令和7年度 美篶小学校ほか老朽化対策等改修工事 実施設計業務委託【建築コンサルタント(一級・二級建築士3名以上)(市内本店)】
- 発注機関
- 長野県伊那市
- 所在地
- 長野県 伊那市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 美篶小学校ほか老朽化対策等改修工事 実施設計業務委託【建築コンサルタント(一級・二級建築士3名以上)(市内本店)】
令和7年伊那市公告第1-86号様式第1号(第3条関係)入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。
本案件は、令和7年7月31日に不落となった案件の再度公告です。
そのため、設計図書の内容を一部変更しています。
なお、早急に工事を行う必要があるため、公告日から入札日までの期間を短縮して行いますので御注意ください。
また、入札方法が通常時の入札とは異なりますのでご注意いただき、入札公告を熟覧し承諾した上で入札に参加してください。
なお、本案件の単価等適用日(設計年月)は、令和7年8月です。
入札回数は2回です。
令和7年 8月5日伊那市長 白 鳥 孝記1 業務の概要(1) 業 務 名 令和7年度 美篶小学校ほか老朽化対策等改修工事 実施設計業務委託(2) 業務場所 伊那市 美篶小学校、西春近南小学校(3) 業務概要 美篶小学校、西春近南小学校の老朽化対策等に係る実施設計業務委託(定期調査報告含む)(4) 履行期間 着手日から 約184日間(令和8年2月27日までを予定)(5) 支払条件前 金 払 原則として、1件の契約金額が50万円以上の業務等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の3の範囲内で前金払することができます。
2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。
(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
・令和7・8・9年度の伊那市建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者であること。
・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。
(2)入札参加資格業種 「建築コンサルタント」(3)業者登録に関する要件建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けていること。
(4)配置予定技術者に関する要件 管理技術者として建築士法における一級建築士を配置できること。
(5)同種業務の実績に関する要件 不 要(6)営業所の所在地に関する要件 伊那市内の本店であること。
(7)その他の参加資格要件 公告日現在において、常勤している一級・二級建築士が3名以上(うち一級建築士が1名以上)であること。
3 入札手続等手 続 等 期間、期日及び期限 場 所設 計 図 書 の 閲 覧令和7年 8月 5日(火)から令和7年 8月21日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和7年 8月 5日(火)から令和7年 8月21日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質 問 書 の 受 付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和7年 8月 5日(火)から令和7年 8月12日(火)まで午後5時まで5日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス kei@inacity.jp回 答 の 閲 覧 期 間令和7年 8月 6日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和7年 8月14日(金)伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限① 入札書等提出開始日令和7年 8月15日(金)注)3のとおり② 入札書等提出期限令和7年 8月19日(火)午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開 札 日 時令和7年 8月21日(木)午前 9時 30分から注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所303会議室(3階)公表用積算内訳書の閲覧令和7年8月22日(金)午前9時~午後5時令和7年8月25日(月)午前9時~午後3時伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係積 算 疑 義 申 立 て 令和7年8月25日(月)午後3時まで伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係落 札 者 決 定 予 定 日 令和7年8月27日(水) 注)6のとおり入 札 結 果 の 公 表 落札者決定の日の翌日 注)7のとおり注)1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。
ただし、最終回答期限までには回答します。
3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。
4 郵送、持参にかかわらず、「10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。
5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。
6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。
7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。
4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。
5 落札者の決定方法等(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。
(2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。
(3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。
(4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。
不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。
説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。
6 再度入札について封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。
(1) 回数は、1回とします。
(2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。
(3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。
(4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。
(5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。
なお、再度入札において落札候補者がいない場合は、最低価格入札者と随意契約のための協議を行います。
(最低価格入札者とは、予定価格の制限を上回っている入札者のうち、最低の価格で入札した者をいいます。)7 入札参加資格要件審査書類(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用して下さい。)(2) 業者登録に関する要件を満たすことを証する書類の写し(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、有効期限前の健康保険証等)(7) 「所属する技術者数を証する書面」(様式3)8 その他(1) 業務費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。
提出範囲は、金抜設計書の全範囲(全項目)です。
(2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。
9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 松田・片桐10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)〒396-8617 7伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係 行開 札 日 令和7年 8月21日(木)業 務 名 令和7年度 美篶小学校ほか老朽化対策等改修工事 実施設計業務委託業務場所 伊那市 美篶小学校、西春近南小学校商号又は名称担 当 者 名担当者連絡先(電話番号)担当者連絡先(FAX番号)入札書締切日 令和7年 8月19日(火)11 入札用封筒受付票(入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、切り取って持参してください。)キリトリ入 札 用 封 筒 受 付 票開 札 日 令和7年 8月21日(木)業 務 名 令和7年度 美篶小学校ほか老朽化対策等改修工事 実施設計業務委託業務場所 伊那市 美篶小学校、西春近南小学校商号又は名称伊那市役所 契約課 受付印キリトリキリトリキリトリキリトリ
