独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務
独立行政法人統計センターの入札公告「独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/08/04です。
- 発注機関
- 独立行政法人統計センター
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/08/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務
入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和7年8月5日契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司記1 契約担当者の役職及び氏名契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司2 競争入札に付する事項(1) 件 名 独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり(4) 入札方法 入札金額は、総額を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(非課税額がある場合は当該金額を除く)の110分の100に相当する金額を記載すること。
3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」に登録してある者であること。)(4) 提案書によって、仕様書における要求要件を満たし、当該業務の履行が可能であると契約担当役が判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) 本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。
(7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 契約条項及び入札説明書を提示する場所所 在 地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)電話番号 03-5273-12195 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年8月19日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)6 入札書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和7年10月6日 14 時00分迄(2) 提出場所 独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年11月11日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)10 落札者の決定方法契約担当役が当該業務の履行が可能であると判断した者であって、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ入札説明書に示す「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い数値をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 備考詳細は、入札説明書による。
入札説明書件名 独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務(総合評価落札方式(加算方式))独立行政法人統計センター令和7年8月5日※(注意) 入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
1/54目 次1.契約担当者の役職及び氏名等2.調達内容3.競争参加者に必要な資格に関する事項4.入札説明会の日時及び場所5.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨6.入札保証金及び契約保証金7.提案書の作成等8.入札方法9.入札の無効10.入札の延期等11.開札12.落札者の決定方法13.契約書作成の要否及び契約条項14.その他15.問い合わせ先別紙様式第1号 入札書別紙様式第2号 委任状別紙様式第3号 提案書別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案)別紙様式第5号 契約書(案)別紙様式第6号 下見積書別添1 電子メールによる入札手続について別添2 仕様書別添3 既存資料閲覧要領別添4 提案依頼書2/54入札説明書の概要件名:独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務1 調達日程等項 目 日 時 場 所①入札説明会(※1,2)令和7年8月19日14時 00分総務省第二庁舎1F105号室(東京都新宿区若松町19-1)②開札(※3)令和7年11月11日14時 00分※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和7年8月18日17時00分までに入札説明書15(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※3 原則立ち会うこととするが、やむを得ない理由により、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等(※1)項 目 様 式 提出期限 提出場所①入札書(内訳書含む)別紙様式第1号(長3封筒に入れ封緘すること)令和7年10月6日14時 00分総務省第二庁舎3F314号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(東京都新宿区若松町19-1)②委任状 別紙様式第2号③総務省競争参加資格R7~R9資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し④提案書 別紙様式第3号⑤再委託等承認申請書(案)別紙様式第4号(※2)⑥下見積書 別紙様式第6号令和7年9月24日14時 00分※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2 再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他① 落札者の決定方法 総合評価② 契約方式 確定契約③ 留意事項 詳細については、入札説明書等を熟読し、内容を理解、遵守すること。
3/54入札説明書1 契約担当者の役職及び氏名等(1) 契約担当者 契約担当役 独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司(2) 所在地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号2 調達内容(1) 件 名 独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり3 競争参加者に必要な資格に関する事項(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」に登録してある者であること。)(4) 提案書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) 本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。
なお、詳細については、別添3「既存資料閲覧要領」を確認すること。
(7)その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4/544 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年8月19日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(3)入札説明会に参加を希望する場合は、令和7年8月18日17時00分までに入札説明書15(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
