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史跡広島城跡石垣等調査・計測業務(令和7年度)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月4日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
史跡広島城跡石垣等調査・計測業務(令和7年度) 入 札 公 告令和7年8月5日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名史跡広島城跡石垣等調査・計測業務(令和7年度)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格22,797,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所史跡広島城跡(広島市中区基町21番ほか)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30—02調査・研究」に登録されている者であること。 ⑶ 国内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 平成22年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、石垣カルテ作成業務の実績を有すること。 (設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。)⑺ 次の者を1名以上常駐配置すること。 ア 国又は地方公共団体が発注した指定文化財の調査に主体的に従事した経験のある者。 イ アの者は、開札日の前日以前から受注者と雇用関係がある者とする。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当(市役所本庁舎 2階)電話 082-504-2501(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年8月19日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び8月20日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年8月20日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年8月21日(木)午後2時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年8月22日(金)の正午まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1史跡広島城跡石垣等調査・計測業務(令和7年度)仕様書1 業務名史跡広島城跡石垣等調査・計測業務(令和7年度)2 履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで3 履行場所史跡広島城跡(広島市中区基町21番ほか) ※業務範囲図参照。 4 業務の目的本業務は、国指定史跡広島城跡の史跡範囲内に存在する石垣、石塁、土居といった地形改変行為を伴う構造物(以下「石垣等」という。)について、その現況を正確に把握するとともに、面ごと・構成石材ごとに高さや幅、勾配といった各種観察所見を記録した石垣カルテを作成し、それらの情報を蓄積していくことによって、将来的な保全のための基礎資料を構築することを目的とする。 5 適用範囲本業務は、本仕様書のほか別添の史跡広島城跡石垣カルテ作成マニュアル及び成果品見本等に従い履行する。 6 業務内容広島城跡史跡範囲(本丸上段、本丸下段、腰曲輪、内堀)を対象に業務を行う。 業務に当たっては文化庁文化財部記念物課監修の「石垣整備のてびき」(2015)に準拠し、文化庁文化資源活用課が公開している「石垣の耐震診断に関する指針・要領(案)」(2023)に示されている内容(特に予備診断部分)を十分に試行できる記録精度を要求水準とし、「石垣カルテ作成マニュアル」(令和5年度に本市が作成し、令和6年度に改訂したもの)記載の各観察項目を満たす内容とする。 また、史跡広島城跡保存活用会議石垣部会(以下「石垣部会」という。)を開催し、聴取した有識者の意見を成果に反映する。 【表1:対象石垣一覧表説明及び業務内容】内 容 石垣数量等 備 考測量・オルソ作成(新規)①・② 53面(立面積:約950.0㎡)+ 上記の石垣に見られる、合坂・階段部分 約15か所(立面積 約40㎡、平面積 約60㎡) 合計 約1,050.0㎡③ 土居部分は合わせて地形測量を実施(平面積約3,400㎡)業務範囲図①②黄線部分③青塗部分カルテ作成(過年度作成分への所見追加・経過観察等)④ 62面(立面積:約619.0㎡)業務範囲図④青線部分写真撮影(新規)※オルソ作成なし⑤ 88面(立面積:約9,460㎡)業務範囲図⑤緑線部分2発注者が、受注者に委託する業務の内容は次のとおりとする。 石垣の文化財的な所見記載を必要とするため、それが可能な業務実施体制を構築して行うこと。 (1) 事前の環境整備(共通)ア 作業計画の立案と決定準備作業として、業務全体の内容と(1)~(6)の各作業の位置付けを十分把握した上で、作業の立案と必要な条件を整理する。 特に業務・作業全体の人員アサイン計画について、遺漏の無いように配慮すること。 イ 枝払い・剪定・除草及び苔取り枝払い・剪定について、調査に支障となる枝について行う。 除草及び苔取りは、石垣天端及び下端のラインが見えるように行い、石垣面については、間詰石を動かさないように、石の外周ラインが見えるように除草する。 また、石垣面の苔取りは、刻印・矢穴・損傷等が確認できるように行う。 なお、事前に除草及び苔取が必要な石垣立面積は約665㎡(表1の②部分)である。 伐採、除草、苔取りの実施前後については状況写真撮影を行い、発注者の確認を得ること。 伐採等で発生したごみ等については、受注者の責任で適正に処理すること。 (2) 測量と三次元点群モデル、オルソ図の作成対象石垣は表1に示す①・②(合計面積約1,050.0㎡)である。 また③土居(土塁)は、石垣計測と合わせて地形測量を行うものである。 ア 作業計画の立案と決定準備作業として、業務全体の内容と(1)~(6)の各作業の位置付けを十分把握した上で、作業の立案と必要な条件を整理する。 特に業務・作業全体の人員アサイン計画について、遺漏の無いように配慮すること。 イ 4級基準点測量計測の実施に当たっては、合成用ターゲットを1スキャン(あるいは1対象石垣面)に3個以上設置することとし、その中心座標は標定点測量(計測前・後の2回)を実施するものとする。 観測精度は4級基準点測量に準じる。 ウ 地上レーザー計測計測対象について、レーザー測量機を用いて三次元点群データを取得する。 使用する機材と計測条件は以下のとおり。 【使用機材】・座標制度3㎜(@50m)及び距離制度2㎜(@50m)以下の性能を有するもので、2軸補正機構を内蔵(補正精度2秒以下)し、モデリング(データ合成)精度±4㎜以内であること。 ・測定環境への安全に配慮し、使用するレーザー強度はクラス1とする。 ・現況把握のため、計測位置と同一からのCCD画像を取得し、取得画像は計測した三次元点群データと合成表示を行う。 【計測条件】・計測距離は0.45m以上100m以内を基本とし、計測データの品質向上のため高度補正機構を起動し、風圧等による振動の影響を軽減するものとする。 ・取得する三次元点群データは世界測地系とする。 ・データ形式は、データの汎用性を保持するもの(ASCIIデータ、xyz形式、Text形式)とする。 なお、スキャンデータの合成は計測完了後速やかに実施するものとし、データ取得状況はシステム上において回転・拡大・縮小機能を用いて検査し、データの欠落等が無いようにする。 3エ レーザー解析およびデータ合成計測した三次元点群データから、人や植物等の不要データの抽出および除去を行う。 なお三次元点群データにRGB情報を付与したデータは、距離計測、面積計測、体積計算が可能な三次元表示システム(ビューワー)に取り込み、成果の一部として納めること。 納める際は発注者が提供する過去の三次元点群データも合わせて取り込むこと。 オ 写真測量石垣の現況把握と記録のため、対象石垣の写真測量を行う。 撮影はUAVによる空中写真撮影あるいは手持ちポール等でおこない、対象石垣一面ごとの単位で実施する。 また、石垣構成石材個々の細密な輪郭、特徴線を記録する必要があることから、ハレーションなどの光線状態や撮影画像内の歪み防止に配慮するとともに、データの空白や死角が生じないよう注意する。 撮影の際に使用するカメラは、レンズキャリブレーション取得済のデジタルカメラで、有効画素数2,000万画素以上のものとする。 また、UAVの飛行を行う際には、一等若しくは二等無人航空機操縦士の資格を有する者が行い、地方航空局の許可を得た上であらかじめ飛行計画等を提出するものとする。 カ 画像データ処理・モデル作成前項で撮影した写真一枚一枚を繋ぎ合わせ、シームレス化を行う。 合成画像は撮影写真の歪みや色調の差等を補正すること。 キ オルソ図作成オルソ図はUAV等で撮影・合成した画像と三次元点群データを重ね、それぞれの特徴点を照合して作成するものとする。 オルソ図の解像度は5㎜とし、接合不良などが生じないよう十分に配慮する。 また、オルソ図を基礎図として線画の立面図を作成する。 