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境界検測(沖縄森林管理署 不要存置林野国有林)

発注機関
林野庁九州森林管理局沖縄森林管理署
所在地
沖縄県 那覇市
公告日
2025年8月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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境界検測(沖縄森林管理署 不要存置林野国有林) 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争に付する事項(1)入札業務物件(電子入札対象案件) 1号物件 事 業 名 境界検測(沖縄森林管理署 不要存置林野国有林)事 業 量 境界検測 境界点 36点 境界延長 0.9km(TS) 事業場所 沖縄県八重山郡与那国町字鬚川3027-1 鬚川不要存置林野 (2)業務内容 沖縄森林管理署において交付する入札説明書等による。 (3)契約日時 落札決定後7日以内(4)履行期限 1号物件 令和8年 2月27日 (5)本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)九州森林管理局における測量・建設コンサルタント等業務に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格の「測量」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再確認を受けていること。)。 (3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)(2)の認定に係る資格確認通知書の業務区分「測量」の等級が、「A」「B」「C」等級の認定を受けていること。 入 札 公 告(5)九州森林管理局管内に本店又は支店(営業所を含む)が所在すること。 (6)測量法(昭和24年法律第188号)第55条第5項の規定により登録を受けているものであり、森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条に規定する森林をいう)における公共測量、境界検測の経験がある測量士を有し、5年以上の実務経験を証明することが出来る者。 (7)次に掲げる技術者を当該業務に配置できる者であって、同種業務の証明ができること。 なお、測量技術上の管理を行う主任技術者及び現場業務をつかさどる現場代理人とは、兼任することができる。 ア.主任技術者測量法(昭和24年法律第188号)第48条に規定する測量士の資格を有し、かつ、14年以上の実務経験を有する者。 イ.現場代理人事業現場に常駐し、監督職員等の指示に従い、事業現場の取り締まりその他の事業の実施に関する一切の事務処理ができる者。 (8) 九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと修正して、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2)申請書及び資料の提出期間、問い合わせの場所及び提出方法ア.提出期間:令和7年8月5日から令和7年8月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の9時から17時まで。但し、令和7年8月21日は9時から15時までとする。 イ.場所:〒900-0025 沖縄県那覇市壷川3丁目2-6 壷川ビル3階 沖縄森林管理署 総括森林整備官 坂本 電話:098-918-0210ウ.その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合はイの場所に連絡の上持参すること。 (3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。 (4) (2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。 (5) 九州森林管理局長は入札に参加を希望する者から提出された申請書及び確認資料について所 要の確認を行い、入札参加者を決定する。 (6) 確認の結果は、競争参加資格確認通知書を令和7年8月22日までに通知する。なお、競争参加資格がないと認めた者に対しては当該通知書において、その旨の理由を通知する。 (7) 競争参加資格がないと認められた者は、九州森林管理局長に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は任意)により説明を求めることができる。 4 入札手続等(1)担当部局:〒900-0025 沖縄県那覇市壷川3-2-6壷川ビル3階沖縄森林管理署 総括森林整備官電話:098(918)0210(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法 ア.交付期間:令和7年8月4日から令和7年9月9日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時から17時まで。但し、令和7年9月9日は9時から15時までとする。 イ.場所:〒900-0025 沖縄県那覇市壷川3-2-6壷川ビル3階沖縄森林管理署電話:098(918)0210ウ.測量成果、図面類は、閲覧によること。 エ.その他:配付資料は無料である。 (3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。 ア.電子入札システムによる入札の締め切りは、(7)表のとおり。 イ.紙入札方式により持参する場合の締め切りは、(7)表のとおり。 ウ.開札は、沖縄森林管理署 会議室にて(7)表により行う。 エ.紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 (4)(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。 (5)沖縄森林管理署長は入札に参加を希望する者から提出された申請書及び確認資料について所要の確認を行い、入札参加者を決定する。 (6)確認の結果は、競争参加資格確認通知書を令和7年8月22日までに通知する。なお、競争参加資格がないと認めた者に対しては当該通知書において、その旨の理由を通知する。 (7)入札及び開札日時10時05分 10時10分 10時10分1号令和7年9月4日~令和7年9月10日 令和7年9月10日 令和7年9月10日9時00分紙 入 札 開 札物件番号 電 子 入 札5 落札者の決定方法 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 6 入札の無効(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札者注意書、その他の説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2)九州森林管理局長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において指名停止期間中である者等入札時点において競争参加資格のない者のした入札は無効とする。 7 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 ア.入札保証金は納めないこととする。 イ.契約保証金は、契約金額が150万円を超える場合は10/100以上の契約保証金を徴する。契約保証金の納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店(代理店))。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 (ア)利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店(代理店))(イ)金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁 九州森林管理局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 (3)業務費内訳書の提出 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出業者の入札は、無効とする。 (4)契約書作成の要否:要。 (5)関連情報を入手するための照会窓口は、上記4(1)に同じ。 (6)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (7)本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月 林野庁)による。 (8)詳細は入札説明書による。 (9)境界検測及び境界測量に使用する成果(測量野帳及び測量手簿等)は、沖縄森林管理署で閲覧する。 (10)受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。 以上公告する沖縄森林管理署長 神山 真吾分任支出負担行為担当官 ※お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき第3者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、九州森林管理局のホームページをご覧下さい。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)令 和 7 年 8 月 4 日 ア イ入札公告のとおり3.有.本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。 (ア)受付窓口:沖縄森林管理署 業務グループ 総括森林整備官 沖縄県那覇市壷川3丁目2-6 壷川ビル3階 電話:098-918-0210(イ)受付時間:9時00分~17時00分までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。また、令和7年8月21日は9時00分~15時00分までとする。 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により、申請を行い承認された競争参加有資格者名でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードである。 4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)九州森林管理局における測量・建設コンサルタント等業務に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格の「測量」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再確認を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。 (4)(2)の認定に係る資格確認通知書の業務区分「測量」の等級が「A」「B」「C」等級の認定を受けていること。 (5) 九州森林管理局管内に本店又は支店(営業所を含む)が所在すること。 (6) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により登録を受けているものであり、公共測量及び境界検測の経験がある測量士を有すること。 (7)次に掲げる技術者を当該業務に配置できる者であって、同種業務の証明ができること。 なお、測量技術上の管理を行う主任技術者及び現場業務をつかさどる現場代理人とは、兼任することができる。 使用する主要な資機材業務支障木の有無 (5)(6)(3)(4)入札公告のとおり別紙閲覧用図面及び別紙測定事業作業仕様書等のとおりトータルステーション(TS)入札説明書九州森林管理局の令和7年度別紙1測定事業の業務に係る入札公告(測量)に基づく一般競争入札令 和 7 年 8 月 4 日2. 支出負担行為担当官等〒900-0025 沖縄県那覇市壷川3-2-6壷川ビル3階分任支出負担行為担当官 沖縄森林管理署長 神山 真吾業 務 物 件業 務 内 容業 務 期 間そ の 他(1)(2)業務概要については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1. 公 告 日 :アア.主任技術者 測量法(昭和24年法律第188号)第48条に規定する測量士の資格を有し、かつ、測量に関し14年以上の実務経験を有する者。 イ.現場代理人 事業現場に常駐し、監督職員等の指示に従い、事業現場の取り締まりその他の事業の実施に関する一切の事務処理ができる者。 (8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (10)入札に参加しようとする者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれにどういしたものとする。 5.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。また、当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、次に定める期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書及び資料の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は持参すること。 .電子入札システムによる提出の場合 この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。 (ア)提出期間:9時00分~17時00分までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。また、令和7年8月21日は9時00分~15時00分までとする。 (イ) 提出方法a.電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別記様式1)、「資料」(表紙1及び別記様式2、3)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書及び資料の合計ファイル容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る)、電送又は電子メール(電子メール送信容量は6MB以内とする。)とし、締切日時までに必着すること。郵送、電送又は電子メールで提出する場合には、必要書類の一式を郵送、電送又は電子メールにより送付することとし、電子入札システムによる送信との分割は認めない。 また、郵送、電送又は電子メールにより提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。 (a) 郵送、電送又は電子メールする旨の表示 (b) 郵送、電送又は電子メールする書類の目録 (c) 郵送、電送又は電子メールする書類のページ数 (d) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 (e) 郵送、電送又は電子メールの場合の送付先は下記とする。 〒900-0025 沖縄県那覇市壷川3丁目2-6 壷川3階沖縄森林管理署 総括森林整備官電話 098-918-0210 メールアドレス:norihiro_sakamoto710@maff.go.jpイ.紙入札方式による提出の場合(ア)受付期間:9時00分~17時00分までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。 また、令和7年8月21日は9時00分~15時00分までとする。 (イ)受付場所:〒098-918-0210沖縄森林管理署 総括森林整備官電話 098-918-0210(2)申請書は、別記様式1により各物件毎に作成すること。 (3)資料は、次に従い作成すること。 ア.配置予定の技術者 上記4(6)に掲げる資格があることが判断できる配置予定の技術者の資格、主な同種業務の経験概要を別記様式3に記載すること。また資格証明書等の写しを提出すること。 