5 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除7 提案書の作成等(1) この一般競争入札に参加する者は、別添4「提案依頼書」に基づき、別紙様式第3号「提案書」等を作成し、提出期限までに提出しなければならない。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託等承認申請書(案)」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された提案書等は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められた者に限り、入札の対象者とする。
(4) 契約担当役は、提出された提案書等を本入札の実施以外に使用することはない。
(5) 提案書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 提案書等の提出方法① 入札者は提案書を封筒に入れ、紙媒体で6部(正1部、副5部)及び電子媒体として CD-R等に納め2部(正・副)提出しなければならない。
※詳細は別添4「提案依頼書」参照。
② 提案書を直接提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年11月11日14時00分時開札(独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務)の提案書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。令和7年10月6日14時00分までに必着のこと)により提出する場合は、提案書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに(8)宛に送付しなければならない(提出部数も同様とする。)。
④ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 入札者は、提出した提案書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7) 提案書の提出期限 令和7年10月6日14時00分迄(8) 提案書の提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19-1独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)5/548 入札方法(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記載すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。
また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。
(入札金額は下見積書の金額を超えないこと。)(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法① 入札者は、入札書を封筒に入れ提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年11月11日14時00 分開札(独立行政法人統計センターCSIRT の運用支援業務)の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
内訳書の様式は適宜とし、記載内容は、数量、単価及び金額等を明らかにすること。
なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。令和7年10月6日14時00分までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
⑤ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(6)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6/54(7)資格決定通知書入札者は3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8)入札書の提出期限 令和7年10月6日14時00分迄(9)入札書の提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19-1独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)(10)入札に関する注意事項① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び3(1)-(7)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書(5) 本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先の記載がない入札書(但し、代表者印を押印している場合はこの限りではない)(6) 明らかに連合によると認められる入札書(7) 明らかに錯誤と認められる入札書(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書(13) 入札書が郵便で差し出された場合において8(5)④ただし書きに定める記載のない入札書(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書10 入札の延期等入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止める7/54ことがある。
11 開札(1) 日時及び場所 令和7年11月11日 14時00分総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(2) 開札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
(3) 再度入札① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
(入札書は、複数枚用意しておくこと。)② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
8/5412 落札者の決定方法(1) 本件は、総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定する。
よって、本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ、別記「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い数値をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。
この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。
また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
(2) 前号の場合において、落札者となるべき総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、技術点が最も高い者を落札者とし、技術点も同じ場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号「契約書(案)」に基づく契約書を作成するものとする。
別記「総合評価の方法」1 総合評価の得点(以下、「総合評価点」という。)は、入札者の入札価格の得点(以下、「価格点」という。)に、当該入札者の申し込みに係る提案書の各評価項目の得点の合計(以下、「技術点」という。)を加算した数値とする。
2 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た数値に、価格点に対する得点配分を乗じて得た数値とする。
※価格点が0未満の場合は、技術点の高低に関わらず、落札する資格を有しない。
(入札金額が予定価格を上回る場合は、落札者となり得ない。)3 価格点及び技術点の得点配分は、別添4「提案依頼書」のとおり。
(参考1 価格点の算出方法)(参考2 総合評価点の算出方法)9/54(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