立面図の測定描画に当たっては、構成石材の重なり具合に留意し、石材の輪郭、加工稜線(状況により破損・欠損稜線)、亀裂や剝落状況、刻印等については、現地で補足確認と校正作業を行った上で成果品とすること。 ク 成果とりまとめ本作業の成果品は、基準点等成果簿一式、石垣写真撮影アルバム(データ及び紙出力)、石垣三次元画像データ(3dpdf等)、石垣オルソ図並びに立面図(出力及びデータ一式)、三次元点群データ(平面図及び立面図)、その他発注者が指示する成果となる。 なお別途業務実施中である「史跡広島城跡整備基本計画改定業務(令和7年度)」で作成される図面データ類との整合を取るため、業務受注業者間で調整し、成果の形について連携すること。 (3) 観察と石垣カルテの作成等対象石垣は表1に示す①(面積950.0㎡)及び④(面積約619㎡)である。 ①は新規にカルテ作成を行い、④は過年度作成カルテの所見追加・経過観察等を行うものである。 ア 作業計画の立案と決定本作業の全体計画を立案し、発注者と十分な協議の上決定する。 立案に当たっては他の作業スケジュールを勘案し、それぞれの作業に遅滞なく移行できるように配慮すること。 イ 現地観察とカルテ作成石垣カルテ作成マニュアルに基づき、史跡内の石垣について、面単位(高さ、幅、勾配、目地の状況、表面状況、破損状況、積み方、工法、孕み出し有無、修築可能性の有無、樋門の有無など)、範囲単位(間詰の抜け、積の変形など)、構成石材単位(表面の加工痕跡、使用石材、破損等二次的な痕跡など)の各観察項目等について、現地観察に基づいてその典型例及び境界例を記録し、カルテを作成する。 なお、4カルテ作成(所見追加・経過観察等)については、変状情報の観察・追加を主体とする。 石垣の歪みの進行や間詰石の抜け等、石垣の健全性を確認し、所見を記録する。 作業の途上では、適宜発注者との協議を行い、作成した石垣カルテの内容について承認を得ながら進めること。 ウ 観察内容の入力と書式出力現地視察の際に確認・検討し、会議委員の指導を受けた内容を受けて「石垣観察・作業マニュアル」に沿った石垣カルテを作成する。 カルテ作成時に参照する内容項目については発注者と協議の上決定する。 エ 成果とりまとめ本作業の成果品は、「石垣カルテ」(出力及びデータ一式)及び観察所見等の記載された対象石垣オルソ図(出力及びデータ一式)、その他発注者が指示する成果となる。 (4) 写真撮影対象石垣は表1に示す⑤(面積9,460.0㎡)である。 内堀石垣(内側・外側)について、現況の分割撮影(主に堀水面上)をドローン等を使用して実施するものである。 ア 35 ㎜デジタル一眼レフカメラにより2,000 万画素以上で撮影を行う。 撮影画像は、JPEGデータ及びRAWデータで保存すること。 イ ファイル名には番号を付し、撮影内容が分かるようキャプションを入力して整理すること。 また撮影データ一覧表を作成し、単画像ごとのサムネイル画像の出力紙とともに納品すること。 ウ 撮影画像は石垣面単位で合成画像を作成する。 合成画像はオルソ画像である必要はないが、石垣面の長さ、高さ、特徴点の位置については現況と照合した上で、統一した縮尺で作成すること。 (5) 3級基準点測量史跡指定範囲内に永久標識として3点基準点を設置するものである。 ア 現地において、後続作業を考慮の上、設置位置を選点する。 設置箇所は担当職員と協議を行い、事前に承諾を得るものとする。 なお、永久標識の設置個所は国指定史跡の範囲内であるため、作業に先立って事前に現状変更許可申請手続きが必要となる。 イ 永久標識はプラスティック杭、木杭または測量鋲等とし、事前の協議の上定める。 ウ 設置した基準点については、点の記を作成する。 エ 使用する機器は公共測量に準じた、所定の精度を満たすものを使用する。 また高さは日本水準原点を基準とする。 (6)会議開催補助石垣部会(令和7年10月頃に開催予定)会議の補助を行う。 必要な資料の作成、発送、会議運営補助及び会議議事録の作成を行う。 【貸出図書】本業務の実施に当たり、発注者より以下のデータを貸与する。 このうち、三次元点群データについては、今年度計測を行う石垣等のデータとその位置関係を正しく合成し、一連のデータとして扱えるように取りまとめをすること。 ・令和3~6年度 広島城天守台石垣現況調査業務 成果品一式・令和6年度 石垣カルテ作成マニュアル(改訂版)57 提出書類(1) 委託業務実施計画書契約締結後、速やかに次の書類を発注者に提出し、その承認を得なければならない。 ア 業務実施計画書及び実施工程表イ 配置技術者届出書(業務経歴含む)ウ 着手届エ その他発注者が必要と認める書類※上記書類に変更が生じた場合は、速やかに変更届を発注者に提出し、その承認を得ること。 8 業務実施上の留意事項(1) 次の者を1名以上常駐配置すること。 ア 国又は地方公共団体が発注した指定文化財の調査に主体的に従事した経験のある者。 (2) 本業務は石垣等の測量とオルソ図作成に留まらず、「石垣カルテ作成マニュアル」に基づいて文化財的な所見記入までを行うものである。 業務に当たってはこれを十分考慮し、遂行可能な体制を構築すること。 (3) 受注者は業務の実施に当たり、着手前、業務全体の着手時及び各作業の着手前と中間(適宜)、終了時、業務全体の完了時に発注者と打ち合わせ協議を行い、円滑な業務遂行に努め、協議の内容その他について、後日確認ができるように協議事項、立会人、内容や決定事項詳細を記載した記録簿を作成し、発注者に提出すること。 9 成果品受注者は業務完了後、遅滞なく次の成果品(各1部)を発注者に引き渡す。 【測量・三次元点群モデル・オルソ図作成】(1) 基準点成果簿(2) 石垣写真撮影アルバム(データ及び紙出力)(3) 石垣三次元画像データ(3Dpdf等)(4) 石垣オルソ図並びに立面図(出力及びデータ一式:53面分及び合坂・階段約15か所分)(5) 石垣三次元点群データ(平面図及び立面図:ASCIIデータ、xyz形式、Text形式)(6) 三次元表示システム(ビューワー、ライセンス権)(7) その他発注者が指示する成果品【石垣カルテ作成(新規分)】(1) 石垣カルテ(出力及びデータ一式)(2) 観察所見等の記載された対象石垣オルソ図(出力及びデータ一式)(3) その他発注者が指示する成果品【石垣カルテ作成(所見追加分)】(1) 石垣カルテ(出力及びデータ一式)(2) 観察所見等の記載された対象石垣オルソ図(出力及びデータ一式)(3) その他発注者が指示する成果品6【写真撮影】(1) 写真データ(出力及びデータ一式)(2) 撮影データ一覧表(3) 石垣面単位の合成画像データ【3級基準点測量】(1) 測量成果簿 一式① 観測手簿 ② 計算簿 ③ 成果表(予点成果を含む) ④ 点の記 ⑤基準点網図⑥ 精度管理表 ⑦ その他関係資料【会議運営補助並びに資料作成発送補助】(1) 実施会議の音声データ並びに議事録(音声議事録・議事要録・議事要旨。Wordデータ)10 その他(1) 本業務は、委託契約約款及び本仕様書によるほか、適用を受ける関係法令を遵守し、発注者の指示により実施する。 (2) 受注者は、本業務を遂行するに当たり適切な品質管理を行い、必要な技術的能力の向上に努めるものとする。 (3) 受注者は業務上知り得た情報を発注者の承認を得ずに他へ漏らしてはならない。 各種情報については、広島市委託契約約款第19条および個人情報取扱特記事項により、適切な情報管理、運用体制の下取り扱うものとする。 また、本業務の成果物に係る著作権は全て(著作権法第27条及び第28条に規定された権利も含む。)発注者に帰属する。 受注者が本業務によって生じた成果物及びその二次的著作物を公表する際には、発注者の承認を得るとともに本業務の成果である旨を明示するものとする。 (4) 現地作業に当たっては、対象地が国史跡であり貴重な文化財であることに留意し、石垣等に影響を与えないように実施しなければならない。 (5) 作業の実施に当たり植物の伐採等が発生する場合には、事前に発注者に報告し、承認を得た上で実施するものとする。 (6) 作業実施時に生じた事故や第三者に与えた損害は、受注者の責任において解決するものとし、これに係る費用は全て受注者が負担するものとする。 ただし、それらの発生原因、経過、処置内容については速やかに発注者に報告・相談するものとする。 (7) 本業務は「ウィークリースタンス実施要領」の対象業務である。 実施要領に基づき、着手時協議時に取組目標を確認し打合せ簿に整理すること。 (8) 本業務は複数の作業内容から構成されているため、受注者は各作業の段階ごとに社内検査等を行い、後続作業に支障をきたさないよう努めるものとする。 受注者は業務完了後、発注者に対して業務報告書とともに成果品を提出し、発注者の検査を受けなければならない。 また、検査の結果、発注者から修正等の指示があった場合は、受注者は速やかに対応すること。 (9) 仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者で協議の上、定めるものとする。 