庁舎清掃等業務委託(西部まち美化事務所)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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庁舎清掃等業務委託(西部まち美化事務所)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.19 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400214 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 庁舎清掃等業務委託(西部まち美化事務所) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 環境政策局 西部まち美化事務所 予定価格(税抜き) 4,843,605円 最低制限価格(税抜き) 3,230,000円 入札期間開始日時 2026.01.22 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.26 17:00まで 開札日 2026.01.27 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 建物清掃 要求課 環境政策局 西部まち美化事務所 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・建物清掃」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの総価契約(入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額300万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月30日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月03日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月03日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書環境政策局西部まち美化事務所(担当 管理係 後藤・才田 電話 882-5787)件 名 庁舎清掃等業務委託(西部まち美化事務所)契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件1 清掃場所西部まち美化事務所 京都市右京区西院西貝川町57-1敷地面積7,196㎡ 延床面積約1,719㎡(業務委託部分のみ)2 委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日3 作業時間午前7時00分から午後1時30分を目途に作業を行うものとする。ただし、浴室及び脱衣室の清掃については、午前10時までに作業を完了させることとする。4 作業内容清掃等の作業内容については次に定めるものとし、詳細は受託事業者と西部まち美化事務所(以下、当事務所)との協議により決定するものとする。(1)日常清掃土曜日、日曜日及び年始(1月1日から1月3日)を除く毎日(最大260日)に実施する清掃をいう(ただし、12月29日から12月31日については、原則として清掃対象日とするが、実施については、事前に甲と協議すること。)。ア 構内(駐車場、建物周辺含む)の清掃床面のほか、出窓、カウンター等の上の清掃。必要に応じて水拭き等の拭き掃除も行うこととする(便所はブラシを用いて水洗いによる清掃を行うこと。)。なお、例外として以下の場所(位置については図面参照のこと)については、必ずしも毎日実施としない。更衣室1:最低週3回乾燥室・洗濯室、廊下、階段:最低週1回イ 脱衣室内の足ふきマットの洗濯、交換ウ 棟内のごみ箱及び灰皿内容物や厨芥を回収し、ビニール袋に入れて構内のごみ集積場所に搬入する。ただし、廃プラスチック類及び資源ごみ(缶・ビン・ペットボトル類)は別に集積場所を設けているので、上記とは別のビニール袋に入れた上、別に設置された廃プラスチック類及び資源ごみ用集積場所に搬送する。エ 便所のトイレットペーパー(受託事業者が調達する。)手洗い場の石鹸・消毒液(本市が支給する。)の補充作業オ その他の清掃作業等については、受託事業者と当事務所との協議より行う。(2) 定期清掃実施日時については、当事務所と協議のうえ決定すること。ア 年3回実施(ビニールタイル部分)洗剤洗浄後、ワックス塗布作業を行うこと。イ 年2回実施床面、換気扇、ドア排気口、ブラインド(スラット部)、ガラス、厨房等のレンジフード、コンロの洗剤洗浄。壁面高所、更衣室のロッカーや靴箱等の上の埃取り。必要に応じて、棚等の移動や、脚立の使用を行うこと。浴室については、排水溝、天井、壁、洗面イス、シャワー設備の清掃を含む。脱衣室については、洗面器等を置く棚、鏡、洗面台及びエアコン、扇風機の埃等の清掃を含む。繊維床部分は洗剤洗浄後、清水によるリンス作業を行うこと。5 清掃用具等清掃に用いる機材、薬品については、より効果的なものを使用すること。また、それらの経費については、受託事業者の負担とする。ただし、清掃の実施に伴い必要となる光熱水費については、当事務所の負担とする。6 消耗品トイレットペーパー(メグレットもしくは同等の古紙リサイクル品)の補充及び調達の経費については、受託事業者の負担とする。1箇月に200個、年間2,400個を見込む。7 ごみの回収回収したごみは、当事務所が指定する場所に搬入すること。8 履行確認受託事業者は、作業後速やかに作業完了の確認を受け、作業完了確認書に庶務担当者の署名又は押印を受けること。受託事業者は当事務所から清掃の不足等を指摘された場合、すみやかに指摘箇所の清掃作業等を行い、再度当事務所の確認を受け必ず了承を得ること。9 支払い条件委託料支払いについて、作業管理監督者及び当事務所双方立会いのもと履行確認を行ったうえ、既済部分の代価に相当する額を 1 ヶ月毎に支払うものとする。10 損害の賠償作業履行に関し生じさせた損害については、受託事業者において完全に修復するものとする。11 その他その他の詳細については、双方で協議のうえ定める。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。