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不用物品の売払い

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年8月4日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
不用物品の売払い 令和7年8月5日分任契約担当官広島森林管理署長 里見昌記 次のとおり不用物品を一般競争入札により売払いするので公告します。 入札公告(PDF : 122KB) 閲覧図書(PDF : 3,131KB) 入札書(WORD : 18KB) 入札金額内訳書(WORD : 18KB) 委任状(WORD : 17KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 不 用 物 品 売 払 公 告下記のとおり不用物品を一般競争入札により売払いするので公告します。令和7年8月5日分任契約担当官広島森林管理署長 里見昌記記1 競争に付する売払物品(1)物 件 名 1号 乗用自動車(スズキ エスクード)(2)売払物品の保管場所 1号 広島森林管理署 駐車場2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。(3)警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者若しくは準ずるものとして農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(4)この入札に参加を希望する者は、以下の証明書類等を入札保証金の受付終了時間の15分前までに入札会場における受付場所に提出すること。①個人で入札に参加しようとする者は、身分を証明できる書類②法人で入札に参加しようとする者は、法人の登記簿謄本③代理人が入札する場合は、上記①または②に加え、物件番号ごとの委任状3 入札方法(1)上記1(1)の物件名を入札書の所定の欄に記載すること。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、入札金額内訳書を併せて提出すること。入札書記載価格={[保険料等※を除く車両見積額の合計(税込み)]+[保険料等※(非課税)]}×100/110※保険料等:自賠責保険料、自動車重量税、リサイクル料(3)郵送による入札は認めない。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。4 入札注意書等の交付場所及び問い合わせ先広島県広島市中区吉島東3-2-51広島森林管理署 総括事務管理官 電話082-247-2201令和7年8月6日から令和7年8月20日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の 9時から 17時まで(正午から 13時までの間は除く。)とする。5 入札の場所及び入札、開札の日時(1)入札場所 広島県広島市中区吉島東3-2-51広島森林管理署 大会議室(2)入札日時 令和7年8月21日(木)1号物件 10時30分(3)入札保証金の受付広島森林管理署 小会議室9時00分から10時00分(4)開 札 入札締切後、直ちに開札する。6 入札の無効競争参加に必要な資格のない者の行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7 入札保証金(1)入札保証金の額入札者は、入札執行前に、入札保証金として契約希望金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。なお、落札となった物件に係る入札保証金は、契約締結時に契約保証金に充当する。また、落札者が請書の提出に併せて売買代金全額を即納する場合は、入札保証金を全額返還する。(2)入札保証金の国庫への帰属落札者が落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を結ばないときは、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。8 契約保証金(1)契約保証金の額落札者は契約にあたり、契約保証金として落札金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の10以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。この契約保証金は、売買代金に充当する。(2)契約保証金の国庫への帰属落札者が契約を履行しない場合は契約を解除し、契約保証金は国庫に帰属する。9 契約書作成の要否及び代金支払方法契約書の作成を要する。ただし、落札者が代金を即納して売払い物品を引き取る時は、契約書に代えて請書を徴する。代金は、即納の場合を除き契約締結の日から起算して20日以内に納付しなければならない。なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする。10 その他入札者が印紙税法上の課税法人(個人の非営業は除く)の場合は入札保証金(5万円以上)の返還に収入印紙(200円)が必要になるため、入札保証金の金額及び再入札の際の追加提供を考慮した枚数を準備すること。本公告に記載なき事項は、入札注意書等による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳 し く は 、 近 畿 中 国 森 林 管 理 局 の ホ ー ム ペ ー ジ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧ください。 閲 覧 図 書物件名 不用物品の売払い1号 乗用自動車(スズキ エスクード) 1台添付書類(1)売払物件明細書(2)入札説明書及び入札者注意書(3)契約書(案)及び請書(案)(4)入札書(5)委任状(6)保管金提出書様式(入札保証金・契約保証金)広島森林管理署売 払 物 件 明 細 書物 件 番 号 1号 乗用自動車 (スズキ エスクード)1.