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一般競争入札「令和7年度路線バス代替交通(たきおコミュニティバス)運行業務委託」を行います(都市交通対策課)

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札「令和7年度路線バス代替交通(たきおコミュニティバス)運行業務委託」を行います(都市交通対策課) soft_label: iTextSharp ctime: 2025/08/04 16:43:56 mtime: 2025/08/04 16:43:57 software: ApeosPort-V 7080 1仕様書1. 業務名称令和7年度路線バス代替交通(たきおコミュニティバス)運行業務委託2. 履行場所大分市大字津守外3. 履行期間令和7年10月1日から 令和8年3月31日まで4. 運行内容① 事業の種別・・・「別紙1」② 運行の態様・・・「別紙1」③ 路線一覧・・・「別紙1」④ 路線図・・・「別紙2」⑤ 運行計画概要・・・「別紙3」⑥ 運行系統・・・「別紙4」⑦ 運行系統の運行回数、始発及び終発時刻(地方運輸局長が指定する時間帯ごと)・・・「別紙5」⑧ 停留所の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程・・・「別紙6」25. 運行便数地域 路線名便数(便/日)平日 土曜 日祝滝尾津守中つもりなか線せん(こども病院-公民館-津守中-片島)2 1 1津守中つもりなか線せん(こども病院-津守中-公民館) 1 - -津守中つもりなか線せん(津守新町-津守中-公民館) 1 1 1津守中つもりなか線せん(公民館-こども病院-津守中-片島) 4 2 1津守中つもりなか線せん(公民館-津守中-片島) 2 4 5曲線まがりせん(こども病院-曲-公民館-曲-片島) 1 1 1曲線まがりせん(津守新町-曲-公民館) 2 - -曲線まがりせん(公民館-こども病院-曲-片島) - 2 2曲線まがりせん(公民館-曲-片島) 2 - -計 15 11 11※平日118日、土曜26日、日祝37日で運行する。※業務カレンダー参照6. 運行キロ・回送キロ《運行キロ》地域 路線名路線キロ(km)運行キロ(km/日)平日 土曜 日祝滝尾津守中つもりなか線せん(こども病院-公民館-津守中-片島)5.5 11.0 5.5 5.5津守中つもりなか線せん(こども病院-津守中-公民館)2.5 2.5 - -津守中つもりなか線せん(津守新町-津守中-公民館)1.9 1.9 1.9 1.9津守中つもりなか線せん(公民館-こども病院-津守中-片島)3.0 12.0 6.0 3.0津守中つもりなか線せん(公民館-津守中-片島)3.0 6.0 12.0 15.0曲線まがりせん(こども病院-曲-公民館-曲-片島)9.9 9.9 9.9 9.9曲線まがりせん(津守新町-曲-公民館)4.1 8.2 - -曲線まがりせん(公民館-こども病院-曲-片島)5.2 - 10.4 10.4曲線まがりせん(公民館-曲-片島)5.2 10.4 - -計 61.9 45.7 45.7※運行キロ=路線キロ×便数3《回送キロ》地域 路線名回送キロ(km/便)回送キロ(km/日)平日 土曜 日祝滝尾津守中つもりなか線せん(こども病院-公民館-津守中-片島)1.0 2.0 1.0 1.0津守中つもりなか線せん(こども病院-津守中-公民館) 1.0 1.0 - -津守中つもりなか線せん(津守新町-津守中-公民館) 1.6 1.6 1.6 1.6津守中つもりなか線せん(公民館-こども病院-津守中-片島) 0.5 2.0 1.0 0.5津守中つもりなか線せん(公民館-津守中-片島) 0.5 1.0 2.0 2.5曲線まがりせん(こども病院-曲-公民館-曲-片島) 1.0 1.0 1.0 1.0曲線まがりせん(津守新町-曲-公民館) 1.6 3.2 - -曲線まがりせん(公民館-こども病院-曲-片島) 0.5 - 1.0 1.0曲線まがりせん(公民館-曲-片島) 0.5 1.0 - -計 12.8 7.6 7.6※回送回数は便数と同じとする。7. 車両使用車両は、受注者が権限を有するジャンボタクシー車両(乗客定員9名)とし、事業用自動車(緑ナンバー)であること。受注者は、ドライブレコーダーを使用車両に取り付け、運行中の車内外の状況を記録するものとし、交通事故や車内トラブル等が発生した場合は、必要に応じて、発注者が記録内容を確認できるようにすること。なお、ジャンボタクシー車両には、本市の「路線バス代替交通運行管理システム」の車載器を搭載すること。8. 運賃及び料金大分市地域公共交通運賃協議会で決定する。9. 運行に係る許可申請事務受注者は、本業務を履行するにあたり、道路運送法第5条に規定される許可申請の事務、その他運行に必要な準備を行うこと。なお、許可申請の際は道路運送法第9条第4項に規定する運賃及び料金の届出もあわせて行うこととし、これに係る経費は受注者の負担とする。10. 委託料本業務の委託料は、労務費(乗務員・事務員)、車両使用費、車両修繕費、燃料油脂費、自動車税、自動車任意保険料のほか業務に必要な経費および消費税を含むものとする。なお、本業務において所定の運賃や料金を徴収した場合は、その運賃等収入額相当額を委託料から差し引く、または受注者が発注者に別途納めるものとし、方法等については、発注者と受注者が協議して定める。411. 業務管理① 業務責任者受注者は、本業務を履行するにあたり業務責任者を定め、緊急時および平常時の連絡、情報伝達を円滑に行うための体制を整えること。② 業務従事者(乗務員・事務員)受注者は、本業務に従事する者に対して業務上必要な指導や教育を実施すること。