済済済 ④④①①①業務範囲図②②②⑤⑤③③ ③③① 本丸上段(東・南・西石垣) 令和7年度 測量・オルソ 285㎡② 本丸下段(中御門、南東隅櫓部分) 令和7年度 測量・オルソ 665㎡①②の石垣に見られる合坂・階段部分約15カ所 令和7年度 測量・オルソ 100㎡(立面・平面)合計1,050㎡③ 本丸上段(土居) 令和7年度 地形測量 3,400㎡④ 本丸下段(北・東腰曲輪/裏御門跡)令和7年度 石垣カルテ作成(令和6年度測量済)619㎡⑤ 内堀石垣(内側・外側) 令和7年度 現況写真撮影(ドローン等) 1,236㎡950㎡個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (従事者の監督)第3 乙は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (取得の制限)第4 乙は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外の利用及び提供の制限)第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 (再委託等に当たっての留意事項)第7 乙は、甲の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方に対し、甲及び乙と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 (再委託等に係る連帯責任)第8 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 乙は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (安全管理措置)第10 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (作業場所以外での業務の禁止等)第11 乙は、業務の作業場所を甲に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。 また、甲が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (複写及び複製の禁止)第12 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還等)第13 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。 (取扱状況の報告及び調査)第14 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (事故発生時における報告等)第15 乙は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 これらの場合において、乙は、甲から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。 (契約解除)第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。 注 「甲」は委託者を、「乙」は受託者を指す。 H152H154H082H202H129H163H104S017H184H030N007H120H059H182H128H186N004H222H220H074H063N014H102H098H092H151H071N033H022H094H109N016H121H057H199N012H193H197H113H032H103N029H119H161H107S022H188H201H036H097H034H101H194H111N013H144N009H207H115H090H017H075H117H020H006H190H024H100H185H208H155N021N034H106H004H206H052H167H196H137H051H150H147N023H026H062H015H054H069H126H064H065H110H041N036H158H156H176H105H124S008N028H149H120H132H134N024N032H191H018H009H192S012S024H073H160H084H122H213H067N022H168H195H136H123H169H089H174H087H130H140S015S018N025H088S023H068H108H162H171H177N030H180H039H118H099S016N037H159H179H187N031H112H047H135H019H114S020H116H133H096H095H157N015H189H012H142H170H139H178H048H165H219H215H060N005H138H093H143H223H211H181N035N006H145H172H166H002H043H016N011H214H131S005H077H198H125H221H212H058H076H203H070H226H228H175H153H053H056H218H127H164H224S006H029H216H183N010S002H141H146H055H023H037H148S019H225H227H066H008H027H011H091H083N020H033H173H086S021H210H014N026N027H061H013H046N001N017N019H049H072H042S025H050H003H007H217H080H045H204N018H031N003H081H078N002H079H038H025H035H085S013H021H205H200S007H209H044H028H001H010N008S010H005S011H040S009S003S004S001S014'&!%#$)&''&!&"!##(&"%!#&"#($&%$''(&&##)&*+'&!%#'&! !#$#$#%#(&(%$#(&!) ($&'#( '&$"")#!(+ 0 190 380 95 m µ-,/1:2,5001/2,500面数 石垣No 備考 幅 高さ 面積1 H076 本丸上段西側階段 15.92 0.5 7.962 H077 本丸上段西側階段 14.67 0.5 7.3353 H078 本丸上段西側 48.79 0.5 24.3954 H079 本丸上段西側中段 49.39 1 49.395 H080 本丸上段西側下段 43.16 0.5 21.586 H151 堀内側東面 3.27 2 6.547 H152 堀内側東面 0.71 2 1.428 H153 堀内側東面 16.81 2 33.629 H154 堀内側東面 1.05 2 2.110 H155 堀内側東面 4.88 2 9.7611 H156 堀内側東面 5.9 1 5.912 H157 堀内側東面 11.21 1 11.2113 H158 堀内側東面 5.9 1 5.914 H159 堀内側東面 9.44 1 9.4415 H160 堀内側東面 6.91 2 13.8216 H161 堀内側東面 3.87 1 3.8717 H162 堀内側東面 8.53 2 17.0618 H163 堀内側東面 1.84 2 3.6819 H164 堀内側東面 17.56 2 35.1220 H165 堀内側南面 12.44 1 12.4421 H166 堀内側南面 13.79 1 13.7922 H167 堀内側南面 5.26 1 5.2623 H168 堀内側南面 7.38 1 7.3824 H169 堀内側南面 7.48 2 14.9625 H170 堀内側南面 11.84 3 35.5226 H171 堀内側南面 8.56 3 25.6827 H172 堀内側南面 13.76 3 41.2828 H173 堀内側南面 25.3 3 75.929 H174 堀内側南面 7.59 3 22.7730 H175 堀内側南面 16.44 3 49.3231 H176 堀内側南面 5.93 3 17.7932 H177 堀内側南面 8.66 3 25.9833 H178 堀内側南面 12.02 1 12.0234 H179 堀内側南面 9.47 1 9.4735 H180 堀内側南面 8.81 2 17.6236 H181 堀内側西側 13.52 3 40.5637 H182 堀内側西面 2.62 3 7.8638 H183 堀内側西面 18.45 3 55.3539 H184 堀内側西面 2.13 1.5 3.19540 H185 堀内側西面 4.78 1.5 7.1741 H186 堀内側西面 2.66 1.5 3.9942 H198 本丸上段西側 15.02 1 15.0243 H199 本丸上段東側 3.55 0.5 1.77544 H200 本丸上段東側 65.47 0.5 32.735対象石垣一覧計測+オルソ作成(新規)面数 石垣No 備考 幅 高さ 面積対象石垣一覧45 H201 本丸上段東側階段付近 3.97 1 3.9746 H202 本丸上段東側階段付近 1.61 1 1.6147 H203 本丸上段東側階段付近 16.16 1 16.1648 H204 本丸上段東側階段付近 43.54 0.5 21.7749 H205 本丸上段南側階段付近 64.18 0.5 32.0950 H206 本丸上段南側階段付近 5.2 1 5.251 H207 本丸上段南側階段付近 4.31 1 4.3152 H208 本丸上段南側階段付近 4.83 1 4.8353 H209 本丸上段南側 68.11 0.5 34.055合計 948.93(約950.0㎡)1 S001 内堀外側北面 345.42 1.5 518.132 S002 内堀外側北面 19.08 1.5 28.623 S003 内堀外側東面 197.48 1.5 296.224 S004 内堀外側東面 223.8 1.5 335.705 S025 内堀外側北面 38.22 1.5 57.33合計 1236.00カルテ作成(過年度分に所見追加)1 H099 堀内側北面 9.02 1 9.022 