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香川県道路照明灯LED化推進事業に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年8月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県道路照明灯LED化推進事業に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について 業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。 令和7年8月5日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)委託業務名 香川県道路照明灯LED化推進事業(2)委託期間 契約締結日から令和19年3月31日まで(3)業務の概要 別添「香川県道路照明灯LED化推進事業 公募型プロポーザル募集要領」(以下「募集要領」という。)のとおり2 応募資格(1)応募者の資格要件は次のとおりとする。 本事業は、グループで参加することとし、グループを構成する者は、同時に2以上のグループの構成員になること又は単独での応募は認めない。 構成員については、提出書類様式第3号「グループ構成表」により役割(エリア・業務)を明確にすること。 応募者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 ア 事業役割を担う者は、香川県の「令和7年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿」の「電気工事」にA等級で登録されており、香川県内に建設業法上の主たる営業所を有すること。 イ 施工役割及び維持管理役割を担う者に必要な資格は、次のとおりとする。 ① 香川県の「令和7年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿(県内業者)」の「電気工事」に登録されている2者以上で構成すること。 ② 東部エリア(長尾土木事務所・高松土木事務所・小豆総合事務所管内)、西部エリア(中讃土木事務所・西讃木事務所管内)の2エリアとし、各エリアに1者以上を配置すること。 ③ 各エリアに最低1者は、当該エリア内に本店を有し、且つ香川県の「令和7年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿(県内業者)」の「電気工事」にA等級で登録されている者を配置すること。 (2)応募者の制限次に掲げる者は、応募者又は応募者の構成員となることはできない。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者。 (なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項の規定に該当しない者である。)イ 募集要領の公表の日から提案書提出日までの期間に、香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る「指名停止等措置要領」又は「香川県建設工事指名停止等措置要領」に基づく指名停止等の措置を受けている者。 ウ 募集要領の公表の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者。 エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用している者。 オ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者。 (同法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く。 )カ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者。 (同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)キ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者。 ク 参加表明書等に虚偽の記載をした者又は重要な事実について記載をしなかった者。 ケ 法人税、事業税、消費税又は地方税を滞納している者。 3 失格事由評価点が配点合計の5割に満たない場合又は、次の要件のいずれかに該当した場合、失格とする。 ア 提案時期を過ぎて企画提案書が提出された場合イ 企画提案書に虚偽の記載があった場合ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合エ 本募集要領に違反すると認められる場合オ 企画提案書の事業費が限度額を超えている場合カ その他不正な行為があった場合4 提出書類及び提出期限(1)参加表明書及び関連書類 2部 提出期限 令和7年 9月 8日(月)午後5時(2)企画提案書 9部 提出期限 令和7年10月15日(水)午後5時※参加表明書及び関連書類を提出した者全員に対し、令和7年9月16日(火)までに参加資格の結果を代表構成員へ電子メールにて通知する。 ※応募資格要件に適合した者に対し、企画提案書の提出を要請する。 5 募集要領等の交付募集要領、提案審査要領及び提出書類様式は、香川県ホームページの以下のページからダウンロードすること。 https://www.pref.kagawa.lg.jp/douro/index.html6 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県土木部道路課 保全グループTEL:087(832)3533FAX:087(806)0219E-mail:douro@pref.kagawa.lg.jp 香川県道路照明灯LED化推進事業公募型プロポーザル募集要領令和7年8月香川県目次1 事業の趣旨 ······························································ 12 事業の概要 ······························································ 13 事業者の行う業務範囲 ···················································· 24 事業場所 ································································ 55 契約者 ·································································· 56 候補者等決定からのスケジュール予定 ······································ 57 応募条件 ································································ 58 応募に関する留意事項 ···················································· 79 候補者等選定の流れ ······················································ 810 事業全体スケジュール(予定) ············································ 911 企画提案書 ······························································ 1412 審査及び審査結果の通知 ·················································· 1813 事業実施に関する事項 ···················································· 2014 契約に関する事項 ························································ 2315 LED道路照明灯の灯具仕様 ·············································· 2416 工事に関する仕様 ························································ 2617 工事計画 ································································ 2618 既設の道路照明灯数 ······················································ 271香川県道路照明灯LED化推進事業 公募型プロポーザル募集要領1 事業の趣旨香川県(以下「県」という。)