令和8年加古川水系広域農業水利施設総合管理所庁舎他4カ所で使用する電気の購入
- 発注機関
- 農林水産省近畿農政局
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年加古川水系広域農業水利施設総合管理所庁舎他4カ所で使用する電気の購入
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月5日支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 261.一般競争に付す事項:物品の購入契約(1)品目分類番号 26(2)購入等件名 令和8年加古川水系広域農業水利施設総合管理所庁舎他4カ所で使用する電気の購入(電子入札・電子契約方式対象案件)(3)仕 様 等 入札説明書及び仕様書による。(4)供給期間 仕様書による。(5)需給場所 仕様書による。(6)入札方法入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単一の単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとする。)を根拠とし、あらかじめ当局が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の納入期間総価を入札金額として記載すること。(小数点以下を含むことができる。)なお、入札書に記載する金額の算定にあたっては発電費用等に係る燃料価格変動の燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は入札金額に含めない。落札の決定は、当局が提示する予定使用電力量の対価を入札書に記載された入札金額に従って計算した総価で行うので、当該総価を上記の単価と併せて記載すること。また、落札価格は、入札書に記載された入札金額(単価)にそれぞれ当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれ見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)電子調達システムの利用本件は、入札及び契約手続き等を電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101/)で行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出し、紙媒体による契約手続きを希望する場合は、落札決定後に紙契約方式承諾願を提出すること。また、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、近畿地域の競争参加有資格者であること。(4)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。(5)省CO2化の要素を考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満たすこと。(6)近畿農政局長から近畿農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7)電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3.入札手続等(1)担当部局〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田1525近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所加古川水系広域農業水利施設総合管理所経理係 岩井 芳諭電話 0794-87-3321(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子調達システムより交付する。ただし、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。1)交付期間 令和7年8月5日から令和7年9月25日までの9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)2)交付場所 上記3.(1)と同じ3)そ の 他 交付資料は、CD-R(無料)による配布とする。郵送を希望する場合について、送料は着払いとする。(3)契約条項を示す場所及び期間上記(2)に準ずる。(4)入札説明会の場所及び日時実施しない。(5)入札書の受領期限及び提出場所1)受領期限 令和7年9月25日(木)17時00分2)提出場所 電子調達システムにて送信。但し、紙入札による場合は、開札当日に持参又は、入札書受領期限までに次の場所に郵送(書留郵便にて必着のこと。)すること。〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局会計課審査係 中本 宣子電話 075-366-2441(6)入札、開札の日時及び場所1)場所 近畿農政局入札室2)日時 令和7年9月26日(金)11時00分 入札後直ちに開札4.競争参加資格等確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)提出資料1)令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写1部2)適合証明書 1部(2)提出期限 令和7年9月25日(木)17時00分(3)提出方法 電子調達システムによる。なお、同システムによりがたい場合は、提出期限までに上記3.(5)まで提出すること。5.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を証明書類の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び近畿農政局競争契約入札心得第7条の規定に違反した者の入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無。6.本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上、公告する。お 知 ら せ1 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合はその事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.html) をご覧下さい。Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : SHICHIYuichi, Director General of Kinki Regional Agricultural AdministrationOffice(2) Classification of the products to be procured : 26(3) Nature and quantity of the products to be purchased : Electricity to usein General management office etc of the Kakogawa Widearea AgriculturalIrrigation FacilitiesEstimated contract: 241kW.
(4) Delivery Period : From 1 January, 2026through 21 January, 2027(5) Delivery place : As shown in the tender documentation(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall :① not come under Article 7O of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorshipor Person under Assistance that obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicable under cases of special reasonswithin the said clause.
② not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting.
③ have the Grade "A ,B or C" in terms of the qualification "Sale ofproduct" at Kinki area for participating in tenders by Ministry ofAgriculture, Forestry and Fisheries (Single qualification for everyministry and agency) in the fiscal year 2025, 2026 and 2027.
④ have registered in accordance with article 2-2 of the ElectricityUtilities Industry Law.