③ 運行報告運行する便ごとに運行状況等を記録した運転日報を作成し、運行を行った翌月10日頃までに発注者に提出すること。なお、本業務に係る報告項目については、発注者から別途指示を行うものとする。④ 停留所受注者は、停留所標識の破損等を発見した場合は、速やかに発注者に報告を行うとともに、適切な処置を行うこと。なお、標識本体の作成、設置、修繕にかかる費用は発注者が負担する。⑤ 運賃徴収受注者は、利用者から所定の運賃の徴収を行い適正に管理すること。運賃を徴収する際は、利用者からの路線バス乗継利用の申告、大分市長寿応援バス乗車証提示等へ対応し所定の運賃を徴収すること。なお、徴収した運賃は毎日集計を行い、金額をまとめた日報等を作成すること。⑥ 定期券販売受注者は、利用者が通勤通学往復定期券の購入を希望する場合は、利用期間に応じた所定の料金において販売を行う。なお、販売場所、販売方法については発注者と協議し決定するものとし、販売にかかる費用は受注者が負担する。⑦ 車両表示受注者は、本業務の運行に使用する車両の前、後、左側面に、路線バス代替交通運行事業による運行であることを明示するためマグネットシート(縦300㎜×横500㎜程度の大きさ)を貼付すること。受注者は、運行開始までに必要な数のマグネットシートを発注者からの支給を受け、各車両に備えること。⑧ 事故対応および損害賠償受注者は、本業務の運行により交通事故等の不測の事態が発生した場合は、利用者及び関係者の安全確保を最優先して当該処理の収拾を図るとともに、速やかに発注者に報告すること。受注者は、本業の運行により利用者及び第三者に対して損害を与えた場合は、受注者の責任においてすべての問題を解決し損害を賠償しなければならない。5⑨ 車両待機場所の確保受注者は、本業務の運行に際し、必要に応じて、各便出発前の時刻調整を行うための車両待機場所を確保すること。⑩ 苦情対応受注者は、利用者等からの苦情、意見、質問等の処理に関する体制を整備し、その際は誠意をもって対応するとともに、発注者に速やかに報告を行うこと。 ⑪ 緊急時等の対応受注者は、災害や祭事等により運行に影響が生じる可能性があると判断する場合は、発注者との協議の上、対応について決定する。ただし、運行中に不測の事態に遭遇するなど緊急を要する場合は、受注者の判断において臨機応変に対応するとし、その後、速やかに発注者に報告すること。なお、発注者は、緊急時等の対応により運行便数に変更が生じる場合は、受注者との協議の上、業務内容を変更するものとする。12. 不当介入に対する措置受注者は、本業務の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求または履行を妨げる行為(以下、不当介入という。)を受けたときは、直ちに受注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。13. 個人情報の取扱い個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。14. その他この仕様書について発注者と受注者の間で疑義が生じたとき及びこの仕様書に定めのない事項については、その都度、両者協議の上定めるものとする。6別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第4 再委託受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第6 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。第7 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。第10 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第11 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第13 資料等の返還及び消去受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第14 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。第15 報告義務受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。第16 検査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。 1別紙1令和7年度路線バス代替交通(たきおコミュニティバス)運行業務委託1. 事業の種別一般乗合旅客自動車運送事業2. 運行の態様路線定期運行3. 路線一覧1.起 点:大分市大字片島624の1先終 点:大分市大字片島624の1先粁 程:5.2km《内訳》①起 点:大分市大字片島624の1先終 点:大分市大字津守397の2先粁 程:1.6km 幅 員:9.0m道路種別:市道(下郡宮崎大通り線外1路線)道路管理:大分市②起 点:大分市大字津守397の2先終 点:大分市大字曲1115の4先粁 程:1.2km 幅 員:4.0m道路種別:市道(津守鴛野線)道路管理:大分市③起 点:大分市大字曲1115の4先終 点:大分市大字津守1055の3先粁 程:1.4km 幅 員:2.6m道路種別:市道(津守・富岡線)道路管理:大分市④起 点:大分市大字津守1055の3先終 点:大分市大字片島624の1先粁 程:1.0km 幅 員:3.3m道路種別:市道(片島・津守2号線)道路管理:大分市22.