佐野市緊急通報サービス業務委託(単価契約)
- 発注機関
- 栃木県佐野市
- 所在地
- 栃木県 佐野市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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佐野市緊急通報サービス業務委託(単価契約)
条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和7年8月5日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達に付する事項件 名 履行場所 業種区分要件 地域要件佐野市緊急通報サービス業務委託(単価契約) 佐野市内指定場所大分類 U その他の役務の提供小分類 8 その他の役務の提供なし(2) 履行期間 令和7年11月1日から令和10年10月31日まで(36か月)(3) 業務の詳細 入札説明書及び仕様書による。(4) 最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和7年8月13日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和7年8月14日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和7年8月15日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和7年8月19日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和7年8月14日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和7年8月18日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和7年8月21日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和7年8月22日開札の日時及び場所 令和7年8月25日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 1階)佐野市 健康医療部 いきいき高齢課 高齢福祉係電話 0283-20-3021 FAX 0283-21-3254
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所佐野市緊急通報サービス業務委託(単価契約) 佐野市内指定場所(2) 履行期間 令和7年11月1日から令和10年10月31日まで(36か月)(3) 業務の特質等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和7年8月13日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)の提出書類を「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和7年8月14日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、本入札の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和7年8月21日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年8月25日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、単価に予定数量を乗じた金額の総合計金額を記載すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要する(2) 積算内訳書に記載された各項目の単価(税抜金額)をもって契約単価とする。なお、請求金額の計算方法は、毎回数量が確定した段階において、契約単価に確定数量を乗じた額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の合計金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等8月14日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参又はFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、8月18日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。
11.問合せ先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 1階)佐野市 健康医療部 いきいき高齢課 高齢福祉係電話 0283-20-3021 FAX 0283-21-3254