⑤ fulfill the requirement mentioned in the tender manual that are statedfrom the viewpoint of reducing CO2,⑥ meet the qualification requirements which the Obligating Officer mayspecify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order,⑦ Prove not to be a period of receiving nomination stop from thecontracting officer etc.
⑧ acquire the electric certificate in case of using the Electric Biddingsystem.
(7) Time limit for tender : 5:00 P.M., 25 September,2025(8) Contact point for the notice : NAKAMOTO Nobuko, Procurement Section,Accounting Division, Kinki Regional Agricultural Administration 0ffice,Choujiburoc-hou Sagaru Shimochoujamachi Nishinotou-indoori Kamigyouku Kyotocity Kyoto prefecture 602-8054 Japan. TEL 075-366-2441
- -仕 様 書1.概 要(1)需 要 場 所 ①加古川水系広域農業水利施設総合管理所庁舎及び呑吐ダム(兵庫県三木市志染町三津田1525)②川代ダム管理所庁舎及び川代ダム(兵庫県丹波篠山市大山下字大下ノ坪353-1)③鴨川・大川瀬ダム管理所庁舎及び大川瀬ダム(兵庫県三田市大川瀬字荒神釜1457-32)④鴨川ダム管理分室庁舎及び鴨川ダム(兵庫県加東市黒谷1197-23-1)⑤糀屋ダム管理所庁舎及び糀屋ダム(兵庫県多可郡多可町中区糀屋字黒木山677-7)(2)業種及び用途 官公署(事務所)2.仕 様発注者に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が50%を満たすこと。また、その環境価値について、各需要場所に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。*参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件https://www.there100.org/sites/re100/files/2020-10/RE100%20Technical%20Criteria.pdf(1)供 給 電 気 方 式 交流3相3線式(2)標 準 周 波 数 60ヘルツ(3)供給電圧(標準電圧) 6,000ボルト(4)計量電圧(標準電圧) 6,000ボルト(5)受 電 方 式 常時受電方式(1回線のみ)(6)契約電力受電設備容量 ①450kVA ②300kVA ③375kVA④100kVA ⑤100kVA(7)予 定 契 約 電 力 ①70kW ②42kW ③76kW④20kW ⑤33kW(ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)(8)予 定 電 力 使 用 量 ①405,000kWh ②94,000kWh③260,000kWh ④54,000kWh⑤ 97,000kWh(使用期間の予定使用電力量は別紙2を参照のこと。)- -(9)予 定 力 率 力率は以下のとおり予定する(別紙2参照)①99% ②100% ③94% ④93% ⑤98%3.契約期間①自 令和8年 1月 1日0:00 から 至 令和8年12月31日24:00②自 令和8年 1月22日0:00 から 至 令和9年 1月21日24:00③自 令和8年 1月 1日0:00 から 至 令和8年12月31日24:00④自 令和8年 1月 1日0:00 から 至 令和8年12月31日24:00⑤自 令和8年 1月 2日0:00 から 至 令和9年 1月 1日24:004.電力量の検針(1)自 動 検 針 装 置 ①、②、③、④、⑤有り(2)電力会社の検針方法 ①、②、③、④、⑤自動検針5.需給地点①、②、③、④、⑤各施設構内の開閉所内高圧気中開閉器の電源側接続点とする。6.電気工作物の財産分界点需給地点に同じ7.保安上の責任分界点需給地点に同じ8.請求に係る料金の算定、再生可能エネルギー電気の確認資料について(1)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。(2)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円としその端数は切り捨てることとする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てることとする。(3)その他燃料調整単価等(公的な機関が発表している数値による調整方法に限る。)については、料金に加算又は減算する。(4)力率は、その月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。
単位はパーセントとし、小数点以下第1位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。)力率となる平均力率の算定は次のとおりとする。有効電力量平均力率 = ×100(有効電力量)2+(無効電力量)2- -(5)受注者は契約期間における電力供給終了後、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙3を発注者に提出することとし、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙3提出後、発注者及び受注者の協議により定めた期間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載されている情報が仕様を満たしていない場合、受注者は、仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを発注者に提出する等により補修すること。ただし、発注者による最終月分に係る請求額の支払手続については、別紙3の提出後に行うこととする。9.燃料費調整その他力率の変動、燃料費等その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないその他の供給条件については、受注者が別途定める電気供給約款によるものとする。なお、応札金額の算定にあたっては、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。10.環境負荷低減のクロスコンプライアンス受注者は、物品・役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。11.そ の 他(1)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと。(2)停電にかかる割引については、別途落札者と協議により決定する。(3)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。(4)この仕様書に定めのない事項については、別途当局職員の指示に従うものとする。別紙1二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件配点70656055504540105 02015105 0 5 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。