起 点:大分市大字津守405の1先終 点:大分市大字津守1055の3先粁 程:0.6km《内訳》⑤起 点:大分市大字津守405の1先終 点:大分市大字津守1055の3先粁 程:0.6km 幅 員:3.7m道路種別:市道(津守・富岡線)道路管理:大分市3.起 点:大分市大字片島624の1先終 点:大分市大字片島924の1先粁 程:0.3km《内訳》⑥起 点:大分市大字片島624の1先終 点:大分市大字片島589の1先粁 程:0.1km 幅 員:7.0m道路種別:市道(羽田片島8号線)道路管理:大分市⑦起 点:大分市大字片島589の1先終 点:大分市大字片島924の1先粁 程:0.2km 幅 員:5.0m道路種別:市道(羽田片島9号線)道路管理:大分市別紙2津守新町津守中路線図曲大分こども病院前片島①9.0 m キロ程: 1.6 km道路幅員:道路管理者: 大分市道路種別: 市道(下郡宮崎大通り線外)申 請 路 線終 点 : 大分市大字津守397の2先起 点 : 大分市大字片島624の1先②4.0 m キロ程: 1.2 km道路幅員 :道路管理者:大分市道路種別 :市道(津守鴛野線)終 点 :大分市大字曲1115の4先申 請 路 線起 点 :大分市大字津守397の2先③2.6 m キロ程: 1.4 km道路幅員 :道路管理者:大分市終 点 :大分市大字津守1055の3先道路種別 :市道(津守・富岡線)申 請 路 線起 点 :大分市大字曲1115の4先④3.3 m キロ程: 1.0 km道路幅員 :道路管理者: 大分市終 点 :大分市大字片島624の1先道路種別 : 市道(羽田片島8号線)申 請 路 線起 点 : 大分市大字津守1055の3先凡例市道起点・終点経過地滝尾校区公民館⑤3.7 m キロ程: 0.6 km申 請 路 線起 点 :大分市大字津守405の1先道路幅員:道路管理者:大分市終 点 :大分市大字津守1055の3先道路種別:市道(津守・富岡線)⑥7.0 m キロ程: 0.1 km道路幅員:道路管理者:大分市道路種別:申 請 路 線市道(羽田片島8号線)終 点 :大分市大字片島589の1先起 点 :大分市大字片島624の1先⑦5.0 m キロ程: 0.2 km道路幅員:道路管理者:大分市道路種別:市道(羽田片島9号線)終 点 :大分市大字片島924の1先申 請 路 線起 点 :大分市大字片島589の1先別紙3届 出 内 容運 行 系 統番号 7 系統名 曲線起点 津守新町 (主な経過地) 曲 終点 滝尾校区公民館届 出 内 容運 行 系 統番号 6 系統名 曲線起点 大分こども病院前 (主な経過地) 曲 終点 片島届 出 内 容運 行 系 統番号 5 系統名 津守中線起点 滝尾校区公民館 (主な経過地) 津守中 終点 片島届 出 内 容届 出 内 容運 行 系 統番号 4 系統名 津守中線起点 滝尾校区公民館 (主な経過地) 大分こども病院前・津守中 終点 片島運 行 系 統番号 3 系統名 津守中線起点 津守新町 (主な経過地) 津守中 終点 滝尾校区公民館2 系統名 津守中線起点 大分こども病院前 (主な経過地) 津守中 終点 滝尾校区公民館届 出 内 容届 出 内 容運 行 系 統番号 9 系統名 曲線起点 滝尾校区公民館 (主な経過地) 曲 終点 片島届 出 内 容運 行 系 統番号 系統名 曲線起点 滝尾校区公民館 (主な経過地) 大分こども病院前・曲 終点 片島未 定令 和 7年 8月 日申 請 者 名住 所届 出 日未 定運 行 計 画 概 要 書運 行 系 統番号 1 系統名 津守中線起点 大分こども病院前 (主な経過地) 津守中 終点 片島届 出 内 容運 行 系 統番号8運行系統図往↓ ↑ ↑ ↑ 往↓ ↑ 往↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑復 ↓ ↑ ↓ ↑復 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑※復のみ ↓ ↑ ↑復 ↓ ↑復 ↓ ↑※復のみ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑復1津守上船橋片島津守中滝尾駅前片島 片島 船橋滝尾校区公民館 滝尾校区公民館 片島船橋 船橋 津守上 滝尾校区公民館 片島大分こども病院前大分自動車学校入口津守新町富岡滝尾駅前 滝尾駅前 津守中 船橋 津守上津守上 津守上 滝尾駅前 片島 船橋富岡 富岡 津守新町 滝尾駅前 津守中津守中 津守中 富岡 津守上 滝尾駅前大分自動車学校入口 大分自動車学校入口 大分こども病院前 富岡 津守新町津守新町 津守新町 大分自動車学校入口 津守中 富岡別紙4(1)津守中線 (2)津守中線 (4)津守中線 (3)津守中線 (5)津守中線大分こども病院前 大分こども病院前 滝尾校区公民館 津守新町 滝尾校区公民館(7)曲線 (9)曲線往↓ ↑ 往↓ ↑ 往↓ ↑ 往↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑往↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑復 ↓ ↑ ↓ ↑復 ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑復 ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑復2滝尾駅前(曲方面)津守上船橋片島上富岡曲芳河原入口上村入口曲下津守南滝尾校区公民館 片島大分こども病院前大分自動車学校入口津守新町富岡(曲方面)船橋 津守上 滝尾校区公民館 片島片島 船橋滝尾駅前(曲方面) 津守南 船橋 津守上津守上 滝尾駅前(曲方面) 片島 船橋曲下 上村入口 滝尾駅前(曲方面) 津守南津守南 曲下 津守上 滝尾駅前(曲方面)芳河原入口 