「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」夜間休日相談業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」夜間休日相談業務委託
一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。
令和8年1月19日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務名 「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」夜間休日相談業務委託(2) 業務概要 委託業務時間内の電話相談、電話相談内容記録及び報告、メール相談内容の確認、緊急対応が必要な相談内容の連絡 等なお、仕様等詳細については入札説明書による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札に参加するものに必要な資格競争入札の参加者の資格等(告示)(令和8年1月19日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。
3 入札参加条件 当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
4 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札は、別に指定する入札書(第6号様式)及び入札用封筒(第7号様式)に必要事項を記載して、期限までに郵送すること。
(4) 郵送により提出する入札書は、代理人による入札は認められないこと。
(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、入札者立会いのもとにその場で、再度の入札を行う予定である。ただし、開札に立ち会う入札者がないときは、再度の入札は行わない。
(6) 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに決定しない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、技術提案書の審査に基づく技術評価点、入札金額に基づく価格評価点の合計点の最も高い者と見積の協議を行う場合がある。
(7) 再度の入札で、代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。
5 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県教育庁児童生徒支援課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-894-33396 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和8年2月16日(月) 17時まで場所 5の部局に直接持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。期限時間内必着)すること。
7入札の期日及び場所期日 令和8年3月11日(水) 10時00分場所 長崎県庁行政棟7階 701会議室入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもある。
(入札書の受領期限等)受領期限 令和8年3月9日(月)17時00分(必着)場所 5の部局 郵送書留郵便(一般書留、簡易書留)及び特定記録郵便のいずれかの方法により上記受領期限内必着のこと。
悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。
8 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和8年2月4日(水)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時場所 5の部局 県のホームページから入手することもできる。
10 契約事項を示す場所5の部局11 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積った契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合13 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札者が代理人である場合は、委任状(第8号様式)の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
14 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(8)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(14)から(18)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(7)指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(9) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(10) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(11) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印している印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印している印鑑が委任状に押印している代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。
(12)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
(14) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。
(15) 代理人が入札したとき。
(16) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。
(17) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。
(18) 内封筒に、入札業務名の記載がないとき。
(19) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。
(20) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
15 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術評価点、入札金額に基づく価格評価点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術評価点の高い入札者を落札者とする。さらに、技術評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。
(2) 技術評価点は、200点とし、落札者決定基準に示す点数に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。
(3) 価格評価点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。
(4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。
(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。
16 落札者決定基準 落札者決定基準については、別に定める。
17 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3)本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。
