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【入札関係】熊本市役所駐車場管理業務委託の条件付一般競争入札について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札関係】熊本市役所駐車場管理業務委託の条件付一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名熊本市役所駐車場管理業務委託(2) 目的及び概要ア 駐車場管理業務イ 駐車料金の収納事務※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所熊本市中央区下通1丁目1番8号 他(4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市総務局行政管理部管財課電話096-328-2141(直通)ファックス096-359-7689メールアドレス kanzai@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 なお、この案件は郵便入札の手続により実施するものとする。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 (10) 過去5年の間に、収納事務及び駐車場管理業務について実績を有する者であること。 (申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて入札参加の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)1月19日(月)から令和8年(2026年)2月2日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札書提出締切日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法郵送により提出すること。 郵送は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 なお、持参又は電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)2月2日(月)までに必着のこと。 また不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市総務局行政管理部管財課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。 (イ) 申請書類等が添付されていない場合は、当該実績を有しているとは認めない。 またア(ウ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも入札参加の要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)1月19日(月)から令和8年(2026年)2月13日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)2月17日(火)までに開始し、令和8年(2026年)2月25日(水)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札書を提出するものとする。 ア 提出方法郵送によるものとし、持参又は電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。 なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 イ 提出期限令和8年(2026年)2月24日(火)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 送付先入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、封をして、「入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に入れること。 さらに、再度入札を予想する場合は、再入札書も、別の内封筒に入れ、封をして、「再入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に同封すること。 外封筒には、「入札書在中」及び「親展」と記載するとともに、入札参加者名を記載し、次の宛先へ送付すること。 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市総務局行政管理部管財課)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする。 (2回目以降の入札書の提出は、10(1)ウに記載の再度入札を予想する場合の取扱いを参照のこと。 )。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 開札等入札書は、以下の日時で開札する。 この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 (1) 日時令和8年(2026年)2月25日(水) 午前11時(2) 場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎6階管財課なお、10の方法によらないで提出された入札書(期限までに到達しなかった場合を含む。)