県庁WAN運用管理委託業務
開札済
- 発注機関
- 兵庫県
- 所在地
- 兵庫県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 委託・役務
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2025年9月17日
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県庁WAN運用管理委託業務
兵庫県/県庁WAN運用管理委託業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 県庁WAN運用管理委託業務 更新日:2025年8月5日ここから本文です。 県庁WAN運用管理委託業務種別委託・役務発注機関企画部デジタル改革課入札方法一般競争入札入札予定日2025年9月18日公示日2025年8月5日申込開始日2025年8月5日申込期限日2025年8月22日 入札公告様式 入札公告(PDF:202KB) 入札説明書(PDF:354KB) 仕様書(PDF:551KB) 契約書案(PDF:298KB) 様式と注意事項(ZIP:246KB) お問い合わせ 部署名:企画部 デジタル改革課 システム企画班Eメール:sysad@pref.hyogo.lg.jp電話:078-341-7711(代表)内線:79173 page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.
入札公告WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。令和7年8月5日契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦1 入札に付する事項(1) 業務の名称県庁WAN運用管理委託業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年2月1日(日)から令和13年1月31日(金)まで(4) 入札方法上記(1)の業務について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を、受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、上記(1)から(4)までの各要件を全て満たしており、かつ、単独又は他の企業グループの構成員として、本委託業務の調達に参加していないこと。3 入札書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁3号館12階兵庫県企画部デジタル改革課 システム企画班電 話 (078)341-7711 内線79173電子メールアドレス sysad@pref.hyogo.lg.jp(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和7年8月5日(火)から同月22日(金)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時および場所令和7年9月18日(木)午後2時 兵庫県庁第3号館12階 会議室(4) 入札書等の提出期限上記(3)の入札及び開札の日時に直接入札書を提出すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札については、令和7年9月17日(水)午後5時までに上記(1)の住所に必着のこと。4 仕様確認(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする業務の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。ア 受付期間令和7年8月6日(水)から同年9月3日(水)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)イ 受付場所前記3(1)に同じ。ウ 提出書類仕様書との適合性を確認できる書類エ 提出方法電子メール又は持参により提出すること。オ 確認の結果令和7年9月10日(水)午後5時までに通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、上記(1)オで認められた仕様で入札すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和7年9月16日(火)正午までに納入すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合(財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第1号)は、この限りではない。(3) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入すること。ただし、次に掲げる場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し誠実に履行した実績があり、契約締結までに県が指定する誓約書を提出し県が認めた場合(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和7年10月2日(木)まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ただし、申込書に代理人の職・氏名が記載されており、入札当日に顔写真付き公的書類により本人確認ができる場合は、この限りではない。ク 入札金額は特に指示された場合のほか、総価格を記入すること。ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他ア 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える場合には、落札決定後、直ちに落札者が暴力団でないこと等についての誓約書及び落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出すること。イ 詳細は入札説明書による。