R7 小松島市道路台帳補正業務(工事番号24)
- 発注機関
- 徳島県小松島市
- 所在地
- 徳島県 小松島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年8月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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R7 小松島市道路台帳補正業務(工事番号24)
所 管 課業 務 名業 務 箇 所着手完了指 名 業 者 選 定日時場所日時場所入札書提出予定期間日時 令和7年8月27日(水) 午前 10時40分場所設計金額(税込)設計金額(税抜)入 札 保 証 金最低制限価格制度契 約 保 証 金内 訳 書 提 出議 会 の 議 決備 考入 札 情 報都市整備課R7 小松島市道路台帳補正業務小松島市内全域契約締結日の翌日から令和8年3月19日まで令和7年度 市内測量コンサルタント- - 令和7年8月4日(月) ~ 8月26日(火)小松島市ホームページ令和7年8月25日(月) 午前8時30分から令和7年8月26日(火) 午後3時00分まで小松島市役所4階 小会議室\2,953,500\2,685,000免除適用する不要不要不要・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。
・本入札は、小松島市競争契約入札心得、小松島市契約規則、委託契約約款 及び小松島市電子入札システム運用基準等に基づき執行し、契約の締結を 行うものです。
・入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該 金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)を もって契約金額とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業 者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札金額としてください。
・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは認めま せん。
・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。
・事情により開札を延期することがあります。
・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札が ないときは、入札を終了します。
・指名通知に記載されている設計図書等の閲覧及び現場説明会を受けていな い者は入札に参加できません。
※設計図書の閲覧は、小松島市役所4階契約検査課においても可能です。 (発注案件について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2118小松島市都市整備部都市整備課 F A X 0885-33-2104(入札執行について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2121小松島市都市整備部契約検査課 F A X 0885-33-1559予 定 期 間現 場 説 明 会設 計 図 書 の 閲 覧開 札問い合わせ先
令和 7 年度委 託 設 計 書小松島市委 託 番 号第 号 工期日数工期 日間路 線 名 等施 工 位 置 小松島市内全域委 託 名 R7 小松島市道路台帳補正業務委 託 費金 円也道路台帳補正業務 L=1.05km (内訳 現地測量を伴うL=0.43km 現地測量を伴わないL=0.62km)道路台帳図面CADデータ化 N=2枚(図面番号1-15、6-3)委 託 概 要R7 小松島市道路台帳補正業務総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費1 式業務委託料1 式測量業務1 式合計小松島市1R7 小松島市道路台帳補正業務業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量業務1 式直接測量費1 式直接測量費(積上)1 式打合せ(測量業務)中間打合せ 1回1 業務 委 1 号道路台帳補正(現地測量を伴う)0.43 km 単 1 号道路台帳補正(現地測量を伴わない)0.62 km 単 2 号道路台帳図CAD化作業2 枚 単 3 号直接経費1 式安全費(率計上分)1 式直接測量費計1 式測量諸経費1 式業務価格1 式小松島市2R7 小松島市道路台帳補正業務業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準消費税等相当額1 式合計小松島市3R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 1 号 単価表 】道路台帳補正(現地測量を伴う) 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準現地調査1 km 単 4 号現地平面修正1 km 単 5 号道路現況調査1 km 単 6 号座標測定1 km 単 7 号平面図修正、データ入力等1 km 単 8 号水準測量1 km 単 9 号トラバー測量1 km 単 10 号計単位当たり小松島市4R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 2 号 単価表 】道路台帳補正(現地測量を伴わない) 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準現地調査1 km 単 4 号現地平面修正1 km 単 5 号平面図修正、データ入力等1 km 単 8 号計単位当たり小松島市5R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 3 号 単価表 】道路台帳図CAD化作業 1 枚 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)人普通作業員人計単位当たり小松島市6R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 