史跡広島城跡発掘調査支援業務(令和7年度)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
史跡広島城跡発掘調査支援業務(令和7年度)
入 札 公 告令和7年8月5日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名史跡広島城跡発掘調査支援業務(令和7年度)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格20,782,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所史跡広島城跡(広島市中区基町21番ほか)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30—02調査・研究」に登録されている者であること。
⑶ 国内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 平成22年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、埋蔵文化財発掘・試掘等調査業務(測量及び支援業務を含む)の実績を有すること(設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る)。
⑺ 次の者を1名以上常駐配置すること。
ア 国または地方公共団体が発注した指定文化財の発掘調査に主体的に従事した経験のある者。
イ アの者は、開札日の前日以前から受注者と雇用関係がある者とする。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当(市役所本庁舎 2階)電話 082-504-2501(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年8月19日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び8月20日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年8月20日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年8月21日(木)午後1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年8月22日(金)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1史跡広島城跡発掘調査支援業務(令和7年度)仕様書1 業務名史跡広島城跡発掘調査支援業務(令和7年度)2 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで3 履行場所史跡広島城跡(広島市中区基町21番ほか) ※「別図」を参照。
4 業務の目的本業務は、史跡広島城跡保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)に基づき、史跡広島城跡の本質的価値を損なうことなく、これをより高めるための史跡広島城跡整備基本計画改定等を始めとした整備検討に資する基礎資料を得るため、広島城跡石垣基礎部の状況等を把握する考古学的調査(発掘調査)及び各種物理探査を実施することを目的とする。
5 適用範囲本業務は、本仕様書のほか別添の参考資料に従い履行する。
仕様書と参考資料に相違がある場合は仕様書の記載を優先する。
6 業務内容(1) 発掘支援業務発注者が実施する発掘調査について、表土掘削、包含層等掘削、掘削排土運搬、遺構平面・断面の検出、遺物取上及び管理、平面図・断面図の記録作成、埋め戻し、作業員の雇用・管理等に係る業務を行う。
業務に当たっては、発掘作業の安全を確保する観点からも、現地に調査員を配置して作業員への作業指示を行うとともに、労働安全衛生法等の諸法令を遵守し、適切な安全確保に努めるものとする。
また、各種自然科学分析を行うため、分析試料の採取及び分析委託を行うとともに、その分析結果と調査成果である調査区平面図・断面図等を合わせて、自然科学調査報告書として取りまとめを行う。
自然科学分析の内容と試料数量に関しては、調査の状況に応じ協議の上で定めるものとするが、各調査区で確認された土層ごとに1箇所以上、珪藻等微化石・花粉・種実・樹種・土壌粒度等・AMS年代測定などを行うことを想定している(分析試料数40点前後)。
(2) 遺構測量調査地に4級程度の精度を持つ測量基準点を設け、調査区及び出土遺物等の三次元情報を正しく記録する。
また、遺構等平面図やトレンチ壁断面図についてはSfM手法等を用いて三次元点群データを取得するとともに、それを基としたオルソ平面・立面画像を作成し提出する。
なお、遺構検出面が複数面ある場合には、その都度作成するものとする。
2(調査条件や留意事項)ア 表土掘削調査対象地は国指定史跡内であり、戦後、都市公園として整備された際に盛土及び整地されたと考えられている。