14 その他(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先(但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概算見積)を令和7年9月24日14時00分までに下記15(2)宛に提出すること。
(eメール等による送付可)15 問い合わせ先(1) 仕様書及び提案書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター情報システム部情報システム基盤課サイバーセキュリティ係長 河野 修平〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電 話 03-5273-1268FAX 03-5273-1222E-Mail s-cybersec_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
(2) 契約手続に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 谷山 仁志独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 高橋 海翔〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電 話 03-5273-1219FAX 03-5273-1229E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又はeメールで行うこと。
問い合わせ期間 令和7年10月3日まで10/54(別紙様式第1号 入札書)入 札 書件名 独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額) 円(金額は右づめで記載し、左端は¥で締めること)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)(代理人氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
11/54(別紙様式第2号 委任状)委 任 状私は、( 代理人氏名 )を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務」に関し、下記の権限を委任します。
記入札及び見積りに関する一切の権限(応札事業者が押印を必要とする場合のみ使用すること。)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
代理人使用印鑑12/54(別紙様式第3号 提案書)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)提 案 書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail入札説明書7について、下記のとおり提案します。
記別添4「提案依頼書」に基づく書類。
<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
13/54(別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案))令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)再委託等承認申請書(案)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「独立行政法人統計センターCSIRT の運用支援業務」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
1.契約案件名 独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務2.委 託 先 名 住所:名称(会社名):代表者(役職名及び氏名):3.委託内容(委託範囲)4.委託金額5.委託理由(合理的理由)6.業務の実施体制及び管理体制7.その他<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合、1~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
14/54(別紙様式第5号 契約書(案))請 負 契 約 書契約件名:独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額: 円)上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長佐伯修司を甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63年法律第 108号)第 28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)第3条 契約期間は、契約締結日から令和12年11月30日までとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行15/54い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
(再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は、甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方に行わせなければならない。
なお、再委託の相手方に行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲に報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
16/54第2章 契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(履行完了の届出)第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。
※⼈件費単価については、⼈ 件費単価が複数存在する場合は経費の名称を記載いただくとともに、 技術者等の職種(PM、SE、PG等)を明記ください。
1210110201⼯数(⼈⽉) 単価(円)令和 年 ⽉ ⽇ 独⽴⾏政法⼈ 統計センター 御中下⾒積書(内訳)住所会社名件 名 独⽴⾏政法⼈統計センターCSIRTの運⽤⽀援業務⾦円Mail電話番号0 010% 0数量⼯数(⼈⽉) 単価(円)⼯数(⼈⽉) 単価(円)⼯数(⼈⽉) 単価(円)単価(円)単価(円) 時間(最低300時間)⼯数(⼈⽉) 単価(円)⼯数(⼈⽉) 単価(円)⼯数(⼈⽉) 単価(円)27/54別添1【電子メールによる入札手続について】1 電子メールで入札に参加を希望する者の入札書等の提出方法入札説明書7「提案書の作成等」及び8「入札方法」に記載の書類の提出について、持参、郵送の他、電子メールによるPDFファイルでの送付も可とします。
つきましては、電子メールによるPDFファイルで入札関係書類を提出する場合は、以下のとおり提出をお願いします。
なお、電子メールで入札に参加する場合は、提案書提出期限の1日前までにその旨を連絡するとともに、各書類の提出(送付)にあたっては、メール送付後に受信(書類到着)の確認を電話にて必ず行ってください。
(1)提案書等ア 入札説明書に記載された証明書類について、電子データ化(PDF)し、ZIP形式でパスワード付きで圧縮し(容量は、1メールあたり最大2MB程度)、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、提案書提出期限までに送付ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 添付ファイルの解凍パスワード相違等により、解凍できない場合は、連絡させて頂きますので、入札説明書に記載の提出期限までに再送をお願いすることがあります。
同期限までに再送が間に合わない場合は、入札参加を認めないものとします。
上記を踏まえ、メールで提出する場合は早めの送付をお願いします。
(2)入札書ア 入札書について、電子データ化(PDF化、ZIP形式、パスワード付き圧縮)し、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、入札書提出期限までに送付ください。