6 Summary for the Notice of General Competitive Tendering(1) Name and title of the head of the procuring entity:Saito Motohiko, Governor of Hyogo Prefecture(2) Nature of the service to be required:Operation Management of Hyogo Prefectural Government WAN(3) Deadline for the submission of tender application forms:17:00 August 22, 2025(4) Deadline for tender:14:00 September 18, 2025 by direct delivery17:00 September 17, 2025 by mail(5) Office to contact concerning the notice:Digital Government Development Division,Policy Planning & Regional Revitalization Department,Hyogo Prefectural Government5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567TEL (078)341-7711 extension 79173
1入札説明書県庁WAN運用管理委託業務に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施について、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 業務名県庁WAN運用管理委託業務(2) 業務の内容・条件別添「県庁WAN運用管理委託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(3) 履行期間令和8年2月1日から令和13年1月31日まで(60ヶ月)。(4) 業務遂行の場所兵庫県庁(神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)、別途受託者が準備した兵庫県庁外の事務室 他(詳細は仕様書に記載)2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなさ2れていない者であること。(5) 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、上記(1)から(4)までの各要件を全て満たしており、かつ、単独又は他の企業グループの構成員として、本業務の調達に参加していないこと。3 入札参加の申込み本件の入札参加を希望する者は、次に従い、申込書に関係書類を添えて提出し、入札参加資格の確認を受けること。(1) 提出書類ア 申込書(様式第2号)イ 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写しウ 企業グループの場合は、個々の構成員それぞれに関する前記ア及びイの書類を提出するとともに、企業グループ構成申請書(様式第3号)、各構成員の委任状(企業グループ用)(様式第4号)を提出すること。エ 110円切手を貼付し、下記(3)の住所を記載した返信用封筒(定形長3)(2) 提出期間令和7年8月5日(火)から同月22日(金)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 提出場所兵庫県企画部デジタル改革課(兵庫県庁第3号館12階(神戸市中央区下山手通5丁目10番1号))(4) 提出方法前記(2)の期間に(3)の場所へ直接持参し提出すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出については、令和7年8月22日(金)午後5時までに(3)の住所に必着のこと。(5) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和7年8月29日(金)午後5時までに一般競争入札参加資格通知書(以下「確認通知書」という。)により通知する。ウ 一般競争入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次により書面(様式は任意)を持参し、契約担当者に対して説明を求めるこ3とができる。(ア) 提出期間令和7年9月1日(月)から同月5日(金)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(イ) 提出場所前記3(3)に同じ。(ウ) 回答説明を求めた者に対し、令和7年9月10日(水)までに書面により回答する。(6) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様確認及び仕様書等に関する質問入札に参加を希望する者は、仕様との適合性について、次により必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式第5号)を提出すること。なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることは認めない。(1) 受付期間令和7年8月6日(水)から同年9月3日(水)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)(2) 受付場所前記3(3)に同じ。(3) 仕様確認に係る提出書類・運用管理に関する書類(様式任意)業務体制、業務従事者の要員数等が確認できるもの(4) 仕様確認・質問方法ア 書類を電子メール又は持参により提出すること。イ 電子メールによる送信にあたっては、7MB以下の容量で、パスワード付き圧縮ファイル(ZIP形式)とし、パスワードは別メールで通知すること。4ウ 電子データは、最新のウイルス対策ソフトでウイルスチェックしたものであること。(5) 仕様確認の結果令和7年9月10日(水)午後5時までに入札参加者に連絡する。(6) 質問の回答書は、メールにより入札参加者に送付するとともに、次のとおり閲覧に供する。ア 回答閲覧期間令和7年9月10日(水)から同月17日(水)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所前記3(3)に同じ。