曲 曲下 上村入口上村入口 芳河原入口 津守南 曲下上富岡 富岡(曲方面) 芳河原入口 曲曲 上富岡 上村入口 芳河原入口津守新町 大分自動車学校入口 上富岡 富岡(曲方面)富岡(曲方面) 津守新町 曲 上富岡大分自動車学校入口 大分こども病院前 富岡(曲方面) 津守新町(6)曲線 (8)曲線大分こども病院前 滝尾校区公民館 津守新町 滝尾校区公民館別紙5系統番号系統名 起点主たる経過地終点 キロ程期間曜日等始発時間終発時間備考系統の新設・廃止・変更7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 1.0往 12:34 12:34 12:34復 10:19 10:19 10:19往 5.5km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 14:05 14:05 14:05復 5.5km復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 14:04 14:04 14:04復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 復 13:38 13:38 13:38往 0km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.0往復 2.5km復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.0往 復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 復 14:52 14:52 14:52往 0km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往復 1.9km復 16:40 16:40 16:407時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 復 16:37 16:37 16:377時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 2.0往 17:16 17:16 17:16復 7:29 7:57 9:04 7:29 9:04往 3.0km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 1.0往 11:27 11:27 11:27復 3.0km復 7:29 7:29 7:297時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 11:21 11:21 11:21復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 1.0往 15:51 19:02 15:51 19:02復往 3.0km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 2.0往 15:52 18:07 19:11 15:52 19:11復 3.0km復 8:32 8:32 8:327時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 2.5往 15:51 18:09 19:10 15:51 19:10復 7:32 8:32 7:32 8:32運行系統ごとに地方運輸局長が指定する時間帯ごとの運行回数並びに始発及び終発時刻運行時間帯及び運行回数※総運行回数1 津守中線大分こども病院前津守中 片島平日1時台~6時台2 津守中線大分こども病院前津守中滝尾校区公民館新設1 1土曜日1時台~6時台1 0日祝日1時台~6時台1 0平日1時台~6時台新設0 1土曜日1時台~6時台0 0日祝日1時台~6時台0 03 津守中線 津守新町 津守中滝尾校区公民館平日1時台~6時台新設0 1土曜日1時台~6時台0 1日祝日1時台~6時台0 14 津守中線滝尾校区公民館大分こども病院前・津守中片島平日1時台~6時台新設1 3土曜日1時台~6時台1 1日祝日1時台~6時台1 05 津守中線滝尾校区公民館津守中 片島平日1時台~6時台新設2 0土曜日1時台~6時台3 1日祝日1時台~6時台3 21 ページ系統番号系統名 起点主たる経過地終点 キロ程期間曜日等始発時間終発時間備考系統の新設・廃止・変更運行系統ごとに地方運輸局長が指定する時間帯ごとの運行回数並びに始発及び終発時刻運行時間帯及び運行回数※総運行回数7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 11:24 11:24 11:24復往 9.9km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往復 9.9km復 12:27 12:27 12:277時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.5往 復 12:23 12:23 12:237時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 1.0往 9:41 9:41 9:41復 16:39 16:39 16:39往 4.1km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.0往復 4.1km復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.0往 復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.0往 