伊那市建設部都市整備課1/11建築実施設計業務委託特記仕様書1 業務概要(1) 業務名称令和7年度 美篶小学校ほか 老朽化対策等改修工事 実施設計業務委託(2) 施設概要ア 施設名称及び所在地:美篶小学校 (伊那市美篶5350番地1):西春近南小学校(伊那市西春近7370番地)計 2施設イ 施設用途 :小学校(3) 業務の内容ア 建築基準法第 12条第1 項の規定に基づく定期報告に関わる現地調査、図面作成、報告書作成及び報告手続き業務等(詳細は特定建築物定期調査報告業務委託仕様書による)イ 小学校各棟における劣化・老朽化した部分の補修・改修・更新に必要な事前調査、計画、意匠等実施設計、積算等業務(4) 設計与条件ア 敷地【美篶小学校】a 用途地域:無指定b 防火地域:指定なしc 景観関係:景観計画区域(田園)d そ の 他:―【西春近南小学校】a 用途地域:無指定b 防火地域:指定なしc 景観関係:景観計画区域(田園)d そ の 他:―イ 施設の条件【美篶小学校】① 管理教室棟 RC 造 3階建て 約 3,096 m2② 特別教室棟 S 造 2階建て 約 1,206 m2③ 屋内運動場 S 造 2階建て 約 991 m2延べ床面積: 合計 約 5,293 m2【西春近南小学校】① 管理教室棟(図工室含む) RC 造 3階建て 約 2,548 m2② 屋内運動場 S 造 平屋建て 約 795 m2延べ床面積: 合計 約 3,343 m2ウ 建設の条件(ア) 予定工事費 :200,000,000円(税込)伊那市建設部都市整備課2/11※設計は予定工事費内とし、価格変動等を見込むこと。
工事内容について早期に関係者協議を行い、工事内容、仕様の決定、製品納期の確認等を行い、手戻りのない進捗に留意すること。
(イ) 工事期間 :令和8 年 4月から令和9 年 3 月まで(予定)エ 耐震安全性(ア) 国土交通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」(平成 25年 3 月 29日制定、国営計第126号、国営整第 198号、国営設第 135 号)を準用する。
(イ) 構造体の耐震安全性確保 Ⅱ類(ウ) 建築非構造部材の耐震安全性確保 B類(エ) 建築設備の耐震安全性確保 乙類 を目標とする。
オ その他条件(ア) 実施設計、積算等業務は本仕様書等及び関係法令に基づき行うこと。
(イ) 監督員、伊那市教育環境整備課との打合せを密に行い設計すること。
(ウ) 令和7 年 10月末位までに改修計画を作成し提出し関係者への説明を実施すること。
(エ) 工事に必要な手続きが生じる場合は、業務完了日までに行うこと。
(オ) 建築確認申請等に必要となる手数料は別途とする。
(カ) 工事費概算書は、令和 7 年 10月末位までに提出すること。
(キ) 工事発注直前(令和8 年 4 月を予定)に内訳書の再積算(単価見直し)協力を依頼することがある(監督員協議)。
(ク) 設計に必要な基礎資料(既存図面、CADデータ、基本計画等)は、可能な範囲で貸与する。
(ケ) 設計にあたってコスト縮減に配慮した設計とすること。
(コ) 現地調査等を行うこと。
カ 設計期間 :着手日から令和 8 年 2 月 27 日まで(5) 業務報酬の算定方法官庁施設の設計業務等積算基準(最新版)及び官庁施設の設計業務等積算要領(最新版)を準用する。
2 業務仕様本仕様書に記載されていない事項は「長野県建築設計業務委託共通仕様書(最新版)」(長野県建築住宅課)を準用する。
(1) 管理技術者等の資格要件(※印の付いたものを適用する)※ア 管理技術者管理技術者の資格要件は次による。
なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
※建築士法第 2条第2 項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)・一級建築士または建築士法第 2 条第3 項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)(ただし、二級建築士にあっては、建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関伊那市建設部都市整備課3/11する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備士」という。)とする。
)※イ 担当技術者担当技術者は、建築(意匠)・建築(構造)・建築(積算)・電気設備・機械設備の部門について配置する。
なお、各部門の兼務は良いこととする。
また、それぞれの部門の責任者として、主任担当技術者を1名ずつ選定し配置する。
なお、主任担当技術者は、担当設計業務の分野について専門的な知識と経験を有する者とし、資格要件は次による。
(ア) 建築(意匠)主任担当技術者については、次の資格を有する者とする。
a 一級建築士の資格を有する者(イ) 建築(構造)主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者とする。
a 一級建築士の資格を有し、建築構造設計の業務に5年以上の経験を有する者b 建築士法第 10条の3 第 1 項に規定する構造設計一級建築士の資格を有する者(以下「構造設計一級建築士」という。)c 建築基準法(昭和 25年法律第 201 号。以下同じ。)第 77条の35の 9 に規定する構造計算適合性判定員の資格を有する者(以下「構造計算適合性判定員」という。)(ウ) 建築(積算)主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者とする。
a (公社)日本建築積算協会が付与する建築積算士(建築積算資格者)の資格を有し、建築工事の積算業務に 3 年以上の経験を有する者b (公社)日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士(建築積算資格者)の資格を有する者c 建築工事の積算業務に 10年以上の経験を有する者(エ) 電気設備主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者とする。
a 建築設備士の資格を有し、電気設備工事の設計業務に 5 年以上の経験を有する者b 建築士法 10条の3 第 2 項に規定する設備設計一級建築士の資格を有する者(以下「設備設計一級建築士」という。)c 電気設備工事の設計業務に 10年以上の経験を有する者(オ) 機械設備主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者とする。
a 建築設備士の資格を有し、機械設備工事の設計業務に 5 年以上の経験を有する者b 設備設計一級建築士の資格を有する者c 機械設備工事の設計業務に 10年以上の経験を有する者(カ) 主任担当技術者については、次の部門に限り兼務して良いこととする。
a 建築(意匠)と建築(構造)と建築(積算)b 電気設備と機械設備(2) 設計業務の内容及び範囲実施すべき設計業務は以下の実施設計に関する標準業務及び追加業務とする。
ア 実施設計業務(国土交通省告示第 8号別添第一による)・建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)伊那市建設部都市整備課4/11・電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・機械設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)イ その他・委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む)・委託業務の対象となる工事の実施に当たり、法令上必要となる各種の申請に用いる資料の作成・工事費概算書の作成・改修工事の工程表の作成ウ 追加業務(ア) 成果図書に基づく積算業務(イ) 積算数量算出書(調書・集計表)の作成、複合単価表(単価作成資料)の作成、金入り工事内訳書の作成、見積徴収、見積比較表等の作成(成果品としてデータ及び紙ベースで提出のこと)。
(ウ) 建築確認申請等手続き業務建築基準法、消防法、省エネ法、バリアフリー新法等関係法令に基づく手続き及び検査等受験立会い(副本等は発注者へ提出すること)。
(エ) 透視図作成(CG着色パース、A3判、外観〇面、内観〇面)(オ) 簡易な透視図作成(計画段階の確認用及び色決め用程度)(カ) 石綿分析(試料採取及び定性分析 6 物質)調査5箇所(キ) 窓枠シーリング PCB含有検査(試料採取及び分析)〇箇所(3) 業務の実施ア 一般事項(ア) 実施設計業務は、本設計業務委託仕様書、別添実施設計業務要領、計画設計図及び適用基準等に基づき実施すること。
(イ) 積算業務は監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき実施すること。
(ウ) 労務費は最新の公共工事設計労務単価及び積算基準を採用すること。
(エ) 工事単価等は最新版の刊行物(要:監督員協議)により採用すること。