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 前記3(3)に同じ。(2) 日時 前記3(2)に同じ。7 入札・開札の場所及び日時(1) 入札及び開札場所兵庫県庁第3号館12階会議室(2) 入札及び開札日時令和7年9月18日(木)午後2時(3) 開札開札は、入札書等の提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札の執行回数は2回を限度とし、初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合において、再度入札が実施された場合は、再度入札を辞退したものとみなす。(4) その他ア 名簿の登録申請を行った者から審査の終了前に入札書が提出された場合においては、その者が開札の日時までに入札参加資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理する。イ 入札前に確認通知書の写しを提出すること。5ウ 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。エ 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。オ 入札書等に係る一切の費用は、入札参加者の負担とする。8 入札書の提出方法前記7の入札・開札の場所及び日時に直接入札書(様式第7号)を持参すること。ただし、郵送等による入札については、入札書及び確認通知書の写しを封筒に入れ封印し、表封筒に「令和7年9月18日開札 県庁WAN運用管理委託業務入札書在中」の旨朱書し、入札者の名称又は商号及び代表者の氏名を記載のうえ、令和7年9月17日(水)午後5時までに書留郵便により前記3(3)の住所に必着のこと。9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で記入すること。(2) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。ア 件名は、前記1(1)に示した件名とする。イ 年月日は、入札書の提出日とする。ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名があること。(3) 入札金額は、業務の履行期間の委託料総額とすること。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 入札の辞退前記3(5)により入札参加資格を認められた者において、入札書を提出するまでは、入札辞退届(様式第8号)により入札を辞退することができる。入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。611 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金ア 契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和7年9月16日(火)正午までに納入すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合(財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第1号)は、この限りではない。イ 前記アのただし書きの入札保証保険の保険期間は、本件入札の参加申込後で、令和7年9月17日(水)以前の任意の日を開始日とし、同年10月2日(木)以降を終了日とすること。ウ 入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。エ 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。以下本項に置いて同じ。)は、落札者決定後これを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。なお、入札予定額を上回る金額で入札を行った者については、入札終了後直ちに還付する。オ 入札を辞退した者は、落札決定後これを還付する。カ 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収書等を県に提出するものとする。キ 前記エのただし書きの規定にかかわらず、落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。ク 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。ケ 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、県に属する。(2) 契約保証金ア 契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入すること。ただし、①保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を提出する場合、②過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し誠実に履行した実績があり、本契約の締結までに県が指定する誓約書を提出し県が認めた場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。7イ 前記アのただし書①の履行保証保険契約の保険期間は、契約の日から履行期間の終了日までとし、契約保証金は、契約満了の日まで保管する。12 無効とする入札(1) 前記2に示した入札参加資格のない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取消す。(4) 入札保証保険の保険期間が前記11(1)イに規定する期間に満たない者の入札は無効とする。13 落札者の決定方法(1) 前記1(1)の業務を遂行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に該当するときは、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。(3) 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、入札書【再入札用】(様式第9号)により直ちに再度の入札を行う。(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、見積書(様式第10号)により随意契約とする。14 入札に関する条件(1) 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等すること。(2) 入札保証金(入札保証金に変わる担保の提供を含む。