では、香川県環境基本計画に基づき、温室効果ガス排出量を削減し、気候変動の影響に適応した社会づくりを目指している。 しかしながら、現在、県が管理している道路照明灯のうち、LED化されているものは2割弱にとどまっている。 また、水銀ランプの製造及び輸出入が令和3年から禁止され、高圧ナトリウムランプの製造も令和7年1月に終了するなど既設ランプの交換を早急に進める必要がある。 上記の県を取巻く環境を鑑み、道路照明灯LED化推進事業(以下「本事業」という。)においては、道路照明灯を大幅な省CO2化が見込まれるLED道路照明灯に設備改修を行う。 なお、本事業においては、設備導入後の維持管理業務等において、民間のノウハウ、技術的能力を活用できる「ESCO(Energy Service Company)事業」を導入することとしており、この趣旨と目的に合致する優れた民間事業者の提案を受けるために、提案の募集を公募型プロポーザルにより行うものである。 2 事業の概要(1)事業名香川県道路照明灯LED化推進事業(2)契約方式及び契約期間ア 契約方式:ESCO契約(シェアード・セイビングス契約)イ 契約期間(予定)契約締結日から令和19年3月31日までESCOサービス期間 10年間(令和9年4月1日から令和19年3月31日まで)(3)事業内容及び事業対象事業者は、県が管理する道路照明灯の実際の設置状況を踏まえ、自ら行った提案を基に、ESCO事業による道路照明灯LED化工事及び省エネルギー量計算、維持管理サービス等、県と合意した内容でESCO契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約期間内において、LED道路照明灯設備等(以下「ESCO設備」という。)を善良なる管理者の注意義務をもって、設置、管理するものとする。 本事業は県が管理する道路等に設置されている道路照明灯(デザイン照明灯及びトンネル照明含む)約11,000灯を対象とする(詳細は「18 既設の道路照明灯数」を参照)。 企画提案における試算では、更新対象はLED化されていない道路照明灯とし、維持管理対象は、更新対象の照明灯に加えて、既設のLED化されている道路照明灯及び本事業期間中に県が別途新設した道路照明灯、移管される道路照明灯も対象とする。 (管理対象:約11,000灯 更新対象:約8,400灯)2(4)事業費限度額1,683,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を本事業の契約に係る上限額とする。 なお、光熱費の削減保証期間及びサービス料の支払期間(以下「ESCOサービス期間」という。)は令和9年度から令和18年度とし、10回の均等払いとする。 事業費限度額は、契約金額の上限を示すものであり、県とこの金額での契約を約束するものではない。 3 事業者の行う業務範囲(1)調査県が管理するすべての道路照明灯について、調査を行う。 ア 実施設計にあたり、台帳等の情報を基に、所在地、灯具、照明柱の形状、管理番号等、改修工事等や維持管理等で必要となる各種情報の調査を行い、併せて外観が確認できる写真の撮影を行う。 イ 既設道路照明灯の灯具や使用しているランプ等の種類・仕様、引込方法等改修工事等に必要となる設備の調査を行う。 (2)電力契約の照合・申請県が管理するすべての道路照明灯について、電力契約の照合、電力契約申し込み、共架申請を行う。 ア 電力会社と緊密に連携し、既設道路照明灯に関する電力契約の照合及び調査結果の突合を行う。 イ 電力契約と既設道路照明灯との数量相違を把握し、整合(道路照明灯があって電力契約のないもの、電力契約があって道路照明灯がないもの等を選別し、電力会社及び県と緊密な協議を行い、両者の整合を図る。)を図る。 ウ 既設道路照明灯のLED化に伴う契約変更の申込み及び調査で把握した契約相違に関わる新設又は減設の申し込みを行う。 (3)香川県公共土木施設統合台帳システムのデータベース入力県が使用している香川県公共土木施設統合台帳システム(以下「台帳システム」という。)に取り込むデータベースの更新を行う。 ア 事業者は、台帳システムに取り込むデータベースに道路照明灯の最新データを入力し、県に提出する。 なお、台帳システムに取り込むデータ処理については県が行う。 イ 台帳システムとの連携用データベースは、参加表明事業者に別途配付する。 ウ 台帳システムとの連携用データベース(EXCEL・JPEG、PDF形式等)の提出は、現地調査完了後、LED化工事完了時までに提出する。 ESCOサービス開始後は、年に1回程度(毎年3月頃)提出する。 エ 台帳システムの更新用データの提出は、本事業の改修工事等に該当するものについては、ESCOサービス開始日(令和9年4月1日)までに提出する。 オ ESCOサービス期間中は、本事業でLED化した道路照明灯に加えて、本事業以外で県が新設した道路照明灯及び県に移管される道路照明灯についても更新用デー3タの対象とし、1年毎(毎年3月頃)に最新の更新用データを県へ提出する。 (4)ESCO設備設置に係る計画・施工・施工管理関係機関の指導及び関係法規を遵守しつつ、以下について実施する。 ア 本事業のメリットを最大限に享受できる事業計画書(計画・施工・施工管理編)を策定し、施工及び施工管理を実施する。 イ 近隣住民や交通及び施設利用者等に配慮し、十分な安全対策を講じた事業計画書(計画・施工・施工管理編)を策定し、施工及び施工管理を実施する。 ウ 作業者の安全と作業負担に十分配慮した事業計画書(計画・施工・施工管理編)を策定し、施工及び施工管理を実施する。 (5)既設道路照明灯の撤去・リサイクル・廃棄処分関係機関の指導及び関係法規を遵守しつつ、以下について実施する。 ア リサイクルや廃棄処分に関する事業計画書(撤去・リサイクル・廃棄編)を策定する。 イ 撤去工事の事業計画書(撤去・リサイクル・廃棄編)を策定し実施する。 ウ 撤去した道路照明灯(灯具本体、グローブ、ガラス、ランプ、安定器、その他部品等)については、環境保護の観点から原則再利用し、項目ごとにリサイクルの具体的な方法について報告する。 また、廃棄する場合は、関係機関の指導及び関係法規を遵守した上で処分し、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストを提示するものとする。 (6)管理プレートの設置ア(3)により作成したデータを基に個々の識別を行うため、道路照明灯ごとに管理番号等を記載した管理プレート又はステッカーを設置する。 イ 管理番号等必要な情報を表記した管理プレート又はステッカーは、道路上から視認しやすい箇所に設置する。 ウ 管理番号は、台帳システムのマニュアルに基づき設定している既存の番号を使用する。 管理番号を新規追加・変更・削除した場合は台帳システムの管理番号も更新する。 エ 管理プレート又はステッカーの材質は、耐候性能があり、長期間機能が維持できるものとし、文字は劣化しにくく視認が容易なものとする。 また、文字は市町村名や字名等を組み合わせ、故障等の連絡時に該当する道路照明灯が明確になるように工夫する。 オ 本契約期間中において、本事業以外で県が新設した道路照明灯及び開発行為等により県以外の者が設置し、県に移管される道路照明灯についても、管理プレート又はステッカーを設置する。 カ 本事業の改修工事等以外の道路照明灯(既設LED照明等)についても、管理プレート又はステッカーを設置し、道路照明灯を一括で管理できるようにする。 (7)維持管理等ア 維持管理等に係る事業計画書(維持管理編)に基づく巡視や、県等からの修繕の連絡により、該当設備を調査し、修繕等を行う。 4イ 県からの設備に関する新設、撤去、移設等の連絡に基づき、速やかに台帳システムのデータ更新を行い、必要に応じて事業計画書(維持管理編)の見直しを行う。 また、アの修繕等が完成した場合も同様とする。 ウ 既設道路照明灯についても、台帳システムにデータを反映し、契約終了まで維持管理等を行う。 