その際の整地土が表土に相当するが、その多くは雨水の影響等により流出し、遺構面まで十分な層厚が残存していない場合も想定される。
このため本業務の掘削においては、基本的には現地表面から主に人力で行うことを想定している。
但し既往の調査により瓦片を大量に含む堅緻な火災整理層が厚く堆積している場所も確認されているため、状況に応じて 0.13㎥程度の小型バックホーを併用する。
なお本丸上段部と下段部間については、重機の自走回送は行わないこと。
イ 掘削排土調査により生じる掘削排土については、調査トレンチ近傍に、土種や層ごとにある程度区分して横置きする形とし、運搬用重機等は用いないものとする。
置き場所については事前に発注者と十分に協議し、写真等記録の妨げにならない位置を選定すること。
また、風雨による飛散防止等の観点から、ブルーシート等を敷いた上に排土山を形成するものとし、軽く整形するとともに調査時以外はブルーシート等で被覆しておくこと。
ウ トレンチ調査等調査の主たる目的が天守台石垣の基礎部分の状況確認・記録であることから、それが確認される深度までの掘削を行うものとする。
想定される深度は、現地表面で確認される石垣築石の最下段から2~3段分下位とし、最大で 1.8m前後である。
調査トレンチ幅はこの深度を基本とし、計測の観点及び安全配慮の観点から、必要十分な作業幅を確保すること。
なお、この深度はあくまでも石垣基礎部分の確認深度であり、石垣から離れた箇所で近世の遺構面が確認された場合には、その上面検出で調査を中断する。
このため、実際の掘削土量はトレンチ幅×最大深度(1.8m)を下回る見込みである。
また発掘後の状況を把握・記録するため、発掘調査箇所の写真測量を行う。
写真測量を行うに当たり、UAVを用いる際には、一等若しくは二等無人航空機操縦士の資格を有するものが行い、地方航空局の許可を得た上であらかじめ飛行計画等を提出するものとする。
エ 出土遺物出土遺物については、その出土層ごとに取上げ区分するものとし、状況に応じ出土状況写真及びトータルステーションによる三次元情報の記録などを行う。
なお、土層の区分等については、業務中に現地で発注者と十分な協議を行い、共通認識を構築した上で各種作業に当たること。
オ 遺構平面図・断面図測量図については、図化する前に発注者と協議し、その承認を得た後に具体的な図化作業に当たるものとする。
断面の分層作業に際しても発注者と十分な現地協議を行い、共通認識を構築した上で実施することを基本とする。
なお、検出対象となる遺構面については、近現代1面・近世1面(最上面で調査を中断するため)であり、近現代1面については戦後の都市公園整備の際にかく乱されている可能性も想定される。
3カ 自然科学分析今回の業務で行う自然科学分析に関しては、昨年度の同分析結果を踏まえた上で、将来実施予定の発掘調査とその内容を見据えた形で十分な比較資料となるように、その項目内容を検討して実施する必要がある。
現地調査の状況を踏まえ十分な協議の上でその実施内容を絞り込んでいくものとする。
キ 埋め戻し・締固め調査トレンチの埋め戻しに際しては、0.13㎥程度の小型バックホーを用いて行う。
近傍に区分して仮置きされた掘削排土を、土種ごとに戻していく形で実施するよう努めること。
なお、排土の締固めについては、下部の遺構等にも十分配慮し、小型のプレートランマーを用いて行うものとする。
ク 休憩所等について本業務は比較的短期間の調査を想定しているため、現場事務所の設置は検討していない。
ただし、急な降雨の際の避難場所としてテント等の設置は可能である。
その際には日を跨いで設置したままとせず、調査の開始・終了に合わせその都度片付けるものとする。
ケ 安全対策業務を実施するに当たっては、常に安全に留意して現場管理を行い、万一事故や災害等が発生した場合には、被災者への速やかな応急処置や被害拡大防止のために必要な措置を講ずるとともに、発注者に報告して対応を仰ぐものとする。
また、調査期間中、作業員に対して十分な安全意識の高揚を図るとともに、機械等の操作・運転に当たっては免許及び資格を有するものが行うこととし、その証跡を発注者に対し事前に提示しておくこと。
なお、調査現場への関係者以外の立ち入りを禁止するため、必要と認められる箇所に表示板やバリケード等の保安設備を設置し、第三者への注意を促すとともにその協力を仰ぐよう努めること。
(3) 各種物理探査業務次年度以降の発掘調査の効率化と調査箇所を絞り込むことを目的として、非発掘手法による先行調査(物理探査)を実施する。
今年度の探査業務の主な目的は、地中の遺構や埋設された配水管、送電線などの位置把握である。
手法は主にGPR(地中レーダー)探査を想定しているが、弾性波・電気・磁気探査等の手法を併用することも検討する。
なお探査面積は約1500㎡前後を見込み、詳細は協議の上定める。