4 号 単価表 】現地調査 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師人測量技師補人測量助手人機械経費%材料費%計単位当たり小松島市7R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 5 号 単価表 】現地平面修正 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師人測量技師補人測量助手人製図工(図工)人機械経費%材料費%計単位当たり小松島市8R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 6 号 単価表 】道路現況調査 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師人測量技師補人測量助手人普通作業員人機械経費%材料費%計単位当たり小松島市9R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 7 号 単価表 】座標測定 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師人測量助手人機械経費%材料費%計単位当たり小松島市10R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 8 号 単価表 】平面図修正、データ入力等 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師人測量技師補人機械経費%材料費%計単位当たり小松島市11R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 9 号 単価表 】水準測量 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師人測量技師補人測量助手人機械経費%材料費%計単位当たり小松島市12R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 10 号 単価表 】トラバー測量 1 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量主任技師人測量技師人測量技師補人測量助手人普通作業員人機械経費%材料費%計単位当たり小松島市13R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 1 号 委託単価表 】打合せ(測量業務) 中間打合せ 1回 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務着手時1 回 委 2 号中間打合せ1 回 委 3 号成果物納入時1 回 委 4 号計単位当たり小松島市14R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 2 号 委託単価表 】業務着手時 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量主任技師人測量技師人計単位当たり小松島市15R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 3 号 委託単価表 】中間打合せ 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量主任技師人測量技師補人計単位当たり小松島市16R7 小松島市道路台帳補正業務【 第 4 号 委託単価表 】成果物納入時 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量主任技師人測量技師人計単位当たり小松島市17第1章 総 則第 1 条 (共通仕様書) 本業務は、徳島県県土整備部「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」に基づき実施しなければならない。
ただし、共通仕様書の各章における「摘要すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改訂された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。
第 2 条 (摘要範囲) 本特記仕様書は、「小松島市道路台帳補正業務」に摘要する。
2 本仕様書においては小松島市を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
第 3 条 (業務の目的) 本業務において整備をおこなう道路台帳は、道路法第28条及び同法施行規則第4条の2「道路台帳」に基づき、道路に関する基礎的事項を総括して把握し、体系的にまとめられた財産的性格を有するもので、本市では、これに関する各々の図書及び調書を補正及び調書のデータ化をし、広く道路管理行政に資するために、道路台帳補正を行うものである。
第 4 条 (適用法令等) 本業務は、以下に示す関係法令等に基づき行うものとする。
1) 道路法(昭和27年法律180号)2) 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)3) 国土交通省道路施設現況調査提要4) 地方自治法(昭和25年法律第211号)5) 測量法(昭和24年法律第188号)6) 国土交通省公共測量作業規定7) 小松島市財務規則及びその他関係規則8) その他の関係法令、規則、通達等第 5 条 (数 量) 本業務の数量は、別添数量総括表のとおりとする。
第 6 条 (提出書類)「乙」は次の各号に掲げる書類を指定の期日までに提出しなければならない。
1) 着手届2) 主任技術者届3) 工程表4) 業務計画書5) その他「甲」が指示する書類等第 7 条 (主任技術者) 「乙」は、作業を円滑かつ確実に実行するため、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として主任技術者を定め、主任技術者通知書を契約締結後7日以内に監督員に提出しなければならない。また、この主任技術者通知書の内容が変更になった場合は、変更日から5日以内に監督員に主任技術者変更通知書を提出し、確認を受けなければならない。