)の納入を求められた場合、入札保証金が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合、保険期間は前記811(1)イを満たすこと。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。(7) 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状(様式第6号)を入札執行者に提出すること。ただし、申込書(様式第2号)に代理人の職・氏名が記載されており、入札当日に顔写真付公的書類により本人確認ができる場合は、この限りではない。(8) 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。(9) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(10) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、上記(1)から(9)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となった者以外の者15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。16 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。(2) 正当な理由なく、(1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。917 支払いに関する条件支払いは年度ごととし、令和7年度分は契約金額に2/60を、令和8年度から令和11年度分はそれぞれ契約金額に12/60を、令和12年度分は契約金額に10/60を乗じた金額(円未満の端数が生じる場合は、最終年度で調整した金額)とする。18 検査検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。19 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者及び契約締結を拒否した者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 兵庫県暴力団排除条例(平成22年条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、ア 暴力団または暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議がない旨の誓約書の提出を求めることとする(契約金額が200万円以下の場合を除く。)。
また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。(4) 最低賃金額以上の賃金支払いをはじめ労働関係法令を遵守し、業務に関わる労働者の適正な労働条件を確保することについて、制約する書類の提出を求めることとする。(契約金額が200万円以下の場合を除く。)(5) 翌年度以降の歳入歳出予算において、本業務に係る予算の減額又は削除があったときは契約を解除することができることとし、契約書には、この場合の契約解除に関する条項を付加することとする。20 調達事務担当部局〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県企画部デジタル改革課電話番号 (078)341-7711 内線79173電子メールアドレス sysad@pref.hyogo.lg.jp
県庁WAN運用管理委託業務仕様書令和7年7月兵庫県企画部デジタル改革課目次1 概要.. 12 用語の定義.. 13 基本方針.. 24 業務履行期間.. 25 業務遂行場所.. 26 業務内容.. 2(1) 県庁WANを構成するネットワークシステムの運用管理.. 2(2) 県庁WANのグループウェアの運用管理.. 4(3) パソコン等の資産管理.. 5(4) 共通パソコン、プリンタ等の障害対応.. 6(5) セキュリティ管理.. 7(6) 組織改正、人事異動に伴うユーザ、パソコン等の移設・変更.. 8(7) パソコンのハード・ソフトの操作方法等の各種問い合わせ対応.. 9(8) 総合財務会計システムに係る各種問い合わせ対応.. 10(9) 人事給与システム及び総務事務システムに係る各種問い合わせ対応.. 11(10) 業務の引継ぎ.. 11(11) その他.. 117 業務実施環境.. 118 業務実施計画書.. 139 業務従事者.. 1410 業務責任者の職務.. 1511 業務従事者の職務.. 1512 既存システムとの連携義務.. 1613 作業時間等.. 1614 成果物について.. 1615 技術者への研修.. 1716 オンサイト保守等.. 1717 連絡体制.. 1818 再委託の禁止.. 1819 疑義の解釈.. 181県庁WAN運用管理委託業務仕様書1 概要本仕様書は、兵庫県(以下「県」という。)が、県庁WANのほか、総合財務会計システム、人事給与システム及び総務事務システム(以下「県庁WAN等システム」という。)に係る運用管理委託業務の契約に関して、発注者である県と受託者の間において、その詳細な仕様を定めるものである。2 用語の定義(1)県庁WAN兵庫県行政情報ネットワークの略称。県の本庁及び地方機関の各拠点を結ぶ行政系の基幹ネットワークをいう。LGWANやインターネット(兵庫県情報セキュリティクラウドを経由)、Microsoft365環境に接続している。(2)兵庫県情報セキュリティクラウド兵庫県における自治体情報セキュリティクラウド(総務省定義)をいう。兵庫県電子自治体協議会が運用する。