エ 改修工事等の完成後においても、本事業以外で県が新設した道路照明灯及び開発行為等により県以外の者が設置し、県に移管される道路照明灯についても、速やかに台帳システムのデータ更新を行い、契約終了までの維持管理等を行う。 なお、維持管理等の追加となる道路照明灯は100灯(年間10灯)を想定している。 オ 県等から依頼を受け付けた道路照明灯の修繕は、原則3営業日以内に実施するものとする。 ただし、やむを得ない事情により期間中の修繕が行えない場合には、日程等について県と協議を行う。 カ 緊急的な初動対応が必要な場合(倒壊した道路照明灯が道路を塞いでいる場合等)は、速やかに関係機関へ報告するとともに応急的な対応を実施すること。 キ 修繕の際に生じる費用は、その損害の原因により次のとおりそれぞれが負担する。 (ア)事業者が費用負担する場合a.改修工事等の調査不足・設計不良・施工不良による故障b.ESCO設備の不具合による故障c.本事業期間中の事業者が起因した故障または破損d.車両等の接触や衝突にて生じた損害e.火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、台風等による洪水・土砂崩れ等、いたずら・破壊行為、電気的・機械的事故等、偶然、外来かつ急激な事象によって生じた損害(イ)県が費用負担する場合a.県が発注者である業務(清掃、樹木の伐採、除雪、工事等)による損害b.地震、噴火、津波に起因する損害c.戦争、暴動、変乱による損害d.その他上記(ア)以外で、事業者の責に因らない損害ク ESCO設備の修繕結果及び維持管理等の状況を毎月定期的に県に報告する。 県は、維持管理等が計画どおりではない、又は不十分であると認められるときは、事業者に対して必要な措置を命ずることができる。 ケ 県が県民等から受けた要望(まぶしい、暗い等)について、遠隔調光、遮光板(又はルーバー等)の設置、灯具の変更等の対応を行う。 (8)事業効果の計測・検証・保証ア 企画提案書に示した消費電力削減量、電気料金削減額及び年間削減保証額が確実に守られていることを証明するために、適切な計測・検証方法を県に提示し、定期的に計測・検証業務を行う。 イ 毎年度、アの検証結果及び維持管理等の記録を県に報告するとともに、県の確認を受ける。 5ウ 検証の結果、契約書どおりの電気料金削減額が達成できず、年間削減保証額にとどかなかった場合は、その差額を事業者が補償する。 (9)ESCO設備の所有権の帰属ア 本契約期間中は、ESCO設備の所有権は事業者に帰属する。 その他の設備は本県とする。 イ 事業者は、契約期間終了後、ESCO設備の所有権を本県に無償で譲渡するものとし、所有権移転などの必要な手続きを行う。 4 事業場所香川県内全域(以下「県内」という。 )5 契約者香川県6 候補者等決定からのスケジュール予定(1)候補者等の決定、結果通知 令和7年10月下旬(2)交渉、事業計画書・契約書作成 令和7年10月下旬~11月下旬(3)仮契約締結 令和7年11月下旬(4)契約締結 令和7年12月下旬(5)改修工事等 契約締結日から令和9年3月31日まで(6)ESCOサービス期間 令和9年4月1日から令和19年3月31日まで7 応募条件(1)応募者ア 本事業を行う能力を有する複数の企業で構成されるグループ(以下「グループ」という)とする。 イ 応募者は、グループを構成する企業のうち、事業役割を担う代表者を1者選定し、その者が本県との連絡窓口及び事業遂行の責を負うものとする。 ウ 参加表明時は、応募者の構成員を全て明らかにし、それぞれの役割分担を明確にするものとする。 エ グループを構成する構成員は、他のグループの構成員になることはできない。 オ 応募者は、参加申し込みを含む、それ以降の提出書類作成及び契約等に関する諸手続を行うものとする。 カ ESCO提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。 ただし、設立条件などに関しては、本県と協議したうえで合意を得る必要がある。 (2)応募者の役割応募者は、次の役割を全て担うものとし、グループの構成員が各役割を分担する。 なお、構成員は複数の役割を兼務することができる。 6各役割でそれぞれ事業者が異なる場合、各事業者間の役割に関する合意書を別途、県に提出すること。 なお、その合意書には構成事業者全員が、本県に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。 ア 事業役割本県への応募、提案に係る諸手続き、契約等の諸手続き及びESCOサービス期間におけるサービス料の請求等を行うなど、事業遂行のとりまとめを行う。 イ 施工役割グループの提案に基づいて行う、県の施設へのESCO設備導入に伴う調査、改修工事の設計・施工、省エネルギー改修の施工、ESCO設備導入に伴う電力契約変更等に係る業務を行う。 ウ 維持管理役割ESCOサービス期間におけるESCO設備の維持管理及び修理を行う。 エ 金融役割本業務に係る資金調達に係る業務を行う。 オ その他役割上記アからエのほか、必要な役割を担う。 (3)応募者の資格本事業は、グループで参加することとし、グループを構成する者は、同時に2以上のグループの構成員になること又は単独での応募は認めない。 構成員については、別紙様式第3号「グループ構成表」により役割(エリア・業務)を明確にすること。 応募者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 ア 事業役割を担う者は、香川県の「令和7年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿」の「電気工事」にA等級で登録されており、香川県内に建設業法上の主たる営業所を有すること。 イ 施工役割及び維持管理役割を担う者に必要な資格は、次のとおりとする。 ① 香川県の「令和7年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿(県内業者)」の「電気工事」に登録されている2者以上で構成すること。 ② 東部エリア(長尾土木事務所・高松土木事務所・小豆総合事務所管内)、西部エリア(中讃土木事務所・西讃木事務所管内)の2エリアとし、各エリアに1者以上を配置すること。 ③ 各エリアに最低1者は、当該エリア内に本店を有し、且つ香川県の「令和7年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿(県内業者)」の「電気工事」にA等級で登録されている者を配置すること。 (4)応募者の制限次に掲げるものは、応募者又は応募者の構成員となることはできない。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者。 また、本県は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。 (3)特許権企画提案書に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負う。 (4)応募者の複数提案の禁止企画提案書の提出は、1者1提案とする。 (5)県からの提供書類の取り扱い応募者に別途配付する資料は、企画提案書の作成等以外の目的で使用してはならない。 (6)複数の応募者の構成員となることの禁止応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。 (7)構成員の変更禁止原則として構成員の変更は認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本県と協議を行い、本県がこれを認めたときはこの限りではない。 (8)提出書類の変更禁止原則として提出した書類の変更は認めない。 ただし、提出書類に脱漏又は不明確な表示等があり、かつ、県が認めたときはこの限りではない。 なお、提出書類について後日8参考資料を求めることがある。 (9)虚偽の記載の禁止提出書類に虚偽の記載や重要な事項を記載しなかった場合は、提出書類を無効とする。 9 候補者等選定の流れ(1)審査委員会の設置提出された企画提案書の内容やプレゼンテーションを公正に審査し、適切な契約の相手先となる候補者及び次点者を選考するために「香川県道路照明灯 LED 化推進事業審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置する。 (2)応募者の条件本事業の参加資格は「7 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。 (3)応募資格要件の確認及び申込者への結果通知参加表明した者の応募資格要件を確認し、確認結果を代表構成員へ通知する。 (4)企画提案書の提出代表構成員は、定められた様式にて企画提案書を提出する。 (5)候補者及び次点者の選定審査委員会で提出された企画提案書の内容やプレゼンテーションを公正に審査し、適切な契約の相手先となる候補者1者及び次点者1者を選考する。 審査の結果、申込者の全員が審査基準を満たさない場合は、理由を明らかにして、候補者及び次点者の選定は行わない。 (6)審査結果の通知審査結果は、代表構成員に文書で通知する。 (7)候補者との交渉選定後、提出された企画提案書の内容をもとに、事業の履行に必要な具体の履行条件などの協議・調整(以下、「交渉」という。)を行う。 交渉時には、令和6年度の照明灯の維持管理費用と直近の電気料金単価を参考にベースラインを設定する。 (8)事業者の選定県は、交渉が整ったときは、随意契約の手続きに進む。 候補者との交渉が整わない場合は、交渉を打ち切り、あらためて次点者と交渉を行う。 なお、契約までの費用については、候補者及び次点者の負担とする。 910 事業全体スケジュール(予定)(1)事業全体スケジュール(予定)本事業は、次の日程(予定)で行う。 項 目 日 程1 募集要領の公示 令和7年8月5日(火)2 参加申込書受付期間令和7年8月5日(火)~令和7年9月8日(月)3 質疑書受付期間令和7年8月5日(火)~令和7年8月19日(火)4 質疑回答 令和7年8月27日(水)5参加資格の確認結果を通知企画提案の要請書を通知令和7年9月16日(火)6 企画提案書の提出期間令和7年9月16日(火)~令和7年10月15日(水)7 審査委員会(プレゼンテーション) 令和7年10月下旬8審査結果の通知候補者等の決定令和7年10月下旬9 交渉・契約書作成期間令和7年10月下旬~令和7年11月下旬10 仮契約締結 令和7年11月下旬11 契約締結 令和7年12月下旬(2)説明会開催しない。 (3)質疑・回答ア 受付期間受 付 日:令和7年8月5日(火)から令和7年8月19日(火)まで受付時間:午前9時から午後5時までイ 提出方法様式第1号により持参又は郵送(書留郵便又は配達証明に限る。)、FAX又は電子メールで受け付ける。 FAXと電子メールによる場合は、電話により着信を確認すること。 ウ 提出先香川県土木部道路課所在地 : 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号電 話 : 087-832-3533FAX : 087-806-021910電子メール : douro@pref.kagawa.lg.jpエ 回答質疑と回答の内容は、令和7年8月27日(水)までに、ホームページに掲載することとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本募集要領と同等の効力を持つものとする。 (4)参加表明書の提出代表構成員は、参加表明書に確認書類を添えて以下のとおり提出すること。 ア 提出期限令和7年9月8日(月)午後5時(必着)イ 提出方法持参又は郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)ウ 提出先香川県土木部道路課所在地 : 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号電 話 : 087-832-3533FAX : 087-806-0219電子メール : douro@pref.kagawa.lg.jpエ 参加表明書提出時の書類提出書類を綴じたものを正1部、副1部提出すること。 次表の書類に、各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦ファイルに綴じて提出すること。 (A3を使用した場合は、A4:2枚と換算する。)また、各書類の様式に記載されている添付書類も合わせて提出すること。 なお、参加表明書の受付時に配付する資料は次のとおりとする。 ・台帳システムに現時点で登録されている道路照明灯データ(台帳システムの更新用データ)及び作業要領・令和6年度既設道路照明灯修繕費・電気料金額参加表明時に提出する書類を次表に示す。 様式番号 提出書類の名称 規格 提出部数2 参加表明書 A4縦 正1部 副1部3 グループ構成表 A4縦 正1部 副1部4 履行保証書 A4縦 正1部 副1部印鑑証明書 A4縦 正1部 副1部商業登記簿謄本 A4縦 正1部 副1部納税証明書 A4縦 正1部 副1部財務諸表 A4縦 正1部 副1部5の1 企業概要 A4縦 正1部 副1部5の2 企業状況表 A4縦 正1部 副1部5の3 有資格技術職員内訳表 A4縦 正1部 副1部11様式番号 提出書類の名称 規格 提出部数5の4 各役割の業務実績表 A4縦 正1部 副1部一般建設業許可証明書又は特定建設業許可証明書(下請契約の請負代金総額の合計が5,000万円以上となる場合)A4縦 正1部 副1部5の5 ESCO関連事業実績一覧表 A4縦 正1部 副1部電気工事施工管理技士又は電気工事士又は電気主任技術者の免状監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(下請契約の請負代金総額の合計が5,000万円以上となる場合)A4縦 正1部 副1部《提出書類についての説明》① 参加表明書(様式第2号)代表構成員が作成し提出すること。 ② グループ構成表(様式第3号)構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(エリア、事業役割、施工役割、維持管理役割、金融役割、その他役割(分担名を記載すること))を明確にすること。 構成員の間で交わされた合意書(契約書及び覚書等)の写しを添付すること。 ③ 履行保証書(様式第4号)事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。 ④ 印鑑証明書所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3か月以内に発行されたものとすること。 ⑤ 商業登記簿謄本現に効力を有する部分の謄本で、受付日前3か月以内に発行されたものを綴じたものとすること。 ⑥ 納税証明書最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税及び法人県民税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。 ⑦ 財務諸表最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書を綴じたものを提出すること。 なお、写しでも可とする。 また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。 ⑧ 企業概要等以下の項目を構成員ごとに綴じたものを提出すること。 12・企業概要(様式第5号の1)・企業状況表(様式第5号の2)・有資格技術職員内訳表(様式第5号の3)・各役割の業務実績表(様式第5号の4)様式第5号の1及び5号の2は、全構成員が提出する。 様式第5号の3~5は、該当する構成員は全て提出する。 ⑨ 許可証明書施工役割又は維持管理役割を担うものは、建設業法第3条第1項に規定する一般建設業許可証明書又は特定建設業許可証明書(下請契約の代金額の合計が5,000万円以上となる場合)の写しを提出すること。 ⑩ ESCO関連事業実績一覧表(様式第5号の5)次の項目を記した一覧表を提出すること。 ・事業件名:契約書どおりの正確な名称を記入すること。 ・発注者:発注者名を記入すること。 ・受注形態:単独又はグループの別を記入すること。 ・契約金額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること。 ・契約年月日:契約締結日を記入すること。 ・契約期間:契約開始日及び終了日を記入すること。 ・施設の概要(施設の主な用途、構造・規模・数量等、改修工事完了年月)を記入すること。 ・システムの概要(開発の有無、保守管理の有無)を記入すること。 ・主な契約内容(対象機器、全体の省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類、保証の有無、計測・検証の有無)を記入すること。 ⑪ 有資格者電気工事施工管理技士又は電気工事士又は電気主任技術者の免状の写し。 下請契約の代金額の合計が5,000万円以上となる場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(両面)の写しを提出すること。 その他の資格については、書面で確認できるものを提出すること。 (5)参加資格の確認結果通知ア 参加資格の結果は、令和7年9月16日(火)までに代表構成員へ電子メールにて通知する。 なお、企画提案書の提出者として資格が確認された者については、あわせて企画提案要請書を電子メールにて通知する。 イ 参加申込書を提出した者のうち、参加資格が満たなかった者に対しては、満たなかった旨及び満たなかった理由を書面により通知する。 通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して5日(県の閉庁日を除く。)以内に、書面(書式は自由)により知事へ説明を求めることができる。 ウ 知事は説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(県の閉庁日を除く。)以内に書面により回答する。 ただし、他者の選定結果等については回答しない。 13(6)参加を辞退する場合参加表明書提出後、辞退する場合は、企画提案書の受付の締切日の前日までに辞退理由等を記載した「提案辞退届(様式第7号)」を提出すること。 (7)企画提案書の提出ア 受付期間受 付 日:令和7年9月16日(火)から令和7年10月15日(水)まで受付時間:午前9時から午後5時まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く。 イ 提出方法持参又は郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)ウ 提出先香川県土木部道路課所在地 : 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号電 話 : 087-832-3533FAX : 087-806-0219電子メール : douro@pref.kagawa.lg.jpエ 提出書類代表構成員は次の提出書類を作成し、表紙とインデックスを付け、A4縦ファイルに綴じて提出すること。 (A3を使用した場合は、A4:2枚と換算する。)また、各様式に記載される添付書類についても合わせて提出すること。 ① 企画提案書提出届 (様式第8号)② 企画提案総括表(提案の概要) (様式第9号の1)③ 企画提案総括表(改修提案項目一覧表) (様式第9号の2)④ 企画提案総括表(契約内容提案書) (様式第9号の3)⑤ 見積提案書 (様式第10号)⑥ 使用機器の提案書 (様式第11号)⑦ 台帳システムの更新に関する提案書 (様式第12号)⑧ 調査及び電力契約の照合に関する提案書 (様式第13号)⑨ 事業資金計画書 (様式第14号の1~様式第14号の4)⑩ 工事対応の計画書 (様式第15号)⑪ 維持管理等提案書 (様式第16号の1)⑫ 緊急時対応計画書 (様式第16号の2)⑬ 契約終了後の提案書 (様式第17号)⑭ 計測・検証の提案書 (様式第18号)⑮ 地域貢献の提案書(地元経済への貢献) (様式第19号の1)⑯ 地域貢献の提案書(再委託) (様式第19号の2)⑰ その他についての提案書 (様式第20号)14オ その他① 代表構成員が提出すること。 ② 原則A4判の用紙とする。 また、カラー印刷も可とする。 ③ 提出部数は正1部 副8部とする。 ④ 各様式の注意事項をよく確認して作成すること。 11 企画提案書(1)基本事項についてア 企画提案書の無効本プロポーザルは本事業についての提案を求めるものであり、募集要領に記載された事項以外の提案書又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合しない提案書については、提案を無効とする。 イ 企画提案書の様式について別紙「香川県道路照明灯LED化推進事業 提出書類様式」に示すとおりとする。 なお、文字サイズは原則として10.5ポイントを基本とするが、可読性に配慮したサイズの使い分けは可とする。 また、使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法によるものとし、すべてを横書きとする。 (2)作成方法についてア 一般事項CO2削減根拠等についての資料作成にあたっては、次の換算値で行うこと。 CO2排出係数 0.454 (kgCO2/kWh)「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック(http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html)」また、電気料金については、道路照明灯が年間4,000時間点灯することとし、四国電力株式会社が公表している令和7年4月分の公衆街路灯A、燃料費調整額、再生エネルギー発電促進賦課金を基に算出すること。 イ A4縦ファイルに綴じて提出すること。 なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。 ウ 企画提案総括表(様式第9号の1~第9号の3)① 提案の概要(様式第9号の1)提案全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること。 既設道路照明灯の撤去にあたっては、環境負荷の低減に主眼を置いた処理方法とする。 安全管理・工程管理・品質管理等において、特に重要と判断する事項や、県の利益創出に繋がる提案があれば記載すること。 (A4版4枚以内(図表可))コ 維持管理等提案書(様式第16号の1)① 維持管理計画書(様式第16号の1)既設道路照明灯も含むESCO設備の維持管理に関する計画内容を記載すること。 16また、維持管理体制の記載にあたっては、各エリアを担当する構成員の維持管理役割を明記し、各エリアに2者以上配置する場合は、それに伴うメリットを記載すること。 コスト削減、サービス水準の向上等の視点での工夫や、保証面等で工夫している点について記載すること。 加えて、月次実績報告の書式案を添付すること(A4版4枚以内)。 ② 維持管理見積書(様式第16号の1)維持管理にあたって毎年要する費用とその算定根拠を示すこと。 なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。 サ 緊急時対応計画書(様式第16号の2)異常発生時及び災害発生時等を含む緊急時の対応内容を記載すること。 また、対応方法の迅速性、安全性、実現可能性についても記載すること(A4版2枚以内(図表可))。 シ 契約終了後の提案書(様式第17号)契約期間終了後の引き継ぎ等の対応、実際の設備と管理台帳、電力契約の不整合等の防止対策について記載すること。 (A4版2枚以内(図表可))ス 計測・検証の提案書(様式第18号)① エネルギー削減効果等の計測・検証方法エネルギー削減量及び二酸化炭素削減量の適切な計測・検証方法を記載すること。 ② 計測・検証費用見積毎年要する経費とその算定根拠を示すこと。 なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。 ③ その他計測・検証を行う上で、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で、工夫している点があれば記載すること。 (A4版2枚以内(図表可))セ 地域貢献の提案書(様式第19号の1~第19号の2)① 地元経済への貢献(様式第19号の1)各種取引等において、県内業者の積極的な活用など、県経済への貢献について、具体的に記載すること。 (A4版3枚以内(図表可))② 再委託(様式第19号の2)投資額(ESCO設備改修費用及び維持管理費)に占める、県内企業への再委託予定額の割合及び再委託予定業者数を記載すること。 ソ その他についての提案書(様式第20号)要領に定めたもの以外で県に有益である等、その他追加提案がある場合は、内容について記載すること。 (A4版3枚以内(図表可))(3)提示条件次の条件に基づき提案書を作成する。 ア シェアード・セイビングス方式を実施できること。 イ 県の事業スケジュールに基づき、改修工事等を遂行することができること。 ウ 事業費(ESCOサービス料)が事業費限度額以下であること。 