【入札公告】令和7年度北米トップセールスに係る現地手配業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【入札公告】令和7年度北米トップセールスに係る現地手配業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年8月4日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度北米トップセールスに係る現地手配業務委託(2) 仕様等入札説明書による。
(3) 委託期間契約日から令和8年3月6日まで(4) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額を入札書に記載すること。
また、課税及び不課税対象額の内訳を記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「政令」という。)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。
(3) 旅行業法(昭和27 年法律第239 号)の規定に基づく第一種旅行業務登録業者であること。
(4) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
また、北米地域現地(アメリカ及びカナダ)との密な連絡体制が整っていること。
(5) 過去に、本業務と同様の業務について、国又は地方公共団体から受託して実施した実績があること。
(6) 岩手県県税条例(昭和29 年岩手県条例第22 号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づき、入札参加制限を受けていない者であること。
(10) (9)までの期間に、県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)若しくは建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)若しくは物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)に基づく指名停止又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていない者であること。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁2階)岩手県商工労働観光部産業経済交流課海外マーケット担当電話番号 019-629-5534(直通)問合せ対応時間 8:30~17:15(12:00~13:00を除く)なお、郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
また、ホームページからファイルをダウンロードすることも可能であること。
入 札 説 明 書件名 令和7年度北米トップセールスに係る現地手配業務委託岩手県商工労働観光部産業経済交流課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1) 件名令和7年度北米トップセールスに係る現地手配業務委託(2) 仕様等別紙仕様書のとおり(3) 委託期間契約日から令和8年3月6日まで2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。
(3) 旅行業法(昭和27 年法律第239 号)の規定に基づく第一種旅行業務登録業者であること。
(4) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
また、北米地域現地(アメリカ・カナダ)との密な連絡体制が整っていること。
(5) 過去に、本業務と同様の業務について、国又は地方公共団体から受託して実施した実績があること。
(6) 岩手県県税条例(昭和29 年岩手県条例第22 号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づき、入札参加制限を受けていない者であること。
(10) (9)までの期間に、県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)若しくは建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)若しくは物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)に基づく指名停止又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていない者であること。
3 入札参加者資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年8月12日(火)17時までに16(2)の場所に持参の上、1部提出しなければならない。
なお、申請書は代表者印(申請者が個人の場合にあっては個人の印)を押印するものとする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 業務履行実績調書(様式2)ウ 誓約書(様式3)エ 法人にあっては商業登記簿謄本の写し(申請日前3か月以内のもの)オ 旅行業登録票の写しカ 北米地域現地との連絡体制図及び緊急時連絡体制図(様式任意)(2) (1)により提出された入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月18日(月)までにファクシミリにより通知する。
4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額を入札書に記載するものとする。
また、課税及び不課税対象額の内訳を記載すること。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正をすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
6 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(課税・不課税対象額の内訳)(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札及び開札の日時及び場所等令和7年8月20日(水)11時00分 岩手県庁 映写室(P-3)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退却させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
8 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金は入札金額の100分の3以上の金額とし、入札執行の日までに岩手県会計管理者に納付し領収票を受領すること。
ただし、この競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収票を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。
なお、当該保険証券の保証期間は、入札及び開札の日から7日間以上とすること。
(3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、入札参加者又はその代理人からの請求により還付する。
(4) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金については、当該競争入札に係る契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。
なお、契約の相手方となるべき契約を結ばない時は県に帰属するものとする。
(5) 代理人に入札保証の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。
9 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。
)又は本件調達に係る入札公告において示した当該金額に満たない金額を納付した者(提出した入札保証保険証書の保険金額が、当該金額に満たない者を含む。)のした入札(3) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(4) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(5) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(7) 金額を訂正した入札(8) 記名押印のない入札(9) 明らかに談合によると認められる入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21 号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