イ.同種業務の実績 主な業務経験の概要を記載した同種業務の実績を別記様式2に記載すること。 ウ.アの配置予定技術者及びのイの同種業務実績の経験においては、業務実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。 エ.資格確認通知書の写し 競争参加資格及び格付等級の確認のため、「資格確認通知書」(令和7・8年度登録 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで有効)の写しを提出すること。 オ.ア~エの必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので注意すること。 (4)資料作成説明会 資料作成説明会については、原則として実施しない。 (5)資料の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、提出内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に施工する等)の提案は認めない。 (6)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和7年8月22日までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (7)競争参加資格確認資料のヒアリング 競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 (8)その他ア.申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ.支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ.提出された申請書及び資料は、返却しない。 エ.提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。 (ウ) ファイル形式 電子入札システム又は電子メールによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 a Microsoft Wordb Microsoft Excelc その他のアプリケーションPDFファイルAdobe Acrobat Documentd 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式e 圧縮ファイルLZH形式物件番号 電 子 入 札 紙 入 札 開 札1号令和7年9月4日~令和7年9月10日 令和7年9月10日 令和7年9月10日9時00分 10時05分 10時10分 10時10分6.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由とする)により説明を求めることができる。 ア.提出期限:令和7年9月4日 17時00分までイ.提出場所:上記3(6)のア(ア)に同じ。 ウ.提出方法:電子メール又は書面の持参による。電子メールによる場合は、送信後、上記3(6)のア(ア)に提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の場合は持参による提出は認めるが、郵送又は電送等によるものは受け付けない。 (2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年9月5日 までに説明を求めた者に対し、電子メール又は書面により回答するので確認すること。 7.入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由とする)により提出すること。 ア.受領期間:令和7年8月5日9時から令和7年9月3日 17時まで。 持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時00分~13時00分までを除く。)イ.提出場所: 上記3(6)のア(ア)に同じ。 ウ.提出方法: 電子メール、書面の持参又は郵送による。電子メールによる場合は、送信後、上記3(6)のア(ア)に提出した旨を電話で通知すること。 (2)上記(1)の質問に対する回答書は、電子メールにより質問した者については、電子メールにより回答するので確認すること、また次のとおり閲覧にも供する。 ア.期間: 令和7年9月8日から 令和7年9月9日までの休日を除く毎日、9時から17時まで(12時00分~13時00分までを除く)とする。 イ.場所: 上記3(6)のア(ア)に同じ。 8.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。 ア.電子入札システムによる入札の締め切りは、下表のとおり。 イ.紙入札方式により持参する場合の締め切りは、下表のとおり。 ウ.開札は、沖縄森林管理署 会議室にて下表により行う。 エ.紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 9.入札方法等(1)入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び業務名を記載し持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 10.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除する(2)契約保証金:契約金額が150万円を超える場合は10/100以上の契約保証金を徴する。契約保証金の納付(保管金の取扱店は日本銀行熊本支店(代理店))。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 ア.利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店は日本銀行熊本支店(代理店))イ.金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁九州森林管理局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 11.業務費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を電子入札システムにより提出すること。なお、業務費内訳書の別記様式4により、数量、単価、金額等を明らかにすること。 ア.電子入札方式の場合(ア)提出方法:業務費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、業務費内訳書添付フィールドに業務費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。 (イ)郵送について:業務費内訳書が3MBを超える場合には、業務費内訳書についてのみ郵送により入札締切日時までに必着すること。この場合は、業務費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。 また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「業務費内訳書在中」と朱書の上、中封筒に業務費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式は自由とする)を作成の上、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 a 郵送等する旨の表示b 郵送等する書類の目録c 郵送等する書類のページ数d 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号e 郵送の場合の提出先は上記3(6)のア(ア)に同じ。 (ウ)ファイル形式:電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合のファイル形式については、5アの(ウ)と同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付すること。 