復往 5.2km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 1.0往 17:27 17:27 17:27復 5.2km復 10:14 10:14 10:147時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 1.0往 17:24 17:24 17:24復 10:15 10:15 10:157時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 1.0往 17:58 17:58 17:58復 6:43 6:43 6:43往 5.2km7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.0往復 5.2km復7時台~8時台 9時台~16時台 17時台~18時台 19時台~翌0時台 1日 0.0往 復※路線バスの出発時刻および到着時刻に合わせて運行時刻を調整する場合がある。 ●元町・下郡バイパス方面接続路 線 名番 号大 分 こ ど も 病 院 前大 分 自 動 車 学 校 入 口津 守 新 町富 岡津 守 中滝 尾 駅 前富 岡(曲 方 面)上 富 岡曲芳 河 原 入 口上 村 入 口曲 下津 守 南滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 上船 橋片 島滝 尾 校 区 公 民 館(着)路 線 バ ス 発 時 刻(滝 尾 校 区 公 民 館 接 続)滝 尾 校 区 公 民 館(発)大 分 こ ど も 病 院 前大 分 自 動 車 学 校 入 口津 守 新 町富 岡津 守 中滝 尾 駅 前富 岡(曲 方 面)上 富 岡曲芳 河 原 入 口上 村 入 口曲 下津 守 南滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 上船 橋片 島曲 1 9:41 → → → 9:42 9:42 9:44 9:46 9:47 9:47 9:48 9:49 9:49 9:50 9:51 9:53 9:58曲 2 11:24 11:25 11:26 → → → 11:27 11:27 11:29 11:31 11:32 11:32 11:33 11:34 11:34 11:35 11:36 11:38 11:43 11:46 11:48 11:48 11:50 → → → 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01津守中 3 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:38 → → → → → → → → 12:39 12:40 12:41 12:43 12:48 12:51 12:53 12:53 12:55 12:56 12:57 12:57 → → → → → → → → 12:58 12:59 13:00津守中 4 15:48 15:51 → → 15:55 15:56 15:57 15:57 → → → → → → → → 15:58 15:59 16:00津守中 5 17:11 17:16 17:18 17:18 17:20 17:21 17:22 17:22 → → → → → → → → 17:23 17:24 17:25曲 6 17:53 17:58 → → 18:02 → → → 18:03 18:04 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:13津守中 7 18:57 19:02 → → 19:06 19:07 19:08 19:08 → → → → → → → → 19:09 19:10 19:11time① 9 8 7 6 5 5 4 3 2 5 3 2 2 4 5 6 6 7 8 9time② 14 13 12 11 11 9 7 6 6 5 4 4 3 2 5 5 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15time③ 7 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15time④ 8 6●羽田・下郡方面接続路 線 名番 号片 島船 橋津 守 上滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 南曲 下上 村 入 口芳 河 原 入 口曲上 富 岡富 岡(曲 方 面)滝 尾 駅 前津 守 中富 岡津 守 新 町大 分 自 動 車 学 校 入 口大 分 こ ど も 病 院 前滝 尾 校 区 公 民 館(着)路 線 バ ス 発 時 刻(滝 尾 校 区 公 民 館 接 続)滝 尾 校 区 公 民 館(発)片 島船 橋津 守 上滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 南曲 下上 村 入 口芳 河 原 入 口曲上 富 岡富 岡(曲 方 面)滝 尾 駅 前津 守 中富 岡津 守 新 町大 分 自 動 車 学 校 入 口大 分 こ ど も 病 院 前曲 1 6:43 6:44 6:45 6:46 6:47 6:48 6:49 6:50 6:51 6:53 6:53 → → → 6:55 → → 7:00 7:07津守中 2 7:29 7:30 7:31 → → → → → → → → 7:32 7:33 7:34 7:35 7:36 7:37 7:40 7:47津守中 3 7:57 7:58 7:59 → → → → → → → → 