H100 堀内側北面 4.74 1 4.743 H101 堀内側北面 4.07 1 4.074 H102 堀内側北面 3.04 1 3.045 H103 堀内側北面 3.79 1 3.796 H104 堀内側北面 1.93 1 1.937 H105 堀内側北面 6 1 68 H106 堀内側北面 5.14 1 5.149 H107 堀内側北面 3.89 1 3.8910 H108 堀内側北面 8.3 1 8.311 H109 堀内側北面 3.47 1 3.4712 H110 堀内側北面 5.82 1 5.8213 H111 堀内側北面 4.14 1 4.1414 H112 堀内側北面 9.85 1 9.8515 H113 堀内側北面 3.69 1 3.6916 H114 堀内側北面 10.56 1 10.5617 H115 堀内側北面 4.36 1 4.3618 H116 堀内側北面 10.73 1 10.7319 H117 堀内側北面 4.49 1 4.4920 H118 堀内側北面 8.85 1 8.8521 H119 堀内側北面 3.85 1 3.8522 H120 堀内側北面 6.2 1 6.223 H121 堀内側北面 3.53 1 3.5324 H122 堀内側北面 6.93 1 6.9325 H123 堀内側北面 7.48 1 7.48写真撮影(オルソなし)面数 石垣No 備考 幅 高さ 面積対象石垣一覧26 H124 堀内側北面 6 1 627 H125 堀内側北面 15.11 1 15.1128 H126 堀内側北面 5.65 1 5.6529 H127 堀内側東面 17.46 1 17.4630 H128 堀内側東面 2.65 1 2.6531 H129 堀内側東面 1.83 1 1.8332 H130 堀内側東面 7.68 1 7.6833 H131 堀内側東面 14.25 1 14.2534 H132 堀内側東面 6.43 1 6.4335 H133 堀内側東面 10.75 1 10.7536 H134 堀内側東面 6.43 1 6.4337 H135 堀内側東面 10.41 1 10.4138 H136 堀内側東面 7.4 1 7.439 H137 堀内側東面 5.32 1 5.3240 H138 堀内側東面 13.2 2 26.441 H139 堀内側東面 12.02 2 24.0442 H140 堀内側東面 7.99 1 7.9943 H141 堀内側東面 19.16 3 57.4844 H142 堀内側東面 11.71 3 35.1345 H143 堀内側東面 13.21 2 26.4246 H144 堀内側東面 4.24 2 8.4847 H145 堀内側東面 13.63 3 40.8948 H146 堀内側東面 19.19 1 19.1949 H147 堀内側東面 5.43 1 5.4350 H148 堀内側東面 20.61 1 20.6151 H149 堀内側東面 6.2 1 6.252 H150 堀内側東面 5.39 2 10.7853 H188 堀内側西面 3.97 1 3.9754 H189 堀内側西面 11.36 1 11.3655 H190 堀内側西面 4.67 1 4.6756 H191 堀内側西面 6.48 1 6.4857 H192 堀内側西面 6.78 1 6.7858 H193 堀内側西面 3.63 1 3.6359 H194 堀内側西面 4.12 1 4.1260 H195 堀内側西面 7.39 1 7.3961 H196 堀内側西面 5.28 1 5.2862 H198 本丸上段西側 15.02 1 15.02合計 618.98(約619.0㎡)計測+オルソ作成(新規)写真撮影(オルソ作成なし)カルテ作成(過年度計測分に所見追加)a史跡広島城跡石垣カルテ作成マニュアル令和7年3月 改訂b第1章 史跡広島城跡に係る石垣カルテの作成について.. 11 概要.. 12 石垣カルテの作成.. 1第2章 史跡広島城跡の石垣調査における留意点について.. 21 台帳作成に先立つ現地確認作業.. 22 広島城石垣で特に留意すべき特徴.. 2(1)使用石材に見られる特徴.. 2ア 「積石前加工のあり方」として.. 2イ 「積石後加工のあり方」として.. 2(2)積み方に関する特徴.. 33 石垣カルテに追加する観察項目等.. 3(1)出隅部、入隅部の正対写真.. 3(2)築石、間石・間詰等の区別.. 3(3)石材縁辺に残る加工痕跡.. 3(4)石材の積み方に関する記述方法.. 4(5)角石形状と面起こし、介石の有無、経年変化による石材の劣化.. 4(6)石垣面の「仕上げ」加工と、構成石材に残る加工の割合、 素材の形状.. 4第3章 石垣の調査.. 51 現地調査.. 5(1)準備作業.. 5(2)装備.. 5基本装備.. 5必要に応じて携行.. 52 調査結果の整理.. 6(1)基礎的な調査.. 6ア 基本情報記載内容一覧.. 6イ 石垣様式の基本情報記載内容(番号は基本情報一覧左側の数字を示す).. 8(2)変状の調査と経過観察(目視による観察結果).. 11ア 石垣の変状の記録.. 11イ 観察と評価の留意点.. 14(3)石垣の図面.. 15ア 石垣立面図.. 15イ 石垣縦横断図.. 15ウ 石垣平面図.. 16第4章 石垣カルテの構成.. 17第5章 補修・補強等の整備について.. 19c1 石垣の管理区分について.. 19(1)石垣自体の安全性に関する判定区分.. 19(2)石垣の利用上の判定区分.. 20(3)石垣管理区分表.. 202 追加調査及び緊急調査について(参考).. 21(1)現地調査の手法例.. 22(2)解析手法の手法例.. 253 その他.. 261第1章 史跡広島城跡に係る石垣カルテの作成について1 概要近世城郭に係る史跡の本質的な価値は、近世から残されている城郭建築物だけではなく、築城や城郭改修によって構築され、時には修理を受けながら現在まで継承されてきた石垣そのものにも存在する。 このため石垣は、適切に保存を図り万一災害等で損壊した場合には、元の姿に復元する必要があり、史跡整備に当たっても、その価値を損なわないよう十分配慮しなければならない。 そのためには、石垣を適切に保存管理するための情報を網羅し、石垣の修理・積み直し、復旧などを行う際にも有用な、基礎資料としての「石垣カルテ」が必要となる。 石垣カルテは、平成27年(2015年)に刊行された文化庁文化財部記念物課監修の『石垣整備のてびき』に記載の観察項目を基本とし、各地の石垣の特徴に応じて、さまざまな様式で作られている(参考資料2「石垣カルテの観察項目」)。 史跡広島城跡においても、この『石垣整備のてびき』に例示された観察項目をベースとし、広島城跡の石垣の特徴をも加味した追加の観察項目を設けることとする。 2 石垣カルテの作成石垣カルテの様式についても『石垣整備のてびき』で示されたものをベースとして、広島城跡の特徴を踏まえたものとする。 『石垣整備のてびき』では、石垣カルテを「日常管理・観察及び石垣カルテ更新情報を系統的・経年的に管理するもの」と位置づけており、日常観察による石垣カルテへの追記や定期的な更新が必要とされる。 本マニュアルでは石垣カルテを「基本情報」(普遍的な情報)と「管理情報」(変化する情報)として管理する。 追記や所見の更新が必要な部分は、主に「管理情報」(変化する情報)であることから、様式上ではそれらが可視化しやすいよう整理するとともに、追記・更新の際に適宜参照しながら作業できるように記入場所の配置を工夫する。 5頁に必要な記入項目の一覧表を挙げる。 情報の種別ごとにA4あるいはA3の台帳を作成するものとし、第4章でその様式例を示す。 なお取得した各種情報は、最終的にはデータベースとして整備することが望ましいが、当面の間はエクセルベースの作業台帳を使用し、カルテの内容に不足がないか確認した後にデータベースとして整備することを検討する。 ⑴基本情報(普遍的な情報)→石垣カルテ様式1~3(諸元)にまとめる。 現地調査の結果得られる情報と、絵図や古文書等から得られる情報に区分される。 ⑵管理情報(変化する情報)→石垣カルテ様式1~3(諸元)にまとめる。 時間経過により変化した、あるいは変化する情報であり、経過観察によって更新されていく情報である。 ⑶一石ごとの石材情報→石材カルテ様式4(変状)にまとめる。 ⑷安全性等→文化財石垣耐震診断の結果と合わせ、石垣カルテ様式4(変状)にまとめる。 ⑸石垣の図面・写真→石垣の測量成果等データは、種別に応じ石垣カルテ様式5(段彩図)・様式6(変状図)にまとめる。 ⑹写真台帳→当該石垣の撮影画像については、撮影の目的ごとに整理を行い、必要な情報を石垣カルテ様式7(写真台帳)にまとめる。 ⑺各台帳に示した情報で図示が必要なものについては、測量図やオルソ画像等を用いる。 2第2章 史跡広島城跡の石垣調査における留意点について1 台帳作成に先立つ現地確認作業石垣基本情報(石垣カルテ)作成のため、先行して現地観察を実施した。 実施内容については、令和5年度に実施した天守台、東・南小天守、東・南渡櫓での現地観察所見として、巻末参考資料に示した。 史跡広島城跡の石垣調査の際には、これを参考として所見内容をとりまとめるものとする。 2 広島城石垣で特に留意すべき特徴史跡広島城跡の石垣に関し、観察の際に留意すべき部分や特徴について、使用する用語と合わせて整理する。 なお使用用語とその定義については、必要に応じて追加修正を行っていくものとする。 現状意識的に統一していく必要がある用語例としては、下記が挙げられる。 ・構造・状況を指す「隅部」・「入隅」・「出隅」、築石といった個別石材を指す「角石」・「角脇石」のように、角と隅の使い分けが必要。 ・一次加工、二次加工、調整加工の使い分け→石材の獲得に伴う加工を「一次加工」、積石に伴う接触面などの形状整形に伴う加工を「二次加工」、積石後の石垣「面」形成に伴う加工を「調整加工」とするなど。 ・築石形状の多様性と均一性について→判断基準が難しいが、面を構成する築石の最大・最小・平均の各サイズを確認し、仮に散布グラフなどを作成した場合にどのようになるのかを推測し判断する。 ・矢穴と矢穴痕の使い分け→石材分割前の完形の矢穴は「矢穴」、石材分割後に石材に残る半裁の矢穴は「矢穴痕」と区別する。 (1)使用石材に見られる特徴ア 「積石前加工のあり方」として■矢穴、矢穴の可能性のある加工痕跡、矢穴ではない加工痕跡の区別→関連:矢穴の認識と理解(矢穴を用いない「割石」、鉄梃等を使用したか。)■築石形状と加工部位→石材の大小、長短、長幅比、素材の元形状の残存具合、ノミ痕・ハツリ痕・スダレ・ビシャンといった調整加工等→分割されていない円礫、部分割石、粗割石、形状を調整した割石、切石など加工部位にも着目する。 ■角石・角脇石の形状と選択性、出隅部の角度など→積石後の加工にも影響するため、留意する。 イ 「積石後加工のあり方」として■特に石垣面を構成する面に施される加工とその範囲→ノミ痕・ハツリ痕・スダレなどの深さや密度等を観察する。 →素材形状に対して、石垣面全体に対して加工面の占める割合にも注意する。 ※アの加工との区別は難しい場合も多いことに留意するとともに、積石後に別途「調整加工」が施され3る可能性も想定する必要がある(判別が困難な場合は、アの加工を中心に記述)。 ■築石、間石・間詰の関係→石垣面を構成する加工「調整加工」は、視認できない部分には施されない。 ■築石間の接触面に関する加工→石垣が健全な状態では観察しづらいため、築石間の接触のあり方から間接的に観察するなどの工夫も必要。 (2)積み方に関する特徴■石材の選択性の強弱や傾向→多様性が強い、均一性が強いなど。 →積み方への影響などを観察・記録する。 ■石垣面を越えて連続して観察が必要な要素→出隅部、入隅部や接続部でしか得られない情報、石垣の入組み等の情報取得を心掛ける。 ■積石処理の結果として生じた本来の「歪み」と経年変化による「はらみ出し」等の変状の区別→出隅部の面起こし・ヤセ角などの処理、石材の多様性に伴う歪み等と、変状を区別して考える。 ■石材(築石)間の隙間→築石、間石・間詰の区別、介石と角石の欠け、荷重のかかり方の観察・記録に留意する。 →「抜け」が直ちに不安定であるとの判断材料にはならないことに十分留意する。 3 石垣カルテに追加する観察項目等第2節の留意事項を踏まえ、「石垣整備のてびき」に示されている観察項目に加えて、史跡広島城跡石垣の特徴を記録するために追加すべき観察項目を、以下のとおりとする。 (1)出隅部、入隅部の正対写真構築時期の異なる石垣が存在している可能性が高く、時期差や構築技術の変化、城郭改修についての情報が、当該部分に顕著に残されている。 →石垣間の接続や、入組みの状況を記録するための基礎図とする。 →観察記録として、特に築石のトレース輪郭線やその表現についても検討する。 (2)築石、間石・間詰等の区別凡例を示し、具体的な区別の仕方について定める。 →現状の「オルソ立面図+石材輪郭トレース」の提示だけでは読み取れない情報である。 「オルソ立面図」に注記する情報として、石材輪郭や加工について、線種の違いや網掛け等により、表現方法を区別する。 (3)石材縁辺に残る加工痕跡矢穴、矢穴状の加工、その他石材形状を変更するための加工等について検討する。 また、観察に当たり留意が必要な事項を以下のとおりとする。 →「打ち欠き」等による形状に関わる大まかな加工と、積石時の現場「合わせ加工」は区別が必要。 4(4)石材に残る刻印等に関する情報石材に観察される「刻印」等については、その石材位置を「オルソ立面図」中に注記するとともに、刻印の種別などが読み取れる観察写真等を記録する。 →広島城跡の石垣石材で「刻印」が観察される場所は限られており、天守台から東に延びる石垣東部末端や南小天守台から延びる走櫓台、本丸南西部の隅櫓台、二の丸といった福島期に築かれたと推測される石垣に多く見られていることにも留意する。 (5)石材の積み方に関する記述方法中間的な様相が存在することを勘案し、傾向把握を主目的とする。 →「算木積」以外に「算木積状」などの表現も用い、単純に一つの用語で代表させないよう心掛ける。 (6)石垣面で観察できる修理・修復痕跡目地や石材の大きさ、加工度や積み方などの変化から、観察あるいは推測されるもの。 →「オルソ立面図」に境界線を追記するなどの作業を行い、所見を追記する(境界が明瞭でない場合には、「上部は積み直し」、「天端石一部に後補の可能性」など、文字情報でも可)。 (7)角石形状と面起こし、介石の有無、経年変化による石材の劣化「基礎情報」と「変状情報」の区別について整理する。 →石垣構築時以降に生じた、経年変化により生じる「割れ」「欠け」「抜け」などは、「変状情報」として取りまとめ、その中には経過観察が必要な事項が存在することに留意する。 →現在の状態となった原因について、観察から推察される事項があれば、所見として記載する。 (8)石垣面の「仕上げ」加工と、構成石材に残る加工の割合、素材の形状石垣に見られる石材の加工を、一次加工・二次加工・調整加工に区分して考える。 →石垣の構築時にどのような姿であったか、残されている痕跡から辿るよう注意する。 5第3章 石垣の調査本章では、カルテ作成に際して行う「基礎調査」、日常管理における「日常点検」、災害発生時や市民等からの情報提供による「緊急点検」、定期的に実施される「定期調査」の4種類の調査の実施における手順及び留意点を示す。 なお、これらの調査はすべて屋外で実施されるものである。 以下に、現地調査における注意点や調査・点検結果の整理方法についてまとめる。 1 現地調査(1)準備作業・石垣カルテ等の調査資料の内容を事前に確認し、古絵図や古文書を含めて既存の情報を整理する。 ・調査箇所、調査方法、現地状況等の事前確認を行い、現地では安全に効率良く実施するため作業実施計画書を作成する。 ・調査に際し、現地で使用する調査票記入用紙と変状箇所図を準備する。 ・調査票記入用紙については、第1章-2で示した一覧の内容を基本として作成する。 ・調査実施に際しては以下の装備を調査内容に応じて準備する。 (2)装備基本装備安全装備 ヘルメット、安全靴等、作業衣(長袖)軍手点検資料 携行用防災カルテ・台帳類、石垣整備のてびき等のマニュアル等記録機材 野帳、筆記用具、デジタルカメラ等、工事看板用黒板、標尺(ポール、巻尺、リボン等)、チョーク又はロウ石等連絡装備 無線、携帯電話等応急措置(車載) カラーコーン等簡易バリケード、標識類、ロープ、紐 必要に応じて携行安全装置 ロープ、安全帯等、懐中電灯計測機材 メジャー、ノギス、マイクロメーター(簡易変位測定)クリノメーター(傾斜・方位測定用)、レベル等測量機器応急措置 バリケード等(状況に応じて)、養生用ブルーシート、 土嚢袋、スコップ等その他 竹へら、ハンマー、なた、かま、手ガリ等※電子タブレット、GPS等の電子機器やネットワーク技術が普及してきている。 精度よく効率的に実施可能な手法に関して随時検討し、積極的に用いることが望ましい。 62 調査結果の整理屋外で行った各種現地調査の結果は、室内で各種調査票に整理・転記してデータ化を行う。 石垣カルテの様式は、以下に示す形でそれぞれの目的に応じて記入すべき箇所を統一しているので、適切な箇所に統一された用語で記入していくこと。 なお、これら入力情報の中には、古文書や絵図など文献調査の結果、発掘調査の実施成果などによって初めて判明する情報もあるため、全ての記入項目を即時に満たせるものではない。 (1)基礎的な調査ア 基本情報記載内容一覧入力箇所 記入すべき項目 記入すべき内容 単位てびき参照箇所1共通項目石垣№ 管理番号65・702 地区 曲輪名等3 石垣部位 郭・犬走り・土留め・櫓台・門・通路・石段等4 方位 石垣が向いている方向を記載5 立地面 平坦面・斜面等62・786 地盤 岩盤・地山・盛土・胴木・不明等7規模延長天端延長、高さについて、石垣の根本が埋まっている等で、本来の高さ・延長が不明な場合は数値に()を付す。m71・788 基部 m9高さ左 m10 中央 m11 右 m12基本情報隅部平面形態左出角・入角・鎬出角・鎬入角・すり付け等65・71・78 13 右14立面形態左勾配 天端‐下端 度15 反り 無・有(天端から○m)16右勾配 度 度17 反り 無・有(天端から○m)18石材加工技法左野面石・割石・切石の別等19 右20石材構成左 算木積(無・角石・角脇石〔○個〕・間詰石〔量・加工技法〕・縦石積み・やせ角) 等21 右22角石寸法左○m×○m×○m(縦・横・長さ(奥行))m7923 右 m24石材形状・規格性左石材の形状・寸法が多様か均一か25 右26 加工痕跡 表面加工・刻印・転用石・建物用の加工等 7927石質(代表的なものを示す)岩石の種類花崗岩・安山岩・凝灰岩・砂岩等75・7928 特徴29 産地7入力箇所 記入すべき項目 記入すべき内容 単位てびき参照箇所30基本情報築石(平石)部平面形態 直線・輪取り65・75・7831 立面形態 勾配 中央部の計測値 度32 反り 無・有(天端から○m) m33 入力箇所の変更を検討 気負い 無・有34 石材加工技法 自然石・割石・切石35 石積み技法 乱積み・布崩し積み・布積み・谷積み36 石材構成 間詰め石(量・加工技法)・鏡積み37 石材寸法 最大・最小・平均値 ○m×○m m7938 石材形状・規格性 形状の統一性39 加工痕跡等 表面加工・刻印・転用石・建物用加工等 7940石質(代表的なものを示す)代表的な岩石の種類花崗岩・安山岩・凝灰岩・砂岩等75・7941 特徴42 産地43管理情報(変状情報)破損・変形の状況種類(緩み・孕み・割れ・抜け落ち・崩れ・樹木・天端の沈下・その他)・程度65・75・7944部位隅角部天端・中部・基部45 築石(平石)部46 破損・変形の要因 推定される場合記載する。 