イ 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。
(ア) 業務着手時(イ) 監督員又は管理技術者が必要と認めた時(ウ) その他(建築基準法、消防法等の所管官庁との打合せ等)ウ 提出書類(ア) 受託者は、次の書類を提出しなければならない。
a 契 約 前 ・重要事項説明書 (建築士法第 24条の7)b 契 約 時 ・委託業務着手届 (様式 1 号)・管理技術者通知書 (様式 2 号)・技術者経歴書 (様式 3 号)伊那市建設部都市整備課5/11・主任担当技術者の経歴書 (様式 4 号)・担当技術者の経歴書 (様式 5 号)・設計計画表 (様式 6 号)・業務委託承諾願 (様式 7 号)c 業 務 中 ・業務計画書 (様式 8 号)・業務工程表 (様式 9 号)・管理体制及び連絡体制 (様式 10号)・貸与品等借用書 (様式 11号)・打合せ記録簿 (様式 12号)d 業務完了時 ・業務完了届 (様式 13号)・業務工程表(実施) (様式 9 号)・設計業務日報 (様式14号)・仕様設定報告書(監督員の指示による) (別途様式)(イ) 様式は「長野県建築設計業務委託共通仕様書」(最新版)掲載様式参照、又は伊那市公式ホームページ参照。
エ 適用基準等:特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとし、何れも最新版を採用すること。
(ア) (共 通)a 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準b 官庁施設の総合耐震診断・改修基準c 官庁施設の基本的性能基準d 営繕工事電子納品要領e 建築設計業務等電子納品要領(イ) (建 築)a 敷地調査共通仕様書b 建築(構造)設計基準c 公共建築(改修)工事標準仕様書(建築工事編)d 公共建築木造工事標準仕様書e 建築物解体工事共通仕様書f 建築工事標準詳細図g 建築工事設計図書作成基準(ウ) (設 備)a 建築設備計画基準b 建築設備設計基準c 建築設備工事設計図書作成基準d 公共建築(改修)工事標準仕様書(電気設備、機械設備工事編)e 公共建築設備工事標準図(電気設備、機械設備工事編)(エ) (建築積算)a 公共建築工事積算基準伊那市建設部都市整備課6/11b 公共建築工事標準単価積算基準c 公共建築数量積算基準d 公共建築設備数量積算基準e 公共建築工事共通費積算基準f 公共建築工事内訳書標準書式(建築工事、設備工事編)g 公共建築工事見積標準書式(建築工事、設備工事編)h 営繕工事積算チェックマニュアルオ 貸与資料等(ア) 既存建築物設計図書a 伊那市立美篶小学校 耐震補強実施設計図面(CAD データあり)b 伊那市立西春近南小学校 耐震補強実施設計図面 (CAD データあり)(イ) 各調査結果報告書(アスベスト含有調査報告書)(ウ) 資料の貸与及び返却貸与場所(建設部都市整備課) 貸与時期(委託契約締結時)返却場所(建設部都市整備課) 返却時期(委託契約完了時)カ 一般業務のうち業務委託内容に含まれない業務(対象外業務)の範囲等業務委託内容に含まれない業務は、次のそれぞれ業務の業務内容のうち、「委託対象外業務等」欄に記された業務とする。
【実施設計】業 務 内 容 委託対象外業務等1)要求等の確認(ⅰ)要求等の確認基本設計策定時に取得する資料の整理により業務の軽減が図られる部分(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議変更内容を監督員が整理することにより業務の軽減が図られる部分2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ)法令上の諸条件の調査基本設計策定時に取得する資料の整理により業務の軽減が図られる部分(ⅱ)確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計策定時に調整される事項により業務の軽減が図られる部分3)実施設計方針の策定(ⅰ)総合検討監督員において判断する事項により業務の軽減が図られる部分(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定監督員において判断する事項により業務の軽減が図られる部分(ⅲ)実施設計方針の策定及び説明詳細な説明を省くことにより業務の軽減が図られる部分4)実施設計図書の作成(ⅰ)実施設計図書の作成貸与等資料により業務の軽減が図られる部分(ⅱ)確認申請書類の作成―伊那市建設部都市整備課7/115)概算工事費の検討積算業務実施により業務の軽減が図られる部分6)実施設計内容の説明等実施設計完了時の詳細な説明を省くことにより業務の軽減が図られる部分キ その他、業務の履行に係る条件等(ア) 成果物の提出場所(都市整備課)(イ) 成果物の取り扱いについて提出された CAD データについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
(ウ) 当該設計に係る著作権は伊那市に帰属する。
(エ) 提出された設計図には、設計に関係した管理技術者の所属、氏名を明示するとともに、完成図にも同様の表示を行うことに同意すること。
(オ) 成果物 CAD データについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する。
(4) 成果図書、提出部数等 【実施設計】ア 実施設計業務の成果品及び提出部数等は下表による。
設 計 図 書 備考種別 図面 枚数 (図面枚数は目安)建築① 表紙・図面リスト② 特記仕様書(共通・建築)③ 建築物概要・付近見取図・配置図④ 法チェック⑤ 仕上表(改修)⑥ 平面図・屋根伏図(改修)⑦ 天井伏図(改修)⑧ 立面図・断面図(改修)⑨ 平面詳細図・部分詳細図(改修)⑩ 矩計図(改修)⑪ 展開図(改修)⑫ キープラン(改修)・建具表(改修)⑬ 現況配置図、造成図⑭ 外構図(改修)⑮ 平面図・立面図・外構図(解体)⑯ 仮設計画図⑰ その他必要とされる図面222―5757555――2―7―原図(A2)/縮小(A3)電 気 設 備① 図面リスト ― 原図(A2)/縮小(A3)伊那市建設部都市整備課8/11② 特記仕様書③ 概要、配置図④ 分電盤図、照明器具姿図⑤ コンセント設備図⑥ 弱電設備図⑦ その他必要とされる図面―5――――機械設備① 図面リスト② 特記仕様書③ 概要、配置図④ 機器表、凡例、桝リスト⑤ 衛生器具表⑥ 給排水設備図⑦ 屋外給排水設備図⑧ 換気設備平面図⑨ 撤去図⑩ 施工要領図等⑪ その他必要とされる図面――5――――――――原図(A2)/縮小(A3)部数 備考上記設計図書 製本 カラー出力(A2) 1 部表紙、背表紙タイトル入り電子データ(JWW及びPDF形式)を含む〃 カラー出力(A3) 2 部 表紙、背表紙タイトル入り積算図書工事費内訳書1 部電子データ(Excel 形式)を含む※建築・電気設備・機械設備の分離形式は監督員の指示による積算数量調書算出書複合単価表(単価算出書)見積比較表見積書確認申請書類(副本) 原本ファイル綴じ(A4) 1 部 ―構造計算書 ファイル綴じ(A4) 1 部 ―設備計算書 ファイル綴じ(A4) 1 部 省エネルギー関係計算書を含む各種申請資料ファイル綴じ(A4) 1 部※透視図電子データ(jpeg 形式)を含む各種技術資料工事費概算書工程表透視図簡易な透視図アスベスト含有調査報告書PCB含有調査伊那市建設部都市整備課9/11ア 建築物の内容に応じ、作成を要しない図書がある場合がある。
(監督員との協議によること)。
イ 設計図のタイトル、サイズ等は担当職員の承諾を得ること。
ウ 特記仕様書は設計図面の所定の欄へ記載すること(県様式準拠)。
エ 用紙は受託者の負担とする。
図面は工事ごと整理統合して作図し、各々に1連の整理番号をつけること。
オ 縮尺は標準的なものとし、寸法の単位はメートル法により mm単位で記載すること。
カ 図面データは JW-CAD (.jww 形式)及び PDF 形式(工事ごと1ファイル集約)で提出すること。
キ 電子データ提出は CD-R(委託業務名・受注者名を印刷)とすること。
(5) 留意事項ア 工事費内訳書データは監督員が指定するデータも基に Microsoft-Excel により作成すること(要:監督員承諾)。
イ 設計単価(複合単価)については、積算基準による複合単価と刊行物等記載の複合単価を勘案し、市場動向に対応した単価を設定すること。
また、採用する刊行物の発行年月等については監督員の承諾を受けること。
ウ 積算基準等に記載のないものについては、専門業者から見積書(3 社以上、見積比較表添付)を徴収し勘案して設定すること。
エ 設計に先立ち、建設コストが大きくなるような項目(下記参考)については担当者と事前に検討及び比較等を行い、仕様及びコスト共、過大設計にならぬよう十分注意すること。
(ア) 仕上げグレード、設備方式、機器仕様、機器能力など華美、過剰な設計にしないこと。
(イ) 日照、通風、断熱効果等を考慮し、省エネルギーに配慮した建築物とすること。
また、保守・更新コストが安価で、ランニングコストを抑制できる方式を選定すること。
(ウ) 建物の仕様、形状は維持管理の容易さ、美観保持の永続性を考慮すること。
(エ) 建設資材は汎用品又は普及品を用いること。
(オ) 照明、冷暖房設備は、使用時間を調査の上、照度、容量が過剰とならない設計とすること。
