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令和7年度 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)運行業務

発注機関
岡山県赤磐市
所在地
岡山県 赤磐市
公告日
2026年1月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)運行業務 赤磐市公告第19号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 令和8年1月19日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5073000159入札件名 令和7年度 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)運行業務履行(納入)場所 赤磐市、和気町 地内履行(納入)期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 要(契約金額の100分の10以上)業務概要道路運送法第78条に基づく自家用有償旅客運送による運行業務運行区間/周匝上から和気駅前まで運行ダイヤ/【月~金曜日(祝日を除く)】・周匝上~和気駅前:1日10便 ・周匝上発~佐伯庁舎着:1日1便【土曜日】・周匝上~和気駅前:1日4便2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。 (2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり。 {ただし(2)を除く。 }。 2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。 (1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務関係)に、種目「運送・保管」の営業品目「旅客運送」で登載されている者であること。 (2)公告日において引き続き1年以上、旅客運送事業を営む者であること。 3 許可又は登録公告日において、一般旅客自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業のいずれか)の許可を有していること。 4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。 (1)赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 (2)赤磐市内に主たる営業所(本店)から契約権限の委任を受けた営業所等を有していること。 又は、岡山県内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行実績は問わない。 ・4(2)に該当する者は、平成27年度以降に、県内自治体が発注した国土交通省「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」に定義するコミュニティバス又はスクールバス運行業務の履行実績を1件以上有すること。 ※履行実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。 当該履行実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行実績として認めない。 また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。 6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。 (2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。 又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。 (3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。 また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。 (4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。 (指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。 )3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和8年1月19日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。 2 入札参加資格確認申請受付令和8年1月19日9:00から令和8年2月2日17:00まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎2階)〒709-0898岡山県赤磐市下市344番地方 法:持参または郵送(必着とする)※郵送の場合、その旨を電話連絡すること電話番号:086-955-1539(直通)提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。 3 設計図書等の閲覧 令和8年1月19日から令和8年2月9日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。 4 設計図書等への質問の受付令和8年1月19日から令和8年1月27日までの8:30から17:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。 ※必ず送信確認を行うこと。 ※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和8年2月9日9:40から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール岡山県赤磐市下市357番地7方法:入札書の入札金額は、月額(税抜き)を記載すること。 7 事後審査書類の提出 令和8年2月10日12:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。 ②一般旅客自動車運送事業の許可証の写し8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。 (2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。 (3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。)を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。 (4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。 (2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。 3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。 ① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 (2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。 4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以下の金額での応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、落札決定を保留し、最低価格入札者(最低制限価格を下回る応札をした者を除く。)から入札価格の低い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。 入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。 入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。 (2)入札の回数は原則として3回までとする。 (3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。 (4)入札書を提出した後の辞退については認めない。 ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。 (5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。 (6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。 (7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。 6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。 入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。 ①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。 ②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 (2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。 7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。 (2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 (3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。 (4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 (5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。 (6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。 (7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。 (8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。 (9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。 (10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。 (11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。 8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。 (2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。 9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。 (2)落札者がいない場合は、入札不調とする。 11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。 (2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。 12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。 (3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。 (4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。 (6)提出された申請書等は、返却しない。 (7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。 令和7年度 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)運行業務仕様書1 趣 旨本仕様書は、赤磐市が委託する赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)運行委託業務を受託者が適切かつ円滑に履行するために、必要な事項を定めるものとする。 2 業務の名称令和7年度 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)運行業務3 路線名赤磐・和気線4 委託期間契約日から令和11年3月31日まで(運行期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日)5 事業主体赤磐市6 業務内容(1)事業形態道路運送法第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて行う自家用有償旅客運送事業(2)運行経路及び運行時刻別紙1「路線経路図」、別紙2「運行時刻表」のとおり(3)運行日月曜日~金曜日:1日12便(うち1便は回送) 土曜日:1日4便日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日:運休(4)年間走行距離約67,500km(路線距離 約24km)(5)運行車両(1)運行車両として14人乗り車両を用意すること。 (2)運行の際は、市民バスであると分かる表示を車体に張付けること。 (3)受託者は、上記の車両が故障等で運行ができない時は、同車両代わりに受託者の所有する車両で運行ができる体制を整備しておく。 なおその際は、車体に市民バスである旨を表示すること。 (4)車両には、乗降口に手すりと利用者の乗降を円滑にする設備を設置するとともにワンマン運行が可能な装備を備えること。 (5)車内に錠付きの料金箱を整備すること。 (6)車両の車内に筆談用具を設けるとともに、筆談用具があることを表示すること。 (7)車両の内外部に上記以外の表示紙などを貼付する場合は、受託者と委託者とで協議して行う。 ※事故や点検整備時の予備車両については、委託者において類似の車両を用意する。 7 停留所停留所の位置は別紙1「路線経路図」に記載のとおりとし、標識等の維持管理は委託者が行う。 8 業務内容(1)運行業務①運行車両の運行計画に基づく運転業務を行うこと。 ②運転従事者は、原則として大型自動車2種免許を所持する者とする。 ③車両の故障等で運行ダイヤに支障が生じる場合は、速やかに委託者へ連絡し、予備車両による正常運行に努めること。 ④運行日ごとの利用者数、利用料金、使用された回数乗車券の金額等を集計し、日報(様式第1号及び第2号)及び運行月ごとの月報を作成すること。 日報は運行日、月報は業務完了届(様式第3号)とともに翌月5日までに委託者に提出すること。 ただし、運行終了時刻の関係等で日報を当日に提出することができない場合は、受託者の責任により保管し、翌運行日に提出すること。 ⑤利用料金・回数乗車券の収受を行うこと。 運行中は両替銭、釣銭を用意すること。 回数乗車券、定期乗車券、乗継券の発行申込を受け付けること。 ⑥委託者が指定する期日までに、運転従事者の免許証の写し、保険証の写し及び健康診断書の写しを提出すること。 ⑦委託者が行う利用者アンケート等の調査へ協力すること。 ⑧運行車両内の忘れ物に対して適切な対応をとること。 (2)車両の管理業務①全ての責任を持って、日常点検、定期点検等を含めて適切な整備を行うこと。 ②定期的に車内外の清掃を行い、清潔に保つこと。 ③車両の任意保険に必ず加入し、その補償内容は、法令で定められた額以上のものとすること。 また、保険契約証の写しを委託者へ提出すること。 対人・対物賠償:無制限、搭乗者傷害:無制限、車両保険:査定最高額(3)事故等の処理に関する業務①事故その他緊急を要する事態が生じた場合の連絡体制を明確にし、書面にて委託者に提出すること。 ②緊急時(天災・事故等発生時)は、連絡体制に従い直ちに委託者へ連絡するとともに適切な処置をとること。 ③事故等が発生した場合は、自動車事故報告書(様式第4号)や苦情処理報告書(様式第5号)により遅滞なく委託者へ報告を行うこと。 9 利用料金の徴収、保管及び納入(1)利用料金は、1回の乗車につき所定の料金若しくは回数乗車券(様式第6号)1枚又は定期乗車券(様式第6号)の提示とし、降車の際に運賃箱にて徴収又は確認すること。 (2)運行には両替銭、釣銭を用意すること。 (3)徴収した利用料金、回数乗車券は、運行日に委託者に納入すること。 ただし、運行終了時刻の関係等で当日に納入できない場合は、受託者の責任により保管し、翌運行日に納めること。 (4)回数乗車券及び定期乗車券の発行申込を受け付け、代金を徴収すること。 交付及び郵送は委託者が後日行うこととする。 10 運行体制(1)道路運送法に規定する運行管理者の氏名、整備管理者の氏名、車両の保管場所を委託者が指定する期日までに書面にて提出すること。 (2)運転従事者が急遽運転に従事できなくなった場合に速やかに代わりの者を従事させるなど、常に運行できる体制を取ること。 (3)連絡可能な連絡員を事業所に待機させておくこと。 (4)万が一事故が発生した場合の責務は、受託者が負うものとする。 (5)運転従事者の健康保持に努めるものとし、その費用は受託者が負担するものとする。 11 経費内容(1)受託者が負担する経費①人件費:運転従事者等に係る一切の経費(労務管理費、健康診断費等を含む。)②燃料油脂費:原油価格の高騰等により車両の運行に係る年間燃料代が委託者の定める額を超えた場合、受託者は別添「燃料費補填費用に関する計算方法について」に基づき燃料費補填の費用を委託者に請求できるものとする。 ③車両修繕費:運行車両の法令に定める点検整備(継続検査及び法定点検)等車両検査費、検査代行費用、検査登録印紙代、タイヤ購入及び交換費、車両修繕費④車両保険料⑤車両賦課:自動車重量税、自賠責保険料⑥その他の経費:清掃用品等消耗品費、ジャッキ等備品費など12 安全運行(1)運転従事者は、交通安全に万全を期すこと。 また、受託者は運転従事者に対する交通安全についての教育を徹底するものとする。 (2)バスには子どもや高齢者を始め、不特定多数の者が乗車するため、運転従事者は乗客の乗降時の安全に配慮するとともに、挨拶等、適切なコミュニケーションを図ること。 13 法令等の遵守運行業務にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づかなければならない。 (1)道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令270号)(3)地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(4)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(5)旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)(6)赤磐市バス運行に関する条例(平成24年条例第36号)(7)赤磐市バス運行に関する条例施行規則(平成24年規則第56号)(8)その他関係法令14 委託業務遂行上の注意(1)受託者は、道路交通法及び労働基準法等関係法令を遵守し、車両の運行に万全を期するとともに、細心の注意を払い、誠意をもって業務を遂行するものとする。 (2)万一、本契約を履行できない事態が発生した場合、受託者は運行に支障をきたすことがないよう、同等の運行ができる者を確保するなど、万全の体制をとること。 (様式第7号)15 損害賠償義務業務遂行中、受託者の責めに帰すべき理由により、委託者、又は第三者に損害を与えたときは、受託者においてその損害賠償責任を負い、かつこれに伴う費用を負担しなければならない。 16 委託代金の支払毎月の業務完了後に、当該月分の委託代金を書面にて委託者に請求すること。 委託者は、正当な請求書を受理した後、指定された金融機関口座への振込みにより支払うものとする。 17 その他(1)委託金額は、委託期間3年間(36か月)を運行した場合の経費(消費税抜き)で算定し、1か月の経費(消費税抜き)を入札金額として記入すること。 (2)本委託業務の担当課は、赤磐市総合政策部政策推進課とする。 〒709-0898 赤磐市下市344番地TEL:086(955)2692、FAX:086(955)1261(3)委託者は、本業務の処理状況を随時調査し、必要な報告を求め、監査することができるものとする。 (4)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に疑義が生じた事項については、双方協議により誠意をもって対応するものとする。 ●周匝上●周匝●吉井中学校前●山方口●福田塩田出張所● ● ● ● ●福田住宅前苦木上●苦木●南山方口● ● ● ● ■ ●竜ヶ鼻●旧山田小学校前●河本●天瀬上鵜飼谷温泉◆ ● ● ● ●天瀬北川病院●■佐伯庁舎は平日1便のみ停まります。 和気郵便局前● ◆鵜飼谷温泉前に入る便と入らない便があります。 ご注意ください。 ▼富士見橋(和気駅→周匝)は道路狭小JA和気支店● ● ▼ ● のため停まりません。 別紙1 路線経路図 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)どて橋稲蒔口塩田コミュニティハウス井ノ口矢田中矢田益原田原堰前天瀬下金剛橋西詰富士見橋和気駅前佐伯庁舎 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)時刻表周匝上発 和気駅前行 和気駅前発 周匝上行停 留 所 ▲第1便 第2便 ▲第3便 ▲第4便 第5便 ▲第6便周匝上 6:30 7:10 9:00 12:19 14:50 17:50周匝 6:30 7:10 9:00 12:19 14:50 17:50吉井中学校前 6:31 7:11 9:01 12:20 14:51 17:51山方口 6:31 7:11 9:01 12:20 14:51 17:51福田 6:32 7:12 9:02 12:21 14:52 17:52福田住宅前 6:32 7:12 9:02 12:21 14:53 17:53どて橋 6:33 7:13 9:03 12:22 14:54 17:54稲蒔口 6:34 7:14 9:04 12:23 14:55 17:55塩田コミュニティハウス 6:35 7:15 9:05 12:24 14:56 17:56塩田出張所 6:37 7:17 9:07 12:26 14:57 17:57苦木上 6:39 7:19 9:09 12:28 14:58 17:58苦木 6:40 7:20 9:10 12:29 14:59 17:59南山方口 6:42 7:22 9:12 12:31 15:00 18:00井ノ口 6:43 7:23 9:13 12:32 15:02 18:02矢田中 6:44 7:24 9:14 12:33 15:03 18:03矢田 6:45 7:25 9:15 12:34 15:05 18:05佐伯庁舎 6:46 - - - - -竜ヶ鼻 7:26 9:16 12:35 15:06 18:06山田小学校前 7:27 9:17 12:36 15:07 18:07河本 7:27 9:17 12:36 15:07 18:07天瀬上 7:28 9:18 12:37 15:08 18:08天瀬 7:28 9:18 12:37 15:08 18:08天瀬下 7:28 9:18 12:37 15:08 18:08田原堰前 7:29 9:19 12:38 15:09 18:09益原 7:31 9:21 12:40 15:11 18:11鵜飼谷温泉 - 9:24 12:43 15:14 -北川病院 7:35 9:27 12:45 15:17 18:14和気郵便局 7:36 9:28 12:46 15:18 18:15JA和気支店・小谷病院 7:37 9:29 12:47 15:19 18:16金剛橋西詰 7:38 9:30 12:48 15:20 18:17富士見橋 7:39 9:31 12:49 15:21 18:19和気駅前 7:40 9:32 12:50 15:22 18:20JR時刻(姫路方面行) 8:19 9:50 13:44 15:42 18:34JR時刻(岡山方面行) 8:01 10:06 13:04 15:27 18:29⇓和気町営バス佐伯・熊山線(佐伯老人福祉センター6時 分発→熊山駅7時 分着)、佐伯・和気線(佐伯庁舎6時 分発→和気駅7時6分着)に接続※広域路線バス車内にて乗継券(無料)を発行します555550JR時刻(姫路方面行) 7:38 9:50 12:44 16:44 18:34JR時刻(岡山方面行) 7:29 10:06 12:06 16:31 18:29停 留 所 ▲第1便 ▲第2便 第3便 第4便 ▲第5便和気駅前 7:50 10:30 13:00 16:55 18:50富士見橋 - - - - -金剛橋西詰 7:52 10:32 13:02 16:57 18:52JA和気支店・小谷病院 7:53 10:33 13:03 16:58 18:53和気郵便局 7:54 10:34 13:04 16:59 18:54北川病院 7:55 10:35 13:05 17:00 18:55鵜飼谷温泉 - 10:38 13:08 17:03 -益原 7:58 10:41 13:11 17:06 18:58田原堰前 7:59 10:42 13:12 17:07 18:59天瀬下 8:00 10:43 13:13 17:08 19:00天瀬 8:00 10:43 13:13 17:08 19:00天瀬上 8:01 10:44 13:14 