イ.紙入札方式での場合入札書とともに業務費内訳書を提出すること。 (2)提出された業務費内訳書は返却しない。 (3)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び業務名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合には押印は不要とする。)を行った業務費内訳書を提出しなければならない。 また、提出された業務費内訳書について、支出負担行為担当官等から説明を求めることがある。 なお、当該業務費内訳書の提出のない者がした入札は無効とする。 12.開札 開札は、電子入札システムにより行うこととし、「林野庁電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月)に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 13.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに 別冊現場説明書及び別冊入札説明書・入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はそれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上 記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 14.落札者の決定方法 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)製造その他の請負契約のうち、測量業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント契約の業種の区分(以下業種区分という。)1に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (2)製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び保証コンサルタント業務(業種区分2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (3)製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)については、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (4)製造その他の請負契約(上記(1)(2)及び(3)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (5)調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。 16.契約書作成の要否等 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。また、落札者が決定したときは、遅滞なく契約担当 官等が定める期日(7日を目安として定める。)までに契約を締結するものとする。 なお、契約の相手方が遠 隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。 17.関連情報を入手するための照会窓口 上記3(6)のア(ア)に同じ。 18.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)落札者は、5(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置すること。 (4)電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日除く、9時から17時まで稼働している。 (5)システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」(平成17年2月)を参考とすること。 (6)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ア システム操作・接続確認等の問い合わせ先 イ 農林水産省電子入札ヘルプデスク ウ 受付時間:9時から16時 エ 電 話:048-254-6031 オ FAX:048-254-6041 カ e-mail:help@maff-ebic.go.jp(7)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 (8)第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合には、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子入札システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 入 札 者 注 意 書(目的)第1条 一般競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この注意書によるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を別添1の入力画面上において作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。 (入札等)第3条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2.紙入札方式による入札者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 3.入札参加者は、入札書を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、別添2の入力画面上において入札書を作成し、公告、公示に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 4.入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。 5.入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。 なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札注意書を承諾の上、入札する」旨明記すること。 6.入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。 7.錯誤を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出は開札後とし、開札前に申し出があっても受理しない(但し、電子入札システム等による入札の場合を除く。)。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。 8.本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。 9.入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 10.入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 11.入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 12.入札参加者は、次の各号の一に該当する者をその事実があった後2年間入札代理人とすることができない。 一.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者別紙2二.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者三.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四.監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六.