伊那市建設部都市整備課10/11実施設計業務に関する要件書1 設計の基本方針(1) 設計理念ア 業務を行う施設は、市民の共有財産であることを十分理解し、親しみやすく、機能的で安全なものとする。
イ 省資源・省エネルギーに努め、自然環境の保全に留意し、地域景観の形成を図りつつ合理的な工法の採用・規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保により品質の均一化、省力化を図り建設及び維持管理に要するコストの縮減に努める。
(2) 一般事項ア 景観等:伊那市の自然や景観計画に十分配慮すること。
(ア) 機能性、安全性、経済性及び施設の特性を踏まえた意匠向上。
(イ) 自然景観との調和、周辺景観との一体性及び地域特性の検討、導入。
イ 豪雨、降雪及び凍結に対する対策を講じること。
ウ 防災:次の事項を考慮し、災害防止を図ること。
(ア) 地震等自然災害に対する安全性(イ) 有効な避難経路の確保エ 身体障害者、高齢者等の特性を踏まえ、「バリアフリー新法」「長野県福祉のまちづくり条例」等に従い機能性、安全性を考慮した設計とすること。
オ 敷地環境、建物用途、規模等の諸条件を事前に調査し、適切に省エネルギー化を図ること。
カ 室内環境:目的に支障のない室内環境のために、次の事項について考慮する。
(ア) 凍結・結露防止、換気・自然通風確保と西日等遮蔽(イ) 設備機器による振動・騒音の防止キ 保全:保全業務の利便に配慮するとともに、次の事項について考慮する。
(ア) 仕上げ材料の耐久性、耐汚染性及び耐衝撃性(イ) 容易な点検、設備機器等の交換、修繕及び保守管理(ウ) 高所、屋根上等、維持の確認、修繕対応方法の検討ク 既製品使用:特定の製品名、製造所が推定できるようなものや特注品での設定は行わないこと。
ケ 建物に使用する木材については「伊那市50年の森林(もり)ビジョン」に基づき、上伊那地域産の木材を積極的に活用すること。
また、樹種、加工期間等について確認の上、実施設計、見積徴収を進めること。
サ 建物内装は積極的に木質化を検討すること。
シ 建物外部、外構等に設置する看板(サイン)は、「三風モデル看板」の採用について監督員と協議すること。
セ その他:監督員の指示による事項についてその都度協議すること。
伊那市建設部都市整備課11/112 設計の具体的方針(1) 設計内容ア 外装:屋根塗装改修(必須)屋根・バルコニー部分防水改修(必須)屋根樋等付属物改修(調査結果による)屋根カバーシステム改修(調査結果による)軒天井等改修(調査結果による)外壁吹付改修(必須)外壁付属物等改修(調査結果による)イ 内装:内壁、天井、床、階段等 撤去、リニューアル改修(調査結果による)ウ 開口部:(調査結果による)エ 防火戸:(調査結果による)オ 設備:(調査結果による/別途協議)カ 外構:(調査結果による)(2) 石綿含有調査内容(合計5か所)ア 美篶小学校管理教室棟:外壁1か所特別教室棟:外壁1か所屋内運動場:外壁1か所イ 西春近南小学校管理教室棟(図工室含む) :外壁1か所屋内運動場:外壁1か所
この資料は、入札参加者等の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、設計業務委託契約書第1条でいう設計業務委託仕様書ではなく、委託契約上の拘束力を持つものではありません。
また、この資料は、あくまでも発注者が委託料の算定を行う上で想定した図面目録の内容を示したものであり、成果物としての設計図面枚数等を規定するものではありません。
したがって、発注者側に帰すべき理由による設計条件の変更がない限り、当該資料に記載の図面種類及び図面枚数と成果物の図面種類及び図面枚数に差異が生じた場合でも委託料の変更は行いません。
なお、この資料に関する質問は受け付けません。
この資料の有効期限は、標記業務の見積日までとします。
改修 意匠 特記仕様書(共通・建築) 2 書式CADデータ提供 低 簡易改修 意匠 概要・案内図・配置図 2 既存図面貸与 低 簡易改修 意匠 仕上表(既存+改修後) 5 既存図面貸与 低 簡易改修 意匠 平面図・屋根伏図 7 既存図面貸与 中 標準改修 意匠 立面図・断面図 7 既存図面貸与 中 標準改修 意匠 矩計図 5 既存図面貸与 高 複雑改修 意匠 天井伏図 5 既存図面貸与 中 標準改修 意匠 展開図・建具表 5 既存図面貸与 中 標準改修 意匠 平面・部分詳細図 5 既存図面貸与 中 標準改修 意匠 家具図・サイン・ユニット図 0 -改修 意匠 仮設計画図 7 既存図面貸与 中 標準改修 意匠 外構平面図・詳細図 2 既存図面貸与 中 標準改修 意匠 特記仕様書(構造) 0 -改修 構造 構造図 0 -解体 意匠 特記仕様書(解体) 0 -解体 意匠 解体・撤去物配置図 0 -解体 意匠 既存意匠図 0 -解体 意匠 既存構造図 0 -改修 電気 特記仕様書(電気) 0 -改修 電気 概要・配置図 5 既存図面貸与 低 簡易改修 電気 受電設備図・分電盤結線図 0 -改修 電気 幹線設備系統図・幹線設備図 0 -改修 電気 照明器具姿図・電灯設備図 0 -改修 電気 非常用照明・コンセント図 0 -改修 電気 弱電設備系統図・配線図 0 -改修 電気 火災報知器系統図・設備図 0 -改修 電気 電気設備撤去平面図 0 -新設 電気 太陽光発電設備図 0 -改修 機械 特記仕様書(機械) 0 -改修 機械 概要・配置図 5 既存図面貸与 低 簡易改修 機械 設備機器表 0 -改修 機械 衛生設備 器具表 0 -改修 機械 空調設備系統図・平面図 0 -改修 機械 換気設備平面図 0 -改修 機械 衛生設備平面図 0 -改修 機械 機械設備撤去平面図 0 -改修 機械 施工要領図 0 -62○対象外業務 低:0.1~0.3 中:0.4~0.6 高:0.7~0.9○図面枚数は上記A2判枚数をA1判枚数に相当に換算して算出している。
○直接人件費は打合せ(現地確認、方針策定、基本設計、官庁協議、実施設計、変更設計等) 6回程度を想定し、別途計上して算出している。
令和7年度 美篶小学校ほか 老朽化対策等改修工事 実施設計 業務委託に関する参考資料難易度 工事 分野 図面種類 枚数 備考対象外業務率
伊那市建設部都市整備課特定建築物定期調査報告業務委託仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名称 令和7年度 美篶小学校ほか 老朽化対策等改修工事 実施設計業務委託2 対象施設概要 (計2施設)1)施設・場所:美篶小学校施設用途:小学校延べ床面積:合計 約5,298㎡【①管理教室棟】RC造 3階建て 約3,096㎡【②特別教室棟】S造 2階建て 約1,206㎡【③屋内運動場】S造 2階建て 約991㎡提供できる図面:令和4年度伊那東小ほか特殊建築物等 定期報告業務委託 成果品一式2)施設・場所:西春近南小学校施設用途:小学校延べ床面積:合計 約3,343㎡【①管理教室棟他】RC造 3階建て 約2,428㎡S造 平屋建て 約120㎡【②屋内運動場】S造 平屋建て 約795㎡提供できる図面:令和4年度伊那東小ほか特殊建築物等 定期報告業務委託 成果品一式3 業務の概要建築基準法第 12 条第 1 項の規定に基づく定期報告に関わる現地調査、図面作成、報告書作成及び報告手続き業務等4 設計与条件1)業務の条件・業務期間 契約日から令和8年2月27日まで2)その他条件・調査は本仕様書及び関係法令に基づき点検すること。
・定期点検は、受託者の責任者の立会・指導のもとで行い、業務等に支障がないよう施設管理責任者と十分協議すること。
・業務について質疑が生じた場合は速やかに監督員、市担当部局と協議を行い、業務を円滑に進めること。
・業務委託完了後、不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の措置をとること。
・調査に必要な基礎資料(既存図面等)は、可能な範囲で貸与する。
・防火設備及び消防設備は別途調査済。
・特定建築設備等定期報告は別途報告済。
・外装仕上げ材等目視等により確認を行い、異常が認められた場合にあっては、次年度以降に全面的なテストハンマーによる打診等による確認を行います。
Ⅱ 業務仕様「特定建築物等定期調査業務基準(最新版)」1 調査業務の内容 (別紙)調査方法及び判断基準・調査は該当建築物に適用される項目を行うこと。
2 業務の実施(1)一般事項・実施調査業務は、特定建築物等定期調査業務基準(最新版)、設計図及び適用基準等に基づき実伊那市建設部都市整備課施すること。
(2)打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出すること。
・業務着手時 ・監督員又は管理技術者が必要と認めた時(3)提出書類・受託者は、次の書類を提出しなければならない。
a 契 約 前 ・重要事項説明書 (建築士法第24条の7)b 契 約 時 ・委託業務着手届 (様式 1号)・管理技術者通知書 (様式 2号)・技術者経歴書 (様式 3号)・主任担当技術者の経歴書 (様式 4号)・担当技術者の経歴書 (様式 5号)・設計計画表 (様式 6号)・業務委託承諾願 (様式 7号)c 業 務 中 ・業務計画書 (様式 8号)・業務工程表 (様式 9号)・管理体制及び連絡体制 (様式10号)・貸与品等借用書 (様式11号)・打合せ記録簿 (様式12号)d 業務完了時 ・業務完了届 (様式13号)・業務工程表(実施) (様式 9号)・設計業務日報 (様式14号)・様式は「長野県建築設計業務委託共通仕様書」(最新版)掲載様式参照、又は伊那市公式ホームページ参照。