8:00 8:01 8:02 8:03 8:04 8:05 8:08 8:15津守中 4 9:04 9:05 9:06 → → → → → → → → 9:07 9:08 9:09 9:10 9:11 9:12 9:15 9:20津守中 5 10:19 10:20 10:21 → → → → → → → → 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27 10:30 10:35 10:38 10:39 10:40 10:41 → → → → → → → → 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:47津守中 6 13:35 13:38 13:39 13:40 13:41 → → → → → → → → 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46 13:47津守中 7 14:49 14:52 14:53 14:54 14:55 → → → → → → → → 14:56 14:57 14:58 14:59曲 8 16:36 16:39 16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45 16:46 16:47 16:48 16:50 16:50 → → → 16:52※路線バス発着時刻(2025.10.1ダイヤ改正時点)1 ページ令和7年度路線バス代替交通運行時刻表(案) 令和7年10月1日~ たきおコミュニティバス 土曜※2025年10月に路線バス発着時刻が改正された場合、コミュニティバスの運行時刻を変更する場合があります。 ●元町・下郡バイパス方面接続路 線 名番 号大 分 こ ど も 病 院 前大 分 自 動 車 学 校 入 口津 守 新 町富 岡津 守 中滝 尾 駅 前富 岡(曲 方 面)上 富 岡曲芳 河 原 入 口上 村 入 口曲 下津 守 南滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 上船 橋片 島滝 尾 校 区 公 民 館(着)路 線 バ ス 発 時 刻(滝 尾 校 区 公 民 館 接 続)滝 尾 校 区 公 民 館(発)大 分 こ ど も 病 院 前大 分 自 動 車 学 校 入 口津 守 新 町富 岡津 守 中滝 尾 駅 前富 岡(曲 方 面)上 富 岡曲芳 河 原 入 口上 村 入 口曲 下津 守 南滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 上船 橋片 島津守中 1 11:24 11:27 11:29 11:29 11:31 11:32 11:33 11:33 → → → → → → → → 11:34 11:35 11:36津守中 2 14:05 14:06 14:07 14:08 14:09 14:09 → → → → → → → → 14:10 14:11 14:12 14:14 14:19 14:22 14:24 14:24 14:26 14:27 14:28 14:28 → → → → → → → → 14:29 14:30 14:31津守中 3 15:49 15:52 → → 15:56 15:57 15:58 15:58 → → → → → → → → 15:59 16:00 16:01曲 4 17:22 17:27 17:29 17:29 17:31 → → → 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:42津守中 5 18:02 18:07 → → 18:11 18:12 18:13 18:13 → → → → → → → → 18:14 18:15 18:16津守中 6 19:06 19:11 → → 19:15 19:16 19:17 19:17 → → → → → → → → 19:18 19:19 19:20time① 9 8 7 6 5 5 4 3 2 5 3 2 2 4 5 6 6 7 8 9time② 14 11 11 9 7 6 6 5 4 4 3 2 5 3 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15time③ 6 4time④ 7 5time⑤ 8 6●羽田・下郡方面接続路 線 名番 号片 島船 橋津 守 上滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 南曲 下上 村 入 口芳 河 原 入 口曲上 富 岡富 岡(曲 方 面)滝 尾 駅 前津 守 中富 岡津 守 新 町大 分 自 動 車 学 校 入 口大 分 こ ど も 病 院 前滝 尾 校 区 公 民 館(着)路 線 バ ス 発 時 刻(滝 尾 校 区 公 民 館 接 続)滝 尾 校 区 公 民 館(発)片 島船 橋津 守 上滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 南曲 下上 村 入 口芳 河 原 入 口曲上 富 岡富 岡(曲 方 面)滝 尾 駅 前津 守 中富 岡津 守 新 町大 分 自 動 車 学 校 入 口大 分 こ ど も 病 院 前津守中 1 7:29 7:30 7:31 → → → → → → → → 7:32 7:33 7:34 7:35 7:36 7:37 7:40 7:47津守中 2 8:32 8:33 8:34 → → → → → → → → 8:35 8:36 8:37 8:38 → → 8:43 8:50曲 3 10:14 