県及び県内市町が利用するためのインターネット回線及びそのセキュリティ基盤である。(3)共通パソコン職員が県庁WANで一般業務に利用するために、県デジタル改革課が一括調達した業務用パソコンをいう。(4)所属導入パソコン県の各所属で調達された非正規職員用のパソコンや特定業務専用パソコンなど、共通パソコン以外の県庁WANに接続されたパソコンをいう。(5)県庁神戸市中央区下山手通5丁目10番1号に位置する県庁第1・2・3号館をいう。ただし、後述する庁舎再編により、契約期間中に庁舎解体や仮庁舎等への移転が予定されているため、定義については随時、県と受託者間で認識を合わせることとする。以降の庁舎関係の定義については同様に扱う。(6)本庁県の行政組織規則、兵庫県教育委員会行政組織規則、企業庁組織規程及び病院局組織規程に規定する本庁並びに行政委員会(公安委員会を除く。)の事務局をいう。(7)地方機関県民局・県民センターなど、本庁以外の県庁WANを利用する県の機関をいう。23 基本方針庁舎再編に伴う本庁の拠点の分散(令和8年から令和10年代中頃予定)、職員端末のモバイル化やテレワークの普及、クラウドサービス・生成 AI の普及、ガバメントクラウド・インターネットを活用した電子申請・県内市町のシステム連携など庁外ネットワークとの調整が必要な場面が増えるなど、県庁WANを取り巻く環境が変化している。これに対応するため、本調達の業務は以下の基本方針に基づき遂行すること。(1)県職員のモバイルワークに適したヘルプデスク環境を整えること。(2)新技術に柔軟に対応できる体制を整えること。(3)県庁WANの構造を十分に把握していない関連事業者等とも円滑な連携が図れるようドキュメント整備し、接続等の支援を行うこと。4 業務履行期間令和8年2月1日から令和13年1月31日まで(60ヶ月)。5 業務遂行場所⚫ 県庁⚫ 別途受託者が準備した県庁外の事務室上記は常駐場所の記載、後述の業務による調査や緊急対応等で各庁舎やデータセンター等に駆け付けが必要なことがある。6 業務内容業務内容については、次のとおりとする。(1)県庁WANを構成するネットワークシステムの運用管理ア. サーバの状況監視• アクセスログ、システムログ、エラーログ等の監視及び解析• CPU負荷率、メモリ使用率、ディスク使用率等の確認• プロセスの起動確認等イ. ネットワークの円滑な運用• ネットワーク管理装置等を用いたネットワークの状態監視• 休日・夜間の遠隔監視、不正侵入発見時の時間外駆け付け対応• 県庁WANで利用している専用線の接続状況確認及び一覧表管理3等• 県庁WANを利用するシステムやネットワークの接続や構成変更等に関する連携支援• その他必要な運用管理作業ウ. サーバ、ネットワーク機器等構成管理• ハードウェアスペック、型番の管理• ソフトウェアバージョン管理• ソフトウェアバージョンアップ、パッチあて作業• 機器構成図、ラックマウント図、サーバ室配置図等の作成 等エ. 障害対応• エンドユーザからの障害受付• 障害切り分け、障害復旧、エンドユーザへの通知• 保守業者の手配、保守業者への状況説明• 障害回復の確認、エンドユーザへの復旧通知• 障害の内容等の報告• 原因の調査、分析、再発防止策の検討、実施 等オ. データのバックアップ• システムデータ、ユーザデータ、ログデータ等のバックアップ• 保存期間が終了したログの消去・廃棄• バックアップ用の世代管理、保存管理等カ. メールサーバ、通信機器等の設定変更• 県庁WANシステム構成の変更の場合• 県庁WANのドメイン管理下にある機器設定の変更の場合• ネットワーク変更に伴うルータ、スイッチ等の設定変更 等キ. 共有ファイルサーバの運用管理• 利用職員からの問合せ対応(削除データの復元等)• 各フォルダ割り当て容量の変更• フォルダの追加作成・削除・名称変更• バックアップやログの管理 等4ク. サーバ室等の管理業務• 県庁WANサーバ室(県庁内)の運用管理• 入退室管理、温湿度管理(室温上昇時の対応を含む。) 等ケ. リモートアクセスシステムの運用管理• 仮想デスクトップを利用したリモートアクセスシステムの運用管理• セキュアブラウザを利用したリモートアクセスシステム(スマートフォンからのメール・グループウェア等利用を含む。以下同じ。
)の運用管理• 障害対応• 利用者管理台帳の運用管理• 利用者の追加・修正・削除• システムの状況監視、構成管理、障害対応• 利用者の統計• その他必要な運用管理作業コ. TV会議システム• Cisco専用端末及びWebEXの運用管理(委託期間中に製品変更となる場合あり)• システムの状況監視、構成管理、障害対応• 利用者の統計• ZOOM等の外部利用の多いTV会議システムへの利用支援• その他必要な運用管理作業サ. ADFSリバースプロキシサーバ(負荷分散装置含む)• システムの状況監視、構成管理、障害対応(機器修理後のリストア作業)• 新規クラウドサービス利用発生時の設定変更対応• その他必要な運用管理作業(2)県庁WANのグループウェアの運用管理ア. グループウェアの運用管理イ. Microsoft365(Microsoft Exchange Online、OneDrive、Teams、Stream5等)、SharePoint掲示板、Azure ExpressRoute等の運用管理• Microsoft365管理ツールの運用管理• 利用者管理台帳の運用管理• 利用者の追加・修正・削除• システムの状況監視、構成管理、障害対応• メール利用者の統計• 他システムとの連携• 兵庫県情報セキュリティクラウド、文書管理、LGWAN、人事給与、総務事務システム等とのメール送受信、中継等の連携• その他必要な運用管理作業(3)パソコン等の資産管理ア. 共通パソコン等の資産の運用管理• ソフトウェアライセンス、バージョンの管理• OS 及び各ソフトウェアのパッチあて作業及びバージョンアップ作業並びにこれらを反映した共通パソコンマスタイメージの更新作業• 職員証ICカードの運用管理• パソコン更新に伴う動作検証、データ引継ぎ等の支援• パソコン広告の配信 等イ. IPアドレスの管理• 固定IP、DHCP端末等IPアドレスの設定及び変更• NW(ネットワーク)接続協議、サーバ接続協議等に係る支援業務 等ウ. ユーザ管理システム等の運用管理• 職員案内システム、Active Directory、ICカード管理システム、パソコン台帳システム、NW接続協議システム、ヘルプデスク用FAQ管理システム等の運用管理エ. 