(4)成果物の提出場所 伊那市下新田3050番地 伊那市役所都市整備課(5)成果物の取り扱いについて当該施設の維持管理に使用する。
3 成果図書、提出部数等報告時(2部) ・定期調査結果報告書 (第36号の2様式 )・定期調査報告概要書 (第36号の3様式)・調査結果表 (別記様式)・調査結果図 (別添1様式)・関係写真 (別添2様式)・様式は長野県HP参照。
・データはJW-CAD及びExcel、Wordで提出のこと。
・電子データの提出についてはCD-Rを基本とし、監督職員と協議すること。
(別紙)調査方法及び判断基準(い)調査項目 (ろ)調査方法 (は)判断基準1敷地及び地盤(1) 地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。
建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。
(2) 敷地 敷地内の排水の状況 目視により確認する。
排水管の詰まりによる汚水の溢れ等により衛生上問題があること。
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号 。以 下「 令 」 という。)第 128条に規定する通路(以下「敷地内の通路」という。)敷地内の通路の確保の状況目視により確認する。
敷地内の通路が確保されていないこと。
(4) 有効幅員の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
敷地内の通路の有効幅員が不足していること。
(5) 敷地内の通路の支障物の状況目視により確認する。
敷地内の通路に支障物があること。
(6) 塀 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
令第61条又は第62条の8の規定に適合しないこと。
(7) 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況目視、下げ振り等により確認する。
著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。
(8) 擁壁 擁壁の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。
(9) 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。
水抜きパイプに詰まりがあること。
2建築物の外部(1) 基礎 基礎の沈下等の状況 目視及び建具の開閉具合等により確認する。
地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。
(2) 基礎の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。
(3) 土台(木造に限る。)土台の沈下等の状況 目視及び建具の開閉具合等により確認する。
土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。
(4) 土台の劣化及び損傷の状況目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(5)外壁躯体等外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況設計図書等により確認する。
法第23条、第24条、第25条又は第64条の規定に適合しないこと。
(6) 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(7) 組積造の外壁躯体の 必要に応じて双眼鏡等を れんが、石等に割れ、ずれ等があ劣化及び損傷の状況 使用し目視により確認する。
ること。
(8) 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。
(9) 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
鋼材に著しい錆、腐食等があること。
(10) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
(11)外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。
ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後十年を超え、かつ三年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。
(三年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。
外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。
(12) 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
ひび割れ、欠損等があること。
(13) 金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認すパネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。
傷の状況 る。
(14) コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
錆汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。
(15)窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。
サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。
(16) はめ殺し窓のガラスの固定の状況触診により確認する。
昭和46年建設省告示第109号第3 第四号の規定に適合していないこと。
(17)外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
機器本体に著しい錆又は腐食があること。
(18) 支持部分の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。
支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
3屋上及び屋根(1) 屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。
(2) 屋 上 回 り(屋上面を除く。)パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。
(3) 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。
(4) 金属笠木の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。
(5) 排水溝( ドレーン含む。)の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。
(6) 屋根 屋根の防火対策の状況設計図書等により確認する。
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根にあっては法第 63 条の規定に適合しないこと又は法第22 条の規定に基づき特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内の建築物の屋根にあっては同条の規定に適合しないこと。
(7) 屋根の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。
屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。
(8) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。
(9) 支持部分等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。
築 物 の(1)防 火 区令第 112 条第 9 項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。
令第112条9項の規定に適合しないこと。
ただし、令第129条の2の2第 1 項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(2) 令第112条第1項から第3項まで又は同条第5項から第8項までの各項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。
令第 112 条第 1 項から第8 項(令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第5項を除く。)の規定に適合しないこと。
(3) 令第 112 条第 12 項又は第 13項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。
令第112条12項又は第13項の規定に適合しないこと。