10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:24 10:24 → → → 10:26 10:27 10:28 10:31 10:36曲 4 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:37 12:37 → → → 12:39 12:40 12:41 12:44 12:49 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 13:00 13:01 13:03 13:03 → → → 13:05 13:06 13:07津守中 5 16:37 16:40 16:41 16:42 16:43 → → → → → → → → 16:44 16:45 16:46 16:47※路線バス発着時刻(2025.10.1ダイヤ改正時点)2 ページ令和7年度路線バス代替交通運行時刻表(案) 令和7年10月1日~ たきおコミュニティバス 日祝※2025年10月に路線バス発着時刻が改正された場合、コミュニティバスの運行時刻を変更する場合があります。 ●元町・下郡バイパス方面接続路 線 名番 号大 分 こ ど も 病 院 前大 分 自 動 車 学 校 入 口津 守 新 町富 岡津 守 中滝 尾 駅 前富 岡(曲 方 面)上 富 岡曲芳 河 原 入 口上 村 入 口曲 下津 守 南滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 上船 橋片 島滝 尾 校 区 公 民 館(着)路 線 バ ス 発 時 刻(滝 尾 校 区 公 民 館 接 続)滝 尾 校 区 公 民 館(発)大 分 こ ど も 病 院 前大 分 自 動 車 学 校 入 口津 守 新 町富 岡津 守 中滝 尾 駅 前富 岡(曲 方 面)上 富 岡曲芳 河 原 入 口上 村 入 口曲 下津 守 南滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 上船 橋片 島津守中 1 11:18 11:21 11:23 11:23 11:25 11:26 11:27 11:27 → → → → → → → → 11:28 11:29 11:30津守中 2 14:04 14:05 14:06 14:07 14:08 14:08 → → → → → → → → 14:09 14:10 14:11 14:13 14:18 14:21 14:23 14:23 14:25 14:26 14:27 14:27 → → → → → → → → 14:28 14:29 14:30津守中 3 15:48 15:51 → → 15:55 15:56 15:57 15:57 → → → → → → → → 15:58 15:59 16:00曲 4 17:19 17:24 17:26 17:26 17:28 → → → 17:29 17:30 17:31 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39津守中 5 18:04 18:09 → → 18:13 18:14 18:15 18:15 → → → → → → → → 18:16 18:17 18:18津守中 6 19:05 19:10 → → 19:14 19:15 19:16 19:16 → → → → → → → → 19:17 19:18 19:199 8 7 6 5 5 4 3 2 5 3 2 2 4 5 6 6 7 8 93 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15time③ 6 4time④ 7 5time⑤ 8 6●羽田・下郡方面接続路 線 名番 号片 島船 橋津 守 上滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 南曲 下上 村 入 口芳 河 原 入 口曲上 富 岡富 岡(曲 方 面)滝 尾 駅 前津 守 中富 岡津 守 新 町大 分 自 動 車 学 校 入 口大 分 こ ど も 病 院 前滝 尾 校 区 公 民 館(着)路 線 バ ス 発 時 刻(滝 尾 校 区 公 民 館 接 続)滝 尾 校 区 公 民 館(発)片 島船 橋津 守 上滝 尾 駅 前(曲 方 面)津 守 南曲 下上 村 入 口芳 河 原 入 口曲上 富 岡富 岡(曲 方 面)滝 尾 駅 前津 守 中富 岡津 守 新 町大 分 自 動 車 学 校 入 口大 分 こ ど も 病 院 前津守中 1 7:32 7:33 7:34 → → → → → → → → 7:35 7:36 7:37 7:38 → → 7:43 7:50津守中 2 8:32 8:33 8:34 → → → → → → → → 8:35 8:36 8:37 8:38 → → 8:43 8:50曲 3 10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:25 10:25 → → → 10:27 10:28 10:29 10:32 10:37曲 4 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:33 12:33 → → → 12:35 12:36 12:37 12:40 12:45 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:59 12:59 → → → 13:01 13:02 13:03津守中 5 16:34 16:37 16:38 16:39 16:40 → → → → → → → → 16:41 16:42 16:43 