1佐野市緊急通報サービス業務委託(単価契約)仕様書1.件 名 「佐野市緊急通報サービス業務委託(単価契約)」2.事業概要高齢者の見守り、安全確保のため、佐野市保有の緊急通報装置(以下「市所有機」という。)又は受託者所有の緊急通報装置(以下「受託者所有機」)を用いて、緊急通報サービスを行う。(1) 対象者65歳以上の高齢者の一人暮らし世帯又は65歳以上の高齢者世帯で、世帯員全員が要支援1以上の介護認定を受けている又は心臓・脳・呼吸器系の疾患があり、市の決定を受けた者(2) 履行期間開始時点の見込数(ア) 市所有機貸与者 40人(イ) 現受託者所有機器貸与者 130人3.用語の定義本仕様書で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。(1) 「受信センター」とは、緊急通報に係わる受信、通報等の管理業務を行う事業所をいう。(2) 「対象者」とは、佐野市より緊急通報装置の利用の決定を受けた者をいう。(3) 「協力員」とは、民生委員等佐野市の指定する者で、対象者の状況確認が必要な場合に、受信センターからの要請によりすみやかに対象者宅へ出向き状況の確認を行う者をいう。(受託者ではない)(4) 「正報」とは、消防本部への連絡が必要な緊急性の伴う通報をいう。(5) 「現受託者」とは、令和7年10月31日時点で、佐野市の緊急通報サービス業務委託を受託している者をいう。(6) 「受託者」とは、本仕様書に基づき緊急通報サービスを受託する者をいう。4.事業者の基準等(1) 本仕様書に定める緊急通報業務について、本市と同規模の複数の地方公共団体においての実績が複数年あり、現在も継続して受託していること。(2) プライバシーマークの認証を取得し、個人情報保護に関する社内規定が整備されていること。個人情報保護法等の関係法令及び市の関係条例等の規定に従い、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。25.履行場所佐野市内指定場所6.履行期間履行期間 令和7年11月1日~令和10年10月31日(36か月)※長期継続契約とする。翌年度以降において、本契約にかかる歳出予算の減額又は削除があった場合は、受託者の合意を得ることなく当該契約を変更又は解除することができる。7.業務範囲(1) 受信センター設置、通報対応(2) 機器の貸与、運用、交換(3) 報告書の作成8.業務の詳細「7.業務範囲」に記載の業務の詳細は次のとおりとする。(1)受信センター設置、通報対応① 受信センターの設置受託者は、受信センターを設置し、緊急通報装置より送信される、対象者からの緊急通報及び健康相談業務に対応するものとする。なお、受信センターの業務内容は以下のとおりとする。ア 緊急通報業務受託者は、緊急通報を受信し、利用者本人等からの確認により緊急事態であると判断した場合は、応急処置の助言、救急車や協力員への出動の依頼等その内容に応じて速やかに適切な対応を行う。誤報であったと確認が出来た場合は、記録のみにとどめる。救急搬送があった場合は、搬送先等の結果を親族等の緊急連絡先に知らせること。(搬送先については佐野市消防本部より提示するものであること)イ 健康相談業務受託者は、相談通報を受信した場合、その内容に応じて適切な助言を行うこと。緊急性が高いと判断した場合は緊急通報受信時と同様の対応を行うこと。
また、円滑な対応を行うため、健康相談受信業務は緊急通報受信業務と同一のセンターで実施すること。継続的な対応が必要な場合は、市や緊急連絡先・関係機関等につなぎ、互いに連携を取りながら問題の解決を図ること。3② 緊急通報の受信業務及び相談業務の体制・受託者は、受信センターに対象者からの通報及び相談について確実に対応するため必要となる、専門の知識を有する専任の担当者(保健師・看護師・主任ケアマネージャー・社会福祉士)を含む常時2名以上が待機している状況にすること。・受信センター設備のトラブル(故障・停電・災害等)に備え、これを補完する体制を整備していること。・受信センターが行う受発信業務は、本事業の主たる業務であるため、業務の一部または全部を委託しないこと。(2)機器の貸与、運用、交換緊急通報装置は、対象者宅に設置済みの「市所有機」、又は、受託者が調達する「受託者所有機」を用いて運用するものとし、運用内容は次のとおりとする。① 市所有機の通報先設定変更市所有機を使用している利用者については、受託者が履行期間開始日から3ヶ月の間に受信センターへの通報ができるよう緊急通報装置の設定を行う。② 市所有機の動作確認市所有機による、受信センターへの通報が正常に行えているか確認を行う。③ 市所有機の保守市所有機が常時正常に稼働するよう保守を行うこと。使用不可となった場合又は耐用年数を経過した場合は、速やかに受託者所有機器に交換を行うこと。④ 市所有機の撤去市からの指示に基づき、利用者宅で不使用となった緊急通報装置は市へ返却を行うこと。⑤ 受託者所有機の設置及び通報先設定現受託者所有機を使用している利用者については、受託者が履行期間開始日から3ヶ月の間に、現受託者所有機から受託者所有機へ交換すること。切替の計画は、現受託者と協議のうえ受託者が作成する。履行期間開始後の新規利用者については、市の指示を受けてから原則2週間以内に受託者所有機を設置し、通報可能な状況とすること。⑥ 受託者所有機の動作確認受託者所有機により、受信センターへの通報が正常に行えているか確認を行う。⑦ 受託者所有機の保守受託者所有機が常時正常に稼働するよう保守を行うこと。不具合を検知した場合は速やかに原因を特定し、修理または機器の交換等を行うこと。4(3)報告書の作成① 受託者は、緊急通報及び各種相談の内容を記入した対象者の個別データを整備するとともに、月ごとに、佐野市が指定する期日までに下記事項を記載した業務報告書を作成し、提出すること。ア 緊急通報の件数及び内容(救急車・協力員出動依頼等の処理経過を含む)イ 相談の件数及び内容② 上記①アについては、正報だけでなく、誤報やバッテリー切れ等を含めた全ての通報について報告すること。