海外出張用Wi-Fiルーターの借入(掲載期間:令和7年8月5日~令和7年8月22日)
- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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海外出張用Wi-Fiルーターの借入(掲載期間:令和7年8月5日~令和7年8月22日)
万博推進局長 彌園 友則 案件名称案件概要納入場所借入期間最低制限/調査基準価格登録種目必要な許認可(登録)等その他(実績要件等)質問締切日時質問方法回答日掲載方法URL入札日時入札場所(入札執行担当:万博推進局総務部総務課)万博推進局ホームページの「入札・契約のお知らせ」に掲載する。
ただし、質問がない場合は掲載しない。
https://www.city.osaka.lg.jp/banpakusuishin/page/0000558234.html事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。
大阪市契約担当者入札案件情報海外出張用Wi-Fiルーターの借入令和7年8月5日海外出張に用いるWi-Fiルーターの借入令和7年8月18日 午前10時00分 から入札日時までなしなしなし登録種目コード「158 パソコン、電子計算機等、サーバ、プリンタ、情報通信機器、ソフトウェア」、「166 視察等」仕様書等に対する質問・回答令和7年8月12日 午後5時00分 (必着)まで所定の様式(別添ファイルの「質問書」を使用すること)により作成し、無記名で、入札・契約担当までFAX又は持参にて提出すること。
仕様書等本市指定場所パターン①:令和7年9月2日(火)から令和7年9月7日(日)までパターン②:令和7年9月2日(火)から令和7年9月10日(水)まで入札参加資格当該案件にかかる別添ファイル参照入札・契約担当万博推進局総務部総務課大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟北館4階事業担当万博推進局企画部儀典課大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟北館4階電話 06-6690-7189電話 06-6690-7801 FAX 06-6690-7805落札決定(予定)日令和7年8月25日 を予定とするが、入札参加資格の審査状況等により延期する場合がある。
入札万博推進局会議室(大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟北館4階)その他 なし令和7年8月22日 午前10時30分 (即時開札する)
仕様書1 業務名称海外出張用Wi-Fiルーターの借入2 渡航(出張)先及び行程⑴ 行先英国(グレーター・マンチェスター市)⑵ 渡航日程(予定)<パターン①> ※航空会社はフィンランド航空令和7年9月2日(火)~9月7日(日)(往路)9/2 22:25 関西国際空港発 → 9/3 5:30 ヘルシンキ空港着9/3 8:20 ヘルシンキ空港発 → 9:20 マンチェスター空港着(復路)9/6 10:05 マンチェスター空港発 → 14:45 ヘルシンキ空港着9/6 17:45 ヘルシンキ空港発 → 9/7 12:35 関西国際空港着<パターン②> ※航空会社はフィンランド航空、ブリティッシュ航空、日本航空令和7年9月2日(火)~9月10日(水)(往路)9/2 22:25 関西国際空港発 → 9/3 5:30 ヘルシンキ空港着9/3 8:20 ヘルシンキ空港発 → 9:20 マンチェスター空港着(復路)9/9 14:10 マンチェスター空港発 → 15:10 ロンドン空港着9/9 19:20 ロンドン空港発 → 9/10 17:20 東京国際空港(羽田)着9/10 18:45 東京国際空港(羽田)発 → 19:50 大阪国際空港(伊丹)着3 数量<パターン①> 3台<パターン②> 2台4 借入期間<パターン①> 令和7年9月2日(火)から令和7年9月7日(日)まで<パターン②> 令和7年9月2日(火)から令和7年9月10日(水)まで5 仕様⑴ 通信容量無制限⑵ 通信速度5G⑶ 暗号化規格WPA3又はWPA2のいずれか⑷ 暗号化方式CCMP(AES)⑸ その他・Wi-Fi通信対応のスマートフォンやパソコンでインターネットやメールの送受信ができるよう、携帯型の通信機器を確保すること。・USB挿入タイプの機器は不可とする。・契約締結後、速やかにWi-FiのSSID及びMACアドレスを委託者に通知すること。・現地で使用可能な充電機器を各台数分用意すること。・プリペイド方式のものは不可とする。・乗り継ぎ地でも通信可能なプランで用意すること。・機器の受取及び返却は、原則、空港受取・返却とする。空港での受取・返却によりがたい場合は、配送での受取・返却も可とする。・空港受取・返却とする場合は、<パターン①>については9月2日に関西国際空港で受取り、9月7日に関西国際空港にて返却、<パターン②>については9月2日に関西国際空港で受取り、9月10日に大阪国際空港(伊丹)にて返却を行えるようにすること。・配送での受取及び返却とする場合は、9月1日までに万博推進局に到着、9月11日に万博推進局から返送とする。この場合、事業者発送から日本出発前日までのレンタル費用及び返却予定日から実際の機器業者到着日までのレンタル費用及び返却に係る送料は事業者負担とすること。・手配した通信機器について、通信障害等の問題が発生した場合は、解決策を提示するなど適切な対応を行うこと。6 納品場所本市指定場所7 守秘義務本業務により知り得た事項を業務の期間にかかわらず、第三者に漏洩してはならない。なお、契約期間満了後も同様とする。また、本業務遂行のために万博推進局が参考となる資料を貸与した場合は、業務終了後、速やかに当局へ返却すること。なお、当該資料を複写し、または、第三者に閲覧、貸与してはならない。8 その他⑴ 応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は、質問期間内に指定の方法により質し、その内容を熟知の上応札すること。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約締結後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。なお、同等品の可否については、カタログ等により公表されている情報にて判断する。⑵ 契約金額は納品(送料等)に関する一切の経費を含めること。また、使用に伴って必然的に必要となる物品(充電器等)については本仕様書の記載の有無に関わらず、すべて提供すること。⑶ 納入後の瑕疵対応や新たに生じた故障等への対応および条件は、当該機器に標準で設定されている補償規程に準じて対応を行うものとする。⑷ 大阪市グリーン調達方針(電子計算機等)の判断基準を順守すること。(参考)大阪市HP「大阪市グリーン調達方針」URL:https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html⑸ 契約締結後、速やかに単価のわかる内訳明細書を本市へ提出すること。9 事業担当者万博推進局企画部儀典課(住所)〒559-0034 大阪市住之江区南港北二丁目1-10 ATCビルO’s棟北館4階(電話)06-6690-718910 契約担当者万博推進局総務部総務課(電話)06-6690-7801公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(万博推進局総務部総務課)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(万博推進局総務部総務課)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。