探査成果は、発注者と協議の上、適切な形で提示するとともに探査成果報告書として取りまとめ、別途業務実施中である「史跡広島城跡整備基本計画改定業務(令和7年度)で作成される図データに掲載可能な形式で納めること。その際には、整合を取るため、業務受注業者間で調整し、成果の形について連携すること。(4) 上記(1)~(3)の実施に当たって必要な打ち合わせ協議を行うこと。7 提出書類本業務を実施するに当たり、受注者は発注者と協議の上、以下の書類を作成し、提出するものとする。(1) 業務実施計画書及び実施工程表(2) 配置技術者届出書(業務経歴含む)(3) 着手届(4) その他発注者が必要と認める書類4※上記書類に変更が生じた場合は、速やかに変更届を発注者に提出し、その承認を得ること。8 業務実施上の留意事項(1) 次の者を1名以上常駐配置すること。ア 国または地方公共団体が発注した指定文化財の発掘調査に主体的に従事した経験のある者。(2) 主任調査員・調査員・調査補助員(適宜配置)・作業員・計測員・計測補助員を配置すること。事前発注者に選任通知書を提出し(作業員除く)、承認を得ること。主任調査員はアの条件を満たしていること。※用語の定義については「参考資料」を参照。
9 成果品本業務の成果品については、以下のとおりとする。
業務を完了した際には、業務の内容に応じて下記に示した成果物と、それらの所見や内容を取りまとめた業務報告書を作成して1部納品すること。
又、現地作業の終了後2~3週間を目途に、調査所見等を取りまとめた調査概要報告書を作成・提出し、発注者の確認を受けるものとする。
(成果品)名称・内容等 備 考1 業務実施計画書 着手前に提出2 調査日誌 日ごと作成、週毎提出確認3 調査員等出来高表・調査資機材等出来高表 月ごと集計4 発掘作業員名簿・作業員出来高表 日ごと5 出土遺物及び遺物台帳・観察表 一次整理済の状態で納品6 遺構平面図・断面図等及び図面台帳 出力図・データ共、測量成果簿含む7 撮影写真及び写真台帳 サムネール出力含む8 調査概要報告書9 業務報告書10 その他 協議記録簿等 適宜11自然科学分析 概略計画書 自然科学分析 概略計画書:分析委託先、発注者、受注者の協議の上で定め、その分析項目・目的・内容についての計画案を定めたもの12自然科学分析 結果報告書 上記11の計画に基づいて実施した、自然科学分析について、その結果と概要を取りまとめたもの10 その他(1) 本業務は、委託契約約款及び本仕様書によるほか、適用を受ける関係法令を遵守し、発注者の指示により実施する。
(2) 受注者は、本業務を遂行するに当たり適切な品質管理を行い、必要な技術的能力の向上に努めるものとする。
5(3) 受注者は業務上知り得た情報を発注者の承認を得ずに他へ漏らしてはならない。
各種情報については、広島市委託契約約款第19条および個人情報取扱特記事項により、適切な情報管理、運用体制のもと取り扱うものとする。
また、本業務の成果物に係る著作権は全て(著作権法第27条及び第28条に規定された権利も含む。)発注者に帰属する。
受注者が本業務によって生じた成果物及びその二次的著作物を公表する際には、発注者の承認を得るとともに本業務の成果である旨を明示するものとする。
(4) 現地作業に当たっては、対象地が国史跡であり貴重な文化財であることに留意し、石垣等に影響を与えないように実施しなければならない。
(5) 作業の実施に当たり植物の伐採等が発生する場合には、事前に発注者に報告し、承認を得た上で実施するものとする。
(6) 受注者が現地作業を行う場合は、発注者に事前に従事者名簿を提出すると共に、発注者から身分証明書の交付を受けた場合は常に携帯し、住民等から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(7) 作業実施時に生じた事故や第三者に与えた損害は、受注者の責任において解決するものとし、これに係る費用は全て受注者が負担するものとする。
ただし、それらの発生原因、経過、処置内容については速やかに発注者に報告・相談するものとする。
(8) 本業務は「ウィークリースタンス実施要領」の対象業務である。
実施要領に基づき、着手時協議時に取組目標を確認し打合せ簿に整理すること。
(9) 本業務は複数の作業内容から構成されているため、受注者は各作業の段階ごとに社内検査等を行い、後続作業に支障をきたさないよう努めるものとする。
受注者は業務完了後、発注者に対して業務報告書とともに成果品を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
また、検査の結果、発注者から修正等の指示があった場合は、受注者は速やかに対応すること。
受注者は、検査合格後速やかに成果品の納入を行うこと。
なお、成果品の提出に当たっては、印刷物に加え、発注者が指示する形式のデータを記録媒体に保存して1部提出すること。
(10) 仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者で協議の上、定めるものとする。