(4)その他、詳細は入札説明書による。
1「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」夜間休日相談業務委託仕様書1 件 名 「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」夜間休日相談業務委託2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3 目 的 本業務委託は、「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」の電話相談事業及びメール相談業務の確認を24時間体制で行うために、平日夜間及び休日の電話相談員等を設置し、児童生徒の不安や悩みを受け止めることを目的とする。
4 業務概要(1)業務内容 ア 電話相談 イ 電話相談内容記録及び報告 ウ メール相談内容の確認 エ 緊急対応が必要な相談内容の連絡 オ その他必要と認められる業務(2)業務時間 ア 平日(月曜日~金曜日) 0:00~9:00、17:00~24:00 イ 休日(土・日、祝日、年末年始12月29日から1月3日) 0:00~24:00(3)相談対象 長崎県内に在住する児童生徒及び保護者等 ただし、上記相談対象者以外の場合も、相談窓口となる他機関について誠意のある態度をもって紹介し、不信感を抱かせる応対とならないようにすること。
(4)相談方法 ア 長崎県教育センターから転送される電話回線に対し1回線以上設置し、転送された電話に応対すること。
アナログ電話相当(R値80超)の音質が規定されたOAB-JIP電話を使用するものとする。
イ 受託者は、転送された者からの相談内容に適切に応じること。その際、本仕様書及び別に定める職務執行マニュアルに従い、かつ関係法令を遵守し誠2実に応対すること。
(5)相談体制 ア 受託管理責任者の配置 受託者は、委託業務を円滑に履行するため、電話相談業務等に関する豊富な経験や知識を有する者を配置すること。
イ 受託管理責任者の業務 受託管理責任者は、緊急事態や相談員の欠員について迅速に対応し、業務の円滑な執行管理を行うこと。
ウ 業務責任者の配置 受託者は、委託業務を円滑に運営するため、「電話相談室」の責任者(以下「業務責任者」という。)を1名以上配置すること。
エ 業務責任者の業務 業務責任者は、受託管理責任者の指示のもと、電話相談応対者(以下「相談員」という。)を指揮し、委託者との連絡調整を行うこと。
オ 相談員の配置 受託者は、業務時間に相談員を常時2名以上配置するものとし、原則として、うち1名は臨床心理士等心理専門家の資格を有すること。
カ 業務責任者及び相談員名簿の提出 (ア)受託者は、委託業務開始前に業務責任者及び相談員の名簿(資格、相談等の経験歴を含む。)を長崎県教育庁児童生徒支援課(以下、「児童生徒支援課」という。)に提出すること。
(イ)受託者は、(ア)の名簿について変更が生じた場合は、速やかにその内容を提出すること。
キ 電話相談室 (ア)秘密保持に十分配慮すること。
(イ)委託者へ事前に受託者の運営場所の住所を提出した(自宅等を除く)独立した専用の場所において運営すること。電話相談室は、電話相談業務の専用ブースを設置するなど秘密保持に十分配慮した構造であること。
(ウ)天変地異・その他不測の事態による履行場所が使用できない事象が起こった場合は委託者と協議の上対応とする。その場合個人情報取り扱いに関する誓約書を別途提出すること。
ク 相談員の研修等 (ア)受託者は、相談員の教育、指導、訓練等の研修を月1回程度実施すること。なお、研修計画については、事前に書面において児童生徒支援課3に提出し、また実施結果を報告すること。
(イ)児童生徒支援課が、相談実績等から良質な相談体制の維持のため特に必要と認める場合は、受託者は相談員に対し必要な臨時研修を実施すること。
(6)提出書類等 ア 受託者は、電話相談員が受けた全ての相談について、電話相談報告書(別紙「相談受付シート」(例)を参考に様式任意)に記載し、翌平日の午前中に電子メール等の方法で児童生徒支援課及び長崎県教育センター教育相談班に報告すること。報告にあたっては、個人情報保護のための処理を行うこと。また、受託者は、平日17時の業務開始の際に、長崎県教育センターから相談内容について引継ぎの報告を電話で受けること。
イ 学校等への指導を希望する相談や、(7)の緊急対応が必要な相談については、別に定める職務執行マニュアルの緊急連絡網に従い、アとは別に電話でも児童生徒支援課に報告すること。
ウ 受託者は、1か月分の電話相談について、翌月の10日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに別紙1により、児童生徒支援課に報告すること。
エ 受託者は、受託業務に関する事項について、委託者から調査・報告を求められた場合は、速やかに応じること。
(7)緊急対応が必要な相談 受託者は、生命の危険が推測され緊急対応や危機介入が必要と判断される場合、また、いじめ等に関する相談で学校名や個人名が特定できると判断され、かつ学校に報告すべき内容と判断される場合は、(6)イに従い速やかに連絡すること。
(8)緊急時における連絡体制の整備 受託者は、緊急時における連絡体制を整備し、児童生徒支援課に報告すること。なお、連絡体制に変更が生じた場合も同様とする。
(9)経費負担区分 長崎県教育センターの電話から受託者の電話への転送に係る諸経費は、長崎県が負担する。転送先での通話料金等は受託者が負担する。
5 受託者の責務(1)受託者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。
(2)受託者は、故意又は過失により、長崎県又は第三者に損害を与えたときは、その賠償責任を負わなければならない。
(3)受託者は、業務の履行に際しては、長崎県教育センターの相談業務の公共性に鑑みて、相談者の立場を考慮し、信頼を確保しなければならない。
4(4)受託者及び職員(従事者を含む)は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。これは、契約の解除及び期間終了後においても同様とする。
(5)受託者は、地方公務員法(昭和25年法律261号)第16条(失格条項)に該当するものを業務に従事させてはならない。
(6)本仕様書及び別に定める職務執行マニュアル等で不明な点がある場合又は疑義が生じたときは、本県と協議してこれを定めるものとする。
6 業務の引継 受託者は、児童生徒支援課の指示に従い、当該業務の継続性に支障をきたすことのないよう、業務引継期間中に十分に業務の引継を行うこと。受託者は、引継に関わる書類について委託者の指示により、返還又は破棄すること。
( ) ~ 分父 母 ) 教員 ( )男 女 不明 年幼児 小学生 中学生 高校生( )男 女 不明3 暴力行為7 貧困9 非行・不良行為 11 教職員との関係 12 心身の健康13 性的マイノリティ)別紙対 応 内 容 相 談 内 容その他相談概要相談カテゴリ住所対象者学校名氏名 連絡先学年校種等学校名住所連絡先 氏名性別その他校種等保護者(特別支援学校生 その他10代 高校生 小学生 中学生相談者相談時間 相談日時その他10代 特別支援学校生相談受付シート(例)相談員名: NO:14 学業・進路 15 発達障害等10 家庭環境内容を記載 16 その他の内容(学年6 友人関係2 いじめ 4 児童虐待 1 不登校5 性的な被害 8 ヤングケアラー性別 年齢 歳 年別紙1 令和 年 月 日長崎県知事 様住所会社名代表者名 印「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」夜間休日相談業務委託業務完了報告書( 月分)「24時間子供SOSダイヤル(親子ホットライン)」について下記のとおり完了しましたので、別添のとおり相談実績表を添えて報告します。
記 実績期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日