は、これを無効とする。 12 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 (4) 開札結果は、入札者全者に対して、文書にて通知する。 13 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 14 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 熊本市役所駐車場管理業務委託仕様書1 目的熊本市役所駐車場使用条例、同条例施行規則及び熊本市会計規則、その他関係法令等に定めるところによるほか、熊本市からの随時の指示及び通知に従い、熊本市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関する業務を円滑に行い、駐車場を常に良好な状態において管理し、駐車場利用者等に対するサービスの向上を図ることを目的とする。 2 業務場所及び施設概要(1)名称 熊本市役所駐車場(2)所在地 熊本市中央区下通1丁目1番8号 他(3)建物面積 8,001.2㎡(4)構 造 鉄骨造 地上6階地下1階自走式立体駐車場熊本市役所駐車場部分 2階~6階及び屋上階(5)収容台数 333台(6)設 備 電気設備、給排水衛生設備、防災設備、昇降設備、駐車場自動精算システム機器(駐車場の入出庫及び料金精算に必要な機器全般)、防犯用及び誘導用監視カメラシステム、場内放送設備(7)その他 外溝(外灯、植込等)通行サイン設備(表示板、看板)、満空車表示灯3 業務内容次の各号に掲げる業務を行う(1)駐車場施設・設備及び機器等の管理保安(2)駐車券の交付(3)駐車料金の収納及び領収書の発行(詳細は別紙4「収納事務委託仕様書」を参照)(4)保管中の車両の監視(5)電話・窓口での問い合わせ対応(6)駐車場内及び取り付け道路における交通秩序の保持、その他安全の確保(7)駐車場の開場・閉場並びに場内及び周辺の整理・整頓(8)駐車場自動精算システム機器(制御・管理機器を含む)類が円滑に作動する為の管理保安及びその確認(9)駐車車両の記録及び統計業務(10)サービス受付コーナー業務(11)駐車場内外の巡回業務(12)その他、熊本市役所駐車場の管理運営に関して必要な業務また、上記業務内容の詳細は、別紙3「管理業務詳細」による。 4 委託期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで5 熊本市役所駐車場供用期間及び時間について(1)供用期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(2)供用時間午前0時から午後12時まで(3)開場時間午前0時から午後12時まで6 業務報告書業務報告書は、3業務内容に沿って毎日作成し、委託者に提出すること。 7 検査及び委託料の支払い委託料は、毎月払いとする。 受託者は各支払期の業務終了後、速やかに完了届を提出すること。 完了届の提出の際は、事前に対象となる支払期の業務報告書の提出を済ませておくこと。 完了届が提出された場合、委託者は検査を行い、合格した時は、受託者は委託料の支払いを請求することができる。 8 業務の時間等(1)業務日通年とする。 (2)業務時間24時間とする。 9 業務体制(1)開庁日管理室 午前0時から午後12時まで本庁舎1階サービス受付コーナー 午前8時15分から午後5時30分まで交通整理員 午前9時から午後4時まで(2)閉庁日管理室 午前0時から午後12時まで(3)臨時開庁日管理室 午前0時から午後12時まで本庁舎1階サービス受付コーナー 午前8時15分から午後5時30分まで10 従事する人員について受託者は、業務に従事する職員の選任について、業務に十分耐え得る健康状態を有する者を選任し、下表の人員を業務に従事させるものとする。 また、その従事者は、当駐車場及びサービス受付コーナーに設置してある機器類の操作を行うことが十分可能な者でなければならない。 管理室 サービス受付コーナー 交通整理員開庁日 最低2名 最低1名 最低1名閉庁日 最低2名 ― ―臨時開庁日 最低2名 最低1名 ―11 受託者の責務(1)受託者は、業務開始日までに業務が円滑に遂行できるよう、本仕様に定める業務、機器の取り扱い等についての熟知に努めなければならない。 (2)受託者は、従事者にユニフォーム、名札を着用させ、常に当施設の公共性を考慮した言語、動作、態度を心掛け、市の信頼を損なうことがないよう指導監督を行うこと。 (3)受託者は、委託業務の遂行上必要と思われる時以外は、当施設からはなれてはならない。 (4)受託者は、この業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (5)受託者は、委託業務の実施にあたって、責任者1名を選任し業務の統括をさせるものとする。 12 注意事項及び遵守事項(1)業務中は、駐車場内の状況に常に注意を払い、業務運営に支障をきたさないように心がけると共に、事故防止に努めること。 (2)歩行者・施設等への安全確認に努めること。 (3)駐車場内外における自動車の誘導整理に関して最大限の注意を払うこと。 (4)業務に関する本市(委託者)からの指示には従うこと。 (5)場内で発生した事故又は、紛争の原因及び状況並びに当該事故又は、紛争に対する措置に係る事項は速やかに管財課に報告し対応すること。 (6)非常災害その他の理由により、駐車場の一部又は、全部の供用休止のおそれがあると認められる事項は、速やかに管財課に報告し、その状況へ速やかに対応すること。 13 現状回復義務受託者は、契約期間が満了した時、又は契約を取り消された時は、その委託物件を速やかに現状に回復しなければならない。 ただし、本市(委託者)の承認を得られたときは、この限りではない。 14 再委託の禁止受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 15 損害の賠償受託者は、本委託業務の履行にあたり、受託者の責に帰すべき事由により本市(委託者)又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。 16 経費負担区分(1)委託者が負担するものア 業務を実施するにあたり必要な光熱水費イ 業務遂行上、必要な消耗品等(2)受託者が負担するものア 業務従事者の制服及び名札等イ つり銭準備金ウ 売上金の保管にかかる手数料エ 金融機関窓口における硬貨入金手数料オ 委託期間前の引継ぎにかかる費用17 その他(1)受託者は、業務を開始するにあたり、責任者及び従事者の名簿を本市へ提出しなければならない。 (2)受託者は、本庁舎内の案内ができるよう熟知に努めること。 (3)受託者は、委託期間が満了した時、又は、委託を取り消された時は、本市の指示に従い、速やかに駐車場の鍵を返却するとともに、業務に関する文書、データ等を引き継がなければならない。 (4)この仕様に定めのない事項については、本市と受託者の協議の上、決定する。 別紙3管理業務詳細この業務詳細は、熊本市役所駐車場管理業務委託仕様書第3項の「業務内容」の詳細を説明するものである。 (1) 駐車場施設及び機器等の管理保安熊本市役所駐車場を常に良好な状態において運営するため関係法令等を遵守し、管理業務全般を行う。 また、熊本市役所駐車場内に設置している機器等が円滑に作動していることの監視・確認を常時行い、駐車場施設の不具合が発生した時は、速やかに管財課に連絡を行い、適切な対応を行う。 (2) 駐車券の交付通常は、入口の発券機にて駐車券を交付しているが、発券機の不具合時は、管理室内の料金計算機にて駐車券を発行し、利用者に確実かつ速やかに手渡す。 ① 保管中の車両に関して最大限の注意を持って監視及び確認を行う。 ② 長期入庫(保管)車両がある場合は、注意をもって監視する(特に、入庫後3日以上の入庫(保管)車両がある場合)。 また、その車両が、7日以上になった場合は、管財課へ報告する。 (3) 電話・窓口での問い合わせ対応熊本市役所駐車場は、本庁舎の隣に位置することから、本駐車場や本庁舎内の案内等に関する問い合わせがあるため、その問い合わせに対して熊本市という立場を考慮した言語、動作、態度、服装を心掛け、市の信頼を損なうことがないような対応を常に行う。 (4) 駐車場内及び取り付け道路における交通秩序の保持、その他安全の確保熊本市役所駐車場内及び取り付け道路の混雑時において、交通事故等が発生しないよう交通整理を行い、駐車場利用者の誘導、案内を行う。 また、併せて取り付け道路付近の違法駐車の指導を行う。 (5) 駐車場の開場・閉場及び場内及び周辺の整理・整頓① 開場・閉場については、24時間営業なので原則必要ないが、必要な場合があったときのみ行う。 ② 熊本市役所駐車場入出庫口付近の立ち入禁止規制用チェーンの設置及び設置にかかる鍵の開錠及び施錠(開場・閉場が必要な場合のみ)③ 閉場時の入庫口ゲートバー(2箇所)の開閉処理(開場・閉場が必要な場合のみ)④ 熊本市役所駐車場出入口のシャッター(2カ所)の開錠及び施錠(開場・閉場が必要な場合のみ)⑤ 熊本市役所駐車場内にある通路ドア全部の閉場時の施錠及び、開場時の開錠(開場・閉場が必要な場合のみ)⑥ 供用時間中に場内エレベーターが稼動するため、駐車場利用者がエレベーターを使用できるようにエレベーターの始動を行い、閉場後は休止の作業を行う。 (開場・閉場が必要な場合のみ)⑦ 開場・閉場時の場内の安全確認及び駐車料金精算機器の稼動確認及び入出庫口のゲートバーの破損の有無の確認を行い、不具合がある場合は、速やかに管財課に報告する。 ⑧ 入出庫口のゲートの破損等が発生し、緊急にゲートバーの交換が必要となった場合は、予備のゲートバーが場内倉庫に保管してあるため、速やかに交換作業を行う。 また、交換後は、機器のメンテナンス会社へ連絡を行い、交換後の状況を確認・再点検してもらい機器の保守に努める。 ⑨ 出口精算機での渋滞混雑時は、出庫者の駐車券を受け取り、精算を手伝うこと。 (6) 駐車場自動精算システム機器(制御・管理機器を含む)類が円滑に作動する為の確認及び管理保安① 駐車場自動精算システム機器の操作に関して最大限の注意を払う。 ② 駐車機器装置の安全確認、保安に努める。 ③ 駐車機器装置における入出庫車の安全確認に努める。 (7) 駐車車両の記録及び統計業務① 午後12時に熊本市役所駐車場内の各駐車スペースの在庫台数を確認し、日々報告する。 また、午後12時の在庫台数を駐車場自動精算システム機器の管理パソコンに台数を入力する。 ② 日・月・年間の駐車場台数の記録及びそれらの統計資料をまとめ、提出する。 (8)サービス受付コーナー業務① エンコーダー(減免機)にて来庁者の駐車券の減免処理を行う。 ② 来庁者からの問い合わせ等の対応を行う。 ③ 事前精算機を締め切り、駐車料金の精算を行う。 ④ エンコーダー及び事前精算機に不具合が生じた場合は、速やかに復旧処理を施す。 (9)駐車場内外の巡回業務① 駐車場内外を定期的に巡回し、施設の不具合等のチェックを行う。 ② 違法な張り紙等や目に付くごみを見つけた場合は撤去する。 (10) その他、熊本市役所駐車場の管理運営に関して必要な業務① 市役所駐車場内又は、取り付け道路付近にて事故等が発生した場合は、二次災害が発生しないよう的確な処理を施し、関係機関及び管財課へ連絡する。 ② その他、この業務詳細に記載のない管理運営上必要な業務については、市と協議の上、行うものとする。 1別紙4収納事務委託仕様書1 熊本市役所駐車場使用料(駐車料金)区分 料金(1台当たり)1 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)午前8時30分から午後5時30分まで規則で定める用務先確認印がある場合(1) 駐車を開始した時から1時間以内は100円(2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円規則で定める用務先確認印がない場合(1) 駐車を開始した時から1時間以内は400円(2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円2 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)午後5時30分から翌日の午前8時30分前まで規則で定める用務先確認印がある場合(1) 駐車を開始した時から1時間以内は100円(2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円規則で定める用務先確認印がない場合(1) 駐車を開始した時から1時間以内は300円(2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円3 土曜日、日曜日及び休日供用時間中 規則で定める用務先確認印がある場合(1) 駐車を開始した時から1時間以内は100円(2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円規則で定める用務先確認印がない場合(1) 駐車を開始した時から1時間以内は300円(2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円22 駐車料金等の収納事務に関すること(1) 駐車料金収納事務ア 熊本市役所駐車場利用者からの駐車料金の収納業務(来庁者への様々な料金サービス対応も含む。)を行い、精算の報告を行う。 イ 駐車料金精算機器が不具合を起こしたときは、領収証を発行する。 この場合において領収証に使用する領収印は、使用前に委託者へ届け出るものとする。 また、利用者からインボイス対応の領収証を求められた場合は、その求めに応じること。 ※ 収納事務の対象となる料金精算機① 熊本市役所1階サービス受付コーナー精算機(2台)② 熊本市役所駐車場1階料金精算機③ 〃 2階出口精算機④ 〃 2階管理室内料金計算機(レジ)(2)収納金の整理ア 受託者は、利用のあった駐車料金を1日ごとに取りまとめて集計し、精算機ごとに金額を確認の上、収入日報及び業務報告書を委託者に提出する。 ※具体的な取扱の詳細については、委託者の指示による。 イ 受託者は、収納金を公金として取扱い、その他の収入等と混同してはならない。 ウ 当日の売上金は受託者の責任において保管し、収納した翌日に委託者の準備した納付書により、熊本市指定金融機関及び収納代理金融機関に納付しなければならない。 ただし、収納した翌日が土・日・祝日及び閉庁日に当たるときは、その翌営業日に納付することとする。 納付の際の金融機関窓口における硬貨入金手数料は、受託者が負担するものとする。 なお、収納後に「納入通知書兼領収書」の写しを委託者へ提出すること。 (3)駐車料金の精算後の売り上げレシート等については、精算した翌日の午前9時30分までに収入日報、業務報告書とともに委託者に届けるものとし、届ける日が閉庁日に当たるときは、翌開庁日に届けるものとする。 (4)駐車券及びジャーナル回収後の取扱受託者は、回収した駐車券及びジャーナルを回収日ごとにまとめ、整理しておかなければならない。 (5)徴収した駐車料金等の保管受託者は、徴収(収納)した駐車料金を熊本市指定金融機関及び収納代理金融機関へ払い込むまでの安全管理には、最大限の注意を払い、厳重に保管し紛失、盗難等がないようにしなければならない。 (6)収納員の任命受託者は、収納事務を執行させる収納員を任命し、収納員届(様式第1号)を熊本市に届け出るものとする。 熊本市は、この届けに基づき収入事務委託証(様式第2号)を交付する。 (7)供用日、供用時間及び駐車料金駐車場の供用日、供用時間及び駐車料金は、条例に定めるとおりとする。 (8)その他使用料の収納事務に必要なつり銭は、受託者が準備するものとする。 3様式第1号収納員届年 月 日熊本市長 様受託者下記のとおり、収納員を報告いたします。 記番号 氏 名 住 所 備 考12345678910*収納員に変動が生じた場合は、委託者に速やかに報告すること。

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