11内 容 場 所 主な目的※発掘調査①天守台基礎部(北東・北西隅部)の追加調査 40㎡/北側拡張 約 80㎡②天守台基礎部(南東隅部) 約 20㎡③東小天守台(南東隅部:上段) 約 25㎡④東小天守台(北東隅部:下段) 約 20㎡⑤東走櫓北面(下部) 約 30㎡合計 約 175㎡ア・イ・ウ・エア・イ・エア・イア・イウ・エ各種物理探査東・南小天守周辺※ 斜線範囲の内、約1,500㎡探査場所は協議の上、定める。
下段腰曲輪部の戦後の改変状況を確認し、 内堀石垣との関係性を把握する。
また、地中の遺構や排水管・送電線等の埋設物の確認も行い、発掘調査に必要な情報を得るとともに、整備検討に必要な基礎情報とする。
※調査の主な目的(再掲)ア 上段部と下段部の堆積状況の比較イ 天守台とその他の部分での石垣構築手法の比較ウ 戦後火災整理層の堆積状況把握と内堀石垣との関係性の確認エ 石垣構築時の地上遺構(排水溝等)の確認別図令和7年度の発掘調査等計画6(参考資料)発掘調査及び報告書作成業務についての考え方1 業務の範囲発注者が実施する埋蔵文化財発掘調査のうち、表土掘削、包含層掘削、掘削排土等運搬、遺構検出、遺構埋土掘削、出土遺物取上げ、遺構計測等記録作成、埋め戻し、出土遺物の洗浄・注記・接合・復元、出土遺物の図化・撮影、報告書作成、並びに測量基準杭設置、現場事務所設置・撤去、作業員の雇用・管理、調査現場の安全管理等、発掘調査と整理作業に係る業務の一部又は全部を対象とする。
2 用語の定義用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 調査職員発注者の職員で、契約書及び仕様書に定められた範囲内において主任調査員・調査員・調査補助員に対する指示・監督を行う者をいう。
(2) 主任調査員・調査員・調査補助員・作業員・計測員・計測補助員受注者の職員で、業務の実施場所に常駐して業務内容を履行するものを指し、受注者が選任して発注者の承認を得た者をいう。
それぞれの職責と求められる経験・能力は次のとおり。
主任調査員:発注者が実施する発掘調査の趣旨等を正しく理解し、業務の履行に関する管理・統括を行う者で、調査員・調査補助員への指示を的確に行う。
発掘調査全般を適切に実施するために十分な経験と能力を有し、発掘調査報告書を主体的に執筆・編集した経験を有するもの。
調 査 員: 調査職員並びに主任調査員の指示を受け、業務を円滑に履行するための補助を主体的に実施することができる者で、調査補助員・作業員への指示を的確に行う。
調査補助員:調査員の指示を受けて業務の実務に当たる者で、調査員を補助するとともに作業員への指示、作業管理を的確に行い、遺構計測や遺物取上げ等の発掘調査に特有の専門的作業を行う。
作 業 員:受注者が業務遂行のため雇用する者で、調査員や調査補助員の指示の下、各種発掘調査や整理作業の実務に従事する。
作業に対し、誠実に携われる者とする。
計 測 員:測量法により登録された測量士又は測量士補の資格を有する者で、基準点測量・水準測量、地形測量に加え、検出遺構等の平面図・断面図、出土状況図等の記録図化を行う。
計測補助員:計測員の指揮の下、測量および検出遺構等の記録・図化作業の実務にあたる者。
使用する機器の扱いに精通したものとする。
なお、計測員又は計測補助員のいずれか片方は、SfM手法等を用いた三次元点群データ取得とそれを基にしたオルソ平面・立面画像出力作成に通じたものとする。
3 主任調査員・調査員の選任受注者は業務の実施に当たり、業務着手前に選任通知書とともに、主任調査員・調査員の調査経歴とその証跡(過去の業務実施契約書等の写し、 発掘調査報告書写し等)を発注者に提出し、事前に発注者の承認を得るものとする。
74 計測員・計測補助員の選任受注者は業務の実施に当たり、業務着手前に選任通知書とともに、計測員・計測補助員の調査経歴とその証跡(資格者証の写しや過去の業務実施契約書等の写し、発掘調査報告書写し等)を発注者に提出し、事前に発注者の承認を得るものとする。
5 作業主任者の選任受注者は業務の実施に当たり、業務遂行に必要な作業(草刈機取扱や足場組立等)の作業主任者等を選任し、業務着手前に選任通知書とともに、資格等を証する書面の写しを発注者に提出し、事前に発注者の承認を得るものとする。
なお作業主任者は、調査員又は作業員が兼ねることができるものとする。
6 選任者の交代受注者は、選任通知書により発注者の承認を受けた選任者について、当該業務の実施期間中は原則として交代してはならない。
ただし、やむを得ずその必要が生じた場合には、速やかに発注者に報告するとともに交代要員について承認を得なければならない。
7 業務実施計画表等受注者は、業務着手前に、調査概要・対象地の状況・実施工程表・施工体制図・受注者組織図・緊急連絡体制等を記した業務実施計画書を作成・提出し、発注者と協議の上でその内容について承認を得なければならない。
なお、業務の実施期間中に、事前に想定した状況や調査内容に重要な変更が生じた場合や、設計数量等に大きな変更があった場合には、受注者からの要請に応じて受注者発注者の協議を行い、その対応について決定するものとする。
8 出来高による管理等受注者は、業務の進捗を稼働資機材や調査人員の出来高として管理するものとし、月ごとに集計表を作成・提出して発注者の確認を受けなければならない。