入札書のパスワードについては、開札時間の1時間前必着で送付ください。
28/54イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat Reader(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 入札書の電子メール送付にあたっては、送付する電子メールの「件名」に「【11月11日開札】「独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務」(1回目)」と記載し、初度入札で使用する入札書の送付の場合は(1回目)と記載して、期限までに送付してください。
2 開札方法開札時刻の経過後、送付されたパスワードを使用し、入札書を確認します。
パスワードの送付漏れ、解凍パスワード相違等により提出された入札書の内容確認ができない場合、入札を辞退したものといたします。
開札時刻が経過するまで、パスワードを使用しませんので、パスワード誤り等に十分にご注意ください。
また、統計センターの予定価格内での応札がなかった場合は直ちに再度入札を行います。
その際、電話にて現時点での最低価格の連絡を行いますので、速やかに2回目の入札書を準備の上、パスワードを設定のうえ、入札書の送付をお願いいたします。
なお、パスワードについては、入札書の送付とは別に送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合に備え、待機願います。
3 入札書等の送付先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係E-Mail nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
4 その他添付ファイルの容量超過等により、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。
いかなる場合においても期限までの送付が間に合わない場合は、入札の参加は認められません。
29/54独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務調達仕様書独立行政法人 統計センター別添230/54i目次1. 件名.. 12. 概要.. 13. 契約期間.. 14. 主管課.. 15. 請負内容.. 16. 納入成果物.. 47. 情報セキュリティ対策.. 48. 知的財産権等.. 59. 再委託.. 510. 請負者の要件.. 611. 監督及び検査.. 612. その他.. 731/5411. 件名独立行政法人統計センター CSIRTの運用支援業務2. 概要統計センターでは調査票情報をはじめとする機密性の高い情報を取り扱っており、情報セキュリティインシデントが発生すると重大な影響を及ぼす。
そのため、独立行政法人統計センター情報セキュリティポリシーにおいて、情報セキュリティインシデントが発生した際に、迅速かつ的確に対応するため、情報セキュリティインシデント対処に関する知見を有する外部の専門家等による必要な支援を速やかに得られる体制を構築しておくことが求められている。
また、情報セキュリティインシデント発生時だけでなく、通常時からセキュリティの脅威把握、インシデント発生時の対応手順の整備等を行うことが必要である。
本件は、インシデント発生時の緊急対応の支援、通常時対応の支援を外部に委託するものである。
3. 契約期間契約締結日から令和12年11月30日まで4. 主管課独立行政法人統計センター 情報システム部情報システム基盤課5. 請負内容(1) 実施計画書の作成以下の内容を含む実施計画書を主管課と協議の上作成すること。
・ 実施概要・ 通常業務の対応詳細・ 緊急対応業務の対応詳細・ スケジュール・ 体制(体制図、部署構成、責任者及び担当者の人数等)(2) システムの状況確認緊急対応業務で必要となる情報がログに記録されていることの確認を行うこと。
対象システムは、統計センター情報システム基盤及び政府統計共同利用システムとする。
なお、令和9年度に政府統計共同利用システムのシステム更改が予定されており、更改後に再度状況確認を行うこと。
32/542(3) インシデント検知強化統計センター情報システム基盤について、同システムのSIEMやMicrosoftEntra ID Protectionを活用し、インシデント検知の改善をすること。
(4) CSIRT環境の提供ア オフィススイートを提供すること。
サービスは、Google WorkspaceBusiness Standardとすること。
ユーザ数は10ユーザとする。
現行環境の設定を引き継ぐこと。
イ オフィススイートを提供すること。
サービスは、Microsoft 365 E5とすること。
ユーザ数は1ユーザとする。
なお、既存の統計センターのテナントに追加すること。
ウ Microsoft 365の利用支援機能を提供すること。
サービスは、Microsoft365 Copilotとすること。
ユーザ数は10ユーザとする。
本サービスは、令和8年12月からの4年間とする。
なお、既存の統計センターのテナントに追加すること。
エ クラウドストレージを提供すること。
サービスは、Box Enterprise Plusとすること。
ユーザ数は20ユーザとする。
統計センター情報システム基盤で調達したMicrosoft Teamsと連携し、録画ファイルが保存できるように設定すること。
ログインはシングルサインオンとすること。
BoxVerified Enterpriseの設定を行うこと。
オ RPAを提供すること。
ライセンス数はシナリオ作成ツール(UiPathAutomation Developer)を1ユーザライセンス、無人実行ロボット(UiPath Unattended Robot)を1ライセンス、有人ロボット(UiPathAttended Robot)を2ユーザライセンスとする。
なお、製品を統計センター情報システム基盤へインストールすること。
また、CSIRT業務を自動化するシナリオの作成を支援すること。
対象業務の詳細については、資料閲覧で確認すること。
カ 上記ア~オ(ウを除く。)について、契約期間中は使用可能とすること。
本設計内容について、CSIRT環境の提供設計書としてまとめること。
(5) 通常業務ア 契約期間内においては、年4回の定例会議を開催し、全体の進捗状況、作業の進行に影響を及ぼす課題や問題及びその解決状況を報告すること。
イ 定例会議にて、国内及び海外での情報セキュリティ上の脅威の傾向報告を行うこと。
報告には各種メールマガジンや、国内で周知の情報だけではなく、独自の情報を含むこと。
また、統計センター情報システム基盤及び政府統計共同利用システムへの影響度を考慮し、必要に応じて追加で実施すべき対策を提案すること。
対策については、可能な限り既存の機器等で実33/543施できる方法とすること。
(機器等追加の助言を妨げるものではない。)。
なお、独自の情報については詳細を把握している者を定例会議に同席させること。
ウ 請負者が緊急で脅威が高まったと判断した場合は速やかに主管課に報告すること。
エ インシデント対応訓練を支援すること。
情報セキュリティインシデント対応手順書に沿った内容とし、必要となる訓練の企画、資料作成、事前準備、当日の進行を行うこと。
また、訓練内容について、主管課職員と事前に打合せを行うこと。
なお、1回の訓練は1日以内とする。
訓練は契約期間中に5回程度行うこと。
(6) 緊急対応業務ア 緊急時に連絡した場合に、ログ解析、フォレンジック等によりインシデントの全容を解明すること。
なお、ログの取得は主管課にて実施する。
イ 依頼してから7日以内に暫定報告、30 日以内に最終報告を行うこと。
なお、緊急で報告が必要な事項が判明した場合は即座に報告すること。
ウ PC及びサーバのフォレンジックを依頼した場合に実施すること。
必要に応じて、特定の削除ファイルを復元すること。
エ 上記ア~ウにかかる費用については、統計センター及び請負者において、別途協議することとする。
(7) セキュリティ支援業務ア 契約期間中に300時間以上提供すること。
イ 業務内容は以下のとおりとする。