ただし、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(4)防火区画の外周部令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の処置の状況設計図書等により確認する。
令第112条第10項又は11項の規定に適合しないこと。
(5) 令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
令第 112 条第 10 項に規定する外壁等、同条第 11 項に規定する防火設備に損傷があること。
(6)壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(7) 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
れんが、石等に割れ、ずれ等があること。
(8) 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。
(9) 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
鋼材に著しい錆、腐食等があること。
(10) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
(11)令第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)準耐火性能等の確保の状況設計図書等により確認する。
次に掲げる各号の何れかに該当すること。
(1) 令第112条第1項から第4項まで又は第 13 項 (令第 129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第13項を除く。)の規定による防火区画 令第115条の2の2の規定に適合しないこと。
(2) 令第112条第5項又は第8項(令第 129条の 2の 2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第 5 項を除く。)の規定による防火区画令第 107 条の規定に適合しないこと。
(3) 令第112条第9項、 第10項又は第12項 (令第129条の2 の 2 第 1 項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第 9 項及び第 12 項を除く。)の規定による防火区画 令第107 条の 2 の規定に適合しないこと。
(12) 部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
各部材及び接合部に穴又は破損があること。
(13) 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。
耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。
(14) 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。
令第 112 条第 15 項若しくは第 16項又は第129条の2の5の規定に適合しないこと。
(15)令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第 114 条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況設計図書等により確認し、法第12条第1項の規定に基づく調査以後に法第 6条第 1 項の規定に基づく確認を要しない規模の修繕や模様替え等(以下「修繕等」という。)が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。
令第 114 条の規定に適合しないこと。
(16)令第129条各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況設計図書等により確認する。
令第129条 (令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第 2 項、第 6 項、 第 7 項及び階段に係る部分以外の規定を除く。)の規定に適合しないこと。
(17)床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(18 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。鋼材に著しい錆、腐食等があること。(19) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
(20)令第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)準耐火性能等の確保の状況設計図書等により確認する。
次に掲げる各号の何れかに該当すること。
(1) 令第112条第1項から第4項まで又は第13項 (令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第13 項を除く。)の規定による防火区画 令第115条の2の2の規定に適合しないこと。
(2) 令第112条第5項又は第8項(令第 129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第5項を除く。)の規定による防火区画 令第 107 条の規定に適合しないこと。
(3) 令第112条第9 項、 第10項又は第12項 (令第129条の 2の 2 第 1 項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第 9 項及び第 12 項を除く。)の規定による防火区画 令第 107 条の 2の規定に適合しないこと。
(21) 部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
各部材及び接合部に穴又は破損があること。
(22) 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては点検口等から目視により確認する。
令第 112 条第 15 項若しくは第 16項又は第129条の2の5の規定に適合しないこと。
(23)天井令第129条各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況設計図書等により確認する。
令第129条 (令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第 2 項、第 6 項、 第 7 項及び階段に係る部分以外の規定を除く。)の規定に適合しないこと。
(24) 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。
室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。
(25)概ね500平方メートル以上の空間を有する建築物概ね500平方メートル以上の空間の天井における耐震対策の状況設計図書等により確認するとともに、必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
当該空間の天井に耐震対策がないこと。
(26) 防火設備(防火戸、シャッターその他これに類するものに限る。)区画に対応した防火設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第112条第14項の規定に適合しないこと。
(27) 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第112条第14項の規定に適合しないこと。
(28) 昭和 48 年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況防火戸にあっては、各階の主要な防火戸の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、戸の重量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じて閉鎖する力をテンションゲージ等により測定する。
防火シャッター等にあっては、各階の主要な防火シャッター等を作動させて確認する。
ただし、3 年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
昭和48年建設省告示第2563号第1 第一号ロの規定に適合しないこと。
(29) 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外の防火設備における煙又は熱を感知し自動的に閉鎖又は作動させる装置の設置の状況目視により確認する。
令第112条第14項の規定に適合しないこと。
(30) 防火戸の開放方向 目視により確認する。
令第 123 条第 1 項第六号、 第 2項第二号又は第 3 項第九号 (令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第 3 項第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入り口に係る部分に限る。)を除き、 令第129条の2の2第 1 項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第1項第六号、 第2項第二号及び第3項第九号を除く。
