【12】 【12】 【13】 【14】12345678910※1) 本調査の調査対象は、新築・改築を対象とし、増築・移転・用途変更・大規模修繕又は模様替えは対象としない。
2) 「図面対象番号」は、図面上の個別対象と調書を結びつける番号を任意に設定して下さい。
3) 「住居表示」は、地名地番も可能とする。その場合は、アドレスマッチングに対応しないため、〔作業図4-9〕を作成する。
4) 「市町村コード」、「用途地域」、「防火地域」、「高度地区」、「建物主要用途」は、別表コード表のコードを記入して下さい。
5) 「建物主要用途」の記入にあたっては、「都市計画基礎調査:建物利用現況図(1/2,500)」〔図5-1〕の凡例を参考とする。
6) 「面積」は整数で記入する(少数第1位四捨五入)。該当しない場合は空欄とする。
7) 「建築物の位置レベル」は、マッチング:8、街区:6、町丁字:4、位置図の提供により特定:1、GISデータの提供により特定:0ごとに記入する。
(注)【14】列は、県が入力する。
8) 「備考」は、各種コードで「その他」を選択した場合や各種面積について、必要に応じて補足説明を記入する。
〔記入に関して〕申請部分 申請以外の部分新築改築の別建築物の位置レベル備 考住居表示(地名地番も可)用途地域防火地域高度地区建物主要用途申請に係わる建築物階数建物高さ建物構造整理番号※建築指導課、市の管理番号も可市町村コード図面対照番号敷地の位置4・1・2・3・7 66604-910000
委託料 都市計画費 都市計画総務費 土木費街づくり計画課課長 主幹 設計者年度科目令和 7 年度 第 款 9 第 項 4 第 目 1 第 節 12委 託 場 所市川市全域委 託 名 令和7年度 市川市建築物動態調査業務委託委 託 期間令和8年 2月 27日迄総括表委託 受託方法工事番号 提出年月日委 託 料 計 円委 託 価 格 円消費税相当額 円設 計 説 明 【委託内容】 (1)計画準備 (2)データの数値化 (3)位置照合および修正 (4)成果品作成 (5)打合せ工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 工 事 内 訳 書金 額本委託費式1直接業務費式1建築物動態調査業務式1建築物動態調査業務式1計画準備式1 第 1 号内訳書参照データの数値化式1 第 2 号内訳書参照位置照合及び修正式1 第 3 号内訳書参照成果品作成式1 第 4 号内訳書参照打ち合わせ式1 第 5 号内訳書参照直接人件費計式1直接経費式1P-1工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 工 事 内 訳 書 頁 2金 額直接経費式1事務用品費式1事務用品費印刷費式1 第 6 号内訳書参照直接原価計式1間接原価式1その他原価式1業務原価式1一般管理費等式1業務価格式1消費税及び地方消費税相当額式1業務委託料計式1P-2名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 計画準備 1 式 当り 号 内訳書測量主任技師人測量技師補人計 1 式 当りP-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 データの数値化 1 式 当り 号 内訳書測量技師人測量助手人計 1 式 当りP-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 位置照合及び修正 1 式 当り 号 内訳書測量技師人測量技師補人測量助手人計 1 式 当りP-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 成果品作成 1 式 当り 号 内訳書測量技師人測量技師補人計 1 式 当りP-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 5 打ち合わせ 1 式 当り 号 内訳書測量主任技師人測量技師補人計 1 式 当りP-7名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 6 事務用品費 印刷費 1 式 当り 号 内訳書印刷費式1計 1 式 当りP-8