17:09 19:01河本 8:02 10:45 13:15 17:10 19:02山田小学校前 8:02 10:45 13:15 17:10 19:02竜ヶ鼻 8:03 10:46 13:16 17:11 19:03矢田 8:05 10:48 13:18 17:13 19:05矢田中 8:06 10:49 13:19 17:14 19:06井ノ口 8:07 10:50 13:20 17:15 19:07南山方口 8:08 10:51 13:21 17:16 19:08苦木 8:10 10:53 13:23 17:18 19:10苦木上 8:11 10:54 13:24 17:19 19:11塩田出張所 8:13 10:56 13:26 17:21 19:13塩田コミュニティハウス 8:15 10:58 13:28 17:23 19:15稲蒔口 8:16 10:59 13:29 17:24 19:16どて橋 8:17 11:00 13:30 17:25 19:17福田住宅前 8:18 11:01 13:31 17:26 19:18福田 8:18 11:01 13:31 17:26 19:18山方口 8:19 11:02 13:32 17:27 19:19吉井中学校前 8:19 11:02 13:32 17:27 19:19周匝 8:20 11:03 13:33 17:28 19:20周匝上 8:20 11:03 13:33 17:28 19:20別紙2 様式第1号■運転者運転者氏名■車両車両番号 岡山 車両追加の有無■走行時間・距離区 分 時刻 区分 時刻 メーター器終業時 : 実車終距離 : km始業時 : 実車初距離 : kmkm■受領金額・回数乗車券枚数区分■回数乗車券・定期乗車券代金区分■特記事項 (重大な苦情処理・事故報告については専用報告書に記載ください)赤磐・和気線赤磐市広域路線バス運行日報【 令和年月日 】総走行距離 総実車距離 有 ・ 無 (有:車両番号 )メーター器kmkmkm現 金円現 金 赤磐市受取印円回数乗車券枚 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数周匝上 6:30 7:10 9:00 12:19 14:50 17:50 和気駅前 7:50 10:30 13:00 16:55 18:50周匝 6:30 7:10 9:00 12:19 14:50 17:50 富士見橋吉井中学校前 6:31 7:11 9:01 12:20 14:51 17:51 金剛橋西詰 7:52 10:32 13:02 16:57 18:52山方口 6:31 7:11 9:01 12:20 14:51 17:51 JA和気支店 7:53 10:33 13:03 16:58 18:53福田 6:32 7:12 9:02 12:21 14:52 17:52 和気郵便局 7:54 10:34 13:04 16:59 18:54福田住宅前 6:32 7:12 9:02 12:21 14:53 17:53 北川病院 7:55 10:35 13:05 17:00 18:55どて橋 6:33 7:13 9:03 12:22 14:54 17:54 鵜飼谷温泉 10:38 13:08 17:03稲蒔口 6:34 7:14 9:04 12:23 14:55 17:55 益原 7:58 10:41 13:11 17:06 18:58塩田コミュニティハウス 6:35 7:15 9:05 12:24 14:56 17:56 田原堰前 7:59 10:42 13:12 17:07 18:59塩田出張所 6:37 7:17 9:07 12:26 14:57 17:57 天瀬下 8:00 10:43 13:13 17:08 19:00苦木上 6:39 7:19 9:09 12:28 14:58 17:58 天瀬 8:00 10:43 13:13 17:08 19:00苦木 6:40 7:20 9:10 12:29 14:59 17:59 天瀬上 8:01 10:44 13:14 17:09 19:01南山方口 6:42 7:22 9:12 12:31 15:00 18:00 河本 8:02 10:45 13:15 17:10 19:02井ノ口 6:43 7:23 9:13 12:32 15:02 18:02 旧山田小学校前 8:02 10:45 13:15 17:10 19:02矢田中 6:44 7:24 9:14 12:33 15:03 18:03 竜ヶ鼻 8:03 10:46 13:16 17:11 19:03矢田 6:45 7:25 9:15 12:34 15:05 18:05 佐伯庁舎佐伯庁舎 6:46 矢田 8:05 10:48 13:18 17:13 19:05竜ヶ鼻 7:26 9:16 12:35 15:06 18:06 矢田中 8:06 10:49 13:19 17:14 19:06旧山田小学校前 7:27 9:17 12:36 15:07 18:07 井ノ口 8:07 10:50 13:20 17:15 19:07河本 7:27 9:17 12:36 15:07 18:07 南山方口 8:08 10:51 13:21 17:16 19:08天瀬上 7:28 9:18 12:37 15:08 18:08 苦木 8:10 10:53 13:23 17:18 19:10天瀬 7:28 9:18 12:37 15:08 18:08 苦木上 8:11 10:54 13:24 17:19 19:11天瀬下 7:28 9:18 12:37 15:08 18:08 塩田出張所 8:13 10:56 13:26 17:21 19:13田原堰前 7:29 9:19 12:38 15:09 18:09 塩田コミュニティハウス 8:15 10:58 13:28 17:23 19:15益原 7:31 9:21 12:40 15:11 18:11 稲蒔口 8:16 10:59 13:29 17:24 19:16鵜飼谷温泉 9:24 12:43 15:14 どて橋 8:17 11:00 13:30 17:25 19:17北川病院 7:35 9:27 12:45 15:17 18:14 福田住宅前 8:18 11:01 13:31 17:26 19:18和気郵便局 7:36 9:28 12:46 15:18 18:15 福田 8:18 11:01 13:31 17:26 19:18JA和気支店 7:37 9:29 12:47 15:19 18:16 山方口 8:19 11:02 13:32 17:27 19:19金剛橋西詰 7:38 9:30 12:48 15:20 18:17 吉井中学校前 