共通パソコン等の集中管理システム等の運用管理• EDR、MCM、資産管理ソフト等の運用管理• 多要素認証システムの運用管理(利用者登録、緊急ログイン用パスワードの発行等)等6オ. 各種統計処理• 共通パソコン追加ソフトウェア管理データベースへのデータ登録• MCM等のインベントリ情報との照合• その他パソコン等の資源管理に必要な作業(4)共通パソコン、プリンタ等の障害対応ア. 共通パソコンの障害対応(約13,000台)• エンドユーザからの障害受付◦ 障害切り分け、調査◦ 遠隔操作による調査・修復対応等• 障害対応の進捗管理◦ ハードウェア障害時の保守業者の手配◦ ハードウェア障害保守業者への状況説明◦ ハードウェア障害保守業者によるパソコン修理後のマスタ反映作業(幹部用パソコン約60台のみ)◦ 簡易なソフトウェア障害の修復対応◦ 動作確認◦ エンドユーザへの連絡◦ 障害回復の処置等の報告◦ 電話による障害対応指導◦ 障害情報の集計、報告書作成 等イ. 共通プリンタの障害対応(約100台、本庁の拠点のみ)• エンドユーザからの障害受付• 障害切り分け、調査• 障害対応の進捗管理• 保守業者の手配• 保守業者への状況説明• 障害回復の処置等の報告 等ウ. 共通モニターの障害対応(約5500台、本庁・地方機関の拠点)• エンドユーザからの障害受付• 障害切り分け、調査• 障害対応の進捗管理• 修理(メーカー保証又は保守業者)の手配• 故障機の回収・再配置(うち約100台のみ。設置場所は、地方機関7の拠点を含む。)• 障害回復の処置等の報告 等(5)セキュリティ管理ア. 内部ファイアウォールの管理• ポリシーの作成、修正• アクセスログの分析• 不正アクセスへの対応 等イ. 各サーバのセキュリティ管理• ログの管理(ログの保管、抽出等を含む。ただし、高度な解析は含まない。
)• 侵入への対応• 検知システム等の運用管理 等ウ. 不正アクセスへの対応• 機器使用による監視• 不正アクセスを発見した場合の迅速な対処 等エ. サーバ用のウイルス対策用ソフトの運用• インストール、パッチあて作業、バージョンアップ作業等• パターンファイルの更新作業 等オ. 端末用ウイルス対策ソフト(オプション含む)の運用• パターンファイルの更新作業• 不具合発生時の対応 等カ. マルウェア対策等• スパムメール等のセキュリティ関連事項の問い合わせ対応• 新種ウイルス等の県デジタル改革課への情報提供 等キ. 休日、夜間の対応• 遠隔監視• 不正侵入発見時対応• 駆け付け及び障害対応 等8ク. 情報流出対策の実施• 共通パソコン上の資産管理ソフトのログの監視、分析の実施• データの持出し、流出の防止対策の支援• 共通パソコン(モバイル端末)に県が別途導入するMDM(モバイルデバイス管理ソフト)の運用管理(端末紛失時等の遠隔ロック、リモートワイプ、遠隔リセット(デバイス初期化)、利用可能なソフトウェアの制限の実施等) 等ケ. 標的型攻撃対応• 県庁WAN及び関連機関等の標的型攻撃対策システムの運用管理コ. その他セキュリティ対策上に必要な措置• コンテンツフィルタの運用管理• コンテンツフィルタのオプション機能に係る動作検証• 電子メール無害化及び誤送信防止対策システムに係る運用管理等• 所属導入パソコンへのセキュリティ関係ソフト(EDR、資産管理ソフト等)の導入支援• 県情報セキュリティ対策指針の改正の支援 等(6)組織改正、人事異動に伴うユーザ、パソコン等の移設・変更ア. コード体系の設計、変更• 人事異動・組織改正に伴って発生する新所属名称、新所属コード及び新役職名等のコード体系の設計、変更の実施• 既存の県総合財務会計・人事給与等のシステムのコード体系との整合性の確保 等イ. ユーザデータベースの更新• 職員案内システム、ユーザ管理システム等によるユーザデータベースの更新作業の実施• グループウェアのコード、ユーザID等の登録、変更、削除• Active Directoryのユーザデータの追加、修正、削除• 異動の内示情報のシステムへの迅速な反映• 文書管理、人事給与システム等のユーザ更新の支援 等9ウ. ユーザデータベースの整合性の確保• 人事給与システム等のユーザIDとの整合性の確保• 重複チェック、各フィールドの属性、論理チェック 等エ. パソコンの変更対応等• メールデータ等の保存・復元• グループウェアの登録、変更、削除• ネットワーク設定、変更等• 回収パソコンのリカバリー処理• ユーザデータの移行支援• パソコン更改時の支援業務• その他異動に伴い発生するパソコンの設定 等オ. ファイルサーバの運用管理• 人事異動、組織改編に伴うデータ移行• アクセス権限の設定管理 等カ. 迅速な異動処理の実施• 組織変更、定員の過不足等により発生した共通パソコン、共通モニターの収集配布(原則として赴任期間内に利用者がシステム利用できるよう実施)等キ. その他、組織改正、人事異動等に伴って発生する作業• 課室移転に伴うLAN配線変更工事の支援(現場調査等)• 行事や緊急時などに必要となる、年度途中の軽微なLAN配線作業の実施(県庁及び近隣の県有庁舎)• 職員証ICカードの発行、回収及び有効化、無効化作業• 職員写真の収集、修正作業 等(7)共通パソコンのハード・ソフトの操作方法等の各種問い合わせ対応ア. ハードウェアの操作説明、操作マニュアル作成等• ハードウェアの操作方法(共通モニター含む) 等10イ. ソフトウェアの操作説明、操作マニュアル作成等• Microsoft365(Outlook、SharePoint、Teams等)等の操作方法• Microsoft365管理ツールの操作方法• OSの設定方法• 共通プリンタ、共通モニターの設定方法 等上記について、県が求める場合は、職員向けの操作研修用資料を作成すること。ウ. セキュリティ対策• マルウェアの駆除対策の支援 等エ. ユーザの相談対応• 共通パソコンの OS、アプリケーションの操作に関する相談への説明 等オ. 報告資料の作成• ヘルプデスクでの運用状況、故障の発生状況、サーバの運用状況等カ. リモートアクセスシステムの運用• 操作説明、問い合わせ対応<県庁WAN接続用VPNリモートアクセスサービスを含む>• 操作マニュアル作成• 利用状況分析 等キ. 情報機器の貸し出し管理(約160台。