エ 契約通りに電気料金が削減できず、削減保証額に届かなかった場合、その分を補償17することができること。 ①「実現した光熱費削減額」が「削減保証額」を下回る場合の当該年度分の支払うESCOサービス料は、「削減保証額-実現した光熱費削減額」(以下、「削減保証額不足分」という。)を年度別支払(限度)額のESCOサービス料から減じた額とする。 ②「ESCOサービス料-削減保証額不足分」が0となる場合は、当該年度に支払うESCOサービス料は0円とする。 ③「ESCOサービス料-削減保証額不足分」が負となる場合は、当該年度に支払うESCOサービス料は0円としたうえ、事業者は削減保証額不足分から年度別支払(限度)額のESCOサービス料を減じた額を県に追加で支払うものとする。 図 ESCOサービス料の支払い方法(イメージ図)オ 維持管理等の計画書を提出し、県の承諾した維持管理計画に基づいて維持管理を行えること。 カ 維持管理期間中に県が新設したLED道路照明灯や、開発行為等により維持管理者以外の者が設置し、県に移管されるLED道路照明灯についても、香川県公共土木施設統合台帳システムにデータを反映したうえで、契約終了まで維持管理等が行えること。 キ 本事業の導入によるエネルギー削減量及び削減金額を計測、検証することができること。 ク 「6 候補者等決定からのスケジュール予定」で示した改修工事等の期間内に工事が完了しない場合、ESCO設備工事が完了するまで、電気料金を含む遅延に起因する費用は事業者が負担すること。 ただし、災害又は天候不順等の理由により工期の延長を検討する必要が生じた場合は、県と協議を行うものとする。 18ケ 個人情報の保護に関する法律、香川県個人情報保護条例に基づき、個人情報の安全対策を行うこと。 コ その他、この事項に定めるもののほか、本提案の募集等の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、代表構成員に通知する。 (4)取扱いア 提出された企画提案書は、香川県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には対象文書として原則開示することになる。 なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は同条例第7条第1項第2号の規定により非開示となるため、提出書類の該当部分と非開示とする具体的な理由を非開示請求書(様式第6号)により提出すること。 開示・非開示の判断は非開示請求書(様式第6号)に基づき行うものではなく、非開示請求書(様式第6号)を参考に、同条例に基づき県が客観的に判断する。 香川県情報公開条例[https://en3-jg.d1-law.com/kagawa-ken/d1w_reiki/41290101005400000000/41290101005400000000/41290101005400000000.html]イ 契約者以外の企画提案の内容については、提案者の承諾なしに利用することはない。 12 審査及び審査結果の通知(1)審査県が設置する審査委員会において、各委員が評価した結果の合計点を得点とし、候補者1者、次点者1者を選定する。 なお、評価基準表の公開は行わないが、審査においては以下の「表1:評価項目」の事項を重視する。 19表1.評価項目※ESCO契約締結にあたっては、令和6年度の修繕費用と直近の電気料金単価を参考にベースラインを設定する。 20(2)提案評価ア 審査日程及び方法日程:令和7年10月下旬を予定※応募者数により時間割を行い、改めて事務局より連絡をする。 方法:プレゼンテーション形式提案時間:説明30分以内 質疑30分程度参加人数:5名以内・プレゼンテーションは、提出した提案書をもとに行うことを原則とするが、パワーポイントを用いることも可とする。 その場合、提案書の内容に沿ったものとすること。 ・説明に用いるためのパソコン及びプロジェクターの使用は可とする。 プロジェクター及びスクリーンは県が用意する。 それ以外に必要なもの(パソコン等)については、応募者が用意すること。 ・プレゼンテーション当日に追加資料を配付することは不可とする。 イ 結果通知審査結果は令和7年10月下旬に、全ての応募者(代表構成員)に文書で通知する。 なお、電話等による問い合わせには一切応じない。 ウ 失格評価点が配点合計の5割に満たない場合又は次のいずれかに該当する場合は失格とする。 ① 提案時期を過ぎて企画提案書が提出された場合② 企画提案書に虚偽の記載があった場合③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合④ 本募集要領に違反すると認められる場合⑤ 企画提案書の事業費が限度額を超えている場合⑥ その他不正な行為があった場合13 事業実施に関する事項(1)誠実な事業遂行ア 事業者は、募集要領、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。 イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、県と事業者の両者で誠意をもって協議することとする。 ウ 導入設備の設置後から契約満了(10年間)までの間、不点灯等の不具合発生時に速やかに対応が行えること。 (2)契約期間中の県と事業者の関わり本事業は、事業者の責により遂行され、県は契約に定められた方法により事業実施状況について確認を行う。 (3)県と事業者の責任分担21ア 基本的な考え本事業の提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担する。 ただし、天災や経済状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものとする。 イ 予想されるリスクと責任分担県と事業者の責任分担は、原則として以下の「表2:予想されるリスクと責任分担」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。 なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。 ウ 事業の継続が困難となった場合における措置県と候補者(または次点者)が交渉の実施後、基本契約の締結が困難になった場合、以下の措置を講ずるものとする。 ① 企画提案書と事業計画書の内容が大きく乖離した場合等、候補者(または次点者)の責により契約ができない場合は、候補者(または次点者)は本県に対して、それまでに要した費用を請求できないものとする。 ② 県の指示により事業が中止された場合は、事業者はそれまでに要した金額を企画提案書で提示した金額を上限に、県と協議の上、合意した金額を請求できるものとする。 表2:予想されるリスクと責任分担リスクの種類 リスクの内容負担者県 事業者共通事項募集要領の誤り募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの〇提案の誤り 事業の提案が達成できない場合 〇安全性の確保 工事・維持管理における安全性の確保 〇環境の保全 工事・維持管理における環境の保全 〇第三者賠償 調査・工事による騒音・振動等による場合 〇制度の変更 法令・許認可・税制の変更 協議保険 維持管理期間のリスク保証をする保険 〇事業の中止・延期県の指示 〇事業者の事業放棄、破綻によるもの 〇県の事業放棄によるもの 〇事業者の帰責事由に拠らず業務履行できない場合の事業の中止・延期〇22調査計画不可抗力 天災などによる設計変更・中止・延期 協議物価急激なインフレ・デフレ(設計費に影響があるもの)協議設計変更県の指示条件・指示不備によるもの 〇事業者の判断の不備によるもの 〇資金調達 必要な資金の確保に関すること 〇工事第三者賠償調査・工事における第三者への損害賠償義務〇不可抗力 天災などによる設計変更・中止・延期 協議物価急激なインフレ・デフレ(工事費に影響があるもの)協議用地の確保 資材・廃材置き場の確保 〇設計変更県の指示条件・指示の不備によるもの 〇事業者の判断の不備によるもの 〇工事遅延・未完工県の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延〇事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延〇工事費増大県の指示、承諾による工事費の増大 