8:19 11:02 13:32 17:27 19:19富士見橋 7:39 9:31 12:49 15:21 18:19 周匝 8:20 11:03 13:33 17:28 19:20和気駅前 7:40 9:32 12:50 15:22 18:20 周匝上 8:20 11:03 13:33 17:28 19:20合計 合計第8便 和気駅前行 第10便 和気駅前行停留所様式第2号月日利用者記録 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)停留所第1便 佐伯庁舎行 第2便 和気駅前行 第4便 和気駅前行 第6便 和気駅前行 第3便 周匝上行 第5便 周匝上行時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻第7便 周匝上行 第9便 周匝上行 第11便 周匝上行 様式第3号業 務 完 了 届令和 年 月 日岡山県赤磐市長 前田 正之 様受託者 住所氏名 印下記の委託業務のうち、令和 年 月分の業務を完了したので、お届けします。 記1 委託業務名 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)運行委託業務2 運行期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日3 完了業務 令和 年 月運行分4 特記事項 (様式第4号)令和 年 月 日事業者名報 告 者 発生日時 令和 年 月 日( ) 時 分 発生場所 車両番号 運転者氏名当事者(相手方) 事故の状況 事故原因 相手側の損害 賠償額(推定) 公安委員会の処分 備 考 事故発生時の状況及び現場の略図印 自 動 車 事 故 報 告 書 (様式第5号)令和 年 月 日事業者名報 告 者氏 名住 所連 絡 先 処理担当者:(申告内容)(対応結果)申告者苦 情 処 理 報 告 書印 (様式第6号)赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券及び定期乗車券回数乗車券① 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町② 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町③ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町④ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町⑤ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町⑥ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町⑦ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町⑧ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町⑨ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町⑩ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町⑪ 広域路線バス(赤磐・和気線)回数乗車券円券赤磐市・和気町乗継ぎ券定期乗車券赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)定期乗車券円区間令和 年 月 日1 ・ 3 ・ 6 か月名前: 様利用開始日:令和 年 月 日赤磐市・和気町まで赤磐市マスコットキャラクターあかいわモモちゃんわけまろくん赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)乗継券 月 日和気町営バス (佐伯・熊山線佐伯・和気線)当日限り有効赤磐市・和気町赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)乗継券 月 日和気町営バス (佐伯・熊山線佐伯・和気線)当日限り有効赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)乗継券 月 日和気町営バス (佐伯・熊山線佐伯・和気線)当日限り有効赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)乗継券 月 日和気町営バス (佐伯・熊山線佐伯・和気線)当日限り有効 (様式第7号)令和 年 月 日運 行 保 証 人 証赤磐市長 前田 正之 様受 注 者 住 所氏 名 印運行保証人 住 所氏 名 印運行保証人は、令和 年 月 日付けで赤磐市と受注者との間に契約された下記の委託契約に係る受託者の債務を連帯して保証します。 もし、受託者が契約上の債務を履行しないときは、運行保証人の負担において、委託業務を完成させ、延滞料、違約金、その他の損害を赤磐市に支払うことを確約します。 記1 業務委託名 赤磐市広域路線バス( )運行業務2 委託業務の場所 赤磐市・3 運行期間 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで4 委託金額 円 【別紙】燃料費補填費用に関する計算方法について市民バスの運行に係る燃料費補填に関する計算方法は、年度毎に次のとおりとする。 1 計算方法年間燃料費補填費用=((B-(A×1.1※3))×消費税率A:基準燃料単価を用いた年間燃料代基準燃料単価は運行開始時(令和8年4月)の公用車等のガソリン単価とし、総走行距離※1と車両の燃費※2から算出B:毎月の燃料単価を用いた年間燃料代毎月の燃料単価は各月の公用車等の給油単価とし、総走行距離※1と車両の燃費※2から算出【積算根拠の説明】※1 総走行距離運行管理業務委託契約書(仕様書)記載の1便あたりの走行距離に運行実績便数を乗じた値を総走行距離とする。 ※2 車両の燃費運行に用いる車両により次の数値とする。 ・大型 4km/L・中型 5km/L・小型 6km/L・ワゴン車 7km/L※3 燃料費補填の考え方燃料費の変動を想定し、年間燃料代が基準の110%を超えた場合に、その超過金額を補填する。 ただし、年間燃料費補填費用の値が正の整数の場合のみ補填する。 2 支払方法各年度末に燃料費補填費用を支払う。

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