車両の概要車 名 スズキ エスクード型 式 CBA-TDA4W排 気 量 2.39L車 両 重 量 1,620kg燃料の種類 ガソリン駆 動 方 式 4WDトランスミッション AT乗 車 定 員 5人登録年月日 平成25年2月22日走 行 距 離 153 ,937km内装・外装 ACエアコン付き、ETCあり、カーナビあり、ドライブレコーダあり、スッタッドレスタイヤ装備(ノーマルタイヤあり)。2.車両の状態外 見 各所に傷・へこみ・サビ有り修 繕 履 歴 有り瑕 疵 等 現物熟覧をお願いしますそ の 他 別添「不用物品売払写真」を参考ください。3.車検有効期限 未経過期間あり(令和8年2月21日)4.自賠責保険 未経過期間あり(令和8年3月21日)残存額(7ヶ月分)5,147円(端数切り捨て)5.リサイクル料金 14,910円(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 広島市中区吉島東3-2-51 広島森林管理署 駐車場7.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。引渡後における不具合や修繕には応じません。・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。・車両に印字された名称等は買受人の負担において消去して使用すること。※物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。物 件 令和 7 年度 号車 名型 式撮 影 日 令和 7 年 7 月 7 日不用物品売払写真1広島森林管理署スズキ エスクードCBA-TDA4WNo.1前面No.2左側面No.3右側面余白余白余白No.4背面No.5右フロントランプ付近傷No.6左後ドア傷余白余白余白No.7ナンバープレートボルト錆前面車体へこみNo.8左ポジションランプ付近傷No.9右後バンパー付近傷余白余白余白No.10右後ドア付近傷No.11後ナンバープレート付近傷No.12バックカメラ補強余白余白No.13後車体傷No.14走行距離153,937kmNo.15内装一式余白余白余白No.16エンジンルームNo.17エンジンオイルNo.18エンジンオイル余白余白余白No.19ノーマルタイヤミシュランタイヤNo.20ノーマルタイヤ2019年46週No.21ノーマルタイヤ2019年17週余白余白余白(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。 (17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 (4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買代金に支出した必要費、有益費その他の一切の費用は返還しない。(充当の順序)第10条 甲は、乙が売買代金及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、売買代金の順序で充当する。(損害賠償)第11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。(返還金の相殺)第12条 甲は、第9条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。(信義誠実の義務・契約外事項の措置)第13条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 本契約に関し定めのない事項又は疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。(紛争の解決)第14条 本契約について紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとする。2 前項に定める第三者については、甲乙協議のうえ選定するものとする。(特約条項)第15条 本契約の特約条項については、別紙2、別紙3及び別紙4のとおりとする。上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。令和 年 月 日売渡人 広島市中区吉島東3-2-51分任契約担当官広島森林管理署長 里見昌記 印買受人 住所氏名 印別紙1物品内訳書物 件 名型 式数 量スズキ エスクード CBA-TDA4W 1台別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙3談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙4売払物件に関する特約条項1 乙は、代金納入後、売払物件の名義変更の手続きを行い、名義変更後速やかに自動車検査証の写しを甲に提出すること。2 乙は、売払物件引渡し後速やかに乙の負担により、林野庁組織及び国有林に関する文字及びマークを削除しなければならない。なお、文字及びマークを削除した後速やかに証明できる写真等を甲に提出すること。<代金即納の場合>請 書令和 年 月 日分任契約担当官広島森林管理署長 里見 昌記 殿(登録番号 T8000012050001)住 所氏 名1 物 件 名2 数 量3 売 買 金 額 金 円(うち 消費税及び地方消費税額 円・消費税率 10%)(うち リサイクル料金預託額14,910円)(うち 自賠責保険料残存額5,147円)4 特 約 事 項 別紙のとおり上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、誠実に履行いたします。条 項第1条 頭書の代金を現金にて収入官吏に納付します。第2条 物品の所有権の移転は売買代金を納付したときとし、その引渡しも同時に行われたものとします。 また、引渡しがあった日から15日以内に搬出します。搬出期限を延期する場合、延期期間1日につき売買代金の1/1000に相当する金額を納付します。