この場合、入札保証金は還付しない。
12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、7(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
13 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する案件に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
14 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100 分の5以上の額とする。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする契約保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約の条項は別添「契約書案」による。
15 本説明書等についての質問(1) 本説明書等について質問がある場合には、令和7年8月6日(水)17 時までに書面(様式任意、メール又はファクシミリによる提出可)により16(2)まで問い合わせることができる。
(2) 前号の質問に対する回答は、令和7年8月8日(金)までにメール又はファクシミリにより送信する。
16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は以下のとおりとする。
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁2階)岩手県商工労働観光部産業経済交流課電話番号 019-629-5534(直通)FAX番号 019-623-2510電子メール AE0003@pref.iwate.jp
令和7年度北米トップセールスに係る現地手配業務委託仕様書1 業務名称令和7年度北米トップセールスに係る現地手配業務2 目的県知事が関係団体と共にカナダ及び米国を訪問し、現地において県産品や観光に係る各種プロモーション活動による今後の販路、誘客の拡大を図るとともに、関係機関を訪問し、ILC実現に向けた協力要請を行うこととしている。
以上の現地での行動等を円滑に遂行するため、現地における(出国から帰国を含む)アテンド等の業務を行うもの。
3 契約期間契約締結日から令和8年3月6日(金)4 業務内容等県庁関係課(産業経済交流課、流通課、ILC推進局事業推進課)と調整のうえ、以下の手配・確保を行うこと。
(1) 日程 令和7年9月5日(金)から9月12日(金)※ 詳細の行程表(予定)は別紙のとおり。
(2) 訪問団の構成県職員等 20名程度(若干の増減が見込まれる可能性あり)(3) 業務内容ア 添乗員の同行(全行程)日本出国(9月5日(金))から帰国手続(9月12日(金))までの全行程に添乗員1名が同行し、下記事項に対応すること。
①出入国手続きの補助(日本出入国、カナダ・米国出入国)②行程管理(不測の事態が発生した場合のスケジュール変更に伴う諸手配等含む。)③安全管理④その他業務遂行にあたり必要と認めるものイ 通訳の同行(9月7日及び8日、サンフランシスコ市周辺のみ)サンフランシスコ市周辺の行程(9月7日及び8日)に、ILC関連の専門用語(素粒子物理学、加速器関連分野)対応可能な通訳1名を同行させ、関係機関訪問時等の通訳対応を行うこと。
ウ カナダ・米国現地移動用借上車両(大型バス等)の手配に関すること(運転手、バスガイド(日本語可)含む。
)※ 手配する車両は、原則として想定乗車人員が補助席なしで十分に余裕を持って乗車できる車両とし、想定乗車人員分のスーツケースの積込みを想定すること。
月日 運行地域想定乗車人員(運転手、添乗員、ガイド除く)9月5日(金)【午後】【カナダ・バンクーバー市】バンクーバー国際空港→市内ホテル→市内→市内ホテル20名9月6日(土)【終日】【カナダ・バンクーバー市】市内ホテル→市内→市内ホテル20名9月7日(日)【早朝】【カナダ・バンクーバー市】市内ホテル→バンクーバー国際空港6名【午後】【米国・サンフランシスコ市・バークレー市】サンフランシスコ空港→各市内→サンフランシスコ市内ホテル11名9月8日(月)【終日】【米国・サンフランシスコ市・メンローパーク市】市内ホテル→SLAC(メンローパーク市内)→サンフランシスコ空港12名【夜】【米国・ロサンゼルス市】ロサンゼルス国際空港発→市内ホテル6名9月9日(火)【終日】【米国・ロサンゼルス市】市内ホテル→市内→市内ホテル20名9月10日(水)【終日】別途手配-9月11日(木)【午前】【米国・ロサンゼルス市】市内ホテル→ロサンゼルス国際空港20名エ レンタルWi-Fi及び携帯電話の手配に関すること次に示す内容でWi-Fi及び携帯電話を手配すること。
① Wi-Fi② 携帯電話(4) 報告書の作成業務の内容を取りまとめた報告書データ(A4判・様式任意)を作成し、県に提出すること。
また、現地で撮影した写真データもあわせて提出すること。
5 契約に関する条件(1) 再委託等の制限ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して予め文書で協議しなければならない。
(2) 業務履行に係る関係人に関する措置要求ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
イ 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から10日以内に、県に対して文書により通知しなければならない。
(3) 権利の帰属等本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関しては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとするが、その詳細については、県及び受託者間で協議のうえ、別途契約書により定める。
(4) 機密の保持使用期間 国 規格・条件 台数9月6日(土)~10日(水) 米国のみ データ通信量無制限出発前納品、帰国後返却2名使用期間 国 規格・条件 台数9月6日(土)~10日(水) 米国のみ 通話料別、出発前納品、帰国後返却 1台受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。
契約終了後もまた同様である。
(5) 個人情報の保護受託者は、この契約による事務の処理又は事業を遂行するための個人情報の取扱いについては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならないこと。
イ 受注者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び当該業務に従事する者(以下「受注業務従事者」という。)を指定し、実施機関に報告すること。
ウ 受注者は、利用目的以外の目的のために利用しないよう、受託事務等において取り扱う個人情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。
エ 受注者は、引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。
また、業務完了後も発注者に個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。
その保管が完了したときは、発注者の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄すること。
オ 受注者は、個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等することがないように、受注業務従事者が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法について確実な措置を講じなければならないこと。
カ 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。
キ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受注者は、実施機関の指示に従うこと。