前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 (公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2.入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3.入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員(電子入札システム等による入札の場合は、電子入札システム運用基準に定める立会官)をして開札に立ち合わせて行うものとする。 (無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一.入札参加資格のない者のした入札二.入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)が確認できない入札三.委任状を持参しない代理人のした入札四.入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できない入札五.入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(但し、入札保証金の納付を免除された場合を除く。)六.入札書に入札者の署名又は記名押印を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)七.金額を訂正した場合において、訂正印のない入札八.郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。 九.誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札十.明らかに連合によると認められる入札 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札十一.入札時刻に遅れてした入札十二.入札時に工事費内訳書の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札十三.その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。 2.前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3.第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4.郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条に規定する相手方となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 一.工事の請負契約については、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当官等の定める割合。 二.製造その他の請負契約のうち、測量業務((建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント契約の業種の区分(以下業種区分という。)1に掲げる業種)については10分の6から10分の8.2の範囲内で契約担当官等の定める割合。 三.製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び保証コンサルタント業務(業種区分2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務については10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合。 四.製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)については3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合。 五.製造その他の請負契約のうち、製造その他の請負契約(上記二、三及び四に掲げる業種に係る契約を除く)については10分の6の割合。 2.調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。 (落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合又は落札者となるべき者の入札価格によっては、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるとき(予定価格が1,000万円を超える請負契約に限る。)は、落札の決定を「保留」し、落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 2.前項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することはできないものとする。 3.入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を、落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 2.前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (落札者が契約を結ばない場合)第12条 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 (異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後この注意書、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (その他の事項)第14条 この注意書に掲げるほか、不明な点は、入札前に問い合わせること。 別添1~2(別添のとおり)別添1 電子入札における一般競争の競争参加資格確認申請書画面別添2 電子入札における入札書提出画面 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴局の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者 上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項別紙3測 量 法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五章 測量士及び測量士補(測量士及び測量士補)第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。 2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。 3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。 (測量士及び測量士補の登録)第四十九条 次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。 2 測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。 (測量士となる資格)第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 一 大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの二 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において「短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。次条第二号、第五十一条の五第一項第二号及び第五十一条の六第二号において同じ。)