・ 統計センター全体の情報セキュリティ対策の推進に係る最高情報セキュリティ責任者への助言・ 情報セキュリティ関係規程の整備に係る助言・ 対策推進計画の策定に係る助言・ 教育実施計画の立案に係る助言並びに教材開発及び教育実施の支援・ 情報システムに係る技術的事項に係る助言・ 情報システムの設計・開発を外部委託により行う場合に調達仕様に含めて提示する情報セキュリティに係る要求仕様の策定に係る助言・ 職員等に対する日常的な相談対応・ 情報セキュリティインシデントへの対処の支援・ 参加すべきセキュリティ関係イベントの整理と助言・ ISMS維持に関する支援・ その他、情報セキュリティ対策への助言又は支援ウ 業務内容及び提供時間について、定例会議にて報告すること。
34/5446. 納入成果物納入成果物は以下のとおり。
No. 納入成果物 期限 備考1 実施計画書 契約締結後2週間以内2 CSIRT環境の提供設計書令和8年3月31日3 定例会議報告書 会議後3営業日以内4 脅威情報報告書緊急で報告が必要な事項が判明した当日中緊急で脅威が高まった場合のみ5 インシデント対応訓練計画書及び報告書毎年11月20日6 インシデント対応暫定報告書依頼から7日以内 緊急対応業務が発生した場合のみ7 インシデント対応最終報告書依頼から30日以内 緊急対応業務が発生した場合のみ8 インシデント対応緊急報告書緊急で報告が必要な事項が判明した当日中緊急対応業務が発生した場合のみ9 議事録 打ち合わせ後5営業日以内7. 情報セキュリティ対策(1) 請負者は、統計センター情報セキュリティポリシーに規定されている各種セキュリティ対策(本業務の遂行に係る対策に限る。)と同等以上の対策を施し業務を遂行すること。
(2) 請負者は、本業務の実施のために取り扱う情報について、「情報保護・管理要領」(別紙1)に基づき、十分な管理を行うこと。
(3) 本仕様書において求める情報セキュリティ対策が実施されていることを確認するために、主管課は請負者に対し実施状況の報告または確認(監査等)を求めることがあり、請負者はこれに応じること。
(4) 本業務の遂行における情報セキュリティ対策の実施が不十分であると主管課が判断し、改善の指示があった場合には、請負者は、速やかに改善のための対策を実施すること。
35/5458. 知的財産権等(1) 請負者は、本業務で生じた成果物(以下「成果物」という。)について、著作権法(昭和45年法律第48号)(第27条及び第28条の権利を含む。)に規定する一切の権利を、統計センターに無償で譲渡するものとする。
(2) 統計センターは、著作権法第20条(同一性保持権)第2項、第3号または第4号に該当しない場合においても、その使用のために、成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(3) 請負者は、本業務で生じた成果物について、統計センター及び統計センターが指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
(4) (1)~(3)の規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。
(5) 請負者は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利または利益(以下本条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
ア 統計センターまたは統計センターから成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申し立てを受けた場合、または第三者の知的財産権等を侵害するおそれのあると統計センターが判断した場合、請負者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
イ 上記アの場合において、請負者は、統計センターの指示に従い、請負者の費用負担において、知的財産権等の侵害のない成果物と交換し、成果物を変更し、または当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。
本項の定めは、統計センターの請負者に対する損害賠償を妨げない。
ウ 上記アの場合において、当該第三者からの申し立てによって統計センターから成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切の損害、及び申し立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、請負者が負担するものとする。
9. 再委託(1) 本業務にかかる業務の全部を再委託してはならない。
ただし、必要最小限の範囲で業務の一部を他の事業者に再委託により行わせる場合には、事前に主管課の承認を得ること。
(2) 再委託を行う場合は、統計センターが請負者に求めるものと同水準の情報セキュリティを確保するための対策を契約に基づき再委託先に行わせること。
また、再委託先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた36/546結果に関する報告を、請負者に求める場合がある。
(3) 請負者は、再委託した業務に関し、統計センターに対して全ての責任を負うものとする。
10. 請負者の要件(1) 請負者はISMS(ISO27001)の認証を取得、または同等以上の情報セキュリティ対策を実施していること。
なお、ISMS(ISO27001)は、本業務内容及び本業務を実施する部門を対象として認証を取得していること。
(2) 請負者は情報セキュリティサービス基準適合サービスリストのデジタルフォレンジックサービスに掲載されていることが望ましい。
(3) 請負者は、ログ解析・フォレンジック等によるインシデント全容の解明や、国内及び海外での情報セキュリティ上の脅威の傾向把握・報告を行った実績を有すること。
(4) 業務従事者は、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)を有すること。
(5) 請負者は、情報セキュリティについて十分な経験及びスキルを有している者を業務実施体制に含めること。
なお、本業務を遂行する上で必要とするスキル等は以下のとおりとする。
ア 責任者下記の資格のうち1つ以上の資格を有する、または同等以上のスキルを有すること。
(ア)公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)(イ)公認情報セキュリティマネージャー(CISM)(ウ)情報処理安全確保支援士(旧情報セキュリティスペシャリストも可)イ 担当者(資料作成等の補助的な作業を実施する者は除く。)(ア)下記の資格のうち1つ以上の資格を有する、または同等以上のスキルを有すること。
公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)(イ)公認情報セキュリティマネージャー(CISM)(ウ)情報処理安全確保支援士(旧情報セキュリティスペシャリストも可)11. 監督及び検査(1) 統計センターは、本業務の適正な履行を確保するために請負者に対して監督を行うこととする。
(2) 本作業の適正な履行を確保するための指示・監督及び請負者から提出されたレポート等の検査は、それぞれ次の主管課職員が行う。
検査の結果、不合格と判断された場合は、遅滞なく再実行、修正等の措置を講じ、再検査37/547を受けなければならない。
また、不合格となった原因については調査し報告しなければならない。
なお、再検査を受ける為に要した費用は、請負者の負担とする。
(3) 人事異動等により職員が交替した場合は後任の職員がこれを行う。
監督職員 独立行政法人統計センター情報システム部情報システム基盤課サイバーセキュリティ係長 河野 修平検査職員 独立行政法人統計センター情報システム部情報システム基盤課課長代理(情報セキュリティ担当)木崎 夏美12. その他(1) 資料等本業務を遂行する過程で必要となる資料等は、主管課が別途提示する。
(2) 疑義等本仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、主管課と協議の上、決定するものとする。
38/54別紙1情報保護・管理要領39/541請負者は、本業務における情報の保護・管理に関して、以下の項目を遵守すること。
なお、ここでいう情報とは、本業務実施のために作成した情報(すでに公知である情報を除く。)及び主管課から貸与又は提示された情報をいう。
1. 業務開始前の遵守事項請負者は下記(1)から(5)までの各項目に定める事項を定めた「情報管理計画書」を作成し、主管課の承認を受けること。
(1) 情報取扱者の指定情報を取り扱う者(以下「情報取扱者」という。)を指定し、情報取扱者のうち、情報取扱者を統括する立場にある者1名を情報取扱責任者として指定すること。