機器返却時の維持管理作業(清掃等)、パソコン返却時の初期化作業等を含む。)• パソコン• 議事録作成システム用のマイク・ミキサー• プロジェクタ、スクリーン、その他周辺機器 等(8)総合財務会計システムに係る各種問い合わせ対応ア. ユーザへの相談対応• システムに関する相談への説明• 関連部署等への対応引継ぎ 等11イ. 報告資料の作成• 問い合わせ内容及び対応状況の記録• FAQ及び対応マニュアルの作成及び更新 等(9)人事給与システム及び総務事務システムに係る各種問い合わせ対応(出退勤記録システムを含む。県立学校教職員もユーザ対象範囲とし、教職員の本人申請に係る県立学校からの問い合わせ対応を含む。)ア. ユーザへの相談対応• システムに関する相談への説明• 関連部署等への対応引継ぎ 等イ. 報告資料の作成• 問い合わせ内容及び対応状況の記録• FAQ及び対応マニュアルの作成及び更新 等(10)業務の引継ぎア. 契約後の引継ぎ(令和7年度)• 契約日から令和8年1月 31 日までの間は現行の県庁WAN運用管理委託業務の受託者からの引継ぎ期間とし、確実に業務引継ぎを受けること。• 当該期間に要する経費は、現行の県庁WAN運用管理委託業務の受託者との間で協議して負担すること。イ. 契約終了前の引継ぎ(令和13年度)次期県庁WAN運用管理委託業務の受託者(以下、「次期運用管理業者」という。)への引継ぎを要する場合、本業務に係る全ての事項について、運用引継書(後述)に基づき、引継ぎを実施すること。(11)その他業務を執行する際には兵庫県情報セキュリティクラウドとの緊密な業務連携を行うこと。7 業務実施環境各業務の業務実施場所や環境整備にしては次のとおりとする。なお、特段の指定がない限り以下の環境整備に必要な、賃料、OA機器や什器類の調達・搬入等に係る費用、回線の引き込み・維持に係る費用、システムや機器の構築・設置及び維持に係る費用は、受託者の負担とする。12(1)業務実施場所緊急時対応や駆けつけ対応を除く、常駐の業務実施場所は、次のとおりとする。ア. 県庁県庁では、次のような業務を実施する。
• パソコン・プリンタ等の在庫管理・交換・故障対応• ICカードの発行・管理• 情報機器の貸出イ. 受託者が準備した県庁外の事務室ア以外の業務の実施のため、受託者にて選定すること。事務室の要件は、次のとおりとする。(環境要件)• 県庁第3号館及び神戸市中央区内のデータセンターに、通常時の公共交通機関利用で、30分以内の立地であること。• 事務室は、本業務専用に用意し、扉には電気錠や入退館管理システムを備えるなど、本業務の従事者又は県が入室を認めた者以外が入室できない環境とし、入退室の記録を確認できること。• 事務室の窓等にはブラインドやパーティションを設置するなどし、外部から容易に目視できない環境とすること。• 県庁WANとの接続に必要な運用保守用回線(以下「県庁WAN接続回線」という。)は、主回線として広域イーサネット(帯域確保型100Mbps 以上)、副回線として IP-VPN(ベストエフォート型)の専用回線を受託者が新規に準備することとし、県庁WANとの接続の際には県と協議すること。• 県との連絡、問い合わせ受付用に必要な電話設備(機器・回線含む)を受託者にて準備し、運用管理に必要な費用を負担すること。現状、電話回線については、内線19回線、外線23回線を使用しているが、回線数は県と協議の上、決定することとする。• 委託期間及び引き継ぎ期間における県庁WAN接続回線及び電話に係る経費も、委託料に含めること。(運用要件)• 県庁WAN接続回線へは県が別途指定する機器(以下「外部保守拠13点用県庁WAN機器」という。)以外を接続しないこと。• 外部保守拠点用県庁WAN機器について、問い合わせ等対応用に県一般職員が利用する共通パソコンやプリンタは県から貸与するが、その他の管理用端末や周辺機器、特殊機器などは受託者にて準備すること。• 外部保守拠点用県庁WAN機器利用記録簿を整備し、システムや主要ネットワーク機器等の遠隔保守用端末の利用者は利用時に業務責任者の承認を得ること。• 外部保守拠点用県庁WAN機器は本委託業務を実施する以外の目的で使用しないこと。• 緊急時対応等、常駐の業務実施場所以外の拠点でリモート作業を行う必要がある場合は、県の了承を得た上で実施すること。(2)問合せ受付・課題管理に関する環境問合せは、従前からの電話に加え、電子メールやフォームでも受付できるようにし、応対業務の効率化やリモートワークへの対応のため、次のような仕組みを構築すること。ア. 県がライセンスを用意するサービスマネジメントツール(株式会社ユニリタのLMIS又は同等のツール)の初期設定・環境設定・カスタマイズ等を行い、イからオまでのような要件を満たす、受付から課題解決までを一元的に管理できる仕組みを構築し運用すること。イ. 問合せの内容や進捗状況を、問い合わせ者やヘルプデスク担当者間、県デジタル改革課で随時確認できること。ウ. FAQを効果的に配置し、問合せ自体を減らす工夫を行うこと。エ. 問合せや運用システムの利用状況等の内容や統計情報を指定の条件で抽出し、一覧やグラフなどで提示できること。オ. 運用システムと連携し、問い合わせ者の所属情報や職員 ID、利用パソコン、過去の問合せ状況などを、受託者側で即時に把握し、スムーズな応対ができるような環境であること。8 業務実施計画書(1)受託者は、業務実施計画書を1か月単位に作成し毎月末日までに翌月分を提出しなければならない。(2)業務実施計画書には、日別の実施業務等を記載すること。14(3)受託者は、業務実施計画書を変更するときはあらかじめ県と協議すること。9 業務従事者受託者は、委託業務範囲を遂行するための従事者(以下「業務従事者」という。)として、次の技術者を確保しなければならない。(1)業務従事者は、上級システムエンジニア、中級システムエンジニア、初級システムエンジニア及びヘルプデスク受付者で構成すること。(2)上級システムエンジニアは、インターネットサーバ運営知識、ネットワーク全般に対する知識、クラウド技術、ワークステーション、パソコン及び県庁WANに係る業務知識に関する十分な知識・技能を有するとともに、受託業務を処理するために必要な能力を有し、一般財団法人経済調査会発行の月刊積算資料(以下「積算資料」という。)に掲げるシステム管理技術者2に相当する技術者であること。