で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの三 測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの四 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者五 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者(測量士補となる資格)第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者三 前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者四 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者第六章 測量業者第一節 登録(測量業者の登録及び登録の有効期間)第五十五条 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、五年とする。 3 第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。 (登録の実施及び登録の通知)第五十五条の五 国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。 別紙4第 ○ 号 物 件別紙5(様式1)注) 紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 沖縄森林管理署長 殿 住所 商号又は名称 代表者 氏名 ㊞ 令和○○年○○月○○日付けで公告のありました 測定事業請負に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.入札説明書5(3)アに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面2.入札説明書5(3)イに定める主な業務実績を記載した書面3.入札説明書5(3)ウに定める契約書の写し4. 入札説明書5(3)エに定める資格確認通知書の写し(用紙A4版)㊞住 所測定事業請負競争参加資格確認資料代表者氏名登録番号 ○○○○○○所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入すること。)連絡先 氏名:電話: 標記について、令和 年 月 日付けで公告のありました「測定請負事業」の競争参加資格確認資料を別紙のとおり提出します。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官沖縄森林管理署長 殿商号又は名称 注1)電子入札システムを用いて提出すること。ただし、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の合計容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る。)、電送又は電子メール(電子メール送信容量は6MB以内とする。)により提出すること。(締切日時必着)注2)印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。 別紙5(様式2)主 な 業 務 概 要注1)必ず公告において明示した資格が確認できる内容を記載すること。 業 務 名 称発 注 機 関 名業 務 場 所契 約 金 額期 間同 種 業 務 の 実 績業 務 内 容業務履行条件そ の 他業 務 名 称 等会社名:別紙5(様式3)別紙5(様式4)配置予定の技術者の資格等会社名:法令に関する資 格 ・ 免 許氏 名最 終 学 歴従 事 役 職経 験 年 数従 事 役 職受 注 形 態業 務 内 容主 な 業 務 経 験 の 概 要注1)必ず公告において明示した資格が確認できる内容を記載すること。 業 務 名 称発 注 機 関業 務 場 所契 約 金 額期 間沖縄森林管理署 総括森林整備官TEL:098-918-02101. 電子入札参加に必要なIDカードの取得及び利用者登録が完了されていない者については、従来の紙入札による入札を認めます。 2. 紙入札による参加を希望される者は「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。 提出期限 令和7年8月21日 15時まで3. 当初は電子入札による入札を予定していたが、特別な理由により紙入札へ変更する場合は、「入札方式変更承諾願」を提出すること。 提出期限 上記の理由が発生した日4. その他の詳細については、「電子入札システム運用基準」をお読み下さい。 なお、不明な点などがありましたら遠慮なく次の連絡先までご連絡下さい。 紙 入 札 に つ い て別紙6別紙6(様式1)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願 上記について承諾します。 令和 年 月 日 殿 沖縄森林管理署長 神山 真吾1. 発注工事(業務)名2. 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例) 認証カードを申請中だが、手続きが遅れているため。 令和 年 月 日 認証カード取得予定 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回、当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願いいたします。 令和 年 月 日 住 所 ○○県○○市○○○○ 商号又は名称 ○○○○株式会社 代表者氏名 ○○ ○○ ㊞沖縄森林管理署長 神山 真吾 殿1. 発注工事(業務)名2. 入札方式を変更する理由(記入例) 認証カードが破損、代表者の変更等のため。 令和 年 月 日 認証カード取得予定 上記の案件については、今回、当社においては上記理由により先に報告した電子入札方式で行うことが出来ないので、紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願いいたします。 令和 年 月 日 住 所 ○○県○○市○○○○ 商号又は名称 ○○○○株式会社 代表者氏名 ○○ ○○ ㊞沖縄森林管理署長 神山 真吾 殿 上記について承諾します。 令和 年 月 日 殿 沖縄森林管理署長 神山 真吾別紙6(様式2)紙 入 札 方 式 変 更 承 諾 願別紙6(様式3)入 札 辞 退 届1.発注工事(業務)名 上記について、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日 住 所 ○○県○○市○○○○ 商号又は名称 ○○○○株式会社 代表者氏名 ○○ ○○ ㊞沖縄森林管理署長 神山 真吾 殿㊞別紙6(様式4) 入 札 書 (標準例)億 上記金額で入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 十 円入札金額百住 所会 社 名千万 百万 十万代 理 人代表者氏名入 札 物 件 :工事等の名称:第 ○ 号 分任支出負担行為担当官沖縄森林管理署長 神山 真吾 殿令和 年 月 日万 千事 業 量 単 価 金 額― ―km1式― ― ―本 回 km1式― ―注別紙7業 務 費 内 訳 表会社名:内 外 別 経 費 積 算 工 程 備 考直接費及び労務費外 業予 備 調 査選 点隣 接 地 調 査標識加工・運搬標 識 埋 設造 標伐 開入 山 ・ 下 山小 計観 測計 算面積計算簿作成計 算境 界 簿 作 成境界基本図作成小 計直 接 経 費点 検整 理内 業計 画 準 備標識等運搬費連絡車運行経費機 械 器 具 経 費現場管理費資 材 費伐 開 経 費そ の 他小 計直 接 費 計技術管理費精 度 管 理 費成 果 検 定 費旅 費 ・ 交 通 費そ の 他計総 計1.事業量は、各工程別に観測点数(境界点数)を記入する。 2.単価は、割り出し単価とする。 3.金額は、千円未満は四捨五入し、端数は直接費で調整して総計に整合させる。 間 接 費 計消 費 税消 費 税

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