なお、情報取扱者は、守秘義務等の情報の取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等(以下「社内情報セキュリティ教育」という。)を受講した者とし、「情報管理計画書」には、上記に従って指定した情報取扱者の所属、役職、氏名、及び社内情報セキュリティ教育の受講状況を明記すること。
(2) 情報の取扱いに関する措置の策定情報の取扱いに関し、情報の保存、運搬、複製及び破棄において実施する措置を情報セキュリティ確保の観点から定めること。
また、情報の保管場所を変更する場合における取扱いについても定めること。
(3) 作業場所における情報セキュリティ確保のための措置の策定統計センター内又は主管課が指定する場所以外の作業場所において本契約に係る作業を行う場合は、情報セキュリティ確保のために、作業場所の環境、作業に使用する情報システム等に講じる措置を定めること。
(4) 情報漏えい等の事案発生時の対応手順等の策定情報漏えい等の事案が発生した場合の対応手順等を定めること。
(5) 情報管理計画書の情報取扱者への周知情報取扱者に対し、情報管理計画書の内容について、周知すること。
2. 業務履行中における遵守事項(1) 「情報管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱い及び作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
40/542(2) 「情報管理簿」の作成情報が記載された各種ドキュメント、情報が記録された電子データ等について、授受方法、保管場所、保管方法、作業場所、使用目的等取扱方法を明確にするため「情報管理簿」を作成すること。
(3) 「情報管理計画書」の変更に関する報告本業務履行中に、業務開始前に提出した「情報管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、以下の手続きを行うこと。
① 情報取扱者の変更を行う場合は、事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
また、承認された変更の内容を記録し保存すること。
② 「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する措置又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合は、当該箇所を変更した「情報管理計画書」を主管課に提出し、承認を得ること。
③ 一時的に、「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する計画又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
(4) 作業場所の確認の受け入れ統計センター又は主管課が指定する場所以外の作業場所において本契約に係る作業を行っている場合に、主管課が、その施設及び設備に関し、1(3)で策定した措置の実施状況の確認を要請した際は、これを受け入れること。
3. 業務完了時の遵守事項本業務完了時に2(2)で作成した「情報管理簿」に記載されているすべての情報について、返却、消去、廃棄の処理を行うこと。
なお、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した「情報返却等計画書」を事前に主管課に提出し、承認を得ること。
処理の終了後、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。
41/54既存資料閲覧要領別添342/541 資料の閲覧入札に参加を希望する者は応札前までに、既存の資料を閲覧し内容を理解しなければならない。
2 閲覧資料本件調達に係る閲覧資料は以下のとおり。
なお、閲覧は応札を前提に付録の誓約書を提出した者に限る。
1 統計センター情報システム基盤 設計書2 政府統計共同利用システム 設計書3 情報セキュリティインシデント対応手順書3 閲覧方法閲覧を希望する者は、入札公告日から提案書等の提出期限前日までの期間(土日・祝祭日を除く午前9時30分から午後5時00分まで)、事前連絡の上、下記の場所において閲覧すること。
なお、閲覧の際には、付録の誓約書を提出すること。
【閲覧場所】独立行政法人統計センター 情報システム部情報システム基盤課43/54付録入札関係資料閲覧に関する誓約書独立行政法人 統計センター理事長 殿______________(以下「弊社」という。)は、このたび、独立行政法人統計センター(以下「貴法人」という。)の行う「独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務」の入札(以下「本入札」という。)に関する資料閲覧に関し、下記事項を誓約いたします。
第1条(守秘義務の誓約)弊社は貴法人の許可なくして、社外はもちろん貴法人職員で本件に直接関与していない者に対しても、本入札に関し弊社が知り得た全ての事項・情報を開示、漏洩し、若しくは自ら使用しないことを約束いたします。
第2条(資料複写の禁止等)弊社は、守秘義務を厳守するため、貴法人より本入札に関し、開示された資料一切の複写をしないことを約束し、貴法人より返還を要求された場合、これらの資料及びそのコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還することを約束いたします。
第3条(入札後の守秘義務)弊社は、貴法人において本入札が行われた後といえども、第1条記載の事項・情報を開示、漏洩若しくは使用しないことを約束いたします。
第4条(守秘義務違反後の処置)弊社は、貴法人とお約束した守秘義務に反した場合、貴法人が行う合法的処置を受けることを約束いたします。
第5条(資料閲覧時の立会い及び監視カメラでの撮影)弊社は、資料閲覧中の立会い及び監視カメラでの撮影に同意いたします。
令和 年 月 日住所会社名代表者名本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail44/54独立行政法人統計センターCSIRTの運用支援業務提案依頼書別添445/54i目次1. 調達の概要.. 11.1 目的.. 11.2 入札スケジュール.. 12. 調達する役務の要件.. 13. 提案書作成要領.. 13.1 提出書類.. 13.2 記載要領及び様式等.. 13.2.1 提案書.. 13.2.2 提案者記入欄に所要の記載を行った「別紙 総合評価基準表」.. 23.2.3 電子データの提出様式.. 23.3 提案依頼事項.. 23.4 提出場所.. 23.5 提出期限.. 23.6 提出方法.. 33.7 留意事項.. 33.8 問合せ先.. 34. 提案書評価.. 34.1 評価方式.. 34.2 評価概要.. 34.2.1 総合評価点数による評価.. 34.2.2 技術点及び価格点の配点.. 34.3 価格点の評価.. 44.4 技術点.. 44.4.1 技術点の評価.. 44.4.2 基礎点の評価.. 44.4.3 加点の評価.. 44.5 プレゼンテーション.. 64.6 その他.. 65. 附属文書.. 646/5411. 調達の概要1.1 目的本提案依頼書は、「独立行政法人統計センター CSIRTの運用支援業務」に係る調達仕様書(以下「調達仕様書」という。)で規定された調達を実施するに当たり、本調達に対し、応札する事業者(以下「提案者」という。)に提案書の作成を依頼することを目的としている。
1.2 入札スケジュール入札スケジュールは入札説明書に記載のとおりとする。
2. 調達する役務の要件詳細は、「調達仕様書- 5.請負内容」を参照すること。
3. 提案書作成要領3.1 提出書類提案者は、以下の書類を提出すること。
(ア) 提案書(イ) 提案者記入欄に所要の記載を行った「別紙 総合評価基準表」(ウ) 一般競争入札参加の資格審査結果通知書の写し(エ) 調達仕様書に要件として記載された資格及び認定の取得証明書の写し3.2 記載要領及び様式等3.2.1 提案書(ア) 正1部、副5部を提出すること。
なお、正1部のみに提案者名を記載すること。
また、副5部には様式や表紙のみならず本文中にも提案者名、会社ロゴマーク、コーポレートカラー等を表示せず、提案者を特定できないものとすること。
(イ) 提案書は、以下の要領に基づき記載すること。
(1) A4縦長横書き両面とすること。
(2) 頁数制限は設けない。