(3)中級システムエンジニアは、県庁WANに係る業務知識とサーバ、パソコン、Microsoft365、Citrix XenApp・XenDesktop、Omnissa Horizon(旧VMwareHorizon)、Microsoft Azure等に係る知識・技能を有するとともに、上級システムエンジニアの監督のもとに受託業務を処理するために必要な能力を有し、積算資料に掲げるシステム運用技術者1に相当する技術者であること。(4)初級システムエンジニアは、パソコンの障害及び Microsoft365、CitrixXenApp・XenDesktop、VMware Horizon等のアプリケーション等に係る知識・技能を有するとともに、上級システムエンジニアの監督のもとに受託業務を処理するために必要な能力を有し、積算資料に掲げるシステム運用技術者2に相当する技術者であること。(5)中級システムエンジニア及び初級システムエンジニアは、複数名で運用管理すること。(6)ヘルプデスク受付者は、パソコンの障害、県庁WAN等システムの操作等に係る職員からの問い合わせに対応できる知識・技能を有するとともに、上級システムエンジニアの監督のもと受託業務を処理するために必要な能力(積算資料に掲げるテレマーケティングの営業に相当する技術者であること)を有すること。なお、ヘルプデスク受付者中には、システムの基礎知15識を有し、苦情対応ができる者を含むこと。(7)業務従事者の選任にあたっては、業務従事者の経歴及び能力その他必要な書類を提出すること。(8)委託業務従事者のうちから、業務遂行の責任者として、業務責任者を置き、業務上の連絡は、業務責任者を通じて行うこと。10 業務責任者の職務業務責任者は、業務の遂行において、次の事項を遵守しなければならない。(1)業務実施計画書に記載のスケジュールを遵守すること。(2)常に業務処理の進行状況を把握し、その状況がスケジュールと異なってきたときは、遅滞なくその状況を連絡すること。(3)トラブル発生時は処理手順によって措置し、その状況を適宜、県に連絡すること。(4)毎月、次の項目を記載した業務月次報告書を、原則として翌月10日までに県に提出すること。
ア. 業務実績イ. ハード障害状況(原因・対策)ウ. ソフト障害状況(原因・対策)エ. 統計情報(5)ヘルプデスク業務についてFAQ及び対応マニュアルを作成、活用することで、県庁WAN等システムのシステムエンジニアへの負担を減らすように努めること。(6)その他、県の要求があれば迅速に報告し、県の指示に従うこと。11 業務従事者の職務業務従事者は、業務の遂行において、次の事項を遵守しなければならない。(1)使用する施設等の環境整備には細心の注意を払い、常に清潔に保つこと。16(2)身分証明書は常時、見える形で携行すること。(3)業務遂行場所を退室するときは、設備を点検し、防犯・防災に対し十分な注意を払うこと。12 既存システムとの連携義務(1)受託者は県庁WANの運用において、兵庫情報ハイウェイ、フェニックス防災システム、総合財務会計システム、人事給与システム、総務事務システム、税システム等の県における既存情報システムとの整合性を保つよう努めなければならない。(2)県は、前項の目的を達成するために、受託者に対し必要な指示を出すことができる。13 作業時間等(1)作業日は、県職員の勤務日に準ずる。(2)作業時間は、原則8時30分から18時までとするが、サマータイム等で県職員の勤務時間に変更が生じた場合や業務処理の繁忙期には、適切に対応すること。(3)受託者は、作業時間外にも故障受付と遠隔地からの障害監視及び障害対応を実施し、システムの運用に支障を来さないようにすること。(4)受託者は、災害発生時、その他急を要する場合は、上記作業時間帯以外にも作業を行うこと。14 成果物について(1)成果物次のドキュメント資料を整備し、提出すること。ア. 業務実施計画書(月次)イ. 業務月次報告書(月次)ウ. 運用引継書(次期運用管理業者への引継ぎを要する場合)エ. その他、業務に係るドキュメント資料等(随時)(2)納入形態ア. ドキュメント資料の新規作成及び修正の都度、既存のドキュメントファ17イルを更新すること。イ. ドキュメント資料は、原則として県の指定する場所に、電子データで配置すること。ただし、別途、県が場所や形態を指定する場合は、その指示に従うこと。(3)ドキュメント資料作成上の注意ア. 納入に必要な資材は、受託者において用意すること。イ. 製本版は、原則としてA4判の用紙を使用し、種類別にチューブファイル等に収め、背表紙等に内容を簡記すること。ただし、必要に応じ A3判で作成してもよい。ウ. 電子データを収録した媒体の表面には、収録内容を簡潔に記載すること。エ. 電子データは、Microsoft365のOfficeソフトウェアで編集できる形式であること。それ以外の形式で提出する場合は、事前に県の承認を得ること。(4)納入期限当該年度分の成果物の納入期限を各年度末とし、最終年度については業務完了日とする。ただし、県が業務遂行上必要と認める場合は、随時請求することができるものとする。(5)納入場所兵庫県企画部デジタル改革課15 技術者への研修業務従事者の技術向上のために必要な研修は、受託者の責任と負担で行うこと。16 オンサイト保守等(1)受託者は、システム上の故障が発生した際には、迅速に故障の切り分けを実施し、現地での故障修理作業を要する場合には、速やかに修理派遣を行わなければならない。(2)受託者は、遠隔地より状態監視を実施するために設置する回線及び機器並びに県庁WAN機器の保守に係る回線及び機器について、用意しなければならない。(3)受託者は、県庁WANに係る各種検証業務に必要な回線、機器及び物品等18について、用意しなければならない。17 連絡体制受託者は、休日、夜間における連絡体制等の必要事項を定め、県に報告し、連絡体制等に変更が生じた場合も、速やかに県に報告すること。18 再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県に提出し、県の書面による承認を得た場合は、県が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受注者は県に対し全ての責任を負うものとする。19 疑義の解釈本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、県と受託者の協議により定めるものとする。