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【電子入札】【電子契約】第二PWSF管理区域内消防用設備の設置

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】第二PWSF管理区域内消防用設備の設置 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年10月15日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課澤畑 法子(外線:070-1407-4775 内線:803-41063 Eメール:sawahata.noriko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月28日納 入(実 施)場 所 第二プルトニウム廃棄物貯蔵施設の管理区域契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月15日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年10月15日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 第二PWSF管理区域内消防用設備の設置数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C03156一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 第二PWSF管理区域内消防用設備の設置仕 様 書目次1.件名.. 12.目的及び概要.. 13.作業実施場所.. 14.納期.. 15.作業内容.. 15.1 対象設備・装置等.. 15.2 作業範囲及び項目.. 15.3 作業内容及び方法等.. 16.検査・試験.. 37.管理区域作業に係わる手続き・教育.. 38.業務に必要な資格等.. 49.支給物品及び貸与品.. 49.1 支給品.. 49.2 貸与品.. 410.提出書類.. 511.検収条件.. 512.適用法規・規定等.. 513.特記事項.. 614.検査員及び監督員.. 615.技術情報の提供.. 616.協議.. 617.グリーン購入法の推進.. 618.保証.. 719.確認.. 720.品質監査.. 721.不適合の処置.. 722.下請け業者の管理.. 723.安全管理.. 823.1 一般安全事項.. 823.2 放射線管理.. 823.3 作業安全管理.. 924.安全文化を育成し維持するための活動.. 1025.異常時の行動.. 1026.機密保持.. 1027.その他.. 10図―1 誘導灯配置図図-2 自動火災報知設備感知器配置図図-3 屋内消火栓ホース格納箱配置図11.件名第二PWSF管理区域内消防用設備の設置2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)MOX燃料技術開発部の第二プルトニウム廃棄物貯蔵施設管理区域内に消防用設備を設置する作業を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 本作業は、消防用設備の設置であるため、受注者は対象施設・設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3.作業実施場所日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部第二プルトニウム廃棄物貯蔵施設(以下、第二PWSF)の管理区域4.納期令和8年12月28日(月)5.作業内容5.1 対象設備・装置等地下1階~3階の保管室5.2 作業範囲及び項目⑴ 避難設備(誘導灯)の設置⑵ 警報設備(自動火災報知設備)の設置⑶ 消火設備(屋内消火栓設備)の設置上記、⑴~⑶に関連、付帯する設備、器具、資材類等を含む⑷ 書類作成5.3 作業内容及び方法等第二PWSFは既に運用されている施設のため、各階には放射性廃棄物を保管・管理しており、当該工事期間中であっても受入れ・払出しに伴う放射性廃棄物の施設内移動を行う必要がある。 また、国際原子力機関(IAEA)等による査察を定期的に受ける必要もあるため、これらを優先して作業を行うこと。 ⑴ 避難設備(誘導灯)の設置① 誘導灯・各階の保管室の避難経路上に表-1に示す誘導灯を設置する。 ・各階の保管室の誘導灯の設置箇所を図-1に示す。 表-1 誘導灯の種類及び員数階数 種類 区分 員数地下1階避難口誘導灯 B級BL型 1通路誘導灯(片面型) B級BL型 1通路誘導灯(両面型) B級BL型 11階避難口誘導灯 B級BL型 1通路誘導灯(片面型) B級BL型 1通路誘導灯(両面型) B級BL型 12階数 種類 区分 員数(個)2階避難口誘導灯 B級BL型 1通路誘導灯(片面型) B級BL型 1通路誘導灯(両面型)A級 1B級BL型 13階避難口誘導灯 B級BL型 1通路誘導灯(片面型) B級BL型 1通路誘導灯(両面型) B級BL型 1② ケーブル等・ケーブル仕様 :Fケーブル 1.6mm×2芯・電線管 :E25・電源元 :既設誘導灯より分岐する。 ・配線用ケーブル、電線管の敷設ルート及び電源の取り合い場所については、別途原子力機構と協議の上、決定すること。 ⑵ 警報設備(自動火災報知設備)の設置① 自動火災報知設備・感知器仕様 :能美防災株式会社製 光電アナログ式スポット型感知器(試験機能付き)FDKJ051R-R・各階の保管室の感知器の設置数を表-2に示す。 ・各階の保管室の感知器の設置箇所を図-2に示す。 ・感知器は、必要に応じて原子力機構が支給する台座を介して設置すること。 ・発信機、ベル、表示灯の設置については、消防用設備等の設置基準に従うこと。 なお、設置にあたっては別途原子力機構と協議の上、決定すること。 表-2 感知器の員数階数 員数(個)地下1階 781階 762階 493階 44② ケーブル等・ケーブル仕様 :消防用耐熱電線 HP1.2mm×2芯又はHP1.2mm×5芯・電線管 :E19(HP1.2mm×2芯)E25(HP1.2mm×5芯)・電源元 :既設自動火災報知設備より分岐する。 ・配線用ケーブル、電線管の敷設ルート及び電源の取り合い場所については、別途原子力機構と協議の上、決定すること。 ⑶ 消火設備(屋内消火栓設備)の設置① ホース格納箱・各階の保管室の既設屋内消火栓脇に延長用のホース格納箱を設置する。 設置数を表-3に示す・各階の保管室のホース格納箱の設置箇所を図-3に示す。 3表-3 ホース格納箱の員数階数 員数(個)地下1階 21階 22階 23階 2② 消防用ホース等・各階に設置したホース格納箱に消防用ホース、媒介金具を配備する。 仕様、設置数を表-4に示す。 表-4 延長ホース、媒介金具の員数階数 仕様 員数(個)地下1階消防用平ホース:40A×15m、使用圧0.7MPa 2媒介金具 :40A、差込式エルボ90° 21階消防用平ホース:40A×15m、使用圧0.7MPa 2媒介金具 :40A、差込式エルボ90° 22階消防用平ホース:40A×15m、使用圧0.7MPa 2媒介金具 :40A、差込式エルボ90° 23階消防用平ホース:40A×15m、使用圧0.7MPa 2媒介金具 :40A、差込式エルボ90° 2⑷ 書類作成① 配置図等の図面作成。 ② 消防等へ申請する上で必要な書類の作成。 なお、消防機関による検査に立ち会い、必要な助勢を行うこと。 ③ その他、原子力機構と協議の上で必要な書類の作成。 6.検査・試験受注者は、検査・試験の項目、方法、手順、判定基準等に関して、事前に「検査・試験要領書」を提出し、原子力機構の確認を受けた後、検査・試験を行うものとする。 検査・試験の主な内容を以下に示す。 ⑴ 外観検査原子力機構担当者立会の下、有害な傷・破損等の異常がないことを確認する。 ⑵ 員数検査原子力機構担当者立会の下、仕様書に定める員数であることを確認する。 ⑶ 機能試験原子力機構担当者立会の下、所定の機能、性能を発揮することを確認する。 7.管理区域作業に係わる手続き・教育⑴ 現地作業受注者は現場責任者、分任責任者等において原子力機構が実施する教育を作業開始するまでに修了させなければならない。 現地にて作業を行う場合は、以下に記す書類(原子力機構指定様式)を提出すること。 ① 作業員名簿 ········································ (作業開始3週間前)② 安全衛生チェックリスト ···························· (作業開始3週間前)③ リスクアセスメント ································ (作業開始3週間前)④ 現場責任者等の原子力機構内教育修了証明書 ·········· (作業開始3週間前)4⑤ 作業等安全組織・責任者届 ···················· (④項教育修了後速やかに)⑥ 核燃料物質使用施設立入制限区域 臨時立入事前許可申請書 (作業開始1週間前)⑦ 大型特殊物品等搬入・搬出許可申請書 ················ (作業開始1週間前)⑧ MOX燃料技術開発 臨時立入事前申請書 ············· (作業開始1週間前)⑵ 管理区域内作業手続き・教育現地にて管理区域内作業を行う場合(作業従事者)は、全て事業主が行う教育(放射線安全等)を行い、原子力機構に届けること。 事業主が教育を実施できない場合においては、教育代理機関により教育を実施すること。 以下に記す書類(原子力機構指定様式)を提出する。 ① 放射線管理手帳の提出 ······························ (作業開始2週間前)② 原子力機構線量計測課個人線量管理システムの登録 ···· (作業開始2週間前)a 放射線作業登録票b 放射線業務従事者登録票③ 特別教育修了届の提出 ································ (作業開始数日前)④ 教育・訓練記録(依頼)書の提出(施設別教育) ······ (教育受講2週間前)⑤ マスクマンテストの受検 ······························ (作業開始数日前)また、受注者は作業開始前に作業について作業要領書を基に教育を行い、その記録を原子力機構に提出する。 8.業務に必要な資格等⑴ 消防設備士⑵ 電気工事士⑶ 放射線業務従事者9.支給物品及び貸与品9.1 支給品原子力機構の指定する箇所より、以下に示す品目を供給可能な範囲で無償にて支給する。 但し、その際は、事前に原子力機構が指示する手続きを行い、許可を得ること。 なお、指定する箇所以降の仮設設備等は受注者が準備するものとする。 ⑴ 本作業に必要な電気等のユーティリティ⑵ 自動火災報知設備感知器台座⑶ その他協議により決定したもの9.2 貸与品原子力機構の指定する場所にて以下に示す品目を無償にて貸与する。 ただし、この貸与に際しては、事前に原子力機構が指示する手続きを行い、許可を得ること。 ⑴ 管理区域内作業衣服等(作業衣、作業靴、綿手袋、線量計、半面マスク)⑵ 施設・設備に関する完成図書、設計図書類⑶ その他協議により決定したもの510.提出書類書類名提出部数提出時期品質保証計画書 1部 契約後速やかに作業工程表 1部 契約後速やかに作業要領書 1部 作業開始2週間前委任又は下請負(原子力機構指定様式)※下請負等がある場合に提出のこと。 1部 作業開始2週間前まで作業等安全組織・責任者届(原子力機構指定様式) 1部 作業開始2週間前まで作業計画書(安全衛生チェックリスト含む)(原子力機構指定様式)1部 作業開始2週間前までリスクアセスメント(ワークシート)(原子力機構指定様式)1部 作業開始2週間前まで作業者名簿(原子力機構指定様式)(資格証の写し含む) 1部 作業開始2週間前までKY実施記録(原子力機構指定様式) 1部 作業翌日作業日報 1部 作業翌日検査・試験要領書 1部検査・試験開始2週間前まで検査・試験成績書 1部 契約納期まで完成図書 1部 契約納期まで消防等へ申請する上で必要な書類 1部 作業終了後速やかに打合せ議事録 1部 その都度速やかにその他必要とする図書等必要部数その都度(注意事項)提出書類については、提出日の記載及び社印を捺印の上、提出すること。 提出書類に個人情報が含まれる場合は、有資格者の確認にのみ利用し、確認後速やかに破棄する。 提出書類の返却を希望する場合は、別途希望部数を提出すること。 (提出場所)日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 環境管理課(承認方法)委任又は下請負(原子力機構指定様式)については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。 11.検収条件「6.検査・試験」の合格、「10.提出書類」の確認並びに原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時をもって、検収とする。 12.適用法規・規定等⑴ 法規等① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律② 消防法③ 労働基準法④ 労働安全衛生法⑤ 電気設備に関する技術基準を定める省令⑥ 消防法施行令6⑵ 規格基準① 日本産業規格(JIS)② 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)③ 日本電機工業会規格(JEM)④ 電気設備技術基準⑤ 日本電線工業会規格(JCS)⑥ 核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設保安規定⑦ 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領⑧ 核燃料物質使用施設放射線管理基準⑨ MOX燃料技術開発部 基本動作マニュアル⑶ その他受注業務に関し、適用または準用すべき全ての法令、規格、基準等13.特記事項⑴ 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 ⑵ 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 ⑶ 受注者は品質マネジメント体制が整っていることを証明する資料を提出すること。 ⑷ 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 14.検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員第二PWSF管理区域内消防用設備の設置 MOX燃料技術開発部 環境管理課員15.技術情報の提供消防用設備について、維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)がある場合は、提供すること。 16.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。 17.グリーン購入法の推進⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 ⑵ 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 718.保証⑴ 本作業に関して、仕様書内に記載してある規格等に適合することを保証するためのISO9001に基づき作成された品質保証計画書等を提出し、原子力機構の確認を得ること(認証を取得していない場合は、同等の品質システムを有することを証明する図書を提出すること)。 なお、品質保証計画書の中には、識別及びトレーサビリティに関する項目及び品質保証活動が適正に行われていることを保証する監査の条項を含めること。 ⑵ 本仕様書で定める提出図書の保管期限については、原則として受注者で定める品質マニュアル等に基づくものとする。 ⑶ 原子力機構は「19.品質監査」に定める品質監査について実施する権利を有するものとする。 ⑷ 作業中に故意または過失により建物、器物等を破損した場合は無償にてこれを修理すること。 ⑸ 受注者は、本作業に係る調達品の維持または運用に必要な情報(保安に関するものに限定)については、適宜、原子力機構に提供するものとし、また、本作業終了後においても同様である。 19.確認受注者は、下記に示す事項について事前に書面にて原子力機構の確認を得ること。 ⑴ 本仕様書に確認を得るよう記述した事項。 ⑵ 本仕様書に「原則として」と記述のある事項でその原則を外れる場合。 ⑶ 本仕様書に明記されていない場合で重要と考えられる事項。 たとえば、受注者側で新しい材料または施工法を採用する場合等。 20.品質監査本契約において、原子力機構は受注者(下請負含む)に対し、品質監査を実施する権利を有する。 以下に監査の種類を示す。 ⑴ 通常監査 :契約に基づく提出図書に従った、工程管理、品質管理が行われていることを確認する。 ⑵ 特別監査 :品質システムの大幅な変更及び重大な不適合が発生した場合に行う。 ⑶ フォローアップ監査:是正措置結果について、書類等による確認が困難と判断した場合に行う。 21.不適合の処置受注者は、作業過程において発生又は発見された不適合については、調達先の定める不適合の報告・処置に関する要領に従い処置する。 なお、AランクもしくはBランクの不適合が発生した場合、原子力機構と不適合の処置及び再発防止対策等方針等について協議を行い、協議・処置・再発防止対策等の記録を提出すること。 また、処置方針等については原子力機構と協議の上決定し、その指示に従うものとする。 22.下請け業者の管理⑴ 受注者が作業に使用する主要な下請け業者は、そのリストを原子力機構に提出すること。 ⑵ 下請け業者は本作業を実施するにあたり十分な技術、経験及び信頼度を有すること。 ⑶ 受注者は、原子力機構の認めた下請け業者等を変更する場合には、原子力機構の確認を受けるものとする。 8⑷ 受注者は、全ての下請け業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。 また、下請け業者の作業内容を完全に把握し、作業の質、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請け業者を使用したが故に生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理するものとする。 23.安全管理23.1 一般安全事項⑴ 一般事項① 「労働基準法」「労働安全衛生法」に関する規則、基準等を遵守するため、受注者は作業方法、設備、装置管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。 ② 受注者は、本作業を行うにあたり、原子力機構の「共通安全作業基準・要領」等の各種規定、基準を遵守すること。 ③ 受注者は、本作業を行うにあたって、火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に対して万全を期すこと。 ④ 労働安全衛生法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は、更に進んで設備、装置管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、災害防止に努めること。 ⑤ 受注者は、本作業を行うにあたり、「安全衛生チェックリスト」及び「リスクアセスメント(ワークシート)」を提出すること。 ⑵ 安全上の責任本作業に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 ⑶ 責任者の選任① 受注者は、作業に係る総括責任者及びその代理人(以下、現場責任者)を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入の上、原子力機構に申し出ること。 ② 現場責任者、分任責任者及び安全専任管理者等については、原子力機構が認定する資格を保有する者から選任すること。 ③ 受注者は、作業期間中は必ず現場責任者を常駐させること。 ④ 受注者は、作業者名を「作業者名簿」に記入の上、提出すること。 また、作業者名簿には氏名・年齢・所属会社名・経験年数・保有資格等を記入すること。 ⑷ 安全衛生設備及び装備① 安全設備の質・数量・配置は、法令で定める規則、基準等を満足するものであること。 ② 作業開始前に必ず安全設備・装備及び工具類の点検を十分行うこと。 ⑸ 安全衛生管理① 現場責任者は、本作業期間中に原子力機構と綿密な連絡を行うと共に、従業員に対して作業内容・作業手順及び役割分担を十分に確認、把握させること。 ② 受注者及び現場責任者は、原子力機構が安全確保のために行う指示に従うこと。 23.2 放射線管理⑴ 一般事項① 受注者は、「原子炉等規制法」、「電離則」等を完全に遵守すること。 ② 受注者は、施設内管理区域における作業に従事する場合、「使用施設保安規定」、「放射線管理基準」、「MOX燃料技術開発部 基本動作マニュアル」、「放射線管理仕様書」等の各種規定、基準を遵守すること。 ③ プルトニウム取扱設備における作業であることを考慮し全ての作業項目において細心の注意を払うこと。 9⑵ 放射線従事者登録に必要な教育受注者は、作業者を放射線業務従事者に指定する場合は、あらかじめ原子力機構の「放射線管理仕様書」に基づく施設別課程教育を実施すること。 ⑶ 重複指定の禁止作業に従事する作業者は、本作業における放射線業務従事者指名期間中に、原子力機構内の他施設あるいは他原子力施設において放射線業務従事者の指定を受けることを禁止とする。 ⑷ 作業者に対する確認事項受注者は、作業に従事する全ての作業者に対して、以下の事項を確認すること。 ① 受注者が実施する電離則第52条の6に基づく特別教育(使用施設)を受講すること。 ② 電離則に定める放射線業務従事者指名を受けていること。 ③ 被ばく歴が「放射線管理基準」に定められている実効線量限度及び等価線量限度を超えていないこと。 更に、本契約における放射線作業開始に当たっては、当該四半期における個人被ばく歴が、実効線量(3.7mSv/3 ヶ月)、等価線量(37mSv/3ヶ月)を超えていないこと。 ④ 一般健康診断及び特殊(電離放射線)健康診断を受診し異常がなく、かつ健康診断の有効期間(6ヶ月)内にあること。 ⑤ 心身ともに健康で身体に外傷の無いこと。 ⑸ 汚染防止受注者は作業を行うにあたって、作業エリア間での物品や工具の移動及び部屋の入退域に際しては汚染検査を十分に行い、汚染のないことを確認すること。 ⑹ 物品の移動及び管理① 受注者は、管理区域内に必要以上の物品を持ち込まないこと。 ② 受注者は、作業に使用する器材等を管理区域に搬入する場合、「工事業者器材等の管理区域搬入・搬出申請書」、「工事業者器材等の管理区域搬入・搬出申請書(器材リスト)」を原子力機構に提出すること。 ③ 受注者が管理区域内にて物品等をエリア間移動する場合は、当該物品等に汚染がないことを原子力機構担当者が確認後、移動すること。 ④ 受注者は、管理区域より物品等を搬出する場合は、上記②項の申請書に基づき原子力機構担当者に申し出、事前に放射線管理担当者による汚染検査、搬出許可を受け、当該物品の汚染がないことを確認した後、搬出すること。 ⑤ 受注者は、管理区域内における資材、物品の整理、整頓に努めること。 23.3 作業安全管理原子力機構では、品質保証活動の一環として安全管理について特に重視している。 受注者においては、現場における安全管理活動を積極的かつ協力的に推進し、不安全行為の撲滅に努めること。 ⑴ 現場責任者の作業指揮現場責任者は、施設、設備、工程、作業方法、作業時間などについて、一般災害要因の発見・防止に努め、職場の規律・作業規律の維持及び動機づけに努め、安全衛生を組み込んだ指揮・監督を行うこと。 ⑵ 作業内容の把握現場責任者は、「作業要領書」に基づいた作業内容及び打合せ内容などを作業者に周知し、確実に履行すること。 ⑶ 作業前の安全確認① 現場責任者は、当日の作業内容及び危険のポイントを的確に把握し、作業開始前に作業者に周知(特に作業手順書の遵守を確実に指示)すること。 10② 当日の作業内容の危険のポイントを、作業開始前にTBM・KY及びスローガン唱和などより一層周知すること。 ⑷ 作業中における安全確認現場責任者は、作業中における不安全行為などに十分注意し、また、これを作業者にさせないこと。 ⑸ 作業後の安全確認① 現場責任者は、当日の作業の進捗状況を確認し、作業終了後原子力機構へ報告すること。 ② 作業終了後、作業要領書に基づく作業の実施状況・作業要領の不履行・不安全行為・その他安全に関する内容を話し合い、翌日の作業に活かすこと。 ③ ミーティングで出された安全の目標を作業日報等に反映させ、翌日の作業に活かすこと。 24.安全文化を育成し維持するための活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し維持するための活動に取り組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 ⑴ 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透⑵ 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡⑶ 基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底⑷ 本業務の実施における課題や間題点の速やかな情報共有、改善25.異常時の行動⑴ 受注者は、作業の実施にあたり、あらかじめ原子力機構が指示した事項といえども安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断するなど作業者の安全確保に努めるとともに原子力機構に連絡すること。 ⑵ 受注者は、作業区域外において作業者が被災した場合、直ちに応急処置を行うと共に原子力機構へ連絡すること。 ⑶ 受注者は、作業区域において作業者が被災した場合、直ちに原子力機構に通報するとともに可能な限り応急処置を行うこと。 ⑷ 受注者は、上記⑴、⑵、⑶項に関する原子力機構からの指示を、作業者全員に周知・徹底させること。 26.機密保持⑴ 受注者は、この作業に関して得た情報を原子力機構の文書による承認なしに本契約の目的以外のために使用、若しくは第三者に漏らしてはならない。 ⑵ 受注者は、納入物件上の技術情報を原子力機構の文書による承認なしに外部に発表し、又は公表し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 27.その他⑴ 本作業に必要な工具、物品は全て受注者の手持ち品を使用すること。 ⑵ 管理区域内に工具類、油脂類等を持ち込む際は必要最小限にすること。 以上

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