2.添付書類等3.契約期間内における努力等※1経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
①令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏-CO2/kWh)②令和5年度の未利用エネルギー活用状況③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組 3.00 %以上 8.00 %未満 0 %超 3.00 %未満活用していない取り組んでいる取り組んでいない 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 8.00 %以上 15.00 %未満0.450 以上 0.475 未満0.475 以上 0.500 未満0.500 以上 0.520 未満0.675 %以上 0 %超 0.675 %未満活用していない15.00 %以上区 分0.000 以上 0.375 未満0.375 以上 0.400 未満0.400 以上 0.425 未満0.425 以上 0.450 未満(表) 別紙1の「各用語の定義」用 語 定 義①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 「令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1. 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境 大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業 者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。
2. 温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全 体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算 定した令和5年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。
未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式) 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100 令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギー に該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる 発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の 実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分 する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
②令和5年度の未利用エネルギー活用状況③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。
(算定方式) 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100 令和5年度の供給電力量(需要端)1.令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。ただし、①から⑤は令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。
④省エネに係る情報提供、簡易的DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。
具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
※ この表の定義は、適合証明書及び別添4にのみ適用する。別紙2加古川水系広域農業水利施設総合管理所庁舎及び呑吐ダム川代ダム管理所庁舎及び川代ダム鴨川・大川瀬ダム管理所庁舎及び大川瀬ダム鴨川ダム管理分室及び鴨川ダム糀屋ダム管理所庁舎及び糀屋ダム70 42 76 20 3399 100 94 93 98405,000 94,000 260,000 54,000 97,000令和8年1月 35,000 10,000 13,000 6,000 12,000令和8年2月 35,000 11,000 12,000 5,000 13,000令和8年3月 36,000 9,000 10,000 5,000 12,000令和8年4月 32,000 7,000 6,000 3,000 9,000令和8年5月 30,000 6,000 20,000 4,000 5,000令和8年6月 30,000 6,000 32,000 4,000 6,000令和8年7月 37,000 7,000 37,000 5,000 6,000令和8年8月 38,000 8,000 39,000 5,000 8,000令和8年9月 35,000 8,000 40,000 4,000 9,000令和8年10月 33,000 6,000 30,000 4,000 7,000令和8年11月 29,000 7,000 9,000 4,000 5,000令和8年12月 35,000 9,000 12,000 5,000 5,000夏 季 : 7月 1日から9月30日までの期間その他季 : 夏季以外の期間 施設名項目予定電力使用量(kWh)予定力率(%)予定契約電力(kW)別紙3○年○月○日1 お客様情報 お客様番号 ○○○○ 需要施設名 加古川水系広域農業水利施設総合管理所他4カ所 需要施設住所 兵庫県三木市志染町三津田1525他 契約電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別添のとおり)区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月(見込み)累積(見込み)再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:T E L :F A X :E - mail :支出負担行為担当官近畿農政局長 殿○○県○○市○○株式会社○○○代表取締役 ○○ ○○以下のとおり加古川水系広域農業水利施設総合管理所他4カ所に電力を供給したことをここに証する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、各供給箇所に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
特定電源割当証明書別添環境価値の属性情報(見込みを含む)発電設備環境価値移転量(kWh)太陽光 ○○風力 ○○合計(kWh)○○発電所○○発電所環境価値の付与に使用した証書の種類FIT非化石証書(再エネ指定)非FIT非化石証書(再エネ指定)住所○○府○○市○○供給元発電所名 認証番号○○○○○○県○○市○○発電期間○年○月○日~○年○月○日○年○月○日~○年○月○日