〇事業者の判断によるもの 〇性能 要求仕様不適合(施工不良含む) 〇一般的改善工事目的物等に関して生じた損害 〇工事に起因し施設に生じた損害 〇維持管理計画変更用途の変更等、県の責による事業内容の変更〇事業者が必要と考える計画変更 〇維持管理費計画変更以外の要因による維持管理費用の増大協議ESCO設備の損傷県の故意、過失又はESCO設備の損傷 〇事業者の故意、過失又はESCO設備の損傷 〇23ESCO 設備以外の損傷事業者の故意、過失又は道路照明灯の損傷 〇不可抗力以外のその他の原因による道路照明灯の損傷協議契約不適合責任 設備に関する隠れた契約不適合の担保責任 〇瑕疵担保 本設備に関する隠れた瑕疵の担保責任 〇不可抗力火災・天災など不可抗力による設備等の損傷協議エネルギー消費量機器の使用状況・稼働率等の変動や運転管理方法の顕著な変更〇上記以外の変動要因の場合 協議支払金利 期中金利の変更 〇支払遅延・不能支払いの遅延・不能によるもの(事業者の責によるもの以外)〇省エネ保証にかかる省エネ保証行為の不履行〇瑕疵担保 隠れた瑕疵等の担保責任 協議効果検証ESCO設備の不良 ESCO設備が所定の性能を達成しない場合 〇電気料金単価 電気料金単価の変動 〇ベースラインの調整機器の使用状況、稼働率の変動や運転管理方法の変更〇天候が大きく変動し、当初の機器仕様の動作温度を超え ESCO 設備が所定の性能を達成しない場合〇上記以外の変動要因の場合 協議保証性能要求仕様不適合(施工不良を含む) 〇仕様不適合による照明灯への損害、業務への障害〇14 契約に関する事項(1)契約の手順県と候補者は、協議の結果、双方が合意した場合に仮契約を締結し、香川県議会終了後に契約のための手続きを行う。 24(2)契約の時期令和7年12月下旬(予定)(3)契約の概要本契約は、本募集要領、提案書及び事業計画書に基づき、本県と事業者の間で詳細協議が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき工事及び維持管理に関する業務内容、支払い方法等を定めるものとする。 また、県と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確にし、相互の確認事項や方法、時期等について明記するものとする。 (4)契約保証金ア 契約保証金の納付① 契約を締結する前に契約保証金を納付する。 ② 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額でなければならない。 ③ 契約金額の増減があった際、その増減の割合にしたがって契約保証金を増減する場合がある。 ④ 契約補所金には利子を付さないものとする。 ⑤ 契約保証金の納付は、国債、地方債その他、確実と認める担保の提供をもって代えることができる。 イ 契約保証金の減免次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、契約保証金を減免する場合がある。 ① 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 ② 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 ③ 契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ウ 契約保証金の還付契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、工事の検査終了後に還付する。 エ 契約保証金の帰属契約上の義務を履行しないときは、納付に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、県に帰属する。 ただし、損害の賠償又は違約金について契約金で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 (5)この契約は、香川県条例「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年香川県条例第27号)」第2条により、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負のため、香川県議会の議決がなければ締結することができない。 プロポーザル候補者とは仮契約を締結し、本契約は、香川県議会の議決を経て効力発生通知を行ったときに成立する。 15 LED道路照明灯の灯具仕様(1)一般事項ア LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27年3月 国土交通省)25(以下「ガイドライン」という。)に適合する製品を使用すること。 また、ガイドラインに適合していることが証明できる書類を提出すること。 イ 灯具の製造メーカーはISO9001(品質)を取得していること。 ウ LED化工事後も、既存の道路照明灯と同等以上の照度を確保すること。 ただし、現場の状況(道路幅・車線数等)によって、調光等の省エネルギーの提案等を新規に提案することを妨げない。 エ 既存灯具に遮光機能(遮光板、ルーバー等)が備わっている道路照明灯は、同等の機能を有すること。 ただし、現場状況により不要と判断できる場合は、詳細については県と協議のうえ決定すること。 (2)LED灯具性能・構造ア 電柱、独立柱等に設置されている道路照明灯と置き換えて設置できること。 また、外壁等に設置されている場合であっても、設置できるものとする。 イ 定格寿命は、60,000時間以上とすること。 ウ 入力電圧は、100V/200Vに対応できること。 エ 製品に型式、ロットナンバーが明記され、製品の管理がされていること。 オ LED灯具の本体色は、既存の道路照明灯と同色のものとし、詳細は県と協議のうえ決定すること。 カ 光害対策の対応ができるもの。 (3)デザイン灯に関する構造等ア ランプ交換の場合① 既設灯具を再利用し、LEDランプ(定格寿命40,000時間(光束維持率70%)以上)に交換する。 ② 既存灯具と同等程度の照度を確保すること。 可能な限り、照度分布図等で確認ができること。 ③ 現地調査の結果、ランプ重量や放熱、老朽化等により既設灯具に安全性が確保できない場合、灯具交換を行うこと。 詳細については、県と協議のうえ決定すること。 イ 灯具交換の場合① 灯具交換に際し、アーム先端にアダプタ等が必要な場合はこれを設置し、灯具交換を行う。 ② 灯具の性能等は、上記(2)を基本とするが、詳細については県と協議のうえ決定すること。 ③ 既存灯具と同等程度の照度を確保すること。 可能な限り、照度分布図等で確認ができること。 ④ 交換する灯具が既設と大きくデザインが異なる場合は、県と調整のうえ決定すること。 (4)トンネル灯等の性能ア 原則アルミ製器具とすること。 イ 基本照明は、定格寿命90,000時間以上(光束維持率80%)であること。 ウ 既設ケーブルラック及び既設電線は原則再利用可能とするが、調査段階で不良が26見つかった際は協議の上、更新を検討すること。 エ 調光等の省エネルギー提案は妨げない。 16 工事に関する仕様(1)契約後、事業計画書により速やかに着手すること。 (2)工事を行うにあたっては、県内工事業者を優先的に活用すること。 (3)取り外した灯具等の取扱い(廃棄物処理・分別・再利用)については、関係法令を遵守するとともに、県が取扱方法を指定した場合は、それに従うこと。 (4)工事に係る瑕疵については、契約に基づき、事業者の責任とすること。 (5)調査及び工事施工については、安全管理を徹底し、事故の防止に万全を期すこと。 (6)既設の接地測定を行い、D種接地抵抗値以下である事を確認すること。 規定値がない場合は、県と協議のうえ決定すること。 (7)灯具の落下防止対策を検討し、詳細については県と協議のうえ決定すること。 17 工事計画優先順位・方法は、次の事項の基準で実施すること。 なお、具体的な工事計画については工事着手前に県と協議すること。 (1)工事の優先順位ア 既設の道路照明灯で不点灯等の故障が発生した箇所イ その他、県が優先と判断した箇所(2)工事方法設置するESCO設備については県の指定する方法・仕様等及び工事計画を遵守すること。 