③ 受託者は、上記①,②に規定する月報の他、市が必要と判断し提出を依頼した報告書については、速やかに提出すること。④ 市所有機から受託者所有機に交換された利用者については、月ごとの報告書に利用者名を記載すること。9.受託者所有機の規格について 令和7年4月現在(固定型84台、携帯型11台)受託者所有機は、次の固定型緊急通報装置と携帯型緊急通報装置のいずれかのとする。① 固定型緊急通報装置・ 緊急通報装置には、本体と併せ、本体に送信可能なペンダント送信機を含むものとする。・ 緊急通報装置は総務省消防庁所管である財団法人日本消防設備安全センターより消防防災設備機器の性能評価を受け、検査に合格しているメーカーの装置とする。・ 緊急通報装置は、操作が簡便なものであること。・ 本体から受信センターへのデータ通報と音声通報の受信が可能であること。・ ペンダント送信機から本体への電波到達距離が50m以上あること。・ ペンダントは、首かけ式であって、簡易防水、防滴機能を有していること。・ 本体は、受話器を取らずに相互の交信が可能なものであること。・ 本体には、非常時用のバッテリーが内蔵されていること。・ 本体には、緊急時の通報用ボタン及び相談時の相談ボタンがあること。② 携帯型緊急通報装置(※固定電話を所有していない対象者にのみ携帯型緊急通報装置を設置することとする。)・ 携帯電話回線等を利用し、自宅敷地内のどこからでも通報ができること。・ 通報時は、対象者情報等が受信センターにて自動通報できること。・ 会話がなくても受信センターで対象者が識別できること。・ 携帯型緊急通報装置本体と充電ホルダーを一式とする。・ ハンズフリーで会話が出来ること。・ 充電残量低下及び電池切れの状況を受信センターで把握できること。510.市所有機の規格について 令和7年4月現在(固定型53台)市所有機の規格は下記のとおりである。(規格:富士通 ソーシャルライフシステムズ(株)製HNC700)11.見積方法履行期間における見積金額は、市所有機によるサービスの1件の月額単価及び受託者所有機によるサービスの1件の月額単価に、履行期間にかかるそれぞれの予定件数をかけた総合計金額とする。それぞれの月額単価には、前記の「7.業務範囲」に規定する業務のうち、(1)から(3)までに係る全ての経費を含むものとする。<予定数量>項目/年度 7年度 8年度 9年度 10年度 予定件数市所有機によるサービス200件(40件×5か月)360件(30 件×12か月)240件(20 件×12か月)70件(10件×7か月)870件受託者所有機によるサービス650件(130 件×5か月)1,680件(140件×12か月)1,800件(150 件×12か月)1,120件(160 件×7か月)5,250件12.契約・委託料の請求について(1) 緊急通報装置運用1件当たりの月額単価契約とする。(2) 委託料は、運用している市所有機、受託者所有機の件数に月額単価を乗じた金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の合計金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。この場合において、市からの通知により月の途中で新たに緊急通報装置の設置を行った場合は、設置日の属する月の翌月分から、月の途中で緊急通報装置の廃止通知を行った場合は通知した月の委託料を請求できるものとする。(3) 委託料の請求は、業務を実施した翌月15日までに、請求書に業務報告書を添えて請求すること。(4) 同一対象者について、同月内に設置及び撤去を行った場合は、1ヶ月分の利用料を請求できるものとする。13.受託業務遂行上の注意(1) 対象者への説明及び対応は、親切丁寧に行うこと。
(2) 職務上知り得た事項を他に漏らさないこと。(3) 対象者宅への訪問の際は、受託者が発行する身分証明書を携行すること。6(4) 佐野市は受信センターの運用状況を確認するために、事前に通知せず不定期に受信センターの査察を実施するが、受託者は必ずこれを受け入れること。(5) 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。やむを得ない事情により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、本市の承諾を得なければならない。(6) 受託者は、受託業務の遂行にあたり業務に関する諸法規その他諸法令を遵守し、円滑に実施すること。(7) 本仕様書について、業務遂行中に疑義の生じた場合は、受託者は市と協議のうえ、その指示に従うこと。14.装置の修理・交換に係る費用負担(1) 受託者所有機の修理・交換費用は自然故障や経年劣化に起因するもの(電池を含む)については受託者が負担し、故意又は過失により装置の故障や紛失等があった場合は、市へ報告すること。(2) 装置の設置・撤去工事で生じた故意又は過失による一切の損害は、受託者負担とする。15.契約満了時の措置契約期間満了に伴う更新時において、受託者と異なる者(以下「次回受託者」という。)と契約する場合は、次のとおり取り扱うものとする。(1) 履行期間開始日から3ヶ月の間に、機器を受託者から次回受託者へ切り替えるものとし、切替の計画は、次回受託者が作成する。受託者は、切り替え作業が円滑に完了するよう、市及び次回受託者に協力すること。(2) 契約期間満了時、それまでに収集した利用者情報については、速やかに市へ返却すること。