また、日ごとの実績を調査の進捗状況写真とともに調査日誌に記録し、調査稼働日の翌週初めに一週間単位で提出・確認を受けるものとする。
なお、調査に従事する発掘作業員については、主任調査員・調査員・調査補助員・計測員・計測補助員を取りまとめた月ごと集計表とは別に、作業員名簿を作成し日ごとの出来高管理を行うこと。
9 作業時間等調査の実施時間は、原則として午前9時から午後5時(昼休憩1時間)の7時間とし、天候等に応じ小休止を主任調査員の判断において適宜取得するものとする。
また、土曜日・日曜日・祝日は調査を実施しないものとする。
実施時間以外の時間及び通常稼働日以外に調査を実施する必要が生じた場合には、事前に発注者と協議しその承認を得るものとする。
810 現地作業の中止等雨天等天候の都合により、現地作業を中止あるいは中断する場合には、事前に調査職員の承認を得た上でその決定を行うものとする。
なお作業中断の場合、出来高は半日単位として計上し、中断の決定が午後3時以降であれば1日、午前10時30分から午後2時59分であれば半日、午前9時から午前10時29分であれば0日としてみなす。
11 調査資機材等の準備受注者は、業務着手前に業務の履行に必要な資機材を、受注者の負担により準備して備えなければならない。
このうち、特に調査の基準となる基本層序等の壁断面写真については、分層前・分層後の両者を撮影すること。
21 業務報告書・調査概要報告書業務を完了した際には、業務の内容に応じて下記に示した成果品と、それらの所見や内容を取りまとめた業務報告書を作成して納品すること。
なお、業務の中に発掘調査が含まれている場合には、現地作業の終了後2~3週間を目途に、調査所見等を取りまとめた調査概要報告書を作成・提出し、発注者の確認を受けるものとする。
(主な成果品の例)名称・内容等 備 考1 業務実施計画書 着手前に提出2 調査日誌 日ごと作成、週毎提出確認3 調査員等出来高表・調査資機材等出来高表 月ごと集計4 発掘作業員名簿・作業員出来高表 日ごと5 出土遺物及び遺物台帳・観察表 一次整理済の状態で納品6 遺構平面図・断面図等及び図面台帳 出力図・データ共、測量成果簿含む7 撮影写真及び写真台帳 サムネイル出力含む8 遺物実測図・トレース図 出力図・データの両方、三次元点群データ等9 発掘調査報告書 発送先と送料を併記した一覧表も添付すること10 業務報告書発掘調査報告書を作成する場合は、これを兼ねることができる。
11 報告書送付証明書 発送先と送料を一覧にすること12 その他 協議記録簿等 適宜22 その他本資料に定めのない事項、又は記載事項に疑義が生じた場合には、発注者・受注者の協議の上、決定するものとする。
(以下 余白)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)第3 乙は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第4 乙は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第7 乙は、甲の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、甲及び乙と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第8 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 乙は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(安全管理措置)第10 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)第11 乙は、業務の作業場所を甲に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。
また、甲が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)第12 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第13 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)第14 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)第15 乙は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
これらの場合において、乙は、甲から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(契約解除)第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
注 「甲」は委託者を、「乙」は受託者を指す。