)の規定に適合しないこと。
(31) 本体と枠の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能(令第112条第 14 項第二号に規定する特定防火設備又は防火設備に限る。)に支障があること。
(32) 防火設備の閉鎖又は作動の状況各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
防火設備が閉鎖又は作動しないこと。
(33) 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。
物品が放置されていることにより防火設備の閉鎖又は作動に支障があること。
(34) 常時閉鎖の防火戸の固定の状況目視により確認する。
常時閉鎖の防火戸が開放状態に固定されていること。
(35) 照明器具懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。
照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。
(36) 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況目視により確認する。
防火設備の閉鎖に支障があること。
(37) 居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
法第 28 条第 1 項若しくは令第 19条の規定に適合しないこと。
(38) 採光の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。
採光の妨げとなる物品が放置されていること。
(39) 換気のための開口部の面積の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
法第28条第2項、 令第20条の2又は令第 20 条の 3 の規定に適合しないこと。
(40) 換気設備の設置の状況 設計図書等により確認する。
法第28条第2項若しくは第3項、令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。
(41) 換気設備の作動の状況 各階の主要な換気設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した法第12 条第 3 項に基づく検査(以下「定期検査」という。)等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
換気設備が作動しないこと。
(42) 換気の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。
換気の妨げとなる物品が放置されていること。
(43) 石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の 0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況設計図書、分析機関による分析結果、目視等により確認する。
平成18年国土交通省告示第1172号各号に定める石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用していること。
(44) 吹付け石綿等の劣化の状況3 年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。
表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は 3 年以内に劣化状況調査が行われていないこと。
(45) 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
次に掲げる各号の何れかに該当すること。
(1) 増築若しくは改築を行った場合の当該部分、増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が令第137条に定める基準時(以下「基準時」という。)における延べ面積の 2 分の 1 を超える増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分において、吹付け石綿等の除去をしていないこと。
(2) 増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の 2 分の 1 を超えない増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分以外の部分において、吹付け石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みをしていないこと。
(46) 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。
5避難施設等(1) 令第 120条第2項に規定する通路令第120条第2項に規定する通路の確保の状況設計図書等により確認する。
令第 120 条又は第 121 条(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第 120 条を除く。)の規定に適合しないこと。
(2) 廊下 幅の確保の状況 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
幅が令第119条の規定に適合しないこと。
ただし、令第 129条の 2第1 項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(3) 物品の放置の状況 目視により確認する。
避難の支障となる物品が放置されていること。
(4) 出入り口 出入口の確保の状況 目視及び設計図書等により確認する。
令第118条、第 124 条、第125条又は第125条の2(令第129条の2第 1 項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号を除き、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項並びに第125条第1 項及び第 3 項を除く。)の規定に適合しないこと。
(5) 物品の放置の状況 目視により確認する。
物品が放置されていることにより扉等の開閉に支障があること。
(6) 屋上広場 屋上広場の確保の状況 目視により確認する。
令第 126 条の規定に適合しないこと。
(7) 避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第 121 条の規定に適合しないこと。
(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
著しい錆又は腐食があること。
(9) 物品の放置の状況 目視により確認する。
避難に支障となる物品が放置されていること。
(10) 避難器具の操作性の確保の状況目視及び作動により確認する。
避難ハッチが開閉できないこと又は避難器具が使用できないこと。
(11)階段階段直通階段の設置の状況 目視及び設計図書等により確認する。
令第120条、第 121 条、第122条又は第123条(令第129条の2第1 項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第120条並びに第123条第3項第一号、第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十一号を除き、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第120条並びに第123条第1項第一号及び第六号、第2項第二号、第 3 項第一号、第二号、第九号及び第十一号を除く。
)の規定に適合しないこと。
(12) 幅の確保の状況 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
令第23条、第24条又は第124条(令第 129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第 124 条第 1 項第二号を除き、令第 129 条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項を除く。)の規定に適合しないこと。
(13) 手すりの設置の状況 目視により確認する。
令第 25 条の規定に適合しないこと。
(14) 物品の放置の状況 目視により確認する。
通行に支障となる物品が放置されていること。
(15) 階段各部分の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。
(16)屋内に設けられた避難階段階段室の構造の状況 目視及び設計図書等により確認する。
令第123条の第1項(令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号及び第六号を除く。)の規定に適合しないこと。
(17)屋外に設けられた避難階段屋内と階段との間の防火区画の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第123条の第2項(令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第 2 項第二号を除く。)の規定に適合しないこと。