16:44※路線バス発着時刻(2025.10.1ダイヤ改正時点)3 ページ大分市都市交通対策課業 務 委 託 概 要たきおコミュニティバス運行業務 一式・平日118日、土曜26日、日祝37日 計181日運行・1日あたり運行便数 平日15便、土曜11便、日祝11便業 務 委 託 場 所大分市大字津守外業務委託費¥(業務価格¥ )業 務 委 託 名 称令和7年度路線バス代替交通(たきおコミュニティバス)運行業務委託施 行 年 度 令和7年度 設計年月 令和7年7月見 積 参 考 資 料費 目 区分 区分 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要労務費(乗務員) 交番A 日 118 平日運行 12.5時間/日労務費(乗務員) 交番B 日 26 土曜運行 12時間/日労務費(乗務員) 交番C 日 37 日祝運行 12時間/日労務費(事務員) 月 6 提出書類作成、法定手続き等車両使用費 定員9名 2台/月 式 1 運転業務1台+予備1台車両修繕費 式 1 点検・整備・清掃費用等燃料油脂費 式 1 回送含む(12,172.5㎞)車内備品費 月 6 車内清掃、清掃用品車両保険料 任意保険料等 式 1 対人対物損害賠償保険料(半年あたり)その他経費 式 1 事務用品、光熱費、駐車場使用料等業務価格 式 1 千円未満切り捨て消費税相当額 式 1 消費税率10%業務委託費 式 1大分市都市交通対策課内訳表 参考資料共同企業体協定書(目 的)第1条 当共同企業体は、大分市発注による 令和7年度路線バス代替交通(たきおコミュニティバス)運行業務委託 を共同連帯して履行することを目的とする。 (名 称)第2条 当共同企業体は、 企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を(所在地) 代表の住所 に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、第1条に規定する業務の完了後3月を経過するまでの間は、解散することができない。 2 業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 所在地 商号又は名称 所在地 商号又は名称 所在地 商号又は名称(代表者の名称)第6条 当企業体は、(商号又は名称) を代表とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、入札及び見積りに関する権限、発注者、監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資の割合等)第8条 当企業体の出資の割合は、次のとおりとする。 (商号又は名称) %(商号又は名称) %(商号又は名称) %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、第1条に規定する業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、第1条に規定する業務の請負契約の履行その他業務の履行に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 (決 算)第12条 当企業体は、第1条に規定する業務の完了後、当該業務について決算するものとする。 (利益金の配当の割合)第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合に応じ構成員に利益金を配当するものとする。 (欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合に応じ構成員が欠損金を負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 (業務途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び他の構成員の承諾がなければ、当企業体が第1条に規定する業務を完了する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完了する。 3 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 4 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 (構成員の除名)第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。 2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第4項までを準用するものとする。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産し、又は解散した場合においては、第16条第2項から第4項までの規定を準用する。 (代表者の変更)第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができる。 (解散後の契約不適合責任)第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ほか 社は、上記のとおり 企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 令和 年 月 日商号又は名称代 表 者㊞商号又は名称代 表 者㊞商号又は名称代 表 者㊞未来の日付はNG持参する当日もしくはそれ以前の日付
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