(3) 提案の記載順序は、「別紙 総合評価基準表」に示す順序とすること。
(4) 「別紙 総合評価基準表」との対応がわかるよう、索引シールを付けること。
(5) 「提案区分」を「必須」とする評価項目全てに対して提案内容を記載すること。
(6) 個々の提案内容における「別紙 総合評価基準表」の対応箇所を明記すること。
47/5423.2.2 提案者記入欄に所要の記載を行った「別紙 総合評価基準表」(ア) 正1部、副5部を提出すること。
正1部のみに提案者名を記載すること。
副5部には提案者名を表示しないこと。
(イ) 「別紙 総合評価基準表」は以下の要領に基づき記載すること。
(1) 「提案書記入欄」に、当該評価項目に対応する記載該当箇所を明記すること。
なお、「評価項目種別」を「加点」とする評価項目についてのみ、「提案内容の要約」を記載すること。
3.2.3 電子データの提出様式電子データについては、電子媒体を正副1部ずつ(合計2部)提出すること。
正のみに提案者名を記載したデータとすること。
副は提案者名を表示しないデータとすること。
また、電子データは、Microsoft Office形式及びPDF形式の2種類を提出すること(証明書類についてはPDF形式のみでも可)。
上記以外のファイル形式の場合は、主管課に連絡し指示を受けること。
3.3 提案依頼事項(ア) 提案者は、「調達仕様書」に記載した項目に対する提案を記述した提案書により提案すること。
(イ) 提案内容は提案者が本調達内で実現し得るものとし、「調達仕様書」に記述のある調達以外の発注を要する提案は記載しないこと。
また、「調達仕様書」に記載した内容と矛盾する提案は行わないこと。
ただし、「調達仕様書」が想定する実現方法と比較してより効果的・効率的な案を提案することも可能とするが、その場合は「調達仕様書」が想定する実現方法とは異なる提案である旨を明記すること。
(ウ) 万が一、提案内容が実現できない場合は、主管課との協議の上でその他の方法を検討することとし、検討及びその実現に係る費用は提案者の負担とする。
3.4 提出場所(ア) 郵便番号 :162-8668(イ) 住所 :東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎(ウ) 電話番号 :03-5273-1219(エ) メールアドレス :nstac-nyuusatu@nstac.go.jp(オ) 契約担当課 :統計センター総務部財務課3.5 提出期限入札説明書に記載のとおりとする。
48/5433.6 提出方法提案書類の提出方法は、郵送、持参、電子メールのいずれかとする。
3.7 留意事項(ア) 提案者は提案書にて提案した事項について、主管課からの指示があった場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。
(イ) 提案に係る経費は提案者の負担とする。
(ウ) 提出された提案書類等は、本調達の請負先選定のためのみに使用するものとする。
(エ) 提出された提案書等は返却しない。
3.8 問合せ先「3.4提出場所」に問い合わせること。
4. 提案書評価4.1 評価方式事業者選定に当たっては、予定価格の制限範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、入札価格及び事業者の幅広い能力・ノウハウ等の技術力を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式によって行う。
4.2 評価概要4.2.1 総合評価点数による評価(ア) 提案内容及び入札価格を基に、技術点及び価格点を算出の上、その合計点数を総合評価点数とし、最も総合評価点数が高い者を落札者とする。
(イ) 最も総合評価点数が高い者が、2者以上あるときは、該当者のくじ引きによって落札者を決定する。
4.2.2 技術点及び価格点の配点技術点及び価格点の比率は、1:1とし、配点は「表 1 技術点及び価格点の配点」のとおりとする。
表 1 技術点及び価格点の配点評価区分 配点技術点 3,300点価格点 3,300点総合評価点数 = 価格点 + 技術点49/5444.3 価格点の評価価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に価格点に対する得点配分を乗じて得た値とする。
4.4 技術点4.4.1 技術点の評価(ア) 技術点は、基礎点及び加点を加算した値とする。
(イ) 基礎点及び加点の配点は「表 2 基礎点及び加点の配点」のとおりとする。
表 2 基礎点及び加点の配点評価区分 配点基礎点 200点加点 3,100点4.4.2 基礎点の評価「別紙 総合評価基準表」において「評価項目種別」が「基礎点」に区分されている評価項目が全て合格となった者に基礎点を付与する。
なお、基礎点評価項目のうち1項目でも不合格となった者は失格とする。
4.4.3 加点の評価① 加点項目の採点方法(ア) 加点評価の項目は、「別紙 総合評価基準表」において「評価項目種別」が「加点」に区分されている項目である。
(イ) 評価項目については提案を必須とする評価項目と任意とする評価項目があり「提案区分」が「必須」の項目について、1項目でも提案を記載していないまたは「調達仕様書」に記載の要件を満たさない者は失格とする。
(ウ) 評価においては、複数の評価者で評価項目ごとに提案内容の審査及び採点を行い、各評価者の評価点の平均を加点とする。
価格点 = 価格点の得点配分 × (1-(入札価格/予定価格))技術点 = 基礎点 + 加点50/545表 3 評価項目の提案区分提案区分 説明必須 提案を必須とする評価項目任意 提案は任意であり、記載がある場合には評価する評価項目② 評価項目の配点評価項目は、項目ごとに提案に対する重要度を3段階に分け、それぞれ「表4 重要度に基づいた配点」に示す配点とする。
表 4 重要度に基づいた配点重要度 採点基準 配点高 評価において重視する項目 400点中 有益な提案を期待する項目 200点低 上記以外の項目 100点③ 評価方法(ア) 「評価区分」を「相対」としている評価基準に対する評価方法は、評価項目ごとの配点に対し、採点基準に基づき、4段階で評価し、「表 5 相対評価における採点基準及び得点率」に示す得点率を該当する評価項目の配点に乗算し、算出する。
表 5 相対評価における採点基準及び得点率評価 採点基準 得点率A 具体的に記述されており、内容が優れている100%B 記述の具体性及び内容が平均的な水準である50%C 記述の具体性及び内容が平均的な水準に対し劣っている25%D 記載が無い又は評価基準を満たさない 0%(イ) 「評価区分」を「絶対」としている評価基準に対する評価方法は、評価項目ごとの配点に対し、採点基準に基づき、2段階で評価し、「表 6 絶対評価における採点基準及び得点率」に示す得点率を該当する評価項目の配点に乗算し、算出する。
51/546表 6 絶対評価における採点基準及び得点率評価 採点基準 得点率A 評価基準を満たしている 100%F 評価基準を満たしていない 0%4.5 プレゼンテーション入札に当たり、責任者によるプレゼンテーションを実施すること。
なお、プレゼンテーションの日程等に関する連絡を主管課から別途行う。
4.6 その他提案者の提案内容、主管課から提案者に対して、電話等による質問のほか、対面説明及び追加資料の提出を求めることがある。
5. 附属文書(ア) 別紙 総合評価基準表以上52/54記載文書 項番 大項目 中項目 小項目1提案書 調達仕様書 2 概要--資料を閲覧し、業務内容を理解しているか。
なお、提案書には資料閲覧証明を添付すること。
基礎点 必須 - - - -2提案書 調達仕様書 5 請負内容 (1) 実施計画書の作成-実施計画書の案が示されており、記載されている内容(特にスケジュールおよび体制)が妥当であることが示されているか。
加点 必須 相対 - 低 1003提案書 調達仕様書 5 請負内容 (2) システムの状況確認-実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
加点 任意 相対 - 低 1004提案書 調達仕様書 5 請負内容 (3) インシデント検知強化-統計センター情報システム基盤のSIEMやMicrosoft Entra ID Protectionを活用し、インシデント検知の改善をすることについて、具体的かつ有用な提案が示されている加点 任意 相対 - 高 4005提案書 調達仕様書 5 請負内容 (4) CSIRT環境の提供-CSIRTにおける活用(特にCSIRT業務を自動化するシナリオの作成の支援)について具体的かつ有用な提案が示されているか。
