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・令和7年度防災コンテナ倉庫塗装・修繕委託

発注機関
奈良県生駒市
所在地
奈良県 生駒市
公告日
2025年8月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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・令和7年度防災コンテナ倉庫塗装・修繕委託 条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年8月5日生駒市長 小紫 雅史記入札公告 生危 第7-6号第1 入札に付する事項(1)契約件名 令和7年度防災コンテナ倉庫塗装・修繕委託(2)場 所 生駒市北大和3丁目5077他地内 (全4カ所)(3)契約期間 契約の日から 令和7年12月26日まで(4)履行期間 契約の日から 令和7年12月26日まで(5)業 種 D(教育類)ウ(公園遊具)又は、塗装工事(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和7年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)又は工事業者登録申請を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)本市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のD(教育類)ウ(公園遊具)に登録のある者又は、生駒市の令和7年度建設工事登録業者一覧表の塗装工事に登録のある者第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年8月5日(火)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分 から 午後5時15分閲覧場所 生駒市役所 3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所危機管理課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は危機管理課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年8月20日(水)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札者の決定入札(開札)日時 令和7年8月21日(木)午前10時00分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(入札室)(1)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午前9時50分までの間に生駒市役所3階危機管理課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所危機管理課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/ 様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。 □ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。 ■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。 ②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。 ■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。 □ 番号 ■電子メール disaster@city.ikoma.lg.jp提出日 17:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。 ※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。 回答日 13:00 から令和7年12月26日(金)契約保証金令和7年8月8日(金)令和7年8月14日(木)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。 生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。 その他前払い金部分払い金質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。 電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。 F A X契 約 主 要 事 項 説 明 書令和7年度防災コンテナ倉庫塗装・修繕委託生危第7-6号危機管理課危機管理課 令和7年度防災コンテナ倉庫塗装・修繕委託 仕様書本仕様書は、生駒市が発注する令和7年度防災コンテナ倉庫塗装・修繕委託(以下「本事業」)に適用するものとし、必要な事項を次のように定める。(目的)第1条 本事業は、本市避難所防災コンテナ倉庫の外装経年劣化によるサビや剥がれに対し、サビ取り再塗装を実施し、倉庫の長寿命化させることが目的である。(設置場所)第2条 本事業の場所は、次の施設とする。防災コンテナ倉庫 設置場所一覧施設名 所在地コンテナ倉庫番号1 生駒南中学校 生駒市萩原町90 No.82 桜ヶ丘小学校 生駒市桜ヶ丘7-15 No.103 あすか野小学校 生駒市あすか野南2丁目5-1 No.114 北大和体育館 生駒市北大和3丁目5077 No.12防災コンテナ倉庫サイズ幅3.65m × 高さ2.58m × 奥行2.43m(設置から約20年経過、各施設共に同じサイズ。)防災コンテナ標示シート「〇(市章)生駒市」「防災」「倉庫」「NO.〇(数字)」(白色シートにて掲示)(委託事業期間)第3条 本事業の期間は以下のとおりとする。契約締結日 から 令和7年12月26日 まで(委託事業内容)第4条 本事業内容は、防災コンテナ倉庫塗装、及び軽微な補修に必要な以下のものとする。(1)倉庫の外装と扉側面の洗浄等、塗装前に必要な下処理作業(ケレン作業の回数は1回以上とする)(2)倉庫の外装と扉側面のサビ取り作業(3)倉庫側面の通気口破損部の交換補修作業(4)倉庫既設の表示文字シート張替作業(5)作業前の養生、足場設置、下見作業(6)作業後の清掃・後片付け(7)その他、本市が必要と認める作業(使用材料)第5条 使用材料は倉庫壁の鉄に適合する塗料にて10年以上の屋外使用に耐えるものを基本選定することし、その他事項については以下のとおりとする。(1)塗り回数は、サビ止め塗布1回以上、上塗り2回以上とする。(2)塗り色は、現状色に近いものとし、すべての倉庫で統一させること。(3) 文字シートの色は白とする。(その他)第6条 詳細事項又はこの仕様書に疑義が生じた事項については、発注者と受注者において協議して定めるものとする。

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