8047 変形の計測(参考)3D測量の成果を用い実施する。 実施手法については第5章に示す。 また必要に応じて非破壊調査等を実施する。 48危険性(参考)崩落等の可能性 崩落等の可能性を段階的に評価65・75・8449周辺の利用形態等からみた評価周辺の利用形態等から崩落等により生じる人災や施設の損壊の危険性を段階的に評価50 危険度の評価崩落等の可能性及び周辺の利用形態等から石垣の危険度を段階的に評価51 文化財石垣耐震診断 予備診断→基礎診断→専門診断の実施に応じて記入する。 52基本情報(既往調査の整理含む)古絵図・古文書等古絵図(絵画)・古文書(文献)・古写真・木型(模型)その他(過去の修理記録なども含む)63・8153 既往の発掘調査・研究等 年度、検出遺構・遺物概略、報告書名、論文名等54 上部構造物 古絵図・古文書等及び既往の発掘調査・研究等から推定55 構造時期 古絵図・古文書等及び既往の発掘調査・研究等から推定56 改修時期 古絵図・古文書等及び既往の発掘調査・研究等から推定57 分類 石積み及び石材の特性に基ずいた様式分類8458 編年 (各様式の編年的整理)8入力箇所 記入すべき項目 記入すべき内容 単位てびき参照箇所59図面台帳図面全体平面図 1/1000~1/250065・7060 管理用平面図 1/500~1/100061 見取り図・写真写真はデジタルカメラ等を利用し、石垣面全体を撮影。 スケッチ・写真への書き込み62 図面・写真その他写真はデジタルカメラ等を利用し、石垣面全体、左右隅角部、築石部、破損個所、刻印等を撮影70・76・7763 備考 補足事項、補足図面・メモ写真等69 64 調査年月日65 調査者以上の作業項目について、主に目視による観察を行い、詳細な状況を把握することとする。 また、現地にてオルソ画像に変状箇所の位置や範囲などを記入する。 合わせて調査票に示した変状箇所の変状の写真撮影を行い、所見を記録する。 イ 石垣様式の基本情報記載内容(番号は基本情報一覧左側の数字を示す)平面形態(12・13・30) 隅角部 出角・入角・鎬角の別、輪どり・直線の別石垣と石垣が接する場合、内側に接するものを入角、外側に接するものを出角と呼ぶ。 出角のうち鈍角に接するものを鎬角と呼ぶ。 立面形態(14~17・31~33) 段数、勾配、反りの有無段数は隅角部の裾部~天端までの石数。 勾配は天端と裾部を結んだ直線の角度を指す。 反りの有無は隅角部の石垣稜線の反りの有無を入力。 反り段数(石数)段勾配(角度)天端と裾部を結んだ直線の角度鎬角の一例(H092本丸上段東走櫓 南面)H083本丸下段東走櫓 北面9石材加工技法(18・19・34) 自然石(野面石)、割石、切石加工技法(一次加工) ・素材獲得に伴う加工を「一次加工」「成形」として区別する。 ・石垣内にどのように積まれるか、とは別の加工。 加工技法(二次加工) ・石垣構築にあたって施される加工を「二次加工」「整形」として区別する。 ・いわゆる築石の「合わせ」に相当する加工もここに含める。 加工技法(調整加工) 構築した複数の築石によって構成される「石垣面」に対する加工を「調整加工」として区分する。 タタキ・ノミ痕・スダレなどの表面加工のうち、スダレについては石垣面形成に特有の加工である可能性も検討する。 割った状態のままのものをアラワリ、玄能で叩いて整形したものをタタキ、ノミで加工したものノミ痕、ノミ等で石を斫ったものをハツリに分類する。 ノミ痕のうち直線状に仕上げたものはスダレ、ノミ加工後にビシャンで打ち平面を平滑にした(切石化)ものをビシャンウチとする。 これらの加工痕跡については、石垣面に残る加工痕跡として、次に示す加工痕跡に分類して記録する。 判別がしづらい場合には、加工が観察される個所の明示を行い、評価は先送りすることも必要となる。 その他の加工痕跡(26・39) 刻印 建物痕 ほか刻印、表面に生育する苔などの状況を記載する。 また、スダレ等表面加工範囲や苔・カビなどの有無からは、上部に存在した建物の影響が伺える範囲もあるため、これらの状況等についても所見を記録する。 左からアラワリ、タタキ、ノミ痕(スダレ)南走櫓H072 三面に矢穴痕跡が残る石材本丸上段(大本営跡北側)に残置されている矢穴痕が残る大型石材N005二の丸 太鼓櫓東面の刻印H072南走櫓西石垣 三方に加工痕(二次か)10石材構成(20・21) 角脇石数 角石に挟み込まれる角脇石の数石積み技法(35) 築石部 乱積み・布崩し積み・布積み・谷積み呼称については検討を要するが、中間的な状態にあると考えられる場合は、仮に「〇〇状」と記載し、断定を避ける。 隅角部 算木積・縦石積・その他特に出角の場合の石積技法(算木積、縦石積等)を記載する。 石材構成(20・21) 角脇形態 角脇石(赤線範囲)及び算木積の形態「ヤセ角」は隅角部が小さくやせている状態を指す。 H049天守台西面:自然石(野面石)+乱積み~布崩し積み H085割石(打込み接ぎ)+布積み切込み接ぎの例(他城郭での例)H046隅角部11(2)変状の調査と経過観察(目視による観察結果)石垣が、構築された後に生じた各種変化を「変状」と総称する。 変状は、構成石材(築石・介石・間石など)に生じる局所的なものから、石垣全体に対する歪みとして認識されるものまで様々であり、その原因やその後の進行について正しく理解・記録し、現状を把握するとともに計画的に経過観察をしていく必要がある。 なお、過去の「修理痕跡」と「変状」の区別は難しいが可能な範囲で区別を目指すものとする。 ア 石垣の変状の記録割れ、亀裂 力の作用に伴って石材に発生する。 <想定される事象内容>整備直後の石材の応力開放に起因するクラックや、上部からの集中荷重等により亀裂、割れが生じると考えられる。 また、割れや欠損により、異なる箇所への荷重の分散が考えられ、石垣のずれ等の変状に繋がることも懸念される。 剥離・風化・空洞化石材表面が剥離又は劣化している。 石材に本来見られる空洞のほか、経年変化による空洞もある。 判別には打音確認が有効。 <想定される事象内容>空洞化が進行することにより石材そのものの断面が欠損されることから、今後進行した場合には石材材料が座掘する可能性も考えられる。 間詰石の抜け表面の間詰石のみが脱落した奥行きがない空隙。 裏込の流出が少ない場合と、空隙が広く、裏込の流出が見られる場合とがある。 大型の間詰石の脱落もある。 <想定される事象内容>空隙部から裏込材の流出には至っていない状況で、築石が嚙み合っている状況が確認できるが、「抜け」を放置することによって裏込め材の流出等の懸念がある。 次ページの写真は左側が間詰の抜けが多く、土砂が詰まっている状態、右側は非常に良好に間詰が残存する範囲を示している。 H081東走櫓北面の石材剥離H173中御門石垣北面の石材劣化(被熱と摩耗)城内の石垣は、広島城の歴史的経緯を示すものであるため、十分な配慮が必要H083 築石のワレH083 築石のワレ12天端石の抜け 天端石に発生した空隙<想定される事象内容>背面盛土の流出、裏込め材等の流出が懸念される。 空隙に土砂が流入し、水はけが悪くなる可能性がある。 裏込材の流失間詰石の「抜け」により奥行きのある空隙が生じ、裏込め材が流出する状況。 石垣内部が流出によって空洞化したり、背面盛土が流入して水はけが悪くなり、石垣の安定性が損なわれる。 <想定される事象内容>空隙部からの裏込材の流失により、石垣の背面構造に空洞化が生じ、石垣背面に掛かっていた荷重に耐えられなくなることにより、最終的には石垣崩壊の恐れがある。 築石のずれ、突出 石材が本来想定される設置位置からズレている。 <想定される事象内容>石材がずれることにより石垣の全体的なバランスが崩れ、崩壊に至ることが懸念される。 H083 間詰石の抜け\H083 間詰の良好な残存H093 東走櫓南面の大型石材周辺 東走櫓南面H095の天端石の乱れ・抜けH083 裏込めの流出 H092の空隙13目地の開き周辺と比べて異常な開口が見られる、切込接ぎの目地開き出隅部の目地の開き出隅部の面起こし・ヤセ角などの処理、石材の多様性に伴う歪み等<想定される事象内容>何らかの原因(偏土圧や水流、地震による石垣の動き、又は基礎部の変状)により石材に動きがあったものと思われ、今後崩壊の可能性が懸念される。 、築石の抜け、1/2以上の範囲の浮き何らかの要因で石材が抜けているもの。 浮いてしまっているもの。 <想定される事象内容>築石の石材が抜けることにより上部からの石の荷重のバランスが崩れ、崩壊に至る可能性が考えられる。 また、背面の裏込材が石材抜け部から流出するため、全体の安定性にも影響する。 出隅部の変状により周辺に緩みが生じている。 破却された石垣の東端部 ズレの見られる築石天端部分他城郭の事例: 背面からのはらみ出しにより間詰石ごと目地が開いている状態。 東小天守東面の築石の飛び出し14イ 「観察」と「評価」の留意点・カルテの基礎調査、変状調査を実施するにあたり、広島城跡石垣の石材や積み方の特徴を観察・抽出することを目的として記載するように努める。 ・石材形状・規格性の欄には、石垣面を構成する石材形状や大きさが、多様であるのか均一であるのか、第2章2を参照して記載する(正確性よりも傾向把握を目的とする)。 ・石材の形状・規格性による積み方への影響については、石垣面を越えて連続した観察が必要な要素となる。 その場で性急に結論や評価を出さず、所見を積み重ねていくところから開始すること。 ・築石、間石・間詰の区別、介石と角石の欠け、荷重のかかり方等について、可能な限り判別に努めて所見を残す。 ・角石の形状と選択性、出隅部の角度については、可能な限り注目して所見を記載する。 ・積石後の表面加工(ハツリ、スダレ等)については、加工方向について所見を記録する。 ・高所作業車等を用いた計測用写真を撮影する場合は、必ず観察用の写真を併せて撮影する。 ・出隅部、入隅部や接続部で得られる情報として、石垣の入組み等状況から、構築の前後関係についての所見を記載する。 ・間詰の抜け、築石の抜けを区別する。 ・積石処理の結果「歪み」状に見える場合と、石垣の変状としての「はらみ出し」を区別する。 ・石垣の耐震診断(予備診断)判定のための調査は、判断の基準を明確に定めて実施する。 現時点では、第5章1に示した「石垣の管理区分」を基準に「観察所見」を蓄積していく段階とし、「判定評価」については、広島市が外部有識者や専門家の助言を得ながら判断する。 15(3)石垣の図面石垣の調査に際しては、作業図として対象石垣のオルソ画像を用い、これに所見を記入していく。 なお、石垣の調査は面ごとに行うことから、隅角部を区切りとして石垣番号を付与して測量成果等を整理することが一般的であるが、入隅部や出隅部には石垣面間の前後関係などが端的に表れていることから、その部分に特に焦点を当てた観察によって補うことが望ましい。 なお、実際の観察作業については、測量業務にあたって作成された各種オルソ立面図等の出力紙(A3サイズが望ましい)に現地で観察した各種所見情報を書き込み、室内に戻った後にそれらの情報を、デジタル化した帳票の該当箇所に転記する形を基本とする。 現地観察の結果として残される出力紙については、内容の転記・pdf化の後に破棄する。 一度の観察作業ではすべての必要項目が網羅されないことを鑑みて、段階的・継続的な作業計画の立案が必要である。 石垣カルテでは主に石垣立面図を利用して変状等を記録する。 また、必要に応じて天端の状況、崩落石の状況などを記録するため、石垣周辺の平面情報は別途図化しておく。 石垣の継続的なモニタリングのため、必要な石垣縦横断図を作成する。 なお、石垣の変位を確認する際に必要となる基準勾配や標準断面などについては、必要に応じ、外部有識者や専門家の助言を得ながら観察位置を定める。 ア 石垣立面図・オルソ画像写真測量の成果であるオルソ画像を用いる。 野外調査で使用するため印刷様式を設定する。 縮尺はA3に入る大きさとし、必要に応じて分割しレイヤー付きPDFを作成する。 ・立面トレース図石材の輪郭、面を構成する稜線、明確な加工痕跡(矢穴・刻印等)を表し、立体的な表現を行うための稜線等は使用しない。 表面加工についてはスダレの方向のみ図化する。 また、スダレについては、面ごとに見られる特徴を写真等で示す。 ・変状範囲と石垣のトレース空隙等の変状範囲についてはトーン等で示す。 間詰石の抜け範囲等について、築石の輪郭が奥に入る表現となるため、空隙のトーンについては推定範囲を示すものとする。 トレースを作成するソフトは問わないが、スケール、製飾、石材トレースは明確に区分する。 また、石材トレースについては、輪郭線、面を構成する稜線、表面加工(スダレ)、一次加工(矢穴)、刻印等を区分したレイヤー構造とする(p15図参照)。 イ 石垣縦横断図・縦断図三次元計測を基に1.0mごとに縦断図を作成する。 なお、断面の範囲は石垣範囲に限定せず、天端、下端を最低1.5m含めた範囲とする。 また石塁等については、対面の石塁及びその間の天端の範囲を含めた断面を取得する。 ・横断図三次元計測を基に標高値1.0mごとに横断図を作成する。 16ウ 石垣平面図・作図等について三次元計測又は写真測量成果を基に、石垣及び周辺のオルソ図又は地形図を作成する。 図化範囲については、石垣カルテを作成する際に対象となる石垣の周辺環境を考慮し、協議の上で個別に測量範囲を定める。 また、必要に応じて石垣天端の石材や、合坂階段部などの石材についての平面図を作成する。 17第4章 石垣カルテの構成『石垣整備のてびき』では、石垣カルテを「日常管理・観察及び石垣カルテ更新情報を系統的・経年的に管理するもの」と位置付けており、日常観察による石垣カルテへの追記や定期的な更新が必要とされる。 石垣カルテの様式については『石垣整備のてびき』で示された例を参考として、基本情報記載内容一覧を台帳化し、以下の「石垣カルテ様式」に分けて作成する。 石垣カルテ様式1~3(諸元)・石垣番号・地区・石垣部位・方位・立地面・地盤・地盤種別・監理者・規模(石垣延長・石垣高さ)・石垣位置図・現況調査:隅角部(左右)・現況調査:隅角部(築石部)・上部構造物・築城時期・改修時期・分類・編年・現状変更記録(昭和以降)・古絵図・古文書等・既往の発掘調査・研究等・オルソ立面図(寸法)石垣カルテ様式4(変状)・破損状況(隅角部・築石部)、破損変形の要因・変形の計測の実施有無(観測年・所見)・石垣の維持管理方針(崩落等の可能性、周辺の利用形態等から見た危険性、危険度判定(一次・最終))18石垣カルテ様式5(段彩図)・石垣の現況について、変状を示す段彩図を作成した場合は格納する。 ・段彩図の作成に必要な標準断面の設定箇所については、有識者会議委員等の専門家の指導・助言を受けて定める。 石垣カルテ様式6(変状図)・石垣の変状箇所について、オルソ立面図に記録する。 ・変状図の作成にあたり、変位が認められた箇所のほか、表面加工等が観察される箇所も記録する。 なお、変位と加工についてはそれぞれレイヤーを分けて作成する。 ・変状図に観察した変位又は石材への加工痕跡等については、記録写真をできる限り撮影し、その位置を附番ともに示す。 石垣カルテ様式7(写真帳)・記録した写真について、帳票化してまとめる。 なお、変状図に示した附番と写真の附番は対応させる。 他城郭の段彩図例19第5章 補修・補強等の整備について史跡広島城跡には国内及び国外からの観光客などが多く来訪している。 これらの来訪者に安全に史跡内を見学してもらうためには、石垣の状態について十分な安全性を確保する必要がある。 本章では、石垣の崩壊・損傷可能性と、来訪者の安全の確保を、石垣整備箇所選定のひとつの判定基準として付け加え、広島城跡石垣における将来的な整備箇所の優先順位を判断するための基礎情報の一つとしていくことを検討する。 なお、本石垣カルテとは別に石垣耐震診断の予備診断用の帳票を作成して変状点項目についての判定もおこない、両者を合わせて総合的に検討する。 広島城の石垣については、間詰石の抜けや築石・角石のクラックや割れ等が見られる箇所が多いが、面的に大きくはらみ出している箇所は現況では少ない。 このため、石垣カルテ様式4(変状)では、調査で確認した情報から石垣の管理方針について検討する欄を設けている。 石垣耐震診断予備診断の結果も勘案しながら、該当石垣の安全性に関する暫定評価を行うものとする。 以下では、石垣面の基礎調査項目とは別に、該当石垣の安全性に関する仮評価にあたっての評価指標・設定項目について、その具体的な判断例と必要と考えられる対策例について例示する。 1 石垣の管理区分について(1)石垣自体の安全性に関する判定区分石垣に各種変状が生じることにより、不安定な状態が誘発される。 このような石垣に見られる変状について、危険度が高い方から順にa1~a3の3つの判定区分を設け、それぞれの判断指標を以下のとおりとした。 また、「→」以降に、必要と考えられる対応策について補足した。 a1:築石の脱落や石垣面のはらみ出しなど、石垣の崩落の起因となり得る項目が観察され、面的な変形が著しい。 又は、放置すると将来的な崩壊の危険性が懸念される。 →経過観察を徹底するとともに、状況に応じて解体修理の必要性についても検討する。 また、万一の崩落可能性を鑑み、周辺への立入制限を行うなどの対策に加え、崩落時の被害縮小のため石垣面に防護ネットを設ける等の対策を講じる。 →石材の損傷個所や間詰の抜け等、短期的に増加してないかどうか、継続的に経過観察を行い変状状況を把握する。 変状拡大の兆候が認められた際には、必要に応じた対策を取る。 a2:築石を中心とした主要石材の損傷、間詰石の抜け等の項目は観察されるが、面的な変形や部分的な歪み等は軽度に留まっている。 →石材の損傷個所や間詰の抜け等が、短期的に増加してないかどうか、継続的に経過観察を行い変状状況を把握する。 その際には、特に石垣下に新たな落石などがないか注意する。 →雨天時の排水状況を観察し、石垣の背面構造土等の流出の有無について確認する。 顕著な流出が認められた場合には、将来的な損傷可能性が高いため、把握状況に応じた対策を講じる。 a3:築石を中心とした主要石材の損傷や、間詰石の抜け等の項目は観察されない。 →引続き定期的な経過観察を続け、現状維持を基本とするとともに、災害前後等での変状増加(新たな落石等の発生等)に注意する。 20(2)石垣の利用上の判定区分来訪者の利用頻度が高い箇所については、利用頻度が低い場所と比較して、同規模の石垣損傷が発生した場合にも、より大きな被害が生じることが予想される。 このため、施設や園路動線などとの関係性から、利用頻度の高い方から順にb1~b3の3つの判定区分を設け、それぞれの判断指標を以下のとおりとした。 また、「→」以降に、石垣損傷発生時の被害想定についての概略を記した。 b1:来訪者の利用頻度が高い施設に隣接、あるいは施設への園路動線に隣接する。 →石垣損傷が発生した場合、直接的な施設の損傷に加え、石垣損傷に巻き込まれるなどの事故発生の可能性が相対的に高い。 b2:近辺に施設等は無く、園路動線からも離れているが、b1に該当する石垣の周辺部に存在する。 →石垣損傷が発生した場合、石垣損傷に巻き込まれるなどの事故発生確率は、b1に比べると低い。 b3:施設等や園路動線から離れており、来訪者の立入りが少ない又は制限されている。 →石垣損傷が発生した場合でも、来訪者の事故発生の可能性は低い。 (3)石垣管理区分表石垣自体の安全性に関する判定区分と石垣の利用上の判定区分、二種類の判定区分の重ね合わせにより、個別の石垣に関する管理上の区分を四段階に設定した。 AからDの順に、その物理的対応の要否や短期的な経過観察といった形を始めとした、何らかの対策を講じる優先順位が高いものとなる。 この管理区分は、今後具体的な石垣の整備・補修計画や園路動線の改修計画などを検討していく際の基礎資料の一つとして利用することを検討し、石垣カルテの個票の中においては下記のような形で示しておくものとする。 なおこの管理区分は、判定時点以降に実際に行った対策や、経過観察の結果等によって変動していくものであり、固定化されるものではない。 また、その評価は相対的なものであることに留意する必要がある。 以下に、a1~a3とb1~b3の二軸から成る管理区分表と、設定区分について、その概略説明を箇条書きで示す。 A:危険度は相対的に高く、周囲に人がいることも多いため、被害が拡大しやすい傾向にある箇所。 早急に安全に関する対策、あるいは利用上の対策を行うなど、危険度を低減するための措置を行い、速やかに管理区分B・Cへと移行させることが望ましい。 B1:危険度は相対的に高いが、周囲に人がいることは比較的少ない箇所。 利用上の対策を行うことを検討し、速やかに管理区分Cへと移行させることが望ましい。 B2:危険度は中程度だが、周囲に人がいることが多いため、石垣に問題が発生した場合、被害が拡大しやすい箇所。 経過観察を行うことにより短期的な変状増加を確認するなど、安全に関する対策を実施することで判定区分をDへ移行させる、あるいは利用上の対策を実施することで判定区分をB3・Cへと移行させることが望ましい。 B3:危険度は中程度だが、周囲に人がいることが少ない箇所。 石垣の安全に関する対策、あるいは利用上の対策を行うなど、危険度を低減するための措置を行い、管理区分をより低位の状態へと移行させていくことを検討する。 21<現地調査の手法>・3次元レーザー計測・UAV計測・地中レーダー探査・伸縮計観測・ボーリング調査(地質・地下水位)などC:石垣の危険度とは別に、来場者の立入りが少ない又は制限されているため、来訪者が巻き込まれるような事故の発生の可能性が低減されている箇所。 将来的には石垣の安全に関する対策実施が望まれる。 D:利用状況とは別に、危険度が相対的に低い箇所。 継続的な経過観察により、変状の把握に努める必要がある。 (2)石垣の利用上の判定区分(1)石垣の安全性に関する判定区分a1 a2 a3b1A:崩壊の危険性があり、利用上の危険性が大きい。 B2:新規の落石等、短期的な変状進行も想定され、利用上の危険性も大きい。 D:石垣は安定しており、利用者や施設に損傷が生じる可能性が少ないb2B1:崩壊の危険性があるが、利用上の危険性はやや低い状態。 B3:新規の落石等、短期的な変状振興も想定されるが、利用上の危険性はやや低い状態。 b3C:立入が少ない又は制限しているため、利用者や施設への影響を除外できている状態。 管理区分評価は以下に例示するような形でまとめて管理を行い、今後の整備における優先度の基礎資料とするとともに、石垣カルテ個票の方にも合わせて記載していくことを検討する。 石垣番号 崩壊する判定区分 利用上の判定区分 管理区分 備考H000 a1 b1 AN000 a2 b2 B32 追加調査及び緊急調査について(参考)石垣の整備・対策の必要性に応じて各種調査を実施し、成果を記録保存しておく必要がある。 また、地震、豪雨等災害発生時に伴う石垣の崩壊やはらみ等、変状の発生時、経年劣化や人的影響による変状やその疑いが想定される場等、追加調査や緊急調査を実施して基礎情報を取得する必要も考えられる。 以下では、想定される追加調査の概要と解析・分析手法について事例をまとめる。 最も基本的かつ手軽に実施できる手法としては、観測ゲージや定点測量による日常的なモニタリング手法が存在するが、ここでは特に調査に特殊な装置や解析技術が必要となる事例を挙げる。 担当者はこうした調査手法や解析技術についても広く理解し、各種情報取得に努めることが望ましい。 <解析手法>・段彩図・変状図・三次元ビュワー 等低い ← 安全性 → 高い低い←利用頻度→高い22現地計測データ合成、ノイズ除去、整合性確認(1)現地調査の手法例<3次元レーザー計測>【主な実施目的と活用例】現状の石垣形状把握、複数時期データの差分抽出による変状箇所の進行把握、立面図や断面図作成のデータ等様々な解析や工事の基礎資料となる。 また、写真測量も併用されることが多い。 <UAV計測>【主な実施目的と活用例】写真測量の一手法としてUAVやラジヘリを使用して様々な角度から大量の画像を撮影し、それをSfm解析することにより三次元モデルを生成する。 高所の場合や危険箇所の測量の際は有効であるが、特徴点を重ね合わせてモデルを作成する手法上、得られた合成画像は、場合によっては十分な解像度が得られない場合も生じ得る点に留意する必要がある。 3次元点群データ(RGB処理)の事例測量作業(他城郭での事例)(他城郭での事例)23<地中レーダー探査>【主な実施目的と活用例】非発掘による調査手法の一つで、レーダー波(電波)を用いて地下等の状況把握を行う手法。 大きな現状変更を伴わずに実施可能なため、調査実施に対するハードルを下げることができる。 可視光線の反射が得られない環境に対して「可視光線以外の方法を用いて“可視化”する」手法であり、類似手法に「音波探査」「磁気探査」「弾性波探査」などが存在する。 いずれの場合においても、得られた探査データについては、それをどのように読み解き、理解するのかを含めた「判読」が必要である。 石垣のはらみ出し等の変状がある箇所について、築石背面の空洞化の可能性を疑い内部状況把握のために実施する、発掘調査に先行して地下の遺構遺存状況を把握する目的で実施する、などの状況が考えられ、目的に応じた手法・機器の選択が求められる。 <伸縮計観測>【主な実施目的と活用例】主に地滑りなどの移動状況把握のために用いられていた手法で、亀裂などに対して時間経過とともに変化する変状であるかどうかの見極めを目的として実施する。 地山などの不動点と石垣部の間にワイヤーを張り、ワイヤーの伸び量を観測している。 地中レーダー(Stream X)地中レーダー探査(他城郭での事例)伸縮計観測(他城郭での事例)24<ビデオスコープ調査>【主な実施目的と活用例】石垣の築石背面は、通常は裏込石で密実な状態であるが、はらみ出しが観察される箇所等は土砂等の流出によって空洞化しているなどの可能性が考えられる。 築石間の空隙から機器を挿入することにより、現況を画像や動画で確認することを主な目的として実施する。 調査結果が目で見えることにより、先述の各種探査と異なり「判読」が不要なため直感的に理解しやすい利点があるが、使用可能な部分が限定される点もある。 <地質調査>【主な実施目的と活用例】石垣背面の地山の状況や根石部の地盤の状況を把握する場合に用いる調査方法であり、ボーリングコアを抜き取るため、地質状況が目視で確認できる。 また、追加で行う様々な土質試験により、土質の性状を確認することも可能。 広範囲・複数個所を計画的に実施、比較することによる大きい視点での基盤層調査などに特に力を発揮する。 ただし、限定的とはいえ非可逆的な調査手法であるため、史跡範囲等の場合には現状変更手続きが必要である。 ビデオスコープ機械ボーリング実施状況25(2)解析手法の手法例<段彩図>石垣の破損・変形には、豪雨・地震等の自然災害に起因する突発的な崩落があるほか、経年変化による緩やかに進行する緩み・孕み等の変形がある。 特に、後者の場合で破損・変形が極めて緩慢に進行するものについては、継続的な定点観測等により変形の過程を正確にかつ慎重に把握する必要がある。 過年度に実施された3次元レーザー計測結果や往時の勾配設定との差分を抽出することにより、色別された変状箇所を明示することが可能である。 <変状量図>段彩図と連動し、変位量を石垣の断面方向で変位量を示す。 変状量図を用いてはらみ出し量を算出し、はらみ出し指数を算出し、石垣の安定性評価の指標として表す。 <3次元ビュワー>3Dソフトを用いて石垣の石材情報や形状状況、また、断面形状や正面形状、変状等を示す。 ソフトによっては面積の算出や空隙量、勾配の算出等様々な情報を閲覧することができる。 263 その他石垣カルテにて管理を行い、整備の必要性が発生した場合の整備手順の項目をについて、参考資料として以下に示す。 27参考資料:令和5年度現地観察観察対象:天守台、東・南小天守台及びこれに接続する渡櫓部の石垣観察所見及び写真:参考資料2「史跡広島城跡石垣の観察ポイント」参照※ 本丸上段部南小天守台(石垣付番図番号:H057)を振り出しに、時計回りに各石垣面における観察ポイントを示している。 ※ 対象石垣の構築年代は、①天守台→②渡櫓・小天守台→③小天守台に接続する石垣、の順で古いと考えられており、その構築時期には時間差が存在すると想定されている。

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