第3条 この契約において次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても不服は申しません。この場合において当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められる場合(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合(3)当方から契約の解除を申し出た場合第4条 前条各号にあげる理由により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として国庫に納付します。第5条 この請書提出後売買物件が国の責めに帰することができない理由により滅失又は損傷した場合には、売買代金の減免を請求しないものとします。第6条 売買物件の品質及び重量等は、現況による現物物件の販売であることを了解し、契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除を申し出ないものとします。第7条 引渡し後は直ちに名義変更及び車両に印字された名称等の消去を行うものとし、この場合の費用等は当方が負担します。また、完了後はその旨を証明するもの(名義変更にあっては自動車検査証の写し、印字の消去にあっては証明できる写真)を送付します。第8条 この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。入 札 書物 件 名 1号 乗用自動車(スズキ エスクード)入札金額ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額の10%を加算した金額となること及び入札注意書、特約条項、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任契約担当官広島森林管理署長 里見 昌記 殿入札者住 所(商号又は名称)氏 名代理人氏 名(注1)代理人により入札するときは、代理人の氏名を代理人の欄に記名し、委任した者の住所、氏名は入札者欄に記入してください。(注2)金額のケタ違いや書き違いのないように十分注意してください。(注3)入札金額は算用数字ではっきり記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。(注4)一度提出した入札書の変更又は取消はできません。億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円別 紙入 札 金 額 内 訳 書第 1 号物件 乗用自動車 スズキ エスクード項 目 金 額1 車両見積額(課税対象額)※ 税込額 円2 重量税 (非課税対象額) 8,200円3 自賠責保険料残存額(非課税対象額) 5,147円4 リサイクル預託金(非課税対象額) 14,910円小 計 円入札金額(小計額×100/110) 円[記載方法]・ 1の金額欄に、車両の買い取り評価額を税込みで記載してください。[注意事項]・ 内訳書の太線枠の金額欄と入札書の金額は必ず一致させてください。・ 入札書と内訳書の合計額が一致しない場合に“無効”となる場合があります。委 任 状令和 年 月 日分任契約担当官広島森林管理署長 里見 昌記 殿住 所委 任 者 商号又は名称代表者氏名 印私は、令和 年 月 日入札( 号 )について、 を代理人と定め、入札保証金の納付、還付請求、領収及び入札に関する一切の権限を委任します。<入札保証金>保 管 金 提 出 書(提出の事由) 不用物品売払 に係る 入札保証金広島森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 小椋勝弘 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 第1号 乗用自動車(スズキ エスクード)番号 令和7年度 第 号<契約保証金>保 管 金 提 出 書(提出の事由) 不用物品売払 に係る 契約保証金広島森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 小椋勝弘 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 第1号 乗用自動車(スズキ エスクード)番号 令和7年度 第 号<入札保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保管の事由入札保証金但し入札保証金第 号の分上記金額領収しました。令和 年 月 日広島森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 小椋勝弘 印殿収 入上記金額領収しました。印 紙令和 年 月 日住 所(商号又は名称)氏 名広島森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 小椋勝弘 殿<契約保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保管の事由契約保証金但し入札保証金第 号の分上記金額領収しました。令和 年 月 日広島森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 小椋勝弘 印殿収 入上記金額領収しました。印 紙令和 年 月 日住 所(商号又は名称)氏 名広島森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 小椋勝弘 殿 委 任 状 令和 年 月 日分任契約担当官 広島森林管理署長 里見 昌記 殿 住所委 任 者 商号又は名称 代表者氏名 印私は、令和 年 月 日入札( 号 )について、 を代理人と定め、入札保証金の納付、還付請求、領収及び入札に関する一切の権限を委任します。

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