加点 任意 相対 - 高 4006提案書 調達仕様書 5 請負内容 (5) 通常業務 ア 定例会議 定例会議の報告内容の案が示されており、その内容が妥当であることが示されているか。
加点 任意 相対 - 低 1007提案書 調達仕様書 5 請負内容 (5) 通常業務 イ 脅威の傾向報告統計センター情報システム基盤及び政府統計共同利用システムへの影響度を考慮した、脅威の傾向報告の報告書案(スライド形式)を2つ提案すること。
加点 任意 相対 - 高 4008提案書 調達仕様書 5 請負内容 (5) 通常業務 ウ 緊急脅威報告緊急で脅威が高まったと判断する条件について具体的に示されているか。
加点 任意 相対 - 低 1009提案書 調達仕様書 5 請負内容 (5) 通常業務 エ インシデント対応訓練実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
加点 任意 相対 - 中 20010提案書 調達仕様書 5 請負内容 (6) 緊急対応業務-実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
加点 必須 相対 - 高 40011提案書 調達仕様書 5 請負内容 (7) セキュリティ支援業務-政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群についての有識者を体制に含め、統一基準群の改定や最新の生成AIなどの動向(技術面、倫理面、政府の動向等)を考慮した支援を実現することが示されているか。
加点 任意 相対 - 中 20012提案書 調達仕様書 10 請負者の要件 (1)-ISMS(ISO27001)の認証を取得または同等以上の情報セキュリティ対策を実施していることが示されているか。
基礎点 必須 - - - -13提案書 調達仕様書 10 請負者の要件 (2)-情報セキュリティサービス基準適合サービスリストのデジタルフォレンジックサービスに掲載されていることが示されているか。
加点 任意 - 絶対 低 10014提案書 調達仕様書 10 請負者の要件 (3)-ログ解析・フォレンジック等によるインシデント全容の解明や、国内及び海外での情報セキュリティ上の脅威の傾向把握・報告を行った実績を有することが示されているか。
基礎点 必須 - - - -15提案書 調達仕様書 10 請負者の要件 (4)-業務従事者は、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)を有することが示されているか。
基礎点 必須 - - - -16提案書 調達仕様書 10 請負者の要件 (5)-十分な経験及びスキルを有していることが示されているか。
基礎点 必須 - - - -17 提案書 - - 追加提案 - - その他、本調達において有用な提案が示されているか。
加点 任意 相対 - 中 20018プレゼンテーション-----①経験や知識、コミュニケーション能力、責任感、強いコミットメントが確認でき、適任であると論理的に判断できるか。
②質疑に対し、誠実、かつ根拠を持った分かりやすい回答ができていると論理的に判断できるか。
加点 任意 相対 - 中 200評価項目種別評価基準 No提案区分 項番 ページ提案書記入欄提案内容の要約別紙 総合評価基準表評価区分配点提案重要度 絶対 相対評価対象評価項目1/253/54記載文書 項番 大項目 中項目 小項目評価項目種別評価基準 No提案区分 項番 ページ提案書記入欄提案内容の要約評価区分配点提案重要度 絶対 相対評価対象評価項目提案書 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標【女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)】 プラチナえるぼし(*1)100点 えるぼし3段階目(*2)80点 えるぼし2段階目(*2)60点 えるぼし1段階目(*2)40点 行動計画(*3)20点【次世代法に基づく認定(くるみん認定企業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業)】プラチナくるみん(*4)100点くるみん(令和7年4月1日以後の基準(*5))80点くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準(*6))60点トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準(*7))60点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準(*8))60点トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準(*9))60点くるみん(平成29年3月31日までの基準(*10))40点行動計画(令和7年4月1日以後の基準(*3、*11))20点【若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)】ユースエール認定企業80点※(ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について)複数の認定等に該当する場合は、最も配分が高い区分(認定)より加点を行なうものとする。
*1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下、「女性活躍推進法」という。)第12条の規定に基づく認定*2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定(労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要)*3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
*4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 *5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146 号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定 *6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、*8 及び*10 の認定を除く。) *7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げ *8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定により なお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、*12 の認定を除く。) *9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定 *10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下 「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定 *11 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの20提案書 マイナンバーカードの利活用等に関する指標----【公的個人認証及び電子入札の推進に関する指標】認定事業者(*12)100点※(マイナンバーカードの利活用等に関する指標について) *12 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第17条第1項第4 号、第5 号若しくは第6 号の規定に該当する事業者であって、同条第4 項に規定する取り決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15 年総務省令第120 号)第29 条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者加点 任意 - 絶対 低 100基礎点 200加点 3,100- 絶対 低 100 19 --- 加点 任意3,300総計(基礎点+加点)-2/254/54