2718 既設の道路照明灯数表1:道路照明灯(道路課管理+港湾課管理)消費電力(W)道路課照明灯港湾課照明灯合計1 高圧ナトリウムランプ 35 3 0 370 120 7 127110 1,139 127 1,266150 60 0 60180 2,294 317 2,611220 3,097 147 3,244270 49 0 49360 91 4 95(投光器)660 126 126合計 6,853 728 7,5812 高圧水銀ランプ 40 0 0100 4 4200 40 40250 8 8300 0 0400 83 83合計 0 135 1353 蛍光ランプ 20 48 1 4940 58 16 7480 0 7 7合計 106 24 1304 メタルハライドランプ 40 1 160 9 970 15 15150 1 71 72180 6 6250 15 151,000 4 4合計 11 111 1225 LEDランプ 20 262 0 26240 244 0 24460 751 17 768100 814 12 826150 505 0 505合計 2,576 29 2,6059 その他 100 26 0 26合計 26 0 266,996 998 7,9949,572 1,027 10,599種別合計(LED化改修)合計(維持管理)28表2:トンネル照明灯(道路課管理)※表1及び表2は台帳システムに現時点で登録されている道路照明灯データから抽出した推定値であり、調査の結果により道路照明灯数が増減する可能性がある。 ※表1の道路課照明灯と港湾課照明灯について、扱い上の差はない。 ※表2のトンネル照明は、本県が管理する29トンネルのうちの7トンネルのものであるが、他22トンネルについては本ESCO事業の対象外とする。 ※電気料金の試算にあたっては、LEDランプへ更新後においても、表に記載された消費電力に応じたものとして求めること。 消費電力(W) 仕様 合計1 低圧ナトリウムランプ NHT110LS 晴天点灯 36NHT110LS 曇天点灯 30NHT180LS 晴天点灯 46NHT180LS 曇天点灯 86NHT220LS 晴天点灯 8NHT220LS 曇天点灯 8NX-35 11NX-90 19NX-135 8合計 2522 セラメタ 60 夜間消灯 1060 常時灯 660 常時点灯(非常電源内蔵) 4合計 203 蛍光ランプ FHP 45W 昼間点灯 27FHP 45W 常時点灯 20FHP 45W 常時点灯(非常電源内蔵) 7FLR40SW/M36 2940W 6合計 894 無電極゙ランプ 無電極50Tr(460V/200V) 常時点灯 64無電極50Tr(460V/200V) 常時点灯(非常電源内蔵) 13合計 775 LEDランプ 不明 2合計 2438440種別合計(LED化改修)合計 香川県道路照明灯LED化推進事業 審査要領香川県道路照明灯LED化推進事業の提案審査は、「香川県道路照明灯LED化推進事業 審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において、以下の要領に基づき、実施する。 1 提案書の募集から事業者選定に至る過程(1) 募集要領の公示(2) 募集要領に関する質疑受付(3) 質疑の回答(4) 参加表明書及び資格確認書類の受付(5) 参加資格確認結果の通知及び企画提案要請書の交付(6) 企画提案書の受付(7) 審査委員会(8) 審査結果の通知2 事業者審査及び選定の流れ(1) 応募資格の確認「香川県道路照明灯LED化推進事業 公募型プロポーザル募集要領」(以下「募集要領」という。)に記載の応募条件に従い、参加表明した応募者の応募資格要件の確認を行う。 (2) 提案要請応募資格要件の確認の結果、条件を満たす応募者に対し、企画提案書の提出を電子メールで要請する。 また、応募資格要件を満たさない応募者に対しては、失格の理由を添えて電子メールで通知する。 (3) 審査及び選定審査委員会において、各委員が評価した結果の合計点を得点とし、候補者1者、次点者1者を選定する。 審査結果は、文書で通知するとともに、県のホームページなどを通じて公表する。 なお、電話等による問い合わせには一切応じない。 (4) 優先交渉権者審査の結果、候補者を事業契約に向けての優先交渉権者とする。 また、次点者を次選交渉権者とし、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次順位の次選交渉権者と交渉を行うものとする。 3 提案書の審査審査会は、「事業計画」、「経済性」、「調査・施工」、「維持管理」、「環境」及び「地域貢献」等について、総合的に提案書の審査を行う。 (1) 審査の方法応募者からの企画提案書とプレゼンテーションをもとに企業概要、技術面、事業管理面、財務状況、事業実績等から、以下の提案審査評価項目(詳細については、「審査評価項目表」のとおり)に従い、審査する。 プレゼンテーションについては、応募者から提案内容について説明を受けるとともに、提案内容に対する質疑を行う。 詳細は別途通知する。 (2) 提案審査評価項目【事業計画】① 計画どおり目的を達成できると共に創意工夫が見られる提案であること【経済性】② ESCOサービス料総額が少ないこと③ 事業期間中の県の保証利益総額が大きいこと【使用機器等】④ LED照明灯の性能やデザインが優れており、信頼性の高い製品であること⑤ 既設照明灯の照度を考慮した灯具が選定されていることが具体的に確認できること【調査・施工】⑥ 既設設備の現地調査の方法について、具体的な工夫や提案があること⑦ 電力契約の照合や申込み、共架申請を行うための具体的な提案があり、確実な履行が見込まれること⑧ ESCO設備設置に係る事業計画書が妥当であること⑨ 工事期間中の安全対策や近隣住民、一般交通への配慮が十分された施行計画であること【維持管理】⑩ 維持管理等に係る事業計画書及び緊急時対応計画書が妥当であること⑪ 香川県公共土木施設統合台帳システムについて、確実なデータ管理が行える提案であること⑫ 契約終了後に必要な引き継ぎ等の対応が円滑に行えること【環境】⑬ エネルギー・二酸化炭素の削減量が大きいこと⑭ 省エネルギー効果の計測・検証方法が妥当であること【地域貢献】⑮ 県内企業を優先して活用する計画となっており、県経済に貢献できること4 失格の規定評価点が配点合計の5割に満たない場合又は次のいずれかに該当する場合は失格とする。 ① 提案時期を過ぎて企画提案書が提出された場合② 企画提案書に虚偽の記載があった場合③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合④ 本募集要領に違反すると認められる場合⑤ 企画提案書の事業費が限度額を超えている場合⑥ その他不正な行為があった場合ESCO提案書審査評価項目表項目 評価項目 内容配点(a)事業計画 事業遂行能力事業目的、事業内容を理解し、計画通り遂行できると共に創意工夫が見られるか10点 10点経済性事業費 ESCOサービス料総額が少ない 10点20点年間削減保証額事業期間中の県の保証利益総額が大きい 10点使用機器等機器等・供給体制消費電力、耐久性など使用するLED照明灯の性能やデザインが優れており、信頼性の高い製品であるか5点10点既設照明灯の照度を考慮した灯具が選定されていることが具体的に確認できるか5点調査・施工現地調査既設設備の現地調査の方法について、具体的な工夫や提案があるか5点18点電力契約の照合・申請電力契約の照合や申込み、共架申請を行うための具体的な提案があり、確実な履行が見込まれるか3点施工計画ESCO設備設置に係る事業計画書は妥当であるか 5点工事期間中の安全対策や近隣住民、一般交通への配慮が十分された施行計画となっているか5点維持管理維持管理の方法維持管理等に係る事業計画書は妥当であるか 5点15点緊急時対応計画書は妥当であるか 4点管理システム照明灯管理システムについて、確実なデータ管理が行える提案となっているか3点契約終了後の対応契約終了後に必要な引き継ぎ等の対応が円滑に行えるか 3点環境 省エネエネルギー・二酸化炭素の削減量が大きい 3点5点省エネルギー効果の計測・検証方法が妥当であるか 2点地域貢献 地域貢献県内企業の積極的な活用など、県経済に貢献できる 7点17点施工及び維持管理において、再委託予定額から県内企業を優先して活用する計画となっている5点施工及び維持管理において、再委託予定業者数から県内企業を優先して活用する計画となっている5点その他 追加提案他の項目に該当しない独自の工夫やノウハウの提案があり、県に有益であると見込まれるか5点 5点

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