2 主任技術者は、作業の管理、統轄を行うほか、一切の権限(業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、契約解除に係る権限を除く。)を有する者であり、測量士でなければならない。
3 「乙」は、主任技術者の資格要件について、資格者証の写しを監督員に提出しなければならない。
4 「乙」は、主任技術者と受託者との直接的、恒常的な雇用関係が確認できるもの(健康保険証等の写し)を監督員に提出しなければならない。
小松島市道路台帳補正業務 特記仕様書第 8 条 (資料等の貸与及び返還) 「乙」は、業務上必要な図面及び資料等を監督員の貸与を求めることができる。
2 監督員は、「乙」より請求があった図面及び資料等は、業務上必要と認められた場合のみ貸与するものとする。
3 「乙」は、貸与された図面および資料等については責任をもって返還する。
第 9 条 (疑 義) 本特記仕様書に記載のない事項、又は疑義の生じた場合は、監督員と「乙」と協議の上決定するものとする。
第10条 (秘密の保持) 「乙」は、本業務実施中に知り得た各種情報事項については、これを他人に漏らししてはならない。
第11条 (施行及び協議) 「乙」は、監督員の意図を十分理解して、本業務の成果が関係部署において直ちに利用されるよう格段の配慮をし作業を実施するものとする。
2 「乙」は、本業務を履行するにあたり各作業段階ごとに、作業内容、手法等を整理し監督員と十分な協議を行うものとする。
第12条 (検査及び補修) 「乙」は全工程終了後すみやかに成果品を提出し、「甲」の検査を受けるものとし本仕様書、設計図書等に適合しない場合は、「乙」の責任において補足・修正を行い「甲」の検査承認を得るものとする。
第13条 (履行期間及び瑕疵) 本業務の履行期間は、業務契約翌日から令和8年3月19日までとし、成果品等は、指定期日までに「甲」に納入すること。又、納品後において成果に「瑕疵」が発見された場合は、「乙」の責任において速やかに修正を行うものとする。なお、これに伴う経費は、「乙」の負担とする。
第14条 (成果品の帰属) 本業務による成果品の著作権、所有権は、市販のソフトウェアの著作権を除き、全て「甲」に帰属するものとする。「乙」は、「甲」の承諾を得ないで、業務の成果を他に公表、貸与、または使用してはならない。
第15条 (土地の立ち入り等)「乙」は、測量作業を実施するために、公有地または私有地に立ち入る場合は、地権 者、関係者等の承諾を得ること。また、作業時には身分証等を必ず携帯すること。
第2章 業 務 内 容第16条 (業務内容) 本業務は、道路管理の基礎資料となる道路台帳補正作業及び道路現況更新表の作成を行うものである。
なお、作業においては、「道路施設現況調査提要」及び「公共測量作業規定及び同運用基準」によるほか、この特記仕様書の定めるところによる。
第17条 (計画準備) 「乙」は、本作業着手前に実施計画書及び確認項目一覧表を作成し、手法・項目・報告等について監督員と十分協議をおこなうこと。
2 「乙」は、貸与される資料を整理・把握を行い工程計画を立て工期を遵守すること。
第18条 (貸与<参考>資料) 貸与する資料について、「乙」は、貸与リストを作成し提出すること。また、資料の取扱いは十分注意し、「乙」の取扱い中に破損等を生じた場合は、「乙」の責において修復すること。貸与する資料は下記のとおり。
1) 道路台帳調書2) 道路台帳付図(マイラー1/1000)3) 道路施設現況データ(CD-ROM等)4) 既存図面(データ及び図面)(工事図面等)5) その他必要とされる図書第19条 (資料収集・整理) 既成図面の収集 ・道路工事に伴う既成図を関係各所に調査をし、その測量図の精度、縮尺等の調査 をもって道路台帳作成の参考図として、使用出来るかを調査する。
・道路工事に伴う各実施図面の収集を実施し、車道の幅員、曲線半径及び縦断勾配 等の主要な数値または、付属物の判断に使用するものとする。
第20条 (細部現況測量)1) この測量における図面の縮尺は、1/1,000とする。
2) 本作業における4級基準点は、GNSS測量等で公共座標(世界測地系)を取得する。
3) 道路台帳図面は、前条によって収集された既成図を参考にし、工事完成後の変化した個所を重点的に現地で多角測量を主として行い、変化のない付近の等高線等は既成図から作成する。
4) 沿道の地形及び地物については、道路区域の境界線まで測量し、その他は前号により実施するが、家屋移転等により、道路区域外の地形地物に変化が生じた場合はこの限りではない。
5) 測量地物は、規定の図式及び記号により正描するが、図式外のものについては、監督員の指示による。
6) 測量及び調査すべき主なものは、以下のとおりである。
・道路区域の境界線または、境界杭の設置位置 ・車道の幅員が0.5m以上変化する個所ごとにおける当該個所の車道の幅員、ただ し監督員の指示がある場合はこの限りではない。
・曲線半径、縦断勾配、ただし道路工事に伴う既成図を参照する ・路面の種類 ・トンネル、及び橋並びにこれらの名称 ・道路の付属物および効用を兼ねる主要な工作物 ・交差若しくは、接続する道路または、重用する道路並びにこれらの主要なものの 種類および路線名第21条 (測定基図作成)1) 測定基図は、細部測量により取得されたデータシートに既成図データを重ね合わせ作成する。
2) 既成図を使用して実施した個所との接合関係は、十分監督員と協議し最善の方法をとる。
3) 測定基図の大きさは、A1を標準とするが、監督員の指示がある場合はこの限りではない。
4) 測定基図は、既成図面を最大限に利用し行うものであるので、縮尺の違う既成図の縮小、拡大には、十分注意し、今回の実測平面図との関連を(接合の制度、測量の範囲)監督員と十分協議し作成する。
5) 作成された測定基図は、SXF、TIF及びPDFファイルに保存し提出するものとする。
第22条 (道路台帳平面図作成)1) 前条により作成された基図を、既存道路台帳図(1/1000)用に縮小・編集し道路台帳平面図を作成する。