(18) 開放性の確保の状況 目視及び設計図書等により確認する。
開放性が阻害されていること。
(19)特別避難階段令第123条第3項第一号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。)又は付室(以下単に「付室」という。)の構造及び面積の確保の状況設計図書等により特別避難階段の位置及びバルコニー又は付室の構造を確認する。
令第123条の第3項(令第129条の 2 第 1 項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号、第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十一号を除き、令第 129 条の 2 の 2第 1 項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号、第二号、第九号及び第十一号を除く。
)の規定に適合しないこと。
(20) 付室の排煙設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
昭和44年建設省告示第1728号の規定に適合しないこと。
(21) 付室の排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
排煙設備が作動しないこと。
(22) 付室の外気に向かって開くことができる窓の状況目視及び作動により確認する。
外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
(23) 物品の放置の状況 目視により確認する。
バルコニー又は付室に物品が放置されていること。
(24)排煙設備等防煙壁防煙区画の設置の状況 設計図書等により確認する。
令第126条の3の規定に適合しないこと。
ただし、令第 129条の 2第1 項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(25) 防煙壁の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
防煙壁にき裂、破損、変形等があること。
(26) 可動式防煙壁の作動の状況各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
可動式防煙壁が作動しないこと。
(27)排煙設備排煙設備の設置の状況 目視及び設計図書等により確認する。
令第126条の2の規定に適合しないこと。
ただし、令第 129条の 2第1 項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(28) 排煙設備の作動の状況 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
排煙設備が作動しないこと。
(29) 排煙口の維持保全の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。
排煙口が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
(30)その他の設備等非常用の進入口等非常用の進入口等の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第126条の6又は第126条の7の規定に適合しないこと。
(31) 非常用の進入口等の維持保全の状況目視により確認する。
物品が放置され進入に支障があること。
(32)非常用エ レベーター令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下単に「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。
(33) 乗降ロビーの排煙設備の設置状況目視及び設計図書等により確認する。
令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。
(34) 乗降ロビーの排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
排煙設備が作動しないこと。
(35) 乗降ロビーの外気に向かって開くことができる窓の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。
外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
(36) 物品の放置の状況 目視により確認する。
乗降ロビーに物品が放置されていること。
(37) 非常用エレベーターの作動の状況非常用エレベーターの作動を確認する。
ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
非常用エレベーターが作動しないこと。
(38)非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第126条の4の規定に適合しないこと。
(39) 非常用の照明装置の作動の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
非常用の照明が作動しないこと。
(40) 照明の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。
照明の妨げとなる物品が放置されていること。
6その他(1)特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
ただし、3 年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。
(2) 膜張力及びケーブル張力の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
ただし、3 年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
膜張力又はケーブル張力が低下していること。
(3)免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)目視により確認するとともに、3 年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。
(4) 上部構造の可動の状況 目視により確認する。
ただし、3 年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
上部構造の水平移動に支障がある状態となっていること又は障害物があること。
(5) 避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。
(6)煙突建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部分の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。
(7) 付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
付帯金物に著しい錆、腐食等があること。
(8)令第138条第1項第一号に掲げる煙突煙突本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等があること。
(9) 付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。
東部中学校西箕輪中学校西箕輪小学校長谷小学校長谷中学校高遠小学校美篶小学校高遠北小学校新山小学校高遠中学校富県小学校東春近小学校春富中学校西春近南小学校西春近北小学校伊那東小学校伊那小学校伊那中学校伊那西小学校伊那北小学校手良小学校
27運動場用地運動場用地山林保有 2723㎡保有 471㎡保育所耕地①⑬26社社吹簡 動動 動門門W1-20W1-3水路 W=2.0mW2-678資料館プールプールW1-42プール付属室バックネット市道末広線 巾m3.5温温24動物置保有 8810㎡借用 1672㎡吹防災倉庫給食調理場S1-42928渡り廊下S1-24保有 14287㎡0 15 30 45m学校名美篶小縮尺施設の配置図凡 例未 自 倉 吹 温 撲 簡 社未とりこわし建物屋外教育環境整備事業によるもの危 険 建 物借 用 建 物自転車置場倉 庫温 室相 撲 場社会体育施設動物小屋建 物屋外建物以外の工作物吹き抜けの渡り廊下(北に矢印を付す)危 借 動学校1/1500簡易な小規模構造物簡フェンス管理教室棟特別教室棟屋内運動場:本工事対象建築物
門民家民家耕地耕地耕地墓運動場用地保有 7623㎡⑭⑪給食室63㎡借用市道 巾4m昭38、7 補助 無フェンスフェンスプール県道宮田沢渡線 巾4.5mプール専用付属W1-33S2-71⑮W1-3校務技師室吹吹防災倉庫簡 簡0 15 30 45m1/1500凡 例建 物未屋外建物以外の工作物自 倉 吹 温 撲 簡 社未とりこわし建物屋外教育環境整備事業によるもの危 険 建 物借 用 建 物自転車置場倉 庫温 室相 撲 場社会体育施設動物小屋吹き抜けの渡り廊下施設の配置図 学校 西春近南小縮尺学校名危 借 動(北に矢印を付す)簡易な小規模構造物吹簡プレハブ倉庫プレハブ倉庫S1-322⑲管理教室棟屋内運動場:本工事対象建築物