2) 既存台帳図は、スキャナーによりイメージ取得を行い、歪補正等をし測量によって取得された公共座標系に登録し、マップデジタイズ法によりベクトル化するものとする。
3) 編集する図面は、補正作業に関係する図枠とする。
4) 測量されたデータと既存台帳図の接合部においてずれがある場合は、監督員と充分協議を行い最善の方法をとる。
5) 作成された図面は、ポリエステルシート#300に図化する。
第23条 (データ測定)1) 21条により作成された基図をもとに、道路台帳調書に必要とされる数値を取得するものとする。
2) 取得するデータは、「道路施設現況調査提要」のほか、既存道路台帳の内容とする。
3) 区間データ測定は、既存道路台帳図(1/1000)の図枠を考慮するものとする。
第24条 (調書作成)1) 前条により取得されたデータを路線別に整理のうえ、規定の調書を作成するものとする。
2) 調書は印刷物のほか平易なデータ形式(エクセル等)で納品するものとする。
第25条 (打合せ協議)「乙」は、各打合せ協議の段階で協議録を作成し、その都度内容について監督員の承認を受けること。また、それらをまとめたものを最終成果品に添付するものとする。
第3章 成 果 品第26条 (成 果 品) 本業務における成果品は、次のとおりとする。
1) 成果報告書 1 部2) 測量成果 基準点測量成果 1 部 測定基図(A1版) 1 部3) 道路台帳平面図 平綴じ製本(A0版) 1 部 平綴じ製本(縮小版) 1 部4) 道路台帳調書(規定各調書) 1 部5) 道路台帳測定基図データ(SXF及びTIFF) 1 式 (CD-ROM)6) 道路台帳平面図・施設台帳等データ(イメージデータ) 1 式 (CD-ROM)7) 道路台帳管理データ(調書データ、エクセル形式等) 1 式 (CD-ROM)8) 道路台帳図CAD化(SFC又はJWW ) 1 式 (CD-ROM)R7 小松島市道路台帳補正業務 一覧表1 0007 幹線前原線 データ修正 20 測量作業 有2 2401 小松島1号線 開発 70 測量作業 有3 2416 小松島16号線 データ修正 10 測量作業 無4 2417 小松島17号線 データ修正 30 測量作業 有5 2418 小松島18号線 データ修正 30 測量作業 有6 2610 江田10号線 データ修正 20 測量作業 無7 2613 江田13号線 データ修正 460 測量作業 無8 3007 日開野7号線 道路改良 40 測量作業 有9 3007 日開野7号線 開発 130 測量作業 無10 3310 金磯10号線 データ修正 140 測量作業 有11 3813 赤石13号線 データ修正 90 測量作業 有12 3815 赤石15号線 データ修正 10 測量作業 有430 測量作業 有620 測量作業 無合計 1,050延長(m) 備考 整理番号 路線番号 路線名 作業区分委託業務特記仕様書(令和6年5月1日以降適用)(共通仕様書の適用)第1条 本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」に基づき実施しなければならない。なお,これらに定めないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局)」に基づき実施しなければならない。2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。(共通仕様書の変更・追加事項)第2条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書(変更・追加事項)」のとおりとする。なお、入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。(徳島県HP):「委託業務共通仕様書について」https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099(ウィークリースタンス)第3条 本業務は、ウィークリースタンス(受発注者で1週間のルール(スタンス)を目標として定め、計画的に業務を履行する)の対象事業であり、次の各号に取り組まなければならない。(1)ウェンズデー・ホーム(水曜日は定時の帰宅を心がける。)(2)マンデー・ノーピリオド(月曜日(連休明け)を依頼の期限日としない。)(3)フライデー・ノーリクエスト(金曜日(連休前)に依頼をしない。)2 前項第1号は必ず実施するものとし、第2号及び第3号についてはどちらか一方は必ず実施しなければならない。なお、前項第1号から第3号に加えて別の取組を行うことを妨げない。3 ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。4 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。5 ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。(積算参考資料)※使用した上記単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。
見積単価一覧表業務名: R7 道路台帳補正業務名 称 備 考 採用単価 単 位 規格等道路台帳図面CADデータ化 ラスター図面をSFC又はJWWにデータ化する 枚 ¥137,150技師C 0.5人普通作業員 5人(1) 幹線前原線(データ修正)L=20m(2) 小松島1号線(開発)L=70m(3) 小松島16号線(データ修正)L=10m(4) 小松島17号線(データ修正)L=30m(5) 小松島18号線(データ修正)L=30m(6) 江田10号線(データ修正)L=20m(7) 江田13号線(データ修正)L=460m(8) 日開野7号線(道路改良)L=40m(9) 日開野7号線(開発)L=130m(10) 金磯10号線(データ修正)L=140m(11) 赤石13号線(データ修正)L=90m(12) 赤石15号線(データ修正)L=10m道路台帳図面CADデータ化について・図面番号1-15・図面番号6-3N=2枚をCADデータ化すること。(提出はSFC又はJWW形式で提出すること)